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議会中継
  


平成30年度 総務委員会

 第5回委員会 (7月27日)
出席委員 山本進委員長,櫻井茂副委員長,高野要委員,徳増千尋委員,塚谷重市委員,岡野孝男委員,菱沼和幸委員,勝村孝行委員
市執行部 【総務部】
 総務部長 久保田克己,次長 島田美智男,参事兼契約検査課長 鶴井重則,防災対策課長 今橋輝雄
【財務部】
 財務部長 古内勝人,理事兼庁舎建設担当 越渡康弘,次長兼財政課長兼庁舎建設担当 門脇孝,管財課長兼庁舎建設担当 栗原秀樹,管財課副参事兼庁舎建設推進室長 萩原信明
議会事務局 庶務議事課主任(塚本志保)


山本委員長)ただ今から,総務委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に,本日説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりであります。
 これより,議事に入ります。所管事務の調査として,河川監視カメラの設置についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

防災対策課長)私から,河川監視カメラの設置について,ご報告させていただきます。お手元に配布しております,河川監視カメラ(片野地区光安寺橋)の設置についてをご覧ください。
 はじめに設置目的でございますが,片野地区光安寺橋付近は毎年のように堤防の越水による被害が発生しており,昨年度から運用している超高密度観測装置POTEKAを活用いたしまして,雨量の情報を収集したり,県設置の水位計の情報をもとに警戒に当たっておりました。しかし,越水の確認等は職員や消防団で目視により行っていた状況でございます。この河川監視カメラを設置することで,水位をリアルタイムにパソコンやスマートフォンから確認することができるようになるため,職員の安全面の考慮や住民の皆様へ迅速な避難情報等を発令することができる体制を構築することができるものでございます。
 続きまして,設置概要でございますが,運用開始は8月10日を予定しております。設置までの経過につきましては,この後説明させていただきます。
 情報配信といたしまして,常時リアルタイム撮影が可能で,録画機能を有してございます。機能といたしましては,遠隔での方向,角度,ズーム操作が可能で,閲覧方法としましては,撮影されたデータは携帯電話網回線を活用し,インターネットを経由してパソコンやスマートフォンで確認するものでございます。契約先といたしまして,山野井商事株式会社でございます。
 続きまして,設置までの経過でございますが,6月5日に契約を締結いたしまして,6月19日に東京電力の電柱共架が可能か確認する可否判定の申し込みを行っております。翌20日には,防災業務用河川監視カメラの共架に伴う減免申請を,東京電力へ行い,7月17日に電柱共架の可否判定の適合をいただいております。同日に共架契約に関する届出を東京電力に行いまして,承諾をいただいております。明日28日にカメラのほうの設置を予定しておりまして,その後,電源の引き込み等を行い,8月10日の運用開始を予定しているところでございます。
 設置後の監視のイメージでございますが,右側の写真をご覧ください。光安寺橋付近の全景を確認できます。また,ズーム機能で橋げたをアップにすることも可能となってございます。また,カメラ設置場所の堤防付近からの越水が,片野地区ではじめて起こる箇所であるため,真下も確認できるよう,この位置に設置をしたところでございます。
 設置後は,適切な運用を図り,住民の皆様の安全で安心な生活に寄与できるよう務めてまいりたいと考えてございます。以上が,防災対策課からの報告でございます。

山本委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

岡野委員)今から設置する監視カメラではなくて,現在,光安寺橋の橋のたもとにカメラが設置されているのですけれど,堤防が越水した場合に,そのカメラが水にもぐってしまうのではないかと,それぐらい低いところに,現在カメラが設置されているのですけれど,そのことはわかっていないですか。

防災対策課長)光安寺橋付近のものですが,委員ご指摘のものは,県設置の水位計ではないかと考えられます。光安寺橋付近にカメラは,今確認しているところ設置はしていないところですので,昨年末に県土木事務所のほうで水位計を護岸に設置しておるものかと考えます。

岡野委員)調べて連絡をいただきたいのですけれど,よろしくお願いいたします。

菱沼委員)確認で,3点お尋ねしたいと思います。
 今回,監視カメラを,明日設置をいたしまして,8月10日に運用開始ということで報告をいただいたわけですけれど,まず監視カメラの電源なのですが,この電源,災害時などで電源がカットされたりという部分において,電源というのはどういうふうになっているのでしょうか。

