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令和3年度 文教厚生委員会
櫻井委員長)ただいまから,文教厚生委員会を開会いたします。 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。 次に,本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。 これより議事に入ります。 初めに,所管事務の調査といたしまして,第1保育所園庭整備工事についてを議題といたします。 本件について,執行部から説明を求めます。 こども福祉課長)こども福祉課から,第1保育所園庭整備工事における史跡現状変更等許可申請についてご報告させていただきます。 本来,9月の補正予算の委員会説明の中できちんとご説明させていただくところでございましたけれども,説明が漏れてしまったことを大変申し訳なく思っております。深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 改めてご説明させていただきます。第1保育所の園庭整備箇所につきましては,現在,国指定の常陸国府跡の文化財区域となってございます。そのため,史跡上に園庭を整備するためには,文化庁に対し,文化財保護法125条第1項に基づき,史跡現状変更等許可申請書を提出し,文化財分科会に諮った上で,許可を頂く必要がございます。そこで,8月に史跡現状変更等許可申請書を文化庁に提出させていただきまして,明日,17日に開催されると聞いてございます文化財分科会からの許可待ちの状況となってございますが,これまでの国や県との担当者との協議の経過から,許可が下りる見通しがあった中で,予算要求をさせていただいたところでございます。 また,園庭整備に当たりましては,整備予定地内での平成10年,11年に実施された発掘調査の結果を基に,遺構に影響を及ぼさないよう,園庭部分については60センチの盛土による工事を行わせていただきまして,遺構確認面のうち最も高い部分の標高に対し,45センチ以上の保護層を確保することにより,遺構への毀損は生じないように工事を行ってまいりたいと思っております。 担当課といたしましては,予算の承認及び国の許可を頂いた後,速やかに工事を発注しまして,年度内に工事を完了させ,今まで遊び場のなかった入所児童たちに,1日でも早く園庭で遊べるよう環境を整えていきたいと考えているところでございます。 このたびは,ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。どうぞよろしくお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 ご質問等はございませんか。 小松副委員長)いくつかちょっと質問いたします。 一つは,9月17日に許可申請が下りる予定だっていうんだけど,これは,そういうことを言われる根拠は何ですか。事前に文書でも来てるんですか。それとも電話でも来てるの。どういう情報でこういうことを言えるんですか。 こども福祉課長)お答えいたします。 設計を進める中で,申請書を提出する以前からですね,県や国の担当者と綿密に連絡調整をしまして,仕様の修正を繰り返し行ってまいりました。その上で,県や国の担当者から,設計内容についてはさらなる疑義や大幅な修正についての指示が出なかったため,その後の細部の確認や表現の変更等はございましたけれども,担当課としては許可を頂けると見込み,予算を要求させていただいたところでございます。 以上でございます。 小松副委員長)そういう国の関係者がそう言ったとか何かなんだけど,やはりこういうことは,率直に,やはり委員会に言うべきだよね。正式には下りてないんだけど,そういう予定がありますと。理論的には,これは駄目になるってこともあり得るわけでしょう。理屈的にはね。だから,やっぱり公務としては慎重を期してやったほうが間違いないし,そういうことが分かっていたわけでしょうから,正式に下りないけども,下りる予定だってことは分かってたからこういうふうに補正予算に組んだと思うんで。だから,それはやっぱり率直にきちんと委員会には報告して,我々も総合的に考える,そういう余裕がありますので,機械的に駄目だとかっていうことにはなんない場合もあるので。率直にやっぱり言ってもらわないと,こういうことになることがあるのでですね,そういう点をやっぱり,先ほども自己反省されましたけども,お互いにきちんとですね,やっぱりやったほうがいいと思います。 