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令和6年度 総務企画委員会

 第8回委員会 (1月23日)
出席委員 櫻井茂委員長、鈴木康仁副委員長、菱沼和幸委員、池田正文委員、谷田川泰委員、飯村一夫委員、鈴木将史委員
市執行部 【市長公室】
 市長公室次長(今橋輝雄)、市長公室政策調整監(栗山英範)、市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当(井坂隆史)、人口創出課長(小沼努)
【総務部】
 総務部長(武石誠)、総務部次長兼DX推進担当(細谷和彦)、総務課長兼DX推進担当(大山美徳)、総務課副参事行政担当(渡辺聡)
【財務部】
 財務部長(佐谷戸美紀)、財務部次長(武川俊郎)、税務課長(野村栄貴)
【消防本部】
 消防長職務代理者消防次長(天野正道)、警防課長(内田圭一)
議会事務局 庶務議事課主幹(宮崎元嗣)

櫻井委員長)
ただいまから総務企画委員会を開会いたします。
 本日の議題は、お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に、本日の案件の審査に当たり、出席を求めた者の職・氏名は、お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりであります。
 なお、本日出席を求めた者のうち、市長公室長門脇君については、あらかじめ本日の会議を欠席したい旨の申し出がありましたので、ご報告いたします。
 これより議事に入ります。
 初めに、所管事務の調査といたしまして、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金についてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。
 なお、発言は挙手によりこれを許します。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)市長公室資料の1ページをご覧願います。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金につきまして、ご説明申し上げます。
 初めに、1.物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金についてでございます。国では、令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」におきまして、「低所得世帯支援枠について給付金の支援」と、「物価高騰の影響を受けた生活者・事業者を引き続き支援」するとしまして、12月17日に成立しました国の令和6年度補正予算に「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を1.1兆円を計上しております。これを受けまして、石岡市にもこれらの交付金が交付されるものでございます。
 次に、2.対象事業及び交付見込額でございます。2つの項目に分かれておりまして、1点目が低所得世帯支援枠といたしまして、3億1,302万6,000円が上限額として交付される見込みでございます。事業目的が、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るとなっておりまして、実施事業としまして、物価高騰重点支援給付金を予定してございます。
 2点目が推奨事業メニュー枠でございまして、こちらは1億7,892万3,000円が交付される見込みでございます。事業目的としまして、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援を行うとなっておりまして、推奨メニューとしまして、大きくは生活者支援と事業者支援に分かれております。さらに、記載されているようなメニューとなってございます。現在、推奨事業メニュー枠分につきましては、事業の検討を行ってる最中でございます。
 1点目と2点目を合わせた交付見込額は、4億9,194万9,000円となっております。
 説明は以上でございます。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。質問はございませんか。

菱沼委員)物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金ということで、今説明をいただきました。国としては、先ほど話がありましたけども、昨年の11月22日に閣議決定されてるわけですけども、これが閣議決定されて、当市に下りてくる部分というのは、いつ下りてきて、最終的には議会で可決をした後ですね、市民の皆さんに配布されるのがいつなのか、お尋ねしたいと思います。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)失礼しました。ご答弁申し上げます。
 こちら、市への交付のタイミングでございますが、予算への計上、また、執行に合わせたタイミングで交付されることと見込んでおります。現在はこの金額が内示という形で通知をされているところでございます。
 また、それぞれの交付の……。失礼しました。予算の計上、また、事業執行のタイミングでございますが、まず低所得世帯支援枠につきましては、先ほども申しましたとおり、物価高騰に直面する低所得世帯への支援を主な目的とした事業でございます。こちらにつきましては、早期の執行ということを国のほうからも求められていることから、早期での補正予算の計上を検討しているところでございます。
 また、推奨事業メニュー枠につきましては、現在事業について検討しているところでございます。こちらに関しましては、事業執行のタイミングに関しましては、自治体のほうに任せられてるところがございますので、行う事業のメニューに合わせまして、必要な予算計上のタイミングはちょっと見計らってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

菱沼委員)ありがとうございます。
 ちょっと確認なんですけど、そうすると、臨時議会を開いての対応ということでよろしいでしょうか。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。
 はい。こちらの低所得世帯支援枠につきましては、そういったことも検討をしているところでございます。
 以上でございます。