防災対策課長)委員ご指摘の電源でございますが,通常の商用電源のみとなっております。今後,非常時,地震等の複合災害も考えられますので,そちらについては,今後検討させていただきたいと思います。

菱沼委員)私も,そういう部分においては重要だと思いますので,しっかりと検討していただければと思います。
 次に,金額なのですけれど,今回の金額,どのくらいの費用が発生するでしょうか,お尋ねします。

防災対策課長)カメラの設置費用でございますが,工事費としまして29万2,582円のカメラ設置費となってございます。カメラについては,使用料という形で,レンタルという形をとっております。月当たり6万2,640円のレンタル費,こちらは保守等も含めましての金額となりますが,こちらを,今後,月ごとに支払う形を考えております。

菱沼委員)約30万円ということで,1か月6万2,640円,1か月ということでかかる。そうすると,その中に維持管理というのも全部含まれるということで,よろしいでしょうか。

防災対策課長)委員ご指摘の通り,すべて込みで,維持管理も含めまして,6万2,640円で月当たり利用料となっております。

菱沼委員)そうすると,最終的にはレンタルの部分は,何年のレンタルで組んでいるのでしょうか。お尋ねします。

防災対策課長)レンタルについては,5年間を想定しております。恋瀬川の改修等も考慮しまして,今回,レンタルという形を取らせていただいております。

山本委員長)ほかに質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,新庁舎建設の進捗状況及び外構工事についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

