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令和6年度 市有公共用地貸借に関する調査特別委員会
山本委員長)ただいまの出席委員は9名であります。定足数に達しておりますので、これより市有公共用地貸借に関する調査特別委員会を開会いたします。 本日の議題につきましては、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出状況について、証人尋問について、及びその他であります。 なお、傍聴者及び報道関係の皆様に申し上げます。会議中の撮影・録音はできませんので、ご了承願います。 それでは、これより議事に入ります。 初めに、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出状況についてでございますが、前回の委員会で決定しました記録の提出要求につきまして、2月14日付で執行部から回答がございました。提出された記録についてお手元に配布してございますので、ご確認願います。 初めに、FooD FooD FooD 2023の開催に伴う資料として、 @後援名義の使用承認に関する一連の手続きの意思決定プロセス(決裁者毎の決裁日)がわかる資料については、別紙@のとおりでございます。 Aいしおかイベント広場使用許可に関する一連の手続きの意思決定プロセス(決裁者毎の決裁日)がわかる資料については、別紙Aのとおりでございます。 Bイベントに関連して施設使用許可や施設使用料の減免をした公共施設に係る一連の手続きの内容と意思決定プロセス(決裁者毎の決裁日)がわかる資料については、該当がなかったとのことでございます。 Cイベントに関連する商工観光課の業務報告書については、前回提出済とのことでございます。 次に、Otomeshi Festival 2024の開催に伴う資料として、 D後援名義の使用承認に関する一連の手続きの意思決定プロセス(決裁者毎の決裁日)がわかる資料については、別紙Dのとおりでございます。 Eスポーツ振興課所管施設の使用許可及び施設使用料減免に関する一連の手続きの意思決定プロセス(決裁者毎の決裁日)がわかる資料については、別紙Eのとおりでございます。 Fイベントに関連して施設使用許可や施設使用料の減免をした公共施設に係る一連の手続きの内容と意思決定プロセス(決裁者毎の決裁日)がわかる資料については、別紙Fのとおりでございます。 記録の提出状況については、以上のとおりでありますが、本記録の中には個人情報等も含まれておりますので、その取扱いについては十分注意されますよう、お願いいたします。 それでは、本件についてご意見等ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、本件については、以上で終結いたします。 次に、証人尋問についてでございますが、前回の委員会で決定しましたとおり、地方自治法第100条第1項に基づき、〇〇〇〇財務部ふるさと納税・財産活用課長、〇〇〇〇教育委員会事務局生涯学習課長、〇〇〇〇石岡市観光協会事務局長補佐の3名より証言を求めることにいたします。 それでは、最初に、〇〇〇〇証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)〇〇〇〇証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。 すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 〇〇〇〇証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年2月21日。証人・〇〇〇〇。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いいたします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより〇〇〇〇証人から証言を求めます。最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。あなたは〇〇〇〇財務部ふるさと納税・財産活用課長ですか。 〇〇〇〇証人)はい。そうです。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 〇〇〇〇証人)はい。間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 FooD FooD FooD 2023に係る後援名義について、お尋ねしてまいります。初めに、後援名義に関する事務処理を行った当時のご自身の所属と役職名をお尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)秘書広聴課課長をしてございました。以上です。 山本委員長)次に、後援名義使用申請を許可する基準とはどういうものか、お尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)石岡市後援申請の承認…使用承認の要綱ですかね。そちらに基づいて判断をしてございます。以上です。 山本委員長)次に、今回の申請団体が基準に見合っているかの確認は行いましたか。 〇〇〇〇証人)要綱に基づきまして、判断させていただいたところでございます。以上です。 山本委員長)次に、後援名義に関する一連の手続きを進める上で、疑問は感じませんでしたか。また、上司や同僚等に相談をしたことはありましたか。 お尋ねします。 〇〇〇〇証人)後援の申請があったときにですね、規模がちょっと大きいイベントでございましたので、そこはちょっとどういうものかなということで、相談というか、そういったものはしたことがございます。以上です。 山本委員長)次に、後援名義使用許可に関して、誰かに特段の配慮を求められることはありませんでしたか。もしあったとすれば、それは誰ですか。 〇〇〇〇証人)特になかったと思います。以上です。 山本委員長)次に、後援事業実施報告書からは様々な課題も伺えているわけですが、執行部内でその情報共有はされたのでしょうか。お尋ねします。 〇〇〇〇証人)大分前のことですので、当時どのような打ち合わせをしたかと、その辺はちょっと記憶してございません。以上です。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 初めに、岡野孝男委員、お願いします。 岡野孝男委員)石岡市後援名義の使用承認に関する要綱における、後援名義の許可対象である公共的団体とは具体的にどのような団体を指すのか、お尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)公共的団体ということで、市民団体…区長会であったりとか、PTAであったりとか、又は任意で作った団体であったりとかですね、公共に関連する、公益に関する団体というふうに認識してございます。以上です。 岡野孝男委員)申請団体は民間事業者と思われますが、公共的団体でない団体が名義使用許可申請をすることに問題はないのか、お尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。公共的団体等というふうに書いてあると思うんですが、その中で、法人かどうか、否かは問わずというふうに記載、記載というか、そういったこともございますので、特に株式会社であったりとか、法人だったりというのは、特にその辺のところは判断材料となってないというふうに思っております。以上です。 山本委員長)次に、勝村委員、補足尋問をお願いします。 勝村委員)後援名義の申請団体、民間事業者ですね、と主催団体、実行委員会が異なっていますが、両者が同一組織であるという認識で処理を進めたのか、お伺いいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。