菱沼委員)最後に、低所得世帯支援枠とそれから推奨事業メニュー枠っていうことでありますけども、対象者としてはどのくらいの状況を見ているでしょうか、お尋ねしたいと思います。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。
 低所得世帯支援枠につきましては申し訳ありません。現在ちょっと手元に資料がございませんので、対象世帯の部分というところのほうが、ちょっと今、数字のほうはちょっと答えられないところでございますが、こちらも昨年度ですね……、失礼いたしました。令和5年度にも同様の事業というところで行っているところではございますので、おおよそ同等の世帯数というところになるかと考えております。
 以上でございます。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

鈴木副委員長)推奨事業のメニュー枠のほうでお伺いします。
 過去にも同等の交付金があったと思うんですけども、以前石岡でどのような、こういったときに事業をこなしていたのか。参考までに聞かせていただければと思います。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。
 こちらの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金につきましては、令和5年度より交付をいただいてるところでございます。
 交付時期としましては、国から交付を示された時期は、昨年度もほぼ同じ時期でございまして、その実施メニューとしまして、まず令和5年度のほうで、土地改良区に対する電気料の高騰対策支援金という形で、約900万円余りを給付してございます。残りの分に関しましては、令和6年度、今年度の給食費の無償化に対する財源として、こちらを充当しているところでございます。
 以上でございます。

鈴木副委員長)理解いたしました。
 そのときも全部使い切るような形で組んでいたんでしょうか。お伺いします。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。
 昨年度の推奨事業メニュー枠分としましては、11億5,000万余りというところで給付をいただいたところでございますが、こちら全て使い切るような形で、予算のほうに計上してるところでございます。
 以上でございます。
 失礼しました。あと1点、先ほどの菱沼委員のほうでご質問がありました、低所得世帯支援枠の給付対象のほうが何世帯になるかというところでございますが、こちら大体7,600世帯余り、また、加算の対象となる子供の数としましては840人程度、そちらを想定してるところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

飯村委員)推進事業メニューの中に農林水産業における物価高騰対策支援、これについてちょっと詳細に分かれば教えていただきたいと思います。内容について。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。
 こちらに関しましては、推奨メニュー枠として示されてるメニューの一つでございますが、内容としましてはかなり自由度は高くなっておるところでございまして、文字どおりエネルギー関係ですとか、また、資材関係、そういったものが高騰してる状況の中で、そういった方に対する支援、例えば昨年度の資材と比較して、高騰した分に関しては支援を行うとか、そういったことも可能なものとなってございます。
 以上でございます。

飯村委員)農林水産業に対しては、家畜業、農業とかいろいろあるわけでございますが、高騰に当たっては餌、これについてはどのような形で支援していくのか、お聞きしたいと思います。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。
 こちらに関しましては、実際に行うとなった場合の制度の組み方というか、設計の仕方にもよってくるかと思いますが、昨年度行いました土地改良区の電気料の高騰に対する支援で申しますと、その前年度、例えば令和4年度の電気料の平均額、また、令和5年度の電気料の平均額、その部分から上がった部分を支援する形で給付をしたといった形で行っております。
 例えば、先ほどの農林水産業の関係で行うといった場合には、そういった制度設計の組み方はあるかと思っております。ただ、こちらに関しましては、庁内のほうでもいろいろな事業というところをちょっと現在検討してるとこでございますので、石岡市の現状等を踏まえまして、必要な部分への支援という形で行っていきたいと考えております。
 以上でございます。

飯村委員)そのように支援があるわけでございますが、分からない人もいると思うので、この支援事業を各方面に通達なりする形を取れるのかどうか、お聞きしたいと思います。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。
 こちらの部分につきましては、現在予算関係の部分の計上というところ、現在、第1回定例会に計上いたします、いわゆる3月補正ですとか令和7年度の当初予算、そういった部分に計上をする方向で検討してるとこでございます。そのタイミング等もございますので、これから新規の通知、お知らせというのはなかなか難しいかなとは思っておりますが、各団体のほうからもそういったご相談を受けてることもありますので、国のほうから個別に通知がいっているということもお伺いをしてございます。そういったものを踏まえて、私ども、こちらの事業の支援内容の選定のほうを行っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

飯村委員)予算のほうを余すところなく支援できるように頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正についてを議題といたします。
 本件について執行部より説明を求めます。

