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議会中継
  


平成29年度 教育福祉環境委員会

 第12回委員会 (3月15日)
出席委員 谷田川泰委員長,大和田寛樹副委員長,池田正文委員,櫻井信幸委員,小松豊正委員,玉造由美委員,新田茜委員
市執行部 【生活環境部】
部長(齋藤秀幸),次長兼水道担当(遠藤正志),参事兼保険年金課長(豊崎康弘),生活環境課長(荻沼宏樹),水道課長(萩原勇),市民会館長(櫻井浩司)
【保健福祉部】
部長(加藤乃利明),次長兼福祉事務所長(小倉俊彦),社会福祉課長(桜井信康),高齢福祉課長(菊地正樹),こども福祉課長(萩原正晴),健康増進課長兼石岡保健センター所長(宮﨑しづえ)
【教育委員会事務局】
教育長(櫻井信),教育部長(武熊俊夫),次長(鈴木和彦),教育総務課長兼学校統合担当(野口健市),教育総務課副参事学校統合担当(細谷和彦),指導室長兼学校統合担当(松本浩一),生涯学習課長(広瀬義人),文化振興課長(神谷一美),スポーツ振興課長(大久保英明),学校給食課長兼石岡給食センター所長(小林浩之)
議会事務局 庶務議事課主幹(佐藤光)



谷田川委員長)ただ今から,教育福祉環境委員会を開会いたします。
 本日の審査につきましては,お手元に配付した協議案件書のとおりであります。
 本日の委員会の進め方でございますが,はじめに陳情第15「太陽光発電の名のもとでの土砂の埋立てに反対する陳情」及び所管事務の調査「第1・第2保育所の現状について」に係る現地調査を実施し,調査終了後に案件の審査を行いたいと思います。
 次に,付託案件説明のため出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配布いたしました説明員出席者名簿のとおりであります。
なお,教育委員会事務局の説明員につきましては,現地調査終了後の出席となりますので,あらかじめご報告いたします。
この際,お諮りいたします。陳情第15「太陽光発電の名のもとでの土砂の埋立てに反対する陳情」及び所管事務の調査「第1・第2保育所の現状について」は,その現状を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

―休憩(現地調査)―

谷田川委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 これより議事に入るわけでありますが,教育委員会事務局の説明員が出席しましたのでご報告いたします。
 それでは改めまして,議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)のうち教育福祉環境委員会の所管に係る部分」,議案第12号「平成29年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」,議案第16号「平成29年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第3号)」ないし議案第18号「平成29年度石岡市水道事業会計補正予算(第3号)」の計5件を一括して議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。なお,本案の説明の順番は生活環境部所管,保健福祉部所管,教育委員会事務局所管の順でお願いいたします。

生活環境課長)議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」のうち生活環境課所管についてご説明申し上げます。
 補正予算書46,47ページをご覧ください。2段目にございます,款,衛生費,項,上水道費,目,上水道費,負担金補助金及び交付金,簡易水道統合整備事業の248万円の減額でございます。
 減額の内容でございますが,平成28年10月1日から,湖北水道企業団へ統合いたしました簡易水道事業(三村地区分)の平成29年度の負担金を減額するものです。当初予算に,300万2,000円を簡易水道統合整理事業・湖北水道企業団負担金(三村地区分)といたしまして計上させていただきましたが,収支不足額について,湖北水道企業団で負担額52万2,000円が算定されましたことから減額するものです。
 以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

生活環境部参事兼保険年金課長)私からは,保険年金課所管に係る内容についてご説明いたします。
 はじめに,議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」についてご説明いたします。
 まず歳入についてでございますが,30,31ページをお開きいただきたいと思います。下から2段目の款14国庫支出金,項1国庫負担金,目1民生費国庫負担金,節4国民健康保険事業費負担金,説明欄の国民健康保険基盤安定負担金[1/2],6万8,000円につきましては,平成29年度の負担金が確定しましたので,決算見込額に合わせて補正減するものでございます。
 次に32,33ページをお開きください。上から2段目,款15県支出金,項1県負担金,目1民生費県負担金,節4国民健康保険事業費負担金,説明欄の国民健康保険基盤安定負担金[1/4・3/4],60万7,000円につきましては,平成29年度の負担金が確定しましたので,決算見込額に合わせて補正減するものでございます。
 次に歳出でございますが,42,43ページをお開きください。上から1段目,款3民生費,項1社会福祉費,目1社会福祉総務費,節28繰出金,説明欄の特別会計繰出金22万5,000円でございますが,平成29年度の国民健康保険基盤安定負担金が確定したことによりまして,保険税軽減分は76万5,000円,保険者支援分は13万4,000円をそれぞれ減額するものです。
 また,国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金につきましては,人事院勧告による職員給与の改正等と,国民健康保険税徴収嘱託員報酬の補正に伴うもので,あわせて67万4,000円の増額をお願いするものでございます。
 続きまして,議案第12号「平成29年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」についてご説明いたします。7ページをお開きいただきたいと思います。予算の総額に歳入歳出それぞれ7,705万円を追加し,予算総額を歳入歳出それぞれ106億6,757万7,000円とするものでございます。内容につきましては,事項別明細書でご説明いたします。
 歳出から先に説明させていただきます。74,75ページをお開きください。
 款1総務費,項1総務管理費,目1一般管理費,説明欄の職員等人件費8万8,000円の増につきましては, 人事院勧告による職員給与の改正等に伴い,国民健康保険を担当する者のうち,主に給付を担当する職員8名分の職員等人件費の給料,職員手当等,共済費にそれぞれ充てるものでございます。
 次に,款1総務費,項2徴税費,目1徴税総務費,説明欄の職員等人件費28万1,000円の増につきましても,人事院勧告による職員給与の改正等で,主に国保税を担当する職員7名分のものでございます。
 目2賦課徴収費,説明欄の保険税徴収嘱託員報酬15万9,000円につきましては,徴収嘱託員の徴収した収納額の実績が,当初の見込みよりも多いことから,増額補正を行うものでございます。
 次に,款8保健事業費,項1特定健康診査等事業費,目1特定健康診査等事業費,説明欄の職員等人件費14万6,000円の増につきましても,人事院勧告による,職員給与の改正等で主に特定健康診査等を担当する職員3名分のものでございます。
 次に,款11諸支出金,項1償還金及び還付加算金,目3償還金につきましては7,637万6,000円増額するものです。これは,平成28年度療養給付費等負担金並びに特定健康診査・保健指導国庫負担金及び県負担金の精算に伴う過大交付による返還金でございます。
 次に,歳入につきまして説明をさせていただきます。72,73ページにお戻りください。款10繰入金,項1他会計繰入金,目1一般会計繰入金につきましては22万5,000円減額し,7億7,930万9,000円とするものです。内容につきましては節の欄をご覧ください。保険基盤安定繰入金は,国・県負担金等の交付決定に伴い一般会計からの繰入金が確定したため補正するもので,保険税軽減分を76万5,000円,保険者支援分を13万4,000円,それぞれ減額するものです。職員給与費等繰入金につきましては,歳出にて説明をいたしました職員等人件費及び国民健康保険税徴収嘱託員報酬の補正に伴い,67万4,000円増額するものです。
 款11繰越金,項1繰越金,目2その他繰越金につきましては,7,727万5,000円を増額し,1億7,237万1,000円とするものです。こちらは,歳出の償還金に伴う7,637万6,000円と歳入の保険基盤安定繰入金から波及する89万9,000円の合算によるものです。
 続きまして,議案第17号「平成29年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」についてご説明いたします。23ページをお開きください。予算総額から歳入歳出それぞれ2,199万4,000円を増額し,予算総額を歳入歳出それぞれ7億9,424万9,000円とするものでございます。内容につきましては,事項別明細書でご説明いたします。
 132,133ページをお開きください。歳入でございますが,後期高齢者医療保険料2,199万4,000円の増額につきましては,決算見込額に合わせまして,現年度分を増額するものでございます。
 次に,歳出でございますが,134,135ページをお開きください。後期高齢者医療広域連合納付金2,199万4,000円の増額につきましては,歳入の後期高齢者医療保険料の増額に伴い,納付金を増額するものでございます。
 以上でございます。ご審議のほど,よろしくお願いいたします。

水道課長)私からは,水道課所管に係る補正予算についてご説明いたします。
 はじめに,議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」についてご説明いたします。補正予算書46,47ページをお開きください。上から2段目の表をご覧ください。款4衛生費,項3上水道費,目1上水道費 の説明欄,特別会計繰出金の「19湖北水道企業団負担金」,560万9,000円につきましては,総務省通知による地方公営企業繰出基準に基づき,一般会計より地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費及び経営戦略の策定に要する経費を繰出し増額補正するものでございます。内訳としまして,地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費負担金が143万2,000円,経営戦略の策定に要する経費負担金が417万7,000円でございます。同じく,特別会計繰出金の「28水道事業会計へ繰出」57万2,000円につきましては,地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費の繰出金を増額補正するものでございます。なお,湖北水道企業団負担金につきましては,水道課が事務手続き上の窓口となり,一般会計から湖北水道企業団へ直接入金されます。
 続きまして,議案第19号「平成29年度石岡市水道事業補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。補正の理由でございますが,1つに,総務省通知による地方公営企業繰出基準に基づき,一般会計より地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費を繰入するものです。2つに,人事院勧告による給与改定に伴う人件費増によるものです。以上2つの理由により,収益的収入,収益的支出の両方での増額補正となります。
 それでは,補正予算書の最後のページとなります,143ページをお開きください。上段の収益的収入の表をご覧ください。款1水道事業収益,項2営業外収益,目2一般会計繰入金,節の一般会計繰入金,57万2,000円につきましては,繰出基準に基づく,児童手当に要する経費の繰入増額分でございます。
 次に同じページの下段の収益的支出の表をご覧ください。款1水道事業費用,項1営業費用,目4総係費,節の給与6万1,000円,手当5,000円,法定福利費8,000円につきましては,給与改正に伴う給与,手当,共済費の増額分でございます。
 水道課所管に係る補正予算の説明は以上でございます。ご審議のほど,よろしくお願いいたします。

市民会館長)議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」のうち,市民会館所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 補正予算書36,37ページの下から3段目,款2総務費,項1総務管理費,目9市民会館費,節,繰出金,施設運営経費,石岡市民会館事業基金繰出金280万5,000円でございますが,平成29年度の市民会館自主事業として,児童劇鑑賞教室,日本昔ばなし「鶴の恩返し&なしとり兄弟」,映画鑑賞会「君の名は。」,「大島花子コンサート」,「年忘れ古典落語を楽しむ会」の4事業を実施いたしました。
 今回,この事業により基金から280万4,889円の支出となりましたので,補正予算により,市民会館事業基金へ繰出をお願いするものでございます。内訳でございますが,児童劇鑑賞教室につきましては,7月4日,5日の2日間の3回公演で,支出額214万7,313円に対し,入場者が1,328名で入場料収入が126万1,600円でした。その差額88万5,713円が支出増となりました。
 次に,映画鑑賞会「君の名は。」は,8月20日に実施し,支出額77万7,600円に対して,入場者が357名で,入場料収入が30万2,900円でした。その差額47万4,700円が支出増となりました。
 「大島花子コンサート」は,10月1日に実施し,支出額111万9,696円に対して,入場者が431名で入場料収入が65万500円でした。その差額46万9,196円が支出増となりました。
 最後に「年忘れ古典落語を楽しむ会」を12月3日に実施いたしまして,支出額が191万9,280円に対しまして,入場者が375名で入場料収入が94万4,000円でした。その差額97万5,280円が支出増となりました。
今後も,市民の皆さまに文化・芸術等を身近に感じていただき,文化の高揚・福祉の増進に努めてまいりたいと考えておりますので,ご審議よろしくお願いします。

社会福祉課長)議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」における社会福祉課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 はじめに,歳出でございます。補正予算書38,39ページをご覧ください。款2総務費,項1総務管理費,目13諸費,節23償還金利子及び割引料の過誤納還付金における,生活保護費等国庫負担金返還金1億5,735万9,000円,生活困窮者自立支援事業費負担金返還金103万5,000円,生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金6万7,000円,生活保護適正実施推進事業補助金返還金10万円の増額補正でございます。内容につきましては,平成28年度における国庫負担金及び国庫補助金の精算による国への返還金でございます。
 次に,42,43ページをご覧ください。款3民生費,項1社会福祉費,目9障害者福祉費,節20扶助費の障害者自立支援給付事業における,障害児・者補装具給付費226万5,000円,自立支援医療(育成医療)給付費327万9,000円,障害児通所給付費2,133万9,000円,相談支援給付費616万4,000円,介護・訓練等給付費558万6,000円,療養介護医療費151万6,000円の増額補正でございます。主な理由といたしまして,障害福祉サービス利用者及び医療費が増加しており,年度内の支払見込を精査した結果,増額補正をお願いするものでございます。
 続きまして,44,45ページ中段の款3民生費,項3生活保護費,目2扶助費,節20扶助費,生活保護費のうち,医療扶助費7,000万円の減額補正でございます。減額の要因でございますが,保護世帯人員は微増で推移しておりますが,ジェネリック医薬品処方の推奨,重複受診や重複処方の指導をしてきた結果と,各扶助費について本年度のこれまでの支給額と残額を精査した結果,医療扶助について当初予算を減額するものでございます。
 次に歳入でございます。ページが戻りまして,30,31ページをご覧ください。下から2段目の款14国庫支出金,項1国庫負担金,目1民生費国庫負担金,節1社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金[1/2]700万6,000円,障害者医療費負担[1/2]239万7,000円,障害児入所給付費等負担金[1/2]1,066万9,000円につきましては,歳出の障害児・者補装具給付費,自立支援医療(育成医療)給付費,障害児通所給付費,相談支援給付費,介護・訓練等給付費,療養介護医療費の増額に伴い,歳入の国庫負担金を,それぞれ増額補正するものでございます。
 1段飛ばしましてその下,同じ款,項,目の医療扶助費等国庫負担金[3/4]5,250万円の減額につきましては,歳出の生活保護費の医療扶助費の減額に伴い,歳入の国庫負担金を減額補正するものでございます。
続きまして,32,33ページをご覧ください。上から2段目の,款15県支出金,項1県負担金,目1民生費県負担金,節1社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金[1/4]350万3,000円,障害者医療費負担金[1/4]119万8,000円,障害児入所給付費等負担金[1/4]533万5,000円につきましては,歳出の障害児・者補装具給付費,自立支援医療(育成医療)給付費,障害児通所給付費,相談支援給付費,介護・訓練等給付費,療養介護医療費の増額に伴い県費負担金を増額補正するものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

