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令和6年度 文教厚生委員会

 第3回委員会 (7月30日)
出席委員 岡野孝男委員長、玉造由美副委員長、村上泰道委員、小松豊正委員、勝村孝行委員、中根淳一委員、富田雅史委員
市執行部 【福祉部】
次長兼福祉事務所長兼人権推進担当(中山善正)、社会福祉課長(荒張卓也)
【子育て健康部】
部長(豊崎康弘)、こども未来課長補佐(立木由紀子)
【教育委員会事務局】
教育長(岩田利美)、次長(柴田健)、次長兼営繕担当(林秀憲)、文化振興課長(松川祥丈)、スポーツ振興課長(塚本和彦)
議会事務局 庶務議事課係長(大川知道)

岡野委員長)ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 本日の議題は、お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に、本日の案件の説明のため出席を求めた者の職・氏名は、お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりであります。
 なお、本日出席を求めた者のうち、福祉部長金井君、子育て健康部次長塚本君、こども未来課長繻エ君、教育部長神谷君については、あらかじめ本日の会議を欠席したい旨の申し出がございましたので、ご報告申し上げます。
 これより議事に入ります。
 初めに、所管事務の調査といたしまして、物価高騰重点支援給付金給付事業に係る支払遅延についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

社会福祉課長)物価高騰重点支援給付金給付事業に係る支払遅延について、ご説明申し上げます。
 福祉部社会福祉課が令和5年度中に実施してまいりました国の給付金事務のうち、物価高騰重点支援給付金事業の人材派遣委託の支払いが、令和5年度中に処理されず未執行であったことが分かり、ミス発覚後の対応につきまして、経過をご説明申し上げます。
 1、支払遅延の対象のところでございます。まず、支払遅延の内容でございますが、繰り返しになりますが、令和5年度物価高騰重点支援給付金給付事業において契約しておりました令和5年度物価高騰重点支援給付金給付事業派遣(単価契約)におきまして、契約相手であるランスタッド株式会社水戸支店に対する支払いの一部になってございます。契約の期間につきましては、令和5年12月29日から令和6年3月29日までの92日間となっておりましたが、支払遅延の対象額は、令和6年3月分の46万2,107円でございます。
 2の経過でございます。まず、令和6年3月29日付で令和6年3月分の人材派遣就業実績の送付を受けまして、書類を受付し、この実績書類に基づきまして検収を行いました。
 同じく3月29日付で、検収調書の決裁を完了しました。
 検査合格を受けた後でございますが、4月11日に、検査が合格したことを契約相手方の営業担当者へ、電子メールにより通知をいたしました。これと併せまして、検査合格後の請求手続としまして、請求書の送付を契約相手方の営業担当者に依頼を申し上げました。
 この後、間が空きまして、6月26日に契約相手方の営業担当者から、3月分の支払いがない旨の電話連絡が入りまして、支払遅延を把握いたしました。契約相手方の営業担当者は、4月11日に市から送りました完了検査合格のメールを確認しておらず、また、完了検査合格後の請求書を送付していただいておりませんでした。
 相手方からは、先ほど申し上げました就業実績関係の書類と一緒に、4月1日付の請求書が電子メールで添付され、送られてきておりましたけれども、この時点での請求書は、実際の検収完了前に相手方のご都合で送付されたものであり、契約上有効なものではございませんでした。契約期間中の1月分と2月分の対応においても、検収後に改めて発行いただいた請求書に基づき支払いを行っておりまして、契約相手方と市の双方が同じ認識であったと考えております。
 そのような経過を踏まえまして、7月1日までに、契約相手方と市双方で、契約で定めております遅延損害金の対象となる事案ではないことを確認いたしまして、3月実績分の支払いをできるだけ速やかに対応することとなりました。
 7月8日には令和6年度の予備費の決定を受けまして、7月17日に契約相手方の指定口座へ、対象額を全額振込いたしました。
 続きまして、3の支払遅延の原因でございますが、3点あったと認識しております。
 まず1点目は、契約者相互から発信した通知の内容が相手に確実に伝達していたかの確認を、双方がともに怠ってしまったことがございます。
 2点目としましては、社会福祉課内において、会計処理のミスを防止する組織的なチェック体制を築けていなかったことがございます。
 3点目として、完了検査合格をもって令和5年度中の支出負担行為をしなかったことで、会計処理の遺漏、あるいは遅延として検知することができなかったものと考えております。
 4番目の、対応と影響をご覧いただきたいと思います。今回遅延して支払った額は、46万2,107円でございます。繰り返しになりますが、遅延損害金は発生せず、検査結果に基づく金額となってございます。
 また、予算上の措置でございますが、本来令和5年度として予定していたものでございましたが、令和6年度予算での支出となったこと。また、その影響として、財源が令和5年度分の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(10/10)の対象ではなくなりまして、一般財源での対応となってしまいました。
 契約相手方をはじめ、関係する多くの皆様へご迷惑をおかけするとともに、適正に事務処理ができなかったことによる、行政に対する信頼を傷つけてしまいましたこと、また、財源への影響を与えてしまったことにつきまして、深くおわび申し上げます。
 説明につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。

