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令和3年度 総務企画委員会
谷田川委員長)ただいまから,総務企画委員会を開会いたします。 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。 次に,本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。 これより議事に入ります。 初めに,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち当委員会の所管に係る部分を議題といたします。 本案について,執行部より説明を求めます。 なお,本案の説明の順番は市長公室所管,総務部所管,財務部所管,八郷総合支所所管,消防本部所管の順でお願いをいたします。 政策企画課長)議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち政策企画課所管の補正予算につきまして,ご説明を申し上げます。 まず,歳入についてでございます。補正予算書の34ページ,35ページをお願いいたします。県支出金,県補助金,総務費県補助金,地方創生推進交付金120万円の減額補正でございます。こちらにつきましては,東京圏からの移住者を対象として支給する移住支援金につきまして,県から4分の3が交付されるものでございます。3件分を予算措置しておりましたけれども,本年度の申請は1件でございまして,実績にあわせまして減額補正をするものでございます。 続きまして歳出のほう,40ページ,41ページをお願いいたします。総務費,総務管理費のページの中段にございます,企画費,都市交流推進事業,移住支援金160万円の減額でございます。こちらは,ただいま歳入で触れましたけれども,県補助金が充当される移住支援金でございます。こちらも実績にあわせまして,移住支援金2件分を減額補正するものでございます。 続きまして,その下にございます,地域おこし協力隊活動経費440万円の減額についてでございます。こちらにつきましては,1名分の予算を減額するものでございます。当初におきまして,新規採用を2名と見込んでおりました。現在までに2名の採用を決定しまして,そのうち1名につきましては,8月から隊員として活動を開始しております。もう1名につきましては,採用の決定はいたしましたけれども,移住に向けての調整や現在の職場との調整により,4月からの採用となりましたことから,令和3年度分の予算のうち1名分の報償費及び活動費を減額するものでございます。 続きまして,同じく総務費,総務管理費,諸費の過誤納還付金でございます。予算書1枚おめくりいただきまして,43ページの上段から2番目の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還金,1,848万円についてご説明いたします。こちらにつきましては,令和2年度において実施いたしました,新型コロナウイルス地方創生臨時交付金を活用した事業の精算に伴う返還金でございます。同交付金につきましては,令和2年度におきまして,9億8,463万7,000円の交付金を概算により交付されまして事業を進めておりましたが,令和3年度へ繰越しをいたしました事業も含めて完了しましたことから,事業の精算をいたしまして,概算交付額から事業計画の実績による差額分,1,848万円を国へ返還するものでございます。 政策企画課の所管の補正予算につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)私からは,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算のうち総務課に係る部分についてご説明いたします。 補正予算書の40,41ページをご覧ください。款2総務費,項1総務管理費,目1一般管理費の職員研修経費でございます。建物借上料でございますが,派遣職員の住宅借上げを想定しておりましたが,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から派遣が中止となったことにより,126万6,000円全額を減額するものでございます。 続きまして,その下段の文書管理事務費596万3,000円の減額でございます。こちらにつきましては,今年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して導入した,文書管理・電子決裁システムに係る導入支援の委託料及びシステム用備品について,入札差金を減額するものでございます。 続きまして,補正予算書42,43ページをご覧願います。中段になりますが,款2総務費,項4選挙費,目3諸選挙費の衆議院議員選挙費でございます。こちらは,令和3年10月31日に執行いたしました,衆議院議員選挙の執行経費でございます。 内容でございますが,実績にあわせまして減額するものでございます。時間外勤務手当につきましては420万円,事務事業用品費170万円,選挙用備品180万円を減額するものでございます。こちらを合計いたしますと,衆議院議員選挙費全体としまして,770万円を減額するものでございます。 続きまして,同じく諸選挙費の県知事選挙・県議会議員補欠選挙費でございます。こちらは,令和3年9月5日に執行いたしました,県知事選挙・県議会議員補欠選挙の執行経費でございます。 内容でございますが,こちらも衆議院議員選挙費と同様に,実績にあわせまして減額するものでございます。時間外勤務手当につきましては330万円,選挙用備品160万円を減額するものでございます。こちらを合計しますと,県知事選挙・県議会議員補欠選挙費全体としまして490万円を減額するものでございます。 続きまして,ページが戻りますが,補正予算書の34,35ページをご覧願います。歳入でございまして,款16県支出金,項3委託金,目1総務費委託金,節4選挙費委託金でございます。先ほどご説明申し上げました2つの選挙費の減額分について,それぞれ県からの委託金につきましても減額してございます。 以上が,議案第15号令和3年度一般会計補正予算(第12号)のうち総務課に係る部分の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 防災危機管理課長)私からは,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち防災危機管理課に係る部分についてご説明いたします。 補正予算書56,57ページをご覧ください。表中段,款9消防費,項1消防費,目5災害対策費の自主防災組織活性化事業,自主防災組織活性化補助金,予算額140万円から100万円を減額し,予算額40万円とするものでございます。 減額補正の理由でございますが,事業実績により減額させていただくものでございます。 次に,その下の下段,防災行政無線管理運用経費,除草委託料,予算額100万円を全額,減額補正するものでございます。こちらの除草委託でございますが,280メガヘルツ同報無線システム送信局を宝篋山の国有林内に設置いたしました。その管理のため,作業用道路を各利用団体と共同で利用しております。今年度は当市がその利用道路の管理当番者となっているため,当初予算において委託料を計上させていただきました。 減額補正の理由でございますが,作業道路において除草作業を必要とせず,委託料を執行しなかったため,減額させていただくものでございます。 ページお戻りいただきまして,補正予算書38,39ページをご覧ください。表中段,款21諸収入,項5雑入,目5雑入,節6雑入,国有林野作業道路維持管理負担金の91万2,000円を全額,減額補正させていただくものです。 減額補正の理由でございますが,先ほどご説明させていただきました除草委託料につきましては,作業道路の利用団体から負担金を財源としていることから,歳入につきましても減額させていただくものでございます。 以上が,防災危機管理課所管の議案として提出しております補正予算の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 情報政策課長)私からは,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち情報政策課所管の予算につきましてご説明申し上げます。 初めに,補正予算書4ページをご覧ください。第2表,繰越明許費補正の追加の表の1段目,款2総務費,項1総務管理費,電算業務経費の129万8,000円でございます。この経費は後ほどご説明させていただきます,40,41ページの電算業務経費,住民情報系システム,社会保障・税番号制度改修委託が年度内に完了が見込めないため,翌年度に繰越しをさせていただくものでございます。 続きまして,補正予算書6ページをご覧願います。第3表,債務負担行為補正の変更の表の1段目から4段目でございます。この4項目につきましては,入札により事業費が確定しましたので,限度額をそれぞれ減額させていただくものでございます。 翌年度以降の債務負担行為限度額につきましては,1段目のペーパーレス会議システム機器借上料が補正前の限度額1,437万8,000円を599万5,000円に,2段目のハイブリッドシンクライアント機器借上料が補正前の限度額1億3,879万6,000円を1億3,453万6,000円に,3段目のシンクライアント端末機器借上料が補正前の限度額2,753万1,000円を1,904万円に,4段目の申請ナビシステム機器借上料が補正前の限度額150万3,000円を139万1,000円にそれぞれ減額補正させていただくものでございます。 続きまして,歳入でございますが,補正予算書の32,33ページをご覧ください。表の中段,款15国庫支出金,項2国庫補助金,目1総務費国庫補助金,社会保障・税番号制度システム整備費補助金[10/10]の129万8,000円でございますが,従来,令和4年度当初予算に計上予定の事業でございましたが,急遽,国の令和3年度第1次補正予算により前倒しとなりましたことから,3月補正で増額補正させていただくものです。 なお,本事業は先ほどご説明させていただきましたとおり,令和4年度に繰越明許をさせていただきます。 また,事業の内容でございますが,マイナンバーカードの利便性向上を図るとともに,行政のデジタル化を推進する観点から,マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化を行う経費でございます。本事業を実施することにより,住民の利便性の向上と市の事務の効率化を図ることができます。 続きまして歳出でございますが,補正予算書の40,41ページをご覧ください。表の下段,款2総務費,項1総務管理費,目5財産管理費の右側の説明欄をご覧ください。市庁舎維持管理経費につきましては,入札によりまして事業費見込みが変更となりましたので,節11役務費の電話料60万9,000円を減額補正させていただくものでございます。 続きまして,さらにその表の下段,款2総務費,項1総務管理費,目9電算費の右側の説明欄をご覧ください。電算業務経費につきましては,先ほど歳入でご説明させていただきました経費の増額補正と,入札により事業費が確定したことによる減額補正をさせていただくものでございます。節12の電算業務委託料129万8,000円の増額でございますが,内容といたしましては,先ほど歳入でご説明させていただきましたシステム改修経費でございます。節13の備品借上料1万2,000円,システム使用料53万9,000円の減額でございますが,入札により事業費が確定したものでございます。全ての補正を合わせまして,74万7,000円を増額補正させていただくものでございます。 次に,さらに表の下段のシステム導入・推進経費につきましては,入札によりまして事業費が確定したことによる補正でございます。節12の電算業務委託料262万3,000円の減額,節13の備品借上料270万6,000円の減額,全ての補正を合わせまして,532万9,000円を減額補正させていただくものでございます。 以上が,情報政策課所管の補正予算でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 財政課長)議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち財政課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。 最初に,補正予算書の6,7ページの第4表,地方債補正をご覧願います。変更の表中の最後にございます臨時財政対策債につきまして,限度額を14億1,060万円から1億3,990万円減額し,12億7,070万円とするものでございます。こちらにつきましては,国から交付されます普通交付税額の確定に伴い,臨時財政対策債の額が決定されたことによるものでございます。 続きまして,補正予算書の30,31ページをご覧願います。下から2段目の欄にございます,款10地方特例交付金,項1地方特例交付金,目1地方特例交付金の地方特例交付金1,668万2,000円の減額でございます。今年度の交付額が確定したことから補正するものでございます。 次に,一番下の欄にございます,款11地方交付税,項1地方交付税,目1地方交付税の普通交付税10億2,593万1,000円の増額でございます。同じく今年度の交付額が確定したことから補正するものでございます。 続きまして,36,37ページをご覧願います。下から2段目の欄にございます,款19繰入金,項2基金繰入金,目1財政調整基金繰入金の財政調整基金繰入金5億8,619万8,000円の減額と,同じく目2公共施設整備基金繰入金の公共施設整備基金繰入金1億5,254万3,000円の減額でございます。こちらは,令和2年度からの繰越金や市税及び普通交付税等の一般財源の増額により,財源調整を行った結果,基金の取崩しをせずに済むことが可能となったことから補正するものでございます。 次に,一番下の欄にございます,款20繰越金,項1繰越金,目1繰越金の繰越金5億8,278万9,000円の増額でございます。こちらは,令和2年度からの繰越金の残額を今期補正にて最終調整を行うものでございます。 続きまして,38,39ページをご覧願います。一番下の欄にございます,款22市債,項1市債,目8臨時財政対策債の臨時財政対策債1億3,990万円の減額でございます。先ほど地方債補正でご説明いたしました臨時財政対策債につきまして減額するものでございます。 続きまして,歳出予算の補正でございます。42,43ページをご覧願います。一番上の欄にございます,款2総務費,項1総務管理費,目11諸費の過誤納還付金のうち,震災復興特別交付税返還金3,561万1,000円でございます。令和2年度に交付されました震災復興特別交付税につきまして,対象事業費の変更等による額の確定に伴い返還金を計上するものでございます。 続きまして,62,63ページをご覧願います。上から2段目の欄にございます,款12公債費,項1公債費,目2利子の利子償還費7,411万1,000円の減額でございます。令和2年度の借入利率が当初の見込みより低かったことや,利率の見直しによる,利子の減による減額でございます。 次に,下の欄にございます,款13諸支出金,項1基金費,目1財政調整基金費の財政調整基金積立金5億6,196万9,000円の増額でございます。歳入予算でもご説明しましたが,令和2年度からの繰越金や市税及び普通交付税等の一般財源の増額分につきまして,基金繰入金の減額のための財源に充てた上で,令和4年度における財政調整基金繰入金の増額に対応するため,基金に積み立てるものでございます。 次に,下の欄にございます,目2減債基金費の減債基金積立金3億4,819万6,000円の増額でございます。こちらは歳入予算で計上しております,普通交付税の増額のうち,臨時財政対策債償還基金費として追加交付された部分につきまして基金に積み立てるものでございます。 次に,同じく下の欄にございます,目3公共施設整備基金費の公共施設整備基金積立金1億1,700万円の増額でございます。こちらも一般財源の増額につきまして基金繰入金の減額のための財源に充てた上で,令和4年における基金繰入に対応するため積み立てるものでございます。 以上が,財政課所管の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 管財課長)私から,管財課所管部分についてご説明申し上げます。 補正予算書4ページ,5ページ目をご覧いただきたいと思います。第2表,繰越明許費の変更でございまして,5ページ下の段の表,一番上,款2総務費,項1総務管理費,事業名,市庁舎維持管理経費,補正前の金額298万1,000円,補正後の金額327万8,000円でございます。これは,本庁舎裏手にあります作業車の車庫の修繕費29万7,000円でございまして,修繕材料の調達に期間を要し,修繕工事が年度内に完了できない見込みがあったため,繰越明許の変更を計上させていただいたものでございます。 次に,補正予算書36,37ページをご覧いただきたいと思います。一番上,款17財産収入,項2財産売払収入,目1不動産売払収入,節1土地売払収入534万2,000円でございます。これは,本年度における普通財産の売払でございまして,件数は6件,990.16平米,534万2,000円について補正計上させていただくものでございます。 次に,同じページです。款18寄附金,項1寄附金,目1一般寄附金,節1一般寄附金,ふるさと応援寄附金2,500万円の減額でございます。これは,本年度2億円の目標を掲げて,ふるさと応援事業に取り組んでまいりましたが,長引く新型コロナウイルス感染症の影響もあり,上半期においては巣ごもり需要などによるインターネット注文が一定程度増加したことが考えられ,昨年度を上回る寄附があったところでございます。 ところが下半期になりまして,9月30日に国の緊急事態宣言が解除されたことなどから,外出する機会が増え,消費が拡大されたことなどが考えられまして,10月以降は昨年度を下回る寄附が続き,目標の2億円に届かず1億7,500万円程度の見込みとなりましたので,減額補正させていただくものでございます。 次に,補正予算書40,41ページをご覧いただきたいと思います。款2総務費,項1総務管理費,目1一般管理費,節10需用費,ふるさと応援寄附経費,記念品代750万円の減額でございます。これについては,先ほどご説明いたしましたが,目標額2億円に届かなかったことによる記念品代の減額補正でございます。 次に,同じページの三つ下の枠になります。市庁舎維持管理経費の中の電気料700万円の減額でございます。これは,契約が確定したことによるものでございまして,令和3年度は東京電力からエネサーブ株式会社に変わりました。基本料金で比較しますと,東京電力の基本料金が1,560円であるのに対し,エネサーブ株式会社の基本料金520円となりましたので,差額が生じることとなったものでございます。 次にその二つ下,施設清掃・管理・保守保安委託料1,770万円の減額でございます。これも,契約が確定したことによるものでございまして,内容としまして二つ事業がございます。 一つ目は清掃業務委託でございまして,予算額2,065万8,000円に対しまして執行見込み額1,485万,その差額580万円でございます。二つ目は設備管理業務委託でございまして,予算額3,064万6,000円に対しまして執行見込み額1,870万円,その差額1,190万円。合計で1,770万円の減額補正をするものでございます。 次にその下,施設電話交換業務等委託料630万円の減額でございます。これは,契約が確定したことによる減額でございまして,予算額1,454万2,000円に対しまして執行見込み額822万8,000円,その差額630万円を減額補正するものでございます。 次にその下,公用車維持管理経費,バス運転業務委託料59万9,000円の減額でございます。これは,契約が確定したことによる減額でございまして,予算額339万3,000円のうち,業務委託契約の上限額279万4,000円を控除した差額59万9,000円について減額補正するものでございます。 次に,62,63ページ目をご覧いただきたいと思います。款13諸支出金,項1基金費,目13ふるさと応援寄附金基金費,節24積立金,ふるさと応援寄附金基金積立金2,500万円の減額でございます。これはさきにご説明いたしました目標額2億円に届かなかったことによる基金積立金の減額補正でございます。 以上が管財課所管の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 税務課長)私からは,税務課所管の補正予算の内容につきまして,ご説明申し上げます。 最初に,補正予算書の30ページ,31ページをご覧ください。一番上の1段目の表から5段目の表まで,款1市税の歳入に係る補正予算の内容につきまして,本年度の調定見込み額を踏まえまして,市税全体で2億1,800万円を増額するものでございます。 初めに,1段目の欄にございます,款1市税,項1市民税,目1個人の現年課税分1億3,990万円の増額でございます。内訳としまして,説明欄にございます,所得割額1億3,750万円の増額でございます。