管財課副参事兼庁舎建設推進室長)それでは,新庁舎建設の進捗状況及び外構工事について,ご説明させていただきます。
 まず,新庁舎建設工事の進捗状況でございますが,お手元にお配りいたしました現在の状況写真と行程表によりましてご説明申し上げます。
 資料@,現場状況写真をご覧ください。昨日,7月26日の現場の状況を撮影したものでございます。現在は,資料下段の図で,緑色でお示ししてございます屋根の鉄骨部分の施工に取りかかっている状況で,屋根全体に対し半分程度,南側まで設置が完了している状況でございます。同時に,地下1階,地上1階,2階の部分の内装の下地,仕上げ工事も同時並行で進めている状況でございます。
 工程の進捗でございますが,屋根部分が完成した部分を追いかけまして,次の作業に取りかかっておりまして,遅れを吸収できるよう,分割して工事を行っているところでございます。非常に厳しい状況ではございますが,来年1月4日の新庁舎利用開始のスケジュールには影響がないように引き続き調整をしてまいります。
 次に,工事の発注についてご説明いたします。資料のA,工程表をご覧ください。附帯工事の欄,緑色のグラフで,家具備品購入がございます。内容といたしましては,新庁舎執務用の机,ロビーのベンチ,書類キャビネット,応接セットなど多岐にわたる家具備品の購入となりまして,これらを一括して購入することとしてございます。6月の委員会で7月下旬に仮契約できればとご説明してまいりましたが,見積り期間の確保の関係上,8月8日に入札を行うこととなりました。これで落札者が決定しましたら,仮契約を締結いたします。本件は2,000万円以上の物品購入でございますので,本契約に当たりましては,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりまして議決案件となりますので,次の議会においてよろしくご審議いただきますようお願いいたします。
 次に,一番下,設計・管理業務の欄で水色のグラフです。パブリックアート設置工事監理業務について,先の新庁舎パブリックアートの選定に際し,耐震化などの措置が必要であることから,作品の耐震設計,工事監理,作者さんへの技術支援等を目的としまして,株式会社久米設計との1者随意契約で契約を締結してございます。予定価格382万3,200円に対し,378万円で契約を締結してございまして,請負率は98.9%となってございます。履行期間は,平成31年3月15日までとしてございますけれど,十分な製作期間を確保する観点から,アート作品の設置工事は来年度になる予定ですので,所定の繰越手続きを行いまして,工期の延長を行いたいと考えてございます。あわせまして,緑のグラフに戻りまして,パブリックアート設置工事の発注時期についても,作品ができ上がる頃にあわせての発注に変更したいことから,今後,時期について検討していきたいと思います。棒グラフは8月からとなってございますけれど,これは,壁の下地処理も含めての工期を想定したもので入っておりまして,8月からという形でなっているところでございます。この壁側の下地処理については,本体工事のほうで対応したいと考えてございます。
 最後に,外構工事の欄,オレンジのグラフで,赤の破線で囲んでおります,1工区外構工事【3次】(一般駐車場)の発注方法について,前回の委員会に引き続き,改めて説明させていただきます。
今年度当初の外構工事の発注計画につきましては,6月に発注を行うよう計画してございましたが,先行して発注しております車庫棟や排水路の切換え,防火水槽,こちらについては現在施工中でございまして,特に排水路と防火水槽について,工事範囲の重複など現場の条件が揃わなかったこともあり,これまで適切な時期に発注を行うと説明してきた中で,この時期まで外構工事の発注を遅らせてきたことについては,説明が足りませんで,誠に申し訳ございませんでした。
 このような状況の中で,前回の説明の中では,平成31年1月4日の新庁舎利用開始に向けまして,新庁舎本体工事を施工中であるフジタ・平成建設JVに,一般駐車場の工事を1者随意契約にて施工を行わせることで,工程の調整を社内で完結させることができることから工期内完成を図ることができるとともに,工事費も圧縮できるとご説明させていただきましたが,その時ご指摘をいただいたとおり,随意契約先の代表構成員である株式会社フジタが,6月14日付けで国の公正取引委員会より不適切な行為を行ったとして,排除措置命令を受けているということは把握してございました。この措置命令に対して,市は指名停止等の措置はまだ行っていませんでしたが,1月4日の利用開始がございますことから,設計業者との協議や施行業者からの聞き取りを行い,一般競争入札と1者随意契約での工程の比較を行った結果,一般競争入札であった場合,1月4日に工事完成させることは非常に困難で,新庁舎本体とともに駐車場の完成を最優先としたい考えがございましたので,株式会社フジタが排除措置命令を受けている状況ではありましたが,1者で施工させることによるメリットを重視しまして,随意契約の方法を選択したものでございます。
 この件につきましては,前回継続審議となりまして,あらためて,現場状況の精査,発注方法の比較検討に入ったところではございますが,前回の委員会の翌日,7月の12日でございますけれど,株式会社フジタの社員で,贈賄容疑で逮捕者を出したとの情報が入りました。フジタの担当者への聞き取りや,ネット情報での確認ではございますが,国土交通省近畿地方整備局の発注するトンネル工事に絡みまして,6月27日に逮捕されたということで,前回の排除措置命令を受けた事案の上に,新たに公共工事に絡み逮捕者を出したということを鑑みれば,社会的,道義的視点から見て,前回提案させていただいた1者随意契約の相手方とすることは不適切であろうという考えに至りました。その後,当市において株式会社フジタに対しまして,7月25日付け,同日25日から平成31年1月24日まで,6か月間の指名停止措置がなされております。
 このような事態の中で,1月4日の新庁舎利用開始に向けて再度検討を行ったところでございまして,1者随意契約の方法を不採用としますと,一般競争入札方式とすることとなります。一般競争入札での発注ですと,本体とは別の業者の施工となりますので,もちろん,発注者として最大限工程の調整に努めてまいりますけれど,一体で施工させる場合に比べますとどうしても工程調整にかかるロスが発生することが予想されまして,1月4日時点での駐車場の完成は非常に困難と想定してございます。
 これを踏まえまして,新庁舎の駐車場については,1月4日までに駐車場の工事を完成させる必要があると前回ご説明させていただきましたけれど,駐車場が完成していなくても利用開始できる方法について,再度,設計事務所を通しまして,確認検査機関と,状況の説明とともに改めて協議を行ったところ,もちろん駐車場が完成していることは越したことはないですけれど,仮使用するにあたり,必要な機能を確保できていれば許可することも可能との調整を行ったところでございます。この必要な機能というのは,駐車場の利用形態が明確に分かれている状態であること,例えば通路や駐車区画,側溝等が目で見てわかる状態であることと,緊急時の避難路の確保が求められています。状況を鑑みまして,駐車場が砂利か舗装かという状態は許可の条件から外すことができたところでございます。
 これらのことから,前回ご説明しました1者随意契約での発注は取りやめまして,一般競争入札により工事を発注し,舗装等を除いた内容での施工であれば,1月4日の新庁舎利用開始に間に合わせることができると判断したところでございます。
 工事内容につきましては,駐車場の造成,側溝の整備,路盤仕上げまで施工するものでございまして,工事費につきましては,約1億3,000万円程度となりまして,工期末につきましては,1月の利用開始がございますので,12月末を目途に設定したいと考えてございます。残されました舗装工事につきましては,舗装と植樹関連,こちらの内容となりまして,工事費が約4,000万円程度,工期につきましては,1月4日以降,3月中旬までの期間に施工できるよう設定したいと考えております。
 次に,1工区外構工事【2次】(公用車駐車場)の工事につきましては,通常,一般の市民の方々は利用しないことから,完成までの期限を31年3月としてございますので,こちらはこれまでの報告どおり,一般競争入札で発注を行いたいと考えてございます。工事費につきましては,概算で約1億2,000万円,時期につきましては,9月に発注できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。
 今後とも,事業を進めるに当たりまして,今回の検討の不備による説明不足を深く反省しまして,さらに丁寧な説明に務めてまいります。まずは,1月の新庁舎利用開始を達成できるように努めてまいりますので,委員の皆様のご理解を賜りたく,どうぞよろしくお願いいたします。