市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)それでは資料の2ページをご覧願います。
 石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正についてご説明申し上げます。こちらの条例でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づく条例でございまして、マイナンバーの利用及びマイナンバーやマイナンバーに対応する符号が含まれた個人情報であります、特定個人情報、こちらの提供等に必要な事項を定めたものでございます。
 こちらの条例につきまして、現在改正を検討していることから報告をさせていただくものでございます。
 初めに、1の条例改正の背景と目的についてでございます。こちらは大きく2点ございまして、1点目としまして、地方公共団体情報システムの標準化に伴うものでございます。
 現在、国におきましては、住民基本台帳や地方税等のシステムにつきまして、法律や基本方針に基づき、令和7年度末までに標準化基準に適合したシステムへ移行するものとしていることから、当市におきましても、いわゆるガバメントクラウドへ移行するものとして作業を進めております。
 このシステム標準化に伴いまして、一元的に住登外者の登録・管理を行う「住登外者宛名番号管理機能」が共通機能として設けられることとなり、この機能を扱う事務については、マイナンバーの独自利用を行う事務等としまして条例に定める必要があるとの見解が国から示されていることから、所要の改正を行うものでございます。
 なお、住登外者宛名番号管理機能の内容につきましては、資料のイメージ図に記載をしておりますので、後ほどご覧をいただければと思います。
 2点目としまして、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」、いわゆる改正法と呼ばれるものに基づきまして、条例の整備を行うものでございます。
 国におきましては、情報通信技術の活用により、国民の利便性向上と行政運営の簡素化、効率化を図るため、国によるデータベースの整備やデータ連携の促進、データの品質確保などを目的としまして、こちらの改正法を令和6年6月7日に公布、令和7年4月1日に施行するものとしております。
 改正法による法律改正によりまして、マイナンバー法について条項ずれが生じることとなることから、これらの条項を引用している条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。
 次に、2の条例改正の内容についてでございます。
 1点目の地方公共団体情報システムの標準化に伴うものでございますが、大きく3点ございまして、資料に記載のとおり、マイナンバーの利用に係る事務及び特定個人情報の提供についてを規定する事務に、住登外者宛名情報に関する文言を追加するものでございます。
 2点目も改正法に伴うものでございますが、マイナンバー法の条項ずれに伴い、該当する条文を変更するものでございます。
 最後に、3.改正時期についてでございます。改正の詳細な内容につきましては、現在検討しているところでございますが、令和7年第1回定例会に議案を提出したいと考えてございます。
 説明は以上でございます。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、移住支援事業についてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

人口創出課長)本委員会にてこれまでもご説明をさせていただいております、移住支援事業につきまして、進捗がございましたのでご報告をいたします。市長公室資料4ページをご覧いただければと思います。
 まず、(1)移住定住コーディネーター報酬でございます。@概要といたしましては、移住定住コーディネーターにつきましては、移住定住についての情報発信、移住後のフォローアップ、市のPRや相談業務、移住支援金等事務、その他移住定住施策の推進を業務としまして、週3から5日の常勤をお願いしたいと考えているところです。
 令和6年第4回定例会において、補正予算についての議決をいただいた後に公募を開始いたしまして、即時応募をいただき、面接を行いまして、Aに記載させていただいております、○○○○(個人名)さんを令和7年1月1日付で採用をいたしております。
 ○○(個人名)さんは、石岡市八郷商工会で38年間勤務をされていた方で、八郷すてき旅案内人の会でボランティア活動を行いながら、いばらき観光マイスターS級を所持している方でございます。こちらについては、石岡市公式ホームページにおいてもご紹介を開始しております。移住定住コーディネーターにつきましては、2名の採用を目指して進めているところでございまして、もう1名の方につきましては、現在応募をいただきまして、後日いただきました方たちの面接を行いまして審査中でございます。こちらについては、決定次第、また後ほどご報告したいと思います。
 次に、(2)移住支援事業委託料についてでございます。
 1)移住体験ツアーにつきましては、令和7年1月18日土曜日に第1回目を実施いたしました。10名の方に参加をいただきまして、先輩移住者の暮らし、また、たき火などの体験を通しまして、接点、つながりを持っていただきました。
 なお、さきにご説明した移住定住コーディネーターにつきましても、アドバイザーとして帯同いただきまして、市としても連絡先などを交換させていただいております。移住体験ツアーにつきましては、1月26日日曜日に第2回目、こちらも10名参加を予定しておりますが、こちらを実施予定となってございます。
 続いて、2)空き家活用講座でございますが、現在11名の方に参加をいただいております。全6講中第4講までを実施し終えているところです。こちらにつきましては、令和7年2月22日土曜日の第6講において、参加者の空き家活用アイデアの発表会及び交流会を実施する予定でございまして、1月17日金曜日から観覧者の募集を開始しております。こちらについては、チラシを後ろのページに添付させていただいてますので、後ほどご覧いただければと思います。
 説明は以上でございます。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

