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議会中継
  


平成29年度 総務委員会

 第12回委員会 (3月16日)
出席委員 山本進委員長,櫻井茂副委員長,高野要委員,徳増千尋委員,塚谷重市委員,岡野孝男委員,菱沼和幸委員,勝村孝行委員
市執行部 【市長公室】
 市長公室長 佐々木敏夫,次長 細谷浩之,政策企画課長 瀬尾正幸,行革推進課長 塩畑浩行
【総務部】
 総務部長 久保田克己,次長 大関浩二,総務課長 廣瀬隆晶,防災対策課長 今橋輝雄,情報政策課長 鈴木正人
【財務部】
 財務部長 古内勝人,財務部理事兼庁舎建設担当 下河邊卓美,次長兼庁舎建設担当 鈴木 勉,参事兼財政課長 門脇 孝,参事兼税務課長 佐谷戸美紀,管財課長兼庁舎設担当 栗原秀樹,副参事兼庁舎建設推進室長 萩原信明
議会事務局 庶務議事課主任(塚本志保)


山本委員長)ただ今から,総務委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に,本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配布いたしましたとおりであります。
 これより,議事に入ります。
 はじめに,議案第11号平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)のうち,当委員会の所管に係る部分を議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

政策企画課長)私からは,政策企画課所管の補正予算についてご説明をいたします。
 補正予算書の36,37ページをご覧いただきたいと思います。款,総務費,項,総務管理費の上から2段目にございます,目,企画費の通勤・通学支援事業,通勤・通学特急券購入費補助金950万円の減額でございます。本年度の補助実績及び今後の支出予定額等を精査したところ,不用額が発生する見込みとなりましたので,減額補正をするものでございます。
 以上が,政策企画課所管の補正予算でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

総務課長)私からは,議案第11号平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)につきまして,総務部総務課所管の内容についてご説明申し上げます。
 今回の補正につきましては,人事院勧告に伴います職員等の人件費の補正と,本年度執行されました県知事選挙などの選挙費の補正にかかる部分でございます。
 まずはじめに,人件費の補正についてご説明させていただきます。後ほどご説明申し上げます議案第25号におきまして,人事院勧告に準じて本市職員の給与等を改正することなどに伴うものでございます。内容につきましては,補正予算書の歳入歳出予算事項別明細書,36,37ページの議会費から,56,57ページの教育費の学校給食センター費までの職員の人件費に係る部分でございまして,総額を補正予算書の60,61ページをご覧いただきますと,そちらに,給与費明細書として記載してございますので,そちらをご覧いただきましてご説明申し上げます。
 最初に特別職でございますが,1,特別職の表中,下段になりますが,比較の欄でご説明いたします。比較の欄の上段の,長等の部分でございます。市長,副市長の期末手当の支給月数を0.05月分引上げることに伴いまして,給与費が9万1,000円の増となります。共済費の1万7,000円の増とあわせまして,10万8,000円の増額となるものでございます。一つ下の段の議員の部分については,議員の期末手当の支給月が,同じく0.05月分引上げられることに伴いまして,給与費が48万8,000円増額となるものでございます。その下の段のその他の特別職の部分につきましては,市長選挙に伴います立会人などに係る部分でございまして,市長選挙が無投票になりましたことから,職員数で165人の減,報酬で1,294万2,000円を減額するものでございます。
 続きまして,中段の表の2,一般職(1)総括の表で,先ほどと同様に比較の欄でご説明させていただきます。まず左端の職員数でございますが,4人減となっております。こちらは,昨年9月の人件費の補正後に退職した職員が4人ほどおりましたので,減となっております。補正額といたしましては,給与費で1,799万1,000円の減,共済費で83万6,000円の増,合計では1,715万5,000円の減額となるものでございます。内容につきましては,人事院勧告に伴います職員の給料月額,平均約0.2%の引き上げ,勤勉手当支給月0.1月分引上げにより増額となりますが,退職しました4人分の給料などを差し引きますと減となるものでございます。また,共済費は,勤勉手当の増に伴うものでございます。給与費中,職員手当ての減額の内訳につきましては,一番下の表のとおりでございます。
 また,給料の減額の内訳につきましては,次の62,63ページの上段の(2)給料及び職員手当ての増減額の明細の表にありますように,人事院勧告による給与改定に伴う増分としまして,434万6,000円の増,その他の増分としまして,年度途中で退職に伴う減分409万4,000円,育児休業者などのその他の減分985万4,000円とあわせまして,1,394万8,000円の減。合計で960万2,000円の減額となるものでございます。同様に,職員手当の減額の内訳につきましては,人事院勧告による制度改正に伴う増分としまして,2,118万5,000円の増,その他の増減分として,市長選挙に係ります時間外勤務手当てなどの2,957万4,000円の減によりまして,合計で838万9,000円の減額となるものでございます。
 次に,ページを戻りまして,38,39ページをご覧いただきたいと思います。一番下の表の,款2総務費,項4選挙費,目3諸選挙費につきましては,3,511万3,000円を減額補正するものでございます。内容につきましては,右端の説明の欄でご説明申し上げさせていただきます。
 まずは,平成29年8月27日に執行いたしました茨城県知事選挙におきまして,想定より開票時間が短縮できましたことから,時間外勤務手当110万円と臨時雇人賃金100万円の計210万円を減額するものでございます。
 続きまして,その下の市長選挙費でございます。平成29年10月22日に執行を予定しておりました石岡市長選挙につきましては,無投票となりましたことから,氏名等掲示板など準備にかかりました一部経費を除きます,2,761万3,000円を減額させていただくものでございます。
 1枚おめくりいただきまして,40,41ページの衆議院議員選挙費でございます。投票用紙の読取機などを有効に活用したため,やはりこちらも開票作業時間が短縮しましたことから,時間外勤務手当290万円,管理職員特別勤務手当80万円,また,印刷製本費及び事務事業用品費につきましても予想より経費がかからなかったため,印刷製本費につきましては50万円,事務事業用品費につきましては120万円の計540万円を減額させていただくものでございます。
 次に,歳入をご説明いたします。32,33ページをご覧いただきたいと思います。ページの下から4段目の表の,款15県支出金,項3委託金,目1総務費委託金,節4選挙費委託金でございますが,歳出額の補正と同じく,県知事選挙の執行委託金210万円,衆議院議員選挙執行委託金540万円,あわせまして750万円を減額補正するものでございます。
 以上が,議案第11号平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)に係る補正予算の説明でございます。

情報政策課長)議案第11号平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)のうち,情報政策課所管の補正予算につきましてご説明させていただきます。
 はじめに,補正予算書6ページをご覧ください。第3表,債務負担行為補正,変更の表の1段目から4段目でございます。中間サーバー接続端末機器借上料,シンクライアント端末機器借上料,グループウェアサーバ機器借上料,人事・給与・勤休管理・臨時職員管理システム機器借上料の4項目につきましては,入札により事業費が確定しましたので,限度額をそれぞれ減額させていただくものでございます。翌年度以降の債務負担限度額につきましては,1項目の中間サーバー接続端末機器借上料が,補正前の限度額43万8,000円を42万5,000円に,2項目のシンクライアント端末機器借上料が,補正前の限度額1,343万7,000円を1,164万2,000円に,3項目のグループウェアサーバ機器借上料が,補正前の限度額1,158万3,000円を979万2,000円に,3項目の人事・給与・勤休管理・臨時職員管理システム機器借上料は,補正前の限度額636万1,000円を543万4,000円に,それぞれ減額補正させていただくものでございます。
 続きまして,歳出でございます。補正予算書の36,37ページをご覧ください。2段目の表の款2総務費,項1総務管理費,目11電算費につきましては,864万8,000円を減額補正させていただくものでございます。内容でございますが,右側の説明欄をご覧ください。電算業務経費につきましては,入札などによりまして事業費が確定しましたので,節14の備品借上料を25万2,000円,同じく節14のシステム使用料を605万4,000円,あわせて630万6,000円を減額補正させていただくものでございます。
 続きまして,その下のシステム導入推進経費につきましてご説明させていただきます。こちらにつきましても,入札などによりまして事業費が確定しましたので,節13の電算業務委託料を214万2,000円と,次のページの節14の備品借上料を20万円,あわせまして234万2,000円を減額補正させていただくものでございます。
 以上が,情報政策課所管の補正予算でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

参事兼財政課長)私からは,財政課所管の補正予算につきまして,ご説明申し上げます。
 最初に,補正予算書の6ページをご覧いただきたいと思います。中段にございます,第4表地方債補正でございます。表中の一番下にございます臨時財政対策債の限度額につきまして,4,660万円減額させていただきまして,11億2,400万円とするものでございます。国から交付されます普通交付税額の確定に伴いまして,臨時財政対策債の限度額が決定されましたので,補正をするものでございます。
 続きまして,31ページをご覧いただきたいと思います。ページの中段にございます地方特例交付金162万6,000円と,そのひとつ下の地方交付税1億313万4,000円でございますが,今年度の交付額が確定いたしましたので,確定額に合わせまして増額するものでございます。
 続きまして,33ページをご覧ください。ページの下段になります。下から2つ目にございます財政調整基金繰入金3億2,570万2,000円の減額につきましては,繰越金や交付税等の確定に伴いまして一般財源が増額となりました。財源調整を行った結果,基金の取り崩しをせずに済むこととなったためでございます。
 続きまして,35ページをご覧ください。上から二段目にございます繰越金でございますが,28年度からの繰越金の残額6億5,363万2,000円を,最終調整を行うものでございます。
 次に,表の一番下にございます臨時財政対策債4,660万円の減額でございます。こちらにつきましては,先ほどご説明いたしました内容で減額するものでございます。
 続きまして,歳出をご覧ください。歳出の57ページをご覧ください。下から2段目の表となってございまして,利子償還費でございます。一般長期債利子2,770万6,000円の減額でございます。今年度の借入れ利率が当初の見込みより低くなったことによりまして,減額をするものでございます。ひとつ下の,公共施設整備基金積立金3億564万8,000円の増額でございます。先ほど,歳入補正予算の財政調整基金の減額につきましてご説明申し上げましたが,繰越金や交付税等の確定に伴う一般財源の増額分を基金繰入金の減額のための財源に充てた上で,今後見込まれます公共施設の整備等に備えまして,基金に積み立てるものでございます。
以上が,財政課所管の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