山本委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

高野委員)るる詳細説明をいただきまして,わかりました。一番私が懸念しているというか。この入札に当たっては,市長をはじめフジタ,そういった中で,フジタの企業に関しましては,ぜひとも入札に参加してくれと,そういった形できたことだと,私は理解しております。そういった中で,今回私が聞いていると,また,国県等々においては処分が出ていない,そういったことを聞き及んでおるんですが,私は調査しておりませんからわかりません。今までのことでありますと,本来は,国。国でなくても県,そういった中で処罰というものが出てきまして,それが石岡市に下りてくる,市町村に下りてくるというのが本来の形であったのかなと。それは何かといいますと,国,県には,そういったことを調査する機関があるんです。県にもございます。県にも,調査して,これは処罰に値するということで処罰するわけですが,私の認識では県と国は,そのうち下りてくるんでしょうけれど,まだ下りてきていないと認識しているんですが,そのへんのところをわかる方がいれば,ご説明願います。

参事兼契約検査課長)今回,フジタを指名停止ということで,措置をさせていただきました。国,県。通常は,茨城県のほうから指名停止をしましたよということで通知がきまして,市内の案件については事実関係の把握はできるのですけれど,どうしても県外関係になってしまうと,事実関係が報道だけで正確な内容の確認ができませんので,これまでには茨城県の通知をもって指名停止の手続きをさせていただいたところでございます。
 今回の事案につきましては,7月18日に逮捕に伴った刑が確定したということで,その後,7月の20日の日に株式会社フジタのほうから報告書をいただきまして,また,ヒアリングを行い,事実関係を。刑が確定したことによって事案が確定した,そういった内容の報告を受けまして,市の審査委員会に諮りまして,今回,事実が確認できたということで,指名停止の措置をさせていただいた,こういった形でございます。

高野委員)内容については,ちょっと私も。兵庫かどこかの問題であったと思うので,新聞記事等々では2,3行の記事でありましてね。大きい少ないではないんですが,内容的にもちょっと調べてみると,落とされたようなかんじでね,悪いことは悪いんですが。ただ,この今までの経緯経過を考えたときに,この処分をなぜ急いだのかですね。私は,今までに石岡市に前例ないと思うんですね。石岡市はおそらく,県から全部下りてきたものに対しての処分になっていると思います。しかしながら,今回このような処分になったということはですね,何か私は。
 だから,入札とかそういった問題ではなくて,やはり処分。入札は入札でいいと思うんです。それはね,そういう不適切な部分があれば入札は,これは外せるわけですから,外して,処分は処分で。やはり,温情にしろとか何かは言わないですけど,今泉市長,泣き泣き頼んだんでしょう。入札,入れてくださいと。それで,処分はほかより早くというのはね,人道的にも私は大きな問題があるのではないかなということで,一言話をさせていただきました。非常に,これからまだ完成まで日にちがありますけれど,そういった中で,業者とぎくしゃくしないで,工期が追いついていけばなというのが,私の懸念であります。
 別に,今泉市長さん,一生懸命懇願してやっていたようですけど,あまりの処分の早さに,ただただ私は驚いているだけでありまして,私としてのこれが,仕事とは別物だよ,と。せっかくお願いしてやってもらったんだったら,県の動向ぐらい見てもいいのではないかというのが,私の見解でございますので,今後,参考にしていただければ,私はそのように思います。石岡で初めてだと思いますよ。以上です。