高齢福祉課長)議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」のうち,高齢福祉課所管分についてご説明申し上げます。
 事項別明細書についてご説明申し上げます。補正予算書の42,43ページをご覧ください。歳出についてご説明いたします。款3民生費,項1社会福祉費,目3老人福祉費の「特別会計繰出金」でございます。介護保険特別会計介護給付費繰出金につきましては,介護保険特別会計における介護保険給付費の補正に伴い,3,750万円を減額するものでございます。
介護保険特別会計職員給与費等繰出金の減額補正は総務課要求によるものでございます。一般会計の補正予算につきましては,以上でございます。
 続きまして,議案第16号「平成29年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。補正予算書の21,22ページをご覧ください。第1表は,歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億3,955万6,000円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億1,039万7,000円とするものでございます。
 続きまして,事項別明細書についてご説明申し上げます。補正予算書の122,123ページをご覧ください。歳出についてご説明いたします。款2保険給付費,項1介護サービス等諸費のうち,目1居宅介護サービス給付費,目3施設介護サービス給付費でございます。これらは,各介護保険給付費における本年度の執行見込額を精査した結果,減額が見込まれることから,各介護保険給付費をそれぞれ補正するものでございます。内訳は,目1居宅介護サービス給付費を1億円,目3施設介護サービス給付費を2億円を減額するものでございます。
 続きまして,款4基金積立金,項1基金積立金,目1介護給付費支払準備基金積立金でございます。これは保険給付費の減額に伴い,財源に充てていた介護保険料を介護給付費支払準備基金に積み立てるため,当該積立金を6,345万6,000円増額するものでございます。
 続きまして,款6諸支出金,項2災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費,目1災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費でございます。これは,東日本大震災に伴う一時避難で市に転入している方が介護保険サービスを利用した際に,利用者負担額を軽減する措置に対応するためのものでございます。この軽減は,利用者の負担額を免除するもので,免除額の一部(平成29年度は10分の8)を国から交付されますが,この軽減額分は通常の介護給付とは別の科目で処理することが求められております。そのため,市で介護サービスの利用を開始された一時避難者の免除の見込額,35万7,000円増額するものでございます。款1総務費,項1総務管理費,目1一般管理費,職員人件費の減額は総務課要求によるものでございます。
 続きまして,補正予算書の120,121ページをご覧ください。歳入についてご説明申し上げます。款3国庫支出金,項1国庫負担金,目1介護給付費負担金,款3国庫支出金,項2国庫補助金,目1調整交付金,款4支払基金交付金,項1支払基金交付金,目1介護給付費交付金,款5県支出金,項1県負担金,目1介護給付費負担金,款7繰入金,項1一般会計繰入金,目1介護給付費繰入金につきましては,歳出における保険給付費の減額に伴い,それぞれ補正するものでございます。
上から2段目,款3国庫支出金,項2国庫補助金,目4介護保険事業費補助金については,東日本大震災に伴う原子力災害により石岡市内に避難している被保険者に係る第1号介護保険料及び介護サービス利用者負担額の減免,歳出における災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費で対応する事業費の一部に対して,国から介護保険災害臨時特例補助金として交付されるものでございます。
 下段になりますが,款7繰入金,項1一般会計繰入金,目2一般会計繰入金は,総務課要求による職員人件費分でございます。
 介護保険特別会計の補正予算につきましては以上でございます。

こども福祉課長)議案第11号「平成29年度一般会計補正予算(第6号)」のうち,こども福祉課所管につきましてご説明いたします。
 補正予算書42,43ページをご覧ください。歳出からご説明いたします。款3民生費,項2児童福祉費,目1児童福祉総務費,保育支援関係経費のうち,子ども・子育て支援事業費補助金3,183万4,000円の減額につきましては,地域子育て支援事業等を行う施設に対しての補助金でございますが,減額の理由といたしまして,地域子育て支援拠点事業の補助要件を満たす施設が当初見込より減ったことと,一時預かり事業を利用する児童が当初見込人数を下回る見込となるため補正するものでございます。
同じく1行下になります。子育て支援事業のうち,子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金800万円の減額につきましては,申請者が当初見込人数を下回る見込となるため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。目,児童措置費,児童手当経費のうち,児童手当4,500万円の減額につきましては,児童手当受給者が当初見込人数を下回るため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。保育等運営経費のうち,認定こども園保育等施設型給付費6,900万円の減額につきましては,認定こども園等に入所している児童数に応じて給付費を給付するものでございますが,当初に予定していた公定価格加算に対する給付費が減ったため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。児童扶養手当経費のうち,児童扶養手当 1,000万円の減額につきましては,児童扶養手当受給者が当初見込人数を下回るため補正するものでございます。
 続きまして歳入のご説明をいたします。補正予算書30,31ページをご覧下さい。歳入の款14国庫支出金,項1国庫負担金,目1民生費国庫負担金, 節2児童福祉費負担金のうち,子どものための教育・保育給付費負担金(5/10)3,302万7,000円の減額につきましては,歳出の認定こども園保育等施設型給付費の減額に伴い補正するものでございます。
 同じく1行下になります。児童扶養手当負担金(1/3)333万3,000円の減額につきましては,歳出の児童扶養手当の減額に伴い補正するものでございます。
 同じく1行下になります。児童手当負担金(定額)2,870万9,000円の減額につきましては,同じく歳出の児童手当の減額に伴い補正するものでございます。
 続きまして,下の段の1行目になります。款14国庫支出金,項2国庫補助金,目2民生費国庫補助金,節2児童福祉費補助金,子ども・子育て支援交付金(1/3)1,061万1,000円の減額につきましては,歳出の子ども・子育て支援事業費補助金の減額に伴い補正するものでございます。
 続きまして,次のページ32,33ページの2段目をご覧ください。款15県支出金,項1県負担金,目1民生費県負担金,節2児童福祉費負担金のうち,子どものための教育・保育給付費負担金(2.5/10)2,274万9,000円の減額につきましては,歳出の認定こども園保育等施設型給付費の減額に伴い補正するものでございます。
 同じく1行下になります。児童手当負担金(定額)814万7,000円の減額につきましては,歳出の児童手当の減額に伴い補正するものでございます。
 続きまして,下の段の1行目になります。款15県支出金,項2県補助金,目1民生費県補助金,節3児童福祉費補助金のうち,子ども・子育て支援交付金(1/3)1,061万1,000円の減額につきましては,歳出の子ども・子育て支援事業費補助金の減額に伴い補正するものでございます。
 ページ戻りまして5ページをご覧ください。第2表,繰越明許費の1行目の款3民生費,項2児童福祉費のうち,保育支援関係経費1億2,496万4,000円につきましては,現在建設中の民間保育園の施設整備事業の完了が今年度中に見込めないため,繰越明許費を設定するものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

健康増進課長兼石岡保健センター所長)議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」のうち,健康増進課に係る補正予算についてご説明いたします。
 歳出の説明をさせていただきます。補正予算書44ページをご覧下さい。上から3段目,款4衛生費,項1保健衛生費,目2予防費のうち,節13予防接種委託料につきましては,高齢者肺炎球菌の接種率の低下及び出生者数が見込より少なかったことによる小児定期予防接種者の減少,その他,日本脳炎ワクチン不足による接種率の低下や,高齢者及び小児インフルエンザワクチン流通不足に伴う接種者の減少により,2,918万円の減額補正をするものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
 
教育総務課長兼学校統合担当)議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」のうち,教育総務課所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 まず,歳入からご説明いたします。補正予算書32,33ページをご覧ください。上から3番目の段,款15県支出金,項2県補助金,目7教育費県補助金,節2中学校費補助金,学校施設環境改善交付金[1/3]657万3,000円の増につきましては,本年度石岡中学校のトイレ改修工事を実施いたしまして,県へ要望しておりました,環境改善交付金が補助の対象となりましたことから,補正予算を計上したものでございます。
 次に一番下の段,款18繰入金,項2基金繰入金,目4学校施設等整備基金繰入金,節1学校施設等整備基金繰入金657万3,000円の減につきましては,ただ今,説明させていただきました学校施設環境改善交付金の歳入予算の計上に伴い,当初予定しておりました当該基金の繰入を減額するものでございます。
 続きまして,歳出をご説明いたします。補正予算書54,55ページをご覧ください。2番目の段,款10教育費,項2小学校費,目2教育振興費,節14 使用料及び賃借料,ICT環境整備事業,細節14備品借上料,21万8,000円の減につきましては,東小学校,柿岡小学校の2校にタブレット端末機器を導入いたしまして,入札差金等が生じたため,減額するものでございます。
 次に,3番目の段,款10教育費,項3中学校費,目2教育振興費,節14 使用料及び賃借料,ICT環境整備事業,細節14備品借上料,24万円の減につきましては,石岡中学校,八郷中学校の2校にタブレット端末機器を導入しまして,入札差金等が生じたため,減額するものでございます。
 次の56,57ページをご覧ください。一番下の段になります,款13諸支出金,項1基金費,次の58,59ページ一番上の段,目10学校施設等整備基金費,節25積立金,学校施設等基金費,細節25学校施設等整備基金積立金5億円の増につきましては,今後想定される学校施設の修繕や大規模改修などの事業費の財源に充てるため,学校施設等整備基金へ積立てるものでございます。
 次に,戻りまして6ページをご覧ください。第4表,債務負担行為補正,変更でございます,上から5行目の小学校教育用タブレット端末機器借上料につきましては,契約額の確定によりまして,補正前の限度額1,812万6,000円から補正後の限度額1,647万5,000円に,上から6行目の中学校教育用タブレット端末機器借上料も同様に,補正前の限度額1,812万6,000円から補正後の限度額1,630万7,000円に変更するものでございます。
 次に,一番下の行の石岡中学校生徒教育バス運行業務委託料につきましては,契約額の確定によりまして補正前の限度額1億9,916万5,000円から,補正後の限度額1億9,600万円に変更するものでございます。
 教育総務課所管の補正予算は以上でございます。よろしくお願いいたします。

生涯学習課長)議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」のうち,生涯学習課所管の補正予算についてご説明いたします。
 補正予算書の54,55ページをご覧ください。一番下の段,款10教育費,項 5社会教育費,目1社会教育総務費,放課後児童対策事業の中の,放課後児童支援員報酬577万6,000円の減につきましては,放課後児童支援員報酬の支払実績と今後の見込を精査し減額するものです。
 次のページ,石岡市放課後児童対策事業補助金591万3,000円の減につきましては,市内の民間放課後児童クラブに対する運営費の補助金であり,当初予定していた民間放課後児童クラブが,人員の確保や運営体制の整備不足により国の基準を満たさなかったことから補助金の減額するものです。
 次に,目3図書館費,中央図書館管理経費,施設清掃・管理・保守保安委託料184万2,000円の減につきましては,年間契約で行っています清掃業務・設備管理業務の入札差金が生じたため,委託料を減額するものでございます。
 以上が,生涯学習課所管の補正予算でございます。よろしくお願い申し上げます。

文化振興課長)議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」のうち,文化振興課所管の補正予算についてご説明いたします。
 補正予算書56,57ページをご覧ください。上段の表の上から3項目になります。款,教育費,項,社会教育費,目,文化事業費,文化財保護保存及び普及経費の中の,防火設備設置工事243万円の減でございます。この予算につきましては,県指定文化財「石岡の陣屋門」を火災から守るため,自動火災報知設備を設置するために計上させていただいた予算でございます。減額の理由でございますが,本年度の設置に向け,条件付き一般競争入札に付したところ,応札者がなく不調となりました。そのため再度,入札者要件の範囲を拡大して,入札に付していただきましたが,同様に応札者がなく不調という結果となりました。入札担当課にも相談し,再度の入札を検討しましたが,年度内の工期の確保が難しいことから,設置を来年度に見送ることとし,当該予算につきまして,減額補正をお願いするものでございます。
 以上が,文化振興課に係る補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

学校給食課長兼石岡給食センター所長)議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」のうち,学校給食課所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 補正予算書56,57ページをご覧ください。2番目の段,款10教育費,項6 保健体育費,目3学校給食センター費,節11需用費,説明欄の石岡給食センター管理運営経費,その他施設修繕900万円の減でございます。この予算につきましては,石岡学校給食センター屋上に設置してございます,給気フィルターユニット交換工事のために計上させていただいた予算でございます。
 減額の理由でございますが,小・中学校夏休み期間中の工事を予定しておりましたが,年度当初の業者選考委員会(入札案件)に諮ることが出来ず,年度内の完了が困難となったことから来年度に見送ることとし,減額補正をお願いするものでございます。なお,この分は平成30年度予算に計上させていただいております。
 次に同じ段,石岡給食センター調理業務経費500万円の減につきましては,当初,調理嘱託員24名を予定しておりましたが,4月4名,5月3名の欠員が生じ,その後補充はしましたが1名の欠員が12月まで続いたことと,勤務日数が,休暇,インフルエンザり患などで出勤停止になったことにより,当初予定日数が減ったため減額するものでございます。
 学校給食課所管の補正予算は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりお願いいたします。

櫻井委員)記憶の新しい,神谷課長の陣屋門の防火設備。防火設備の内容。これ防火水槽ではないんだよね。消火栓かな。お尋ねします。

文化振興課長)ご説明申し上げます。工事の内容につきましては,石岡の陣屋門を火災から守るために自動火災報知器を設置しまして,発火時に所轄消防署へ自動通報し迅速な消火活動ができるようにするものでございまして。自動火災報知器の設置,火災通報設備の設置,それから消火器の設置を行うものでございます。

櫻井委員)わかりましたと言いたいんですけれども。実際に,これがそんなに応札者がいないようなものなのかなと思ったんです。専門業者なんでしょうけど,いくつくらいにあたっているんですか。市内にはいないですよね。

文化振興課長)ご答弁申し上げます。今回の入札につきましては,条件付き一般競争入札ということで,入札担当課のほうで入札公告をしていただいて入札したものでございまして。指名入札とは異なる入札の方法で公告していただいたものでございます。

櫻井委員)ですから,今最後にちょっと聞いたんですけれど。市内の業者に限るとか,もっと広いエリアから公募したのかということをお聞きしたいんです。

文化振興課長)失礼いたしました。入札の要件でございますが,1度目の入札につきましては市内の業者,2度目の入札につきましては県内に営業所を有する業者ということで,広げて入札に付していただいたところでございます。