こちらは当初予算の算定時におきまして,新型コロナウイルス感染症発生時以降にリーマンショック時と同水準の減収が生じると仮定しましたが,企業の給与保障や賃金の上昇など例年並みに収入が回復していたこと,また,過年度随時賦課分が例年より増加していることから増となってございます。同じく説明欄にございます,均等割額240万円の増額でございます。こちらは定年後も働き続ける人が増えていることで,均等割額の納税義務者数が当初見込みより伸びを示したことによる増となってございます。 次に,2段目の欄にございます,款1市税,項2固定資産税,目1固定資産税の現年課税分1,800万円の増額でございます。内訳としまして,説明欄にございます,家屋1,400万円の増額でございます。こちらは新型コロナウイルス感染症対策として,今年度限りで設けられている新型コロナウイルスに係る軽減措置の申請が当初見込みより少なかったことなどによる増額となってございます。 次に,同じ説明欄にございます,償却資産400万円の増額でございます。こちらは新型コロナウイルス感染症の影響により設備投資が減少するものと見込み,当初予算を計上しておりましたが,家屋と同じく新型コロナウイルスに係る軽減の申請が当初見込みより少なかったことにより増額となってございます。 次に,3段目の欄にございます,款1市税,項4市町村たばこ税,目1市町村たばこ税の現年課税分5,350万円の増額でございます。こちらは,近年の健康志向による禁煙者の増加や増税により,課税標準本数が継続して減少していることから当初予算を算定しましたが,課税標準本数の減少以上に増税分が上回ったことにより歳入の増額となってございます。 次に,4段目の段にございます,款1市税,項5入湯税,目1入湯税の現年課税分460万円の増額でございます。こちらは当初,新型コロナウイルス感染症対策による休館や入場制限,また,中規模工事を行うための休館が予定されていたことから,年間客数の減を当初予算に見込んでおりましたが,令和3年7月より入場制限が解除されたことや予定していた中規模工事が翌年に繰越しとなり,当初より入場者数が増えたことから増額となってございます。 次に,5段目の欄にございます,款1市税,項6都市計画税,目1都市計画税の現年課税分200万円の増額につきましては,固定資産税の家屋分と連動し増額となっているところでございます。 以上が,税務課所管の補正予算の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 八郷総合支所総務課長)それでは,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち八郷総合支所総務課所管分についてご説明いたします。 補正予算書の40ページ,41ページをご覧ください。ページの中ほど,款2 総務費,項1総務管理費,目5財産管理費のうち総合支所維持管理経費,1,494万円を減額補正するものでございます。内訳といたしまして,施設清掃・管理・保守保安委託料,7業務のうち5業務分を合わせまして1,186万円の減。施設電話交換業務等委託料,1業務について308万円の減。合計しまして1,494万円の減となります。 本件は令和3年度の委託業務の請負実績に伴う,請負差金分を減額補正するものでございます。 以上が,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち八郷総合支所総務課所管分でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 市民窓口課長)議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち市民窓口課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。 補正予算書40ページ,41ページをご覧ください。2段目の3行目にございます,款2総務費,項1総務管理費,目4会計管理費,節12委託料の総合支所納付窓口事務費における公金集金業務委託料,1万9,000円の減額補正でございます。これは八郷総合支所公金集金,及び両替金配金業務委託契約の締結に伴い,入札差金が生じたため予算を減額するものでございます。 ページ戻りまして,6ページをご覧ください。第3表,債務負担行為補正でございます。表中の上から5行目,公金集金業務委託料につきましては,契約額の確定により,補正前の限度額1,240万1,000円を補正後の限度額1,228万7,000円に変更するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 消防本部総務課長)私からは,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち消防本部総務課所管の補正予算につきましてご説明いたします。補正予算書56,57ページの中段の表をご覧ください。 初めに,増額補正でございます。款9消防費,項1消防費,目1常備消防費,節3職員手当等,職員等人件費,特殊勤務手当を増額するものでございます。増額の理由につきましては,消防本部における特殊勤務手当の第8条,夜間特殊業務及び第11条,消防車両等の緊急走行運転業務未支給者に対し,令和3年9月請求分から,令和元年10月請求分までの2年間分を遡及するものでございます。金額につきましては,215万円を増額するものでございます。詳細につきましては,所管事務の調査,消防本部における特殊勤務手当についての中で,後ほどご説明させていただきます。 続きまして,減額補正でございます。款9消防費,項1消防費,目1常備消防費,節8旅費,消防一般経費,普通旅費を減額するものでございます。理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,当初予定されておりました,県外や遠方での会議が中止になったため,12万7,000円を減額するものでございます。 続きまして,同じく目1常備消防費,節10需用費,消防一般経費,被服類購入費を減額するものでございます。理由につきましては,消防活動被服類の購入,上下式防火衣一式の購入と事業の完了に伴い,不用額となった100万円を減額するものでございます。 続きまして,同じく目1常備消防費,節12委託料,教育訓練・研修経費,職員研修委託料を減額するものでございます。理由につきましては,ハラスメント防止対策,及び不祥事防止対策研修会を開催するに当たり,当初の実施期間を効率的な実施方法及び期間に短縮することで,費用の軽減を図った結果,不用額となる15万円を減額いたします。 続きまして,同じく目1常備消防費,節18負担金補助及び交付金,教育訓練・研修経費,職員研修負担金を減額するものでございます。理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,消防大学校及び消防学校で行われる専科教育等の入校人数が制限されたため,当初予定していた入校者数に至らなかったことによりまして,47万4,000円を減額するものでございます。 続きまして,款9消防費,項1消防費,目2非常備消防費,節8旅費,消防団関係活動経費,費用弁償を減額するものでございます。理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,消防団幹部視察研修が中止及び事業の完了に伴い,不用額となった58万3,000円を減額いたします。 続きまして,同じく目2非常備消防費,節10需用費,消防団関係活動経費,被服類購入費を減額するものでございます。理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,県南北部地区操法大会が中止になったため,66万8,000円を減額いたします。 続きまして,同じく目2非常備消防費,節17備品購入費,消防団関係活動経費,消防用備品を減額するものでございます。理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,県南北部地区操法大会が中止になったため,36万7,000円を減額いたします。 続きまして,同じく目2非常備消防費,節18負担金補助及び交付金,消防団関係活動経費,会議等参加負担金を減額するものでございます。理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,当初予定していた会議が中止し書面会議になったため,28万5,000円を減額いたします。 続きまして,同じく目2非常備消防費,節8旅費,消防団員訓練経費,費用弁償を減額するものでございます。減額の理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,市内及び県南北部操法大会が中止になったため,156万6,000円を減額いたします。 以上が,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち消防本部総務課所管の補正予算についての説明となります。ご審議のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 予防課長)私からは,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち消防本部予防課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。 補正予算書56ページ,57ページの中段をご覧ください。消防本部予防課所管につきましては減額補正をするものでございます。 初めに,款9消防費,項1消防費,目1常備消防費,節8旅費,火災予防経費,普通旅費でございます。理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大により,予防業務における講習会,研修会及び少年消防クラブ夏季研修,女性防火クラブ視察研修等が中止となったため,3万円を減額するものでございます。 続きまして,同じく節10需用費,火災予防経費,食糧費でございます。理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,少年消防クラブ夏季研修,女性防火クラブ視察研修等が中止となったため,12万円を減額するものでございます。 続きまして,同じく節13使用料及び賃借料,火災予防経費,車等借上料でございます。理由につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,少年消防クラブ夏季研修が中止となったため,21万6,000円を減額するものでございます。 以上が,議案15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち消防本部予防課所管の補正予算についてのご説明でございます。ご審議のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 警防課長)私からは,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち消防本部警防課所管の補正予算につきましてご説明させていただきます。 石岡市補正予算書の56ページ,57ページ中段をご覧ください。款9消防費,項1消防費,目1常備消防費,節8旅費,救助活動経費,普通旅費及び,節13使用料及び賃借料,救助活動経費,車等借上料を減額するものでございます。理由でございますが,当初予定されておりました茨城県消防救助技術大会,及び全国消防救助技術大会が新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,大会の開催が中止となったことから,普通旅費26万1,000円と,車等借上料4万円を減額補正するものでございます。 続きまして,下段の情報通信業務経費をご覧ください。款9消防費,項1消防費,目1常備消防費,節18負担金補助及び交付金,情報通信業務経費,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金を減額するものでございます。理由につきましては,第17回茨城消防救急無線・指令センター運営協議会におきまして,令和3年度構成団体負担金の金額が決定したことにより,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金471万9,000円を減額補正するものでございます。 以上が,議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち消防本部警防課所管の説明でございます。ご審議のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 石橋委員)すいません。今説明を聞いていて,説明の中で,私議案質疑の中でも少し触れさせていただきましたけども,施設清掃とか委託料関係の部分ですね,先ほどの説明の中で執行見込みが確定というご説明がありました。この執行見込みの確定というのは,年度末にならないと確定しないものなのか。 私議案質疑の中で,当初の契約が確定した段階,年度当初ですね,その時点で年間の契約額が確定するという前提でお話をしてしまいましたけども,そこら辺のところを,もう一度確認をさせていただきます。 管財課長)はい,ご答弁申し上げます。 執行見込み額の確定でございますが,年度当初,入札・契約のほうをしてまいりますので,基本的には年度当初に契約額が確定することになります。 石橋委員)はい,分かりました。ありがとうございました。 それとですね,こういった部分,ちょっと外れたときにはご指摘いただきたいと思うんですけども,契約をするに当たって,3者見積り等での見積りで,実際の入札額で差額が大きく生じるというような事実が出てるのかなと思うんですけども,予算を編成するに当たって,契約検査課のほうでは各所管に対してどういう指導がされているのか。 予算要求に対しては,ほとんどタッチしてないんであればそれで結構なんですけども,どのような立ち位置で対応なさってるのか,そこのとこだけ,ちょっとお伺いをいたします。 契約検査課長)はい,お答え申し上げます。 設計・積算に当たりましては,国で示されました歩掛,あとは標準単価,そういったものをまず最優先して,積算を行うように指導しております。 しかしながら,業務とか清掃とか,そういったものにつきましては,国から示された積算体系がございませんので,最終的には見積りを3者取るようにして,価格の妥当性を確認しながら設計・積算を行うよう指導のほうを行っております。 以上でございます。 谷田川委員長)大丈夫ですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 村上委員)1点お伺いいたします。不動産売払収入につきましてお伺いします。 今年度,土地売払収入が補正ということで,6件ございましたということでご説明いただいたんですが,こちら積極的な売却による収入だったのか,それとも購入希望者の個別案件の対応で6件だったのか。その内容についてお尋ねいたします。 管財課長)ご答弁申し上げます。 本年度,6件不動産への売払いがございました。これにつきましては,廃道になった場所ですとか,そういったものを自宅と一体として使いたいとか,そういった申し出がございまして,そういったもので売払いのほうをしたものでございます。 村上委員)こちらの項目,例年ほとんどなかったときや,こうやって金額が出たときなど様々なんですが,積極的な売払いというよりは,基本的には今のような廃道や地元の方の希望があったときの売却という認識でよろしいんでしょうか。 管財課長)ご答弁申し上げます。 本年度に関しまして,6件につきましては,各個人の方などから一体として使いたいという申し出があったところでございますが,今後,来年度以降につきましては,未利用地となっております不動産がございますので,そういったものの積極的な……,売却などについても積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 玉造委員)衆議院議員選挙費の減額が770万円になっております。 どういった理由でそのような減額になったのか,理由をお伺いいたします。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)お答え申し上げます。 770万円の内訳としましては,補正予算書43ページにございますように,時間外勤務手当が420万円,事務事業用品費が170万円,選挙用備品が180万円でございます。 時間外勤務手当につきましては,減の主な要因としましては,投票日の当日の職員の時間外手当につきまして,340人分を見込んでおりましたが,人材派遣の活用などもございまして,最終的には279人という実績でございましたので,ここで280万円ほどの減額となってございます。 そのほか事務事業用品費につきましては,コロナ関係の対応ということで予算を取っていた部分がございますが,在庫分などの活用でそこまで支出がせずに済んだものでございます。 選挙用備品につきましても,新たに投票用紙を数えるビルコンなどが故障した際の予備の購入分ということで取っている部分もございましたが,そういった部分も使用せずに済んだことに伴いまして減額をするものでございます。 以上でございます。 玉造委員)当日の投票者数が減少したとか,そういった理由で340人分だったのが279人で済んだというようなことなんでしょうか。そもそも多く予定していたということなんでしょうか。お伺いいたします。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)はい,お答え申し上げます。 投票日当日の各52投票区につきまして,職員をそれぞれ配置するものとしまして340人分の職員の配置を見込んでおりましたが,最終的には279人の職員の配置ということになりましたので,それに伴いまして減額となるものでございます。 以上でございます。 玉造委員)令和4年のほうもまた選挙とかもございますので,よろしくお願いしたいと思います。 以上です。 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第15号令和3年度石岡市一般会計補正予算(第12号)のうち当委員会の所管に係る部分を採決いたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。 −休憩− 谷田川委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 ここで,消防本部総務課より発言を求められておりますので,これを許します。 消防本部総務課長)先ほどの消防本部総務課所管の補正予算の内容につきまして,1点漏れがございましたのでご報告申し上げます。 補正予算書5ページ,第2表の繰越明許費補正でございますが,款9消防費,項1消防費,消防機械整備事業単独,3,694万9,000円。こちらは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しました,高規格救急自動車の交付金となってございます。 このコロナの感染拡大によりまして,資機材の一部に生産の遅れが出ておりました。これに伴いまして,年度を繰り越す可能性がございますので,繰越明許費として計上をしてございます。 遅れまして大変申し訳ございませんでした。 谷田川委員長)次に,議案第23号石岡市基本構想を定めることについてを議題といたします。 本案については,さきの全員協議会において説明を受けているところではありますが,執行部において,さらに説明をする部分等があればお願いをいたします。 政策企画課長)議案第23号石岡市基本構想を定めることについてご説明申し上げます。 基本構想につきましては,全員協議会においてご説明をさせていただいたところでございます。基本構想として,これまで平成24年度から10年間,石岡かがやきビジョンを定めまして,各政策・施策展開を行ってきたところでございますが,令和3年度で計画期間の終期を迎えることを踏まえまして,令和4年度から令和13年度までの10年間を計画期間とする新たな基本構想の策定を進め,このたび議案として上程させていただいたものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第23号石岡市基本構想を定めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第24号公の施設の広域利用に関する協議についてを議題といたします。 本案について,執行部より説明を求めます。 行革推進課長)それでは,議案第24号公の施設の広域利用に関する協議についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては,石岡市,かすみがうら市,行方市,小美玉市及び茨城町との間において,公の施設の広域利用に関し協議をするためでございます。 具体的には,協議により5市町が設置する公の施設を,地域内住民が施設所在の住民と同じように利用できるようになり,利便性の向上や交流の促進が期待されるところでございます。このため別紙協定書を締結したいと考えてございます。 なお,協定書につきましては,過去にも議会の議決をいただきまして,協定締結させていただきました経過がございます。 これまでの協定書との主な変更点でございますけれども,新たにかすみがうら市が参加すること,構成自治体の施設の名称変更等がございます。 