櫻井副委員長)前回の委員会の際に,東北農政局で起きました事案について質問をさせていただいて,今回継続ということで,ただいま担当課から説明をいただきましたけれど,一般競争入札で行うということで。今回につきましては,国土交通省の豊岡河川国道事務所で起きた贈賄事件に関する報告がフジタさんのほうからありまして,これを受けて指名停止処分ということで決定したということでございました。
 実際のところ,問題点はいくつかあると思うのですけれど,基本的には,先ほど担当課からも説明がありましたけれど,外構工事が,本体工事の進捗に合わせて発注を遅らせてきたという説明が不足していたという説明もありましたけれど,実際に,本体工事の現場の取り合いの問題がありまして,駐車場工事を2か月3か月と発注時期を遅らせて,前回の説明の際に,もうぎりぎりなんだと。屋根の鉄骨工事が間に合わないので,駐車場工事のほうを1者随契で,現場の取り合いについては同じ会社であれば調整が早く進むのではないかという説明があったかと思いますが,これは,設計監理業務,この工程表の中にも載っていますけれど,新庁舎建設の関連附帯工事監理業務ということで久米設計さんに1,296万円,発注しているんですよね。久米設計のやっている監理業務が,本来,機能していたかどうかというのに疑問を持たざるを得ないわけですよ,その話でいくと。要するに,駐車場工事の発注時期を遅らせることによって,本体工事を優先するというのはいいのですが,現場の取り合いの問題ということも含めて工事監理業務の中に入っているかと思いますので,これはどのような形で今まで久米さん,フジタさんと調整したのか,ご説明いただければと思います。

管財課副参事兼庁舎建設推進室長)株式会社久米設計のほうで,監理業務,もちろん発注してお願いしているところでございます。久米設計におきましては,もちろん,工事の工程会議,毎週木曜日に行っているんですけれど,その場に監理業務の担当者に来ていただきまして,工程や作業の内容や検査など,そういったものを総合的に監理していただいているところではございます。
 今回,外構工事との兼ね合いということで,どうしても現場の状況を鑑みて,今入れないぞ,という考えがございまして,延ばし延ばしになってしまったというのはございます。その件につきましては,説明不足で誠に申し訳なかったと思っております。久米設計につきましては,本来であれば,そういった業務も,私どもといっしょになってやるべきものでございますので,その点の調整不足ということにつきましては,申し訳なかったと思っております。今後,そういった工程の監理につきましてもさらに連絡を密にしまして,完成に向けまして最大限力を発揮していきますので,なにとぞよろしくお願いしたいと思います。

櫻井副委員長)本来であれば,久米設計さんのほうで本体工事を含めて全体設計を行っていただき,工事の進捗は確実にできるようにということで,庁舎建設工事の監理業務であり,今回の附帯工事の監理業務も含めて設計監理をお願いしているわけですね。その中で,1月4日,あるいは来年のグランドオープンに向けてどのように工事の進捗を担保していくのかというところは,施工業者と久米さんと担当課のほうで十分な協議すりあわせの末にこの工程表を作成していたと思います。そう,私はそう聞いていたように思いますけれど,それが残念ながらここにきてできていなかったということになってしまうんだろうというふうに思います。
 ここでどなたに責任があるというのを聞いても,あまり意味がないんだろうと思いますけれど,それぞれの役割として果たすべきものをきっちりとやっていただきたいと思います。特に担当課においては,言うべきことははっきり言っていただきたいんですよね。そうでないと,業者がこうしてほしいということを受け入れてしまうと,それが今回の結果に結びついたかどうかは私はわかりませんけれど,工程については守る。これは契約行為であり,また,工期が遅れるということは,これもまた指名停止の対象になってしまうのではないかと思うんですね。安易な繰越ということになれば,不誠実な業務となりますから,そういったことも含めて,まずは工期を守っていただくということを大原則として,今後は進めていただきたいと思います。これについては,これ以上答弁は難しいと思いますので,お聞きはしません。
 入札の指名停止に関しましては,前回も申し上げましたけれど,東北農政局,あるいは国土交通省の豊岡河川国道事務所で起きた贈賄の事件,これにつきましては,前回の委員会の段階ではもうネット上に掲載されていたんですよね。福島県の処分は,その2つを抱き合わせをして,福島県としては指名停止をかけています。そういったことで,新聞報道も出ていますし,地方自治体の一部では既に処分をやっていたという流れもあります。そういったことから考えると,随意契約で今回,担当課のほうで一般競争入札ではなくやりたいと。ただその中で,事件を起こしている部分があってどうなのかというところを,契約検査課のほうではどういうふうに情報を把握していたのかをお尋ねしたいのですけれど。