櫻井委員)わかりました。もう1点。同じページで石岡給食センター管理経費,その他の修繕。これも同じようなやつで,話が進まなかったということですけども。これも詳細についてお聞きしたいなと。

学校給食課長兼石岡給食センター所長)こちらの施設でございますが,まず詳細につきまして。屋上に設置してあります給気フィルターユニット。給気フィルターでございますので,給食センターの調理場等に綺麗な空気を取り込む箱型のユニット4台でございます。大きさで申しますと縦長の立方体でございまして,縦90センチメートル,横170センチメートル,高さが190メートルの中にフィルタが入っているユニットでございます。こちらの給食センターが10年経ちまして,下部,下のほうからさびが目立ちはじめたものでございますから,業者や財政課のほうとも協議いたしまして,交換するということで29年度予算をつけていただきました。しかし,申し訳ございません,夏休み期間中の施工を予定しておりましたが,担当であった職員,係長のほうが療休,7月末に退職したため,通常業務に追われ,夏休み前の工事発注がかないませんでした。以上の理由により,減額補正をお願いするものでございます。

櫻井委員)こういう特殊なもの。陣屋門のこういうものも,市内の業者では代理店しかないと思うんですね。これは防犯カメラ等も言うつもりでいたんですけれども,別な意味なんですけど,それは今回入ってないので言いませんけれども。メーカー直結というやり方が,今あるんですね。ですから極力,そういう方面で,こういう特殊なものに関しては,考えられたほうが早いと思いますので。それと給食センターのほうは空調でよろしいんですか。空調関係ということで。

学校給食課長兼石岡給食センター所長)事務室等にあります空調設備とは違いまして,給食センターの調理場,あとは洗浄室等に綺麗な空気を取り入れる設備でございまして。議員おっしゃるとおり,空調ユニットと言えばユニットでございますが,特殊な給気フィルターということでご理解いただければと思います。

櫻井委員)何度も言いますけれども,特殊なものは,メーカー直結みたいな形でご案内をして,入札に参加していただいたほうが効率的だと思います。この点よろしくお願いいたします。もう1点だけですけども。市民会館費の中で4事業やったということで。黒字か赤字かというと,大概赤字なんですけども。これ出演者に対する出演料ってどのくらいになっているんですか。

市民会館長)一番最初の日本昔ばなしなんですけれども,こちらの委託料でございますが,126万1,600円。「君の名は。」の映画上映ですけれども,上映料として55万円。大島花子コンサートに関しましては出演料・交通費・ケータリング代といたしまして70万円。最後の年忘れ落語なんですけれども,出演料として165万円ということで契約いたしております。

櫻井委員)わかりました。市民会館の容量から言って満席ではないですよね。

市民会館長)はい,満席ではございません。

櫻井委員)これを最初からやっちゃうとあれなんですけど。折角,高額な出演料を払っていて空席を作るのは勿体ないなと思うんですね。そのへんで,何らかの工夫をされて,できるだけ満席状態で見ていただくと。これ難しいんですけれども。何か今後は,考えていかれると良いなと感じました。以上です。

谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。

新田委員)2点ほどお聞きしたいんですけれども。42,43ページの子育て支援事業の中にあります子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金800万円の減ということで,先ほどご説明の中で申請者が当初見込を下回ったという説明があったんですけれども。当初何件を見込んで,実績は何件だったのか,まずお伺いいたします。

こども福祉課長)まず子育て世帯の家賃補助の,当初の見込件数が38件に対しまして32件。新婚世帯家賃補助につきまして233件見込んでいたものが202件ということで,マイナス37件,今回補正減したものでございます。

新田委員)マイナス37件ということなんですけども。当初見込んでいたのが233件。これはどのように割り出した件数なのかお伺いいたします。

こども福祉課長)233件の見込についてでございますが,前年度の実績から算出した数字を見込んでございます。

新田委員)もう1つなんですけども。54,55ページの下の段になるんですが,放課後対策事業費の放課後児童支援員報酬577万6,000円の減額ということなんですけども。現在,支援員というのは総数何名いらっしゃるのかお伺いします。

生涯学習課長)108名でございます。

新田委員)108名ということで。減額しているわけでありますけれども,これは現状として支援員は不足しているという状態なのか,お伺いします。

生涯学習課長)こちらの減額はですね,不足しているというよりも,放課後に児童が早く帰る早退とかのお迎えのときに,いなくなったときなど,支援員も一緒に早く帰ったりして,そういったときに日数等の減でありますので,減額しております。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

池田委員)何点かお伺いします。37ページで,先ほども出ておりましたが,石岡市民会館事業基金繰出金280万5,000円につきましてお伺いいたします。そもそもこの自主事業を選ぶにあたって,どのような過程でこういった事業をすることが決定されていくのか,まずお伺いします。

市民会館長)子どもから大人までの年齢層が参加できるような作品の選定ということで,私がある程度提案を市民会館運営委員のほうに示しまして,そこの場で吟味していただいております。

池田委員)事務に関する説明書によりますと,市民会館運営委員会,定数が10名,年に3回程度開催がされているということでございます。この中で,自主事業についてどのような質疑がされているのかお伺いいたします。

市民会館長)今までは2回ぐらいの運営員会を実施していたんですけれども,今年度から各事業ごとに運営委員さんも事業を見ていただきまして,反省点,これからの方向性などを,自主事業が終わった後に反省会を設けております。その中で,やはり児童劇とかそういうものは,今後の自主性を保つために必要じゃないかと。今後,映画等を実施していったほうが良いんじゃないかということで検討いたしまして,来年度の事業のあれも話し合いまして,最終的に市長のほうに報告していきたいと思っております。

池田委員)この市民会館の事業基金,確かこれ年間600万円でしたか。

〔「1,000万円です」との声〕

池田委員)1,000万円でしたか。自主事業をすることは,私は問題を指摘するわけではないんですが。そうは言いましても,例えばこの「ぬいぐるみミュージカル」,これが入場率45%程度だと思います。「君の名は。」に至っては18%。「大島花子コンサート」は44%。「年忘れ古典落語を楽しむ会」これは38%程度の入場率だと思うんですね。なにも満席にして,立ち見をつくるほど来るとは思いませんが,なるべく入場者数を増やす手立てが当然必要になってくると思いますので。自主事業をやればいいということではなく,その努力というのが非常に大切になってくると思います。「基金があるから自主事業をやればいい」,「結果として入場率が上がらなくても仕方がない」では済まないと思うので。このへんをですね,事業自体を吟味していただくとともに,入場者数の増加というのを図られていっていただきというのが,私の意見です。これは答弁は結構です。
 次にですね,45ページ。予防接種事業の予防接種委託料2,918万円。先ほど接種率が低かったことによる減額だということでお伺いいたしました。それでは,種別ごとに何人の接種数を想定して,実際は何人接種されて,接種率がいくつで,結果として2,918万円減額になったのか。今少し詳細をお伺いいたします。

健康増進課長兼石岡保健センター所長)定期の接種の子宮頸がんにつきましては,現在見合わせ中ということで,予算件数は5件ですけれども,修正をかけまして5名減をしております。四種混合につきましては,予算化件数が2,200,修正後が2,000でございます。200の減でございます。不活化ポリオワクチンにつきましては,50人の予算化で45名。5名の減でございます。水疱瘡,水痘でございますが予算化件数が1,450名,修正後が950名で500名の減でございます。日本脳炎,予算化件数が2,900件,修正後が2,000件。減が900でございます。B型肝炎,予算化件数が1,650人,修正後が1,500。150の減でございます。ヒブ,2,250件の予算化で,修正後1,950。300の減です。肺炎球菌,2,250の予算化で,1,950。300の減です。高齢インフルエンザ,予算化が16,084件,修正後が15,039件で1,045件の減です。小児インフルエンザ,6,135件の予算化で5,725件。410件の減でございます。高齢者肺炎球菌,2,478件の計上で修正後1,528。減が950でございます。

池田委員)ただ今,詳細にお伺いいたしました。子宮頸がんワクチンについては色々な問題も指摘されている中で,これについては理解できるんですが。その他について,やはり接種率の低下というのが1つ問題になってくると思います。そこで,従来からも当然やっていることと思いますが,どのような方法,どのような周知方法をもって市民の方にお知らせしているのかお伺いいたします。

健康増進課長兼石岡保健センター所長)対象者には,すべて個人通知を実施しております。

池田委員)引き続き,接種率の増加につながるような方策をとっていただければと思います。
それでは最後になります。121ページですね。介護保険災害臨時特例補助金48万3,000円の増額につきまして。これにつきましては,東日本大震災によります避難している方について補助金を出していると。これ関連としてお伺いいたします。所管がどこかわかりませんが,東日本大震災から7年が経過する中で,本市に現在避難をされている方,何世帯何名の方がいらっしゃるのかお伺いいたします。これが総務なのか,保健福祉なのかよくわかりませんが,もし所管が合っていればお伺いしたいと思います。

高齢福祉課長)先ほど補正予算の中でご答弁申し上げましたこの方につきましては,介護保険に関しては1名分でございます。

〔「これ,やっぱり総務なんですね」との声〕

教育総務課長兼学校統合担当)全体の数字ではないですけれども,被災児童生徒ということで小中学校関係の児童生徒さんに補助を出しております。該当者といたしましては,本年度現在で小学校2名,中学校2名と記憶してございます。

池田委員)所管が違うということでこれで結構です。いずれにしましても,震災後7年を経過する中で未だ帰宅できないで不自由をされているということなので,そういった意味では児童生徒含めたお年寄りについても,引き続き手厚く手当をしていただければと思います。以上でございます。

玉造委員)43ページなんですけれども。保育支援関係経費で,節19子ども・子育て支援事業費補助金が3,183万4,000円の減額ということでございまして。先ほどの説明で条件が合わずというようなお話がございましたが,何園くらいの応募と言いますか,あったのかお伺いいたします。

こども福祉課長)主な減額理由といたしまして,まず地域子育て支援拠点事業がございます。こちら予定していました6園に対しまして4園。また,主な理由として申し上げました,一時預かり事業につきましては14園見込んでいたものが11園というような現状でございます。

玉造委員)ただ今,拠点事業ということで4園。さらに11園ということですけれども。条件が合わないというのはどういうことでしょうか。お伺いいたします。

こども福祉課長)子育て支援拠点には,保育士を配置しなければなりませんが,保育士の確保が出来なくて運営できないというようなことでの,対象にならないというようなことの減額でございます。

玉造委員)拠点事業ということで,保育士の確保ができないという理由で4園ですね。もう一方の11園のほうはどういうことか理由を伺います。

こども福祉課長)こちらについては,延べ利用児童数に対しまして,支払う補助金でございますが,こちらに該当しないというものが3園あると見込みまして減したものでございます。

玉造委員)この予算を立てたにも関わらず,3,183万4,000円の減額をされたということで。もう少し指導をするとか,前もって説明するとか,そういった努力があっても良かったのかなというふうに思いますので,よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)よろしいですか。

玉造委員)すみせん。続きまして,57ページの放課後児童対策事業の中の節19石岡市放課後児童対策事業補助金の減額につきまして,先ほど説明がございましたが,詳しく説明をお願いします。

生涯学習課長)こちらにつきましては,新たに実施しようとした民間の放課後児童クラブにおきまして,運営体制に不足が生じ補助の要件となる支援員2名に対し1名しか確保が得られませんでしたので,補助の対象外となったため減額といたしました。

玉造委員)そういった条件を満たしていないというようなことに関しましては,やはり前もっての説明とかそういったものができるのではないかと思いますので,そういったことに関してもう1度お伺いしたいと思いますが……。

〔私語あり〕

玉造委員)わかりました。では最後に57ページの,中央図書館管理運営経費の節13施設清掃・管理・保守保安委託料が184万2,000円の減額になっておりますが,今回は年間契約で入札の差金がでたというお話でございましたが,どういう理由で入札の差金が出たのかお伺いいたします。

生涯学習課長)こちら,指名競争入札により最低価格業者が落札したもので,そちらの最低金額の差金が生じたため減額となりました。こちらの委託金の内容なんですが,清掃業務委託,施設整備業務委託,エレベーター保守点検業務委託,自動ドア定期保守点検業務委託の5項目があります。こちらの中の,清掃業務委託の年契約が319万2,122円に対しまして155万5,200円で落札したため差金が生じました。先ほどの合計金額,603万1,000円の予算に対しまして,落札価格が418万8,024円でしたので,そちらの合計金額で,差額が184万2,000円でございました。

玉造委員)ただ今,施設清掃・管理・保守保安委託料ということで,エレベーターの点検ですとか,自動ドアの点検とかが含まれている委託料に関しましての入札で,最低価格のところをお願いしたので差金が出たとのご説明でございました。中央図書館の外壁の部分が大変汚れてきておりますので,利用者の方から「石岡市の図書館として見苦しい」と言いますか「恥ずかしい」というふうなまでのご意見をいただきましたので,そういったところも,こういった委託料に入れていただいて,このように,差金が生じるということであれば,そういったことを入れていただければと思いますので,今後よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)ほかに,ございませんか。

大和田副委員長)57ページの石岡給食センター管理運営経費900万円ですけれども。説明聞きまして,調理室に綺麗な空気を送り込む空調フィルターの交換を当初予算で要求をして予算はついたと。色々事情があって,職員がいなくなっちゃって,入札……ぶっちゃけ言っちゃうと,忘れちゃったというところなんでしょうけども。忘れないでやってくださいねということで。確かに30年度の予算に載っているので,今度は忘れないと思います。それで部長さんにちょっと確認したいんですけども。予算付けがあった事業の進行管理というか,その組織のガバナンスとして,予算が付いたものに関して,全く事業が進んでいないとか,予算執行されていないということを,どのように管理されているのか伺います。

教育部長)教育委員会におきましては,どこの部署も同じかと思うんですが,部課長会議を定例的に行っておりまして,その中で進行管理をしております。特に重要事業であったりとか,どこまで進んでいる等の確認をしてございます。今回の修繕費でございますが,この修繕につきまして相談があったのが年末近くでございました。通常であれば施工期間としては十分とれますので,施工したいところだったんですが,なにぶん給食センターの調理室の真上ということもございまして,冬休み,春休みの期間では消化ができないというか,完成まで見込めない,給食の調理業務,給食の提供に影響が出るということで,やむなく断念したという経過になってございます。