福祉部次長兼福祉事務所長兼人権推進担当)私から、ただいまの件につきまして、一言説明させていただきたいと思います。
 ただいまの物価高騰重点支援給付金給付事業に係る支払遅延の詳細については、ただいま社会福祉課長がご説明申し上げたとおりでございます。会計年度をまたいでしまう異例の対応を生じさせてしまったことについては、非常に重大なミスと捉えておりまして、国の交付金が、充当ができなくなるということにつながってしまいました。福祉部といたしまして、市行政に対する信用を失う事態を生じさせてしまったことにつきまして、深く反省しておりまして、ミスの防止対策に取り組んでまいりたいと存じます。誠に申し訳ございませんでした。
 また、今回の件に関連してということではございますが、今回の支払いの遅延を受けまして、福祉部内で適正な支払義務について改めて確認するとともに、チェック体制の徹底を図ったところでございます。その中で、さらに高齢福祉課において支払いを行っていないものがあることが分かったところでございます。
 内容としては、NTTファイナンスへの電話料金の6月請求分の支払いでございまして、今回、分かりましてから速やかに支払手続を行ったところでございますが、支払期限を過ぎてしまったことで、今後、延滞利息が発生することが想定されております。
 延滞利息につきましては損害賠償というふうなことに当たりますことから、今後、議決が必要となってくるものと考えております。延滞利息の請求はまだ届いておりませんので、額等、詳細については不明でございますけれども、今後分かり次第、議案等の提出となる可能性もありますことから、この場をお借りいたしましてのご報告とさせていただいたところでございます。
 このような事務処理のミスがあったことにつきまして、重ねておわびを申し上げたいと思います。誠に申し訳ありませんでした。

岡野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

小松委員)一応説明していただいたわけですけども、ちょっと素人では分かんないことがあるので、お聞きします。
 このランスタッド株式会社水戸支店って、どういう仕事をする会社なんですか、これは。

社会福祉課長)本契約に関しましては人材派遣という形で、給付金事務に関しましては国の交付金を受けながら行ってまいりましたけども、そもそも市の職員だけでは足りない部分を、人材派遣の職員の応援を受けながら、コールセンターを開設したり、また、窓口の受付、また、発送する文書等の処理、そういったものに対応いただいてきました。そういった人材派遣の会社になってございます。

小松委員)そうしますと、社会福祉課長が今答弁されてるわけですけども、そういう、本来石岡市、市の仕事としてやるべき仕事が現在の体制ではできないので、人材派遣会社に頼んで、それを、仕事やってもらってると。そういう理解でいいんですか。