ちょっと詳しくは当時、大分前のことですので、私もちょっと記憶はないというのはあるのですが、同じ申請人の代表の方がですね、申請に来られたというふうに認識をしておりますので、同じ組織というか、団体の方々かなというふうに認識しているということでございます。以上です。 勝村委員)次に、石岡市後援名義の使用承認に関する要綱では、公共性を有しない、主に営利または商業宣伝を目的とする、行政の運営に支障を来すといった項目に1つでも該当する行事は後援の対象外とするという規定がありますが、今回はいずれにも該当しないという判断をしたということでよろしいのか、お伺いいたします。 〇〇〇〇証人)審査の段階では、そういった判断をしてございます。以上です。 山本委員長)次に、岡野孝雄委員、お願いします。 岡野孝雄委員)後援名義申請時に提出された資料では、イベント規模が2日間で10万人。事前にイベント広場に使用申請しているイベント規模は1万人と大きな開きがありますが、その差については認識していましたか。 〇〇〇〇証人)当時、ちょっとその差ですかね、差異のほうはちょっと記憶してございませんので、数万人規模のイベントというふうに認識してはございます。以上です。 山本委員長)次に、高野委員、お願いします。 高野委員)後援名義申請時のイベント内容ですね。飲食を伴う全国物産フェスとのことでありましたが、音楽フェスもですね、行うという話は、申請当初からあったのかどうかを伺います。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。当時ちょっと、申請当初にですね、このようなお話があったかどうかというのは記憶してございませんが、いつかの時点でですね、そういった音楽イベントも含めて、食と音楽ということで、お話があったというふうには認識しております。以上です。 高野委員)続けて伺います。認識程度ということでありますけども、提出されている記録ですか、見ますとですね、されていると私は認識しております。そこでお伺いしますが、石岡市後援名義の使用承認に関する要綱に基づき、申請団体から秘書広聴課への速やかな連絡があり、その上で計画の変更を承認したと感じるところですが、いかがですか。お伺いいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。ちょっと大分前のお話ですので、ちょっとその辺は記憶にございません。以上です。 山本委員長)次に、櫻井副委員長、お願いします。 櫻井副委員長)事業実施後にですね、後援事業実施報告書が提出されておりますが、報告のあった課題、クレーム対応や収支決算内容などは秘書広聴課でよく確認し、執行部内での情報共有は図られたのでしょうか、お伺いします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。クレームの内容ですね、こちらにつきましては、報告書のほうに記載がございましたので、そちらのほうは収受を受けた後ですね、情報共有をしております。それから収支決算書のほうですね、こちらについても同じように報告として上がってきておりますので、そちらのほうは、内部で共有はしているというふうに思っております。以上です。 櫻井副委員長)次にですね、申請団体の事業実施能力が認められなければ、同団体がその後同規模、あるいはさらに大規模なイベントの後援を求めてきた場合、その承認もされないものと思うところでありますけれども、今回、後援名義使用を許可した団体に対しては、事業遂行能力が十分あるという判断に至ったのか、お尋ねをいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。当時、〇〇〇〇ということで申請がございましたが、その代表を務められている方が、様々なほかのイベントですね、そういったものを携わっていたということで、その実績等を判断して、そちらの能力があるというふうに判断したところでございます。以上です。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問の質問に続きまして、各委員から補足尋問がありました。このほかに追加の質問はございませんでしょうか。 谷田川委員)まず、3番目のですね、申請団体が基準に見合っているのかという確認をされたということなんですけれども。その中で、申請団体は民間事業者と私は思っているんですが、その辺のところの確認。後援名義使用申請書、私としては、提出された付属資料、これを確認させていただいたんですが、実行委員会名簿は見当たりません。〇〇〇〇の役員名簿があるだけで、申請時の資料からは、民間会社の提案としか受け取ることはできなかったんですが、どこに公共性があると考えたのか。お伺いをいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。今回申請のあったそのイベントでございますが、不特定の、不特定多数の方、市内外ですね、の方がですね、無料で参加できるイベントということで、当初の目的というのが、石岡市を全国に知ってもらいたいというような思いのもと、今回そのイベントを開いたということでございますので、そういったところで、公共性、公益性ですかね、そういったところを判断したところでございます。以上です。 谷田川委員)次の質問なんですが、FooD FooD FooD 2023事業計画予算と収支決算ですね、これを比較しますと、支出項目名が大幅に違っているということを私は認識したんですが。また、決算では数百万円の赤字になっていると。赤字にしているということなんですが、この中でですね、これはテントと机、これを購入した金額まで入っているんですよね。これは、普通であれば一般的にはこれ会社の資産となるわけでありまして、それを経費として上げるというのはいかがなものかなというふうに思います。そのため、資産部分を除きますと、これは黒字ということになるんですが、決算書を確認された際に気づかなかったかどうか、確認したいと思います。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。ちょっと当時、大分前のことですので、そこまでちょっと判断したかどうかというのは、ちょっと記憶してございません。以上です。 山本委員長)ほかに追加の質問はございませんか。 櫻井副委員長)お尋ねをいたしたいと思います。冒頭ですね、委員長から共通事項ということで、次のような質問をされています。後援事業実施報告書等からは様々な課題も伺えるが、執行部内での情報共有はしたのかという質問に対しまして、前のことなので記憶がないというような答弁をされております。 次にですね、私のほうで質問した質問内容ですね、事業実施後に後援事業実施報告書が提出されているが、報告のあった課題、クレーム対応や収支決算内容などは秘書広聴課でよく確認し、執行部内での情報共有は図られたのかと質問させていただきました。そのときの答弁は、クレームについては報告書にあったというように書いてあって、答弁が矛盾しています。記憶にないという答弁を委員長にして、私のほうには報告書にあったと。書いてありまして、収支報告書についても同様に共有が図られたという旨の答弁もされておりますが、どちらなんでしょうか。 要するに、様々な課題、クレーム等は、執行部内で共有したのか、それとも記憶にないのか、いずれなのかお尋ねしたいと思います。 〇〇〇〇証人)ちょっと記憶が曖昧なところがございますので、正直なところは、実際、当時ですね、回覧として、収受したものについてはですね、目を通しているというふうなことは認識しておりますけれども、中をどういうふうに判断したかというようなところは、ちょっと記憶が曖昧なところがございます。以上です。 