大和田副委員長)部内でそういう,担当課だけじゃなくてですね,チェックをかけたり,組織内でしっかりとしたガバナンスをもってですね,やっていただきたいなということで。その課で忘れちゃった,忘れちゃったというと申し訳ないですけれども,ざっくり言っちゃうとそういうことだと思うんですけども,部でもチェックをかけないでスルーしちゃうと,こういうことが起こって……これは給食センターだけじゃなくてですよ。色々なところで起こってくると思うので。やっぱりそういう部分をしっかり,チェックをかけながらですね,やっていっていただきたいなということを意見として述べさせていただきます。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第11号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)のうち教育福祉環境委員会の所管に係る部分」,議案第12号「平成29年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」,議案第16号「平成29年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第3号)」ないし議案第18号「平成29年度石岡市水道事業会計補正予算(第3号)」の計5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

―休憩―

谷田川委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 先に,学校給食課長小林君より発言を求められておりますので,これを許します。

学校給食課長兼石岡給食センター所長)先ほどの,櫻井委員に対する私の答弁の内容でございますが,屋上給気フィルターユニットの高さ,私のほうで190メートルと発言してしまいました。190センチメートルの誤りでございます。訂正してお詫び申し上げます。

谷田川委員長)次に,議案第22号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について執行部から説明を求めます。

こども福祉課長)議案第22号,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきましてご説明いたします。
 今回の改正は,家庭における適正な児童養育等を図るため,相談・指導等を行っている家庭相談員の報酬額と,ひとり親世帯に対する相談・支援等を行っている母子・父子自立支援員の報酬額について,県内の同職種の報酬額との差を鑑み改正するものでございます。
 報酬額につきましては,家庭相談員が月額10万1,000円を11万7,000円に,母子・父子自立支援員が11万5,000円を13万6,300円にそれぞれ報酬額を引き上げるものでございます。
 以上でございます。ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりお願いいたします。

小松委員)まず基本的なことをお聞きしたいんですけども。家庭相談員,母子・父子自立支援員。今石岡には何人いて,もう少し具体的にどういうお仕事をされているのか,説明してください。

こども福祉課長)まず家庭相談員でございますが,現在,石岡市には2名在籍してございます。もう一方,母子・父子自立支援員につきましては,1名在籍してございます。職務の内容でございますが,家庭相談員につきましては,児童虐待等の家庭に対する相談支援を行ってございます。もう一方,母子・父子自立支援員につきましては,母子家庭であったり父子家庭に対する貸付制度であったり,給付金,こちらの説明,周知のための活動,ハローワークへの就労支援等の相談業務を行ってございます。

小松委員)そうしますと,何らかの仕事を持ちながらも,同時に家庭相談員とか母子・父子自立支援員をやっていると。専任ではないと理解するんだけども,どういう状況の方がこの仕事をされているのか。

こども福祉課長)内容に関する部分では専任ということで対応してございます。

小松委員)そうするとこれ,ベテランと言いますか,色々な社会経験のある一定の年齢の方がやっていると理解していいですか。

こども福祉課長)委員おっしゃるとおりでございます。

小松委員)家庭相談員が2人で,様々な深刻な問題が起こることが,社会的に,全国で見受けられますけれども。そういうときに,かなり専門的に,そういう事態を打開するというふうに理解します。母子・父子自立支援員については1名で,イメージがちょっとわかないんだけれども。どういうことなんですか。何人か自立支援したほうがいい人がいらっしゃって,そこで1名が対応するというのは。1名では掌握するくらいの話で,もっと踏み込んだというふうにはならないと思うんだけれども,どうでしょうか。

こども福祉課長)自立支援員という立場で,専任の業務を行っていただいてございますが,もちろん,市の職員のほうで同様の対応をしながら共同で母子・父子の方を支援している状況でございます。

小松委員)どういう基準でこういうふうに上げたのかということを聞きたかったんだけど。周囲の状況を見て,そういうことを勘案してということだったんですけど,こういう方々は何年ぶりの月額の値上げになるんでしょうか。

こども福祉課長)何年来,改正していないかという回答になるかどうかはわかりませんが,家庭相談員1人が7年目,もう1人が9年目となっております。この間,働いている期間内で改正はございませんでした。もう一方,母子・父子自立支援員につきましては,経験年数10年以上ありますが,この間,改正の状況はなかったということでございます。

小松委員)了解しました。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手によりお願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第22号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第23号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

教育総務課指導室長兼学校統合担当)議案第23号につきまして,ご説明申し上げます。
 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきましては,提案理由にございますように,障害幼児教育相談員及び教育カウンセラーの報酬額を見直すため,条例の一部を改正するものでございます。次のページをご覧ください。
 障害幼児教育相談員につきましては,報酬額を適応指導教室嘱託員と同様な報酬水準とするため,月額7万2,700円から,月額8万6,400円に変更するものでございます。
障害幼児教育相談員の業務内容としましては,情緒や話し言葉に心配のある幼児を対象に教育相談や指導を行っております。また,適応指導教室嘱託員は,適応指導教室「あすなろ」で不登校等の問題を抱える児童生徒への学習指導や体験活動支援等を行っております。
 いずれも,専門的な知識や経験を生かした指導や支援を行う同種の業務に従事していることから,報酬水準が同様になるよう見直しを行ったところでございます。
 次に,教育カウンセラーにつきましては,報酬額を学校適応指導員と同様な報酬水準とするため,月額10万円から月額10万6,000円に変更するものでござます。
 教育カウンセラーの業務内容としましては,児童生徒や保護者等の電話相談が主なものでございます。学校適応指導員については,不登校や学校不適応児童生徒やその保護者に対する教育相談が主なものでございます。電話相談と直接会っての教育面談との違いはございますが,いずれも相談業務という同種の業務であることから,同様な報酬水準とするため見直しを行ったところでございます。
 次に,附則でございますが,この条例は平成30年4月1日から施行するものとなっております。
 ページをめくっていただきまして,新旧対照表におきましても報酬額が改正前と改正後で変更されております。
 説明につきましては,以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりお願いいたします。

小松委員)同様に,何人いらっしゃるのかお聞きしたいと思います。

教育総務課指導室長兼学校統合担当)障害幼児教育相談員は1名。教育カウンセラーは2名でございます。

小松委員)わかりました。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございますか。

櫻井委員)聞き損ったんですけども。教育カウンセラーの前に,学校なんとか員と言いましたよね。何でしたか。

教育総務課指導室長兼学校統合担当)教育カウンセラーの前ですね。適応指導教室嘱託員でございます。

櫻井委員)この報酬だけですか,今回は。この内容についてやってもよろしいですか。

谷田川委員長)大丈夫です。

櫻井委員)実は,どこでこの話をしたらいいのかなというふうに思って,新たにこういう仕組をつくらなくちゃならないのかなと思っていたんですけども。この部分で,何か適用できるとすれば,ここで増員をしてね。
 実は,この間から問題になっているスクールハラスメント。こういうものが,目に見えないものがもっとあると思うんですね。ですからそれに対して,子どもたちが先生に相談すると,先生の味方をしてしまうという傾向があるんだと。だからその後,子どもたちは相談が発展できないということがあるんだと伺います。そういう中で,子どもと家庭と学校と例えば教育委員会というような,問題を共有しながらこれにあたっていかないと,また同じ問題が出てきちゃうなと感じるんですね。ですから,スクールハラスメントというのは意外と多いと。男の子に対してもあるんだと。そういう性癖のある人は。ですから,先生という立場,強い立場,上の立場でいるときに,子どもたちはどうしても委縮しがち。消極的になってしまうというようなことから,何かこの教育カウンセラーとか,先ほどの相談員とか,そういう仕組をもっと増員してね,子どもたちが相談しやすい環境づくり。先生に言ったら先生は先生の味方をしちゃったんだよと。だから先へ進めなくて問題が大きくなったんだよということのないように,やっていくことができないか,お尋ねをしたいんですけども。

教育総務課指導室長兼学校統合担当)現在,適応指導教室の相談室には電話相談,来所相談等がございます。件数で言いますと940件の相談等が,児童生徒そして保護者からございます。そういった相談窓口で具体的に相談を受けまして,そのことを教育委員会そして学校と連携して取り組んでいるところではございます。また,学校におきましてはスクールカウンセラー,そして中学校におきましては心の教室相談員なども配置しておりますので,現在そういった形で対処しているところではございます。

櫻井委員)それだけの多くの件数があった中で,どのくらい問題解決していると把握していますか。

教育総務課指導室長兼学校統合担当)相談を受けたことに関しましては,教育委員会指導室のほうに報告がございますので,迅速に学校に連絡をして連携をとって対応をしているところでございます。ですので,事案が長引いてこじれてしまうというケースはほとんどなく,ほぼ解消しているところでございます。

櫻井委員)そういうことを子どもたちに,そんなに難しく考えないで気軽に相談してくださいというような雰囲気づくりをしてね。まだまだ,多分,数は多いと思うんですね。言えないという子どもがね。ですから,そういうものに対処していっていただきたいと思います。
 もう1点は,先日議会で,スクールハラスメントについて質問があったときに,教育長は部長にお知らせしたのかということで,議場が混乱したような状況になりましたけど。通常は,下へ連絡があって,そこからどんどん,課長,部長,教育長というふうに連絡網というのがあると思うんですよ。ですからそういうときに,議会の中で困ってないで,きちっとそういう答弁ができるようにしておくべきだと。萎縮してたらそういうことできないんで。萎縮しないで,やられていくことを希望します。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第23号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第24号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

生涯学習課長)議案第24号,石岡市特別職員の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 この改正案は,青少年特別相談員及び社会教育指導員の報酬額を月額7万5,000円から月額8万5,000円に改正するものでございます。
現在,市では青少年特別相談員1名,社会教育指導員15名が勤務しております。これらの2職は,社会教育に関する企画や運営の主担当として一般事務補助である臨時職員と比較して専門性の高い業務を行っております。勤務実態や近隣自治体の状況を踏まえて,今回,報酬額を見直すものでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりお願いいたします。質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第24号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第26号「石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

生活環境部参事兼保険年金課長)議案第26号「石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明いたします。
平成30年度からの国民健康保険制度改革に伴い,県内市町村は県に納付金を支払い,県が県内市町村における療養給付費等の経費を負担する仕組に変わります。県への納付金の支払が8月からとなるため,国保連への療養給付費等の財源確保のための5月の暫定賦課を廃止いたします。
 条例の第12条第1項中,現行5月を1期,7月を2期としておりましたが,7月を1期,8月を2期と改めます。なお,3期以降の納期に変更はなく,納付回数も8期のままとなっております。
 また,第21条,第22条につきましては,暫定賦課に関する条文となりますので,これを削除するものでございます。
 説明は以上でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりお願いいたします。質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第26号「石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第28号「石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について、執行部から説明を求めます。

教育総務課長兼学校統合担当)議案第28号につきまして,ご説明申し上げます。
 石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することにつきましては,提案理由にございますように,平成30年3月31日をもって,石岡市立東幼稚園を廃園するため,本条例を改正するものでございます。
 東幼稚園につきましては,園児数が現在5名のところ,4名が3月に卒園し,残り1名が4月に転園していただくという事で,保護者の了解を得たところでございます。つきましては,平成30年度は,園児がいなくなることから,3月いっぱいで幼稚園を廃園とした条例改正の議案を提出させていたくものでございます。
 次のページをご覧ください。第1条において,市内の公立幼稚園はなくなることから,幼稚園を削り,次の別表においても,石岡市東幼稚園の項を削るものでございます。
 次に,附則でございますが,第1項で施行期日は平成30年4月1日としております。附則第2項で,石岡市立幼稚園授業料等徴収条例の廃止,第3項において経過措置を規定しております。また,附則第4項で,石岡市立学校の校長及び教員の兼務に対する給与支給条例を一部改正しますが,これは東幼稚園の園長が東小学校の校長と兼務しており,幼稚園がなくなることから別表中の幼稚園長の項を削るものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほど,よろしくお願いをいたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第28号「石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第29号「石岡市立学校給食センター条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

学校給食課長兼石岡給食センター所長)議案第29号につきまして,ご説明申し上げます。
 石岡市立学校給食センター条例の一部を改正する条例を制定することにつきましては,提案理由にございますように,石岡市立八郷学校給食センターの位置する土地の地番が分筆により変更になるため,本条例を改正するものでございます。
 これは,小幡地区公民館の新築に伴い,各所管の敷地を明確にするため土地の分筆を行ったことによるものでございます。
 新旧対照表をご覧ください。第2条,名称及び位置につきまして,石岡市立八郷学校給食センターの位置が改正前は「石岡市須釜1300番地1」となっておりますが,改正後は「石岡市須釜1300番地7」となるものです。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第29号「石岡市立学校給食センター条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第30号「石岡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

生活環境部参事兼保険年金課長)議案第30号,石岡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。
 提案理由でございますが,高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い,国民健康保険の住所地特例の適用を受ける被保険者の特例引き継ぎについて,所要の事項を整備するためでございます。
 具体的な条例の内容をご説明申し上げます。保険年金課,本日お配りしております資料の1ページをご覧ください。
平成30年4月1日から,持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行され,高齢者の医療の確保に関する 法律第55条の2の規定が新設されます。これに伴い,国民健康保険加入中に住所地特例の対象施設に入所した者が,75歳などに到達した場合,国民健康保険での住所地特例の適用を引き継ぎ,従前の住所地の後期高齢者医療広域連合が保険者となることから,石岡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものです。
 「住所地特例」は,施設所在地の自治体の財政負担が過大とならないように設けられた制度ですが,現行は,75歳などに到達した場合「住所地特例」の引き継ぎがされないために,施設の住所地,つまり石岡市であれば茨城県後期広域連合の被保険者となりますが,見直し後は,制度を引き継ぎますので,従前の住所地,例の場合ですと東京都後期広域連合の被保険者となります。
 説明は以上でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第30号「石岡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第31号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