参事兼契約検査課長)2つの事案の情報の収集について,お答えさせていただきます。
 まず,独占禁止法違反ということで,6月14日に,公正取引委員会から株式会社フジタのほうに排除措置命令を行ったという情報が,6月14日で,こちらは報道という形で出ております。この内容におきましては,報道機関と,その後,6月の18日の日に株式会社フジタより,「公正取引委員会からの弊社に対する排除措置命令について」という文書及び,独占禁止法違反に伴った排除措置命令書を市のほうに持参していただき,内容をヒアリングしながら,その内容を確認させていただいたところでございます。
 続きまして,トンネルの工事の贈賄に伴う逮捕ということで,こちらが6月27日に新聞等で報道がなされております。私どものほうについては,こちらは逮捕の関係のものにつきましては,6月の27日の時点では確認ができなかったところでありまして,7月に入りまして,先ほど担当のほうでも言いましたように,12日の日に事実が確認できたと。そういったことで,調査をいろいろした中で,県のほうの確認とか,いろいろな中で,7月の18日に罰金刑が確定されたという内容の確認がとれましたので,株式会社フジタより,7月の20日ではございますけれど,取締りを受けた件について罰金刑が確定しました,そういった内容の報告書を収受しまして,委員会等諮りまして,25日の日に指名停止の措置をさせていただいたと,そういった経過でございます。

櫻井副委員長)そうしますと,一般競争入札で駐車場工事をやる予定が,随意契約でやりたい,なおかつ随契も議決案件ではなく金額を落とした金額になりますよと,そういった一連の流れにつきましては,契約検査課ではいつ情報が入ったんですか。まったく持っていなかったのか,情報は入ったのか,その点をお尋ねしたいと思います。

参事兼契約検査課長)今回の随意契約を担当のほうで実施ということで,起工伺いの時には。6月の下旬あたりに回っていたと。そのときには,担当のほうにも,こういった形で東北地方の排除措置命令が出ているよということで確認をさせていただいて,そういった中で,たぶんこの間も説明があったように,措置命令の中でも,市長が認めるときにはできるという,そういったことはあったかと思うんですけれど,6月の下旬に,内容的には随契の起工伺いの確認はさせていただいたところでございます。

櫻井副委員長)そうしますと,庁舎建設担当のほうから,決裁,合議で,契約検査課のほうには排除措置命令,あるいは随意契約でやりますと,やりたいというような合議が回ったということで,理解をいたしました。今もありましたけれど,市長が特に認めた場合には,随契でも。要するに,指名停止をかけるような業者でも随契で行ってもいいというような説明だと思いますけれど,市長にどんな説明を行ったんですか。これ,東北農政局管内の事案でも,福島県は指名停止を2か月間かけているんですよね。当然,同じ行政体ですから。なおかつ福島県で起きた事案ではありませんので,他府県で起きた事案を福島県ではそうやっていると。これは,前回の委員会の段階ではもう,福島県は指名停止をかけていますので。そういった流れの中で,情報がなかなか,いつもインターネット見ているわけにもいかないでしょうし,わからないのは理解はできるのですけれど,今回,委員会の中で,持ち越しの審議になった段階で,契約検査課側としての指名停止をかけるかどうかの判断,これはどのような流れで議論されていたのか,お伺いしたいと思います。