それから,常陸国衙跡,文化財になってるっていうことなんですけども,私よく分からないのでお聞きするんですけども,その地域っていうのは一切盛土も何も,あらゆることでそこを掘ったり移動したり,盛土であっても,やるのは,全部もうこれは,国の許可がなければ絶対駄目なんですか。そういうふうに基本なってるんですか。その点分からないので,教えてください。 文化振興課長)お答え申し上げます。 常陸国府跡につきましては,ご存知のとおり,国の指定史跡でございます。こちらにつきましては,文化財保護法によって国の指定になったところでございます。この指定を受けますと,指定地域内で建物を建てる行為だったり,また,解体する行為,また,樹木を伐採する行為,土地の掘削や造成をする行為,こういった土地を改変する行為については,文化財保護法第125条第1項の規定によって,文化庁長官の許可を得る必要があるということでございます。 以上でございます。 小松副委員長)分かりましたけども,そういうふうになる場合は,市から県に上げて,県から国と,こういう段階を経ることになるんですか。 文化振興課長)こちら,現状変更申請のほうの流れといたしましては,まず,事業者において,うちのほうで言えば文化振興課になりますが,文化振興課を通して,県の文化課にまず相談を持ちかけます。そうしますと,県の文化課が国の担当課のほうにつなげてくれまして,そこから初めて協議が始まっていく。盛土をしたりとか,そういった現状変更についての内容について協議が始まるというような流れとなってございます。 以上でございます。 小松副委員長)説明を聞きますと,8月に文化庁にやったってことだから,やっぱりものによって違うでしょうけども,一定の慎重な審議されるでしょうから,1か月か2か月ぐらいはかかるっていうことなんですよね,通常はね。 文化振興課長)通常ですと,8月を除きまして,文化庁のほうで第3金曜日,こちらが文化財分科会,そちらの審議の日になってございますので,それにあわせた形で検討,提出のほうについて調整をしていくという流れになってございます。 小松副委員長)分かりました。以上です。 櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。 池田委員)今回,国指定国衙跡に,要は建築物ではないにしろ構造物を設置するということで,文化庁との協議がなされたということですけども,実際どのような申請をされたのか,具体にお伺いをいたします。 文化振興課長)お答え申し上げます。 最終的には,文化庁の申請の内容につきましては,工法だったりとか現状変更する期間,そういったものを協議しているんですけども,調整内容につきましては,事前協議の結果,今回の園庭整備につきましては,撤去,移設を前提として設計している暫定的な処置であるということ。また,そのため,第1保育所が移転等をする場合は,速やかに撤去を行うこと。現状変更の期間は令和9年の3月末までということで,以後5年ごとの更新をするというような内容で,協議を終えたところでございます。 また,現状変更の内容の申請につきましては,まず,その現状変更を必要とする理由,第1保育所が園庭整備をするに当たって現状変更を必要とする理由だったり,また,現状変更のその内容,その工法ですかね,盛土工法なのかとか,そういった工法についての申請内容,また,現状変更等によって生じるその地下の遺構への影響はあるのかないのか,そういった景観の変化とか周辺の環境とかそういったことに対する影響がないのかとか,あとはそういった現状変更の着手の日とか終了の予定はいつかとか,そういったことが基本的に申請の内容となってございます。 以上でございます。 池田委員)議案として上程されておりますんで,仮に今日議案が通ったとした場合に,今後予想されるスケジュール等について,分かる範囲で結構ですのでお伺いいたします。 こども福祉課長)今回,予算のほうをご承認していただきました場合につきましては,史跡現状変更が許可となった際にですね,速やかに工事を起案しまして,11月上旬に請負業者を決定させていただきまして,令和4年の3月の竣工を目指して進めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 池田委員)当然そういったことになってくるんでしょうけど,具体に文化庁のほうから,いわゆる申請に基づく内容を審査した結果,工事着工していいですよっていう,許可っていうのかどうか分かんないですけども,それはいつ頃予定されてるんですかね,そもそも。 こども福祉課長)一応,明日17日に許可を頂けるということですけれども,実際,許可書が私どもの手元に来てからスタートするような形となってございます。 