生活環境部参事兼保険年金課長)議案第31号,石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。
 本年4月1日から,国民健康保険の都道府県域化に伴いまして,石岡市国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。
 改正点は2点ございます。
 まず,1点目ですが,該当する条文は第1条と第2条となります。茨城県が共同の保険者となることに伴う改正で「茨城県と当市を明確に区別する」ために,事務に関して「市が行う国民健康保険の事務」と,国民健康保険運営協議会に関して「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」と規定いたします。
 次に,2点目ですが,該当する条文は第14条となります。国民健康保険支払準備基金の目的変更に伴う改正で,当市が茨城県から示される国民健康保険事業費納付金や保険給付費を円滑に支払うことができるようにするため,基金に目的を加え,診療報酬を削るものでございます。
 説明は,以上でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第31号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第32号「石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

高齢福祉課長)議案第32号,石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 主な改正点としましては,第8条の介護保険料の見直しでございます。これは,3年で1期の事業計画期間が平成30年度から第7期となることに合わせたものでございます。国から示された基準をもとに,今後3年間の介護保険サービスの提供に係る費用を見込み,保険料を算出いたします。保険料額につきましては,これまでの第6期と同額としております。これは,第6期の事業計画で積立てました基金を活用することで据え置いたことによります。
 また,国の基準の改正に合わせまして,第8条の表中(6)の合計所得についての括弧書きが追加となります。これは,土地の譲渡所得について,租税特別措置法に基づく特別控除を受けていた場合には,その特別控除額を差引いて判定するように改めるものです。
 他に,(7)の区分を,今までは190万円未満であったものを200万円に,(8)の区分を,290万円未満であったものを300万円に改めるなどでございます。
 以上でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第32号「石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第33号「石岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について、執行部から説明を求めます。

高齢福祉課長)議案第33号「石岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて」でございます。
 提案理由は,指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める省令の改正に伴い,当該条例の一部を改正するものでございます。
 主な内容としまして,地域共生社会の実現に向けた取組の推進として,高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため,介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置づけるものでございます。
 以上でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。質疑はございませんか。

小松委員)基本方針の4。新旧対照表を見ますとね,介護施設,それにプラスして障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律うんぬんと。これまでの指定介護予防支援の中に,障がい者の介護を付加すると。そういうふうに変えるということで,理解はいいですか。

高齢福祉課長)ただ今,委員おっしゃいましたとおり,共生型によりまして,介護が必要な高齢者も障がい者もケアできるようになるということでございます。

小松委員)それによって,こういうふうにやるとことによってですね,障がい者の介護の問題が,レベルが落ちると言いますか,体制が弱くなるとか。それで,介護と障がい者を一緒にしてそういう点で人員の合理化を図るという事が非常に心配されるんですけれども。その点はいかがでしょうか。

高齢福祉課長)そのへんにつきましては,不公平感などそういうものが出ないように努めていくよう指導していきたいと考えてございます。

谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

小松委員)やはりですね,介護のあり方,人員,そういうものと障がい者の支援,これは別物として長い間取り組まれてきたんですけれども。こういうふうな改正によって,障がい者の独自的な介護の体制が弱まるというふうな気がしますので。私はこの改正には反対いたします。

谷田川委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第33号「石岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

―賛成者起立―

谷田川委員長)起立多数であります。よって,本案は「原案可決すべきもの」と決しました。
 次に,議案第34号「石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

高齢福祉課長)議案第34号,石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて,ご説明申し上げます。
 これは指定地域密着型サービス事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める省令の改正に伴い,当該条例の関係部分を改正するものでございます。
 主な改正点でございますが,指定障がい者福祉サービスの事業者などが介護サービス事業を展開できる,共生型サービスという新たなサービスを追加にすること。(従来の第5節を第6節に繰り下げて,新たな第5節(第59条の20の2,第59条の20の3)で新設。)
 新たに設けられたサービスである,介護医療院についての記述や条項の追加,身体的拘束等の適正化を図るための措置の追加などでございます。
 以上でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。質疑はございませんか。
小松委員)この新しく出てきました,共生型地域密着サービスというものについて,もう少し具体的な事例なども含めて,わかりやすく説明をしてもらいたいと思います。47ページに,言葉的には書いてあるけど,わかりづらいので。もう少し,私たちにわかりやすい説明をしてもらいたいんですけれども。

高齢福祉課長)障害者福祉制度における生活,介護等のサービスを実施している指定事業者が,障害者福祉制度のサービスと併せて介護保険制度のサービスも実施しようとする場合,共生型サービスとして事業者の基準の特例を設け,介護保険サービスを実施しやすくする制度でございます。
 今回,共生型が設けられる介護保険のサービスは,訪問介護,通所介護,短期入所生活介護となってございます。共生型通所介護のうち,利用定員が18人以下の小規模のものにつきましては,共生型地域密着型通所介護として,市が指定権者となるため,必要な規定を追加するものでございます。

小松委員)よくわかんないけども。もう少し進みますと,新旧対照表で言いますとね,例えば48ページの下のほうにありますけども。これまでは3年以上従事した経験を……第6条第2項に,オペレーターは看護師,介護福祉士及びその他市長が定めるものとなっていますよね。しかもその下のほうにくると3年以上従事した経験を有する者をもって充てることができる。こういうふうに3年以上とはっきりとしてありますけども。今度の新しいもので言いますと,1年以上というふうになりましてね。1年以上。今までは3年以上というふうにしていたのが,1年以上で良いというふうにですね,基準が非常に緩和されてくると。それからこれまでは,午後6時から午前8時までの間においては,いわゆる,ご飯を食べてから午前8時までの,朝起きるまでの間ですね,この限定して当該施設の職員をオペレーターとしたと。つまり資格を持っていなくても,オペレーターとして作業する人とすることができるとなっていたんですけども。これが今度の改正では削除されております。そういう時間の限定をつけないで,いつでもと読めますけども,当該施設の職員をオペレーターとして充てることができるという点ではですね,非常にこれは基準緩和と言いますか,逆に介護を受けるほうから言えばサービスの低下ということがはっきりと書いてあると,読めるわけでございます。
 第5節は共生型。かなり細かく書いてあって,詳しく理解するのが今はわからないのでですね。そういうふうに考えております。読み取れます。それから57ページのところの理解なんですけれども。これは第6条,3人以下となっているんだけど,こちらのほうは例外があって,3人以下なんだけども,ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては,ユニットごとに……。こういう点もですね,やはり大幅な基準緩和と言いますか,介護条件の低下をしても良いというふうに,基準が下がりましてね。そういう点で私は非常に賛成しがたいんですけども。これあの,もう少しわかりやすく言うとどういうことを言ってるんですか。新旧対照表の57ページ。3人って左に書いてあるんだけども,こちらは1日10人以下というふうになるんだけども。ユニット型うんぬんなんだけど。もう少しわかりやすく説明してもらいたいんだけど。57ページのね。上に書いてある,色々書いてあるんだけど。10人って出てきますよね。これどんなふうに理解すればいいですか。

高齢福祉課長)お調べいたしましてお答えしたいと思います。

小松委員)ですから,これは重大な改定というよりも,制度全体に,一定の国の基準となったのが崩されてきて,介護を受けている側からみれば,介護されるサービス条件が低められても良いんだという改正だというふうに理解するので,とても賛成できるものではありません。

谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

小松委員)今も申し上げましたけれども。共生型という新しい言葉が出てきて,なかなかよく理解しづらいんですけども。改正前と改正後で明らかにですね,基準が緩和される,介護サービスの質が落ちるということを認めている点でですね,この改正は反対です。皆さんにもご賛同いただきたいと思います。

谷田川委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第34号「石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 本案は,起立により採決いたします。
 本案は「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

―賛成者起立―

谷田川委員長)起立多数であります。よって,本案は「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第35号「石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について執行部から説明を求めます。

高齢福祉課長)議案第35号「石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明申し上げます。
 これは国の省令の改正に伴い,当該条例の関係部分を改正するものでございます。
 主な改正点ですが,新たに設けられたサービスである,介護医療院についての記述や条項の追加,身体的拘束等の適正化を図るための措置の追加などでございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。

小松委員)これはですね,新旧対照表で言いますと,78,79ページですかね。身体的拘束の禁止と。改正前は禁止となっています。してはならないと。ところが今度の改正では,身体的拘束の同じ欄に,第8条の第1項略,第2項略と,第3項が新たに設けられてますよね。今度は禁止から,身体的拘束等の適正化を図ると。禁止じゃなくて,やってもいいんだけども適正にしなきゃいけないと。大幅にこれも,変更されております。その場合には,次に係る措置を講じなければならないと。条件がついて適正化を図って,禁止ではないんだというふうに読み取れるんですけども。3つの条件があって,検討する委員会を3か月に1回開いて,結果を介護従事者その他の従事者に周知徹底を図る。2番目は身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。3番目は研修を定期的にやるということになっております。ですから,これはですね,これからこういう関係者が多くなっていく中で,重大な改正点といいますか,そういうふうに読み取れるんですね。そういうことで,これはやっぱり,重要な問題を含んでいると私は理解しまして,賛成はできません。

谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

小松委員)先ほども申し上げましたように。色々,社会的にも問題になっていることについての基準を緩和する,基準を悪くするということを明確に書き込むものでね。とても賛成できないですし,こういうものはやめてもらいたいと思いますので,反対いたします。

谷田川委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第35号「石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 本案は,起立により採決いたします。
 本案は「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

―賛成者起立―

谷田川委員長)起立多数であります。よって,本案は「原案可決すべきもの」と決しました。
 次に,議案第36号「介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

高齢福祉課長)議案第36号「介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を制定することについて」でございます。
 提案理由は,介護保険法の一部改正により,居宅介護支援事業所の指定権限等が県から市に移譲されることに伴い,所要の事項を整備するものでございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。質疑はございませんか。

小松委員)まずですね,居宅介護支援事業所とありますけれども。これは現在は何か所,石岡にあるんですか。

高齢福祉課長)現在,21事業所でございます。

小松委員)法律によってそれを居宅介護支援事業所に指定する権限が県にあって,県がそういう一定の基準で審査をして,石岡で21が認められていると。これを今度,市に移譲すると。移譲する理由はなんですか。なぜ移譲するの。県から市に。理由。

高齢福祉課長)地方分権によるものと思われます。

小松委員)ですからね,これは一連の介護保険法の改悪の一環だと。国がきちんと決めていたものを,段々,県に市にと。そうなることによって,きちんとした指定がされて守られていくというんじゃなくて,逆の方向でね。全体としてやっぱり,緩和というか,受ける側としては厳格性が保たれないと言いますか。県から市へということになっていく,そういう趣旨でこういう改正が行われたとしますので,これは非常にまずいことで,これも反対です。

櫻井委員)この議案を通すことによって,石岡市は今後この事業についてやりづらくなるというようなことはないんですか。

高齢福祉課長)特にやりづらくなるようなことはないと考えてございます。

櫻井委員)財政面の負担という点ではいかがですか。

高齢福祉課長)財政的な負担は,どのくらいとは申し上げられませんが,増えることになるとは思います。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

小松委員)今の櫻井委員の質問で,なるだろうということなんですけれども。こういう,今まで県がやっていたやつを市が肩代わりして認定していくということは,仕事が増えるわけですから。当然,その財政的措置として,その分のお金が県から支給されると。そういうことではあるんでしょ。そうしないとおかしいもんね。仕事だけきて,財政的裏付けはないというのは普通はないので。それははっきりしているんですか。それとも,よくわからないんですか。

高齢福祉課長)そういった財政的な部分につきましては,当市において負担していくものと思われます。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

小松委員)先ほども申し上げたんですけれども。やはりこれはですね,介護保険の基準を緩やかに緩和していくと。対象者が非常に増えていく中でね。国民から見れば,逆の方向に行く流れの一環だということで反対しますし,そいった県がやっていたものを市がやれということで,財政措置もはっきりしていなくて,市がやるしかないみたいな話は,そういう点も非常にまずいということで,反対するものです。

谷田川委員長)ほかに,討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第36号「介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を制定することについて」を採決いたします。
 本案は,起立により採決いたします。
 本案は「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

―賛成者起立―

谷田川委員長)起立多数であります。よって,本案は「原案可決すべきもの」と決しました。
 次に,議案第37号「石岡市保健センター条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

健康増進課長兼石岡保健センター所長)議案第37号「石岡市保健センター条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明いたします。
 今回の一部条例の改正につきましては,厚生労働省令第11号におきまして,健康増進事業実施要領の一部改正に伴う機能訓練の廃止についての通知がございまして,石岡市保健センター条例の一部を改めるものでございます。
 改正の内容でございますが,石岡市保健センター条例の第4条中の第7号を削り,同条第8号を第7号とするものでございます。
 以上でございます。よろしくお願い申しあげます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,お願いいたします。質疑はございませんか。

小松委員)第4条の(7)ですね。削除するということなんですけれども。そうすると,これまでは石岡保健センターでこういう業務をやられていたわけですけれども,削除すると。それはどういうところで,やられることになるのか。もう一度,そのへんのお答えをお願いします。

健康増進課長兼石岡保健センター所長)従来,機能訓練は健康増進事業の1つとして,各自治体で取り組まれておりましたが,介護保険における地域支援事業とほかの事業への重点化が進みまして,利用実績が減少しているとの理由から廃止されたものでございます。保健センターにおきましては,運動指導事業等の継続で実施していく予定でございます。

小松委員)一応,理解はしました。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

小松委員)やはりこれもですね,石岡市の保健センターという非常に裏付けのあるところでやられていたものがですね,これがなくなって様々なところでやられるということなんだけれども。これもね,私はそういう意味で,レベルダウンというか,そういうことを心配しますので,賛成はできません。

谷田川委員長)ほかに,討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第37号「石岡市保健センター条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 本案は,起立により採決いたします。
 本案は「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

―賛成者起立―

谷田川委員長)起立多数であります。よって,本案は「原案可決すべきもの」と決しました。
 次に,請願第11「教育予算の拡充を求める請願」を議題といたします。本件について,事務局から受理の経緯及び請願の概要等について説明を求めます。

事務局)請願第11「教育予算の拡充を求める請願」における,受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず,受理の経緯でございますが,2月6日に提出され,同日付で受理いたしております。提出者は,水戸市笠原町の茨城県教職員組合,〇〇(個人名)様ほか332名で,紹介議員は村上泰道議員でございます。
 次に請願の概要でございますが,2018年度の政府予算編成において,少人数学級の推進,義務教育費国庫負担制度の堅持が実現されるよう国への意見書提出を求めるものでございます。説明は以上です。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより審査に入ります。本請願についてご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。