詳細につきましては,別紙協定書,別表のとおりでございます。 説明は以上でございます。ご審議のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 村上委員)ありがとうございます。 ただいま課長から説明ありましたとおり,第6条にもあるように,従前はかすみがうら市がこちらの広域利用に入っていなかったところ,加わったということでありますが,今回かすみがうら市がこちらの広域利用の協議に参加するに至った経緯をお伺いしたいと思います。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 かすみがうら市の職員からちょうど1年ぐらい前に,広域利用に関してはどのような進め方が必要でしょうかというご相談を受けた経過がございます。その結果を踏まえまして,私どもで一般的な進め方をお知らせさせていただいたところでございますけれども,今回は各市町村において,どの施設を対象施設とするかということを協議する必要がございましたので,かすみがうら市においても,約1年間……,半年以上ですね,協議をしてたというふうに聞いてございます。 このことにつきまして,11月ぐらいに正式に私どものほうと参加をしたいという申し入れ等がございまして,各市町村とも協議をしまして,第1回定例会の議案上程とさせていただいたところでございます。 なお,ご了承いただければと思いますのが,今回のこの議案につきましては地方自治法上,本来議会の議決を経た後に協議をするというふうな規定になってございますので,各市町村の担当者から実務的な協議等はさせていただいておりますものの,正式な発表の場としては今日に至ったことをご理解いただければと思います。 以上でございます。 村上委員)従前の条例が制定された後,確か広域利用について広報されていたかと思うんですが,今回かすみがうら市が加わることによって,利用範囲が広がるわけですけれども,今後の広報について,どのように考えられておりますでしょうか。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 今回の案件につきましては,私どもの議会のほか,各構成市町においても議決を伴う案件でございます。それぞれの議会の議決を経ました後,協定書のほうを締結させていただきまして,広くウェブページ等に公表させていただくとか,各施設においての公表等に努めさせていただければと思います。 これまでの利用状況を申し上げますと,当市におきましても,特に隣接する市町村においては利用人数が一定程度多いというふうになってございます。特に小美玉市との間柄が多くございますけれども,離れたその行方市においても1,000人以上の利用があることを鑑みれば,今回かすみがうら市様が加入いただくことについては,私どもの市民の利便性の向上にもつながると期待しているところでございます。 以上でございます。 村上委員)この条例可決後,実際施設の利用開始はいつを想定されているんでしょうか。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 こちらの協定書につきまして調印をさせていただきますのは,各市町の議会の議決を経た後というふうになってございますので,私どもといたしましては,3月中に調印のほう締結できるように整理をさせていただきまして,4月1日以降速やかに各市町において,利用促進が図れるよう努力してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 谷田川委員長)よろしいですか。 ほかに質疑はございませんか。 石橋委員)すいません。単純な,技術的なことでお伺いします。 今ご説明がありましたのは,広域利用に伴う協定書,この後説明がある条例もあるわけですけども,単純な疑問ですけど,これ一部改正ではなく,新たな協定書なり新たな条例を制定するというのには,何かしら特別な意味があるのか,お伺いをいたします。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 今回の協定書につきましては,主に2点ございます。 1点目は,かすみがうら市様が新たに加わることに関しまして,今一度仕切り直しをしまして,協定書を締結したかったというのがまず1点でございます。 2点目が,後ほどの条例等にもございますが,本来議会の皆様に議決をいただきました後,調印を締結して効力を発するということになってございますので,今現在利用いただいてる方が,引き続き,調印締結以降も滞りなくその利用開始ができるようなことを考えた場合に,後ほどの附則のほうにもうたってございますけれども,議決をいただいた後,協定書を締結してから,この条例のほうが効力を発しますというふうな条文をうたってございますので,そのことを附則に入れるがために,今一度,従前あった条例等についてリセットさせていただいた状況でございます。 以上でございます。 石橋委員)ありがとうございました。 私個人としては先行した4市町が,何て言うんですかね……,という部分が本来は大事なのかなと。 4市町で始まったときに,おそらくかすみがうら市さんにも当然声かけてたんではないかなと思うんですよ。そのときに入れなかったっていう部分がある……,過去の経過としてあるのかなというふうな感じがしたもんですから,本来であれば先行して決定した協定,それに基づく条例,それに単純にかすみがうら市さんが加わるという形が,一番自然ではないのかなというふうに思ったもんですから,お伺いしたまでです。 以上です。結構です。 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 新田副委員長)すいません。ちょっと確認なんですけど,使える施設が載ってるんですけど,石岡市,かすみがうら市,行方市,小美玉市って載ってるんですけど,石岡市の中で供用開始になったら,郷の本棚やさと図書館もここに加わるということでよろしいのか,伺います。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 次の議案第25号のほうにも関連がございますけれども,私どもこれらの施設について広域利用するか否かについては,各部局のほうに事前照会をかけて対処させていただいてございます。 図書館に関しましては,中央図書館の条例のほうを対象としておりますので,この部分で対応したいということを生涯学習課のほうには確認をしておりますとともに,実はその生涯学習課の広域利用関係に関しては,条例に基づく施行規則のほうで,具体的に対象市町村はAとBとCについては利用できますよという規定がございますので,将来に向けては,そもそも,その施行規則のほうに,対象市町村のほうを明記することも検討したいという話を承ってございます。 以上でございます。 谷田川委員長)大丈夫ですか。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第24号公の施設の広域利用に関する協議についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第25号石岡市,かすみがうら市,行方市,小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について,執行部より説明を求めます。 行革推進課長)それでは,議案第25号石岡市,かすみがうら市,行方市,小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げます。 先ほどご審議いただきました,議案第24号に基づく公の施設の広域利用に関する協議を行うことに関連しまして,本市の公の施設をかすみがうら市,行方市,小美玉市及び茨城町の住民が利用することについて,条例で必要な事項を定めるためでございます。 条例第3条,広域利用施設につきましては別表で定めており,これらの施設をかすみがうら市,行方市,小美玉市,茨城町の住民が利用する場合は,本市の住民とみなすとしてございます。 なお,附則第1項にございますとおり,さきにご審議いただきました5市町との協議をすることについて,議決を賜りました後,協議を行い,協定書が締結されてから施行させていただくことを考えております。 また,この条例をお認めいただいた場合,附則第2項のとおり従来の4市町による公の施設の広域利用に関する条例は廃止させていただく予定です。 説明は以上でございます。ご審議のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第25号石岡市,かすみがうら市,行方市,小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第26号石岡市入札監視委員会条例を制定することについてを議題といたします。 本案について,執行部より説明を求めます。 契約検査課長)私から議案第26号石岡市入札監視委員会条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げます。 議案の提案理由といたしまして,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の趣旨を踏まえ,本市が発注する建設工事等の入札及び契約の手続における公平性の確保並びに客観性及び透明性の向上を図るためでございます。 所掌事務につきましては,第2条となりますが,市が発注した工事等の入札及び契約の手続の運用状況及び工事等の入札参加資格の設定方法等について,それぞれ調査審議するものでございます。 組織につきましては,第3条となりますが,5人以内の委員をもって組織し,学識経験を有する者に委嘱する予定でございます。委員の任期は2年としてございます。 会議につきましては,第5条となりますが,非公開とし委員会の議事概要は公表してまいります。 意見の具申又は勧告につきましては,第6条となりますが,会議で調査審議し,不適切な点又は改善すべき点がある場合,市長に対し,意見の具申又は是正の勧告を行うこととしております。 委員報酬につきましては,入札監視委員会条例の附則において,石岡市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の別表に入札監視委員報酬を加え,日額1万5,000円とするものでございます。 以上が,議案第26号石岡市入札監視委員会条例を制定することについての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 岡野委員)これはどういう建設工事が該当するわけですか。 契約検査課長)お答え申し上げます。 対象としましては,建設工事のほかに委託業務,物品購入,賃貸借,それぞれ入札案件,対象案件を見込んでおります。 以上でございます。 岡野委員)そうすると,これ年に何回開くのか,あるいはまた,全部のものを……,全部見るわけですか,入札案件は。 お尋ねいたします。 契約検査課長)お答え申し上げます。 年間約1,000件ほど契約案件がございますので,それを全部見るのは,なかなかちょっと困難でございますので,1回の会議に当たり,大体その入札基準対象案件が大体600件あるんですけども,そこから1回の会議に当たり,大体6件ほど抽出して審議することを想定しております。 以上でございます。 岡野委員)抽出する仕方としては,どういう抽出の仕方をするわけですか。 契約検査課長)お答え申し上げます。 その600件のうち一般競争入札,指名競争入札,随意契約と契約別に分けまして,抽出する方法につきましては,入札監視委員会の方が任意に選んでいただくことを想定しております。 以上でございます。 岡野委員)例えば,この前の分割発注みたいなものは金額が安いわけですよね,130未満で抑えてるということで。委員の人がそこを気に留めなかったっていうか,そこを抽出しなかったらば,それは見られないということになるわけですよね。そうすると委員の人が多分大きい工事とかそういうことに目を向くと思うんですよね。 じゃあ果たして,そういうことをすることによって正常化が図れるということなんでしょうか。お尋ねいたします。 契約検査課長)お答え申し上げます。 少額の随意契約につきましては,30万円以上の案件につきましては,令和3年の4月から随意契約の公表ということで,ホームページのほうに掲載しております。そういった公表をすることによりまして,ある程度抑止力が図られると考えております。 ですが,先ほど委員がおっしゃったとおり,少額案件で問題があったということにつきましては,入札監視委員会のほうに,令和3年度にこういう指摘が受けたということを報告して,その都度協議してまいりたいと考えております。 以上でございます。 岡野委員)今からやるっていうことなんで反対はしませんけど,委員の選考も重要ですし,これによって公平性というか透明性というか,そういうものが図れればいいかなと思うんですけど。ただ,やっぱり委員の構成によると思うんですよね。 だから中立性のある……,保てる人を委員として選考してもらえれば,そうすれば,この設置の意義が達成されるのかなと思うんで,よろしくお願いします。 以上です。 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 石橋委員)今岡野委員のほうからもありましたけども,やはり一番は,この委員さんの選任に当たっての条件という部分が一番大事になってくるのかなと思うんですけども,組織については5人以内の委員をもって組織し,学識経験を有する者のうちから市長が委嘱すると。これ完全に市長からの委嘱ということですから,どのような基準で,どういう学識の範囲という部分もあるのかなと思うんですね。どういう方々を現在想定されているのか,お伺いをしたいと思います。 契約検査課長)お答え申し上げます。 学識経験者の選任につきましては,より幅広い視点からの調査審議を受けることを想定しております。学識経験者といたしまして,入札,契約に関する法律,経済,経営学等に精通した学識経験者,こちらが大学教授。あとは公共工事に関する土木,建築,工学に精通した学識経験者,こちらも大学教授。あと,企業の財務会計指導に精通した学識経験者,こちらが公認会計士。あともう一つが,入札手続に関する民事法に精通した司法の学識経験者,弁護士。以上3人の方を想定しております。 以上でございます。 石橋委員)私はそういう条件を広く知らしめて,こういう案件についてこそ公募で募るというのも一つの方法ではないかなと。市長が委嘱をするだけでは,市長の恣意的な任用もあり得るのかなという感じがしないでもないです。それは今後の運用の仕方になってくると思いますので,そちら見守りたいと思うんですけども。 それから,市長の諮問に応じて,次に掲げる事項について調査審議するということになってます。先ほど説明の中で,年に6件程度というお話でしたけども,これは毎年諮問をしていくと。で,年度末かある一定の時期で答申をもらうというふうな進め方をお考えになってるのかどうか,お伺いをいたします。 契約検査課長)お答え申し上げます。 すいません。先ほどの答弁にちょっと補足いたしますが,1回当たり6件程度を予定しておりまして,そちらを年2回想定しておりますので,全部で12件ほどの審議のほうを想定しております。 ですが,こちらの取り決めにつきましては,入札監視委員会の委員さんと協議しながら,最終的なものについては詰めていきたいと考えております。 以上でございます。 石橋委員)私がお伺いしたいのは,この条文どおりでいうと,市長の諮問がなければ委員さん方は調査に入れないというふうに読めるんですけども,そういうことでよろしいですか。 契約検査課長)お答え申し上げます。 委員ご指摘のとおりでございます。 以上でございます。 石橋委員)では,市長のほうで何の疑念も抱かない場合には諮問はない。年に1回も開催されないケースもあり得るということになってしまいますよね。 本来であれば,外部からの通報といいますか,内部からの通報も当然そうだと思うんですけども,疑念が感じられた場合に,じゃあどうやってこの監視員の人達は調査に入るのと。そういう疑問を呈されたとしても,市長から諮問がない限りは委員の皆さん方は動けないと,現状の定めの中ではね。そういうふうな理解になってしまうんですけども,そういうことでよろしいですか。 契約検査課長)お答え申し上げます。 すいません,こちらも漏れてまして,まず市長の諮問ということなんですけども,第2条の第1項,第1号にあるとおり,市が発注した工事の契約の手続の運用状況に関することについて,これをこちらで自主的に一覧表にまとめて入札監視委員会の方に報告する予定でございます。 報告する内容といたしましては,その全体の入札件数,落札率,入札参加者数,予定価格,落札価格,そういったものを事前にこちらで資料を提供して,委員さんのほうに選んでいただくということを想定しております。 以上でございます。 石橋委員)そこは資料提供という意味ではよく分かりました。とは言いながらも,第2条で,市長の諮問に応じてって限定されてるわけですよね。いくら市長に資料を提供して,委員さんのほうから,逆に疑義が呈されたとき,この契約ちょっとおかしいんじゃないのって言われたときに,市長が諮問しなければこの委員会開催できないじゃないですか。この条文のほうの解釈というのは皆さん方どのようにお考えになってるのか,そこをお伺いしてるんです。 契約検査課長)お答え申し上げます。 市長の諮問に応じという表現になってるんですけども,これにつきましては定期的に委員会から……,市長から,委員のほうに定期的に行っていく予定で考えております。 石橋委員)それはあくまでも運用の話になってくるわけですよね。消防署の特勤手当と同じ話になっちゃいますよ。 市長からの諮問も大事なところだと思うんですけども,外部から指摘があった,もしくは委員さん……,常に情報提供を受けてる委員さんから,ある程度申し出があった場合には,調査に入れる会議を開かなければならない。そういった部分の規定も私は必要なんじゃないかな。そう思うんですけど,いかがでしょう。 契約検査課長)お答え申し上げます。 委員ご指摘のとおりの……,ご指摘のあった件につきましては,その委員会の運営の要領の中で,ちょっと取り決めしていきたいと考えております。 石橋委員)運用の中ではなく,条例が一番の骨子になるわけですから,条例の中できっちりとした規定が私は必要ではないかなと。本来,議案質疑でやればよかったんでしょうけど,所管なんで議案質疑のほうはちょっと遠慮してたわけですけども。もう1点,それから調査の範囲の中,過年度分の契約についても当然,この監視委員会の調査の範疇に入ってるっていうことでよろしいですか。既にもう事業が済んでしまった部分については。 契約検査課長)お答え申し上げます。 委員ご指摘のとおり,前年度に行ったものは事後的に審議,調査するということで,令和4年度につきましては,令和3年度の契約を行ったものを対象としております。 以上でございます。 石橋委員)そうすると現年度,当該年度分については,その年は対象外という理解になりますけど,それでよろしいでしょうか。 契約検査課長)見込みとしてちょっとご説明いたしますが,来年度は4回予定しております。 第1回目が委員の委嘱とか,入札の制度の説明をいたします。2回,3回目につきましては,令和3年度の前期と令和3年度の後期分を調査審議の会議を予定しております。で,第4回目につきましては,令和4年の上半期に行ったもの,それを調査審議しまして,令和5年の入札の,その制度について,ちょっと生かしていきたいと考えております。 以上でございます。 石橋委員)時効の問題も出てくるのかなとは思いますけども,時効の問題,それと瑕疵担保責任の期間の問題も出てくると思いますけど,私は逆に,いたずらに前年度,現年度というふうな区別をするんではなく,ある程度遡っても調査ができるような対応が必要ではないかなというふうに思うんですけども。私が今指摘した部分を,皆さん方で今協議をなさってというと,この議案そのものが,また変な形になってしまう可能性が大変大きいと思うんですけど,今回こういう条例を出されたことに対しての意義は大変評価をするわけです。とは言いながらも,やっぱりその条例の中身が,きっちりもう最初から100パーセント完成されたものっていうのは,あり得ないわけでありますけども,ある程度想定をした上で,いろいろ内容を大きくお決めになってるのかなと思うんですけども。ただ今のご説明の中で,その運用の中でというふうなご説明ありましたけども,そういう想定がされているんであれば,運用ではなく,きっちりそれは条例の中に規定すべきではなかったのかなというふうに私は思います。 以上です。 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第26号石岡市入札監視委員会条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第27号石岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について,執行部より説明を求めます。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)私からは,議案第27号石岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。 