櫻井副委員長)確かにですね、以前のことなので、曖昧な部分もあるとは思いますけれども。様々な課題、いろんな課題が報告書で上がっておりますので、それらについては執行部内で共有したと。私が行った質問に対する答弁を、私としては受けとめたいと思っております。 そこでお尋ねしますけれども、先ほど私が最後にした質問ですね、申請団体の事業実施能力が認められなければ、同団体がその後同規模、あるいはさらに大規模なイベントの後援を求めてきた場合、その承認もされないものと思うがという質問をさせていただきまして、答弁は、他のイベント実績ですね、申請時に〇〇〇〇さんがこういうイベントに参加している、運営支援をしているというような資料が添付されています。それが我々の手元のほうに届いておりますけれども。令和4年9月29日付で後援名義の申請をしており、その際に添付された資料にですね、5項目の計画が載せられていました。多分これは見ていると思います。記憶にあるかないかは別にしてですね。 この中で、他の事業、他の自治体で行っているマルシェの運営支援をしているという記載がありますので、これをもって実績というふうに思ったのか。〇〇〇〇証人の答弁の、他のイベントでの実績を判断して許可に至っているんだという、その実績とは何を言ってるのかを、具体的にご説明いただきたいと思います。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。櫻井副委員長のですね、今お話されたものをですね、そちらを実績というふうに捉えたところでございます。以上です。 櫻井副委員長)そうしますと、申請書に添付されていたのは、運営支援というふうに書いてあるだけで、実際にその運営支援の内容を調べられたんですか。それとも、その表記だけでそれを実績ということで受けとめたということなんでしょうか。お尋ねします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。ちょっと当時の記憶なので、はっきりとは覚えてないところがございますが、何か多分、聞き取りか何かでそういった運営支援のですね、部分を確認したのかなというふうに思います。以上です。 櫻井副委員長)確かに、他の自治体でやられているマルシェを確認いたしました。私、ホームページで確認したんですけれど、いずれも地元の商店会であったり、自治体もしくは一般社団法人ですかね。そういった公的な団体が、まちおこしのためのマルシェを定期的に開催されている団体のものに対する運営支援という表現になっているように私は受けとめたんですけれども。 ただ、主催者を調べましたら、そこに〇〇〇〇という名前はなかったです。あくまでも地元の自治体名か商店会名か、あるいは一部上場の大きな不動産管理をされている会社との共催というような形で、添付書類についている運営支援というものがどういうものか、具体的に私は判断はできなかったです。ホームページを見ても、そういった類のことは書いてございませんでした。 〇〇〇〇さんそのものは、東京で別の会社を運営されていて、農産物を売られているお店なども運営されているようなので、マルシェの店舗として参加しているっていうことは実態として考えられるんですけれども。秘書広聴課として後援名義を受けた際に、提出された資料をそのままで、特にその背景を調べたということではないということでよろしいでしょうか。その信用度ですよね。どういうふうに申請されたものを、実績を判断されたのか。今回、数万人という大規模イベントなので、経験値があるかないかというのは非常に大きな判断材料だと思うんですけれども。どのように受けとめられたのか、お尋ねします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。先ほどもちょっと申し上げましたが、当時の記憶ですので、ちょっと曖昧な部分がございますが、聞き取りで判断したというふうには思います。以上です。 山本委員長)ほかに追加の質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で〇〇〇〇証人に対する尋問は終了いたしました。〇〇〇〇証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退出していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。11時10分の再開といたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、〇〇〇〇証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)〇〇〇〇証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。 すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 〇〇〇〇証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年2月21日。証人・〇〇〇〇。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いいたします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより〇〇〇〇証人から証言を求めます。最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。あなたは〇〇〇〇教育委員会事務局生涯学習課長ですか。 〇〇〇〇証人)そのとおりです。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 〇〇〇〇証人)間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 FooD FooD FooD 2023に係る施設使用についてお尋ねしてまいります。 初めに、イベント広場の施設使用許可に関する事務処理を行った当時のご自身の所属と役職名を伺います。 〇〇〇〇証人)生涯学習課副参事中央図書館担当兼中央図書館長でございます。 山本委員長)次に伺います。イベント広場の使用許可条件とはどのようなものですか。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。公益に付するもの、あるいは営利目的にならないもの等でございます。 山本委員長)続いて伺います。今回のイベントは、本来施設使用を許可できる案件だったのでしょうか、お尋ねします。 〇〇〇〇証人)検討いたしました結果、市の後援等々がございましたことから、使用許可したものでございます。 山本委員長)続けて伺います。施設使用許可に関する一連の手続きを進める上で、疑問は感じなかったか。また、上司や同僚に相談したことはあったのでしょうか、お尋ねします。 〇〇〇〇証人)疑問でございますけれども、大変大規模なイベントが開かれるということでございましたので、騒音であるとか、あとは図書館利用者に不利益が被らないかといった面につきましては、疑問といいますか、懸念を抱いておりました。 また、許可に関してでございますが、当時、許可の決裁をする前に、口頭ではございますが、教育部長までご説明をしてございます。以上です。 山本委員長)続けて伺います。今回の申請団体は、使用条件を遵守していたでしょうか、お尋ねします。 〇〇〇〇証人)営利目的ということに関しましては、私どもとしましては金銭のやり取りが発生するイベントではないかということで、当初考えておりましたけれども、後援事業、後援の許可の面におきまして公益性が認められるという情報がございましたので、条件を満たしていると考えてございます。 山本委員長)次に伺います。施設使用許可に関して、誰かにですね、特別の配慮を求められるようなことはあったのでしょうか。