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議会中継
  


令和5年度 総務企画委員会

 第6回委員会 (11月8日)
出席委員 櫻井茂委員長、菱沼和幸委員、池田正文委員、 谷田川泰委員、石橋保卓委員、飯村一夫委員、鈴木将史委員
市執行部 【総務部】
総務部長(武石誠)、総務部次長兼DX推進担当(野口健市)、総務課長兼DX推進担当(細谷和彦)、契約検査課長(海東竜彦)、情報政策課長兼DX推進担当(山口哲史)
【財務部】
財務部長(佐谷戸美紀)、財務部次長(武川俊郎)、財務部参事兼管財課長(田辺武弘)
議会事務局 庶務議事課主幹(宮崎元嗣)


櫻井委員長)ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の議題は、お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に、本日の案件の審査に当たり、出席を求めた者の職・氏名は、お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。
 これより議事に入ります。
 初めに、所管事務の調査といたしまして、組織体制の見直しについてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

総務課長兼DX推進担当)総務部からは令和6年4月に予定しております、組織体制の見直しにつきましてご説明させていただきます。本日お配りしております、資料の組織体制の見直しについての1ページをご覧いただきたいと思います。
 組織体制の見直しにつきましては、当市が現在直面している行政課題に対応するため、毎年度見直しを検討してございまして、令和6年4月の見直しについてご説明いたします。
 まず、見直し事項をご覧いただきたいと思います。まず、1点目でございますが、空家対策の専門部署の設置でございます。
 目的といたしましては、空家対策を空家数の管理または特定空家の認定にとどめず、不動産としての利活用も一体的に取り組むことで、相談者からも分かりやすい体制を構築するためでございます。
 所掌事務といたしましては、空家等の対策に関すること、それから空家バンク制度の事務に関することでございまして、組織配置といたしましては、こちら生活環境課内に空家相談室を設置するものでございます。
 続きまして、2点目につきましては、保健福祉部の再編となりまして、関連として子育て支援課の設置でございます。
 目的といたしましては、児童福祉法の一部改正に伴いまして、子ども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター及び母子保健事業の機能は維持したうえで、全ての妊婦、子育て世帯へ一体的に相談支援を行う機能を有する機関の設置が努力義務となっていることを踏まえまして、こどもと健康に特化した部を新設しまして、本市の子育て及び健康の推進を図るためでございます。
 所掌事務といたしましては、部の事務分掌となりますが、こどもに関すること、それから健康増進に関することでございまして、組織配置といたしましては、保健福祉部を福祉部、さらには子育て健康部を設置するものでございます。
 続きまして3点目は、ふるさと納税の積極的推進についてでございます。
 目的でございますが、ふるさと納税の寄附額増額に向けた取り組みとして、令和6年度より中間管理業者を増やしまして強化を図る体制を構築していくというふうに伺っております。所管は現状のままといたしますが、課名を改称しまして、ふるさと納税の名称を明確に表すことで積極的推進を対外に発信していくためでございます。
 所掌事務といたしまして変更はございませんが、組織配置といたしましては、管財課をふるさと納税・財産活用課に改めるものでございます。
 続きまして4点目でございます。人口減少・移住定住対策部門の設置、関連といたしまして、政策企画課、経営戦略課の統合についてでございます。
 目的でございますが、すでに総合計画に行財政改革大綱を盛り込み一元化を図っておりまして、対外的に議会等にも承認を得ている状況であることから、政策企画課と経営戦略課を統合したうえで、本市の喫緊の課題であります人口減少問題への対策強化を図るためでございます。
 所掌事務といたしましては、人口対策に関することのほか、記載の事務を政策企画課から移管するものでございます。
 組織配置といたしましては、経営戦略課を廃止し、新たに関係人口創出課を設置するものでございます。
 続きまして5点目でございます。企業誘致専門部署の設置についてでございます。
 目的でございますが、工業団地の適地選定、それから整備手法等が決定し着手する場合、最短で令和8年度の見込みというふうに伺っております。今後の事業展開を見据えた場合、経験や専門知識等が必要でありまして、当該事業に専念できる体制づくりが必要であるためということでございます。
 所掌事務といたしましては、企業誘致に関することのほか、記載のとおりでございます。
 組織配置といたしましては、産業プロモーション課内に企業誘致推進室を設置するものでございます。
 続きまして6点目でございます。学校教育課の設置についてでございます。
 目的でございますが、指導室を独立した学校教育課とすることで、学校教育全般における指導業務、特に生徒指導、不登校あるいはいじめ対応や特別支援教育を強化し、切れ目のない体制を構築するためでございます。
 所掌事務といたしましては、学校教育の計画、経営及び生徒指導に関することのほか、記載のとおりでございます。
 組織配置といたしましては、現在の教育総務課指導室を廃止しまして学校教育課を新たに設置するものでございます。
 資料の3ページにつきましては、見直し後の機構図の抜粋でございます。ただいまご説明しました見直しについて、表の左側が現行の体制で右側が改正後となってございます。
 それから、5ページ目以降につきましては、見直しに伴います事務分掌の案となります。変更となる箇所につきまして、赤字で記載をしてございます。詳細な事務分掌や予算措置といったところにつきましては、今後担当レベルで調整を図りながら進めていく予定でございます。
 なお、今回の組織体制の見直しについては、保健福祉部の再編がございますので、条例改正が必要となってまいります。
 本日の総務企画委員会での報告を経まして、その後、議会事務局との調整となりますけれども、全員協議会等での報告を予定しているところでございます。
 以上が組織体制の見直しについての説明となります。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
 以上です。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。よろしいですか。

石橋委員)おはようございます。
 組織体制の見直しということで、資料のほうを拝見させていただきました。
 今回の組織体制の見直し、この形になるまでの間どういった経緯っていうか、どういったところで検討された結果で今回提案をされているのか、まずお伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)組織体制の見直しに当たりましては、庁内で設置しております、各部の次長級による会議を開催して協議を重ねておりまして、これまでに3回ほど会議を開催させていただきました。毎年度行っていることでありまして、前年度あるいは前々年度からの継続課題とか、そういったところを整理しまして、あるいは市長の意向を伺いながら課題を抽出しまして、検討を進めていくような形となってございます。
 見直しに当たってはそういったところで協議をして進めてきたところでございます。
 以上です。

石橋委員)ありがとうございました。
 今のご説明の中で市長の意向等というお話がありましたけども、市長からはどういった意向、指示が出されていたのかお伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)まず、空家対策の専門部署の設置ということで、これは当初から課題としていただいていたところです。窓口を一本化して市民に対して分かりやすいような窓口をということで、課題としていただいていた事項でございます。
 それから、保健福祉部の再編ということで、子どもとあるいは健康に特化した部をということで、そういった協議をしていただきたいということでお話をいただいていたことと、それからふるさと納税ですね、こちらをさらに強化して納税額の向上を目指してほしいというような内容でございます。
 以上でございます。

石橋委員)分かりました。
 では、ちょっと具体的に一つ一つお伺いをしていきます。まず順番的に市長公室の中、これまでの経営戦略課を関係人口創出課という……、これ名称の変更になるんですかね、経営戦略課と政策企画課を統合と……。新たに関係人口創出課というのを作ると、これまでの経営戦略課と政策企画課が統合してと。新たな事務分掌で関係人口創出課を運営するということでよろしいのでしょうかね。

総務課長兼DX推進担当)まずは一段階目としまして、経営戦略課と政策企画課の統合を取り組んでいくということで、政策企画課に統合するような形で第一段階として考えております。それはこれまで経営戦略課が持っている事務分掌を政策企画のほうにまとめまして、統合を図るという形が第一段階。それなりにボリュームもありますので、これまで政策企画課で持ち得ていた人口減少問題ですとか、あるいは交流人口の拡大、そういったところ、あるいは統計事務関係も含めまして、新たに政策企画で持っている事務分掌を、今回新たに設置しました関係人口創出のほうに移管するような形でございます。
 以上です。

石橋委員)分かりました。
 単純な疑問なんですけど、関係人口というのはどういったものを表しているのか、お伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)認識としまして、関係人口として都市圏と我々地方との交流ですとか、あるいは都市交流に関すること、そういったところを主に考えているところでございます。
 以上です。