提案理由でございますが,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い,所要の改正を行うためでございます。この法律の施行により,行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律が令和4年4月1日で廃止され,個人情報の保護に関する法律に一本化されるため,当該法律を引用している部分について,改正を行うものでございます。 具体的には,条例中で引用する法律について,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律から,個人情報の保護に関する法律に改めるものでございます。 以上が,議案第27号石岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することについての説明でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第27号石岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第28号石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について,執行部より説明を求めます。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)続きまして,議案第28号石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。 本日お配りしております資料の14,総務部説明資料,議案第28号関係についてご覧いただきたいと思います。 まず,条例改正の趣旨でございますが,妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のための措置として,令和4年4月1日に人事院規則等が改正されることに伴い,当市においても育児休業等の取得要件等について所要の改正を行うものでございます。 続きまして,条例改正の概要でございます。 (1)の会計年度任用職員の育児休業及び部分休業の取得要件の緩和につきましては,これまで引き続き在職した期間が1年以上の要件を廃止するものでございます。 (2)の育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置としましては,妊娠・出産等を申し出た職員に対する個別の通知,意向確認するための面談等を行うこと,研修の実施,相談体制の整備等を追加するものでございます。 条例の施行期日につきましては,4月1日としてございます。 以上が,議案第28号石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてのご説明でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 新田副委員長)ありがとうございます。 新たに追加された第22条の部分で,任命権者は育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならないということで,三つ記載があるんですけど,その(3)の,その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置っていうのは,例えばどういったことが当てはまるのでしょうか。伺います。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)お答え申し上げます。 今回,支給要件の緩和と合わせまして勤務環境の整備というものがございます。その中で研修や相談体制の整備がございますけれども,その他の部分につきましては個別のケースもあろうかと思いますが,職員が復帰をするに当たって,より取得しやすいような環境であったり,職場の中でフォローを取れるような体制をするために協議をしていただくとか,こちらに記載の部分以外にも必要な部分あろうかと思いますので,そういった部分の規定をしているものっていう認識をしてございます。 以上でございます。 新田副委員長)ありがとうございます。 4月1日から施行ということなんですけど,今お答えいただいた(3)の部分を含め,1の研修であるとか2の相談体制の整備っていうのは,もうきちんと整っている状態なのか伺います。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)お答え申し上げます。 こちら現在も総務課におきまして,相談体制等の整備は行っているという認識でございます。 具体的に育児休業の対象となる職員につきましては,女性・男性問わず制度が取れるということについて,個別に説明をした上で,所属の職場のほうへの理解も得られるように,総務課のほうで制度の説明だけでなく,できれば短期間でも構いませんので,男性職員などについては特に育児休業を取っていただくような個別のあっせんは行っている……,現在についても行っているところなんですが,今回条例できちんと整備されているところもございますので,それらがさらにしっかりと取組できるように4月に向けて準備をしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 新田副委員長)ありがとうございます。 さらに取得しやすい環境になるように,対応のほうよろしくお願いいたします。 以上です。 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 徳増委員)男性職員が一番取りやすい雰囲気づくりというか,職場環境にしていただきたいと思います。 まだ,この庁舎ができる前に育児休業で休んでいた女性職員が赤ちゃんを連れて何回も来てるんですね,だっこしたまま。どうしてそんなに来るのって聞いてみましたら,職場の皆さんに迷惑かけちゃっているから,復帰したときに来づらくなっちゃうからということを言って,連れてきた方がいらしたんですね。そこまで気を使うのは特別な方かもしれませんけれど,できるだけお互いさまなんだから,できれば男性が取っていただけると一番ありがたいなと。男性が職場復帰したときに,男性のほうは復帰しにくくなるじゃなくて自分の席がなくなっちゃうのではないかと。それと昇給・昇格に差し障りがあるんじゃないかっていうことを考えるのは男性のほうなんですね。 ですから,あくまでもそういうことには関係ないということを,何回も何回も言っていただきたいと思います。そうでないと遠慮しがちになりますのでね。 男性はなかなか取らないと思います。女性が仕事しやすい職場にしていただきたいと思いますので,男性が率先して取るように,そういうことを総務の中で言っていただきたいと思います。 以上です。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)お答え申し上げます。 委員のほうから,男性職員の取得推進ということでいただきました。 これまで男性職員については,年間に1名ないし2名という取得が,人数的にはそういう状況でございましたが,昨今の働き方改革などで総務課のほうでも働きかけを行っておりまして,今年度6名の職員が育児休業,男性職員が取得をしている状況でございます。 期間については,短期間での取得ということになりますが,職場の理解とか状況も大分変わってきてるというふうに感じてますので,当然の権利と申しますか,職場に迷惑かけるっていう形ではなくて,取りやすい環境というのは引き続き整備できるように取り組んでまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 徳増委員)事務職のほうは比較的取りやすいと思うんですね。現業職になると非常に取りにくい……,男性が取るのは,取りにくいのではないかなと思いますけれども。 具体的に申し上げると,例えば,消防に今度は女性も採用されましたけれども,消防職の中で男性は育児休業って取っておりますか。私はちょっとそこ調べてないんですけれども,やはり事務職と違って申請しにくいのではないかなと思うんですね。 ですから,例えば消防のようなところにまで,隅々まで気配りをしていただきたいと思います。なかなか一遍に人間の心だから取りやすくはならないでしょうけれど,繰り返し,繰り返ししていただきたいと思います。 これはお願いでございます。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)お答え申し上げます。 ご指摘の部分につきましては,消防本部の総務課とも連携させていただきまして,職種にかかわらず取れるような体制というのを目指していきたいと考えてございます。 以上でございます。 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第28号石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第29号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について,執行部より説明を求めます。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)続きまして,議案第29号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。 資料のほう,ナンバー10の議案第29号をご覧いただきたいと思います。 まず提案理由でございますが,人事院勧告に伴い,これに準じて本市職員の給与等の改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが4点ございまして,1点目が職員の期末手当の支給月数を0.15月分引き下げ,年間の期末手当支給月数を2.4月とするもので,一般職員が対象となってございます。 2点目としましては,特別職及び任期付職員に係る期末手当の支給月数を0.1月分引き下げ,年間の期末手当支給月数を3.25月とするもので,市長,副市長,教育長及び任期付職員が対象となるものでございます。 3点目としましては,職員に準じて会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改正するもので,会計年度任用職員の期末手当の支給月数を0.15月分引き下げ,年間の期末手当支給月数を2.4月とするものでございます。 4点目としましては,令和3年度の期末手当の引下げ分に相当する額を令和4年6月の期末手当で減額調整することでございます。こちらにつきましては,新型コロナウイルスに伴う経済対策の一環として,政府が賃上げの方針を示していたことから,例年の令和3年12月での期末手当の調整が見送られ,令和4年6月の期末手当において調整する決定がなされたものでございます。 以上が,議案第29号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてのご説明でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第29号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 暫時休憩いたします。午後1時から会議を再開したいと思います。 −休憩− 谷田川委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に,議案第30号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について,執行部より説明を求めます。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)続きまして,議案第30号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。 お配りしております資料の15,総務部説明資料,議案第30号関係をご覧いただきたいと思います。 こちら,1,条例改正の趣旨でございますが,特殊勤務手当のうち,消防職に係る夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当及び消防業務に従事する特殊勤務手当の見直しにより,所要の改正を行うものでございます。 2,条例改正の概要でございますが3点ございまして,まず1点目が,(1)条例第2条の特殊勤務手当のうち,第6号の夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当を廃止するものでございます。 具体的には,深夜10時から翌5時までの深夜の全部を勤務した場合1,100円,深夜の一部で2時間以上を勤務した場合730円,深夜の一部で2時間未満を勤務した場合410円の特殊勤務手当を廃止するものでございます。 2点目が,(2)第11条,消防業務に従事する職員の特殊勤務手当の条文中,はしご付消防ポンプ自動車での作業,当該災害現場で作業となっている「作業」を「業務」に改め,条例中の文言を統一するものでございます。 3点目が,(3)今回の改正に伴い,会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条中の特殊勤務手当に係る条文において,条ずれが発生しますので,第12条を第11条に附則の改正を行うものでございます。 続きまして,条例改正に至る背景でございますが,地方自治法第204条第2項の規定に基づく,著しく危険,不快,不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務という特殊勤務手当の性質を考慮し,消防本部において,県内の24本部の支給状況の調査結果を基に検討を重ねてまいりまして,さきの決算特別委員会でのご指摘も踏まえ,遡及に向けた補正予算の上程と合わせ,令和4年度当初から見直すべきであるとの判断から,今回議案を上程させていただいているものでございます。 最後に,4,施行期日でございますが,議決をいただいた後,令和4年4月1日から施行を予定しているものでございます。 以上が,議案第30号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてのご説明でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 岡野委員)まず未支給があって,それで遡及して,その未支給分について法的に許される範囲で支給をしたということで,今度4月からそれを廃止すると。どうもタイミング良すぎるような気がすんだよね。これなぜ廃止するのかちょっと分からないんだけど,もう1回説明してください。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)ご答弁申し上げます。 委員から今ございましたように,未支給であった分につきましては,令和3年度の指摘をいただいた後につきましては,条例の規定どおり支給を行っているところでございまして,遡及分につきましては,労働基準法上の2年という時効の規定がございますので,そちらで今回消防本部のほうから補正予算のほうを計上しているところでございます。その中で,当該手当の支給について,消防本部総務課のほうで県内の支給状況などを調査していただきまして,そういった中で,この深夜の業務についての支給について24本部中6本部で少数であるというところ。それから深夜業務という部分について,特殊勤務手当としての性質について,どうかというところの検討を消防本部,それから市の総務のほうで行いまして,最終的に消防本部総務課さんのほうの廃止をするという案について,こちらについて協議の後,今回条例の上程をさせていただいているという流れとなってございます。 以上でございます。 岡野委員)これ消防本部と言ってるから消防長に見解を求めます。 消防長)ご答弁を申し上げます。 さきの決算特別委員会でご指摘があって,様々な問題が浮かび上がってしまったことを,この場をお借りしまして,まずはお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 この件に関しましては,決算特別委員会の後に早急に調査を行いまして,その中で遡及について様々検討してまいりました。 また,条例に沿った支給がされていなかったということを踏まえまして,また,消防本部独自の内部基準で支給をしてきてしまったということを反省しまして,今回早急に条例改正を検討いたしまして,条例を改正し,条例どおりに支給ができるものにしたいと思いまして,今回条例改正を行うものでございます。 日頃やはり一生懸命頑張ってくれてる職員に対しては,本当に申し訳なく思っておりますので,今後,条例に沿った支給をしまして,職員に報いる手当,支給を進めてまいりたいと,そういうふうに考えております。 以上でございます。 岡野委員)今消防長の答弁によると,日頃頑張ってるとか報いたいって,報いてないんじゃないですか,これ減額されるわけですから。報いたいんならばそれ以上の手当を出すっていうのが報いることだと思うんで,報いるために頑張るって言ったって,現在支給してるものをカットするのは報いることですか。 もう1回答弁願います。 消防長)ご答弁申し上げます。 先ほど総務課長のほうからもありましたように,消防業務の性質上,著しく危険で不快とされる特殊勤務手当の性質に当てはまらないなどの議論もありまして,また,各消防本部,県内24本部の調査を行ったところ6本部しか支給してないという状況でございますので,それらを根拠に夜間特殊勤務手当自体を廃止するものでございます。 以上です。 岡野委員)これ全然消防長の答弁が違うよ。 さっきは日頃頑張っている職員に対して感謝してるとかね,そういうこと言ってるわけで,今の話は違うでしょうよ。ふさわしくないって言ってるんだもん。何でそういう……,二律背反っていうのか,そういうことを言うの,答弁で。答弁がおかしいんじゃない,消防長の。一貫性がないんだよ。 もう1回答弁願います。 消防長)まずは条例どおりに支給されていなかった特殊勤務手当について,様々検討,協議を重ねた上で,今後どういった支給がいいのかという方法で検討したところ,この部分に関しては,今後は必要がないと認めさせていただきまして,条例改正の提案をさせていただいたものでございます。 以上です。 岡野委員)必要がないというのは,どういう手続で必要がないという判断をしたんですか。 消防長)先ほど申し上げたとおりですね,著しく危険,不快,不健康または困難な勤務ということで,その性質には当たらないものと解釈いたしまして,そこで,夜間特殊勤務を廃止するというような形をとらせていただきます。 以上でございます。 岡野委員)消防長が判断して決定したんですか。 消防長)私の……,消防本部で調査を行いまして,その中で,その調査結果を関係部局と協議した上で市長と相談して,市の方針として決定したところでございます。 以上でございます。 岡野委員)関係部局とはどこですか,具体的に。 消防長)はい,ご答弁申し上げます。 市長公室,総務部,あと財政課,あと消防本部で協議を行ったところでございます。 以上です。 岡野委員)24本部のうち6本部って,その6本部っていうのはどこですか,これ。今も続けているっていうところは。 消防長)ご答弁申し上げます。 消防本部がどこであるかというのは,調査内容では分かっておりますが,そこは控えさせていただきたいと思います。 岡野委員)なんで控えちゃうんですか,私が聞いてるのに。何で6本部を控えるんですか,理由。 消防長)ご答弁申し上げます。 内容がちょっと私の手元にない状態でもございまして,その内容によっては公表できるかどうかっていうところが懸念されますので,そこはちょっと控えさせていただきまして,今時間をいただければ,内容を精査した上でご答弁させていただければと思います。 以上でございます。 岡野委員)何で24本部中6本部って分かってるのにそれを公表できないんですか。内容を精査してって,何を精査するんですか。 消防長)ご答弁申し上げます。 各本部によってその支給の内容が様々違うところもありまして,その部分での説明ができない状態でございますので,後ほど答弁させていただきます。 岡野委員)そんなこと言うなら6本部っていうんじゃないよ,6本部って言ったんなら公表できるでしょうよ。何でその話になってくるの,それぞれ様々違うなんて。24本部中6本部って言ったのに公表できないっていうのはおかしいんだよ。6本部って限定しておいて,それの理由を公表できないってどういうことですか,それは。答弁がおかしいよ。 もう1回答弁願います。 消防長)後ほど答弁させていただきます。 岡野委員)それは確実に答弁してください。はっきり自分で言ってんだから。 答弁は自分で言ってることは責任持つんだよ。全然,ちょっと詳しく言われると今度は逃げ腰になる。それは,はっきりもう6本部って答弁したからには,はっきり言ってくださいよ。そこら辺まで言わなきゃ6本部といってもおかしいんだ,それは,そもそもスタートが。一応そういうことです。 私の質問は以上で終わります。 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 石橋委員)質疑どうしようかなと思ってたんですけども,1回整理をしたいと思います。 