社会福祉課長)給付金事業につきましては、令和5年度中も複数の給付金が臨時的に入ってきたものでございます。補正予算等もいただきながら、お認めいただきながら対応に当たってまいりましたが、職員数につきましても、急な対応が取れないということもありまして、人材派遣のほうをお願いした次第でございます。

小松委員)そうすると、水戸支店だけども、実際に仕事をする場所はこちらから、水戸支店で仕事してるの。それとも、そういう方々が石岡市役所に来て、仕事をやってると。どういう関係になりますか。

社会福祉課長)今回の対応としましては、本庁舎内にコールセンターの部屋を1室設けさせていただきました。1階の社会福祉課の前に相談室がございまして、そちらを臨時的な対応の場所として充てて、そちらのほうに人材派遣の職員が待機して、処理を行ったという経過でございます。
 以上でございます。

小松委員)そうしますとですね、常識的にはそういう方が、人材派遣会社が、今言われましたように、市役所の1階でそういう受付とかやってると。だから、その場合のこの、毎月どういう仕事がやりましたと。そういうことでこれ、研修とかなんか、実績書類。
 だから毎月、3月からですか。契約期間は、令和5年の12月29日から令和6年3月29日まで、92日間。それで、この石岡市のあるところに来てもらって、仕事やって。そうすると、これだけの仕事がやりましたと、そういう実績書類を、つまりランスタッド株式会社が作って、それでそれを社会福祉課に上げて、社会福祉課としては、間違いなくこういう仕事がやりましたということで、検収調書っていうんですか、それを確認して、そして払うわけですよね、お金をね。
 だから、そう難しくないんだけども、これ、なぜそういうふうにミスができたんですかね。これはいわゆる、そういうやり方の、事務的な手続っていうのは決まってるわけでしょ。次はこういうことやって、次はこういうことやって、それで課長が見て、それで部長が見て、そういうふうな手続で。そういう手続が普通にやられているのが常識的だと思うんですけども、そういう中でこういうふうにミスが、3月分の未払い、滞ったのかな、そういうことになるんだけど、それはそういうふうに、かなりある意味機械的にっていいますか、実務的にきちんとしたそういう、いわゆるチェック体制不十分だったって言うんだけど、それは、不十分っていうのは、なかったってことですか。あったけども、誰かが見落としたんですか、これは。どういうふうに理解すればいいですか。

社会福祉課長)先ほど、委員ご指摘のとおり、検収調書、検収の流れにつきましては、ご指摘のとおりかと考えております。
 まず今回、単価契約ということで、1時間当たりの金額ですね、対応に当たっていただいた時間に対する実際の勤務時間、それをもってですね、1月分であれば2月の頭、2月分であれば2月が閉じた後、3月の頭に実績、これだけ前月やりましたということで報告、関係する書類をいただいて、それの確認、チェックを、検収ということで、我々のほうさせていただきました。
 3月分につきましても同様に、月末処理という形で、本当に3月下旬ですので、3月29日金曜日までお勤めいただいた内容を、実際には4月入ってからですけども、4月1日付で、我々頂戴してございます。先ほど、資料中にもですね、3月29日付でということで記載させていただいておりますが、3月、年度末末日までの分につきましては、実務上、今申し上げたとおり、実際に次の月にまたがってしまうところはございます。こちらにつきましては、その内容をもってですね、年度内に対応を終えたという形で取扱う形になってございます。
 1月、2月と、そういう形で前月の実績をいただきまして、書類検査をさせていただいてまいりました。それはそれぞれ我々のほうで、合格しましたということを相手にお伝えしまして、そのお伝えした、合格が相手に伝わった時点で、相手から請求書が送られてくるということが適正な流れになってございます。
 今回、3月分につきましては、実際の合格検査が終わりました後、先ほど申し上げたとおり、4月11日付で相手方に、全ての検収が終わりました、合格になりましたということでお伝えをさせていただいたところでございます。そのお伝えの仕方でございますけれども、電子メールによりまして相手方とやり取りをしておりましたので、今回も同じような形で、相手方、営業のほうにお伝えをしたということでございます。
 ただ、そのメールにつきまして、相手方の営業担当がそのメールを確認をしていなかったというところが一つございます。また、こちら担当者としましても、市職員としましても、お伝えした後に相手からの請求書が送付されてこないということを、改めての請求書が送られてきていないということをもって、そのままにしてしまうのではなく、改めてですね、その後の処理として、再確認をするとか、そういったやり取りがあってしかるべきだったというところがあろうかと考えてございます。
 今回、そのまま、相手からも送られてこない。それで、請求書に基づく支払処理を行わなかったといったところを失念してしまった、そのまま見落としてしまったというところがございまして、そういったところが市側の落ち度と、こういうふうに考えてございます。また、それも担当者だけではなくですね、定例的な部分と定例的でない部分も事務にはありますけれども、こういった場合において、相手から送られてくるはずのものが届いていないということに関するチェックの仕方につきましては、我々がそれを防止する体制ですね、チェックリストとかそういったものを組織として作っていく必要があったと認識してございます。
 長くなりましたが、以上でございます。