もしあったとすれば、それは誰でしょうか、お尋ねします。 〇〇〇〇証人)そういったことは一切ございませんでした。 山本委員長)私から最後に伺います。業務報告書に記載した課題について、教育委員会内部や市長部局と情報共有はしたのでしょうか、伺います。 〇〇〇〇証人)教育委員会内部におきまして、逐一教育長までご報告をしてございました。 山本委員長)わかりました。委員長からの共通事項尋問については以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 初めに、岡野孝男委員、お願いします。 岡野孝男委員)イベント広場使用申請の際には、決められた申請書のほか、使用目的の詳細がわかるような添付資料等は求められているのか、お尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)必要に応じて書類を添付するよう指導してございます。 岡野孝男委員)使用許可条件に当てはまるイベント内容かどうかは、どのように確認し可否を判断しているのか、お尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)こちらにつきましては、申請書をもとに、あとは申請段階でその申請者とお話をしながら、検討しているところでございます。 岡野孝男委員)次にですね、今回のイベントは、いしおかイベント広場管理要綱に規定された利益追求を目的とする事業と考えられるが、認識をお伺いいたします。 〇〇〇〇証人)先ほども申し上げましたように、当初、利益が発生するものでないではないかという検討をさせていただきました。最終的には、後援事業のほうで公益が認められるということをもとに、許可をしたところでございます。 岡野孝男委員)いしおかイベント広場管理要綱には、イベントが営利目的であっても使用を許可する例外規定として、利益金の一部を福祉団体に寄付する場合で教育委員会が認めるときとの規定がありますが、寄付はあったのか、お伺いいたします。 〇〇〇〇証人)寄付については、ございませんでした。 山本委員長)次に、池田委員、お願いします。 池田委員)それでは、お伺いをいたします。イベント広場の使用申請時点では1万人規模の全国物産イベントという内容だけで申請があったのかどうか、お伺いをいたします。 〇〇〇〇証人)委員おっしゃるとおりでございます。 池田委員)でも実際には、全国物産イベントのほかに音楽フェスも行うという話は申請当初にあったかどうか、お伺いをいたします。 〇〇〇〇証人)申請当初につきましては、そういった話はこちらにはございませんでした。 池田委員)そうなりますと、営利目的であったことに加えまして、音楽フェスをイベント広場で行うという内容も当初からわかっていた場合にですね、当該施設の使用を許可したかどうか、お伺いをいたします。 〇〇〇〇証人)音楽フェスにつきましては、最も大きな問題は騒音かと考えてございます。イベント広場の管理要綱におきましても騒音についての記載がございますので、その点、何か対策がない限りは、許可については難しいかと考えてございます。 池田委員)であるならば、そういったことにも関わらず、許可せざるをえなかった理由は何か、具体にお伺いをいたします。 〇〇〇〇証人)騒音につきましては、こちらから主催者のほうにお話をいたしまして、対策をするように、複数回にわたってお話を差し上げ、主催者のほうから対策をするというお答えがありましたことから、許可したものでございます。 池田委員)このときにですね、その判断の材料として、市の後援が出ていたから、あるいは何らかの上席の者から指示があったからということはなかったのかどうか、お伺いいたします。 〇〇〇〇証人)後援については判断材料でございました。また、誰かから指示があったかということに関しましては、それはございません。 池田委員)本来であれば、申請書の上で施設使用許可後の後援名義使用申請ということでありますが、今回のイベントに関するイベント広場の使用申請段階で、既に市の後援名義使用が許可されていたという認識で事務処理を進めたのかどうか。また、どのようにそれを確認したのか。市の後援が出ている場合、施設使用許可は必ず行わなければならないのか、お伺いをいたします。 〇〇〇〇証人)後援でございますけれども、申請段階におきまして、私どもとしましては後援が出ているものと認識をしてございました。ただ、今回のこの調査におきまして再度確認をしたところ、後援のほうが後だったという事実でございます。 山本委員長)次に、玉造委員、お願いします。 玉造委員)それでは、質問させていただきます。業務報告書にも記載があるが、施設使用を許可した立場として、当日のイベント広場や周辺の状況をどのように認識していたか。問題なく運営がされていたと考えているか、お伺いをいたします。 〇〇〇〇証人)私は2日間のうち、1日勤務でございましたので、図書館で勤務をしてございました。その中で、複数回にわたってイベントの様子を見に行ったところでございます。その中で、騒音につきましては、図書館のほうにもいくつかお電話をいただいたところでございます。また配置、イベントの警備員等の配置につきましても、ちょっと不足していたところがあるということで、主催者のほうにお話をしたところでございます。 玉造委員)次に、業務報告書にも記載があるが、今回のイベントに関して、市民から中央図書館に苦情等はあったのか、その内容についてお伺いいたします。 〇〇〇〇証人)苦情につきましては、お電話を複数いただきました。内容につきましては、やはり騒音が一番多かったと認識してございます。 山本委員長)次に、野委員、お願いします。 高野委員)1点ほど質問させていただきます。施設使用をですね、許可した団体とのやりとりで、やはりこの課題ですね、そういったものを感じること、そういうことはあったかということを、お伺いいたします。 〇〇〇〇証人)団体とのやりとりにつきましては、何回かさせていただきましたけれども、その中でこちらが考える課題につきまして、様々提示をさせていただいて、団体のほうからは対応するという答えをいただいていたところでございます。 山本委員長)次に、櫻井副委員長、補足尋問をお願いします。 櫻井副委員長)業務報告書からですね、今回のイベントに係る施設使用許可に関しまして、多くの課題があったと感じられる部分がございます。私も拝見しまして、A4、2ページ、びっしり書かれているのを確認してございます。今後の施設使用許可に際してですね、どのような点に注意して行っていくべきと考えておられるか、お尋ねします。 〇〇〇〇証人)施設使用許可につきましては、やはり公共、公益性というのは最も大事なところで、当然というところではございますが、そのほかやはりイベント広場の立地を考えますと、住宅街にありますので、騒音等については特に注意が必要かと考えてございます。 山本委員長)それでは、ほかに追加の質問はございませんか。 谷田川委員)2日間のうち、〇〇〇〇証人は様子を見に行ったということなんですけれども。たまたま最初に申請があったときに、いろんな課題については話し合われたと思うんですけれども。その課題を、様子を見に行ったときに配慮があったかどうか。そのあとで、結果的には地域の皆さんからいろんな苦情があったと。それはやはり、最終的には最初の課題についてのきちんとした話し合いの中で、相手の方が考慮したのか、しなかったのかという部分に関しては、どのように考えていますか。 〇〇〇〇証人)課題につきましては、まず、騒音につきましては、やはり苦情が多かったというところで、主催者としても配慮はしていたようですけれども、やはりそれではちょっと足りなかった部分があるのかなと考えてございます。 それから、警備員等の人員配置につきましても、私のほうで確認をしたところですね、いるべきところにいなかったりというところがございましたので、それにつきましては、その場で主催者にお願いをして配置をしていただいたところでございます。 