参事兼税務課長)私からは,議案第11号平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)につきまして,財務部税務課所管の内容についてご説明申し上げます。
 はじめに歳入でございますが,補正予算書の30,31ページをご覧願います。一番上の1段目の表から4段目の表までの,款1市税の歳入に係る補正予算の内容でございまして,これまでの納入,納付の実績や今年度の調定見込みを踏まえまして,市民税1億2,500万円の増,固定資産税6,800万円の増,市町村たばこ税1,600万円の減,都市計画税1,000万円の増,計,市税全体では1億8,700万円の増額補正をさせていただくものでございます。
 補正の主な理由といたしましては,はじめに,市民税1億2,500万円増につきましては,法人の法人税割額でございまして,製造業や小売業などで決算情報を確認するとともに,緩やかな景気回復等によりまして収益増が見られた法人があったことが,主な理由でございます。
 固定資産税6,800万円の増につきましては,土地1,300万円増につきましては,太陽光発電事業用地として雑種地が増えまして,宅地比準で評価する土地が増えたことが主な理由でございます。家屋3,800万円の増につきましては,市の条例に基づく課税免除除の適用を予定していた企業が要件を満たさなかったことによりまして,課税されることになりまして増額することとなったことが主な理由でございます。償却資産1,700万円の増につきましては,当初見込みより太陽光発電事業の新設課税が多かったこと,また,その他企業の設備投資が増になったことが主な理由ございます。
 市町村たばこ税1,600万円の減につきましては,昨今の喫煙者の減少や加熱式たばこの普及などによりまして,旧3級品以外,旧3級品ともに紙巻たばこの販売本数が減少となったことによるものが,主な内容でございます。
 都市計画税1,000万円の増につきましては,固定資産税の土地,家屋と連動し増収となったことが主な理由でございます。
 続いて歳出となります。補正予算書の38,39ページをご覧願います。ページの上から2段目の表中,款2総務費,項2徴税費,目2賦課徴収費の歳出予算の減額補正の内容につきまして,39ページの右端の説明の欄の内容でご説明申し上げます。
 39ページにございます,事業名,固定資産税賦課事務費,負担金補助及び交付金の市町村共同システム運営負担金232万8,000円を減額するものでございます。内容といたしましては,茨城県企画部情報政策課が所管いたします茨城県市町村共同システム整備運営協議会へ,県内の市町村が共同で費用を負担し,平成30年度の固定資産の評価替えにあわせて,航空写真を撮影,写真地図などを作成するものでございまして,今般,事業費が確定したことに伴いまして,当初予算額 1,120万8,000円に対し,本市負担分が887万9,553円となりましたので,差額の232万8,000円を減額するものでございます。
 以上が,財務部税務課所管の補正予算の説明でございます。

管財課長兼庁舎建設担当)議案第11号平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)のうち,管財課が所管するものについて,ご説明申し上げます。
 はじめに,歳入についてご説明申し上げます。補正予算書の32,33ページをお開き願います。右側の説明の欄の事業項目に沿って,ご説明させていただきます。下から3番目の表に記載されております,ふるさと応援寄附金でございます。本寄附金は,当初3億円を見込んでおりましたが,補正予算の締切日直近の1月15日の寄附状況が約2億3,300万円であったため,実績見込を2億5,000万円としまして,5,000万円を減額するものでございます。
 続きまして,歳出についてご説明申し上げます。36,37ページをお開き願います。上から2番目の表に記載されております,ふるさと応援寄附経費でございます。先ほどご説明いたしましたふるさと応援寄附金の減額に伴いまして,記念品代を2,500万円,郵便料を700万6,000円,手数料を42万4,000円,合計で3,243万円を減額するものでございます。
 続きまして,基金費についてご説明申し上げます。58,59ページをお開き願います。上から2番目に記載されております,ふるさと応援寄附金基金費でございます。当初,3億円及びその利子積立金16万6,000円,合計3億16万6,000円を見込んでおりましたが,先ほどご説明させていただきましたふるさと応援寄附金の減額に伴いまして,5,000万円を減額した2億5,000万円及び,平成28年度の積み残し分としまして1,426万5,000円がございますので,基金積立金の合計は2億6,443万1,000円となることから,3,573万5,000円を減額するものでございます。以上が,補正予算の内容でございます。

山本委員長)以上で,説明は終わりました。
 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

菱沼委員)私のほうから,議案第11号について何点か質疑をしていきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 まず37ページ,ふるさと応援寄附経費ということで,今,3億円を29年度予算化してありましたけれど,1月15日で2億5,000万円をきるという状況で,5,000万円を減額するということでありました。そういう中で,今回減額する大きな要因はどのように捉えているのか,お尋ねしたいと思います。

管財課長兼庁舎建設担当)寄附金が減った要因ということでございますが,要因としましては,マンホールや空き家見守りサービスなどマスコミなどで紹介されましたけれど,多くの寄附金をいただいている自治体と比較するとまだまだPR不足ということが要因かと考えております。

菱沼委員)そうですね,PRもそうですけれど,やはりある程度,総務省からの部分においても商品について縛りがあったりとか,そういう問題が出てきているのかなと思っておりますけれど。そういう中でも石岡市ではふるさと応援寄附金という非常に大きな財源でもございますので,今後もPRに向けて努力していただきたいと思います。今も努力をされているかと思いますけれど,さらなる努力をよろしくお願いいたします。
 次に移ります。通勤・通学支援事業ということで,今回,950万円が減額されております。平成30年度はさらなる拡充ということで,予算委員会の時にも質疑をさせていただきましたけれど,対象者は何名で当初の予算を組まれたのか,お尋ねしたいと思います。

政策企画課長)平成29年度予算でございますけれど,上限額が月1万6,000円でございました。それで,80名を対象として計上しておりました。その12か月分ということで,1,536万円を当初予算として計上させていただいておりました。

菱沼委員)そうしますと,最終的には,現在の対象者としては何名になりましたか。

政策企画課長)通勤・通学の特急券の補助でございますけれど,前期,後期ということで申請を受けております。前期につきましては43名,後期につきましては37名,内訳としましては,前期,通勤者26名,通学者17名,後期は通勤者が24名,通学者が13名ということになっております。

菱沼委員)特に30年度から拡充されるということにおいて,最終的に,3月23日の最終日に本会議で議決される方向かと思いますけれど,今後,拡充されていくということにおいては,しっかりと周知徹底をされるよう,よろしくお願いいたします。
 次に移ります。電算業務経費ということで,今回減額されて,入札差金というのはわかるのですけれど,そういう中で,何社から入札をして決定されたのか,お尋ねしたいと思います。

情報政策課長)電算業務経費の中でも,やはり債務負担行為というのがございます。その中で,例えばグループウェアサーバ機器借上がございます。そちらにつきましては10社を指名競争入札をして行っているところでございます。

菱沼委員)次に39ページ,県知事選挙費でございます。8月27日に県知事選挙がありまして,新人の大井川さんが県知事になられたということであります。そういう中で,今回,時間外勤務が短縮されて減額されたという説明でした。職員の皆さんのがんばりというので時間が短縮されたという部分もあると思います。それと同時に,大きな時間短縮,機械などがあって短縮ができたんだとか,そのへんの要因をお尋ねします。

総務課長)県知事選挙につきましては,当初見ていた時間よりも短縮したと。それとプラスしまして,期日前投票所の投票事務を若干職員で賄ったということで,職員間で流動して,臨時職員などを頼まないでやったというところで,費用がかからなくなったという工夫をしております。また,機械としては,票の読み取り機というのがありまして,今回,衆議院議員選挙で一番かかるのは国民審査,その部分を自動読み取り機を使ったことによりまして,仕分けが短縮できたということでございます。

菱沼委員)昔はOCRという機械でしたけれど,早めに対応ができたということがありましたけれど,今の状況はどういうふうに。機械の部分ですね,お尋ねしたいと思います。

総務課長)考え方はOCRと同じでよろしいかと思うのですけれど,書いてある,国民審査ですとマルとバツとか,どこの場所に書いてあるかというのを判別して,それによってその最高裁判所の国民審査などは誰のところにマルがついているとかバツがついているとか,という判断をしております。

菱沼委員)最後の質問でございます。衆議院議員選挙でございますが,この中で,印刷製本費,事務事業用品費が120万円減額されているわけです。そういう中で,衆議院選挙が10月に行われたわけですけれど,投票率が。どこの自治体でも上向いてこないという現状があるわけですけれど,そういうふうな。減額はわかりますけれど,やはり1人でも多くの方に。努力はされているとは思うんですね,努力はしていると思いますけれど,最終的には結果ですから,投票率は石岡市でどうだったのか,これがやはり重要だと思うんです。一人ひとりの市民の方が,選挙に行くと。選挙権も18歳からになっておりますので,高校生も含めて選挙ができるわけです。そうなってくると,1人でも多くの方が選挙をできるように,逆にしていかなければならないと思うんですね。そういう意味での現状と今後の対策,考えがあればお尋ねしたいと思います。

総務課長)衆議院議員選挙の投票率については,前の投票率よりも下がったということで,総務課としても非常にその部分は深く反省しております。今回,いくら選挙の告示期間が短い,急な選挙だったとはいえ,やはり普段からの啓発活動は必要だと思いますので,これからも,特に18歳選挙権ということで,各高校等をまわりまして,出前講座などを引き続きやっていきたいと思います。

菱沼委員)当市においても,投票率アップに向けた取組をよろしくお願いいたします。

櫻井副委員長)私は,33ページのふるさと応援寄附金で,歳入のほうで5,000万円減額をしていまして,37ページの歳出で記念品代2,500万円減額したという説明がありました。単純にこの数字だけで見ると,記念品代が50%出していると言う計算になってしまうのですが。これについてお伺いします。