小松委員)今、市役所のやり方としては、そういう重要な書類ですね、検収書類。向こうが実績書類。検収して送ると。メールを受けた場合には、メールをいただきありがとうございましたと、確かに受け取りましたというふうにはなっているわけですよね、もちろんね。これは今、大体そういうふうに、文書でやり取りっていうのは、もう今はやってないわけですか。全部メールでそういうふうに……はい、どうぞ。

社会福祉課長)両方、通知のやり方としてはあろうかと思っています。文書による、郵便によるやり取り、また、電子メールによるやり取りがございまして、現在、押印が不要になってきているものもございます。請求書も今、押印が不要な形で処理するようになってきておりまして、私どものほうで今回契約をしました契約相手方のほうは、電子メールによるやり取りを基本としていらっしゃる企業さんでございましたので、そこはメールでのやり取りを1月、2月と、また、3月とやってきたという経過がございます。

小松委員)そうしますと、そういうことで、この件じゃなくてほかでもやっていて、通常どおりやられていたんだけど、今回だけやれてなかったということは、これは単純ミスっていうことになるんですか。それで、それを担当者がですね、まずそれをチェックする。どういうふうか分かりませんが、課長とか次長とかいらっしゃると思うんだけど、そういう方々ももう忙しくて、見落としちゃったっていうことでこうなったと。単純ミスということの捉え方ですか、これは。どうなんでしょう、

社会福祉課長)振り返りますと、ミスを防止できなかった部分につきましては、本当に単純なミスとも言えるんではないかと、個人的には認識してございますが、その基本となる事務をきちんと滞りなく行うということはなかなか大変なこと、それを継続していくということは本当に大変なものと自分は認識してございまして、今回の文書の在り方ですね、やはり電子メールのやり取りにつきましても、担当者だけが分かり得る状態にしておくべきではなかったというところもありますし、ただ、適正な事務をするためには改善すべき点はあろうかと考えておりまして、そういったところはかなり、きちんと詰めていかなくちゃいけないというふうに思ってございます。

小松委員)チェック体制、本人の、担当者自身がやっぱりそれを、いつも担当者がやっぱりミスなくやってもらうのと、その人が事情があって見過ごした場合でも、上司のほうがですね、これまだ出てないんじゃないのと、当然やっぱり指摘してですね、修正させるということの、そういう機能がですね、正確にといいますか、やる必要があるとは思いますよね。
 それで、この結果的には、やはり国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象じゃなくなっちゃったので、46万2,107円を一般財源から出して補填したという実害に、そういう意味では実害になってしまったということだよね。修正利かなかったと。だから、そういうことだけにやっぱり重大だと思うので、これはそうしょっちゅうあることではないのかもしれませんけども、緊張感を持って、担当者も、また、それを監督する上司の方々もですね、チェックしてほしいと思います。
 とりあえず、私のほうからは以上です。