谷田川委員)ただいま、その場で配置をしていただいたということなんですが、こちらの希望どおりの配置になったかどうかは確認されていますか。 〇〇〇〇証人)当初聞いていた人数からしますと、そこまで配置がされなかったのかなとは思うんですけれども、こちらからお願いをしたところで配置が増えたといいますか、補強されたということは確認してございます。 山本委員長)ほかに追加の質問はございませんか。 池田委員)私の先ほどの質問で、ちょっと納得がいかない。あるいは疑問が生じましたので、もう一度確認しますが、イベント広場の使用申請時点では1万人規模の全国物産イベントでの申請であったにも関わらず、実際には許可申請にない音楽フェスと申しますか、ライブが開催されてしまっていた。これにつきまして、主催者側に当日含めて何らかの指導なり話をしたのかどうか。注意喚起も含めまして、事案があればお伺いをいたします。 〇〇〇〇証人)音楽フェスにつきましては、私どものほうではちょっと把握していなかったということでございまして、音楽ということでございますので、やはり先ほどから再三申し上げている騒音につきましては、主催者のほうに注意喚起をしたところでございます。 池田委員)注意喚起と実際の中止命令と若干ニュアンスが違うと思うんですが、実際は申請時には許可されていない事柄が行われていたということについては、強く、中止も含めて求めるべきであったと思いますが、それはなかったということでよろしいでしょうか。 〇〇〇〇証人)内容が違いますので、中止ということに関しましては、当然検討をしたところでございます。その際ですね、こちら内部として教育長までお話をしまして、中止はしないという判断をしたところでございます。 池田委員)整理しますと、実際には音楽のライブをやっていたにも関わらず、黙認をしてしまったという認識でよろしいのかどうか、最後に確認をいたします。 〇〇〇〇証人)私どもといたしましては、先ほども申し上げましたけれども、騒音の対策をきちんと講じるようにということで、具体的なお話も主催者からございましたので、そのまま許可をしたという形でございます。 山本委員長)ほかに追加の質問はございませんか。 高野委員)先ほど池田委員のところですね、質問はですね、疑問を感じたが、許可をせざるをえなかったという表現があった、許可をせざるをえなかった理由はっていうところでね。そこで対策を求めたというようなお話をしていただきましたが、対策を求め、その結果として対策をするとした旨と、対策をするということでの話があったということですが、これは相手方から対策をしますということで、きちっとした結果等々は、そのときに求めたのか、求めないのか。わかる範囲で結構です。そのときにですね、このように対策はいたしますとか、そういった、口頭でも結構ですけれども、そういったことがあったかどうかをお伺いいたします。 〇〇〇〇証人)主催者のほうから、具体的には音が周りに漏れないように、イベント広場の範囲に収まるスピーカー。音が上に、空に抜けるような仕組みのスピーカーを使うというようなお話がございました。 高野委員)そういうですね、答えがあったときに、そういった確認事項として、確認等々は行いましたか。お伺いします。 〇〇〇〇証人)具体的に、その音を流しているリハーサルの際に、立ち会いといいますか、その場におりました。ただ、外に抜けないかどうかというところまでは、ちょっと確認はできなかったところでございます。 高野委員)もう1点ですね。市の後援が出ていたから、指示があったからという回答がありました。誰からもなかったということですが、なかった時点で、このような大きな事業ですし、非常に大事なことだと思いますが、このときですね。その言葉を、言葉というか、誰もないからいいという判断で課長は終わりにしたのかね。上司等々の判断とか、そういったことは受けたか受けないか。なければないで結構です。お伺いします。 〇〇〇〇証人)先ほども申し上げたところではございますが、これだけ大規模なイベントでございますので、許可をする前、決裁をする前に、教育部長までお話をしまして、許可をするという判断に至ったところでございます。 山本委員長)ほかに追加の質問はございませんか。 櫻井副委員長)イベント広場の使用申請書が出されているのは、令和4年の8月26日ということで、資料のほうを確認してございます。使用申請を受け付ける期間というのが要綱で定まっているかと思います。3か月以上前の申請の際には特別の事由がないと許可しないというようなところで、実際のイベントよりも8か月前ですか。ですので3か月前からの申請書受け付けの期間よりもはるか以前に受け付けて許可を出すというような行為をされているようですけれども。特別の事由とはどのような事由だったのか、お尋ねします。 〇〇〇〇証人)これまでもですけれども、運用といたしまして、市が後援なり関与している事業につきましては、3か月以上前に受け付けているという事例がございましたので、同様としたところでございます。 櫻井副委員長)次にですね、実際にその使用申請があって、全国の物産イベントとしての申請があって、それについての使用許可を、特別の事由があるという、後援名義が出て、並行して出されているという情報も当然入っていたということで許可されたということのようですけれども、途中で使用人数ですね、参加人数が1万人から5万人に増える。あるいは音楽フェスが加わるというような段階で、要するに申請書の内容の変更というような申請があったのかどうか。本来、許可するにあたっても途中でイベントの内容が変わるのであればですね、それが周辺住民あるいは役所の規定からいって容認できないようなものであれば、当然変更申請がなされるべきだと思うんですが、これがどうやら出てないようなんですけれども、この点どのような対応をされたのか、お尋ねします。 〇〇〇〇証人)改めて書類上、変更申請というものにつきましては、求めなかったところでございます。 櫻井副委員長)その求めなかったというのは、教育委員会内部での判断でしょうか。それとも図書館サイドの判断だったのか。もし記憶があれば、お尋ねしたいと思います。 〇〇〇〇証人)どちらの判断だったかということに関しては、申し訳ありません。記憶にございません。 山本委員長)ほかにご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で〇〇〇〇証人に対する尋問は終了しました。〇〇〇〇証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。午後1時30分の再開といたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、〇〇〇〇証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)〇〇〇〇証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。 すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 〇〇〇〇証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年2月21日。証人・〇〇〇〇。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いいたします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより〇〇〇〇証人から証言を求めます。最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。あなたは〇〇〇〇石岡市観光協会事務局長補佐ですか。 