今回の件については,条例改正を怠ってきた消防本部と,その部分,統括するっていう意味で,市長部局のほうの総務部にも,この両方の大きな怠慢があったのは間違いないことかなと思います。 本来であれば条例が上位になりますので,その条例にのっとった運用というのが図られるのが一番なのかなと思うわけですけども,これまでの説明の中を聞いていますと,平成17年の合併以来,条例の規定とは違った運用が図られてきたと。 しかし,その運用については,実態に沿った運用を図ってきたということ。で,今回問題の指摘を受けて,条例そのものを実態に合わせるというか,そういうことで的確な改正を図るものということなのかなというふうに私は理解をするわけです。で,そもそも特殊勤務手当ての在り方という部分で先ほど総務課長のほうからも説明がありましたけども,一番大事なところが説明の中で抜けてたのかなと。特殊勤務手当の支給要件として,著しく危険から云々から,給与上の特別の考慮という部分までの説明があったかなと思うんですけど,数の部分が抜けてたんではないですかね。その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員には,その特性に応じて特殊勤務手当を支給をするということであります。 さきの委員会で私指摘をさせていただきましたけども,一般行政職の給料表と消防職の給料表では違います。当市の給料表については,国家公務員の公安職の給料表を適用しております。そういう意味では,一般職の行政職よりは金額的にかなり開きがあるというふうに私自身は理解をしてます。そういう意味で,本来,火を消すべき業務に当たる消防署の職員の皆さん方,当然その職務を遂行するために入職をされているんですから,その与えられた給料の中で対応するのが一番当然なのかなという感じが私はするわけですね。 あまりくどくど言うとあれですけども,ちょっと調べてみましたら,特殊勤務の夜間特殊勤務手当のほかに,夜間勤務手当というものが出てますよね,特殊勤務手当とは別にね。そういう手当で十分フォローされてる部分があるんではないかなと。ちょっとお伺いします。この夜間特殊勤務手当について,これまで条例上の規定は別にして,実態,運用上としてどういった職員に支給をされてきたのか,そこのとこだけお伺いします。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)お答え申し上げます。 消防本部のほうから確認してる状況としましては,実態として,管理職についてこの特殊勤務手当のほう支給をしておりまして,管理職以外の職員については,別途その夜間勤務手当という特殊勤務手当ではない支給をしていたという状況が続いていて,それが今回の決算特別委員会のほうで発覚したと認識してございます。 以上でございます。 石橋委員)確認ですけども,その夜間勤務手当が支給される職員,消防署の職員は,その出動した時間帯が勤務時間に計算されてるっていうか,職員に対して夜間勤務手当,で,非番で出動を要請された皆さん方,職員の皆さん方には,時間外勤務手当が支給されるということの理解でよろしいですか。 消防本部総務課長)ご答弁申し上げます。 そのとおりでございます。 石橋委員)平成17年から今の運用,これまでの運用になってきてしまったと。どうしてそういう運用になったかっていう部分については,ここに至っては内部での資料といいますか,裏づけをする資料が消防本部のほうには残ってない。おそらく,これ総務部総務課のほうにも残ってないっていうことなのかと思います。それは文書の管理上の問題なので,ここで申しませんけども,慣例としてこれまで行われてしまったと。そういうことを考えますと,実態に即した条例改正,今回については,どうしても早い段階での条例改正が必要であったのではないかなと思うわけですけども,そういったところを消防長のほうとしては,お考えとしては,このタイミングに至った理由というのはどういうものなのかお伺いをいたします。 消防長)ご答弁申し上げます。 委員のおっしゃるとおりでございます。 以上でございます。 石橋委員)いずれにしろ,今回の改正の内容だけではなく,今回見直しを図らなかった全ての特殊勤務手当,そのほかの手当についてもそうですけども,常にやはり精査をする,時代に合った精査をするという必要性があるのかなと思うんですよ。 話が逸れてしまいますけど,予算書のほうに,職員の皆様方の給料の詳細が載ってます。その中で特勤手当についての支給割合っていうのが載ってますけども,消防職員についての支給割合,たしか78パーセントを超えてたかと思います。これは消防職員の全体の職員の中から管理職を抜いた,一般の消防職員の数と符合するのではないかなというふうに,私勝手に理解をしてるわけですけども。 車両運転業務についても,大昔は消防職員の皆さん全員が運転免許を持っていたわけではありません。救急車両,緊急車両を運転される方も,当時は固定されていたのかなと。そういう部分も含めて当時,そういう手当が与えられていたんではないかなと思います。でも現在,ほとんどといいますか100パーセント皆さん運転免許をお持ちでしょうし,緊急車両,救急車両を運転される機会も当然,もう皆さん平等にあるんだ……,平等でというか,やらざるを得ない状況なんではないかなというふうに思うんですよね。全員が携わらなければならない業務について特殊勤務手当を支給するのも,私はいかがなものかなというふうには感じてはいるわけです。 ただ,今回この点については今日はこれ以上触れませんけども,もう少しこれまで,現在の体制が整ってから以降,手をつけず,見直しをせずきてしまったものが,消防本部以外にもたくさんあるんではないかなと思いますので,そういったところの工夫を,議会から指摘をされる以前にですね,皆様方,率先して改めるべきは改めるという思いでこれからも業務に当たっていただきたいなというふうに思います。 私からは以上です。 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 新田副委員長)ありがとうございます。 私も消防長にちょっとお聞きしたいんですけれども,先ほどからも質問に出てる部分でもありますし,また一般質問ですとか,議案質疑の中でもいろいろ指摘があったと思うんですが,この議案を上程するまでの進め方に少し問題があったのかなというふうに感じる部分があります。 お金に関わる部分なので,その条例にあわせて運用するなら,職員の皆さんに細かな説明は不必要かもしれないんですけども,その運用にあわせた改正であるのなら,その職員の皆さんに丁寧な説明というのが必要じゃないかなと思いますけれども,その辺についてはどのように対応されますか,お伺いします。 消防長)ご答弁申し上げます。 さきの決算特別委員会からご指摘があった部分から,まずその未支給に関しては,職員に対して一度謝罪をしております。そこで遡及についての話なんかもさせていただきまして,また条例改正については併せて説明をして,しっかりと職員にも理解していただけるように対応してまいりたいと考えております。 以上です。 新田副委員長)ありがとうございます。条例改正の部分は今後説明をするというお答えかなと思うんですけど,これきちんとした理由を話していただきたいなと思います。 資料の15の別添の資料のほうにもありますし,先ほど来の説明の中にもあったように,この県内の24本部中支給してるのが6本部だからというのはこれちょっと理由にならないような気がするので,こういう理由で改正するんだということをきちんと職員の皆さんに,丁寧に説明をしていただきたいなというふうに思います。 以上です。 谷田川委員長)いいですか。 ほかに質疑はございませんか。 徳増委員)今の副委員長の質問に関連するんですけれども,職員の方々に説明はもちろんしなければなりません。 ただ,事務職の方たちと違って休日がありますよね。そうすると全員一緒にという説明はできないのではないかなと思いますけれども,その説明の仕方,方法はどのようにされるのか,お伺いしたいと思います。 消防次長)ご答弁申し上げます。 職員の説明でございますが,所属長のほうから,職員一人一人に条例改正,あとこの後の遡及の件もございますから,そういったものを文書にしまして,その文書をもとに,一人一人説明してご理解をいただくような方向性を取りたいと思っております。 以上です。 徳増委員)今,一人一人とおっしゃいましたけれども,一対一で話し合うということでございますか。 消防次長)そのとおりでございます。 〔「ではもう一つ」と呼ぶ者あり〕 徳増委員)はい,ごめんなさい。 未払いの部分ですけれども,それに対しての質問,説明はどのようにされるんですか。 消防次長)未払いの件につきましても,未払いの金額等を考慮しまして,そういったものも文書に明記しまして,一人一人の職員にご理解とご協力のほうをお願いするような形で説明をしたいと思っております。 以上です。 徳増委員)未払いの部分ですけれども,これから先,未払いの部分をお支払いする金額のほうが少ないように聞いておりますけれども,そこも何を根拠に持って,この少ないほうの金額をお支払いするんだということを説明しなければいけないと思うんですね。それも100人近く……,100人以上いらっしゃる方一人一人に説明するんですか。それとも一堂に集めて説明はして,で,あと金額の違いは,そこの部分は一人一人に説明するということ。 あんまりバラバラにすると一貫性がなくなって,どれが本当かまた分からなくなりますよ。もちろん資料を作ってお渡しするんでしょうけれど,説明の部分というのは非常に難しい。それとそこには感情が入りますからね。お金のことですから。未払いの部分があったというだけでも,ええと思ってるのに,またこれから先,その未払いの部分を払っていただける金額のほうが少なければ,なお,あんまりいい気持ちはしないと思うんですね。 なぜこの部分は少なくなったんだというところの説明,すごく説明ってしにくいと思いますけれども,一度そういうことをきれいにしないと,風通しのよい組織にはならないと思うんですね。 大変でしょうけれども,一番言いにくい部分から始めていただきたいと思います。 消防次長)ご答弁申し上げます。委員ご指摘のとおり,そういった説明の仕方にも個人差がいろいろ出てきてしまいますので,そういったマニュアルといいますか,説明方法,こういったものを統一するような形で調整を図っていきたいと考えてございます。 以上です。 谷田川委員長)よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第30号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第36号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について,執行部より説明を求めます。 消防本部総務課長)私からは,令和4年第1回石岡市議会定例会に上程の議案第36号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについて,ご説明申し上げます。 提案理由につきましては,消防団は地域の消防,防災体制の中核的役割を果たす存在でございますが,全国的にも消防団員数が急激に減少し,極めて憂慮すべき事態となってございます。そこで,総務省消防庁では消防団員の減少に歯止めがかからず,地域防災力の低下が懸念されていることから,非常勤消防団員の報酬等の基準を定めたところでございます。 当市消防団も地域の社会変化や住民層のサラリーマン化などにより,団員確保に苦慮していることから,石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。 今回の主な改正点につきましては,出動に応じた成果給的な報酬として,現在は費用弁償として支給しているところでございますが,今回報酬を年額報酬及び出動報酬に,さらにそれぞれの支給額を改めるところでございます。 議案第36号に添付の新旧対照表をご覧ください。 初めに,第16条中で報酬を年額報酬に改め,出動報酬を追加したものでございます。 次に,下段の別表第1をご覧ください。消防団の出動回数によらず,年額に支給する年額報酬でございます。国の定める消防団員の階級の基準に,団員の階級のものにつきまして,年額報酬を3万6,500円と増額し,それに伴い班長3万8,000円,副分団長4万6,000円の階級の年額報酬を見直しするものでございます。 次に,1ページの別表第2をご覧ください。出動報酬でございます。出動報酬の額を国の定める1日当たり7時間45分の額に増額し,2時間未満は2,000円,2時間以上は4,000円,4時間以上は1日8,000円とし,地域防災力の要の消防団の労に報いるために改正するものでございます。 消防団員の減少を止めるためにも,ご審議のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 以上でございます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第36号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で,本委員会に付託されました案件の審査は,全て終了したわけでありますが,これらに係る委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,所管事務の調査として,石岡市地域おこし協力隊についてを議題といたします。 本件について,執行部から説明を求めます。 なお,発言は挙手によりこれを許します。 政策企画課長)石岡市地域おこし協力隊につきましてご報告いたします。 お手元の資料ナンバー16のほうをご覧いただきたいと思います。 初めに,1の地域おこし協力隊についてでございます。地域おこし協力隊は,東京圏をはじめとする都市住民など,地域外の人材を地域社会の新たな担い手として受け入れまして,地域力の維持・強化を図ることを目的とし,地域の定住・定着を目指すものでございます。 次に,2の協力隊の採用についてでございます。現在本市では,茅葺き技術の習得と活用分野,それからスポーツツーリズムによる地域活性化分野,獣害対策分野の三つの分野において,3名の協力隊員が活動しております。これに加えまして,このたび,かねてより募集をしておりました,茅葺き民家の保全に係るコーディネート分野で,1名の採用を決定したところでございます。 次に,3の主な活動内容についてでございますが,新しい隊員につきましては,茅葺き民家の保全に係る取組として,茅葺き民家の状況把握や相談の受付,そのほか茅葺きの活用に関することについて携わっていただきたいというふうに考えております。茅葺き屋根の修繕等を行っている常陸風土記の丘を活動の拠点といたしまして,風土記の丘のスタッフとともに,茅葺き文化の保存継承のために活動していただく予定でございます。 次に,4の委嘱日でございますが,令和4年4月1日を予定してございます。採用のほうを決定しましたのは今年度でございますけれども,前職を退職するタイミングや,本市へ転入するための準備期間等について,本人と相談をしまして,着任日を令和4年4月1日とすることといたしております。 次に,新たな地域おこし協力隊についてでございます。今回採用となる隊員につきましては,大澤泰子さん,48歳でございます。石岡市の八郷地区の出身でございまして,地域おこし協力隊の着任のために都内からUターン移住を予定しております。幼少時につきましては,自身の家が,実家が茅葺き民家であったこと,また一度ふるさとを離れたことで石岡のよさを感じ,生まれ育った場所への恩返しをしていきたいという強い気持ちが感じられたことから,このたび採用を決定いたしたところでございます。 説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,包括施設管理業務委託の検討状況についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 行革推進課長)それでは,ファシリティマネジメントの一つとして検討しております,包括施設管理業務委託の検討状況についてご説明させていただきます。 市長公室資料2ページをご覧ください。まず,1,概要でございます。令和3年6月21日に開催されました常任委員会において,既にご報告をさせていただいているところでございますが,図に示しておりますとおり,これまで課や施設ごと,複数の事業者に,業務や施設の維持管理を契約していたことに対し,包括施設管理業務委託は一括してマネジメント会社に委託し,マネジメント会社が業務ごとに発注等を行う維持管理手法でございます。 続いて,2番,先進自治体,県内の導入状況についてご説明させていただきます。茨城県内では筑西市,常総市,古河市が導入しております。視察させていただきました筑西市,常総市,いずれの自治体においても,庁舎や学校など公共施設の各種維持管理業務を一本化し,5年間の債務負担を設定してマネジメント会社に委託しております。 委託金額につきましては,従来の契約額の合計額と包括管理を行うマネジメント会社へのマネジメント経費を足した金額を提案上限額といたしまして,プロポーザルにより受注者を選定してございます。 続きまして,3番の先進自治体,県内の導入効果についてご説明させていただきます。いずれの自治体におきましても業務の導入により,施設管理の安全性や品質向上に寄与していると聞いてございます。 経費につきましては,マネジメント経費が発生するものの,職員の事務コストが軽減されるため,費用に見合った効果が見込まれる。併せて職員の育成という観点からも,向上が期待されると伺ってございます。 続きまして,3ページでございます。4番,石岡市における施設維持管理業務につきましてご説明させていただきます。こちらにつきましては,石岡市公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく186施設をベースに,施設を所管する19部署を対象として調査,ヒアリングを行わせていただきました。表に記載のとおり管理業務,約1,000件,契約,約450件,予算ベースで約4億9,000万円となりました。このほか修繕につきましては,包括管理に含めていない自治体もございますが,当市においては,問題発生時に迅速な対応が期待できるなど,市民サービスの向上やスケールメリットを生かした経費縮減等を視野に入れて,可能であれば修繕もできる限り含めていきたいというふうに考えてございます。 最後に5番,導入検討スケジュール(予定)についてご説明いたします。今年度を含めまして3年間の準備期間を設け,令和6年4月1日からの導入を目指し,当市になじむ制度か否かも含め,慎重に導入準備を進めていきたいというふうに考えてございます。記載のスケジュールのうち,導入する上でのポイントとなる手続につきましては,赤字で記載をさせていただいてございます。 庁内調査データをベースに,来年度サウンディング調査を2回実施することを考えてございます。こちらにつきましては,あくまでも参入してくれる民間事業者がいて初めて成り立つ事業でございますので,1回目には主に市場性の有無を,2回目には公募条件やプロポーザルへの参加意向などを,事業者との対話を通して確認をしていきたいというふうに考えてございます。対象施設,業務金額などの公募条件等が確定次第,債務負担行為の議決をいただきまして,令和5年度には公募型プロポーザルにおいて,優先交渉権者を決定していきたいと考えてございます。 優先交渉権者確定後,仕様書や金額等につきまして,事業者との詳細協議を行いまして,金額が確定しましたらば,改めて債務負担の議決をいただきまして,令和6年度あるいは令和6年4月1日からの業務開始を目指してございます。 なお,こちらのスケジュールにつきましては,仮に契約締結に至らない場合,予算については一本化せず,従来どおり各課に配当することを想定してございます。また各年度において,庁内,議会,地元企業等に対しまして,適宜進捗状況等のご説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。 包括施設管理業務委託の検討状況についての説明は以上でございます。ご審議のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 谷田川委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いします。ご質問はございませんか。 村上委員)ありがとうございます。将来的なイメージ,もちろん導入するかどうかもこれからの検討なんですが,もし将来,例えば令和6年度業務改修を目指すといったときの石岡市の場合は,その管理業務と修繕業務も一括して検討していくということであれば,例えば,予算要求額は令和3年度予算ベースになりますけれども,こちら合わせた5億8,200万というのを,従来契約とマネジメント経費を含めて公募したいという考え方でよろしいということでしょうか。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 基本的には,こちらに掲載がございます従来の契約金額,さらにはご指摘のとおり,マネジメント経費を合算した金額というのが一つの目安になると思います。 しかしながら,先ほど来ご指摘等いただいてございますように,予算額と契約額については,契約差金等の残がございましたり,後ほどのお話にも触れますが,仕様書の最終精査作業をすることによってですね,業務内容の変更等が生じる場合もあるというふうに聞いてございます。 