参事兼契約検査課長)公正取引委員会が株式会社フジタに対し,独占禁止法第19条の規定,これに反する行為ということで排除措置命令がなされたと。その事案に関しての取扱いということで答弁させていただきたいと思います。
 契約検査課でございますけれど,ここまでの事実関係としましては,6月の18日,こちらが株式会社フジタより,「公正取引委員会から弊社に対する排除措置命令について」の収受文書,また,公正取引委員会が平成30年6月14日に独占禁止法第19条に,こちらの規定に違反したとして排除措置命令を行いました,「株式会社フジタに対する排除措置命令等について」,こちらの文書等や,「平成30年(措)第12号排除措置命令書」,こちらは,公正取引委員会からのものでございますけれど,こちらの内容をもとに,当市の指名停止等措置要綱に該当するかどうか,こちらの調査を実施したところでございます。
 当市での取扱いでございますけれど,独占禁止法の規定違反に伴う違反行為の指名停止等措置要綱の取扱いにつきましては,独占禁止法の第3条,こちらが私的独占または不当な取引制限の禁止。また,同8条第1項第1号につきましては,事業者団体の禁止行為での一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。独占禁止法の違反ということでは,当市では独占禁止法第3条及び同8条第1項第1号に違反したときが指名停止の措置に該当するという規定になっております。
 また,福島県等,そちらのほうを調べたところ,内容的には,神戸ですか,こちらが6月15日から6か月間,岡山市が同じく6月15日から6か月間ということで,指名停止の措置を,こちらは6月の15日に措置命令を行ったその次の日からされております。
 こういった内容を調べてみますと,市の要綱とは若干違う部分がございまして,そちらでは,独占禁止法第19条の違反行為が規定されているということや,独占禁止法に,3条,8条関係なく,違反した場合には停止をするという規定となっているものでございます。例えば宮城県においては,6月の29日から8か月間,こういった措置でも指名停止がされております。こちらの内容としては,不正または不誠実な行為に該当するということでの指名停止となってございます。
 こちらの不正または不誠実な行為で,それぞれの自治体で取扱いが違うわけなんですけれど,石岡市としては2つの取扱いがございまして,1つとしては,有資格業者である個人,役員,またはその使用人,こちらが市内において業務に関する法令違反により逮捕され,または逮捕を経ないで公訴を提起された場合が1つとしてございます。2つ目として,当市での発注契約において,落札決定後辞退するなど,こちらがございまして,著しく信頼関係を損なう行為があった場合に該当することとしているものでございますので,経過としましては,調査した中では,この独占禁止法の第19条の規定に該当になった場合に違反する行為を行ったとして排除措置命令を行った事案に関しましては,指名停止の措置はしていない,そういったことでございます。

櫻井副委員長)福島県は,東北農政局の問題と豊岡河川国道事務所の問題,ダブルで処分しているんですよね。ネットに載っていますのですぐわかると思いますが,ですからそこは契約検査課のほうで調査をもう一度していただきたいと思います。確認ですね。
 それと,石岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要綱,これは市の要綱ですけれど,これを見ると,別表第2の第15項に不誠実な行為。今,参事のほうから説明もありましたけれど,不誠実な行為というのは,この排除措置命令に該当するのではないかと思います。明確に除外されるというわけではないかと思いますので,あくまで裁量権の話ですから。指名停止をかけるかどうか,議論するかどうかは,契約検査課の職員の判断があり,それが副市長がどのように判断して会議を招集するのかということになるかとは思いますけれど。地方自治体である以上は中立公正というのが求められるわけですから,それに応えられるような対応はしていただきたいと思います。
 今回は,私としては非常に対応が不十分ではなかったかという気がしてなりません。たまたまフジタさんのほうで説明に来ましたので,それに基づいて指名停止をかけたという流れですけれど,そうではなくて,自らの判断でまず議論をしていただいて,その中で指名停止をかけるような案件ではないと,情状酌量の余地は十分あるというのであれば,それはそれでしょうがないと思いますので。要するに,国や県の指示を待つという姿勢ではなくて,まず自らの判断があって,今までの流れとしてそういうような慣例があるというならそれはそれでいいでしょうけれど,独立した自治体ですので,そういった気概の中で仕事をやっていただきたいと思います。以上です。

高野委員)そういったことで,るる話を聞きましたけれど,私が一番懸念しているのは,工事はどこでやってもこういった問題が起きた場合にはしょうがない。一番ベストなところを選んでやっていくしかないというわけですけれど,工事ですね。本当に私が一番思うのは,1月4日,舗装と植樹,それだけを残して,本当に1月4日に私は,今の状況でできないような気がするんですよ。だから,業者さんと。久米設計の話も出ましたけれど,よほどヒアリングを密にして,お互いに,業者同士が助け合っていかないと難しいと思うんですね。もう随意契約はできないわけですから。入札でやっていくわけですよ。今から随契なんていったら,大変な問題になってしまうわけですから。そういった中での設計やさん,それと職員,かなり責任は重くなってくると思うんですけれど,そのへんのところは,現在のスタッフで。今でもアップアップしていると思うのですが,対応できるかどうか。
 今,1月4日で砕石舗装でやりますよと,そこまでは,皆さんに報告しました。これはやるしかない。もうここで報告したわけですから。だけれど,本当にできるのかどうか,私は。私もあまり建築はわからないですけれど,今の状況でなかなか大変なのかなと。そういった時に,今,職員の方が何とかそこまでは頑張るという話なんでしょうけれど,もしそういったこと,工程会議の中できちっと,どうしても延びてしまうというようなことは,私はもうそろそろきちっとしておいたほうがいいのではないかと。1か月前になってあと1か月延びます,そしてまた,2か月延びますと,そういったことでなくて,きちっともう。こういったことが起きた中で,ちょうどそういった現場のこれからの流れ,そういったことも行程どおりにできれば最高ですけれど,もしできなければ,今ちょっと詰めておく時期でもあるのかなと思うんです。職員の人も大変でしょう,負担,負担ではね。職員がつくっているわけではないから。ですから,そのへんのところ,どうですか。自信ありますか。自信があれば,自信がありますと答えてください。