管財課長兼庁舎建設担当)以前からお話しているように,総務省の指導に基づきまして3割という働きかけをしているのですが,あくまで新規のものについて3割ということですので,ほぼ29年度に出ているものは,9割以上は5割の返礼品ということなので,5割ということで進めております。

櫻井副委員長)それともう一点,30ページの法人税の補正額,1億2,500万円の補正についてお尋ねいたします。当初予算が7億1,000万円,これに対して今回,1億2,500万円ということで,17.5%伸びていると,非常に大きな伸びで,税収がなされたと言うことなんですけれど。市内に事務所あるいは本社を構える法人からの法人税ということになるわけですが,柏原工業団地の協議会に加盟する企業からの割合といいますか,伸びといいますか,それをどのように捉えているのか,もし数字を持っていればお尋ねしたいと思います。

参事兼税務課長)あくまでも精査した数字ではなく概算的な部分で,柏原工業団地分として法人市民税としてこちらで把握できる分を追った数字ですが,29年度でいいますと,全体の法人税の24.8%ぐらい,最終は24.8%程度で,当初予算では24.1%程度を予算額として見込んで計上しておりました。

櫻井副委員長)ちょっとよくわからなかったのですが,法人税の場合,3月期決算という企業が非常に多いと思いますので,工業団地に工場のある大きな会社の場合に,景気の動向であったり輸出入の為替の動向で法人税額が相当変わってくるかと思いまして,新年度予算でも7億から8億ということで法人税を伸ばしておりますので,今回補正で1億2,500万円伸ばしたその要因が,工業団地の企業に関係あるかどうか,確認できればと思ったのですけれども。今回,1億2,500万円伸ばしたということは,予定納税の部分で増えたということですか。それとも5月の決算としての収入で増えたのか,その点はいかがでしょうか。

参事兼税務課長)特に企業名等は申し上げられませんが,ある企業などで事業関係の財産的な部分を処分して,法人税がこれまで以上に何千万単位で上がったといったことがございます。

櫻井副委員長)わかりました。結構です。

岡野委員)地方交付税と臨時財政対策債の関係ですけれど,3月の補正ですから,結果的に交付税が増えて,臨時財政対策債が減額になったということですけれど,平成30年度の予算を見るとどちらも減額となっているということからすると,今後,合併算定替のこともあるかもしれませんが,交付税の減額なり臨時財政対策債が減額になるということになると,かなり今後の交付税絡みの予算,歳入が減ってくるという懸念があるんですけれど,そのへんはどのような見通しなんでしょうか。

参事兼財政課長)委員ご指摘のように,交付税が増になりまして,それに伴いまして臨時財政対策債が減額となってございます。今後につきましても,合併算定替でございましたり,28年度から始まりましたトップランナー方式などがございます。交付税の算定費目などにつきましても,新しいものが増えたり,廃止になった費目がございましたり,そういったものがございます。30年度の当初予算につきましては,国の地方財政計画で2%の減が見込まれるということで,国のほうから資料などをいただいておりますので,本年度の決算見込みを出した中で,今回の30年度の予算を組ませていただいております。今後につきましても,情報の効率的な取得といいますか,そういったものをきちっと行って,算定のほうを進めてまいりたいと思っております。

岡野委員)地財計画のなかで,交付税が合併算定替等によって減額されれば,それは補完的には臨時財政対策債で対応していくような方向は,今まではしてきたと思うのですけれど,今後,どちらも減るということになると,非常に,かなり見通しは暗いなというふうに思うのですけれど。これは30年度以降についてもそういう傾向が,将来,臨時財政対策債と交付税の関係で,そういう方向が。これからも見通しとしては非常に暗いのでしょうか,そのへんをお聞きしたいのですけれど。

参事兼財政課長)国のほうでは,やはり出口ベースで交付額を絞ってきておりますので。それから,プライマリーバランスの関係とか,そういったものを見ながら絞られてくるのかなと予想してございます。さらに,臨時財政対策債も,推計などでは,今現在ある制度でそのまま載せさせていただいておりますけれど,こちらにつきましても不透明な部分と言いますか,まだわからない部分がありまして,大変厳しい状況であるのかなと思っております。

山本委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第11号平成29年度石岡市一般会計補正予算(第6号)のうち,当委員会の所管に係る部分を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第19号公の施設の広域利用に関する協議についてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

行革推進課長)私からは,議案第19号公の施設の広域利用に関する協議について,ご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,石岡市,行方市,小美玉市及び茨城町との間において,公の施設の広域利用に関し協議をするためでございます。具体的には,石岡市八郷運動公園など広域利用施設のうち一部の施設において,平成30年4月から,使用者の居住地が市内,市外であることを問わず使用料金が同一になることに伴い,別紙協定書のとおり,石岡市,行方市,小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する協定書を見直すものでございます。説明は以上でございます。

山本委員長)以上で,説明は終わりました。
 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第19号公の施設の広域利用に関する協議についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第20号石岡市,行方市,小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

行革推進課長)続きまして,議案第20号石岡市,行方市,小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,ご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,広域利用施設のうち一部の施設において,平成30年4月から,使用者の居住地が市内,市外であることを問わず使用料金が同一になることにより,所要の改正を行うためでございます。具体的には,石岡市八郷総合運動公園条例の項を削るなどの改正をするものでございます。説明は以上でございます。

山本委員長)以上で,説明は終わりました。
 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第20号石岡市,行方市,小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第21号石岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

総務課長)私からは,議案第21号石岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして,ご説明させていただきます。
 今回の改正につきましては,平成29年5月30日に施行されました,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴いまして,石岡市個人情報保護条例の一部を改正するものでございます。あわせまして,お配りしております新旧対照表の3ページから5ページをご覧いただきたいと思います。
 今回の改正の内容でございますが,2点ほどございます。まず1点目でございますが,個人情報の定義の明確化でございます。第2条第1項第2号の規定につきまして,改正前では,個人情報は,「特定の個人が認識され,又は認識され得るもの」という形で定義されておりました。その部分をより明確化するように,「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録で作られる記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項」と改正するものでございます。また,個人認識符号,いわゆる個人番号やパスポートの番号につきましても,個人認識番号が含まれるものとして,追加されるものでございます。
 続きまして2点目でございますが,宗教や犯罪歴など,差別や偏見の恐れのある情報を要配慮個人情報として明確化し,追加するものでございます。まず,第2条第1項第3号に,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に定義されております,要配慮個人情報を追加するものでございます。あわせまして第6条第2項中,「次に掲げる個人情報」とあったものを,「要配慮個人情報」と改正するものでございます。議案第21号の説明は,以上でございます。

山本委員長)以上で,説明は終わりました。
 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

高野委員)内容は熟知しておりません。しかしながらこの個人情報,私は非常に,この石岡市においては疑義を感じております。なぜかというと,個人情報,なんぼ立派な条例を改正しようが,出そうが,その中で働いている人たちがこの個人情報を熟知していない。働いている人,その職に当たっている人が熟知していないものだから,非常に市民の人が困惑する。
 ですから逆に,こういったことをきちっと。私はこの条例が悪いというのではない,制定することはより明確になってよろしいことかと思いますけれど,これを職員,それに当たる人,そういった人たちは,熟知して欲しい。私は,そこですね。ですから,どんどんこういうものを制定したり条例を変えて,自分たちが何とか,どんなミスをしても何とか逃げられるような,そういう方向に持っていこうとする。
 この条例等々も,いまちょっと聞いていて腹が立ったから質問しているのですけれど,個人情報で私にやられていますよね。だからそういったことを踏まえた中で,また逃げようとする,こういう条例の制定とかそういったことではなくて,自分たちがきちっと。本当に大事な条例ですから。そういったことを働く者が熟知してやっていけば,こんなものは必要ない。何でこんなものが必要になってくるか。自分たちが熟知していないで働いているから,追われる。追われればまたそれを逃げようとする。逃げるんじゃないんです。そこで解決してきちっとやっていけば,そんなに条例なんて年中制定したりなんかしている必要性はないと思いますよ。これ,立派な条例であると思いますのでね,また,働く人たちは,働きやすいと思いますので,私は賛成でございますけども,これについてはきちっと,そこで職に当たる人たちが,やはりきちっとした理解をして当たってもらえればいいのかなと。市民の人はそこで自分にかかってきますから,真剣なんですよ。職員の人たちは他人事なんです。だから,自分で逃れようとして。いくら言っても話もしない,何もしないで逃げる。今の石岡市はそうなんですよ。口に出さない,逃げる,黙る。それでね,世の中通っていくんです。法律のある,ここはまちじゃないですよ。法律ありませんよ。だから,そういったところから先,まずこういったものを作るにあたっても,自分たちの足元をきちっとしていくことはいいのかなと。これによって,また一つきちっと市民の方もしていただけるのかなと思って,私はちょっと安堵しています。以上です。

山本委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第21号石岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第25号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