〇〇〇〇証人)はい。そのとおりでございます。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 〇〇〇〇証人)はい。間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 FooD FooD FooD 2023に係る市の支援について、何点かお尋ねしてまいります。 初めに、市が支援を行った当時のご自身の所属と役職名をお尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)産業戦略部商工観光課、課長補佐です。 山本委員長)次に、本イベントに対して、商工観光課がどのような立場で、どのような支援を行ったのか、お尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。商工観光課ではですね、イベント開催の代表であります〇〇〇〇代表からですね、イベントをやりたいという相談を受けまして、当時、商工観光課では直接補助できるような市支援策、そういったものはありませんでしたので、我々にできたこととしましては、いろいろな申請する場所を教えてあげたりとか、そこへ話をつないであげたりとか、そういった支援を行いました。以上です。 山本委員長)次に、支援を行っていく中で、課題や疑問を感じることがありませんでしたか。また、上司あるいは同僚に相談をしましたか。 〇〇〇〇証人)課題ですが、当初ですね、令和4年度がスタートして4月からだったと思いますが、しばらくの間、なかなか事業計画が〇〇〇〇の〇〇〇〇さんのほうから上がってこなかったですね。秋になりまして、日程の変更等がございました。そのあともですね、少しずつ情報はお伺いしていたんですけれども、なかなか開催間際まで計画が定まらなかったりとか、警備員が配置できなかったりとか、そういった課題は残っておりました。そういったところで課題を感じておりました。その旨をですね、随時、〇〇〇〇さんから得た情報を上司等に報告はしておりました。以上です。 山本委員長)それでは、このイベントの支援に際して、誰かに特段の配慮を求められることはありませんでしたか。もしあったとすれば、それは誰であったか、お尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)お答えします。このイベントに対して、特段そういったものはありませんでした。以上です。 山本委員長)私から最後にお尋ねします。業務報告書に記載した課題について、執行部内で情報共有はしたのでしょうか、お尋ねします。 〇〇〇〇証人)〇〇〇〇さんからいただいた計画書等ですね。全てに対して、その都度上司に報告ないし報告書を作成して、課内での情報共有は図っておりました。以上です。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については以上とさせていただきます。次に各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等にご留意願います。 初めに、岡野孝男委員、お願いします。 岡野孝男委員)今回のイベントへの支援について、商工観光課が調整を行った相手方は誰なのか、お尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。まずはイベント開催でしたので、外部組織としては、警察や消防に相談するように、〇〇〇〇代表にお話をしております。 また、教育委員会部局になりますけれども、会場がイベント広場でしたので、管轄する中央図書館に相談するようにお話しするのと、こちらから中央図書館に情報の提供をしております。 また、庁内では、駅の使用などがありましたので、都市計画課。また周辺道路の使用等の相談がありましたので、道路建設課。それと総務関係ですと、当日、市議会議員の選挙がありましたので、選挙に配慮するように、総務課。それと大変多くの方が来られますので、防災対策ということで防災対策課。あと騒音対策で生活環境課。こういったところには、情報の提供をしております。以上です。 岡野孝男委員)次に、今回のイベントに対する支援は、イベント開催のどのくらい前から始めたのか。また、そのきっかけはどういうことなのか、お尋ねいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。初めはですね、令和4年の4月に入りまして、市長公室に〇〇〇〇代表が来られたときに、私も一緒に同席しております。そのときにですね、市長のほうから、できるだけ市でできることがあれば協力したいという言葉がありまして、我々産業戦略部商工観光課のほうでも、お話を聞いてあげるようにとのことでしたので、そこから相談にのるような話をスタートしております。…申し訳ございません。その前に、一度窓口にも来ておりますね。そこで相談を受けて、そこから協力というか、支援を始めております。以上です。 山本委員長)次に、勝村委員、補足尋問をお願いします。 勝村委員)私から2点ほどお聞きしてまいりたいと思います。まず、民間企業主催のイベントについてでございますが、商工観光課では普段から同様の支援を行ってきているのか、その点についてお伺いいたします。 〇〇〇〇証人)私が商工観光課に配属になってからは、外部組織からの相談は、このFooD FooD FooDが初めてだったと記憶しております。 勝村委員)次に、業務報告書によれば、イベントの会場ですが、八郷運動公園からイベント広場に変更となった経緯があるようでございますが、イベントを支援する商工観光課として、イベント広場管理要綱にある使用条件、これは認識していたのか、お伺いいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。商工観光課というか、私のほうではそこまでは把握しておりませんでした。 あくまでも申請をそちらにするようにとご紹介するまでにとどまっています。以上です。 山本委員長)次に、岡野孝雄委員、補足尋問をお願いします。 岡野孝雄委員)私のほうからも2つほどお聞きいたします。1つ目は業務報告書にも記載があるが、関係者を集めての全体会議は何回程度行ったのか。また、参加者とその内容はどのようなものかを、お聞きいたします。 〇〇〇〇証人)全体関係者会議は2回ほど行っております。内容としましては、ほとんどが警察や消防からの安全に対する質問が多かったのを記憶しております。1回目でいろいろ指摘が出まして、それを修正した内容で第2回目の会議を行ったと記憶しております。以上です。 岡野孝雄委員)続きまして、関係者を集めた全体会議では今回のイベントに対して、警察等の関係機関より様々な指摘があったようですが、どのような内容だったか、お聞きいたします。 〇〇〇〇証人)申し訳ありません。あまりちょっと内容までは覚えていないんですけれども、ほとんどが警備体制であったりとか、当日の対応であったりとか、そういったところが中心だったと記憶しております。以上です。 山本委員長)次に、高野委員、補足尋問をお願いします。 高野委員)1点お伺いします。全体会議の関係機関からの指摘事項や、担当課からの主催団体への様々なアドバイスがあったようでありますが、主催団体はこれらをきちんと守った上でですね、遵守してイベントの運営をしていたのかをお伺いいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。第1回会議の中で、本当に多くの指摘を受けまして、〇〇〇〇のほうでは、そちらは大分頑張って修正したというか、直して本番を迎えたというふうに、私は認識しております。 山本委員長)次に、櫻井副委員長より補足尋問をお願いします。 