池田委員)教育予算の拡充を求める請願ということで,請願趣旨を読ませていただき,更に請願事項を確認させて頂いたところです。この中で,請願の願意は妥当であると認めます。2番目の「教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため,義務教育費国庫負担制度を堅持すること」ということで。また「こうした観点から,2018年度政府予算編成において次の事項が実現されるよう提出を求めるもの」ということがうたってあります。今現在ですね,第196回通常国会が召集されております。これは1月22日から6月20日までの150日間です。それでは,2018年度の本予算の審議はどうなっているかと言いますと,過去最大規模の97兆7,100億円の予算を,衆議院では2月28日に既に可決が済んでいます。そうしますと,参議院にこれが,予算が回っていきまして,3月1日から3月8日の間に既に参議院でも予算審査が終了しておりまして。これは衆議院から参議院に送付されて,30日で予算が自然成立することになっております。それを考えますと,請願者が言っている,2018年度の政府予算には当然入っていかないわけでありますので。願意は妥当ではありますが,このへんの整合性はどのように考えるのかというのが,私の1つ疑問であります。以上です。

谷田川委員長)ほかに,ご意見はございませんか。

玉造委員)ただ今,池田委員の発言されておりました,2018年度政府予算編成において,請願事項である1,2が実現されるよう意見提出を請願しますということで。2018年度政府予算編成の中に,意見が反映されないということ……。

〔「できないです」との声〕

玉造委員)わかりました,ありがとうございます。

新田委員)私は,予算編成への実現ということに対しては,確かに時期がどうなんだろうということはありますけれど,反映されないとしても,訴えていくということは必要なのではないかと思います。

谷田川委員長)暫時休憩いたします。

―休憩―

谷田川委員長)再開いたします。ほかに,ご意見等ございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので次に討論に入ります。討論は挙手により,お願いいたします。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。請願第11「教育予算の拡充を求める請願」を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は,その趣旨・願意を妥当と認め「採択とすべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

―休憩―

谷田川委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 ただ今「採択とすべきもの」と決しました請願第11は,地方自治法第99条の規定に基づき,国の関係機関へ意見書の提出を求めるものであります。
 そこで,休憩中に意見書案を作成し,お手元に配布させて頂きました。
 それでは意見書案についてご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。

大和田副委員長)細かくて申し訳ないんですけども。1段落目と2段落目のフォントが,間隔がずれちゃっている気がします。なので,実際提出する時には同じフォントで。見辛く見えちゃうので。1段落目と2段落目。

谷田川委員長)暫時休憩します。

―休憩―

谷田川委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,この際お諮りいたします。
 本件の願意達成のため,当委員会として,お手元の案文のとおり議長に意見書案を提出いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で本件を終結いたします。次に,陳情第14「国民健康保険税の値上げをしないよう求める陳情」を議題といたします。
本件について,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)陳情第14「国民健康保険税の値上げをしないよう求める陳情」における,受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず,受理の経緯でございますが,2月6日に提出され同日付で受理いたしております。提出者は,石岡市石岡二丁目の〇〇(個人名)様でございます。
 次に,陳情の概要でございますが,国保会計への財調基金繰入など,あらゆる対策を講じて国保税の値上げをしないことや,国・県への公費負担の拡大を求めるものでございます。説明は以上です。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより審査に入ります。本陳情についてご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。

小松委員)この問題は,大変大きな問題であったわけですけれども。3月議会の開会日当日ですね,教育福祉環境委員会が提案して,その決議案を全会一致で議会で議決しております。その中には,国・県の財政負担の問題とか,納付金の説明とか書いてありまして。それと同じ中身だと私は思うんだけれどもね。だからここでも,住民からの陳情なので,そのまま趣旨を受け取って,採択すべきだと思います。

谷田川委員長)ほかにご意見はございませんか。

池田委員)国民健康保険税の値上げをしないよう求める陳情でございますが,陳情趣旨を読み込ませて頂きまして,更に陳情項目ということで確認させて頂いたところです。そうしたところですね,2番目の「国と県に公費負担の拡大を求めること」につきましては,私は願意妥当であると考えます。
 しかし,財政調整基金の一部を国保会計に繰入れることにつきましては,先の予算特別委員会開始時に,財政推計,こちらが示されております。この中で,平成29年度末,平成30年度の当初予算編成から見ますと,財政調整・減債基金の減少が平成40年までに推計されておりますし,基金残高においても大幅な減少が想定されております。そもそも財政調整基金なるものは,こういったものを平準化して,将来にわたって行政が運営できるように考えられているものでありますので,これらを取り崩して国民健康保険税の値上げをしないというのは,私は理解に苦しむところでございます。

小松委員)それはね,誤解と言いますか。30億円を超える財政調整基金残高が,28年度明確にあるわけです。国保の問題は,値上げをしなくても高いので,滞納者も多いから,非常に大きな問題になっているわけで。こういう問題についてね,44市町村の中でも石岡を除く……やはり赤字補てんということで,一般会計からこの国保会計に繰入れているのが事実です。どこからその財源を持ってくるかっていうのは,1つの重要な問題というのは,財政調整基金の取り崩しだということなんですよ。だから,そのことが何も悪いわけではないし,実際に昨年12月の一般質問で,私の一般質問に対しては,当時は,担当者はですね,年間で1人当たり6,000円程度を上げざるを得ないという推計があるんだということで,大変これは心配したわけです。だから市民の方が,そういうことならば,そこがあるのだから,そういうところまでやってでも,全力を尽くして上げるんじゃないという,そういう趣旨が反映されているので,全くおかしくはないと私は思います。

大和田副委員長)私も2番は拡大ということでよろしいかと思うんですけれども。陳情項目の1番ですね。財政調整基金の一部を国保会計に繰入れる。
 同様の質問をですね,予算特別委員会でも小松委員のほうからされていました。その時に副市長が答弁されていたと思うんですけれども。決してですね,石岡市の財政調整基金が,他自治体と比べて潤沢に基金が積み立てられているという状態ではなくて。確か笠間市とか,他自治体との比較だったと思いますけれども,70何億の笠間市という話がありましたので。勿論,市民負担が少なくなるように,なるべく,国保税が値上がりして生活に切迫性とか緊急な支障をきたさないようにということで,その思いは一緒ですけれども。財政調整基金を繰入れるということには,反対であります。

小松委員)この点では,土浦では6億,7億円。笠間でも数億やってますよね。だからその,どこがどうで,どこからそこへということではなくて。
やはり財政調整基金そのものが,住民の皆さんが納めた税金を,石岡で言えば合併時から2倍に膨れ上がるもので,一切それは,毎年毎年膨れ上がるものがあるわけだから。そういうものを使うべしというのは,非常に当たり前の素直な要求だと思うんだよね。だからそういうことを言うのは,全くおかしくはない。しかも今度の介護の都道府県化において,上がるところもあったようですけど,石岡は色々努力されて据え置かれるんですけども。これを下げた所もあるんだよね。色々ですよそれは。そういう点で,市民の目から見てそういうものがあるわけだから,それを取り崩すのも,1つの重要な方策というふうに言っているわけだから。これはね,基本的には国ですよやっぱり。国が大幅に乱したことによって国保会計がどこでも大変厳しくなっている。これを戻すというのは,私も第1番目に言いたいことだし,県もこういうふうに納付金をやりながら,県は出していない。ということも改善しなければならないんだけれども。それは国と県の問題で,国と県に要求しなきゃだめです。でもそれは,国とか県が考えること。我々が要求しても。石岡市だけではどうなんだと。国や県には強く要求するけども,それで国や県がうまく返事しなければだめなのかと。そんなことはないんだと。石岡でもこれだけのものがあるんだと。だからそれを使うべしというのは,他の事例をとっても当然ですよ。市民がそういうふうに考えるのは。

大和田副委員長)理屈はですね,私は理解しています。市民に大きな負担を与えないようにしていこうというのも一緒です。では基金を取り崩して,入れていって,結局ですね,将来世代の皆さんは重い財政負担を背負っていくことになります。そういう意味で,今,そういうことに手を付けていくということに私は反対をしているということです。今だけのものを見てはいけないと思うので。我々の子や孫の世代にも国保が維持できるためには,安易に,上げないために基金を取り崩してやりましょうということに,私は反対をしているということです。考えていることは一緒です。

小松委員)これは総合的な問題だから……。

〔「委員長,もう意見は出尽くしましたよ」との声〕

〔「そうですよ。採決しましょうよ。堂々巡りだから」との声〕

小松委員)総合的な問題だから,そういうことを言えば,色々な今の石岡の財政のあり方も問題になってくるわけですよ。今やっている,私がやっているような様々な大規模な工事は一体どうなんだと。そういうことがなければ,そういうことにもっとお金が使えるわけだから。そういう総合的なものとしてあるんだけど,現在あるものについてね,市民の立場から見れば,どうしても上げてもらいたくないと。市でもできることはあるんじゃないかっていうのが,それは非常にすんなり通る話だと思うんですよね。

谷田川委員長)はい,わかりました。意見が集約できたようであります。
 この件に関しましては,賛否両論でているようでありますので,討論に入りたいと思います。討論は挙手によりお願いいたします。

小松委員)ですから,この国保税を値上げしないように求める陳情が出されたタイミングというのはいつなんですか。これ3月……。これ,このことを上がるとか上がらないとかやっていた時期のことで,3月議会にあげたものだから,やはり国保税を上げないで欲しいというね,住民の陳情が生々しく反映されていて。国や県にも。それで市はどうなんだとなっていることだから。それで私は石岡議会の全員一致で値上げをしないように県にも意見書を上げているわけだから。その同一線上のものとして,やはり当然ですね,教育福祉環境委員会としては陳情を採択すべきと。それが1つの筋なんじゃないかと思います。

谷田川委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第14「国民健康保険税の値上げをしないよう求める陳情」を採決いたします。
 本件は,起立により採決いたします。
 本件は,その趣旨・願意を妥当と認め「採択すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

―賛成者起立―

谷田川委員長)起立少数であります。よって本件は「不採択とすべきもの」と決しました。次に,陳情第15「太陽光発電の名のもとでの土砂の埋立てに反対する陳情」を議題といたします。
 本件について,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)陳情第15「太陽光発電の名のもとでの土砂の埋立てに反対する陳情」における,受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず,受理の経緯でございますが,2月7日に提出され同日付で受理いたしております。提出者は,石岡市上曽の〇〇(個人名)様でございます。
 次に陳情の概要でございますが,石岡市柿岡地内,旧みどり幼稚園跡地への,太陽光発電施設設置に係る土砂埋立ての計画に反対する趣旨の陳情でございます。説明は以上です。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより審査に入ります。先ほど実施いたしました現地調査の結果を踏まえ,本陳情についてご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

櫻井委員)先ほど,午前中に現場を見てまいりました。その隣でも違法残土という形で埋立てが行われておりまして。あれは私が半年くらい前に,地元の方からお話を聞いて,担当がどこかわかりませんけれども現地に行って,放射能検査までやった経緯があると思います。その時は出なかったというふうに市長から報告がありました。でもその後,あっという間にああいう状況になっていたのでね。まずその違法残土の件は後にしますけども。この,太陽光発電の名のもとに土砂の埋立てということですけども。実際,石岡市内においては,太陽光発電,これは高圧あるいはメガ発電というんですけども,この設置の許可は,ID番号を貰わないとできないんです。ところが,石岡市内においては現在もういっぱいであるということで,高圧のID番号の取得はできないんです。ですから太陽光発電をするのに埋立てをやるというのは,その申請に矛盾があるんですね。残土の埋立てであれば条例に従ってと言うんですけれども,太陽光発電をやるということであれば矛盾がありますから,まずおかしいです。できるとすれば低圧だけなんです。現在,石岡市の電線の中を通せる電気。またね,隣の状況を見ますと,申請者は別々であるということでありますが,これは分かりませんが,一体の事業であると私は判断しました。これを放置しておくということは,私が議員を辞める前に川又の残土の問題と同じ経過を辿っています。あの時,警察に言ったらどうのこうの,議会で色々やりました。今回も同じ経過を辿っています。あまりにも弱腰です。警察に言ったけどもどうのこうの。そうじゃなくて,大変でも,担当職員の方とかが,あそこを封鎖しちゃうんです。そういうことが法的に可能なのかどうか,まずお尋ねをしたいと思います。

生活環境部長)お答え申し上げます。担当といたしましても,封鎖のほう考えまして,土浦土木事務所に確認しました。土木事務所の返事は「封鎖はできない」という回答を頂いたところでございます。

櫻井委員)封鎖ができないのであれば,もうあそこでガードするしかないです。トラックを入れない。違法残土なんですから。許可を貰ってない残土を捨ててるんですから,それを見過ごすことはできないと思うんですよね。川又の二の舞ですよもう。あの状態では。ですから,警察がやらないんだったら市役所がやるしかないと思います。トラックを入れさせない。それ以外ないんじゃないですかね。県も動かないんでしょう。いかがですか。

生活環境課長)県のほうとは,警察も含めて協議をして,その対応について進めている所でございます。

櫻井委員)今進めている間に捨てられちゃうんですから,緊急的にあそこを職員の皆さんで封鎖する,これしか方法はないと思います。僅かな時間であそこまで捨てられちゃったんですから。それは皆さん大変ですよ。そういうことをやられたらいかがですかね。

生活環境部次長兼水道担当)周辺住民の方に対しまして,非常に不安感を与えているという状況でございまして。私ども市と,県と,石岡署と何回か協議を重ねているというのは,ただ今,担当課長からご説明があったかと思います。櫻井委員ご提案の,搬入を止める,ダンプを止めるということなんですが,当市の現在の条例の中でですね,その搬入を阻止するというルール立てをしてございませんので。現在であれば,土地の所有者がご自身の土地に土を運び入れているんだという状況で,それを止める手立てというのが,現在,当市としては整備してございませんので,ご提案の車を止めるという状況にはないかと思います。大変申し訳ございませんが。

櫻井委員)じゃあ,私の土地に私がやっていることについて,皆さんは止められないんですか。それやってよろしいんですか。

生活環境部次長兼水道担当)例えば,持ち込む車両等が明らかに不正である。また,持ち込まれた残土,土が産業廃棄物等々で明らかに不法物であるということが私どもで具体に証明ができる状況であれば,何らかの手立ては打てるかなと考えておりますが。現在の部分につきましては,大変,相手方も巧妙に搬入をされておりまして,私どもも遠巻きに,止められる材料を集めている状況だと,途中であるということでご理解を頂ければと思います。