石橋委員)納得できるような、できないようなお答えなんですけども。
 一般的に市民の方とか我々も含めて、まあ我々勉強不足のところもあるとは思うんですけども、もうちょっと名称としては分かりやすい名称がなかったのかどうか。一般の方がこれを見て関係人口って何なんだろうねと。逆に興味を引く部分もあるのかなとは思うんですけども、あまりにも専門用語というか行政用語で、後から言う管財課なんかもまさに行政用語だと思うんですけど、そういうところで組織機構の名称としてふさわしいのかどうか、ちょっと私は疑問に思うんですけども。
 どういった経過で関係人口という文言が出されてきたのか、お伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)まず次長級の会議の中で、人口減少対策の課題について、ひとまずはそれに特化した部署を設置するということで協議を進めてきたところです。
 メインとしましては、これまで移住定住ですとか人口減少に歯止めが利かないような現状を捉えまして、何とか市として対外に発信しまして、人口交流の拡大を考えているところで部署を設置するということで考えておりました。その中でこれも実際に事務を執っている市長公室の協議もありましたけれども、いくつか名称案を出した中で選択をして、今回関係人口創出課ということで決定はしたところです。その前段として、幾つかは選択肢として名称の検討はされてきたところでございます。
 以上です。

石橋委員)たかが名称ということなのかもしれませんけど、やはり対外的に部署でどういったものを担当しているのかどうかということを考えると、やっぱり対外的には一読して、理解しやすい名称を付するのが一番理想的かなとは思います。
 この名称に対して職員の皆さん方の思い入れというか、そういうところもあるんだとは思うんですけども、やっぱり分かりやすさっていうのも前提になってくるのかなと思います。
 確かに人口減少が著しく進んでいる中で、なかなか難しいところではあると思うんですけども、逆にこの関係の2文字を取って人口創出課のほうが、一般的に分かりやすいのかなと。関係というと、じゃあどこの、どういう関係の人口、あっちの人口こっちの人口という形になるのかなと思うんですね。中間人口や夜間人口や、その人口という言葉自体も、頭に付く文言によって数字が大きく変わってきますので、そういう意味では、関係はあまりにもふさわしくないのかなと。
 人口減少という意味であれですけども、人口創出をしていくということが最大のメインのあれだと思うんですけど、参考までにちょっと。今日は所管がいませんので答弁は求めませんけども、毎月発行されてる市報いしおかの最終のページに月々の人口が掲載されてますよね。片や茨城新聞に数か月に一度県内市町村の人口が出てます。茨城新聞で、これ県の発表の数字ですから、比較をすると、県の発表である茨城新聞紙上の人口のほうが1,000人少ないです。おそらくこれは常住人口と住民基本台帳人口の比較だと思うんですけども、その記事を読んだ、市報を読んだ、茨城新聞を読んだ市民の皆さんは戸惑うと思うんですよね。どっちが本当の人口なんだよと。定義に当てはめればどちらも正しい人口なんだと思うんですけども、そういう情報の伝達をするデータとしては、やはり私は統一感を持ったほうがいいのではないかなと。
 これはあくまでも私の意見です。所管も今日は出席されてませんので答弁は結構ですけども、そういったところからやっぱり職員の皆さん方が意識を変えていく必要があるのかなと思います。
 次に、空家相談室ということですけど、空家相談室の所掌事務を確認しましたら、ちょっとあまりにも簡単かなっていう感じがちょっとしたんですけど。想定されている空家相談室での事務というのは、どういったところを考えていらっしゃるのかお伺いいたします。

総務課長兼DX推進担当)空家対策に関することとしまして想定されますのは、これまでにもありましたとおり、近隣で空き家がなされていて、いわゆる老朽化していって、環境的にも非常にまずいような状況を、市民の方からいただいて、そういったところと連絡を取って処理をしていくような事務ですとか、それから想定する空家バンク制度に関することということで、これまで住宅建築指導課のほうで行っていたような制度の事務を行うこと。それから今後、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正ということで、幾つか追加となるような事務も想定されまして、特定空家を未然に防止するおそれのある空き家に対しまして措置をする、指導勧告などをするような仕事ですね。それから勧告を受けた管理不全空家というか、そういったところの固定資産税の住宅用地の特例などを解消するような動きもございます。
 そういったところが今後追加されますので、これまでの、いわゆる市民からの苦情対応ですとか、そういったところに加えまして、そういったところの特別措置法の改正による追加となる事務も今後想定されるような形かなというふうに考えております。
 以上です。

石橋委員)私一人でもあれなんですけども。
 本来であれば先ほど関係人口創出課の部分と大きく関わってくる部分だと思うんですよね。特定空家をなるべく減らすとは言いながらも、空き家がどんどん増えている状況で、空き家だけの管理で空家相談室が本来の目的どおりに機能するのかどうかというところだと思うんです。
 空き家は空き家でこれからもどんどん増えてくるでしょうし、避けられないことだと思うんですけども、それに伴って、じゃあ空いてる空き家をどう活用していくのか。それを活用して、どんどん市外、県外から移住者を募る。そういったところまで包括的に空家相談室のほうで、本来はここで空き家の相談員とかそういう方を配置して、移住を希望してくる人たちと石岡市が保有してる、把握してる空き家とのセッティングっていいますか、コーディネートといいますか、そういう部分まで本来は必要なのかなと。そうしないと人口増えないですよね。ただ空き家が出ましたよ、どうぞ借りてくださいでは借りるほうも当然二の足を踏むと思うんです。
 やはりそれに対して移住して、ここで生活をしていただけるんであれば、移住に対する支援もしくは空き家をある程度行政のほうとしてリフォームをした上で、商品価値を上げてそこへ移住を促す。そういう包括的な施策が必要だと思うんです。
 そういう意味では、先ほど関係人口創出課の部分と、この空家相談室の部分が大きくリンクをする。密接なリンクを絡めていかないと、今石岡市が直面している問題、課題、それからそれを解消していこうという部分にはなかなか結びつかないんではないかなというふうに考えます。
 これは今度組織機構がこれで進めるとなると、それぞれの担当のほうで対応しなければならない問題になってくるとは思うんですけども。やっぱお互いの相談体制というか連携を密にしていかないと、物事はうまくいかないんではないかなという感じがします。
 これは結構です。
 次に、子育て健康部の中で組織の一覧の中ではこども家庭センターという部分が出てきます。事務分掌の中ではこども家庭センターについては触れられてないんですけど、こども家庭センターはどういうことが行われるのか、お考えをお伺いいたします。

総務課長兼DX推進担当)先ほども触れましたけれども、児童福祉法の改正によりまして、こども家庭総合支援拠点あるいは子育て世代包括支援センター、及び母子保健事業の機能を有する機関ということで、子どもに特化した部分で取り組んでいきますけれども、その中でもこども家庭センターにおいては、母子保健を含めました相談業務、あるいは子ども家庭相談業務の中でも特徴的なものとしましては、児童虐待ですとかヤングケアラーの支援の問題、そういったところを相談支援していくような機関として、いわゆる子ども家庭総合支援拠点という業務のところに関することですね。それから妊産婦や乳幼児への保護者への相談支援業務、それから乳幼児健康診査、それから保健指導や乳児訪問指導と、そういったところを想定しているような状況でございます。
 以上です。

石橋委員)そうしますと、こども未来課で想定をしている、これまでのだと思うんですけど、地域子育て支援センターとこども家庭センターとの違いといいますか、すみ分けというのはどのように行われるのか、お伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)調べさせていただきましてお答えしたいと思います。
 申し訳ございません。

石橋委員)こども家庭センターについては、先ほども説明がありましたように国の制度といいますか、そういう部分で今回設けるんでしょうけど。とは言いながらも、従来あった地域子育て支援センターとの役割分担といいますか、先ほども言いましたように関係人口じゃありませんけども、私はこういうことで役所のほうに相談したいんだけどどっちへ相談していいのというような混乱を生む可能性もありますし、市の職員さんもどう対応していいのか分からないという可能性もあるのかなと思いますので、ここのとこよく整理をしてください。お願いいたします。
 続いて、あとはあれですけども、よくよく皆さん方で考えられて、今回示された組織機構だとは思います。新たに産業プロモーション課の中に企業誘致推進室、それから戻りますけども、生活環境課の中に空家相談室、これまでもともと課内室を設けなくても、課の中で対応してた部分を特出しで課内室として取り出したということなのかなとは思うんですけども。人的な補充というか整備というのは、ただ名称、組織を作りましたよと、課内の中で課内室を作るとそれまで担当してた、全体の課を所掌した職員が課内室の発令をされますと、これは全体の業務に対しては手を出さなくなるという風潮が見受けられるんですけども。そうすると、課全体とすると人的には大きなマイナスになるわけですね、これまでの現行の人数どおりだと。そういった部分、職員の手当というのはどのようにお考えになってるのか、お伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)課内室を作ることによって、メリットもあればそういった人的な面で非常に苦慮するところも認識しております。
 基本的に課内室とすることで、ある程度課を分けるよりも協力体制を期待したいというふうに考えるのがまず1点。それから人的配置につきましては、今後の職員適正化計画もありますけれども、そういった中で業務量に見合う人員配置に努めていきたいというふうに考えております。
 非常にどこの部署も人的配置については苦慮されてるということで伺っておりますが、全体的な業務を見直すことによって、そういったところのプロジェクトのほうに注力できるように配置していきたいというふうに考えております。
 以上です。