委員ご指摘のとおりの予算の考え方をベースにしながら,将来に向けて精査をしたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 村上委員)それと,こちら筑西市と常総市の先進事例をご説明いただきましたが,令和6年度からの,もし導入を進めるに当たって,やはり5年間,こちら常総市も筑西市もそうですけれども,ある程度期間を区切った委託を検討していくのかどうか,こちらをお伺いします。 行革推進課長)ご説明させていただきます。 まだ,最終的な公募条件等については未確定の要素もございますが,先進事例をベースにお話しさせていただければと思います。 今回債務負担行為を設定させていただきまして,複数年型の発注をさせていただくということにつきましては,将来必要となる財政の負担額というものが先んじて確定するというメリットもございます。さらには,その事業者さんといたしましては,単年度ごとに次の年受注できるか否かっていうことを不安視することなく,一定期間程度,その受注が見込めるような体制で入る。 しかしながら,ほかの事業所さんがその間,参入できないというふうな課題もございましょうから,諸条件については精査させていただきますものの,債務負担行為を設定させていただいてですね,一定期間ごとの委託のほうにしたほうが望ましいかなというふうに感じているところでございます。 以上でございます。 村上委員)こちらですね,予算ベースだけではないですけれども,もし仮にマネジメント会社の経費を加えて,予算の削減がもし効果なかったとしても,各部局の業務量がかなり縮減されるのかなという効果を,説明を伺って感じております。そういった中で,各部局,今回も予算委員会でもありましたけども,人の配置苦しんでいるところであるのであれば,多少予算のメリットがほとんどないにしても,業務量が相当圧縮できるんであれば,かなり有効な手だてなのではないかなというふうに感じておりますので,令和4年度,調査結果にもよるかと思いますけど,積極的な参入ができるような内容,業務の遂行していただきたいなというふうに思います。 以上です。 谷田川委員長)ほかにご質問等はございませんか。 石橋委員)これがご説明どおりの効果を生めば,かなり大きなものになってくるのかなと思うんですけど,そこでお伺いをします。 指揮命令系統の部分ですね,包括施設管理業務委託が,契約がなった場合には,マネジメント会社から受注者という一つの流れが出るわけですよね。マネジメント会社から各業務の発注を,各受注をするということであります。受注者に対して,各担当課,行政側のですね,直接指示や指揮命令の部分っていうのは残るのかどうか。緊急時のお願いなんていうのも当然出てくると思うんですよ。そういう部分はきっちり担保されるのかどうか,お伺いをします。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 先ほど,村上委員のご意見のほうと関連させていただきますと,間違いなくその職員の労力低減にもつながるでしょうし,今までの管理水準がさらに向上することが期待できます。 しかしながら,将来の発注につきまして,私どものほうが代表してやらさせていただきますものの,それがために委託をしている細かい内容について,各担当部局のほうが把握してないっていうことについては避けるべきと考えてございますので,仕様書の策定や日常の管理状況については,適宜キャッチボールをさせていただきたいというふうに考えてます。それがまず1点です。 第2点目といたしまして,私どもの最終的な募集要項なりの発注条件のほうにつきましては,まだ精査させていただいてございませんけれども,先進地域を見るに,24時間体制できちんと,特に機器関係の修繕関係が発生した場合については,適宜対応できることっていうことを発注条件に含めてるような案件もございますので,管理水準の向上,より安全・安心の部分に寄与することが期待できるかなというふうに感じておるところでございます。 以上でございます。 石橋委員)分かりました。 先進事例で結構なんですけども,契約がなった暁,これマネジメント会社っていうのは市役所の中ですね,本庁のほうに常駐をするのか。それとも,それはそれで事業者の本体のほうで,待機というか勤務をされてるのか。担当課から……,施設を管理してる担当課から受注を受けてる業者に対して,ダイレクトに依頼ができるのかどうか。一旦マネジメント会社を通してでないと,受注者へ意思を通すことができないのかどうか。そういったところをちょっと心配するんですけど,精査ができているものであれば,説明をいただきたいと思います。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 今からお答えさせていただく案件が,今のご意見に完全合致するか否かは,不明瞭でございますけれども,一例といたしまして,今の時代でございますから,少なくとも,そのオンラインですぐにやり取りができるような体制をリモートで取っているというふうに聞いてございますので,常駐をするしないについては,今後の協議によるところではあるかと思いますけれども,常時,適宜キャッチボールができるような体制は取れるかなというふうに感じておるところでございます。 以上でございます。 石橋委員)現実的に,そううまくいきますかねっていうところなんです,私が言いたいのは。 ですから,施設を管理する担当課から業務軽減っていうか,かなり業務量が軽減されるかなと思います。その軽減された部分,施設を管理する担当課の責任感も薄くなっちゃったんでは身も蓋もないわけですよ。施設に対する責任,管理は当然担当課といいますか,行政に求められるわけですから,その施設がきっちりとした管理をされてない。それに対して,担当課から受注者に対して,きっちりとした指揮命令が発揮できるのかどうか。ここ一番重要だと私は思うんです。そういう部分はきっちり精査をした上で,今後の計画の推進に当たってはお願いをしたいなというところであります。私が心配したのはそういうとこなんですけどね。 行革推進課長)貴重なご意見ありがとうございました。 先進地域の発注事例といたしまして,全体を包括するような仕様書とかのほかに,各個別施設ごとの詳細を記録した仕様書を定めまして,適宜キャッチボールしてるのを見ております。それがまず一つです。 二つ目が各施設において,せっかくよりいい高度な技術を持っている方がマネジメント会社として入っていただいておりますので,見聞きしてるような状況を踏まえて,中長期修繕計画というのを必ず作ってくださいって話を促している事例なども見て取れます。このことにつきまして,常に関係部局のほうと事前協議とかが整い,安全・安心の観点から,予防保全の観点からですね,事前に対処すべき案件については,予算化等ができることも考えますと,今のご指摘の事項について,引き続き精査をさせていただきながら,より安全体制がとれるようなことも期待できる部分があると思います。 今のご意見につきましては深く受け止めまして,今後その進捗管理においても生かさせていただきたいと思います。 以上でございます。 石橋委員)各担当課として,今後の予算取りといいますか,各年度ごとの予算,債務負担行為で,ある程度複数年の契約になってくるかと思います。とは言いながらも,一定の年数で次の契約というステップがあると思うんですよね。そういった段階で,今は単年度ごとに各担当が予算を,編成をしていくというやり方になりますけども,この制度が入った後の予算の組み方というのは,マネジメント会社がやっていくのか。それとも,これまでどおり施設の管理をしている担当課が,その根本的な予算については要求をしていくのか,組んでいくのか。どういうふうになっていくのかお伺いをいたします。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 最終的な精査作業につきましては,双方の視点を持って価格の妥当性を決める必要があるかなというふうに感じておるところでございます。 当市の事例で申し上げますと,先ほどの話ではございませんが,国等の歩掛がある案件につきましては,その単価を基に算出するところでございますけれども,なかなか委託関係につきましては,相手事業者さんの見積りをベースにしているのが実態でございます。このことについて,特定のマネジメント会社にだけ頼ってしまいますと,価格の妥当性についての精査という部分が非常に悩ましいかなというふうに感じてございますので,例えば各部局においても精査をしたり,ほかの自治体における傾向等も踏まえながら,適正な価格について定めていければなというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。 谷田川委員長)ほかにご質問はございませんか。 岡野委員)1点だけ,マネジメント会社が年度の途中で,これ経営の関係ですけど,倒産した場合どうなりますか。 行革推進課長)お答えさせていただきます。 私どものほうで最終的なそのマネジメント会社との,その契約書事項について,まだ精査をしてございませんけれども,一般的に,その例えば倒産とか撤退リスクというのはあろうかと考えてございますので,その部分につきましては契約のほうでリスク回避の部分について,どのようにうたっていくかについて今後精査する必要があろうかというふうに考えてございます。 以上でございます。 谷田川委員長)ほかにご質問はございませんか。 玉造委員)協力隊についてもよろしいですか……,終わっちゃった。はい。 谷田川委員長)この件について,ほかにご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,職場における規律保持についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)私からは,職場における規律保持についてご説明いたします。 お配りしております資料の17,職場における規律保持についてをご覧ください。 まず,1,職員が遵守すべき義務でございますが,地方公務員法第30条は,職員の服務の根本基準として,職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべきこと及び職員が職務の遂行に当たって,全力を挙げてこれに専念しなければならないことを定めておりまして,この根本基準の趣旨を具体的に実現するため,下の表に記載のとおり,法令等及び命令等に従う義務,信用失墜行為の禁止,秘密を守る義務などの規定を個別に定めてございます。 総務課としましては,職員一人一人が常にこの義務と責任を自覚し,公務員としての規律の保持に努めるとともに公正な職務の遂行と市民からの信頼を確保するため,定期的な職員研修や周知徹底を図っているところでございます。 続きまして,2,規律保持に向けた取組でございますが,(1)の不祥事の防止につきましては,令和2年度の官製談合による職員の逮捕を受け策定した再発防止の取組について継続してまいります。 (2)の適正な事務執行につきましては,分割発注及び公用車の交通事故における専決処分及び議会への報告漏れを受け,適正な事務執行のため,研修の実施,マニュアルの策定を行うとともに,情報共有やチェック体制の強化を図っておるところでございます。 (3)ハラスメントの防止につきましては,今年度ハラスメント防止指針の策定,管理職からハラスメントを行わない誓約書の提出,職員アンケートの実施を行っておりまして,引き続き防止に向けた取組を進めてまいります。 (4)石岡市法令遵守の推進に関する条例につきましては,条例に基づく内部公益通報制度及び記録制度の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 以上が,職場における規律保持についてのご説明でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 石橋委員)それでは,ちょっとお考えについてお伺いをしたいと思います。 今のご説明の中で,規律保持に向けた取組,3番目としてハラスメントの防止……,ハラスメント防止指針の策定,管理職からハラスメントを行わない誓約書の提出,職員アンケートの実施というような取組が示されました。 ただ翻って考えますと,先ほども説明がありましたように,地公法の第32条では,法令等,それと職務命令に従う義務を職員さん持ってるわけです。このハラスメントと指揮命令,職務命令との関係って本当に微妙な部分があるんではないかなと。 昨今の個人の権利を重視される時代になりまして,そういたずらに職務命令といいますか,きつい言葉での職務命令,指揮命令が出しづらい時代になってしまったんではないかなと。 ただこれ,民間の会社であればまだ分かるんですけども,全体の奉仕者,市民,国民の公僕である公務員にありまして,その指揮命令という部分,職務命令に従う部分ということについては,非常にやはり,先ほど言いましたようにハラスメントとの兼ね合いっていうのがやりづらい時代になってきてしまったんではないかなと思います。そういう意味で,ちょっと参考までに,法令遵守統括官であられます桑原統括官のほうに,県のほう,県警なんかでは勤務もこれまでずっと長くされてきた統括官でありますので,県の取組,実態といいますか,そういう部分で何か参考になるようなお話があれば,お伺いをしたいなと思っております。 法令遵守統括官兼危機管理担当)お答えします。 私は警察を去ったものですから,具体的なものまでは申し上げることはできませんけど,一般的なことで申し上げますと,警察官も公務員でありますので地方公務員法があります。 さらに警察は他の公務員よりは,委員ご指摘のとおり,ご存知のとおり拳銃などを持ってます。ですから,より強い規律が求められると。 さらには,その職務に関する職務倫理というのが求められております。そういった中で,警察官は警察学校入ってですね,厳しい規律,さらには必要な教養等が行われてます。 また第一線に出てからですね,警察幹部,さらには先輩による知識や技能の指導・育成が繰り返し,繰り返し行われております。その中で,特にこの身上把握,身上指導を強く主に行っております。その中で,階級社会というのはどういうものだとか,あとは警察官というのはどういうものを目的とするとか,そういった警察官の誇り,さらには使命感,そして国民の安全を守る誇りがあるんだということで意識づけしてると。その中でさっき言ったハラスメントですね,そういう場合がないとは言いません。やはり警察の中にもハラスメントで処分を受けた者もおります。 しかし指導は指導ということで,しっかりと見極めて指導していくっていうのが基本であります。その中で指導するのは,相手方の性格や能力,さらには実力などを見極めながら,相手に合った指導をしているというのが大原則であります。さらにですね,あまり結果を求めすぎないと。自分の裁量で求めすぎるからなってしまうというのもあります。 ですから,やはりその部下の能力を見極めた上で,しっかりと指導していくと。そうでないと,やはり組織力,階級社会が崩れることになりますので,叱るときは叱る,そしてそのあとのフォローも大切だと思います。そういった総合的な判断をして,その職務に対する誇り,使命感を植え付けていけば,自然というか,組織力が高まってくのかなと思います。 以上でございます。 石橋委員)ありがとうございました。 かなり内容に富んだお話であったかなと私は思います。そういうことで私が感じますには,どの部署という部分ではありません。石岡市全体に,ちょっと規律の緩みというものがあるのではないかなという感じがするわけです。そういう意味で,もうちょっと全体の奉仕者として,やっぱり行政に携わる皆さん方が一つになって前を向かなければならないと思うんですよね。そういうことを前提として毎日の職務に励んでいただきたい。強いては,それが石岡市の発展につながるのではないかなというふうに思いますので,なかなか口で言うのはたやすいんですけども,実行するのは難しいっていうのはよく,重々承知はしてるつもりですけど,皆さん方にはそういう努力を継続していただきたいというふうに思います。 私からは以上です。 谷田川委員長)ほかにご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。 −休憩− 谷田川委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 さきの岡野委員の質疑に対し,保留いたしました答弁について,その準備が整ったとのことでございますので,ここでその答弁を求めたいと思います。 消防長)先ほどですね,岡野委員からの質問に対して保留した答弁につきまして,ご答弁申し上げます。 県内24消防本部の中で,6本部の消防本部名でございますが,水戸市消防本部,つくば市消防本部,茨城町消防本部,大子町消防本部,茨城西南広域消防本部,筑西広域消防本部の6本部でございます。 以上でございます。 谷田川委員長)大丈夫ですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)次に,防災行政無線Jアラート放送試験の不具合対応についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 防災危機管理課長)令和3年7月26日の総務企画委員会でご報告いたしました,防災行政無線Jアラート放送試験の不具合対応について,進捗状況を報告いたします。 お手元に配付しております資料をご覧ください。不具合の概要でございますが,令和3年5月19日,午前11時に全国一斉に実施されたJアラート放送試験において,防災ラジオによる通常予約放送とJアラート放送試験が同時刻の配信になっていました。 システムの仕様では,緊急放送であるJアラート放送が優先され割り込み配信されるはずでありましたが,本来配信されるはずのJアラート放送試験が割り込み配信されない不具合が発生しました。 調査内容でございますが,令和3年5月25日に防災ラジオの割り込み機能の状況調査から始まりまして,令和4年1月から2月にかけての実験ツールによる防災ラジオのノイズ発生の解析評価など,様々な調査を行ってまいりました。 調査結果でございますが,電波が弱い環境と防災ラジオからのノイズが発生する状況が重なると,割り込み放送が失敗するケースがあると報告を受けました。 最後に,今後の対応でございますが,防災行政無線運用上,同時に通常放送と緊急放送が重なる可能性は極めて低いと考えますが,緊急放送であるJアラート放送は市民の生命,財産を守る上で重要な放送であることから,Jアラート放送を連続2回配信することにより,割り込み配信の失敗を避ける機能付加のソフト改修を令和4年4月末までに行い,万が一,通常放送と緊急放送が重なっても,緊急放送であるJアラート放送が配信されるよう,対応を進めてまいります。 報告は以上となります。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,防災行政無線280MHz同報無線システム送信局施設共同利用に係る協定についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 防災危機管理課長)防災行政無線280メガヘルツ同報無線システム送信局施設共同利用に係る協定についてご報告いたします。 お手元に配付しております資料をご覧ください。協定の概要でございますが,下妻市が下妻市住民向けに280メガヘルツ防災ラジオにより防災・行政情報を提供するため,当市が所有する280メガヘルツ同報無線システムの送信局を有償により共同利用するものでございます。 これまでの経過でございますが,令和3年2月16日に下妻市から280メガヘルツ同報無線システムの送信局共同利用についての打診がございました。当市においても財政的なメリットが大きいことから,令和3年3月15日の総務委員会で報告し,検討を行ってまいりました。 令和3年7月8日に下妻市から送信局の利用に関する協議開始について依頼がありましたことから,先ほどご説明いたしました防災行政無線Jアラート放送試験の不具合の対応方針がある程度目途が立ったことから,協定内容等を協議いたしまして,3月中に協定を締結する予定でございます。 協定の内容でございますが,280メガヘルツ同報無線システム送信局を当市と下妻市が共同で利用することにより,それぞれの住民へ向け,防災情報や行政情報を送信するものでございます。 協定期間といたしましては,令和4年4月1日から令和5年3月31日の1年間とし,期間内に申し出がなければ1年間毎年更新してまいります。 下妻市からの負担額でございますが,年間214万2,000円でございます。 説明は以上でございます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 村上委員)ちなみに,こちら基地局の運用の年間予算どのぐらいになりましたでしょうか。 防災危機管理課長)今年度の委託料でございますが,854万8,540円でございます……,すいません,失礼いたしました。送信局だけを抜き出しますと,231万円の委託料に含まれてございます。 村上委員)質問の意図は,経費に係る下妻市さんの負担割合が何パーセントぐらいなのかっていう意図で聞いたので,今の質問だと231万のうち214万と,ほぼもらってしまうような形なんですが,ちょっと,もう一度ご説明お願いします。 防災危機管理課長)失礼いたしました。 