岡野委員長)ほかにご質問等はございませんか。

村上委員)ありがとうございます。
 今ほどの説明で、1月、2月の支払いに関しても、実績に基づいて、向こうからも検査合格出る前に請求書が来てしまっていて、でも、改めてこちらからこうやってメールを送って、合格が出ないと請求書有効になりませんよってやり取りを1月、2月分としたにもかかわらず、3月分もまた同じことの繰り返しがされていたということで間違いないでしょうか。

社会福祉課長)実績調書の送付につきましては、1月、2月と同じように、3月も行われていたという点は確認しております。
 補足でございますけれども、相手方、ランスタッド社さんの対応の仕方としましては、前月の実績調書と合わせて請求書のほうを一度送ってくるというようなことがございました。で、その部分につきましては、1月分、2月分につきましてはそれで対応はできましたけれども、3月分につきましては改めて……訂正します。失礼します。1月分、2月分につきましては、実績調書をお送りいただいた後に連絡をこちらから、検査合格がしましたということで連絡をして、そのときに請求書をお送りいただいていたというのが1月、2月でございます。3月につきましては、それが漏れてしまったということになります。
 以上でございます。

村上委員)3月は漏れたというか、3月だけやり取りが変わってしまったということですか。3月……もう一度お願いします。

社会福祉課長)やり取りにつきましては、同じやり方を3月もやっていたという形になります。

村上委員)こちら、3番の原因で、双方に確認ミスだということで、まさにそうかなと思うんですが、向こうの企業さんも1月、2月、行政とやり取りするのに違うよってやって、さらに請求書、その後もらってから、合格証をもらってから請求するってやり取りをしていて、この4月11日分を見ていないっていうのもまず企業としてあり得ないですし、逆に言うと、こちらに関しても、物価高騰支援の事業が完了して報告しなければいけないのを、きちんと最後まで決済し切らなかったというミスがお互いあったんだなというふうには感じましたので、結果としては、同じことないようにしてくださいねということなんですけれど、具体的にこういうものの、そのミスをなくす手順って、どういうことが考えられるんでしょうか。
 現場のほうちょっと分からないんであれなんですが、多分これ、今回福祉部社会福祉課のほうで説明いただいてますけれど、これ、庁内どこの部局も同じこと、可能性として、人材派遣ですから、あり得るんであれば、例えばこの失敗をですね、糧に、全庁同じ対応とか注意、気を付けなきゃいけないってことで通知できると思うんですけれど、どういうことが考えられるんでしょうかね。

社会福祉課長)今回、私どもが発生させてしまいました今回の事態につきましては、管理部門、財務部門や総務部門、また、会計部門の皆様に共有させていただいておりまして、この点の対応につきましては、全庁的な課題としての受け止めをさせていただいているところでございます。その中で、これまでも年度末、年度開始時にこういったミスが生じやすいということは、繰り返し庁内では注意喚起が行われてきておりました。そのための予防策としての案、そういったものも示されてきておりましたけれども、事業部門としてそれがきちんと生かせなかったということは、本当に申し訳なく思ってございます。
 ただ、起きてしまったことを踏まえまして、今後どうしていくかという点につきましては、具体的には事務処理一覧表とかそういったものを、担当レベルで把握しているのではなくて、基本になるかと思いますけれども、その方が不在であったり、繁忙期で見落としやすい時期だったりということであれば、ほかの者が、先ほど小松委員からもございましたとおり、上司、係長、補佐、課長、そういったほかの者がチェックできるチェックリストというのは、必須になってこようかと思っております。実際に今、そういったものを課の中でも作り始めております。まだ完成はしておりませんけれども、そういったものを、どういったタイミングで誰がどこをチェックするのか、そういったものをルールづくりしていければという考えでおります。
 以上でございます。