櫻井委員)昼食の後,あそこを通ってきました。黒いトラックが1台出てきました。緑色か何かの色が2台止まって,ダンプを上げている状態。もう空の状態。目撃しただけで,その後3台入っているんですよ。自分のことを言っては何ですけれど,東山崎で産業廃棄物をやられた時,私は身内の田んぼですから,自分の重機でもって穴を全部埋めて,捨てさせないと。鉄板を全部かっぽったんですよ,もう入れないように。相手は普通の人じゃないんです。私は自分でそれをやりましたよ。怖いですよ,3方向から見張られているんだから。でももう,これ以上捨てさせないということでやりましたら,向こうももう諦めたの。本来であれば,その何倍も捨てられていた。ですから,今回私がやるわけにもいかないんですけども。残土条例に違反しているんですから,行政側でできるんじゃないんですか。また,捨て得になっちゃうじゃないですか。私はそういう意味合いからも言わせて頂きましたけれども。この陳情は採択して良いと思っておりますから。これ,太陽光発電だけなら,また別なんですよ。先ほども言ったようにID取得はできません。石岡では。東電がもう下さないって言ってるんです。誰もできないんです。特別な許可を得ない限り。ということと,残土に関しては今の状態のような甘いことをやっていたのでは駄目だと思います。以上です。

小松委員)今日ですね,教育福祉環境委員会として皆さんであそこを見て。私も何度か見ているんだけども,非常に動きが早いんでね。住民の方々が本当にこれまで……。櫻井委員もおっしゃるように,色々なところでの事例もあるからね。だから,機敏に,断固たる手を打つべしと私も思います。ですから,住民の皆さんから出された陳情は,本当に切迫性のあるものでして。受け止めるべきものであると私は思います。先ほど担当者の方が,停止命令を発したということだけども。条例に違反しているものについて,これを見過ごしたらね,不法社会になっちゃうんだよね。そういうことが問われているということなので。真正面から,司法の手も借りるならば,訴えて阻止するということを断固として申入れて,訴えるべきではないかと思います。これは住民の方が何度も担当者にお話をしていると聞いているんですけどね。事前協議もやらない。停止命令も出したけれども,どうなるかわからない。停止命令が打てなかったら,どう阻止するかということになるから。そういう点も考えてもらいたいと思いますね。

櫻井委員)ちょっと今,気づいたんですけども。裁判所に仮処分の申立て,こういうことはできないんですか。

生活環境部次長兼水道担当)仮処分による搬入の停止が可能かどうか。まず担当課で調査をしてみなければならないと思うんですが,恐らく仮処分の判決が出るまでの間に数日を要してしまうと思いますので,その間に搬入が続いてしまうという状況になるかと思います。

櫻井委員)ですからその間は,職員の皆さん大変でも体張ってもらうしかないんだよ。それで大急ぎで,仮処分の決定というのを取るんです。

生活環境部次長兼水道担当)大変申し訳ございません。繰り返しになりますが,私どもで現在その搬入を止められる規則・条例等を整備してございませんので,逆にそれを行うことで私どもが,ある意味,法を犯してしまうという非常に矛盾した状況になってしまう可能性が十分想定されてございます。従いまして,小松委員からもご指摘頂きましたが,私どもといたしましては停止命令を出しまして,昨日,業者と接触を2時間ほどしてございます。ただ業者のほうは,書類は一切出さないとは申しておりません。書類を出すのでアドバイス・助言をしてくれということで,昨日一部書類の作成を行いまして,不足分を明日の3時までに持ってくるというような,口頭ですが約定は取ってございます。ですので明日の3時以降,書類の提出がない場合には再度,残土条例に沿った対応をしてまいりたいと考えてございます。

谷田川委員長)いいですか。暫時休憩いたします。

―休憩―

谷田川委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに,ご意見はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,次に討論に入ります。討論は挙手によりお願いいたします。討論はございませんか。

小松委員)是非ですね,そういう住民の方々の意思を踏まえて,ここで採択をして。それでこれからやるのは,あらゆる知恵を使って,市長とかそういう人もお出まし願って,警察に言うとか。できることを尽くして,住民の不安を除いてね。そういう行政をしていくようにしてもらいたいと思います。

谷田川委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第15「太陽光発電の名のもとでの土砂の埋立てに反対する陳情」を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は,その趣旨・願意を妥当と認め「採択とすべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらにお諮りいたします。ただ今「採択とすべきもの」と決しました本件は,執行機関に送付し,その処理の経過と結果の報告を請求したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本委員会に付託されました案件の審査は,すべて終了したわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査といたしまして「第1・第2保育所の現状について」を議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

こども福祉課長)はじめに,本日はお忙しい中,現地調査ありがとうございました。こども福祉課から,第1・第2保育所の現状についてご説明いたします。
 まず,第1保育所の施設についてご説明いたします。敷地面積1,594.85平米,建物の延床面積349.51平米で,昭和26年7月1日から認可定員60人で開所いたしました。なお,昭和43年に改築してございます。
 次に,第2保育所の施設についてご説明いたします。敷地面積2,279.48平米,建物の延床面積300.95平米で,昭和42年4月1日から認可定員60人で開所いたしました。なおこちらについては,平成8年に増改築してございます。
 しかし,いずれの保育所も構造耐震指標の低下のため,平成26年7月に第1保育所と第2保育所が統合され,現在の石岡小学校の空き教室に移転し,3年7か月が経過している現状です。
 現在,所長をはじめ職員18人体制で,第1・第2保育所に入所する59人の乳幼児を保育しております。
 保育所が抱える課題といたしましては,外遊びが不十分な環境であり,児童の運動機能の充実が危惧されております。
 以上,こども福祉課からの報告でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 ただ今の説明について,先ほど実施いたしました現地調査の結果を踏まえ,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

池田委員)先ほど,第1・第2保育所,またその園舎それぞれ拝見いたしました。これから当初予算がはじまるわけでありますが,やはり一般質問,予算特別委員会等での質疑,意見,様々あったわけでございますので。執行部におかれましては,それらの意見や質疑等,あるいはその中で出ておりました審議会や民間事業者との意見等もございますので,様々な観点から様々なことを考えていただいて,事業を進めていただきたいということが私の意見でございます。答弁は結構でございます。

谷田川委員長)ほかに,質問等はございませんか。

櫻井委員)以前にも私,言ったということで,大和田委員から伺ったんですけども。同じ考えなんですよ。やはり,民にすべてを任せるというのは,行政としてまずいと思うんです。ですから,この統合保育所については,執行部は色々と意見が一転二転,やるやらない,やるやらないとやっていたようですけれど。やっぱり,行政がやる部分,それはきちっと一本筋の通ったやり方で運営していかないとだめだと思います。ですから,各議員も戸惑っちゃう状況になっちゃうんですね。すべてを行政でやれと言うのではないですけど,行政でやる部分は受け皿として残しておかないと。民間は赤字になったら撤退するんです。保育士がいなくなったらやめますということがおきてるんです。行政ならばそういうことないでしょう。なんとか手当をして。保育士は今,いっぱい余ってるんです。先日も,東京に持っていかれちゃうなんていう話をしていましたけれど,よく調べるといいですよ。その専門学校,4年制,短大。資格を持っている方は,わんさといます。なぜ,そういう人が仕事をしないか。よくそのへんを考えればわかると思います。
 あともう1つ。前から0歳児保育,0歳児保育とやっていますけども。もうそろそろ,もう1回原点に立ち直るというかね。三つ子の魂百までと。私も今,孫が里帰りしてくれて楽しい思いをしていますけども。子どもというのは3歳までで決まるんです。その大事な時期に,0歳児から,働かなくちゃいけないからというような理由で,0歳児保育,0歳児保育とやってますけども。よく愛情を受けた子どもが将来どうなっていくか。行政はそこを考えていくべきだと思いますよ。民間はいいんですよ。民間は民間なりの考えであるんですから。ですから,0歳児,0歳児ってその波に……今やっていることはいいですよ。もうやっちゃっているんですから。そのへんのことは,よくお考えになって。先日も先生の話の中で,社会力って言ったでしょう。テストの点数とれるばかりが頭がいいんじゃないんだって。生きていく力なんです。石岡の教育というのはそういうふうに変えていかないと。石岡は良いところだな,すごいところだな,こういう子どもができたんだなと,10年20年先,子どもが寄ってくるような石岡市をつくらなくちゃだめなんです。あまり言ってもあれなんでね。一応私も意見として言っておきます。以上です。

谷田川委員長)保健福祉部長,ご意見ありますか。ただ今の意見に対して,あればお願いいたします。

保健福祉部長)意見と申しますか,一般質問から予算特別委員会,様々なお話をいただき,ご答弁をさせていただいたところでございます。繰り返しになりますけれども,規模であるとか場所も含めまして,検討しまして。子ども・子育て会議や関係者の皆さまと合意形成をきちっと図って,事業を進めてまいりたいと考えているところでございます。

谷田川委員長)ほかに,質問等はございませんか。

玉造委員)今回の統合保育所の問題からちょっと外れるかもしれませんけれども。前回の2月7日の委員会のときに,こども福祉課のほうから,石岡市保育所幼稚園個別施設計画のパブリックコメント実施結果についてのご報告があったんですけれども。要するに0回答だったということなんですけども。これについて,0が良かったか悪かったかわからないんですけども,こういうパブリックコメントでご意見を広く募集というか,いただくということで。0ということは,何かその,やり方に問題があるんじゃないかなというふうに感じますので,そのへんについてお考えがありましたらお伺いいたします。

こども福祉課長)委員おっしゃるとおり,幅広い市民からのご意見を聞くことはとても重要なことと認識してございます。今後,このような計画に際しましては,たくさんの方からご意見をいただけるような,パブリックコメントを含めてでございますが,周知方法であったり,広報であったりと,重要だと意識しながら対応していきたいと考えてございます。

谷田川委員長)ほかに,ご意見等はございますか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に「石岡市子ども・子育て支援プランの見直しについて」を議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

こども福祉課長)こども福祉課から,「石岡市子ども・子育て支援プラン」の見直しについてご説明いたします。
お手元の資料,「石岡市子ども・子育て支援プランの見直しについて」の1ページ,2ページをご覧ください。こちらは,平成27年3月に策定されました本計画の第6章,子ども・子育て支援のための事業「4.施設型給付事業および地域型保育給付事業」のページを抜粋したものですが,今回,平成29年12月8日の閣議により新たに「子育て安心プラン」が決定したことにより,5か年計画の中間年度である本年度に,本計画の見直しが必要となりまして,民間保育園,認定こども園が11か所,公立保育所が1か所の利用定員を見直したところでございます。
 次に,3ページから4ページをご覧ください。こちらの表については,本計画で示しました1号認定から3号認定までの量の見込み・確保方策について,表内上段を平成27年度から平成31年度【現行】としまして,下段を平成27年度から平成29年度は実績値とし,平成30年度から平成31年度は,実績を基に新たに推計した①量の見込みと②確保の内容の人数を【見直し後】として記載しております。
 はじめに,教育(1号認定)量についてご説明いたします。
 現行の①量の見込みについては,平成30年度,31年度いずれも500人に対し見直し後は555人。②確保の内容については,平成30年度,31年度いずれも755人に対し,見直し後は平成30年度が600人,平成31年度が612人といたしました。量の見込みを増やした主な理由については,計画時に見込んでいました量より減少幅が少なかったためです。確保の内容を減らした理由については,幼稚園の閉園等によるものです。
次に,保育(2号認定)量についてご説明いたします。
現行の①量の見込みについては,平成30年度,31年度いずれも969人に対し見直し後は平成30年度が984人,平成31年度が1,003人といたしました。②確保の内容については,平成30年度,31年度いずれも1,160人に対し,見直し後は平成30年度,31年度いずれも1,089人といたしました。量の見込みを増やした主な理由については,女性の就労率の伸びを考慮いたしました。確保の内容を減らした理由については,保育園・認定こども園の利用定員の減によるものです。
 次に,次のページ保育(3号認定)量のうち0歳時についてご説明いたします。
 現行の①量の見込みについては,平成30年度が120人,平成31年度は117人に対し,見直し後は平成30年度を139人,平成31年度が135人といたしました。②確保の内容については,平成30年度,31年度いずれも138人に対し,見直し後は平成30年度,31年度いずれも157人といたしました。量の見込みを増やした主な理由については,2号認定同様に女性の就労率の伸びを考慮いたしました。確保の内容を増やした理由については,保育園・認定こども園の利用定員の増によるものです。
 次に,保育(3号認定)量のうち1・2歳児についてご説明いたします。
 現行の①量の見込みについては,平成30年度が535人,平成31年度は519人に対し,見直し後は平成30年度を525人,平成31年度が522人といたしました。
 ②確保の内容については,平成30年度,31年度いずれも556人に対し,見直し後は平成30年度,31年度いずれも544人といたしました。量の見込みを増減した主な理由については,2号認定と3号認定同様に女性の就労率の伸びを考慮いたしました。確保の内容を減らした理由については,保育園・認定こども園の利用定員の減によるものです。
 なお,今後の予定といたしましては,見直しした内容について市のホームページに掲載し,周知を図ってまいりたいと思います。
 以上,こども福祉課からの報告でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご質問ございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,保険年金課から発言を求められておりますので,これを許します。