石橋委員)簡単に業務を見直すとは言いますけども、見直せるものがあればこれまでにも十分見直してるはずなんですよ。組織を細かく分けるということは、やっぱりそれだけの人的な裏付けがないと先に進まない。役所の中の仕事の割り振りといいますか、進め方。
 例えば一つの部の中で一つのプロジェクトがあれば、みんなでそれに対応しようよという意識が今ちょっと薄らいでいるのかなと。課の中でも一つの問題があったときに、全員で対応しようよという意識が薄らいでいるのかなと。私はそういうふうな印象を強く受けてます。
 そういう意味では、正直言いましてここ何年かの中堅、若手職員の離職状況を見ますと、いろいろ課題が山積みになってる状況の中で、それをこなしていっていく職員さんをどう確保していくかっていうのが一番大きな課題じゃないかなと思うんですよ。
 そういう意味では、組織機構も大事ですけども、組織機構を見直した後の、そこへの職員の配置、これが一番重要になってくるんではないかなというふうに考えています。
 お考えをお伺いいたします。

総務課長兼DX推進担当)人員につきましても、そうしたことを見込みまして、ある程度の行政課題に対応するために、職員数のほうも若干でございますけれども見込みを増やすような計画でございます。そうしたところで対応するのと、中堅、若手が自分の仕事等がやりがいを持ってやっていただく形ですね、そういったところ、プロジェクトに携わるようなことで、自分の成果が見えるような形ですとか、そういったところに配慮して苦労することが報われるような配置ですとか、あるいは組織体制を併せて考えていきたいというふうに思っております。

石橋委員)なかなか難しい問いかけといいますか、課長のほうにはちょっと気の毒な答弁を求めてしまったかなと思うんですけども、総務課だけの問題ではなく、やはり先ほどの繰り返しになりますけども、全庁的に職員数の在り方というか職員の配置の仕方というか、そういうのは工夫をしていくべき。
 極端な話、一人の人間でも資質、能力によっては、全て賄える職員もいるわけですよね。ただ人数がそろってそれぞれに分担をしないと、仕事が先に進まないっていうケースもあるかとは思います。
 そういったところのバランス感覚というか、職員配置というのは本当にバランス感覚だと思いますので、そういったところを工夫しながら、職員配置のほうをお願いをしたいと思います。
 最後になりますけど、財務部のところのふるさと納税と財産活用の部分。これまでの管財課の部分ですよね。正直言って関連性はかなり薄い。ふるさと納税に対して、もうちょっと力を入れていくんだというんであれば、新規のふるさと納税課なり、もうちょっとふさわしい名称があるんであれば、それに特化できるような課を作るべきではないのかなという感じがするんですけども、お考えをお伺いいたします。

総務課長兼DX推進担当)検討の過程の中で、やはり新たに特化した課を独立して作るというような意見も庁内からもいただいておるところでございました。
 今回、中間管理業者の取組ですとかそういったところを今所管の課でやっているところでございましたので、まずはふるさと納税を所管している課のほうにそういった機能を改めて持たせていただいて、内外に発信してPRをしていくことも含めまして、こういった課の名称にしております。
 確かに今後の状況を見ましても、さらに納税額を向上させる意味では、将来において独立した部分も検討する余地があるかなというふうに考えております。
 以上です。

石橋委員)ふるさと納税・財産活用課にしても空家相談室にしても、議会からの要望というか提言といいますか、そういう部分で今回大きく組織の中に触れられたところなのかなと思うんですけども。
 私が感じるところは議会から言われたからその名称を付ければいいだろうというふうな感じに取れるんです。でも実際は今回新設をされる、名称を変えられる課において、所属において、議会で指摘をされた以上の仕事がこなせるかどうかが一番のポイントだと思うんですよ。
 そういう意味では人的な配置もそうですし、所掌事務の中身ですよね、そこが一番肝心になってくるのではないかなというふうに私は考えます。
 これは答弁結構ですので、今後、来年の4月1日からの施行になってくんだと思うんですけども、そういったところまで、あと数か月の中できっちり中身をもう一度再検討していただいて、よりよい事務事業が遂行できますようにお願いをいたします。
 私からは以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、定年引上げに伴う役職定年者の職の設定についてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

総務課長兼DX推進担当)続きまして、定年引上げに伴う役職定年者の職の設定につきましてご説明させていただきます。お配りしております、資料の定年引上げに伴う役職定年者の職の設定についてをご覧おきいただきたいと思います。
 定年引上げにつきましては、今年度より制度が開始されております。これは、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するための制度でありまして、役職定年の考え方につきましては、人事運営上の事情を考慮したうえで、できる限り上位の職に降任する必要がございます。本市におきましては非管理職の最上位が4級係長職のみとなっておりまして、これから上職を目指す係長と60歳で降任する係長との間で役割を明確化しづらい状況になろうかというふうに考えております。そのため関係例規を改正しまして、4級にポスト職として主査職を設定させていただくというのが趣旨でございます。
 役職定年者の役割でございますが、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少している中で、高度化・複雑化する行政課題への的確な対応を図る必要があるため、能力と意欲のある高齢期の職員がその知識、技術、経験を継承する役割を担っていただきたいというふうに考えております。そのため、係長の職務とは区分しまして、上司からの名により担当業務に従事していただきたいというふうに思っております。いわば特命に近い形で活躍をいただきたく、予定しているところでございます。
 主査職を設定することの効果でございますけれども、役職定年される職員の降任後の役割が明確となりまして、係長との区分を明確にすることができます。また、役職定年者のみにポスト職として主査とすることで、全庁的にも分かりやすくするものでございます。一方、懸念事項といたしましては、この定年引上げ制度が段階的な制度のため、今後制度変更があった場合、修正の余地が残る点でございます。
 主査職を設定することへの影響でございますが、今回次の定例会において、石岡市職員の給与に関する条例改正の議案を上程予定でございます。議決いただきました後に規則や規程の改定を行いまして、令和6年4月1日より施行したいというふうに考えております。
 以上が定年引上げに伴う役職定年者の職の設定についての説明となります。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
 以上です。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

石橋委員)ちょっとお伺いしますけど、メリット・デメリットの中で、デメリットとして、暫定的な、段階的な10年というような文言がありますけども、定年が引き上げられたことに対して、暫定的にその10年間は役職定年制っていうものが適用されるという考えでよろしいのかどうか、お伺いいたします。

総務課長兼DX推進担当)現行制度で申しますと、今後10年間限定で役職定年制が施行されるというような状況でございまして、その後の10年先のことにつきましては規定されていないような状況です。
 以上です。

石橋委員)役職定年制については、国から示された制度といいますか、その部分でなかなか一自治体としてはあらがえない部分であるのかなとは思うんですけども。
 今回定年が延長になった方々が4級へはりつけるというのが前提になってるわけですよね。その場合、ライン職として継続して仕事をしてもらうということは考えられないのかどうか、お伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)業務の状況で抱えている課題ですとか、そういった状況を鑑みますと、全くないということではないというふうに思っております。組織の中でこれまで培ってきた経験を生かしていただくために、そういった業務の中のこれまでのライン的な、係長的な役割を担っていくことも全くないとは言えないので、そういったところで考えております。

石橋委員)基本的なところをお伺いしますけども、定年延長によって段階的に定年が延びていく、60を超えても雇用されていく職員の皆さん方というのは、定数上はカウントをされるということでよろしいですか。

総務課長兼DX推進担当)常勤職員として定数上カウントされるような、職員というような身分でございます。

石橋委員)退職されるご本人の意向っていうか、意思が最優先されるんだと思いますけども、このままこれから10年間といいますか、経過措置の中で定年延長されていく職員が、定数の中でカウントされていくということは、現在の定数条例を総数として上回るおそれがあるのかどうか。そういった想定はされているのかどうか、お伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)現在の石岡市の定数条例の数字の範囲の中には収まっているような状況で、シミュレーションをしているような状況です。
 それから、そのほかに定数条例の範囲の中で、定員適正化計画のほうで人員をある程度見込んでいるような状況で、それに基づいて職員配置をしていくような状況でございます。
 以上です。