村上委員)当事者でありますんで、今福祉部社会福祉課のほうでどうすればいいのかっていうのを考えていただいてると思うんですが、多分これ、全庁、多分同じパターンのミスって、多分同じ……ミスがもし発生するんであれば、同じパターンだと思うんですよね。なので、1つ仕組みをつくって全庁でそれを使うとかですね、逆に言うと、福祉課だけで考えるんではなくて、会計課と相談するとか、財務と相談するとか。どういう仕組みがミスないのかと。電子化する部分は、間違いなく時代なのでしょうがないと思いますし、結局扱ってるのは人なので、どこかでデジタルではなくてアナログのチェックは必要だと思いますけれど、その仕組みはどこの部局も多分使えることだと思いますんで、よく相談して、ミスがない仕組みづくりをしていただければなと思います。
 今回、逆に言うと、向こうから連絡がなければ、こちら側がまず払わなきゃいけない請求送ったのに、4月11日から6月の26日まで2か月間、払わなくていいのかなあって思いながらほっといたっていうことの、担当課の意識の部分もあろうかと思いますけど、そういうことは、多分全庁的にどこも同じだと思うので、ミスの情報、こういった失敗というかミスを庁内で協議をして、そういうことが起こらないようにしてもらえればと思います。
 以上です。

岡野委員長)ほかにご質問等はございませんか。

勝村委員)ありがとうございます。
 私からも一言だけ申し上げておきたいと思うんですが、今課長から弁明っていうか説明いただいたんで、皆さんからの質問の中で、同じなんですが、やはり支援金という事業の中で、せっかくのこういった事業、活用する中で、やっぱりしっかりとした対応をしないと、こういうふうに無駄になってしまうっていうことなんですよね。担当課に限らず、今新聞等を見てますと、やっぱり各市町村で、いろんなそういう行政のミスが出ておりますよね。その辺もよく見ていただいて、よく注意を払っていただいて、こういうことがないようにしていただきたいなと思います。
 これ、説明いただいたんですが、ちょっと分かりにくいんで、1月、2月は通常どおりということなんですが、3月に限ってということ。やっぱり年度末で、煩雑な事務処理が多かったのかなとも私は思うんですが、結構ここにきて、先ほども言ったように、新聞等で市町村の対応ミスが出てますよね。そういったことを注意して進めていただきたいと思います。一言だけ申し上げておきます。
 以上です。

岡野委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、ネーミングライツパートナーの募集についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

こども未来課長補佐)私からは、ネーミングライツパートナーの募集についてご説明させていただきます。
 お手元のこども未来課資料、ネーミングライツパートナーの募集についてをご覧願います。石岡市では、市が所有する施設に対して命名権を付与することにより、愛称が命名された施設等のさらなる魅力及びサービスの向上に資するとともに、新たな財源の確保を図ることを目的としまして、ネーミングライツパートナーの募集をしております。
 こども未来課が所管する対象施設は、児童センターとなります。
 募集期間は、7月24日から8月30日となっております。
 契約期間は3年間で、今後のスケジュールとしましては、審査を9月上旬に行いまして、企業の決定・契約を9月末までに行い、12月からの使用開始を予定しております。
 私からの説明は、以上となります。よろしくお願いいたします。

スポーツ振興課長)私からは同様に、ネーミングライツパートナーの募集についてご説明させていただきます。
 お手元の教育委員会資料、ネーミングライツパートナーの募集についてをご覧願います。先ほどこども未来課がご説明しましたとおり、今回、スポーツ施設と児童センターの募集を行うものでございます。
 スポーツ振興課における対象施設でございますが、石岡運動公園の体育館、陸上競技場、多目的広場。八郷総合運動公園。柏原野球公園。柏原サッカー公園。柏原球技公園となります。
 募集期間は、7月24日から8月30日までとなっております。
 契約期間は5年間で、今後のスケジュールとしましては、審査を9月上旬に行いまして、企業の決定・契約を9月末までに行い、12月からの使用開始を予定しております。
 私からの説明は、以上となります。よろしくお願いいたします。