生活環境部参事兼保険年金課長)石岡市国民健康保険税条例の一部改正について,ご説明させていただきます。
 保険年金課提出資料の2ページをご覧ください。まず,国民健康保険税の課税限度額の引き上げ及び軽減判定所得の見直しでございますが,国では地方税法等の一部改正を予定しており,その案が示されております。
 課税限度額の引上げでございますが,中段から2番目「制度の内容」の図でご説明させていただきます。図の上段,破線囲まれた部分をご覧ください。左側の現行では,基礎課税額54万円,後期高齢者支援金等課税額19万円,介護納付金課税額16万円を合わせた89万円が課税限度額となっております。
 これが右側の改正後では,基礎課税額のみ4万円増額する58万円として,課税限度額は93万円となる予定でございます。
 また,軽減判定所得の見直しでございますが,図の下段,破線で囲まれた部分をご覧ください。国民健康保険税は前年の所得額に応じて,7割軽減,5割軽減,2割軽減の区分で均等割と平等割の減額措置を行っております。5割軽減については,被保険者一人当たりの基準額を5,000円増やし,現行で「33万円+27万円×被保険者数」だったものを「33万円+27万5,000円×被保険者数」に。2割軽減は被保険者一人当たりの基準額を1万円増やし,現行「33万円+49万円×被保険者数」を「33万円+50万円×被保険者数」への改正を予定しております。これにより,軽減対象世帯が増えることとなります。
 これらの改正案が国から示されておりますが,当市では,国民健康保険税は地方税法に区分されるものとして取り扱っておりますので,3月下旬頃に国の最終的な決定が下され次第,地方税法の改正と併せて改正をすることになります。
 次に,3ページをご覧ください。国から示された改正の案文でございます。
 国民健康保険における財政責任主体が都道府県に変更となる改正法律の施行が,平成30年4月1日からになっています。それに伴い「国民健康保険税」を「国民健康保険事業費納付金」として,当市が茨城県に納付できるよう改める条例の改正でございます。当該納付金を納めるため,基礎課税額,後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の規定に「国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用」の文言を含めるなどの,条文の整理を行います。
 下段をご覧願います。現行ですが,国民健康保険税の課税は,基礎課税額,後期高齢者支援金等課税額,介護納付金課税額の合算額とするとの規定が同じ項にあります。上段の改正案では,第2条第1項に3号追加してございます。漢数字で表示されております。第1号では基礎課税額に関する規定,第2号では後期高齢者支援金等課税額に関する規定,第3号では介護納付金課税額に関する規定を号立てによる細分化をして,それぞれ「国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用」という文言を含め,課税額の定義を改める改正となります。また,附則18条において,病床転換支援金等ですが,6年延長しまして平成36年3月31日までとするものです。
 本来であれば,議会へ議案を提案すべきところですが,最終的な国の改正文が届いたのが遅くなったことと,市町村では,国民健康保険事業費納付金の文言を追加する必要があり,その改正には関連する法令で定められ,市町村の政策的な判断を要する余地がないこと。そして実施期日が平成30年4月1日からということですので,先に説明した課税限度額の引き上げ,軽減判定所得の見直しと併せて専決処分で条例を改正させていただき,次に開かれる議会で報告させていただきたいと考えております。
 被保険者の皆さまの不利益とならないよう,国の施行等に合わせ,速やかに対応を図ってまいりたいと考えておりますので,ご理解を賜りますよう,よろしくお願いいたします。
 説明は以上です。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご質問ございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,保険年金課から発言を求められておりますので,これを許します。

生活環境部参事兼保険年金課長)保険年金課所管の後期高齢者医療の保険料率につきまして,ご報告させていただきます。平成30年度及び31年度の後期高齢者医療保険料率が決まりましたので,お手元の資料に基づいてご説明させていただきます。
 資料4ページをご覧ください。平成30年度,31年度の保険料率及び賦課限度額については,平成30年2月20日開催された第1回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会において可決され,決定されました。左側の一番上の保険料率です。保険料については,均等割3万9,500円,所得割率8%については,今までどおり,平成24年度,25年度から8年間の据え置きとなります。
 その下の「保険料率の見直しについて」ですが「高齢者の医療の確保に関する法律」により都道府県ごとに2年に一度見直すこととされ,茨城県内は均一の保険料率となっております。
 医療費給付費総額は,年々上昇しており,本来なら保険料を引き上げなければならないところですが,平成30年度,31年度の保険料率を決定するにあたっては,医療給付費準備基金を活用することにより,保険料率の上昇を抑制したため,据え置きとなりました。その下の段の「個人ごとの保険料額の決めかた」ですが,算出については従来どおりでございます。
 その下の段,条例の一部改正についてですが,賦課限度額の引き上げでございます。「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の一部改正に伴い,「茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」において当該部分が改正され,57万円から62万円に引き上げられました。次に,保険料の軽減対象の拡大でございますが,均等割額の軽減が対象となります。世帯の所得水準に合わせて,9割,8.5割,5割,2割の軽減が受けられるもので,その中で5割軽減と2割軽減の対象が拡大されます。
 今回の改正において,被保険者数に乗ずる金額を,5割軽減については「27万円」から「27万5,000円」に,2割軽減においては「49万円」から「50万円」にそれぞれ改められ,軽減を受けられる所得条件が緩和されました。右側の「平成30年度の保険料の軽減について」をご覧ください。これは先ほどの均等割額軽減を図表にしたものとなりますので,のちほどご覧いただきたいと思います。
 その下の軽減でございます。後期高齢者医療制度に加入前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方については,均等割額が,平成29年度は7割軽減だったものが,平成30年度は5割軽減となります。ただし,世帯の所得が低い方は,均等割額の軽減の9割や8.5割軽減が優先されることになります。これまでどおり,該当者については所得割額の負担はございません。
 また,賦課の基になる所得が58万円以下の方については,所得割額が平成29年度は2割軽減だったものが,平成30年度からなくなります。軽減のなかった,賦課の基になる所得が58万円を超える方と同じく,負担能力に応じた本来の負担をお願いすることになります。
 その下の,「平成30年度の保険料の具体例」については概算の早見表となっておりますので,省略させていただきます。
 なお,保険料率並びに均等割額の軽減拡大につきましては,市報・ホームページなどに掲載してお知らせするほか,保険料額の決定通知書においても記載するなどして,被保険者の周知と理解を図ってまいりたいと思っております。
 以上,報告いたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,高齢福祉課から発言を求められておりますので,これを許します。

高齢福祉課長)まず先ほど,小松委員から,議案第34号の中におきまして,認知症対応型通所介護ということで,利用定員の見直しということ。これにつきましては認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から,ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員数を1施設あたり3人以下から,1ユニットあたりユニットの入居者と合わせて12人以下に見直すということでございます。失礼いたしました。
 続きまして,茨城県おかえりマーク事業についてということで,お手元に資料が配布されているかと思います。この事業の趣旨でございますが,認知症などにより,徘徊行動のみられるもの,または徘徊のおそれのあるものが行方不明となった場合の早期発見及び身元確認を容易にできるよう環境を整備することにより,介護を行う家族等の負担軽減を図り,もって在宅福祉の増進に寄与することを目的といたしております。
 利用対象者といたしまして,石岡市内に住所を有し,在宅生活をしている者で,認知症等により徘徊行動のみられる者または徘徊のおそれのある者。
 続きまして利用申請者,本人,家族,親族等でございます。利用者負担でございますが,これは無料となってございます。
 続きまして登録情報の内容につきましては,住所,氏名,性別,生年月日,電話番号,緊急連絡先2名分,写真などでございます。利用申請受付開始時期でございますが,平成30年4月1日より申請受付を行います。担当窓口といたしましては,高齢福祉課並びに地域包括支援センターでございます。
配布するものでございますが,登録番号の入った2種類のおかえりマークを配布するものでございます。1つちょっと訂正させていただきますが,防水反射素材10枚と書いてございますが,これは20枚ということです。訂正させていただきます。
 以上が,おかえりマーク事業についてでございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,教育総務課より発言を求められておりますので,これを許します。

教育総務課長兼学校統合担当)教育総務課から,本日,配布させていただきました「平成29年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果に関する報告書」についてご説明申しあげます。
 この報告書につきましては,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条に規定されておりまして,教育行政事務の管理及び執行の状況について点検評価を行い,その結果に関する報告書を議会に提出するとともに,公表することが義務付けされております。それに伴い報告書を提出するものでございます。
 この評価につきましては,石岡市教育事務点検評価委員といたしまして2名の方に委員をお願いいたしまして,それぞれの事務事業につきまして評価をいただいております。本委員会にご報告後,議会に提出させて頂き,その後,市のホームページで公表を予定しております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,スポーツ振興課から発言を求められておりますので,これを許します。

スポーツ振興課長)スポーツ振興課より,石岡市スポーツ推進計画についてご説明いたします。
 2月7日の常任委員会のときに,スポーツ推進計画(案)の内容と進捗状況の説明をさせていただきました。その際にご指摘をいただきました箇所に一部文言を追加いたしまして,その後,2月21日の定例教育委員会にスポーツ推進審議会より答申を行い,承認を得まして今回石岡市スポーツ推進計画が出来上がりましたので,本日委員の皆様にお配りをし,報告とさせていただきます。
 なお,議員の皆様にも今議会開催中にお配りいたします。
 以上,スポーツ振興課より石岡市スポーツ推進計画について報告を終わります。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 その他の件で,ほかにご発言はございませんか。

教育総務課長兼学校統合担当)最初に,八郷中学校グラウンド改修工事につきまして,委員の皆さま方に事前のご説明が不足しておりましたこと,深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
 先日の予算特別委員会の対応を受けまして,状況をご説明させていただきたいと思います。グラウンド改修工事でございますが,実施設計を委託し,まだ結果が出ていない状況でございます。予算につきましては,早急な改修工事の実施が必要ということもございまして,概算ではございますが,約2億6,600万円の予算計上をさせていただいたところでございます。
 改修の方法としましては,全面的に土を掘削しまして,屋外体育施設建設の指針に基づき,砕石での路盤工,自然材良質土に土壌改良剤などを混合した改良土による表層工など,グラウンド専用のクレー舗装とし,暗渠排水についても布設替えする内容でございます。
 土質調査の結果を基に実施設計をしておりますが,その実施設計にあたりましては,グラウンド舗装における表層の仕様について1つの工法ということではなく,4つの工法の提案を受けております。それぞれのメリット・デメリット,経済性の比較検討を行いまして,少ない費用で大きな効果が得られるようにしてまいりたいと思います。また,掘削による残土処理につきましても費用がかかることから,その手法についても考えてまいりたいと思っております。
 今後,まとまりましたら,再度,常任委員会の方に工法,手法について,ご説明申し上げ,ご協議をいただきながら発注に向け進めてまいりたいと考えております。
 説明は以上でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。

櫻井委員)やっていただくこと,本当にありがたいんですよね。お願いしてすぐ対処してくれたなということで,ありがたく思っております。ただ,前回も予算特別委員会の総括で申し上げましたけれど。グラウンド整備,同じこと言って申し訳ないですけど,グラウンドキーパーの方と見たときに,もっと違うお金のかけ方があるのかなということを聞きましたので。実施設計ができたとしても,よく何が良いのか判断していただいてね。その財源を使っていっていただきたい。決まってから,こうやりますという報告では困るので,我々も提案をしていきますから。前回は言いませんでしたけども,2,000万円あればできるでしょっていう話なんです。2億6,000万円と2,000万円では大きな差ですよね。前回は,金額は全員の前だから言わなかったけども。ざっとの計算ですけど。ですからそのへんも含めて,よく考えていただきたいなと思います。これから,色々な提案をしてまいります。よろしくお願いします。土いじくりは,結構慣れているんですよ。体験上ね。いじくれるんで。よくお考えになって,進めていただきたい。そして早急に終わらせていただきたいと思います。前回もあの,排水が効いてないんだよという話聞きましたけど。勾配があれば排水は必ず効くんですよね。ですから,どこかに瑕疵があるのかなと思うんです。工法の中にね。今日は時間もあれですから,もう1件その他で発言がありますので,このくらいにしておきますけど。よく検討していただきたい。設計は設計で結構ですから。もうやっちゃってるんですから。

谷田川委員長)ほかに,ご質問はございませんか。

大和田副委員長)ちょっとですね,やっぱり説明が遅すぎると思います。2億6,000万円という話が今出ましたけれども。それだけの費用のかかる……勿論,私も櫻井委員と一緒でですね,早めにやっていただきたいという気持ちはありますけれども。随分前から,一般質問等でそういう話が出ていて,今回の当初予算であがってくるものに関して,常任委員会にも何の説明もなく,予算の委員会が終わってしまって,それ以降に説明が。意味ないですよね,今更説明しても。やっぱりもう少し丁寧にやっていただいたい。本当にね,たるんでると思います。そういう意味では。もう少し早く常任委員会に,こういう予算があがると。大きい話なんですから,やっていただきたいと思います。

谷田川委員長)その件に関しまして,教育部長,どのような考えをお持ちなのかお聞かせいただければと思います。

教育部長)当初予算の額につきましては,私どもも皆さまにお示しできるかどうかという件について悩んでございます。あくまでも議案として提案する前に,具体的な予算額をお示しすることは,事前審議になってしまうという指摘もお受けしてございますので。その額についてはご容赦願いたいと思います。ただ,土質調査の結果とか,報告が遅れましたことには大変申し訳なく思っておりますし,これについては今後,そういうことがないように,深く反省して正したいと考えてございますので,よろしくお願いいたします。

大和田副委員長)勿論,それはわかっています。事前にですね,常任委員会だからといって,細かく言えないですよね。ただやっぱり,この何年間かの間に,そういう一般質問でも出ている話なので,こういう対応をしていますとか,当初予算で,金額はあれですけども,こういう対応をしますとか,そういう話はできますよね,当然。金額うんぬんじゃなくて。今なんのために,じゃあその報告をしたのか,全然わからないんですけど。事前審査というのは勿論わかっていますけども,そういう丁寧に常任委員会に説明すべきじゃないですかということを,私は言いたいです。

谷田川委員長)ほかに,質問はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 その他の件で,他に発言はございませんか。

こども福祉課長)先ほど,議案第22号につきましてご審議の際,小松委員さんに対する答弁について誤りがありましたので,改めてお答えいたします。
 母子・父子自立支援員の報酬額の増額につきましては,先ほど行っていないというようなお答えをしたかと思いますが,平成28年度に改正がなされまして,9万6,000円から11万5,000円になってございます。お詫びして訂正いたします。大変失礼いたしました。

谷田川委員長)その他の件で,他に発言はございませんか。

水道課長)先ほど,私から補正予算の説明の中で,議案第18号を誤って議案第19号と説明いたしました。大変失礼いたしました。第18号と訂正させていただきます。以上でございます。

谷田川委員長)その他の件で,他に発言はございませんか。

櫻井委員)先ほどの残土の件で,お願いがございます。先ほど,監視小屋の話をしたんですけども,早急に監視小屋を設置して,2名体制ぐらいで24時間監視をしていただきたい。これ以外方法はないです。そこには回転灯をつける。もし,それが早急にできないのであれば,市の回転灯のついた車,当初はそれを使ってあそこを監視すると。それが,川又のときとは違う手法になると思います。嫌な顔をしている方もいらっしゃいますけど。これは,なんとかやっていただきたいというふうにお願いをいたします。

谷田川委員長)その他の件で,他に発言はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。
 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において,閉会中も,なお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文に示す事件・事由について,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本日の教育福祉環境委員会を閉会いたします。お疲れ様でございました。




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