管財課副参事兼庁舎建設推進室長)確かに工程的には厳しい状態ではあります。しかしながら,職員一丸となりまして達成できるよう,そういったことで進めてまいりますので,ご安心いただければありがたいのですけれど,よろしくお願いいたします。

高野委員)ご安心くださいという言葉をいただきましたので,1月4日はできるものと信じております。くどいようですけれど,ヒアリングだけはまめに行って,工程どおりに1月4日,アスファルトではない砕石舗装で竣工できればと思います。もしできなかった時は,それなりのきちっとした責任も求めていかなければなりませんので,そのへんのところをしかとお願いいたします。以上です。

山本委員長)ほかに質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

山本委員長)再開いたします。
 新庁舎建設の進捗状況及び外構工事について,当委員会委員よりさまざまな質疑,提案,意見がありました。執行部におかれましては,これらを真摯に受け止めていただきまして,適正な業務に当たっていただくようお願いをいたしまして,本件を終結させていただきます。
 次に,その他として発言はございませんか。

高野委員)何度もくどいようですけれど,委員会での私の取り消し発言についてですね。休憩をとらないでください,休憩をとると話が複雑になってきますのでね。それで,これを2つだけお伺いします。委員長の対応は間違ってなかったのか,あと,事務局の対応,これも間違っていなかったのか。質疑はしませんので,この2点だけ,委員長の対応と,事務局の対応,これについてお願いいたします。

山本委員長)それでは私のほうから,ただいまの件について答弁をさせていただきます。
 高野委員からご指摘いただいた議事録の件ですが,議事録を振り返ってみますと,高野委員から,品位の保持をと呼ぶものがあって,それに呼応して,取り消します,委員長,不適切発言でしたので取り消しをお願いします,ということでしたので,どの部分を,どの字句を削除するのかということを,本来私は委員の皆さんにお諮りして,決を取る必要があったかと思いますが,高野委員は,取り消しお願いしますと言ったまま,間髪をいれずに,ですけれどもね,あまりにふざけていませんか,それをきちっと述べてくださいよ,述べない限り私は質問やめませんよ,と続けてしまったために,具体的にどの字句を削除すべきかということを,委員の皆さんにお諮りするタイミングがなかったというのが,現実であります。
 その後,私も高野委員からの,間接的にですけれど,なんとか議事録に自分の発言を取り消すことができないかという申し出があったふうに伺いました。確認をしたんですが,閉会後の発言の訂正,取り消しというのはできないということ,全国議長会に照会しました。また,発言の取り消しは,字句の削除,訂正削除だけで,発言の趣旨そのものは取り消すことができないと確認しております。不適切発言でしたので,取り消しお願いします,と言いながら,そのまま発言を続けてしまったので,さかのぼってそれについて対応するということができなかったというのが事実です。
 休憩中ではないので慎重に発言をしたいと思うのですが,高野委員も議員歴,大変長い間議員をつとめてらっしゃるし,委員長も長らく経験されておりましたので,委員会,あるいは会議で発言の取り消しを求められた場合,委員長はどの部分についてどのように訂正,削除するかということを委員に諮らなければならないということは,るるとしてご存知だったと思うので,そのまま具体的に発言取り消しを皆さんにお諮りしないまま議事が終了してしまったということであれば,高野委員のほうから議事を止めて,あらためてその発言の取り消し,字句の訂正を,委員長のほうに要求をしていただければよかったのかなというように,私は考えております。

〔「それで結構です」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ほかに発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので,以上で本日の総務委員会を閉会いたします。





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