総務課長)議案第25号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,平成29年8月8日に行われました人事院勧告に準じまして,市職員等の給与などの改正を行うものでございます。具体的には,一般職の給与などの改正を行います,石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と,市長,副市長及び教育長の期末手当の支給月数の改正を行います,石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の,2つの条例の改正を行うこととなります。
 主な改正内容でございますが,議案の改正要綱をご覧いただきたいと思います。1点目といたしましては,人事院勧告に準じまして,一般職の給料につきまして,月額400円の引き上げを基本といたしまして,平均0.2%の引き上げを行います。国家公務員と同様に,4月からさかのぼっての適用となりますので,議決をいただいた後に差額の支給を予定しているところでございます。
 2点目の改正でございますが,職員の勤勉手当の支給月数につきまして,0.1か月分引き上げをさせていただくものでございます。平成29年度当初は,6月,12月ともに0.85月,あわせて年1.7月分であったものでございますが,今回の改正は,6月が0.85月,12月が0.95月,あわせまして1.8月分とさせていただきます。平成30年度以降につきましては,6月,12月ともに0.9月,あわせて1.8月分とさせていただくものでございます。
 3点目といたしましては,地域手当及び単身赴任手当ての新設でございます。当市では,被災地支援の一環とした被災地への職員派遣や,人材育成のための職員の派遣を積極的に行っているところでございます。そのような状況の中で,今までは想定しておりませんでした遠方や,物価の高い地域に勤務,在住する事例が出てまいりました。それらの派遣職員の経済的負担等を鑑みまして,国に準拠した地域手当及び単身赴任手当てを新設するものでございます。
 まず,地域手当でございますが,勤務する地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映し,職員の給与水準を調整することによりまして,派遣職員の負担軽減を図るために支給する手当でございます。支給対象者でございますが,国の地域手当支給地域で勤務する職員への支給を予定しております。当市におきましては,東京や水戸市へ派遣される職員が対象になると考えております。手当の額ですが,給与,管理職手当,扶養手当の合計に,国で定めております地域区分に応じた支給割合を乗じた額となりますので,主な地域の支給割合は水戸で10%,東京都特別区で20%でございます。
 次に単身赴任手当でございますが,派遣勤務に伴いまして,配偶者と別居いたしまして単身で生活することになる職員へ支給するものでございます。派遣勤務によりまして,二重生活を送ることによる経済的負担を軽減することを目的とした手当でございます。対象者でございますが,国の基準と同じでございまして,勤務地の変更によりまして通勤距離が60キロメートル以上になった場合で,なおかつ勤務地などに配偶者等と別居する場合に支給されるものでございます。現在で考えられますのは,主に東京や,気仙沼などの被災地に派遣する職員が対象となるものと考えております。派遣前の住居と派遣先の距離に応じて違ってまいります。基準は東京で3万円,気仙沼で4万6,000円となります。地域手当と単身赴任手当の支給につきましては,平成30年4月1日以降の派遣者を対象としています。
 最後に,4点目といたしまして,特別職の期末手当の支給月数につきまして,0.05月分引き上げを行うものでございます。平成29年度の当初は,6月が1.55月,12月が1.7月,あわせて年3.25月分であったものを,6月が1.55月,12月が1.75月,あわせまして年3.3月分といたします。平成30年度以降につきましては,6月が1.575月,12月が1.725月,あわせまして3.3月分とするものでございます。議案第25号の説明は,以上でございます。

山本委員長)以上で,説明は終わりました。
 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

菱沼委員)いま,提案理由が述べられたわけですけれど,改正要綱の3で,地域手当及び単身赴任手当を新設することと書いてありました。そういう中で,この新設というのは,私としては非常に喜ばしいことである。また,今まで逆になかったのが不思議なぐらいで。そういう中で,今までその精査をしてこなかったというのは,どういう理由でしてこなかったのか。また,今回提案された部分において,どのような声があって新設ということに至ったのか,お尋ねしたいと思います。

総務課長)今年度,東京へ職員を民間企業に派遣いたしまして,この職員の場合はこちらから通勤するというような形でしたので,単身赴任や地域手当という考え方はあまり持っておらなかったのですけれど,実際にその方たちが他の市から派遣されている職員の方たちの話を聞くと,遠くから来ている方がおりまして,その方につきましては単身赴任手当や地域手当をもらっていますというような。地元ではどうなんですか,という話を聞きましたら,やはり地元は支給していない,石岡市と同じで支給地域ではないので,地元ではもらっていませんでしたけれど,東京に勤務になった場合に,東京の物価のほうが高いので,東京の物価にあわせてということで。今まではそういうもの,夫婦で遠くへいくとか,東京都のほうで単身赴任というのはしていませんでしたのでなかったのですけれど,お話を聞きまして,経済的負担があるということで,今回提案させていただきました。

菱沼委員)今答弁がありましたが,非常に重要な提案だと思います。特に,東京または気仙沼にも今派遣されているわけですけれど,実際,今までの給与体系だと,どうしても負担が大きくなるというのが現状だと思うんですね。そういう部分においては,この地域手当,また単身赴任手当は非常に喜ばしいことだと思います。そういう部分において,職員の皆さんの給与等も含めて,人事院勧告というだけではなく当市にあったきちんとした給与体系というのは必要だと思うんです。確かに国でいわゆる人事院勧告で上げたり下げたりということでやっておりますけれど,それだけではなく,本当に職員の皆さんの,本当に生活していくうえでもやはり一生懸命市民の皆さんの福祉の向上ということでやっていただいているので,そういう意味においては市独自の部分でも考えながら今後も進めていければいいのかなと思っております。私としては,そういう部分においては賛成したいと思います。

山本委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第25号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第12核兵器禁止条約の批准を求める意見書提出を求める陳情を議題といたします。本件につきましては事務局より受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)陳情第12核兵器禁止条約の批准を求める意見書提出を求める陳情についての,受理の経緯及び概要等について説明いたします。
 本陳情は,石岡市三村,石岡平和の会長〇〇(個人名)様から,平成30年1月29日付けで提出され,同日付で受理いたしております。
 陳情の概要でございますが,昨年7月7日,国連において核兵器禁止条約が,122か国に及ぶ多数の賛成で採択されたわけでございますが,世界で唯一の被爆国の日本政府は会議に不参加,条約に背を向け,世界各国に大きな失望と悲しみを与えたとして,一日も早く条約に批准をすることを強く願い,日本政府に対し,条約の批准を求める意見書を提出することを,当市議会に求めるものでございます。以上が,本陳情の受理の経緯と概要です。

山本委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本件につきましてご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

菱沼委員)核兵器禁止条約について,確認していきたいと思います。
 違法化の意義と廃絶への課題ということで,昨年7月7日に採択された核兵器禁止条約は,核兵器を違法化することで核のない世界を目指す,これは,核軍縮や核拡散防止など,現実的ステップを通して核廃絶を目指す核保有国の考え方とは異なる。そのため,核保有国の条約加盟は見通せないが,核兵器違法化の意義は大きいということで,まず,条約の骨子については,すべての国が核使用防止の責任を共有。核兵器使用による被爆者の受け入れ難い苦しみに留意。いかなる核兵器の使用も国際人道法に反していることを考慮。平和,核軍縮についての教育を普及させる。核兵器の開発,実験,製造,保有を禁止。核兵器の使用や使用するとの威嚇を禁止。核兵器の移譲を禁止。被爆者らの医療,リハビリを支援。50か国の批准で条約が発効,ということで,条約の骨子を述べさせていただきました。
 また,国際司法裁判所と国際会議が厳しく追求ということで,「いかなる状況においても核兵器による威嚇または使用は国際法上許されるのか」との国連総会の諮問に対して,国際司法裁判所は,1996年7月8日,一般的には武力紛争に適用される国際人道法の原則に反するが,国家存亡の危機に際して自衛目的の場合は,合法か違法か明確な結論を出すことはできない,とした勧告的意見を言い渡した。核兵器について,国際司法裁判所が法的判断を示した初のケースであり,自衛目的の場合の判断を回避したとはいえ,核兵器の合法性の根拠を何一つ示さなかったことで,核違法勧告とも呼ばれている。
 これを受け,翌97年4月,コスタリカが核兵器禁止条約のモデル条約を国連に提出したが,現実にはほど遠い時代状況だった。しかし,核違法勧告が違法の根拠を,非人道的兵器の使用禁止などを定めた国際人道法違反においた意義は大きく,2013年から14年に3回開かれた,核の非人道性に関する国際会議の実現につながった。核兵器の非人道性は,国際司法裁判所と3回の国際会議で厳しく追及され,国際社会の共通認識となり,今回の核兵器禁止条約でも違法性の根拠として位置付けられた。
 核禁条約は,賛成122か国,反対1か国,棄権1か国で採択され,賛成は,国連加盟国193か国の60%を超えた。核禁条約は,自衛目的の場合の核使用だけでなく,使用するとの威嚇までも禁止したことで,核違法勧告を乗り越えた。
 核禁条約について,核拡散防止条約と核兵器国として核保有を認められた5か国と核の傘の下にある北大西洋条約機構,日本,韓国など,核依存国は反対であり,今回の条約交渉会議にも参加しなかった。日本の別所国連大使は,条約採択の日に署名することはないと述べ,アメリカ,イギリス,フランス3か国の共同声明で,安全保障環境の現実に無視している,条約は北朝鮮の重大な脅威に対する解決策を提供せず,核抑止力を必要とする他の安全保障上の課題にも対処していないとし,署名,批准,加盟することはないと表明した。核保有国の加盟がなければ現条約の実効性は望めない。
 核保有国は,核実験禁止や核軍縮など現実的な取組をすすめ,禁止は最終段階で必要との考えだ。禁止先行となった核禁止条約は,保有国と非保有国との溝を深めた。岸田外相は昨年7月11日,両者の信頼関係の再構築が最大の課題。現実的,実践的な取組をリードしたいと述べた。NPTの下で核軍縮を進め,核抑止論など安全保障の議論も必要との日本の立場を示した発言だ。核禁条約を推進してきた核兵器廃絶日本NGO連絡会は,禁止は廃絶に向けての歴史的な第一歩。しかしそれは到達点ではないとして,世論喚起や核の傘再検討の議論を深める考えだ。
 公明党といたしましては,核のない世界に向けての法的枠組みについて議論が進められたことについて,核廃絶の思いを同じくする立場から敬意を表し,条約採択を一歩前進と評価いたしました。その上で,今後は保有国と非保有国との橋渡し役として,政府が準備している双方の有識者により,賢人会議開催などを通して核廃絶への具体的な歩みに貢献すると表明したことを申し上げたい。
 先ほど申し上げました賢人会議ということで,昨年の11月27日と28日に広島で行われまして,16名のメンバー,有識者が6名,海外からは10名の方が参画して議論しております。まずそのことを申し上げておきたいと思います。