石橋委員)なかなかね、やはり定年延長、役職定年を迎えた職員の皆さん方が、これまでどおりの職務を継続するというのはなかなか難しいところ、使う側も使われる側も難しいところがあるなという感じは十分するわけですけども。とは言いながらも、やっぱり制度を制度として活用をしていかなければならない。
 極端な話ですよ。役職定年制を迎えた皆さん方が、全てポスト職という主査級に格付されるということであれば、逆に組織機構の中で私はこの人たちを市長直轄組織として、市長からの特命でいろんな難題・難問に当たってもらうと。これまでの業務、ライン職のほうについてはこれから人材育成もありますんで、従来どおりの活用も必要かと思うんですけども。
 今の話は極端ですよ。とは言いながら、やはり個別に対応しなければならない事案がどんどんこれから増えてくると思うんです。その場合、やはりこれまで自分の部下だった職員から命令を受ける。指示を受けて対応するのと、やはり市長直轄として指揮命令を受けるのでは、モチベーションがまた違うと思いますんで。これは検討に値するかどうかはまた別ですけどね。
 そういった国から示された制度の中で、石岡市は石岡市として、それを最大限に活用できるような工夫がもっとあるのではないかなというふうに思います。
 私からは以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、働き方改革に伴う早出遅出勤務(時差出勤)についてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

総務課長兼DX推進担当)続きまして、働き方改革に伴う早出遅出勤務(時差出勤)についてご説明させていただきます。お配りしております資料は、働き方改革に伴う早出遅出勤務(時差出勤)についてをご覧ください。
 本市では、育児や介護をする職員が1日の勤務時間を変更せず、始業や終業時間を変更できる、いわゆる早出遅出勤務制度が、すでに条例、規則において定められているところであります。
 これまでこの制度を利用した職員がいなかったことを受けまして、さらなる制度を充実させまして、利用する職員や管理職への理解を深める必要がございます。
 また、この機会に育児や介護に限定せず、全職員が利用できる制度とすることで職員の働き方改革、ひいてはワークライフバランスの向上を図っていきたいと考えております。
 まず、既に制度化されている早出遅出勤務対象者ですが、記載のとおり育児や介護を要する職員が対象となっております。その制度を拡充いたしまして全職員が対象となるよう、時差出勤の規定等を改正していきたいと考えております。
 全職員に拡大することの目的、効果でございますが、まず価値観が多様化する中で個々の職員の事情を尊重した働き方を可能とするためでございます。仕事に対するやりがい、仕事と生活の両立、あるいは離職抑制等が効果として期待したいというふうに考えております。
 次に職員の身体的、精神的、社会的に良好であるための土台づくりをするためでございます。あるいは時間外勤務の縮減、それから健康増進、ハラスメントのない風通しの良い職場づくりが効果として期待したいと考えております。
 今の時代に求められることは、職員がやりがいを持って生き生きと働くことができる環境づくり、ひいては職場の魅力向上だというふうに考えておりますので、そのために管理監督にある立場の職員が積極的に推進をしていくことで、環境づくりをしていきたいというふうに思っております。
 今後の対応でございますが、まずは育児・介護を要する職員向けに要綱等を設置しまして、令和6年1月からの運用を進めていきたいと思っております。その後、必要な例規の改正を行いまして、令和6年4月から全職員が対象となる制度として運用していきたいというふうに考えております。
 以上が働き方改革に伴う早出遅出勤務(時差出勤)についての説明となります。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
 以上です。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

石橋委員)すいません。まず執行部のほうで想定している早出遅出の場合の出勤時間、退勤時間はどこら辺まで……。
 例えば、夜中出てきて朝帰るとか、今ご説明の中では時間がありませんでしたので、想定している勤務時間はどういった時間を想定しているのか、お伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)例規上ですと、人事院のほうからもありますように、5時からということで明記はされておりますけれども、その運用としましては、やはり市役所の窓口の関係もございますことから、ある程度パターン化をしまして、限定して運用していきたいというふうに考えておりますので、現時点で他市町村の事例で申し上げますと、早出を3パターンくらいに分けまして、早いところで7時半からとか、そういったところを4時15分とか、そういったところで運用を図っていて、遅出については9時半ぐらいからというところで事例として伺っておりますので、そうした範囲の中で、まずはスタートアップしたいというふうに考えております。

石橋委員)部署によって思うんですけども、特に窓口の部分について、これの制度を導入することによって、窓口業務の時間を延長といいますか、早くする、閉まるのを遅くする、そういったところまで想定をした今回の制度導入なのかどうかお伺いします。

総務課長兼DX推進担当)現時点では早急に対応するということで、育児の方ですとか介護関係の方をまず優先するということで、そういった窓口関係の課題につきましては、今後検討すべきことかなというふうに思っておりますので、趣旨としましてはそういったところの育児関係の、ワークライフバランスの関係で取り組んでいくのが最初ということで考えております。

石橋委員)であれば、ある程度事業の制度設計がきっちりまとまった段階までは、現行どおり子育て、介護、そういった職員だけに限定をした制度で、当面逆によろしいのではないかなという感じがします。
 参考までにお伺いしますけども、早出……、今回のシステムを導入することによって、いわゆるコアタイムですね、そういったものは設けるお考えがあるのかどうか、お伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)これからの検討となりますけれども、やはりいわゆる庁内において、コアなタイムとして設けることは想定しなければいけないなというふうに思っております。10時あるいは15時の間でということで、集中的に会議を開催するとかそういったところの工夫が必要になるかなというふうに考えております。
 以上です。

石橋委員)この制度を運用するのは行政が組織のほう、それを利活用するのは職員さんですよね。その両者の理解といいますか、意識が合致をしないとなかなか活用……、効果のある制度にはならないのかなと。
 先ほどからお話を伺ってますと、これから検討するという事項があまりにも多い。何でそんなに慌てて来年の1月からこの制度を入れなくちゃならないのか。
 場合によっては、そういう職員さんはいないと思いますけども、毎朝6時から出てきて午後には退勤をして、自分の時間を活用したいという職員さんも出てくるかもしれません。その逆もあるかもしれません。
 それが職員さん全体に共通の認識として、理解として定着すればいいんでしょうけども、それがきっちり制度化されない、想定されてない中でいたずらに制度だけ設けましょうというのでは、絵に描いた餅で終わってしまうのではないかなと思うんですけども。お考えをお伺いいたします。

総務課長兼DX推進担当)確かに、職員それぞれのライフスタイルによって思うところは違うかと思いますので、いざその制度を執行するとなると、今言われたような問題については、きっと直面することだろうというふうに思いますので、窓口関係の部署ですとか、あるいはそれ以外の部署などと意見を集約して、想定する中で制度を作っていきたいというふうに思っております。
 以上でございます。すいません。

石橋委員)しつこいようですけど、もう一度よく内部で検討されて、きっちりとしたシステムを構築されるべきではないかなというふうに考えます。
 私からは以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。
 続きまして、ハラスメントアンケートの実施についてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

総務課長兼DX推進担当)続きまして、ハラスメントアンケートの実施についてご説明いたします。こちら同様に、資料のハラスメントアンケートの実施についてをご覧いただきたいと思います。
 令和2年6月の法律の改正によりまして、パワーハラスメント対策が強化されたことを受けまして、本市といたしましては、セクシャルハラスメント・モラルハラスメント、それからマタニティーハラスメントを包括した要綱を策定しまして、令和3年4月より強化を図ってまいりました。強化してきた部分といたしまして、年度ごとにパンフレット等による具体例や相談窓口の周知。それから同じく、年度ごとに管理職からハラスメントしない宣誓書の提出。それから、定期的な職員アンケートを実施するということで取り組んできております。
 Bの定期的な職員アンケートにつきましては、前回の実施から2年が経過いたしましたので、過去2年間でのハラスメントの現状、また、抑止を図るために今回実施する予定でございます。
 実施内容でございますが、目的といたしまして、ハラスメントの根絶と未然防止により、市民から信頼される市役所を実現するため、職員が働きやすく、今後も働き続けたいと思う風通しの良い職場づくりを実現するためでございます。
 実施期間といたしましては、翌月曜日、11月13日から11月30日までとなりまして、対象者といたしましては、正規職員、それから再任用職員、また、会計年度任用職員を含めました全職員が対象となります。
 実施方法といたしましては無記名方式といたしまして、正規職員、再任用職員については電子申請によるアンケートを行いまして、会計年度任用職員につきましては、通信料の自己負担が可能であればスマートフォン等からの電子アンケートも可能としております。あるいは紙媒体でも実施できるように準備を進めさせていただきたいと考えております。
 質問項目でございますが、別紙のハラスメントアンケートのとおりとなりまして、今回のアンケートは、前回のアンケートが初回であったということから、ハラスメントの認識を含め項目数を多く設定いたしましたが、今回からはハラスメントを受けた、あるいはハラスメントを見聞きしたという点に着眼しまして実施したいと考えております。また、行為者についての区分を明確にするため、その対象を職員、会計年度任用職員あるいは市民、それから議員、その他に区分しているところでございます。
 繰り返しになりますけれども、アンケートの目的であるハラスメントの根絶と未然防止により、市民から信頼される市役所を実現するため、職員が働きやすく、今後も働き続けたいと思う風通しのよい職場づくりを実現するため、全職員の回答にご協力いただきたいというふうに思っております。
 以上がハラスメントアンケートの実施についてのご説明となります。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
 以上です。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