池田委員)細かいことで恐縮ですけども、1点お伺いをしておきたいと思います。
 移住定住コーディネーターの方の勤務につきましてお伺いをするわけですけども、ある一定の勤務時間をクリアしていれば常勤という扱いだと思いますが、この中で週3日から5日の勤務ということで、若干の幅があるわけですけども、これにつきましてはどのようなことなのか、お伺いをしておきたいと思います。

人口創出課長)ご質問ありがとうございます。
 やはりご応募いただいた方と面接等を行う中で、その方にお願いしたいというような方がいらっしゃった場合に、週何日までなら出れるとか、そういったことを勘案しながら進めたいというふうに考えておりまして、週3から5という形で記載をさせていただいております。
 基本的には、やはり4日、5日出ていただくことが基本常勤というふうに考えたいと考えております。
 以上です。

池田委員)採用に当たって若干の幅を持たせて幅広に募集をかけたいということは分かるわけですけども、常勤と言ってる以上は、やはり一定の勤務時間があっての常勤だと思いますので、その点をよく整理、精査されたほうが誤解なく進められるのではないかと思います。
 以上でございます。

櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。
 続きまして、組織体制の見直しについてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

総務課長兼DX推進担当)私からは、組織体制の見直しにつきましてご説明させていただきます。資料04組織体制の見直しについてをご覧いただければと思います。
 組織体制の見直しにつきましては、本市が現在直面している行政課題等に対応するため、毎年度見直しを検討してございまして、令和7年4月からの組織体制の検討を行ってきた結果、鳥獣被害対策における業務推進体制の確保、学校教育における一体的な教育支援体制の確保、買物支援実証業務の推進の3点につきまして、見直しを実施させていただきます。
 見直し事項の(1)農政課里山保全室の廃止をご覧ください。廃止する目的でございますが、令和2年度に鳥獣被害対策の強化及び森林環境譲与税の活用等を目的として室を設置してございましたが、現在農政課全体において当該業務推進体制が確保されていることから、室を廃止するものでございます。
 所掌事務といたしましては、森林の保全・整備に関すること、緑の募金に関すること、以下記載のとおりでございまして、組織配置といたしましては、「里山保全室」を廃止し、所掌事務は「農政課」へ引き継ぐものでございます。
 続きまして、(2)学校教育課内に教育支援センターを設置をご覧ください。設置の目的でございますが、令和6年9月に教育相談室あすなろ及び幼児教育相談室ひまわりを旧北小学校に移転しまして、特別支援教育や不登校支援などを一体的にサポートできる体制の構築をすることにより、支援が必要な児童生徒や保護者などが安心できる学びの環境を整備するためでございます。
 所掌事務といたしましては、不登校児童生徒に係る相談及び支援に関すること、以下記載のとおりでございまして、組織配置といたしましては、「学校教育課」内に「教育支援センター」を設置するものでございます。
 続きまして、(3)買物支援実証業務の所管替えについてをご覧ください。所管替えの目的でございますが、令和3年10月1日に株式会社カスミと締結した協定に基づき実施している買物支援実証業務につきまして、都市計画課が所管する市内公共交通網の維持・促進を目的とする公共交通政策から福祉政策に移管するものでございます。
 所掌事務といたしましては、その他高齢福祉施策に関することでございまして、組織配置といたしましては、買物支援実証業務を「都市計画課」から「高齢福祉課」に移管するものでございます。
 資料の2ページをご覧ください。見直し後の機構図の抜粋でございまして、ただいまご説明させていただきました見直しにつきまして、表の左側が現行、真ん中が改正後となってございます。なお、買物支援実証業務につきましては組織体制においての変更等はございません。
 資料の3ページ目をご覧ください。見直しに伴います事務分掌の案でございます。4ページに記載しております教育委員会につきましては、教育委員会事務局組織規則に基づくものとなってございます。また、買物支援実証業務につきましては、先ほどご説明いたしました組織体制とあわせまして、事務分掌においての変更等はございません。
 なお、今回の組織体制の見直しにつきましては、本日の総務企画委員会での報告を経まして、全員協議会でのご報告を予定させていただいているところでございます。
 以上が、組織体制の見直しについてのご説明となります。よろしくお願いいたします。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、公印押印の見直しについてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