櫻井副委員長)今回出されました核兵器禁止条約の批准を求める意見書ということで,この中の趣旨は非常によくわかりますし,このとおり核兵器が世界からなくなれば,一番いいわけですけれど,現実問題として日本は,日米安保条約の下アメリカの核に守られていると言う現実がございます。
 一方で,今,菱沼委員からもありましたように,核兵器の拡散防止条約,核兵器保有国のほうで批准しているものですけれど,核兵器を持っている国をこれ以上増やさないようにしましょうという条約がありまして,こちら,核兵器を持っている国には,その中で,核兵器の正当性を主張し,その使用については一定のルールを持っているわけですけれど,今回の核兵器禁止条約になりますと,その核兵器を保有している国が核兵器を廃棄してくれるのかと言うことになりますと,現状,世界の国々の力関係の中ではなかなか難しいと。そういう中で,今回の核兵器禁止条約が進んでいきますと,核兵器保有国ですとか核兵器を持っていない国の二極化が進み,核兵器保有国を,逆に言いますと認めてしまう可能性があるのではないかと言われております。
 日本におきましては,広島県出身の岸田外相が,そういった日本における矛盾,日米安保条約によって守られて,核において守られている日本という立場の中で苦渋の決断として,批准をしないという決断をされたと伺っております。極端な話,日本がこの核兵器禁止条約を批准し,核兵器の廃絶を求めたとすると,日米安保条約の廃棄ということにつながり,一方で北朝鮮の核の問題,あるいは中国も核を持っていますので,そういった国々との軍事力による均衡が崩れた場合,日本自身は,広島の原爆で唯一の被爆国ということになっておりますけれど,将来的には核保有の議論がされると言う,非常に矛盾したことも想定されます。
 そういったことからしますと,この陳情が求めている趣旨は理解はできるのですが,現状は不採択せざるを得ないのかなと,私は思っております。

山本委員長)ほかにご意見等はございませんか。

山本委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

菱沼委員)核兵器禁止条約の批准を求める意見書提出を求める陳情に対する反対の意見を述べさせていただきます。
核兵器禁止条約は,核兵器を違法化する初めての規範であり,核兵器のない世界へ大きな一歩となることは間違いありません。公明党は,核禁条約を高く評価しており,同条約の規範のもとで核廃絶への具体的な歩みを進めていくこととしております。その上で,核廃絶は核保有国と非保有国の対話の積み重ねの上にあると考えており,双方の溝が深まり,核軍縮を着実に進めるための現実的な対話がなされず,核軍縮ができない状況は絶対に作ってはならないとの立場でございます。残念ながら,この採択をめぐって,核兵器の非人道性を訴えた条約を推進した国々と,核兵器によって戦争を防ぐという核抑止論を主張する核保有国の溝は深まりました。しかし,現実の国際政治の中で,核が存在するのは事実であり,核保有国を抜きにして核廃絶を実現することはできません。条約の採択を推進してきた被爆者団体や,反核NGOも,条約の採択を到達点ではないとしており,ここからが核廃絶の正念場でございます。まずは,核保有国と非保有国との溝を埋める対話が不可欠でございます。核兵器のない世界の実現には,核禁条約の採択などをめぐって深まった核兵器保有国と非保有国の亀裂の橋渡しが求められており,これこそ唯一の戦争被爆国である日本の責務であると考えております。
 このため,日本政府は,昨年の5月,核保有,非保有国双方の有識者による,核軍縮に関する賢人会議の設立を表明いたしました。先ほど申し上げましたが,11月27日,28日の両日に被爆地の広島で,初会合が開催されました。核軍縮を実質的に進展させるための提言をまとめ,本年4月に開かれる2020年NPT運用等検討会議の準備会議に提出することになっております。公明党は,この賢人会議を真の橋渡しのスタートとし,各国が非核の理想を共有して,提言をまとめられるように全力で後押ししていく所存でございます。
 そういう観点から,私もこの陳情第12に対して,不採択の討論とさせていただきます。

山本委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第12核兵器禁止条約の批准を求める意見書提出を求める陳情を採決いたします。本件は,起立により採決いたします。
 お諮りいたします。本件は,採択すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 
〔賛成者起立〕

山本委員長)起立なしであります。よって,本件は,不採択とすべきものと決しました。
 以上で,当委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでございますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
暫時休憩いたします。

−休憩−

山本委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 次に,所管事務の調査として,災害時応援協定についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

防災対策課長)私から,原子力災害時におけるひたちなか市民の県内広域避難に関する協定について,ご説明いたします。
 お手元の配布資料をご覧ください。協定概要でございますが,ひたちなか市と当市を含む県内14市町村は,茨城県が策定しました原子力災害に備えた茨城県広域避難計画に基づき,東海第二原子力発電所において原子力災害が発生または発生する恐れがある場合,市域を超えた応急対策を迅速に行うため,ひたちなか市民の広域避難に関する協定を締結するものでございます。
 これまでの経過でございますが,平成27年3月に茨城県において原子力災害に備えた茨城県広域避難計画が策定され,ひたちなか市と避難先となる県内14市町村は平成27年7月から協定締結に向けた協議を4回開催し,このたび合意が整い,3月29日木曜日に,土浦市役所本庁舎において協定締結式を行うものでございます。
 ひたちなか市の原子力災害時における広域避難は,ひたちなか市民約15万7,000人が避難対象となり,そのうち当市へは約1万5,000人について,国から避難指示等が出された時点で受け入れ可能である場合,避難指示等を発令し,避難開始となります。避難手段は,自家用車やバス等で避難を開始し,県が設置するスクリーニングポイントで放射性物質付着確認検査や除染を行い,常磐自動車道,国道6号等を経由し,ひたちなか市で指定しました本市の避難所9か所で受付後,自治会ごとに市内29か所の指定避難所に移動していただきます。避難所の運営につきましては,おおむね3日間については当市で行い,その後はひたちなか市職員が担当し,避難所の運営を行う内容となっており,避難所開設期間は2次避難所確保までのおおむね1か月程度を目安としております。
 協定締結後の取組としまして,ひたちなか市や茨城県と連携を図り,原子力災害時の広域避難者受け入れ訓練等を実施し,いざという時に備えてまいりたいと考えております。以上が,防災対策課からの説明となります。

山本委員長)以上で,説明は終わりました。
 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

櫻井副委員長)ただいま説明をいただきまして,スクリーニングポイントで除染を行うという説明がございました。これがUPZ境界ということで,30キロメートル圏内の境界線のあたりで除染なり何なりを行って,そこからバスあるいは自家用車で避難所である石岡市内に移ってくるということだと思うのですけれど,このスクリーニングポイントを通ってきた方と,仮に通ってこない方との区別はできるのですか。伺いたいと思います。

防災対策課長)委員ご指摘の,スクリーニングポイントを通過したかどうかの確認でございますが,スクリーニングポイントは県で設置する予定でございます。今現在,県のほうでも検討しているところでございますが,高速道路につきましてはサービスエリア等を考えているようでございます。そちらで検査をした後,除染等をした後,証明書を発行して,その先の避難先へ移動していただくという想定をしているところでございます。

櫻井副委員長)わかりました。証明書を持っている方については,スクリーニングポイントで一定の除染,何らかの対応をされた方ということでわかると思うんですけれど,緊急事態で,皆さん大慌てで自宅や職場等から避難するというような状況だと思いますので,スクリーニングポイントを必ずしも全員が通ってくるかどうかわからないという状況でもあるかと思います。このへんについても今後,石岡市としてどのように。そちらを通らないで避難されてくる方等もいらっしゃるかもしれませんので,そういった方々にどう対応するかということも含めて,整理していただければと思います。

高野委員)避難所運営ですか,ひたちなか市職員に移管するまでのおおむね3日間行うということですけれど,3日間,市の職員ということでよろしいですか。

防災対策課長)避難所の受け入れ,避難所の運営でございますが,石岡市の職員が行うという形で想定しております。

高野委員)10人や20人ぐらいだったら石岡市の職員が張り付いてやってもいいと思うんですが,先ほど聞いたところ1万5,000人。そういったことになると,市の職員だけで。賄いもあるわけですよね,対応できるのかなと。1万5,000人ですよ。ですからこのへんのところは,そういった時に民間の方々にもお手伝いいただくような方策も。嫌だと言われれば仕方ないですけれど。それでまた市の職員が。東海ですから,そこへ避難してきたとしても,こちらでも,この間の飯館村ではないですけど風向きとかそういったことによって,そういう放射性物質が飛散してくることも考えられると思うんですよ。その時に,この1万5,000人の対応を全部市の職員で賄うとした時に,私はちょっと無理があるのではないかと思うのですが。できないというのではないですよ,何か他の方策も,不足分として考えておいたらいいのかなと。
 現実にはこういうことがなければいいのですが,市の職員といって,職員がこれだけのことをやったら,過労で倒れる,また執務もできなくなる,またこれ,行政においての執務も休むわけにはいかないでしょう。停滞させるわけにはいかないでしょう。それはそれでやって,ということになると,1万5,000人というのは大変なのかなという気がするのですけれど,お考えがあれば。まだそこまで考えていないということであれば,これから考えてください。

防災対策課長)避難所運営等,原子力災害時,ひたちなか市民が避難してきた場合,職員だけで対応というのも,本当にご指摘の通り難しいことも想定されます。そういうところで,石岡市にございます地域防災組織,または茨城県等,職員等にもご協力をいただくような形で,引き継ぐまでの3日間の運営を乗り切っていけるように,体制整備に努めてまいりたいと思います。

高野委員)備えですから,これがあってはまずいので。そういったことがあった時に想定の中で,万全にしておかれたらよろしいのかと思います。

菱沼委員)高野委員からもお話がありましたけれど,原子力の災害時におけるひたちなか市の市民の皆さんを受け入れると,これは私は非常に重要だと思っております。しかしながら,石岡でも,もしその災害というのが。ひたちなか市からただ来るだけでなくて,石岡でもそのときには何かしらの影響があって,避難所に石岡の市民も行くと思うんですよね。それでパニック状態にあると思うんです。そういう部分において,体制というのが非常に重要だと思いますので,今後しっかりと,自主防災組織とか,さまざまな団体等にも,やはり前もって知っていてもらうというのも重要だと思うんですね。そういうことをしっかりと協議を進めていただければと思いますので,よろしくお願い申し上げます。

山本委員長)ほかに質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,石岡市地域情報化計画についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