石橋委員)アンケートを取ることは大変よろしいことかなと思いますけども、実際、ではアンケートを取った後、もしくはアンケートの提出をしやすいような環境、それからアンケートの結果の実効性、そういった部分をどのようにお考えになってるのか、お伺いをいたします。

総務課長兼DX推進担当)まずアンケートのしやすさという点では、電子申請システムというのを活用しておりまして、無記名で記入できるような機能を持たせておりますので、そういった点ではご自身の都合のいい時間にやっていただけるような環境にあるかと思います。
 会計年度任用職員につきましても、業務端末は専用で持っておりませんけれども、スマートフォン機能の活用でアンケートしやすいような環境を整えていきたいというふうに思っております。
 それから活用につきましては、概要を今後庁内で周知していきまして、実態をまず皆さんにご承知いただいて、それぞれの認識を高めていってほしいというようなお願いでございます。
 これによらずして、通報制度ですね、そういったところのことも改めて周知をいたしまして、ハラスメントの相談体制を行っていることを併せて認知していただいて、抑止あるいは被害、そういったハラスメントを受けた方の救済の通報につなげていきたいというふうに考えております。
 以上です。

石橋委員)まず私がお伺いしたかったのは、アンケートの回答のしやすさという意味では、正直に回答ができる環境がきっちり整えられるのかどうかです。スマホを使おうがパソコン使おうがそんなのは二の次であって、真摯に真剣に、アンケートに職員さんが向き合ってくれるかっていう環境をどう作っていくかっていうことですよ。それについてはやっぱりアンケートを取った後の対応なんですね。実効性なんです。そこのところをきっちり担保をしないで、ただじゃあアンケートをやりましょうでは、絶対正直な意見は上がってきません。
 そういったところをきっちり環境づくりといいますか、そういったところに重点を置いて、アンケートのほうを実施していただきたいなというふうに思います。
 以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。
 暫時休憩いたします。

−休憩−

櫻井委員長)再開いたします。
 ほかにご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。
 暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

櫻井委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 続きまして、行政不服審査法に関する事務についてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

総務課長兼DX推進担当)続きまして、行政不服審査法に関する事務についてご説明いたします。
 初めに経過でございます。平成28年4月に、行政不服審査法の改正が施行されまして、審査請求への原則一本化や原処分に関与してない審理員による審理の主催及び行政不服審査会等への諮問制度が導入されました。現在石岡市では行政不服審査に係る事務を監査委員に事務を委任しまして、制度運営をしているところでございます。
 不服申立に関する事務のうち、個人情報公開請求及び情報公開請求に関すること、それから固定資産評価に関することについて、現在総務部総務課で実施しているところでございます。共通する事項も多い行政不服審査法に基づく審査請求に関することを総務部総務課で実施することによりまして、窓口の集約化と人的資源の効果的な活用を図りまして、市民サービスの向上を図りたいというふうに考えております。
 令和6年4月1日からの施行に向けまして、調整を進めてまいります。
 次に、2の実施内容の(1)行政不服審査法の施行に関する例規整備についてでございます。行政不服審査法に関する事務を実施するため、行政不服審査会に関することや手数料に関すること等について、条例等の整備が必要となってまいります。
 条例の整備については、令和5年12月議会に提案をする予定でございます。
 次に、(2)審理員候補の選任についてでございます。審理員は、行政不服審査法に基づきまして、審理手続きを主催する者です。審理員は原処分に関与していない職員とするため、審理員候補を選任しておき、審査請求が生じた際に、審理員1名を指定することを考えております。
 次に、(3)の仮称でございますが、行政不服審査会の設置についてでございます。審理員の審理について、公平公正になされているかどうかを審査する機関としまして、審査会を設置するでございます。審査会は行政不服審査法第81条第1項の規定によりまして、こちら市の附属機関として設置されることとなります。
 それから最後に、3の市民生活への影響についてでございます。この度の変更につきましては、審査請求や不服申し立ての窓口を総務課に集約するものでございます。そのため、市民生活に直接的な影響が生じるものではないというふうに考えておりまして、市民の皆様に、窓口を分かりやすくするためのものというふうになろうかというふうに思います。
 以上が行政不服審査法に関する事務についての説明となります。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
 以上です。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

池田委員)行政不服審査法における業務を今まで監査委員に委ねていたということで、私も監査委員を経験いたしまして、これについてはちょっと監査で預かるのはいかがなものかという思いがありましたので、今回総務に移ることは非常に歓迎すべきことだと思ってます。
 12月の第4回定例会に条例等の議案が提出予定だということでありますが、事前審査にならない程度で、どのような内容になるのかお知らせいただければありがたいと思います。

総務課長兼DX推進担当)行政不服審査に関しましては、行政不服審査法に基づいて施行されますので、いわゆる施行の部分と、あるいは市独自で考えなければいけない手数料関係、そういったところの規定ですとか、そういった法によらない、市で単独で決めなくちゃいけないようなところを、条例として提案しているような考えを持っております。
 以上です。

池田委員)根拠となる法令は同じでありますので、当然内容もあまり変わらないのかなっていうのは推察できるわけですけども、今度監査から総務に移ったときに、どのような変化が予想されるのか。あるいは変化がなければないで結構なんですけども、どのようなことが想定されるのかお伺いいたします。

総務課長兼DX推進担当)特別大きな変化はないかと思いますけれども、今回事務委任規則をこれまで施行しておりますので、その事務委任規則を解除するような形で改正を予定しているということです。
 それから一般市民の方に関しては、特に審査窓口が変わることによって大きな変化っていうのはないかなというふうに考えているところです。
 あと庁内において、今回審理員を置くというような制度になりますので、これまで監査委員に委任することによりまして、審理員の機能は改めて持ち得なかったんですけども、今回庁内において審理員、いわゆる答弁あるいは反論を整理する審理員が必要となってきますので、あらかじめ庁内で指定をして、その分野に、いわゆるその処分に関わってない職員を指定してやることが、庁内においての影響があるかというふうに考えております。
 そうしたところで考えますと、それぞれの部署で処分に関わっていない職員となると、ある程度限定されてくるような形もありますので、そういったところの選定については、多少ちょっと検討が必要かなというふうに考えております。
 以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

石橋委員)そうしますと、審理員を職員でということですけども、この場合審理員として指定をされた職員は専任なのか、兼務なのか。そこをお伺いします。

総務課長兼DX推進担当)想定しますのは、やはり職員の中でも管理職以上ということで考えております。これについては通常業務をしながらということを考えれば、兼任というふうに認識しているところでございます。
 以上です。

石橋委員)審理員さんは定数1名ということで理解をしますけども、今日示された資料の中で、それに対して審理員さんが審理した内容について、この審査会で実際の審査が行われると。
 審査会は今回新設っていいますか、新たに設けられる組織ですよね。審査会のメンバーは、人数と想定される職ですか、どういう方をお考えになられているのかお伺いいたします。

総務課長兼DX推進担当)審査会につきましては、その審査に当たる審査員が必要になってきますので、そういったところを、いわゆる今の段階で想定しておりますのは、識見を有するような弁護士の方を、資格を有するような方を想定しているような状況でございます。
 また、1名ではなく複数名を検討しておりまして、3名程度ということで今検討しているところでございます。
 以上でございます。

石橋委員)分かりました。
 いずれにしろ3月までに審査会の設置条例っていいますか、そういうようなものが示されてくるということで理解をしてますので、またそのときに内容についてはお伺いをしていきたいというふうに思います。
 以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。
 続きまして、入札・契約制度についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