以上でございます。 櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。 菱沼委員)ちょっと一点だけ確認させていただきます。 今回の園庭整備工事ということで,3,856万1,000円が計上されてるわけですけど,実際期間としてなんですけど,具体に大体期間は,どのぐらいの期間を園庭として設置しておくのか,もし分かればお尋ねしたいと思います。 こども福祉課長)今回の園庭整備に関しましては,盛土工法ということでやらせていただくんですけれども,遊具に関してはですね,大型複合遊具を設置いたしますので,やっぱり基礎が必要になってきます。基礎を入れたりして,盛土して,遊具が安全なようにやってるわけなんですけども,それで大体5か月間の期間を必要としております。 以上でございます。 菱沼委員)ちょっと内容が違うんですけど,私が聞いたのは,この園庭整備が来年の3月完成すると。それで,小中学校の統合の部分もあるんですけども,実際それを見据えた上で,何か年この園庭としてね,こちらに設置しておくのかということでお聞きしたかったんです。よろしくお願いします。 こども福祉課長)大変申し訳ございませんでした。 今後ですね,今,教育委員会のほうで協議されてる部分だとは思うんですけれども,今後10年程度は石岡小学校の校舎を使いながら保育室を使えると思っておりますので,今後10年間以上はやっていけるのかなと思っております。 以上でございます。 櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。 関口委員)今説明を聞きまして,明日許可が出ると,そういった中で,まだ補正組んだときには,計上したときにはですね,許可がない中で進めたということで,あんまりよろしくないなとは思うんですよね。その点,十分反省はされてたようなので,盛土工法ということでもあるし,深く掘ったりする工事でもないし,多分,明日問題なく出るとは私も思うんですけど,こういったことをね,やはり前もって言ってもらわないと困るんで,今回のやり方はね,ちょっとよろしくないなと思っておりますんで,今回は委員長のほうからですね,厳重な注意,今後こういうことがないようにという,そういう注意をしてもらってね,今回認めていきたいなと思っております。 以上です。 櫻井委員長)ほかにご質問,ご意見等ございませんか。 保健福祉部長)このたびは,さきの常任委員会におきまして,第1保育所の園庭整備工事に伴う文化庁への申請手続を含めたスケジュールについて,説明が漏れてしまったことにより,本日改めて委員会開催となったことを深くおわび申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。 先ほど担当課長からもご説明させていただきましたが,このたびの園庭工事でございますけども,現在の第1保育所につきましては,現在100メートル以上離れた元保育所の園庭を利用しておりまして,安全性の面から遊びの時間等が限られている環境の中で,入所している児童たちにできるだけ早く現保育所の前に園庭を整備して,伸び伸びと遊んでもらうために,予算をご承認いただいた際には,史跡変更が許可となった後,速やかに工事を起案しまして,請負業者を決定し,来年3月の竣工を目指して進めていきたいと考えていたところでございます。そのため,今回の園庭工事に係る補正予算案につきましては,明日の17日に開催される文化財分科会での許可を頂ける見通しがあった中で,要求をさせてもらったところでございます。 今後は,本事業を含めた所管事務について,さらに丁寧な説明を心がけていきたいと思いますので,何卒よろしくお願いしたいと思います。 櫻井委員長)ほかにご質問ご意見等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 休憩いたします。 −休憩− 櫻井委員長)再開いたします。 委員長から執行部に申し上げたいと思います。 本日,委員会を急遽開催するに至った経過等を十分に重く受け止めていただきましてですね,今後,事業を進める際のスケジュール管理をしっかりとしていただきたい。及び,委員会に対する丁寧な説明を心がけるよう強く求めたいと思います。 以上です。 次に,その他の件といたしまして,何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)発言がないようですので,その他の件を終結いたします。 以上で本日の文教厚生委員会を閉会いたします。 |