情報政策課長)私から,石岡市地域情報化計画についてご説明させていただきます。
 石岡市地域情報化計画でございますが,これは,平成26年度から29年度の4年間,市の行動計画としまして石岡ふるさと再生プランが策定されましたので,それにあわせ,地域情報化計画を策定した次第です。その計画は今年度までとなりますので,来年度からの4年間の次期地域情報化計画を策定することになります。
 はじめに,お手元の資料1ページと2ページでございます。第1章,総論で,計画策定の趣旨と位置づけと期間でございます。こちらは,ただいまご説明させていただきました計画策定の趣旨と位置づけ,期間を記載しております。
 次に,3ページでございます。第2章,情報化推進に向けた現状でございまして,はじめに国の動向でございます。国では,平成32年までに世界最高水準のIT利活用社会の実現を目標とし,安全,安心,快適な国民生活の実現を目指しております。
 次に,4から5ページでございます。県の動向でございます。茨城県では,県内の多様な主体が連携,協働し,ITの特性を活かした各種取組を推進していくこととしています。
 次に,6から8ページでございます。社会を取り巻くICT環境の動向でございます。これは,インターネットの普及状況や,利用形態の変化,さらに,利用環境への新たな取組を記載しております。今後も進化するICTを有効に取り入れ,市民がより快適に生活できるようなサービスを提供するため,行政としての役割を見極めていく必要があると考えております。
 次に8から11ページでございます。市における地域情報化の現状と課題でございます。平成26年から4年間の石岡市地域情報化計画では,基本目標として3つの目標に分類し取り組んでまいりました。そして,この4年間の情報化計画への現状と課題を記載しております。
 次に12ページでございます。第3章,長期的ビジョンと目標でございます。はじめに,長期的ビジョンでございます。当市が目指す「誰もが いきいきと暮らし 輝くまち いしおか」を達成するため,みらい創造プランで掲げる各施策実現に向け,目標を定めています。地域情報化計画においても,長期的ビジョンの4項目を設定し,地域情報化の推進を図ります。
 次に,13ページでございます。計画の3つの目標でございます。地域情報化の推進の長期ビジョンとして掲げた4項目の達成に向けて,今後4年間の目標を定めます。まず1つ目が,便利な行政サービスの構築でございます。2つ目として,効果的・効率的な行政運営の構築でございます。3つ目として,地域情報発信ツールの研究及び導入の推進でございます。以上の3項目を,今後の4年間の目標として定めさせていただきます。
 次に,14ページでございます。第4章,情報化施策の展開でございます。情報化施策の展開に当たり,10項目の主要施策を掲げ,推進してまいります。まず,目標の,便利な行政サービスの構築では,マイナンバー・マイナポータルの利便性と電子申請サービスの推進,新庁舎の窓口サービス,AIの活用,IoT・ビッグデータ・AIのもたらす新たな可能性の,5項目になります。2つ目の目標の,効果的・効率的な行政運営の構築では,ICTに係る人材育成と電子会議システムの導入,電子決裁システムの導入の3項目になります。3つ目の目標の,地域情報発信ツールの研究及び導入の推進では,SNSのさらなる活用と公衆無線LANの整備の2項目になります。
 次に,15から17ページでございます。便利な行政サービスの構築でございまして,はじめに,マイナンバー・マイナポータルの利便性でございます。マイナンバーを当市独自で利用することが可能であるため,他自治体の導入実績を踏まえ,当市に合う活用方法を検討してまいります。
 次に,18ページでございます。電子申請サービスの推進でございます。電子申請は,自宅等にいながらパソコンなどの端末から,届出,申請等を行うことができるものです。今後,申請手続きを拡充するため,関係者と調査研究してまいります。
 次に,19ページでございます。新庁舎の窓口サービスでございます。新庁舎における窓口サービスについては,コンビニ交付の仕組みを利用して証明書の交付を行う窓口申請ツールの導入の検討を行い,利用者を待たせずに窓口混雑の緩和を図るサービスの実現を目指します。
 次に,20ページでございます。AIの活用でございます。AIをうまく使いこなすことにより,職員の雑務の負担を減らし,住民に寄り添った,本来業務により多くの時間をかけるようにすることが,自治体の本来のあるべき姿だと考えますので,当市に合う活用方法を検討してまいります。
 次に,21から23ページでございます。IoT・ビッグデータ・AIのもたらす新たな可能性でございます。AIをIoTと組み合わせることで,収集したデータを知識に変え,サイバー空間や現実世界にフィードバックし,そこからデータを得て学習するようなサイクルを確立することができますので,当市に合う活用方法を検討してまいります。
 次に,24ページでございます。効果的・効率的な行政運営の構築でございまして,ICTに係る人材育成でございます。ICTに関する知識や技術を有する人材の確保を行うとともに,職員を育成するために,ICTの利活用に関するセミナーへの参加や新たな情報機器の検証等,業務でのICT活用を検討できる機会を増やしてまいります。
 次に,25ページでございます。電子会議システムの導入でございます。電子会議システムは,パソコンやタブレット端末を使って電子データを共有し,閲覧しながら行う会議です。このシステムは,コスト削減やセキュリティ面のメリットも多く,エコ対策にもつながるシステムですので,電子会議システムの導入を進めてまいります。
 次に,26ページでございます。電子決裁システムの導入でございます。現在,職員の休暇申請を電子決裁で行っておりますが,それ以外は紙による文書の管理,保存を行っているため,文書管理方法等を整理したうえで導入を目指してまいります。
 次に,27から29ページでございます。地域情報発信ツールの研究及び導入の推進でございまして,SNSのさらなる活用でございます。当市においてもフェイスブックを広報ツールとして活用し,まちの出来事やイベントなどを情報発信していますが,災害時などの情報発信にも活用できるよう関係部署と調査研究してまいります。
 次に,29から30ページでございます。公衆無線LANの整備でございます。当市としては,観光拠点や市役所本庁舎などの防災拠点となる公共施設へ順次整備を進め,災害時では情報収集を,平常時では観光情報などを収集できる環境を,関係部署と協議をしながら導入に向けて進めてまいります。
 次に,31から35ページでございます。こちらは,本文に関する用語解説をつけさせていただきました。以上が,石岡市地域情報化計画になります。

山本委員長)以上で,説明は終わりました。
 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

櫻井副委員長)地域情報化計画の平成30年度から33年度の計画期間のものを,説明をいただきました。確認させていただきますけれど,この説明は情報政策課,課長から説明をいただきましたけれど,この計画の策定は情報政策課で行ったのですか。

情報政策課長)こちらの計画につきましては,情報政策課職員で作成したものでございます。

櫻井副委員長)そうしますと,現代社会においてコンピュータであるとか情報処理というものはすべての部門と関係するわけですけれど,実際,メニューとしてはすべての所管課に関係するような目標が網羅されていると思います。そういった関係の所管課との協議というのは,どのように進められたのでしょうか。

情報政策課長)関係課との調整でございますが,こちらの地域情報化計画につきましては,先月ですか,作成されました石岡みらい創造プランと連動して,情報化計画の共有化を図り作成したものでございまして,そちらとの統合性といいますか,そちらで確認をとったというような状況でございます。

櫻井副委員長)具体的には,例えば総務部だったり,財務部だったり,経済部であったりといった所管課との協議はしていないということになるんですか。

情報政策課長)こちらにつきましては,各部長との調整といいますか,説明をさせていただきました。ここで各担当といいますか,部長との説明をさせていただいて,ご意見やご指摘をいただいた状況でございます。

櫻井副委員長)それではお尋ねしたいのですが,まず21ページ,ビッグデータの取扱いですね。県のほうでもビッグデータについては活用していくんだよという目標があって,それを受けて石岡市でも今回の情報化計画を組む中で,21ページのほうでビッグデータについて触れられておりますけども,国のほうではまち・ひと・しごと創生本部のほうでビッグデータの活用ということで,地域経済分析システム,RESASというものを発表していますが,これについてはまったくその部分が触れられていないのではないかと思いますけれども,この件について所見を伺いたいと思います。

情報政策課長)委員ご指摘の部分につきましては,掲載されてございません。現在,ビッグデータ等につきましては,成功事例は一握りというようなことでございますので,今後,他の自治体等の状況を注視してまいりたいというふうに考えてございます。

櫻井副委員長)地域経済分析システム,RESASについては,自治体のみが検索できるメニューが別個ありまして,パスワードで検索するはずですけれど,私ども議員等にはそれが与えられませんので,見れないデータ等もあります。そういったものを積極的に活用して,石岡の経済,あるいは人口動態に影響を与えるような政策を導き出していただければと思っていたのですが,そういったところからいけば,本来,このビッグデータの欄にはRESASについて触れられていてもいいのではないかなと思いました。これは意見として申し上げます。
 もう一点,26ページなのですが,電子決裁システムの導入ということで触れられております。今,国のほうでは財務省の文書の書き換え等が話題になっておりますけれど,石岡市でも決裁システムについては電子化がまだされていないという中で,今回,メニューとして加えられておりますけれど,電子決裁システムの実際の目標年次というものはどのように考えられているのか,お尋ねしたいと思います。

情報政策課長)こちらの電子決裁システムの導入につきましては,情報政策課だけではできないシステムでございますので,関係各課と協議をして進めてまいりたいと考えております。

櫻井副委員長)年次目標ということでお尋ねしましたけれど,それぞれいろいろなメニューの中で,こういったことをやりたい,やりますよということが入っているんですけれど,その年次目標については触れられていない部分がほとんどですけれど,そういったものは別に実施計画などを作るということでよろしいですか。

情報政策課長)完成年度につきましては,こちらの計画のほうには載せてはございません。内部で,情報政策課の中でこの事業については何年度,この事業については何年度,というように導入したいというのは,こちらのほうで持っているというような状況でございます。

櫻井副委員長)わかりました。情報政策課で年度設定をするのはいいのですけれど,要は予算がつくかどうかというのが非常に大きな部分がありますので,財政当局との協議,あるいは企画の部分での調整ですね,いろいろな部門でその事業が果たしていけるかどうか,人的な配置問題も含めてありますので,情報政策課でもっている計画をより具体化させるためにも,そういった協議を進めていただければと思います。私のほうからは以上です。

岡野委員)19ページの新庁舎の窓口サービスの中で,こういうふうに書いてあるのですが。「新庁舎における窓口サービスについては,総合窓口システムの一環として」というふうに書いてあるんですね。この新庁舎における総合窓口サービス,総合窓口のシステムというのはどういうものだか教えていただきたい。