櫻井副委員長)業務報告書にも記載がありますけれども、イベントのチラシを広報いしおかに折り込むことができないかと、主催団体から要望があったため、商工観光課よりコミュニティ推進課に確認を入れたようですが、ルール上は個人や企業からの申し込みは受け付けられないはずでありますけれども、その認識があったのでしょうか。また、すぐに許可は出されたのか。いかがでしょうか。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。確かに、〇〇〇〇代表から市報の折り込みについて相談がありました。私としては、コミュニティ推進課に相談があった旨を伝えるまでしか行っておりません。そのあとの受け付けに関しては、〇〇〇〇代表が直接コミュニティ推進課とやりとりをされたと認識しております。以上です。 櫻井副委員長)そのつないだ際にですね、コミュニティ推進課のほうから、秘書広聴課の許可を得ているのかということは言われませんでしたか。 〇〇〇〇証人)そういったことを聞かれた記憶はございません。 山本委員長)ほかに追加の質問ございませんか。 池田委員)この一連の件につきまして、業務報告書が5回にわたって作成をされておるようです。1回目が令和4年の1月の24日からですね、令和5年の4月の7日。その主催者である相手方とこちらの市のほうの対応者のお名前が出ているわけですが、3回目に行われました令和4年9月29日。〇〇〇〇イベントについての中で、対応者のほうで報告者とございますが、この報告者とは誰を指すのか、お伺いいたします。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。報告者は私、〇〇〇〇です。 池田委員)このときに、相手方で他1名という記載があるわけですけれども、この他1名という方はどなたなのか、お伺いいたします。 〇〇〇〇証人)申し訳ございません。覚えておりません。 池田委員)やはり相手方と、それに対応した方のお名前こそが、要は重要な部分だと思います。さきに委員長からもございましたが、特段の配慮を求められたかという部分を含めまして、この相手方であります〇〇〇〇の代表の方、顧問の方、副代表の方そして最高財務責任者の方の他に1名ございますので、この1名の方の名前がどうしても知りたいんですが、委員長においてお取り計らいのほどお願いしたいと思います。 山本委員長)〇〇〇〇証人、証言できますか。 〇〇〇〇証人)申し訳ございません。私の記憶も、商工観光課の記録もないと思われますが、市長室に来られたのであれば何かそちらで記録が、来庁者記録というか、来訪者記録があればとは思います。以上です。 山本委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 た だいまの池田委員からの請求に対してですね、今後調査の上、資料を提出するように請求していきたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ご異議なしということで、さよう決しました。 ほかに、〇〇〇〇証人に対して追加の質問はありませんか。 谷田川委員)令和4年4月、市長公室に呼ばれて行ったということでありますけれども、そのときに市長から協力するようにと言われたという、ただいまのお話があったんですけれども。今回の申請書を見ますと、申請書の中に、これは全国47都道府県から集めた飲食を伴う全国物産フェスという名目であるんですけれども。その辺に関しては、商工観光課としては、きちんと確認は取ったんですか。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。それについては、〇〇〇〇さんの計画のまま、そのまま受けまして、何か確認するすべもございませんでしたので、確認は行っておりません。 谷田川委員)そうすると、このイベントが例えば終わったときでもいいんですけれども。この名目に沿って行われたという、きちんとした相手からの報告書というのは新たにあったんですか。 〇〇〇〇証人)終わってから、書類の提出があったかちょっと記憶にありませんけれども、〇〇〇〇さんのほうからは、無事終わりましたという報告を口頭で受けた記憶はあります。以上です。 谷田川委員)そうしますと、例えば報告が終わりましたという報告書をもとに、今までの皆さんからの質問の中で、近隣からのかなり苦情とかが来ていたという部分も含めて、相手方にはどのように伝えたんですか。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。商工観光課、我々の窓口では、ほとんどトラブルといったものはなく、無事終わりましたという報告を受けております。以上です。 谷田川委員)そうしますと、実際のそのイベントの終わった段階、もしくはイベントの途中で、周りの皆さんからの苦情というのは、相手方は知っていたんですよね。その知っている中においても、特別な問題はなかったというような報告がなされたんですか。そういう苦情があったというのも聞いているんですけれども。その苦情に対して、相手方はどのような対応をしたのか。それともそのまま続行して、対応しなくて新たな苦情が来たのか。その辺のところのわかる範囲でいいですので。わかりましたら、お願いしたいと思います。 〇〇〇〇証人)繰り返しになってしまいますが、トラブル、個別にこういったトラブルがあったという報告は、特に私は聞いておりませんでしたので、特に市の指導であったりとか、そういったものはしておりません。 谷田川委員)それでは、少し最初に戻るんですが、令和4年4月に市長公室に来たときに、この申請者の代表者が市長公室にいたということなんですが、そのときに、市長から協力をするようにと言われたという話があったと、ただいま聞いたんですけれども、その辺のところは、どのような認識で対応したのか、お伺いしたい。 〇〇〇〇証人)我々としましては、イベント実態がどういったものであるかというのも、もちろん話は聞きましたが、どちらかというと、一市民からの相談でしたので、それがどういったものであろうが、我々はやるべきこと、つなぐべき話はつなぎますし、そういったところを、できるだけやれることはやろうというふうに認識して動きました。以上です。 山本委員長)ほかに追加の質問ございませんか。 櫻井副委員長)今の答弁で確認したいんですけれど、一市民の要望に対して商工観光課のほうで対応したいという思いがあったということですが、今回の場合、大きなイベントで提案を受けておられます。ただ、これが例えば一商店、一業種だったらどのような対応になりますか。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。そういったものであったとしても、同じ対応を行ったと思います。 櫻井副委員長)そうしますと、公のお金を使って、地方公務員として勤務している職員が、特定の一業態に対して、役所のお金で支援するということの是非。これについては、どのようにお考えになるでしょうか。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。今回のイベントに関してはですね、最初にも述べましたけれども、支援制度とか、お金の補助、そういったものは一切ありませんでしたので、そういったものを支援しようという考えはありませんでした。 あとは、公務員としてはですね、一個人というのはもちろん認識しておりましたが、平等にですね、対応したい。市民に対して奉仕したいという気持ちで対応いたしました。以上です。 櫻井副委員長)質問を変えます。最初のですね、業務報告書。最初に、一番若い業務報告書を見ますと、令和4年1月24日付の業務報告書からこのイベントの報告がされているようであります。その一番最初に提出されていると思われる令和4年1月24日付の業務報告書には、次のように書かれていました。〇〇〇〇が行うイベントについて内容が変更となり、説明に来庁されたという記載があるんですね。