岡野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりお願いいたします。

小松委員)非常に初歩的なことかもしれませんけども、ネーミングライツパートナー募集と。だから、これは市外でもやってるように、こういう主な、今、施設、児童センター、また、運動施設に名前をつけてもらうわけですよね。何とか、いわゆる、今よくあるように、県でもやってるように、運動公園のとこにそれらしい名前を、ネーミングをして、よりそういう施設が市民に親しまれるように、あるいはそれが対外的にアピールできるように。それがネーミングライツパートナーだと思ってるんですけども、そのことによって、その応募する側としては、契約を市を結んで、そして一定のこれ、お金払うわけでしょ。多分ね。多分そうですよね。それが、3年間であったり、今回5年間と。最初のやつは3年間でこれは5年間で、こうなるということなんだけども、その意義、こういうことをやる意義と意味合いについて。私はそういう理解してるんだけど、そういうことでよろしいですか。この意義について、少し説明してもらいたいと思います。こういうことを設ける意味ですね、市として。

スポーツ振興課長)お答えいたします。
 小松委員おっしゃられますとおり、ネーミングライツ、公共施設のネーミングライツでございますが、近隣の市町村でございますと、例えば、高校野球の県大会等が行われました旧水戸市民球場がノーブルホームスタジアム水戸、また、土浦市の川口運動公園の野球場がJ:COMスタジアム土浦等の、企業名を、ネーミングライツの募集をして、そういったことで企業名を県内等に知っていただくようなことでのアピールとなるものでございます。
 今回、石岡市におきましてもそういった募集を、企業からの募集を行うことによって、そういった施設のほうを広めていただく部分を目的としております。また、その希望金額の部分を、市としては、新たな財源の確保を図ることを目的としているところでございます。
 以上でございます。

こども未来課長補佐)ご答弁申し上げます。
 愛称が命名された施設等のさらなる魅力及びサービスの向上に資するとともに、新たな財源の確保を図ることを目的としまして、ネーミングライツパートナーとなる事業者を募集するということになりますので、市側、事業者側、双方でメリットがあると考えてございます。
 以上になります。

小松委員)これはそうすると、執行部としてこういうことやるということで、これは条例とか何かはないですよね。条例のそういう裏づけっていうのはなくて、執行部がやるというだけのことですか、これは。ちょっと理解が。

こども未来課長補佐)石岡市ネーミングライツ事業実施要綱というのを既に定めておりますので、それに基づいて各担当で実施する予定になっております。

小松委員)要綱があると。
 それで、企業の考え方とか、企業のやっぱり力量もあるかと思うんですけども、この折り合う契約金っていいますか、それはどういうふうにして、これは決まってくるもんなんですか。それをお伺いいたします。

スポーツ振興課長)お答えいたします。
 スポーツ振興課所管の対象施設でございますけれども、近隣の市町村で同規模程度の施設のほうを参考にさせていただいて、金額の設定をしているところでございます。
 まず、石岡運動公園の体育館でございますが、こちらは年間で100万円。
 石岡運動公園の陸上競技場、こちらは年間で150万円。
 石岡運動公園の多目的広場、こちらは年間で50万円。
 八郷総合運動公園、こちらは年間で150万円。
 柏原野球公園、野球場とテニスコートになります。こちらは年間で100万円。
 柏原サッカー公園、年間で50万円。
 柏原球技公園、年間で50万円を希望金額として設定しているところでございます。
 以上でございます。

小松委員)そうすると、こちらのほうで設定希望金額を決めていて、それで応募してどうでしょうかということで、企業が、じゃあ私の企業でやりますということなんだけども、その詳しいいろんなことは、規則に書いてあるわけですか。よく読んでないから分かんないんですけど。それで、こちらが設定した金額を上回るか上回らないか、どういうふうに決めるかっていうのは、それぞれ状況によって決めていくってことになるわけですか。こうじゃなきゃ駄目だとかっていうんじゃなくて。その辺だけちょっとお伺いします。