情報政策課長)こちらは,市民課で転入転出を行った後,職員がパソコンの画面上で次にどこの課に行っていただくかの確認をできるものでございます。また,お客様をワークフロー化したレイアウト図を職員から受け取っていただいて,その用紙にしたがって各課に回っていただくことで,よりお客様を待たせずに,迷わずに窓口混雑の緩和を図るというようなことでございます。

岡野委員)今の話はここに出ているのですけれど,言っていることは。しかし,総合窓口システムとはどういうものを指しているのか。この一環ですから,総合窓口システムが他にあるわけですよね,たぶん。そういう意味ではないですか。

情報政策課長)現在,市民課の窓口にキオスク端末が1台設置されてございます。検討しているのは,キオスク端末を数台設置しまして,市民の方にキオスク端末を操作していただきまして,キオスク端末から待合呼出機のように番号発券のみ出力をさせて,お金の支払いや証明書については市民課の窓口で交付して,窓口の混雑緩和に努めたいというふうに考えてございます。

岡野委員)よくわからないのですけど,総合窓口システムということは,この地域情報化計画の中でほかにも,ここに書かれていないものも計画されているのかどうか。総合窓口システムというのは,全庁的に検討されているのか,お尋ねします。

情報政策課長)総合窓口につきましては,各課との話し合いというのは,情報政策課のほうでは行っていない状況でございます。

岡野委員)まぎらわしい表現は,避けてほしいんですよ。総合窓口システムというふうに見ると,これは全庁をあげてそういうことに取り組んでいると。その中で,この地域情報化計画はこういう分野を進めますよというふうに捉えるので,簡単に総合窓口システムなんて言葉を使われると,全庁をあげてこういうことに向かっているのかなという誤解をしますので,表現については気をつけていただきたいというふうに思っています。以上です。

山本委員長)ほかに質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,新庁舎建設の進捗状況についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

副参事兼庁舎建設推進室長)それでは,新庁舎建設事業の進捗状況について,ご説明申し上げます。進捗状況でございますが,お手元にお配りしました現在の状況写真と工程表によりましてご説明申し上げます。
 資料@,現場状況写真をご覧ください。昨日3月15日木曜日の現場の状況を撮影したものでございます。今までは仮設庁舎本館の3階より撮影を行ってまいりましたが,工事の進捗により外部足場が設置されたため,施工業者に依頼しまして,現場内で撮影したものでございます。写真につきましては,2階の床面部分の鉄筋工事,型枠工事の状況を撮影したものとなっております。
 また,下段の断面図では,赤く表示してございます1階床面までが完了してございまして,現在行っております2階部分の柱の立ち上り,3階部分の床面の鉄筋,型枠工事の施工箇所を緑色でお示ししてございます。3階床部分のコンクリート工事は,面積が大きいので4回に分けて施工いたします。明日3月17日に1回目のコンクリート打設を予定しておりまして,その翌週に2回目と進めまして,4月中旬には3階の床が完了する予定としてございます。その後,3階柱の立ち上り,4階床部分の鉄筋,型枠工事を進めてまいりまして,コンクリート工事は5月中旬頃に仕上がり,屋根工事に取りかかる予定としてございます。同時に,地下1階部分の型枠を外しまして,内装の下地,仕上げ工事も同時並行で進めていくこととしてございます。
 次に,工事の発注についてご報告いたします。資料A,新庁舎建設事業 工程表をご覧ください。工程表の2段目,附帯工事の欄で緑色のグラフと赤文字でお示ししております,パブリックアート設置工事を追加してございます。前回の委員会において説明いたしましたパブリックアートの募集を行うことに関連してございまして,寄贈された作品の設置を行うための工事でございます。内装の下地,仕上げにおいて,本体工事と相互に調整が必要な工事でございますので,フジタ・平成建設JVへの1者随意契約にて発注を行いたいと考えております。
 次に,工程表の3段目,オレンジ色と赤文字でお示ししております1工区外構工事【建築】(車庫棟)について,3月2日金曜日にフジタ・平成建設JVと見積合せを行い,3月6日火曜日に,請負金額税込みで8,208万円で契約を締結してございます。予定価格は税込み8,278万2,000円で,請負率は99.2%となります。工期は3月7日から10月31日までの239日間としてございます。
 次に,その下のグラフ,1工区外構工事【排水路】(排水管・防火水槽)でございますけれど,前回の委員会でも説明させていただきました,敷地内の既設排水管の切り回しと防火水槽の設置を行うものでございます。2月27日に一般競争入札で告示いたしまして,予定価格は税抜きで2,740万円としてございます。3月22日に開札予定でございまして,同日,落札者が決定する予定としてございます。
 次に,資料に添付いたしましたチラシをご覧ください。前回,委員会で説明したものを修正して,実際に市報へ折り込んだものでございます。新庁舎カフェ運営事業者の募集とパブリックアート寄贈の募集について,昨日3月15日に募集を開始してございます。
 新庁舎カフェにつきましては,新庁舎1階にカフェスペースを設けまして,飲み物や軽食等の提供を行うことで,庁舎利用者の利便性やサービスの向上を図ることを目的としています。パブリックアートの募集については,多くの来庁舎が目にすることになります,新庁舎のエントランスホールを飾る作品の寄贈を募るものでございます。
 前回の委員会で募集の参加資格について,ご意見等いただいた内容も含めまして内部で検討をいたしました結果,募集作品の要件といたしましては,石岡市在住,または過去に居住していた方で,現役で創作活動を行っている方が,新庁舎のために新たに創作する作品といたしました。併せまして,作家の方の要件といたしまして,県または全国規模の美術展覧会等への出展実績のある方としてございます。募集作品のデザインコンセプトといたしまして,石岡市の歴史的魅力を感じさせる希望に満ちた作品,景観に呼応したダイナミックな庁舎のデザインに融合した作品の,2つを満たした内容の作品をお願いするものでございます。
 応募作品の審査につきましては,前回の説明では市民代表や専門家の方に依頼するとしてございましたが,これに議会から2名,審査に参加していただきたいと考えてございますので,ご協力をいただきたく存じます。また,執行部から,部長級で組織されます庁舎建設検討委員会からも審査委員を出したいと考えておりまして,合計6名で審査を行う体制としたいと考えてございます。審査会のメンバーについては,自由な意見交換を確保するために事前非公開としまして,審査の結果発表時に,審査内容と併せてホームページにて公開したいと考えてございます。審査の結果,最優秀となった作品を採用する予定としております。
 これら2つの応募のスケジュールにつきましては,3月15日号の市報に掲載してございまして,同日より応募開始としまして,カフェについては5月下旬,パブリックアートについては4月20日を目途に審査を行う予定としてございます。今後,カフェ及びパブリックアートの設置につきまして,新庁舎のオープンに間に合うよう進めてまいりたいと考えております。説明は以上となります。

山本委員長)以上で,説明は終わりました。
 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

高野委員)カフェ,パブリックアートについて,伺いたいのですが。たくさんの方が応募されてくればいいことだと思っていますけれど,この審査ですよね。審査する時に,テストをやれば点数が出ますけれど,応募が来た時にどういう審査をやるのか。応募者の顔とかではまずいでしょう,だから,料理だったら料理,カフェはどういうものでこうだというのを。要を得ていないのですが,細かいことがあったら説明してください。

副参事兼庁舎建設推進室長)まず,カフェ運営業者の審査につきましてですが,要綱の中で,審査内容及び評価方法といたしまして8項目を点数化して採点をする方法を採用してございます。具体的には,店舗の運営方法や安全衛生,食品衛生の管理方法,従業員の配置計画,メニュー,販売物の価格等の設定,環境への配慮,収支計画,アピールポイントと,最後に業務実績,こういったものに配点をいたしまして,合計100点に対しまして評価をかけまして,点数をつける予定でございます。
 パブリックアートの募集に対する審査方法ですが,こちらのデザインコンセプトにあっているかどうか。2つのデザインコンセプトがありますので,これに対応したものであるかどうか,これも点数化をしまして,採点する形で考えてございます。

高野委員)点数化するということで,わかりました。一番,点数というのは怖いところがあるのですけどね。物だったら,食べてみれば味覚でわかるのですが,点数というのはなかなか。点数というのは,そういったきちっとした形でないと,後でもれた人がなぜだろうということになってしまうので。そのへんのところをきちっと,違和感を持たれないような方法で,皆さんが利用しやすい,そういったものを。私もよく協同病院に行くものですから,病院の10階ですか,そこにホテルオークラが入っているんですよね。確かに食べ物はおいしいです。従業員の方もすばらしい方達がおるのですが,お値段が高いと。ですから,下でパンを食べている人が多いんですね。だから,あれだけの立派なものがあっても。本当においしいんです,私も二度ほど食べましたけれど,だけど利用者が少ないということではまずいと思いますので,そのへんのところも加味しながら,点数をつけてやっていただければいいのかなと思っております。石岡に合ったカフェを考えてみてください。
 パブリックアートですけれど,間違っていたらごめんなさい,前に,寄贈してくれる方を,ということを聞いていたと思うんですけれど,今日,ここに入っていないものですから。これは,このアーティストはただでやってくれる人ですか,お伺いします。

副参事兼庁舎建設推進室長)パブリックアートに係る募集につきましては,参加資格として先ほどご説明したものとなります。具体的には,作家さん本人,もしくは作家さんと共同で制作をしてくれる方,そのような形が想定されます。アート作品の物自体については,石岡市につきましては購入等は考えてございませんので,あくまで寄贈というのを考えてございます。