送信局の維持管理を2分の1と折半することと,事務費として人件費,周囲の管理費をいただくようになってます。 内訳としましては,送信局に係る委託料,ガソリン代,電気料を含めまして,313万3,240円を2分の1でございまして,156万6,620円,こちら切り上げまして156万7,000円,事務費といたしましては,施設の除草費,人件費含めまして,57万4,600円を計上して……,検討しております。すいません。 〔「聞いてる答えと違うんじゃないか,これ」と呼ぶ者あり〕 防災危機管理課長)下妻市からの負担は2分の1でございます。 村上委員)いろいろ説明していただき,数字がちょっとたくさん出てきたので,結論から言って,この基地局に係る費用を,完全に2分の1折半したという理解でよろしいのかどうかの確認をさせてください。 防災危機管理課長)委員おっしゃるとおりでございます。 谷田川委員長)村上委員いいですか。 ほかにご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,石岡市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画策定についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 情報政策課長)それでは総務部資料20−1をご覧願います。 当課では,本年度第4次石岡市地域情報化計画の計画期間満了に伴い,令和4年度以降の次期計画,石岡市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画の策定を進めております。 さきの令和3年12月13日,総務企画委員会において,経過説明及び計画の概要を説明させていただき,ご審議を賜りました。 その後,12月15日より1月4日までパブリックコメントを実施し,予定しております審議を全て完了した上で,計画の最終案ができましたのでご説明をさせていただきます。 それでは総務部資料1ページをご覧願います。上段の黒字部分,令和4年3月2日,市長に最終案の承認を得るまでが実施され,計画の最終案が完成しております。 今後の予定でございますが,下段の赤字部分を予定しており,本日の総務企画委員会でご審議をしていただきました結果を踏まえまして,年度内に計画を策定し,市議会議長へ計画の提出を行い,全議員への配付を行いたいと考えております。 また,計画につきましては,ホームページ及び庁内へ公開を予定しております。 資料2ページをご覧願います。2,石岡市DX推進計画概要版についてでございます。こちらの資料は,石岡市DX推進計画最終案から抜粋して作成いたしました概要版となります。本日は前回と同様に,概要版にて計画の説明をさせていただきます。 最初に第1章,1,計画策定の趣旨でございます。本市が重点的に取り組むべきデジタル化について,国の方針に準拠し,本市独自の方針や目標時期を定めるものとしております。そして,デジタル技術を用いた働き方改革,新型コロナウイルス感染症を契機とした新しい生活様式への対応を踏まえ,一層多様化する地域課題を解決するとともに,業務効率化を図り,人的資源を行政サービスのさらなる利便性向上につなげていくことを最終目標と定めてございます。 2,(1)計画の位置づけでございます。国のデジタルガバメント実行計画に基づいた自治体DX推進計画の取組事項を具体化する計画,本市の石岡市総合計画が示す,目指すべき将来像の実現を推進するための計画としております。 2,(2)計画の期間でございます。本市の期間は,国のDX推進計画の期間を考慮し,令和4年度から令和7年度までの4年計画としております。 第2章,1,社会を取り巻くICT環境の動向でございます。各項目の現状について記載をしております。 次に,2,国の動向でございます。国が策定した実行計画や,自治体がすべき計画作成の手順書,省庁再編によるデジタル庁の発足について記載をしております。 第3章,計画の基本方針及び重点取組事項でございます。本市では,計画の基本方針として,1,デジタル社会,デジタル行政サービスの提供による利用者の利便性向上,2,ICT環境整備による効果的・効率的な行政運営の構築,3,人に優しいデジタル化の推進の三つを方針とし,今後4年間における各種施策を推進してまいりたいと考えております。 また,この基本方針を踏まえ,右の表にございます重点取組事項13項目の施策を計画いたします。各施策の内容につきましては,表の中に概要を記載させていただいております。 続きまして,資料3ページをご覧願います。第4章,計画の推進・評価体制でございます。組織体制の整備でございますが,統括情報管理者である副市長のもと,情報化推進会議において,DX推進計画の検討・進捗確認・評価等を行い,全庁横断的な取組の推進・評価を図ってまいります。 また,情報化推進会議の専門部会として,デジタル化推進チームを設置し,各部局の課題の抽出及び解決手段の検討を行います。 さらに,個別専門的な事項については,調査及び検討を行うためのワーキンググループを,関係課職員を構成員として設置したいと考えております。 その他,現在各課へ配置している情報化推進リーダーの名称を変更し,DX推進リーダーとして,DX推進に向けた庁内での取組を推進するため,DX推進部局と連携を図る役割を担うようにしてまいります。それぞれの組織体制については,下段の図のとおりとなってございます。 最後に,施策の展開でございますが,先ほど資料2ページでご説明させていただきました,重点取組事項の計13施策について,令和7年度までの工程を示しております。特に,予算特別委員会でもご説明を差し上げましたが,来年度にDX計画を推進するための全庁業務分析事業を予定しております。令和4年度からの継続事業で,限りある財源での効果的・効率的な行政運営や行政手続等の効率化のため,デジタル化を中心とした業務の変革を実施するに当たり,BPR手法を導入し,業務分析を実施するものです。この調査結果を基に,計画の広角的な推進を図ってまいります。 また,先ほど概要版で説明させていただきました石岡市DX推進計画最終案につきましては,別途資料として掲載させていただいております。後ほどご覧おき願います。 以上が,石岡市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画策定についての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,本庁舎カフェについて,本庁舎駐車場出入口改修について及び議場等照明設備についての計3件につきましては,関連いたしておりますので,一括して議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 管財課長)私から,本庁舎カフェについて,本庁舎駐車場出入口改修について,議場等照明設備についてご説明申し上げます。 タブレット資料21番,財務部の資料をご覧いただきたいと思います。まず,本庁舎カフェについてでございます。まず,これまでの経緯と現状についてでございます。令和3年3月16日に本庁舎カフェがオープンいたしましたが,令和4年1月18日に閉店となってございます。 現在は,新型コロナウイルス感染症の感染者数が拡大傾向にございまして,職員の分散業務のスペースとして一時利用してございますが,感染者数が落ち着いてきた状況を見ながら,次の利活用が決まるまでの間については,昨年同様,弁当販売や打合せスペースとして一時利用してまいりたいと考えてございます。 今後の利活用の方針でございますが,一つ目としましては,来庁者の皆様にとって利便性が高いものであるようにしたいと考えております。二つ目としては,継続的に実施できるものであること。三つ目としまして,石岡市の特産品等の魅力が発信できるようなものであるようにしたいと考えてございます。 具体的に申しますと,現在考えております利活用の方向性としましては,カフェ,コンビニ,その他ということで考えてございます。この方向性でございますが,それぞれどのような条件であれば参入できるのか,参入に当たってどのような改正が必要としているのかなどについて調査を行いまして,利活用の方向性を検討していきたいと考えてございます。 今後のスケジュールでございますが,現在,先進事例の調査を行ってございます。他の市町村において石岡市と同様にカフェや食堂として使っていたスペースの利活用について,どういうふうに検討を進めていったのか。また,県庁などでは無人コンビニなどを実施しておりまして,経緯や実施状況等について調査したり,県内では庁舎内にコンビニを入れている市町村もございますので,そうした状況について現在調査を進めているところでございます。その後,参入意向調査を行いまして,どのような条件であれば実施が可能かなどについて調査を行いまして,随時総務企画委員会にご報告させていただきながら,具体的な利活用の方向性を決定してまいりたいと考えてございます。 次に,同じタブレット番号21番,本庁舎駐車場出入口改修についてをご覧いただきたいと思います。 まず入札結果でございますが,2月3日に条件付一般競争入札を行いまして,佐藤造園土木株式会社に決定いたしました。2月14日に契約いたしまして,契約金額が259万6,000円でございます。 契約期間は2月15日から5月18日までの93日間でございます。 今後のスケジュールでございますが,現在物資の準備や各種許可申請手続を行っておりまして,4月10日頃から構造物撤去を行い,その後,排水・縁石,車道・歩道,標識・区画線,カラー舗装の工事を順次行いまして,ゴールデンウィーク明けに完成する予定となってございます。公用車の出入りでございますが工事期間中は片側通行となります。 工事完成後でございますが,ここは公用車出入口と一般車出入口が交差する場所となりますので,公用車は必ず一時停止し,一般車の出入りを優先させ,安全を確認してから公用車の出入りを行うよう徹底してまいりたいと考えてございます。 次に同じタブレット番号21番,議場等照明設備についてをご覧いただきたいと思います。まず11月4日と5日の2日間にわたりまして,議場照明の試行調査を実施いたしました。これは机上のシミュレーションだけ分からないことがあるため,照明器具の向きを変えた場合に,光の当たり具合や光の届く範囲,明るさの感じ方などについて体感調査を行ったものでございます。 調査方法でございますが,可動式の足場を組んで,照明器具1個1個を取り外して向きを変えてみて,照明器具の光の当たり具合を調べたところでございます。 特に,照明器具を壁向きに当てて部屋全体の明るさ感がどれくらい出るかについて試行調査を行ったところでございます。 結果でございますが,実際に照明器具の向きを変え,体感される明るさが最大に感じられるように調整を行いましたが,部分的に明るくなったところと,明るさが変わらないところが感じられたところでございます。 今後の進め方でございますが,部屋全体の明るさ感について,今後さらにどのような改善方法が考えられるかについて,設計業者と協議を継続してまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 村上委員)議場等照明設備についてお伺いします。 昨年秋,11月に設計業者立会いで照明の向きを変えられたということで,昨年12月の定例会の時点で委員会室に入りましたところ,照明の向きが変わっているなというのは体感というかですね,どのように感じられるかということでありましたけれども,向きが変わっているなというのは感じましたが,基本的な明るさは,ここにもありますように,明るいところと暗いところは相変わらず,あまり変わらないなというのが体感ではあるんですが,結果として変わらないところが感じられた,あまり変わらないっていうのを感じられたということで今後協議してまいりますということですけれど,どのように,具体的にこう進めていくのかっていうのは,何か話はされておりますでしょうか。 管財課長)ご答弁申し上げます。 現在どのような形で改修などができるかということで,協議のほうを進めたいと考えてるんですけど,具体的にこうだというような形のものがなかなか見いだせないところでございますが,いろいろと改善案を提案していきながら,引き続き設計業者のほうと協議してまいりたいと考えてございます。 村上委員)どのような手法がっていうことで,まだこれから検討ということでありますが,ライト外側に向けられたということで,確かに壁に反射する光というのは明るさを感じたんですけれども,その反面,やはり中心部から外に光がいきますので,どうしても中心部の暗い部分については相変わらず暗いままということになってしまいます。 逆を申せば,中心部の暗いところに比較的ライトを当てて,周辺部に関しては,逆に補助灯などをつけると。中心の暗いところの濃淡がないような形で,周辺のもともと設計上計算されていなかった会議室の使用面積に関しては,そういうところに補助灯をつけるなどして,全体の明るさの確保をしたらいいのではないかというふうに,素人ながら私は感じるわけですけれども。その辺りも含めて,この議場の照明について問題提起されてからもう1年以上もなかなか進まない状態にありますので,いろいろな協議されるのは結構なんですが,なるべくというか,早く協議を終結した中で改修を進めていただきたいというふうに思います。 管財課長)ご答弁申し上げます。 ただいまご提案ございました補助灯などにつきましても,そういったものを含めまして,なるべく早急に解決できるよう,改善方法などを提案していきながら協議を進めてまいりたいと考えてございます。 谷田川委員長)ほかにご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,ふるさと応援寄附金についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 管財課長)同じくタブレット番号21番,財務部の資料の中で,ふるさと応援寄附金についてをご覧いただきたいと思います。 まず総務省基準でございますが,数年前でございますが,ふるさと応援寄附金について自治体間の競争が過熱したことなどから,総務省において基準が定められたところでございます。 その主なものとしましては,返礼品の割合は寄附額の3割以内とすること,同一市内の寄附者には返礼品を送付しないこと,返礼品は地場産品であること,募集に要する経費は寄附額の5割以内とすることなどでございます。 次に,これまでの実績と見込みでございますが,平成20年度から始まってございまして,最近では令和元年度に1億5,000万,令和2年度に1億6,000万,令和3年度見込みは1億7,000万でございますので,毎年1,000万ずつ寄附が増えている状況にございます。したがいまして,令和4年度は1億8,000万を見込みまして,さらに来年度から申込みサイトを増やす予定でございまして,近隣の状況などから4,000万円程度の増加を見込みまして,合わせて来年度の目標2億2,000万円としたところでございます。 次に,全国における申込みサイトでございますが,全国に約二十弱の申込みサイトがございます。返礼品や契約自治体数が多いのは,ふるさとチョイス,さとふる,楽天ふるさと納税,ふるなびなどでございます。 次に,茨城県内の状況……,大変失礼しました。寄附実績見込みのところで令和4年度,1億8,000万と言ってしまいましたが,1億8,500万でございます。お詫びして訂正申し上げます。 茨城県内の状況でございますが,境町は被災を受けた他の自治体の分を代わって受付する事業を行ってございますので,ちょっと単純に,参考にはなりませんが,県内では日立市の寄附額が29億円となってございます。主な返礼品としては家電製品などとなってございます。次に多いのは守谷市でございまして,主な返礼品が缶ビールなどとなってございます。いずれも工場で生産される返礼品が多くなっておりまして,大量生産が可能と考えられます。 石岡市の場合は,果物やお米などが主力な返礼品となってございます。また申込みサイトでございますが,寄附額が多い市町村におきましては,複数の申込みサイトを経由し寄附額を伸ばしていることが見受けられるところでございます。 ご説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 村上委員)資料の読み方の確認なんですが,4の県内の状況で,石岡市はふるさとチョイスで計1社ということであるんですが,例えば日立市はふるさとチョイスにマルがあって,その他が斜線があって6社っていうふうにあるんですけれど,境町はふるさとチョイス,プラスその他10で,まあ足して11っていうのは分かるんですが,その他がないところはどういうふうなところで,こう増えてるんですか。7位の古河市,8位の鹿嶋市もその他斜線があるんですが,計は増えているんですが,これはどういうふうに読めばよろしいんでしょうか。 管財課長)ご答弁申し上げます。 資料の訂正で大変申し訳ございません。斜線のところでございますが,日立市のところは,ふるさとチョイスとその他5社で合計6社でございます。古河市,ふるさとチョイスのほか3社ございまして合計で4社。鹿嶋市でございますが,ふるさとチョイスのほかに2社,合計で3社でございます。 お詫びして訂正申し上げます。 村上委員)逆に石岡市は,その他……,今回予算委員会でもお伺いしましたが,令和4年度は新たに1社,まずはチャレンジしてみるということでありましたが,1社だけで今まで勝負していたところって,石岡市以外にもあったんでしょうか。 上位は必ず複数サイトを利用していたということが,これで分かるわけですが,傾向としてはどのようなふうかお願いいたします。 管財課長)ご答弁申し上げます。 県内の市町村の状況などを見ますと,県内上位の市町村でございますと,複数の申込みサイトを利用しているところが多いんですけれども,やはり半分以下になってきますと,1社だけとか,そういったサイトの利用の仕方をしてる市町村が多いところでございます。 村上委員)多いということなので,具体的な数字がもし手元にないのかなと思いますが,逆に言うとやはり1社であれば,寄附額もその程度までしか見込めないっていうことであれば,もちろん令和4年度,新規にその他サイト1社にチャレンジということでありますが,予算委員会のときに申し上げましたが,やはり複数社のサイトを数多く展開する。もちろん返礼品の数の予定ということで確保がなかなか急激に増やすのが難しいという説明もいただいておりますけれど,サイトを増やすことが寄附額を増やす。そういう意味ではこれ比較すると,かなり有効な手だったのかなっていうふうに感じますので,令和4年度実績を,もちろん結果求めますけれども,それ以降サイト増やせるような展開をお願いしたいというふうに思います。 管財課長)ご答弁申し上げます。 来年度,新たにサイト数を増やしまして,さらなる石岡市の魅力をPRしながら,石岡市のよさを知っていただきながら,ふるさと応援寄附金制度にさらなる増を目指してまいりたいと考えてございます。 谷田川委員長)いいですか。大丈夫ですか。 ほかにご質問等はございませんか。 新田副委員長)ありがとうございます。 1点ちょっと確認をしたいんですけれども,1の総務省基準のところで,総務省が示す主な基準ということで,平成29年のところ,同一市内の寄附者には返礼品を送付しないことというふうに記載あるんですけど,これって確認の意味でお伺いしたいんですが,なぜ返礼品がないのかちょっとお伺いしたいんですけれども,お願いいたします。 管財課長)ご答弁申し上げます。 総務省の基準のほうで,例えば石岡市民の方が石岡市のふるさと応援寄附金に寄附した場合には,返礼品はないということで基準のほうは定められてございます。その理由でございますけれども,やはり同一市内の寄附ということで,やっぱりその市の特産品ということで,そのお礼の意味を込めまして,市外へのPRですね,石岡の特産品などということで市のPRなども兼ねまして,特産品のほうを送付してるところでございますので,そういった意味合いから,同一市内のほうでは,返礼品がないというふうに考えているところでございます。 新田副委員長)分かりました。そういう決まりということで理解をいたしました。 それともう一つ,先ほど村上委員のほうからもあったんですけれども,今後サイトを増やすということで,予算委員会のほうでもありましたけれども,これ提案なんですけれども,新年度で導入する公式LINEと一緒に,例えばふるさと納税専用のLINEアカウントっていうのを開設するといいのかなというふうに思います。 私も幾つかの市町村のふるさと納税専用のLINEっていうのを友達登録してるんですけど,その返礼品の最新情報が来るのはもちろんなんですけど,その寄附金が何に活用されたかっていう活用状況みたいのも流れてきたり,あとはそれ登録すると,その市町村を訪れたときに使える割引クーポンみたいなのも,LINE上で流れたりするので,そういうのがあると,ちょっと行ってみようかなという気持ちにもなるので,来年度以降また増となるようにそういったいろいろな仕掛けを考えていただけるといいのかなというふうに思いますので,今後ご検討いただければと思います。これ意見とさせていただきます。 谷田川委員長)大丈夫ですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ほかにご質問等はございませんか。 石橋委員)関連するというか,違うと言われればそれまでなんですけど,今までのご説明の中では,このふるさと応援寄附金を使って当市で受けている収入……,最初制度が始まったときから比べると,かなりじり貧で変化をしてるっていう部分があるかなと思うんですけど。