契約検査課長)私からは、入札・契約制度につきましてご説明させていただきます。本日お配りしております資料の08、入札・契約制度についての1ページをご覧ください。
 低入札価格調査制度の見直しの目的でございますが、7月19日に開催されました、地元企業との意見交換会におきまして、地元の企業の方々からのご要望があったことから、地域の担い手である地元企業の育成の観点から行うものでございます。
 資料1ページ上段、グレーの網かけ表示1、低入札価格調査制度等の見直しをご覧ください。今回の見直しは3つございます。
 まず一つ目に、失格基本価格の引き上げでございます。現行の直接工事費の75パーセント、共通仮設費の70パーセント、現場管理費の70パーセント及び一般管理費の30パーセントを乗じて得た額の合計としているものを、直接工事費の90パーセント、共通仮設費の80パーセント、現場管理費の80パーセントへと引き上げを行うというものでございます。引き上げによりまして、失格基本価格が現行より10パーセント程度上昇いたしまして、工事目的物の品質の向上が期待されます。
 次に、現場代理人と主任、監理技術者の兼務不可でございます。現行では現場代理人と主任、監理技術者について同一の者を配置することが可能でございますが、低入札価格調査実施案件に限り兼務不可として、主任、監理技術者に品質確保への業務に専念していただき、工事目的物の品質向上を図ってまいります。なお、グラフのオレンジ色の部分での価格での入札につきましては、現行と同様に低入札価格調査を実施いたします。
 最後に、履行保証割合の引き上げでございます。石岡市財務規則で契約金額の10パーセント以上としている契約保証金を、低入札価格調査実施案件に限り30パーセント以上に引き上げをすることによりまして、前払金受領目的の契約の抑止を図ってまいります。
 3つの見直しにつきましては、令和6年4月以降に起工する建設工事に適用する予定となってございます。
 1ページ下段に、現行と改正のイメージをグラフで表示してございます。下のグラフが現行でございますが、失格基準価格が70パーセント程度であるものが、上のグラフ、改正後におきまして80パーセント程度となり、工事の品質確保が期待されます。それに加えまして、追加のダンピング対策を実施することにより、低価格での入札の抑止を図ってまいります。
 続きまして2ページ上段、グレーの網かけ表示2、低価格入札へのご意見をご覧ください。持続可能な建設業となるよう、国、県並みの失格基準への引き上げのご意見がございました。いただきましたご意見につきまして、第三者の視点による意見聴取を行うため、入札監視委員会への諮問を実施いたしました。
 グレーの網かけ表示3、入札監視委員会への諮問をご覧ください。令和5年9月29日に入札監視委員会を開催し、低入札価格調査制度の見直しにつきまして諮問をさせていただきました。
 資料4ページに石岡市が改正を検討してございます、低入札価格調査制度、失格基準価格比較(土木工事)の5パターンをご説明させていただきまして、入札監視委員会委員からいただきましたご意見を記載させていただいております。
 一つ目としまして、資料4ページのパターン3、国土交通省が実施している特別重点調査でございます。こちらは低価格の落札による履行可能となる判断基準となる資料が、現行よりかなり多くなることから、発注者及び受注者双方の負担が大きくなり、入札参加者減少による競争性の低下のデメリットが懸念されること。低入調査時点で提出された下請業者の見積もりで履行可能の可否を判断することが適正であるかなどのご意見をいただきました。
 二つ目としまして、資料4のパターン4、茨城県数値的判断基準でございます。茨城県の失格判断基準となっております、いずれか1つ下回った場合に失格とした場合、官製談合事件の原因の一つである、職員への直接工事費などの価格を聞き出そうとする行為の可能性がある制度への改正は、再発防止の観点から適正であるか。いずれか一つの経費が基準以下となった場合に失格にこだわる理由があるかなどのご意見をいただきました。また、今回の改正が最終形ではなく、必要に応じて見直しを図っていくこともご意見としていただいております。
 続きまして、グレーの網かけ表示4、その他のダンピング対策の事例をご覧ください。適正な施工を図るとともに、受注者が倒産した場合に被る発注者の損害の縮減を図るほか、前払金の受領を目的とした無理な低価格入札の増加を回避するため、これまでご説明してまいりました低入札価格調査制度に加えまして、国土交通省や一部の地方自治体で行っております、低入札価格で落札した工事に対してダンピング対策を実施しており、主な例を5つ挙げさせていただいております。
 続いて3ページをご覧ください。
 @配置技術者の増員の義務付けでございますが、品質確保を図るため、通常1工事に対して1名の配置となっている技術者を2名以上とするものでございます。こちらは国土交通省、金沢市、広島市など全国多くの自治体で実施しております。
 A現場代理人と主任、監理技術者の兼務不可、及びB履行保証割合の引き上げにつきましては、先ほどご説明したとおりでございます。
 続きまして、C前払金支払割合の縮減でございます。当該工事の材料費、労務費等に使用できる前払金につきましては、石岡市公共工事前払金取扱要綱におきまして、契約金額の4割以内に限りすることができることとなっており、この前払金の支払割合を縮減するものでございます。こちらは埼玉県、館山市、二本松市、千葉県市川市など、Bの履行保証割合の引き上げと合わせて実施している自治体がございます。
 国土交通省の事例となりますが、調査基準価格を下回った価格で落札した建設工事につきましては、前払金の率を10分の4から10分の2へ縮減してございます。
 最後に、D下請業者の社会保険加入義務の適用でございます。当該工事における1次下請へ適用している社会保険加入義務をすべての下請業者に拡大するものでございます。こちらは二本松市などで実施してございます。
 ご説明したその他のダンピング対策を、低入札価格調査制度と併せて実施することによりまして、ダンピング対策の効果がさらに発揮されると考えてございます。品質確保と前払金の受領目的の受注の抑止を図るため、調査基準価格を下回る受注の場合に限り、A及びBの対策を実施いたします。
 なお、対策実施につきましては、入札監視委員会からのご意見はございませんでした。
 また、入札監視委員会からもご意見があったように、改正後の制度につきましても随時検証を行い、下請業者への圧迫等による工事目的物の品質低下などが起こらないよう注意してまいります。
 続きまして、5、今後のスケジュールをご覧ください。年内に地元企業の方々へ制度改正に伴う説明会を予定してございます。その後、規則改正などの手続及び制度の周知期間を設けまして、令和6年4月から新制度の運用を開始したいと考えてございます。
 以上が入札・契約制度についてのご説明となります。よろしくお願いいたします。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

石橋委員)確認をさせてください。失格基本価格の引き上げという項目の中で、改正後4つの費用ですね、直接工事費から一般管理費でそれぞれの割合が示されております。確認ですけど、一つ一つがこの割合を下回った場合に失格となるのか、4つを相対で……、一番最後のページでありますけども80パーセント、相対的な場合に失格になるのか。どういった基準で判断をされていくのか、まずお伺いをします。

契約検査課長)ご答弁申し上げます。
 それぞれの経費の合計額を失格基本価格とさせていただきたいと考えてございます。
 以上でございます。

石橋委員)紙ベースの入札の場合には、落札金額一本での入札っていうことだったと思うんですね。現在の電子入札については、この内訳まで付さないと入札に参加できないっていうか、あれにならないということで。
 では、今のお答えを聞いてますと、直接工事費が80パーセント減っても、90パーセントを切ったとしても、総体の中で予定価格の80パーセントを切ってなければ、入札は有効だという考え方でいいんですね。
 はい、分かりました。
 もう一つが、その他のダンピング対策の事例というようなことで、技術者数の増員を義務付けてます。
 これまで現場代理人と主任技術者の兼務が可能だった部分を2名と、それぞれにしなければならない。それから契約保証金を30パーセント以上に引き上げると。前払金の割合を2割以下に減らすと。下請業者の社会保険加入義務の適用ということで、全ての下請業者に拡大ということで、単純にこれだけ見ますと、経営基盤の脆弱な地元企業はこの条件を満たせない場合があるかと思うんです。逆に業者の寡占化を招く可能性があるかなとは思うんですけども、お考えをお伺いいたします。

契約検査課長)ご答弁申し上げます。
 保証事業者のほうにも確認を取ってございまして、仮に今10パーセントである契約保証金を引き上げることによって、保証のほうはされるのかというご質問をしたところ、保証の部分は可能であるという確認は取ってございます。
 委員ご指摘の、脆弱な企業に対して受注が制限されるのではないかというようなご意見もあることはごもっともだと思うんですが、市としましては、工事目的物の品質確保が重要であるというふうに考えてございますので、その部分を今回取り上げさせていただいたということでございます。
 以上でございます。

石橋委員)一番はやっぱり配置技術者の増員の部分ですよね。
 市内の建設業者の方々が今一番悩んでるのは、やっぱり技術者の確保の部分なんだと思います。そういったところで制限を厳しくするとなると、やはり入札への参入ができなくなるという部分のおそれがあるかと思います。
 とりあえずこれが完成形ではなく、今後変更を前提としての制度改正というようなことで先ほどご説明がありましたけども、いずれにしましても、ちょっと説明を聞いてると、市内業者を逆に数を制限していこうというふうな、整理をしていこうというふうに捉えかねないような場合もあるかなと思いますので、制度運用していく中で、適宜見直しのほうはお願いをしたいなと思います。
 それから最後のページ、4ページのところの比較のとこですね、失格基準の比較。参考までにお伺いしますけど、パターン5の議会要望というのはどういう……、どこからの要望なのか。我々議会としてはこういう要望を出した記憶がないんですけども、お伺いをいたします。