高野委員)そうすると,ただでもらうということでよろしいですか。

副参事兼庁舎建設推進室長)そのとおりでございます。

高野委員)ずいぶんな自信であると思うんですけれど。石岡のこういったところにアートを飾って。いるのかもしれませんけれど,そういったことに対してどれだけの利益があるのかなと考えて,ちょっとおかしい。この前も話しましたけれど,その自信が,私にしてみると,もう決まっているのではないかなという考えになるんですよ。ですから,本来,今の時点で絶対,一般的にはただなんていうのはありえないですから。そうなった時に,私は。
 これが,本当にある程度のお金を払ってやってもらうということだったらいいですけれど,もう,ただでもらえるんですよ,というふうに私は聞こえるんですよ。ただでもらえるんですよ,になると,いつもそうなんですけど,相手が決まっているのではないかなと。ただ,私は本当に無償でということが。立派な人もいますから,無償でもやってくれるんでしょうけれど,そのへんのところがちょっと,いつも不可思議に感じておるんです。今,もらえるということなので,それは一つ,安心しましたけれど。やはりこういったアートの作家とか,そういう方であれば。ではもう一つ聞いてしまいますけれど,これは半永久的にそこへ飾るものですか。

副参事兼庁舎建設推進室長)今回のパブリックアートの募集につきましては,2か所,展示箇所がございます。1か所は,正面玄関を入ってすぐ正面の大きな壁の部分,もう一つは左側の総合案内の上部の壁の部分,その2か所につきまして,募集を行うものでございます。正面入ってすぐ前の壁につきましては,基本的には絵画等の展示を考えてございます。総合案内の上の部分につきましては,作品の条件としましては,壁面を使ったアート作品ということでお願いする,要綱で書かせていただいております。

高野委員)今,お願いと言ったので,頼んでしまったのかなと思ったんですけれど。これは議論していても仕方がないので,とにかくそのへんのところを。私は本来は,お礼じゃないですけれど,材料費ぐらいは,私は払ってもいいのではないかなと思っているんですね。特定の人に,あなたのアート作家としてのこともあるでしょうから使わせますよ,というのであればただでもいいですけれど,こちらから募集をして選ぶわけですから,そういったときはやはり私は,個人的な見解ですけれど,材料とか経費ぐらいは払うべきではないのかな,と。ただただ,私はただということに驚いているんです。自信があってやっていることでしょうから,作家の方々にも迷惑がかからないような方法で,きちっと進めてください。答弁は結構です。

山本委員長)ほかに質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他として財務部税務課より発言を求められておりますので,これを許します。

参事兼税務課長)私からは,本日,委員の皆様のお手元に配布させていただきました,平成30年度地方税制改正(案)についての資料に基づきまして,平成30年度の地方税制改正により,今後,石岡市税条例及び石岡市都市計画税条例の改正に関連等のある部分につきまして,資料中,黄色で着色した項目につきまして主にご説明させていただきます。
 昨年12月14日,平成30年度の与党税制改正大綱が決定されまして,その後,12月22日には平成30年度税制改正の大綱が閣議決定され,現在,地方税に係る部分につきましては,国会において,地方税法等の一部を改正する法律案として,衆議院では平成30年2月28日に可決され,参議院で現在法案審議中で,今後予定されている内容ということでご説明とさせていただきます。
 1ページ目となります。黄色で着色した箇所はございませんが,1,森林環境税(仮称)等の創設につきましては,平成30年度ではなく平成31年度の税制改正において新たに国税として創設されるもので,今回,制度設計が示されたものでございます。
 続きまして,2ページ目となりますが,3,固定資産税等の項目中の土地税制の部分でございます。はじめに,固定資産税等(土地)の負担調整措置といたしまして,現行の仕組みを3年延長とございます。平成30年度は,3年に1度の評価替えの年度となります。土地に係る評価替えに際しましては,価格の変動に伴う税負担の激変を緩和する措置として,土地については段階的な負担増となるような負担調整措置が講じられておりまして,当該負担調整措置を引き続き,平成30年度から平成32年度までの3年間延長されるものでございます。
 次に,生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援といたしまして,固定資産税のうち,償却資産の特例措置が新たに創設されるものでございます。この特例措置につきましては,中小企業の設備投資を支援するため,平成30年度から平成32年度までを,国のほうで生産性革命集中投資期間として,国が定める生産性向上の実現のための臨時措置法,仮称ですが,それによりまして,市町村が策定します計画に基づき,中小企業の一定の設備投資に係る償却資産の固定資産税を最大ゼロまで軽減することができる特例率を市の条例で定める,3年間の時限的な措置でございます。この特例率につきましては,特例率をゼロとすることにより,設備投資に当たって市内の中小企業が申請いたします国の補助事業への優先的な採択や,さらに,補助率も2分の1から3分の2へかさ上げされるなど,市内の中小企業へのメリットや,また,市の固定資産税の軽減分は交付税措置が講じられる点なども踏まえまして,本市の中小企業の支援拡充,産業の振興を図る観点から,庁内の関係部署からの協議等も踏まえまして,特例率の設定につきまして,今般,条例に定める予定でおります。
 続きまして,3ページ目となります。4,個人所得課税の見直しでございます。多様な働き方を踏まえるとともに働き方改革を後押しする観点から,所得税と同様に,給与所得控除,公的年金等控除の制度の見直し等が図られるものでございまして,次の4点につきまして平成33年度分の個人住民税から改正されるものでございます。
 1点目は,給与所得控除,公的年金等控除から基礎控除への振替でございまして,表中にもありますように,給与所得控除,公的年金等控除が10万円引下げられ,その代わりにすべての方が対象となる基礎控除が10万円増額とする振替を行うもので,個人住民税の基礎控除額は,現行の33万円から43万円となるものでございます。
 2点目は給与所得控除の見直しでございまして,給与所得控除額が適用となる給与収入の上限を,1,000万円から850万円に引下げられ,給与所得控除額の上限額を,220万円から195万円に引下げるものでございます。
 3点目は,公的年金等控除の見直しでございまして,現在,公的年金控除につきましては,年金以外の所得がいくら高くても年金のみの所得者と同じ控除が受けられることから,公的年金等収入が1,000万円を超える場合,控除額に新たに上限が設定されまして,上限額を195.5万円とするものでございます。また,公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を10万円,2,000万円を超える場合は控除額を20万円引き下げるものとなります。
 4点目は基礎控除の見直しでございまして,合計所得金額で2,400万円,給与収入で申しますと2,595万円を超える納税義務者につきましては,基礎控除額をてい減,消失させる仕組みを設けるものでございまして,合計所得金額が2,400万を超え2,450万円以下で,控除額29万円,2,450万を超え2,500万円以下で,控除額15万円,2,500万円を超えると基礎控除額の適用がなくなるものでございます。
 次に,4ページ目となります。5,地方のたばこ税についてでございます。今般の税制改正によりまして,たばこ税の見直しとして2点ございます。1点目は,たばこ税率の引上げでございます。具体的には,平成30年10月1日から3段階で引き上げられ,国と地方あわせまして1本当たり1円ずつ,3段階で計3円引き上げることとなります。お手元の資料中の表には1,000本当たりの税率の改正案が記載されておりますが,市町村たばこ税の現行1,000本当たり5,262円が,平成30年10月1日から,1,000本当たり430円増の5,692円に,平成32年10月1日からは,さらに430円増の6,122円,平成33年10月1日からは,さらに430円増の6,552円となるものでございます。
 2点目は,加熱式たばこの課税方式の見直しでございまして,近年,急速に市場が拡大しております加熱式たばこにつきまして,従来の紙巻たばこと比べ税負担が低くなっていることから,重量と価格を紙巻たばこの本数に換算する新たな課税区分を設けまして,平成30年10月1日から5年をかけて見直しを図っていくものでございます。
 続きまして,5ページ目となります。7,主な税負担軽減措置等といたしまして,固定資産税等の特例措置について,主な点をご説明いたします。はじめに,首都圏のデータのバックアップのため首都圏以外に整備したデータセンターの設備に係る課税標準の特例措置の創設につきましては,具体的には,特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき,総務大臣から実施計画について認定を受けた電気通信事業者が,平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に,当該実施計画に基づき首都圏直下地震緊急対策区域内のデータセンターのバックアップのための一定の電気通信設備を取得し,首都圏直下地震緊急対策区域外において専らバックアップ事業の用に供した場合には,当該電気通信設備に係る固定資産税につきまして,課税標準を最初の3年間,価格の4分の3とする措置を講ずるものでございます。
 次に,バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る税額の減額措置の創設でございますが,具体的には,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づきまして,特別特定建築物のうち劇場,音楽堂など,主に実演芸術の公演等を行うことにつき文部科学大臣の認定を受けた家屋につきまして,平成30年4月1日から平成32年3月31日の間にバリアフリーの基準に適合させるような改修工事を行った場合,当該家屋に係る固定資産税,都市計画税の3分の1に相当する金額を,2年度分減額する措置を講ずるものでございます。次に,新築住宅に係る税額の減額措置の延長でございますが,現在,新築の一般住宅につきましては最初の3年度分を,3階建以上の耐火構造の住宅につきましては最初の5年度分を,固定資産税額の2分の1を減額する特例措置が設けられておりますが,これを2年延長するものでございます。
 平成30年度地方税制改正(案)についての説明は以上のとおりでございますが,今後の国会における法案成立の状況や法律の公布に合わせまして,今月中に,石岡市税条例及び石岡市都市計画条例の改正をすることが必要となることが想定されますことから,その際におきましては,地方税法や地方自治法の趣旨を十分踏まえた上で,地方自治法第179条第1項の規定による専決処分により条例改正を行うとの判断をする場合もあろうかと存じますが,いずれにいたしましても,国の動向などに合わせまして,市条例の改正時期を逸することなく,適切に対応してまいりたいと存じます。私からの説明は,以上でございます。

山本委員長)以上で報告は終わりました。
 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他として発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,この際,当委員会における管外調査についてを議題といたします。過日の福岡県久留米市,直方市,大分県豊後高田市の視察につきましては,大変ご苦労様でございました。皆様のご協力によりまして,有意義な視察ができたものと考えております。本件につきましては,お手元に配布いたしましたとおり報告書を作成いたしましたので,ご覧おき願いたいと思います。
 それでは,先の視察を振り返りまして,ご意見等がございましたらお願いしたいと思います。発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)先の視察につきましては,今後の委員会活動の中で参考としてまいりたいと考えておりますので,よろしくお願いいたしたいと思います。
 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,本日の総務委員会を閉会いたします。





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