スポーツ振興課長)お答えいたします。
 まず、募集期間を8月30日まで設けてございますので、その募集の締切りをもちまして、先ほどもご説明させていただきましたけれども、審査のほうを9月の上旬に予定しております。その中で募集があった事業者様の審査を行って、9月の下旬までに企業の決定・契約を進めていくっていう形で予定してございます。
 以上でございます。

小松委員)詳しくは、規則を私も読んでみたいと思います。すいません。
 私からは、とりあえず以上です。

岡野委員長)ほかにご質問等はございませんか。

中根委員)自分もこのネーミングライツはすごく推してて、石岡市の財源確保ということで、本当にやっていただいてありがたいと思います。
 石岡市もいろいろ建物等ありますので、ほかの建物でもネーミングライツできるものがあればどんどん募集かけてもらって。あと、金額があまり高いと、市内の中小企業とか事業者の方も、名前使いたいのになと思ってる方もいると思うので、金額のほうも、設定のほうよろしくお願いします。
 以上です。

岡野委員長)ほかにご質問等ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、石岡市指定文化財の指定解除及び追加指定についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

文化振興課長)それでは私から、石岡市指定文化財の指定解除及び追加指定につきましてご説明いたします。
 資料をご覧いただきたいと思います。まず1点目、石岡市指定文化財(天然記念物)、上青柳の大ヤマザクラの指定解除につきましてご説明いたします。
 本件につきましては、昨年10月12日に開催されました文教厚生委員会におきまして、9月の台風により倒伏したことをご説明いたしました。そして、倒伏を受けまして、石岡市文化財保護審議会においてご審議をいただき、このたび、諮問に基づく答申としまして、上青柳の大ヤマザクラについては、(2)の解除理由にございますように、根や幹の腐食、周辺環境から、樹木の再生は困難であり、指定解除が妥当であるとの答申を受けまして、去る7月20日に開催されました教育委員会において、指定解除の議決をいただいたため、本日ご報告させていただくものでございます。
 続きまして、次のページをご覧いただきたいと思います。石岡市指定文化財(有形古文書)、関川文書一括の追加指定についてご説明いたします。
 追加指定の経緯としましては、上青柳の大ヤマザクラと同様に石岡市文化財保護審議会へ諮問いたしまして、このたび答申をいただき、教育委員会の議決をいただいため、報告させていただくものでございます。
 追加指定の理由につきましては、下段の(2)に記載のとおり、関川文書は市域南部の関川地区、近世江戸時代には水戸藩領であった井関村、石川村、そして明治時代の合併後の関川村に関連する文書群でございまして、江戸期から昭和初期にかけての1,700点以上の文書で構成されてございます。このうち、江戸時代前期の寛永18年、西暦では1641年の井関村の検地水帳が7冊ございまして、下の画像ではうち2冊が合算されていますので6冊に見えますけれども、この寛永18年は、水戸藩が初めて領内全域の検地を実施した土地でございまして、この時期の検地帳は、江戸時代前期の近世村落として形成された様子を記録するものとして貴重であると評価されまして、関川文書一括として、昭和53年に市指定の有形文化財となってございます。
 今回、関川文書の薫蒸処理をするに当たりまして――薫蒸とは、薬剤を使用しまして、虫を殺虫し菌を滅菌する作業でございますけれども、この薫蒸に際して改めて関川文書を職員が調査しましたところ、同じ寛永18年の石川村の検地帳3冊が含まれていることが判明いたしました。審議会の委員の先生にも現物を見ていただきまして、井関村と同様に、江戸時代前期の貴重な資料であるということから、追加指定すべきであるとのご意見をいただきましたので、既に指定となっている井関村の7冊に加えまして、石川村の3冊を追加指定しまして、市指定文化財、関川文書一括として、合計10冊とするものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

岡野委員長)説明は以上で終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、その他の件といたしまして、何かご質問、ご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので、その他の件を終結いたします。
 以上で、本日の文教厚生委員会を閉会いたします。





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