契約検査課長)ご答弁申し上げます。
 4ページのパターン5の部分ですね、議会要望と書かせていただいてるのは一般質問のほうでご意見いただきました、最低制限価格程度の引き上げをしていただきたいというご意見をいただきましたので、そのようにちょっと書かせていただいてございます。
 その前にご指摘いただきました、技術者の配置の2名以上の配置ということでご意見いただいたところなんですけど、3ページの@からDまであるところで、今回はA、Bのみの適用とさせていただきたいと考えてございます。
 委員からご指摘いただきました技術者の部分に関しては、今後の課題とさせていただきたいと考えてございます。
 以上でございます。

石橋委員)いずれにしろ基準の数字ですか、対予定価格の80パーセントっていうのが一つの目安、基準になってくるのかと思いますけども、最低制限価格を下回る場合、逆に予定価格がきっちりとした積算の下に出されているんであれば、その工事の品質を確保するために80パーセントを切っちゃったんでは、本当に我々が考えてる工事が完成しないでしょっていう心配は当然出てくると思うんですよ。
 とは言いながらも、たびたび低入札価格での不調が続くということは、予定価格自体の信頼性というか、要は予算取りをする予算額でそれを基にした予定価格、予算を積むに当たって、やっぱり実施設計といいますか、そういうところからきっちり見直しをしていかないと、逆に80パーセントを切ったとしてもそれが実勢価格だと、適正な価格だっていう場合だってあり得ると思うんですよ。
 そういうところ、ただ単純に今回の数字の見直しをしたからということではなく、やはり予算取りの段階から、そういったところをもう少しきっちりと精査する必要があるのではないかなと私は思います。
 以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。
 続きまして、ガバメントクラウド早期移行団体検証事業についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

情報政策課長兼DX推進担当)私からは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律、令和3年法律第40号第5条に基づき、標準化の推進に関する基本的な事項について、地方公共団体情報システム標準化基本方針が定められ、令和7年度末までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目標とされている取組を実施していることについて、ご説明差し上げたいと思います。
 8月10日に開催された総務企画委員会において、本取組の説明をさせていただきましたが、再度詳細についてご説明させていただきます。それでは、総務部資料09、ガバメントクラウド早期移行団体検証事業について、ご覧願います。
 表紙の次のページをご覧願います。本日の委員会でご説明させていただく内容でございます。
 次の1ページをご覧願います。最初に、1.早期移行団体検証事業についてでございます。目的としましては、国の推奨するガバメントクラウド移行を円滑に進めるため、有利な支援をいただける早期移行団体検証事業に着手し、事務の平準化を図ることを目的としております。
 資料2ページをご覧願います。2.基幹系20業務についてでございます。システム標準化・共通化の対象となる業務は、@からSまでの業務となっております。この中で、QとR以外の業務について、早期移行を実施してまいりたいと考えております。
 資料3ページをご覧願います。3.ガバメントクラウド早期移行後の構成図についてでございます。図にございますとおり、データセンターで管理していたデータをガバメントクラウド上へ移行し、今後は通信網を活用した運用となってまいります。赤色の点線部分が新しい通信回線となります。
 資料4ページをご覧願います。当市のスケジュールについてでございます。表にございますとおり、上段が国の推奨するスケジュールとなっております。下段が早期移行するためのスケジュールとなっております。今年度中にガバメントクラウド上へデータを移行し、次年度から順次、標準準拠システムに合わせた運用を目指していくスケジュールとなっております。
 資料5ページをご覧願います。5.メリット・デメリットについてでございます。
 メリットとしましては、一つ目にデジタル庁が示している令和7年度末を目標としてしまうと、最終年度に駆け込み需要が増し、作業効率が悪化することが想定されております。このため、国においても前倒しでの検討を進めるよう指示が来ており、早期着手することにより事務負担を平準化させていきたいと考えております。
 二つ目に、県内初の取組であることから、事業者のサポートを手厚く見込むことができます。
 三つ目に、セキュリティ面の向上や、国のガイドラインに沿った事業継続、データバックアップの検討が可能などを考えております。
 デメリットとしましては、一つ目に、通信による運用が主となるため、通信障害などによるリスクが考えられます。
 二つ目に、外部の事業者にシステムを委託するため、様々な契約や管理が必要となってまいります。
 三つ目に、国の方針どおりに進めていくと、利用料や接続料が従量課金となり、経費が増加傾向になることが見込まれます。
 資料6ページをご覧願います。今後の課題についてでございます。本事業に取り組むに当たり、データ移行に向けた事前準備が必要となってまいります。この経費につきましては、国の補助金を最大限に活用し、進めてまいりたいと考えております。また、県内初めての取組であるため、先進事例を参考にしながら慎重に作業を進めてまいります。最後に、ガバメントクラウドを運用する事業者全てが外資系企業であることから、次年度の予算要求に向けて準備を進めてまいります。
 資料7ページをご覧願います。参考までに、早期移行自治体の採択状況についてのリストとなっております。全国で41自治体が取り組んでおり、茨城県内においては、当市のみが採択を受けている状況となっております。
 以上が、ガバメントクラウド早期移行団体検証事業の説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、ふるさと応援寄附金についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

財務部参事兼管財課長)ふるさと応援寄附金についてご説明いたします。財務部資料の1ページ目、ふるさと応援寄附金についてをご覧ください。
 まず1.令和5年度の寄附状況でございます。4月から10月までの寄附状況でございますが、令和4年度は6,525件、8,711万4,000円、令和5年度は4,683件、6,012万8,000円でございまして、昨年度と比較しますと1,842件の減、2,698万6,000円の減、31.0パーセントの減でございます。
 次に、寄附額が減少した要因でございますが、一つ目といたしまして、令和3年度に寄附額に対する経費が5割を超えたことにより、総務省から適正に対応するよう通知を受けました。これを受けまして、寄附額を上げて対応いたしましたが、結果として本市よりもお得感のある市町村へ寄附者が流れていったことが要因であると考えております。
 二つ目としまして、ふるさとチョイスなどの申込サイトへ掲載する写真が、他の市町村と比べて見劣りすることが要因であると考えています。
 三つ目としまして、申込サイト数が他の市町村と比べて少ないことや、ポイント還元の高い申込サイトが少ないことが要因であると考えています。
 四つ目としまして、お得感やニーズの高い返礼品など、寄附者が求める返礼品が少ないことが要因であると考えています。
 次に、こうした要因を踏まえ、今後どう対応していくかという、2.寄附額増加の取組みでございます。
 一つ目として、他の市町村に見劣りしない掲載写真を作成するため、プロのカメラマンや専門の業者に作成を委託するといった方法を考えています。
 二つ目として、ポイント還元の高い申込サイトを順次増やしていきたいと考えています。
 三つ目として、昨年度は2月に実施した先行予約を、今年度は12月に前倒しして実施したいと考えています。
 四つ目として、昨年度2月から新たに実施しましたアプリを使ったふるさと納税でございますが、協賛店の拡大を進めてまいります。
 五つ目として、来年度から新たに市と申込サイトをつなぐ中間事業者への委託をしたいと考えています。これについては、次の3、ふるさと納税運営管理等業務委託のところでご説明いたします。
 次に、ただいま申し上げました、3、ふるさと納税運営管理等業務委託についてご説明いたします。
 現在は、ふるさとチョイス、auPAY、セゾンの3つの申込サイトと、さとふるの申込サイトと、大きく分けて2系統の業務を管財課職員が行っているところでございますが、今後さらに新たな申込サイトを増やしていくにしたがって、契約内容も異なってまいりますし、事務のやり方、パソコンやシステムの使い方、請求の仕方や締切日など、申込サイトごとに事務処理の内容が異なってまいりますので、かなり事務が煩雑化してまいります。
 そこで、複数の申込サイトを一括して管理運営していただくことも、事務の効率化を考え必要となってまいります。また、委託する業者はインターネット販売を専門としている業者が多く、返礼品の掲載や寄附額増のための数々の専門的なアドバイスを受けることができますので、そうしたアドバイスを受けながらさらに寄附額を伸ばしていくといったことが期待できるようになります。
 実際、茨城県内の市町村を見てみますと、5億、10億と寄附額を集めている市町村においては、こうした運営管理等委託を行って実績を伸ばしている市町村が多くみられるところでございます。
 次に、今後のスケジュールでございます。12月議会において1年の債務負担行為を設定させていただきまして、1月に業者選考、2月頃に入札・契約、4月からの運営管理開始を予定しているところでございます。
 説明は以上でございます。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