ということは、1月24日前にもう既に商工観光課のほうに話があって、1月24日付で起こした業務報告書には、その以前に聞いていたイベントのお話と、内容が変更されましたよという報告として作られているというふうに読み込めるんですけれど。先ほどのほかの委員の説明では、この1月24日が最初に窓口に来られたのかなという答弁だったんですけども。実際のところ、今、私が質問したように、1月24日よりも前に、令和4年1月24日よりも前に来て、イベントをしたいんですけれどというようなお話があったのとは違うんですかね。再度確認させてください。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。私自身が関わったのは、令和4年の1月からなんですけれども。情報としましては、12月の日付まではちょっとわかりませんけれども、事前に市長のところにお話が来ていたという情報を課内で共有をしておりました。そのときは、八郷を盛り上げたい、八郷の運動公園でイベントを行いたいという情報がありましたので、その情報は得ておりました。それに対して、場所が変更になったということで、〇〇〇〇さんが窓口に来られております。以上です。 櫻井副委員長)わかりました。次がですね、その1月24日の報告書に記載されている内容を見ますと、令和4年9月23、24、25で開催したかったんですけれど、これがそのとおりにいかなくて、9月あるいは10月というような希望で今動いているんだというような類の記載がございました。またですね、1日5万人の予定が7万人に変更という話を聞きましたというようなことで記載があるようなのですが、その段階でですね、このイベントが開催可能なのか。あるいは〇〇〇〇さんがそういった大規模なもののノウハウを持っているのかなどについては、支援する側の職員として、どのように感じていたか覚えていらっしゃいますか。 〇〇〇〇証人)個人的な感想にはなってしまいますが、正直なところ、5万人、7万人という規模がどれほどのものか、想像がまずできておりませんでしたので、それに対して、これが現実的なのか、できないものなのかの判断は、当時はできませんでした。 櫻井副委員長)それでですね、4月の15日の業務報告書では、市長室に〇〇〇〇のメンバーの方がいらして面会をしたというような記載がございまして、先ほど証人のほうから申し述べられたように、一市民、一業種であろうと平等に対応したいという思いの中で、その段階ですと、公なのか、いわゆる公共的団体なのか、個人の事業者なのかはあまり区別してないというふうに受けとめています。そうした中で、八郷総合支所にもキッチンカーを出したいという要望が出てきて、八郷総合支所に確認したら、営利目的ならキッチンカーの配置は難しいという回答がありますという記載があったんですけれども。そうすると、八郷総合支所サイドでは、営利目的は認めないと。商工観光課の考え方とはちょっと違う方針が示されたんですが、この辺は、商工観光課と八郷総合支所の間でどのようなやりとりがあったかは記憶がございますか。 〇〇〇〇証人)お答えいたします。記憶では、内線電話で情報を共有し、こういう話があった旨を伝えたと記憶しております。私の認識では、キッチンカーを置きたいという話は、FooD FooD FooDのイベントの話とはまた別の話であったと記憶しております。以上です。 櫻井副委員長)イベントの内容が違うんだけれども、業務報告書には併記されてしまったということなんでしょうかね。 それでですね、令和4年4月18日付の業務報告書ですね、市長室に訪問したというときに、一緒の業務報告書の際にですね、FooD FooD FooD 2022企画書、そうですね。ですから、多分4月の業務報告書は、9月に開催したいというときの計画書が提出されたのかと思うんですけれども、その際に、いろいろなこういう計画で、こういう事業をやりたいってのが盛り込まれた企画書のようですけれども。その際にですね、要するに地域還元を、地域の経済還元をやりますという提案もされていて、イベントを行うのに際して、ポイントカードを発行してですね、利用者の方にポイントカードを発行して、市内のお店の買い物券、5万円券だとか2万円券を出したいという企画が付いています。資料として。予算的には200万円程度で、抽選で。ポイントカードで集まると、抽選を引いて5万円当たるとか2万円当たるとかっていう、買い物券がもらえますよみたいな企画を考えてますよという提案がされていて、ここでいわゆる要するに石岡市全体への経済的波及効果を発揮するということをアピールされているんですけれども、これが実施されたという記憶はございますか。 〇〇〇〇証人)その企画内容は、実施されたとは記憶しておりません。 櫻井副委員長)そうしますとですね、イベントの企画書でいろいろな事案が盛り込まれています。こういったことをやりたい、ああいったことをやりたい。特にイベントの取組としてまたもう1個あって、八郷ファーマーズプロジェクト、まちおこしネットショッピングだとか、〇〇〇〇でのYoutubeの解説で、いろいろコマーシャルをしたい。都内を中心に販売路づくりをします的な、石岡の物産をたくさん売りますよと。東京に別会社を持っているのでそちらでもみたいな形で書かれているんですけれども、こちらについてはその後、商工観光課との連携で何か事業化されたようなものはあるのでしょうか。 〇〇〇〇証人)その後事業化されたものは、ございません。 櫻井副委員長)そうしますと、その企画書が出た際に、こういうふうにイベントを石岡市への経済的波及効果もあるという想定で一生懸命応援されていた部分も多分あるのかなとは思うんですけれども、終わった後にそういったものの確認作業というのは、商工サイドではやられたんでしょうか。 〇〇〇〇証人)事業内容の結果についての確認作業は、商工観光課では行っておりません。 山本委員長)ほかに追加のご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で〇〇〇〇証人に対する尋問は終了しました。〇〇〇〇証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)以上で本日の証人尋問は終了いたしたわけですが、これより証言の整理を含め、今後の委員会運営について協議をしたいと思います。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、その他の件として、次回の開催日時についてでございますが、私としましては、次回は3月27日午前10時からの開催としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、100条調査権に基づく記録の提出要求についてですが、これまでに提出のあった記録や本日得られた証言などから、私といたしましては、FooD FooD FooD 2023の開催に伴う資料として、 @商工観光課の業務報告書にある令和4年9月29日の〇〇〇〇の市長訪問の際の相手方「他1名」の氏名について Otomeshi Festival 2024の開催に伴う資料として、 Aイベントに関連する商工観光課の業務報告書。 これらについて、記録の提出を求めたいと考えておりますが、本件について委員の皆様のご意見を伺いたいと思います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、ここでお諮りいたします。 先ほどの記録について、執行機関に対し、地方自治法第100条第1項に基づき、3月19日までに記録の提出を求めることとしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 その他の件で、ほかに何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で、本日の調査特別委員会を閉会いたします。 |