翻って,当市から逃げ出しちゃってる税額というのは把握されているのか,お伺いをいたします。 管財課長)ご答弁申し上げます。 石岡の方が他市町村に寄附しまして,住民税の控除が受けられるんですけれども,その控除金額でございますが,令和2年度実績でいきますと1,538名,住民税の減収額で言いますと,約5,600万円となってございます。 石橋委員)分かりました。 予想していたよりは小さい額で済んでるということで安心はするわけですけど,やはり返礼品の部分,各自治体間の競争になって,パイの奪い合いになってしまうんで,私はあんまり好ましい制度ではないなというのは個人的には思うわけですけども,ただ,本市における創意工夫,努力次第では,大きな財源になる部分ではあるかなと思いますので,できる範囲の中で,可能な限りの範囲の中で,今後努力をお願いをしたいというふうに思います。 以上です。 谷田川委員長)ほかにご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,令和4年度地方税制改正(案)についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 税務課長)私からは,令和4年度地方税制改正案についてご説明いたします。 財務部資料の7ページをご覧ください。改正される予定の内容のうち,今後,石岡市税条例及び石岡市都市計画税条例の改正に関連となる部分につきまして,ご説明させていただきます。 地方税法等の一部を改正する法律案につきましては,参議院での法案審議の段階となっておりますので,現時点において予定されている内容のご説明となります。 まず1番目,固定資産税等についてでございますが,固定資産税,土地の負担調整措置につきましては,土地に係る固定資産税の負担調整措置について激変緩和の視点から,令和4年度に限り住宅用地以外の宅地である商業地に係る課税標準額の上昇幅を現行の5パーセントから2.5パーセントとするものでございます。 こちらに関しましては,資産税,都市計画税も同様の措置が講じられます。住宅用地,農地等につきましては現行どおりとなります。 次に,2,個人住民税についてでございます。住宅ローン控除につきまして,制度が令和4年12月末から令和7年12月末に再度延長するものでございます。 また,控除期間については,新型コロナウイルス感染症拡大による景気回復を図るため,引き続き13年間に延長となってございます。あわせて,所得税から控除し切れない場合,個人住民税額より最大9.75万円が控除されます。こちらの減収分に関しては,全額国費で補填されることとなっております。 次に3,主な税負担軽減措置等についてでございます。固定資産税等の特例につきまして,カーボンニュートラルポートにおける陸上電力供給設備に係る課税標準の特例と,貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例が今回の税制改正により創設されました。 令和4年度地方税制改正案についての説明につきましては,以上のとおりでございますが,今後法律の公布にあわせまして,今月中に石岡市税条例及び石岡市都市計画税条例の改正をすることが必要となることが想定されますことから,その際は,地方税法,地方自治法の趣旨を踏まえた上で,地方自治法第179条第1項の規定による専決処分により,条例改正を行うとの判断をする場合があろうかと存じますが,国の動向などにあわせまして,市条例の改正時期を逸することなく,適切に対応してまいりたいと存じます。 私からの説明は以上でございます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,令和3年分確定申告等についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 税務課長)私からは,令和3年分確定申告等につきましてご説明いたします。 財務部資料9ページをご覧ください。本年度の確定申告についてでございますが,さきの12月13日の委員会において,今年度の実施方針としまして,昨年度に引き続き,事前予約制にて開催する旨のご説明をさせていただきました。新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が進む中,密にならないよう感染対策を確実に行いながら,昨年度の申告相談の経験を生かし,受付時間の見直し等を図ることで,受付枠の拡充を図り,実施しているところでございます。 また,予約方法につきましては,申告相談を行う2月と3月,月ごとに分け,昨年度に引き続き,インターネット,電話受付を併用し実施いたしました。 電話受付に関しましては,昨年度回線が混雑し電話がつながらない,予約が取れないなど,市民の皆様にご不便をおかけしたことから,コールセンターの回線数を4回線から8回線に増やし,予約受付を行いました。 結果でございますが,予約受付初日につきましては,どうしても早く申告相談予約を入れたい方が多かったということもございまして,つながりづらい,予約が取れないなどご不便をおかけいたしましたが,2日目以降は,スムーズな予約受付が可能となりました。申告相談に来られたお客様からは,予約制にしたことで,特に待ち時間を心配する必要がなく楽でよい。昨年は電話がつながらなかったが,今回は楽に予約ができたなど,ご意見をいただいているところです。 また,今年度も自主申告を促すため,スマートフォンを活用した電子申告の推進を図るとともに,昨年度同様,住民税申告の返信用封筒の同封を行いました。 令和3年確定申告等の受付実績でございますが,3月4日現在の数値となっておりますが,確定申告が2,894件,住民税申告が1,601件,計約4,500件の受付を行っており,昨年と比べまして,約1,150件の増となってございます。 特に,申告相談窓口対応につきましては,昨年度の経験を生かし,相談ブースの配置見直しや,相談時間の見直しを行ったことで,ソーシャルディスタンスを保ちながら申告相談の受付枠を増やしたこと。また,今年度より新たに取り組みました所得税還付申告の先行受付を実施したことで,予約受付期間中,申し込まれた全ての方を受け入れることができました。 また,お客様が自身のスマートフォン等で申告を行うe−Taxにつきましては,5,738件のデータ収集を行っており,昨年比約500件の増となっていることから,最終的にはさらに増えるものと考えております。 本年の結果を踏まえまして,来年度におきましても,市民の皆様が安心して申告相談ができるよう,引き続き予約制による安全・安心な申告相談の実施に取り組むとともに,来年度におきましても,税務署と連携を図りながら,さらなる自主申告の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,消防本部における特殊勤務手当についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 消防本部総務課長)私からは,消防本部における特殊勤務手当の未支給及び今後の対応につきまして,ご説明申し上げます。 資料の消防本部における特殊勤務手当についてをご覧ください。資料の上段の1につきましては,石岡市特殊勤務手当に関する条例第8条,夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当,及び第11条,消防業務に従事する職員の特殊勤務手当の条例を抜粋したものでございます。 消防本部における特殊勤務手当につきましては,さきの総務企画委員会におきましてご説明させていただいたところでございますが,条例に沿った支給が行われていなかったことを受けまして,早急に調査を行い対応してまいりました。 概要につきましては,石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第8条及び同条例第11条のうち,消防車両等の緊急走行運転業務に関するものでございます。 続きまして資料の下段,2,未支給手当の遡及につきましてご説明申し上げます。未支給額の遡及につきましては,関係部局と協議を重ねました結果,労働基準法,賃金請求権の時効期間に沿って,令和3年9月請求分から令和元年10月請求分まで遡った2年間を遡及期間とするものでございます。 次に,手当ごとの遡及人数及び遡及金額についてご説明申し上げます。遡及対象となる職員数につきましては,退職者2名を含む計118名でございます。 こちらの表をご覧ください。内訳としまして,1に記載の業務を行った職員が複数回にわたり,未支給となった数を総計人数としまして,ご説明させていただきます。第8条,夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当,遡及人数は延べ3,294名,遡及金額は151万6,300円でございます。 次に第11条,消防業務に従事する職員の特殊勤務手当のうち,消防車両等の緊急走行運転業務につきまして,遡及人数延べ4,222名,遡及金額63万3,300円でございまして,合計で遡及延べ人数は7,516名,遡及金額214万9,600円となってございます。 補正予算案の計上につきましては,先ほどの議案第15号で説明させていただきましたとおりでございます。また,本定例会議案質疑の中で,議員さんからご指摘のございました遅延損害金につきましては,現在関係部局と協議の上,支払いをしていく方向でございます。 次のページ,資料の3番,未払いとなった期間の遅延損害金について調査した結果でございますが,対象人数につきましては,遡及人数と同様に118名,金額につきましては,10万1,675円でございまして,資料4のとおり合計で225万1,275円となるものでございます。 本来であれば遅延損害金につきましても補正予算で支払うべきものでございますが,定例会議案質疑でのご指摘でございましたので,現年度予算にて支払いを予定するものでございます。 今後の対応でございますが,資料の5のとおり議決をいただきました後には,遡及期間となる2年分の遡及について,職員に対し十分な説明を行いながら,遡及金額及び遅延損害金を合わせて,今年度中の支払いを予定してございますのでどうぞよろしくお願いいたします。 このたびは,市民の皆様,石岡市議会並びに関係部局,また本来支給されるべき手当が未支給となってしまった職員に対しまして,ご心配並びにご迷惑おかけしましたことを,この場をお借りしましてお詫びを申し上げます。 誠に申し訳ございませんでした。私からは以上でございます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 村上委員)1点確認をさせていただきます。 遅延損害金についてのご説明の中で,補正予算の計上をしていなかったため,こちらの経費は関係部局と調整中であり,現年度予算にて支払予定と。 この現年度というのはいつの年度を指すことなんでしょうか。 消防本部総務課長)ご答弁申し上げます。令和3年度予算でございます。 村上委員)そうしますと,令和3年度予算の予算要求の中で,10万円程度であれば,特に予算内で収まるということで認識よろしいでしょうか。 消防本部総務課長)ご答弁申し上げます。そのとおりでございます。 谷田川委員長)ほかにご質問はございませんか。 石橋委員)ちょっと意地悪な質問になっちゃうのかなと思うんです。 私としては,いわゆる未支給手当というふうに記載されてますけども,遡及してこの分を払う必要性はありますか。まず払わなくちゃならない根拠といいますか。 ではお伺いしますけども,この遡及人数と合計金額,どういったデータから算出されたのかお伺いをいたします。 消防本部総務課長)ご答弁申し上げます。 未支給の対象者の調査でございますが,文書保存期間であります5年間にわたりまして遡り,人数と金額のほうを出してございます。 石橋委員)特殊勤務手当の場合,手当に関する条例,それに基づく規則の中で,勤務実績報告書の提出が支給の前提となってるわけです。 本来であれば,今回示された数字は勤務実績があげられていて,それを,なおかつ……,ごめんなさいね。勤務実績があげられていたのに支給をしていなかったというんであれば,これは大変な問題になりますけれども,では,この支給実績報告書を提出されていたのかどうかお伺いします。給料とはまた違うんですよね,特殊勤務手当の支給方法はね。この勤務実績が前提になるわけです。これがあがっていたのかどうかお伺いいたします。 消防次長)遡りの積算でございますが,これについては先ほど条例のほうでございましたとおり管理職のみの実績でございます。 以上でございます……,すいません,申し訳ございませんでした。それで本来であれば全職員に支給しなくちゃならない部分についても,支給した場合の金額でございます。 以上でございます。 石橋委員)いや,支給しなければならないとおっしゃいますけども,支給の前提としては,勤務実績報告書の提出があって初めて支給されるものなんですよ。条例,規則よく読み込んでみてください。本人からの申し出がなければ支払う必要はないんです,これ。私の解釈違いますか。であれば本人からの申し出がない以上……,もう1回聞いてください,本人からの申し出,実績報告の提出がない以上,じゃあ何に基づいて今回の人数と数字が出てきたのか,お伺いをしてるんです。 消防次長)これまでの報告はございませんでしたが,これから遡及に当たって正式な職員からのそういった実績,これを提出していただくような形で遡った金額でございます。 石橋委員)総務部にお伺いしますけども,そのような対応って可能なんでしょうか,お伺いいたします。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)お答え申し上げます。 委員からございましたとおり,条例,規則の中では実績報告をもって,報告書の中から支給をしていくっていうのが通常の流れかと思います。 今回については決算特別委員会の中で,そういった条例どおり行われていなかったという実態が明らかになった部分を勘案しまして,消防本部のほうで記録が取れる段階で遡ったものについて,支給をしていくっていう判断を,市として行っていったという認識でございます。 以上でございます。 石橋委員)その認識はよく分かります。 これまでの決算委員会から,議会の中での指摘に沿った答弁の中で行われてきたっていうのを十分承知をしています。 私がお伺いしているのは,条例に規定はあります,確かに。条例に基づいた規則の中で実績報告書という請求を……,まあ請求という言葉がちょっと適切かどうか分かりませんけども,それがないと支給できないことになってるわけですよね。 ただ火事だから出動したから黙ってつく手当じゃないわけですよ。ということは本人から……,言い方悪いですよ,本人から請求がない部分については支給する義務は生じないんじゃないでしょうか。私はかように考えるんですけども,お考えを,お伺いをいたします。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)お答え申し上げます。 条例上,規則にございます実績報告書の提出はございませんので,やはり実際支給するに当たっては委員からございましたとおり,こちらで積み上げていった中ではこういう実績があるんだけど,本人に対して確認をしてもらうとか,一つの手続っていうのは条例上にはうたわれてございませんが,そういった確認作業というのは,一段階入れる必要もあるという認識でございます。 以上でございます。 石橋委員)先ほどの補正予算の審議の中で,この部分を含めての補正予算については一応良として,委員会としては議決をしておりますので,そこまで覆そうという考えはないんです。 ただ,予算はついたからと言っても,支給しましょうというわけにはね,私は逆に行かないのかなと。支給するに当たっては,もう一度よく内部で検討されて,本当にその支給が必要なものなのかどうか。先ほども言いましたように,支給するに当たってはきっちりとした根拠が必要です。条例に基づいて本来は支給しなければならない。だけど,それはあくまでも対象となる職員からの請求があって初めて支給されるわけです。そういったところをよく整理をされた上で,補正予算の執行に当たっていただきたいのと,先ほどから議論になっております遅延損害金については,当然今回のケースには該当しないのかなというふうに私は理解をしてるんですけども,お考えを,お伺いをいたします。 総務課長(併任)消防本部総務課副参事コンプライアンス推進担当)お答え申し上げます。 予算をお認めいただいた後の具体的な手続等につきましては,ご指摘を踏まえまして,精査をさせていただきたいと思います。 遅延損害金につきましても,必要な部分であるという認識で進めてございます。こちらにしても改めて,再度真に必要な部分かどうかについては確認をさせていただきたいと存じます。 以上でございます。 石橋委員)今の私の意見については,あくまでも私の考えといいますか,私見に基づいた意見でありますので,もう一度,専門家もしくは上位機関,そういったところで,特殊勤務手当の支給要件,こういったところからもう一度調べていただいて,本当に支払う必要があるのであれば支払っていただかなくちゃならないでしょうし,支払う必要性がない,請求権が発生してないということであれば,私は支払わなくてもいいのかなという感じがしてますので,そういったところをもう一度精査をしてください。お願いいたします。 以上です。 谷田川委員長)ほかに質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,令和3年度消防本部総務課所管主要事業の進捗についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 消防本部総務課長)私からは,令和3年度消防本部総務課所管主要事業の進捗についてご報告申し上げます。 まず初めに,消防水利施設整備事業でございますが,鯨岡地内及び井関地内,2基の防火水槽設置工事が今年度の事業となってございます。鯨岡地内,防火水槽につきましては,去る2月18日に工事が竣工したところでございます。また,井関地内の防火水槽につきましても,3月下旬に完成予定でございます。 続きまして,消防機械整備事業でございます。消防本部総務課資料,消防団消防ポンプ自動車引渡式をご覧ください。 今年度は,第15分団上曽地区と,第17分団大増地区の消防団消防ポンプ自動車2台が配備となり,令和4年2月5日に石岡消防署柏原分署におきまして,引渡式を挙行いたしました。 続きまして,さきの委員会でも報告させていただきました,新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した高規格救急自動車整備の進捗についてでございます。 前回の委員会の中でご報告させていただきました,一部資機材の生産の遅れについてでございますが,年度内の事業の完了に向け,受注者との協議を行いまして,現在手続を進めているところでございます。 令和3年度消防本部総務課所管主要事業の進捗については以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,その他といたしまして,防災危機管理課から発言を求められておりますので,これを許します。 防災危機管理課長)本庁舎爆破予告への対応についてご報告いたします。 令和4年3月4日開催の全員協議会においてご説明いたしましたが,その後の対応状況についてご報告させていただきます。 3月4日金曜日でございますが,市民への注意喚起といたしまして,プレスリリース,市ホームページ,メールマガジン,庁内掲示でのお知らせを行いました。閉庁後には全職員による職場内の検索を行いまして,速やかに退庁させ,トイレ等の共用スペース,駐車場など庁舎内外において,防災危機管理課,管財課,支所総務課において不審物がないか確認を行い,会議室等,施錠できる箇所全て施錠を行いました。 また,爆破等予告では近隣駅への攻撃も対象であったため,教育委員会を通しまして,市内小学校及び県立高校へも注意喚起を行ったところでございます。 休日の3月5日土曜日,3月6日日曜日の対応でございますが,石岡警察署署員による立ち寄り警戒を実施していただき,警戒に当たりました。 爆破等予告当日の3月7日月曜日の対応でございますが,石岡警察署署員及び市職員による庁内の巡回点検を実施し,爆破等予告時間前後の午後4時から午後5時まで,閉庁することなく,トイレなど,共用スペースへ,警官の配置により,安全対策を講じたところでございます。安全が確認されたことから,市長へ報告を行いまして,プレスリリース,市ホームページ,メールマガジン,庁内掲示で安全が確認できたことを広報いたしました。 今後もこのような危機管理事象がいつ起こるか分かりません。今回の対応を検証しながら,迅速な対応を的確にできる体制を構築してまいります。 以上でございます。 谷田川委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 その他の件で,ほかに発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,案文のとおり事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で,本日の総務企画委員会を閉会いたします。 |