鈴木委員)何点かお伺いをしていきます。
 まずECサイトですかね、申込サイトを増やすってことで明記ありますけど、目標的にはどれくらい増やすことを目標にしているのか、お伺いいたします。

財務部参事兼管財課長)ご答弁申し上げます。
 現在全国で約二十くらいの申込サイトがございますが、現在石岡では4つほど契約してございます。その中でも寄附額を多く集めている他の市町村の先進事例なんかを参考といたしまして、まずは楽天などの多く集めているようなところとの契約を考えてございます。その後については、状況を見ながら順次申込サイトを増やしていきたいと考えてございます。

鈴木委員)ありがとうございます。
 私も楽天と言おうと思ってたので、ぜひ楽天さんとのサイトの契約ですか、お願いしたいと思います。
 あと、今テレビCMなんかで最近放映されてるんですけれども、ふるなびトラベルってやつですかね。今ここにもありますように、寄附者が求めるニーズってことで、CMなんか見てると今旅行とか旅行券、宿泊券、それから体験型の返礼品ですか。今CMで放映されることによって、これからますますニーズが高まっていくんじゃないかなと思うんですけれども。
 当市石岡においても、フラワーパークのグランピング施設ですかね、大変好評で人気があるということなんですけれども、その花やさと山との連携なんかは検討しているのかどうか、お伺いいたします。

財務部参事兼管財課長)ご答弁申し上げます。
 今委員さんからご指摘ございましたように、旅行ですとか宿泊などを通しまして、石岡市に来てもらうということも非常に重要なことと考えてございます。
 石岡ではゴルフとかスカイスポーツなども実施しているところでございますが、今ご指摘のございましたフラワーパークなどについても、いろいろグランピング……、まだ返礼品としてはございませんけれども、返礼品として入れていただけるよう、協議とかお話とかを進めてるとこでございます。

鈴木委員)ありがとうございます。
 先ほど答弁いただきましたけれども、ゴルフ場なんかも石岡はかなり人気のゴルフ場も多いですし、スカイスポーツも盛んでございますので、そちらのほうにも返礼品として力を入れていっていただきたいというふうに思います。
 以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

石橋委員)まず最初に、今後中間管理業者を活用しながら、というお話がありましたけど、中間管理業者への業務委託は大体どれぐらい予算的な部分は想定をなさってるのか、お伺いします。

財務部参事兼管財課長)ご答弁申し上げます。
 業者によって手数料はそれぞれ変わってまいりますけれども、おおむね6.5パーセント前後、大体寄附額の6.6パーセントか7パーセントぐらいと聞いてございます。

石橋委員)そうすると、それは中間管理業者ですよね。中間管理業者を通して……、何て言うんですか、今鈴木委員からもありましたけど、例えば今後楽天をやってくと。楽天のほうでも、例えば20パーセントとか引かれるわけですよね。それぞれの手数料がかかるということは理解をしました。
 ふるさと納税、ふるさと応援寄附金自体が本来の目的から今大分外れてるのかなっていうのが私の基本的な考え方なんですけどもね。やっぱり自分の出身したところ、本市に何かしら恩返しなり、応援をしたいということで始まった制度だった。そこをやはり自ら、例えば石岡市のホームページを訪れて寄附をする意識で、その中から自分が寄附をした場合の返礼品として希望額を選定するというのが本来の在り方なのかなと私は思うんですけども、そこに今いろんな業者が介在をしたことによって、地域によってバランスが崩れているというのが現状だと思うんです。
 ただそれを、やっぱり石岡にしても指をくわえて見ているわけにはいかない状況にはもうなりつつあるわけですから、そういったサイトや中間業者をフルに活用するとともに、やっぱり魅力ある返礼品をこれから発掘、整備していかなければならないっていう部分だと思うんです。
 そういう意味では、なかなか担当のほうとしては悩ましい問題だとは思うんですけども、前年を下回ることがないように。来年は今年を上回る、再来年はまたさらに上回ると。そういったような、今度はもう際限がなくなってくると思うんですけど、そういう努力をお願いはしたいなというふうに思います。
 以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、議場等照明設備についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

財務部参事兼管財課長)議場等照明設備についてご説明申し上げます。財務部資料の3ページ目、議場等照明設備についてをご覧ください。
 まず1、調査委託でございます。これまで議場等の照明設備につきましては、設計士の方や弁護士の方、照明設備の専門の方など、いろいろな方に相談してまいりましたが、なかなか設計上の瑕疵などについて調査を引き受けていただける方が見つからなかったという経緯がございます。
 今回ようやく技術士の資格を持った方にお願いすることができました。
 委託先は、AI技術士事務所。委託料は44万円。委託期間は令和5年8月4日から令和5年11月1日まで。調査目的でございますけれども、本庁舎の議場及び委員会室における照度等の検証並びに照明設備設計に関する技術的な立場からの助言でございます。
 次に2、調査内容でございます。設計図書の確認、照明の種別、数量、配置及び運用の確認、照度測定、設計または施工における瑕疵の有無の確認、調査・確認を踏まえた改善対策の提言について、調査をお願いしたものでございます。
 次に3、調査結果でございます。まず、照度測定については、設計では、照度を500から1,000ルクスの範囲とすることとなっていますが、作業面、机上においては500ルクス以下、1,000ルクス以上の範囲を超える箇所がありますが、平均を取ればJIS基準内に収まっておりました。
 また、壁面の照度については、ほとんど100ルクスに達していない状況でございました。
 次に、暗く感じる原因でございますけれども、暗く感じる原因の一つ目として、壁面にほとんど光が向いていないこと、二つ目として、壁や天井の内装が反射率の低い資材を使っていることで、意匠デザインによるものと考えてございます。
 三つ目として、室内の明暗の差が大きいこと、四つ目として、鉛直面、つまり壁など垂直な面のことでございますが、鉛直面の照度が低いことが、暗く感じる原因となっていると考えられます。
 次に、瑕疵の有無についてでございます。まず法規違反、つまり労働安全衛生規則上の違反や契約上の違反にあたる点はなかったということでございます。また、JIS基準については法規ではございませんので、室内の明暗の差が大きいところがございますが、JIS基準では平均照度を取ることになっていますので、平均照度で見ればJIS基準内に収まっていることから、裁判の起訴理由としては適切ではないという見解でございます。
 次に、技術士からの改善策の提案でございます。設計と施工の相違がなく、契約上の引き渡しが終了しているため、工事請負者、設計監理会社に無償修理を求めても対応は難しいと考えられることから、二つの改善方法の提案を受けました。
 一つ目は、現状のダウンライトの調整でございます。光を拡散するレンズを装着するという提案でございます。
 二つ目は、ダウンライトの取替でございます。光が拡散するダウンライトに取り替え、鉛直面の照度と明暗のムラを改善するという提案でございます。
 最後に、今回の調査結果を踏まえた財務部としての結論でございます。
 今回、第三者の意見として技術士の意見をいただきましたが、明らかな法令違反や契約違反とは言えないため、設計業者や施工業者に対する瑕疵の追及は難しいものと考えています。
 今後の対応でございますが、費用対効果を十分考え検討してまいりたいと考えています。
 説明は以上でございます。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

石橋委員)技術士さんにお願いをした結果として、現状これはもう仕方がないよというところなのかと思います。
 あちら側の壁を見ていただくように、指摘のとおりに反射率が低い素材を使ってますから、壁面側は本当に暗いと。これはもう現状としては致し方ない部分だと思います。
 今天井を皆さん見上げていただきますとダウンライトがありますけど、私のところから見えるダウンライトは照明を発しているように見えるのは半分ぐらいしかないんですよ。ダウンライトは全部付いてますよね。反射板が付いててもそこが付いてるかどうか確認できないダウンライトが随分あるんです。
 ということは、今付いてる電球っていうか、あれ自体にもうちょっと下駄を履かすことができれば、もうちょっと前面に出せば、今付いてる反射板でも十分光が反射していくんではないかなと、今私ふと思ったんですね。そういったところを、既にでき上がってしまって運用を開始してる庁舎で、今さら設計者や施工業者のほうにいろいろ申し立てても詮ないことではあるのかなという感じがします。
 ですから、もう現状でなるべく石岡市として対応できる部分について、対応していくしかないのかなと私は考えます。
 お疲れさまでした。

櫻井委員長)答弁はよろしいですか。ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。
 次に、その他の件といたしまして、何かご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、その他の件を終結いたします。
 暫時休憩をいたします。

−休憩−

櫻井委員長)再開をいたします。
 以上で、本日の総務企画委員会を閉会いたします。






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