総務課副参事行政担当)私からは、公印押印の見直しにつきましてご説明させていただきます。資料05公印押印の見直しについてをご覧ください。
 本市では、令和2年度から令和3年度にかけて、全庁的な押印見直しを行い、市民の負担軽減・利便性の向上を推進してきたところでございます。一方、市が施行する行政文書につきましては、公印を押印することを原則としております。
 昨今、事務の簡素化、効率化及びデジタル化の重要性が高まっており、他自治体では、公印を押印する文書を明確化し、公印の必要性を減らすことで、行政文書の作成プロセスの効率化を図る取り組みがなされております。
 本市におきましても、公印の押印の必要性を見直し、市民サービスの向上と事務の効率化を図ってまいります。将来的に、市民の利便性の向上のため、オンラインで申請し、オンラインで結果通知をすることができる環境の構築を目指し、検討を進めてまいります。
 初めに1、現在の公印の押印についてでございますが、現在、公印の押印は、石岡市文書管理規程により、原則、公印を押印することとなっており、ただし書きとして、公印を省略できる文書が定められております。四角の枠内に現在の石岡市文書管理規程の公印に関する箇所である第26条第1項を示しておりますが、公印の押印を省略できる文書として、第1号から第6号までの文書が示されております。この公印の押印の規定について、見直しを実施するものでございます。
 次に2、公印押印の見直し検討についてでございます。公印は一部の行政手続きや法的文書で必要とされる場合があり、公印押印の見直しについては、法的な制約や真正性の確認の必要性等を検討し、押印の範囲を明確化する必要があります。
 見直しに当たりましては、疑義の生じる点については、顧問弁護士に相談し、法的な視点も踏まえて見直しを進めてまいります。
 最後に3、見直しのスケジュールについてでございますが、3月の総務企画委員会でご報告を申し上げた後、令和7年4月1日からの見直しを目標として、庁内で検討を進めているところでございます。
 以上が、公印押印の見直しについての説明となります。よろしくお願いいたします。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。
 続きまして、石岡市手数料条例の一部改正について(航空写真又は地番図付き航空写真の交付)を議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

税務課長)私からは、石岡市手数料条例の一部改正について(航空写真又は地番図付き航空写真の交付)につきまして、ご報告いたします。お手元に配布しております財務部資料の石岡市手数料条例の一部改正について(航空写真又は地番図付き航空写真の交付)をご覧ください。
 初めに目的でございますが、令和6年4月から相続登記の義務化開始に伴いまして、最近窓口におきまして、相続財産等の所在や現況を確認することを目的とし、航空写真の交付を要望される方が増えてきていますことから、新たに航空写真と地番図付き航空写真の交付を開始し、市民サービスの向上を図るものでございます。
 次に、取得要件でございますが、申請はどなたでもでき、取扱窓口は税務課及び八郷総合支所市民窓口課となります。手数料でございますが、1枚400円程度とし、4月1日から交付開始を予定しております。
 次に、条例改正に向けたタイムスケジュールでございます。交付手数料や内容等の検討を行いまして、パブリックコメントを1月20日から2月3日まで行っているところでございます。今後、条例改正(案)を作成し、第1回定例会への議案の提出を予定してございます。
 説明については以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 続きまして、石岡市栄松地内その他の火災についてを議題といたします。
 本件について、執行部より説明を求めます。

警防課長)私から、令和6年12月31日に石岡市栄松地内において発生したその他火災について、ご説明申し上げます。資料ナンバー07石岡市栄松地内その他火災についてをご覧ください。
 本火災につきましては、発生から鎮火に至るまで3日間を要し、防御活動の困難性から、茨城県広域消防相互応援協定により、取手市消防本部災害重機機動隊の応援を依頼したその他火災になります。
 本件の概要でございますが、令和6年12月31日火曜日、16時50分覚知により石岡市栄松地内の火災通報を受け、出動をいたしました。
 次に、出動隊及び出動人員につきましては、12月31日消防本部6隊21名、石岡市消防団長命により、消防団第6分団及び第21分団の2隊19名が出動し、消火活動に従事いたしました。1月1日は消防本部1隊3名、消防隊2隊のローテーションによる消火活動を継続。翌日1月2日には、生活環境課職員立会いの下、消防本部10隊26名、取手市消防本部災害重機機動隊1隊3名による消火活動を行ったところでございます。
 次に、焼損及び面積でございますが、雑種地の下草90a。廃小屋約75u。住宅の廃材等の産業廃棄物が約8,000?でございます。詳細につきましては、現在も継続し調査中でございます。
 時系列でございますが、12月31日20時4分に鎮圧。ほかへの延焼の危険がなくなるも、廃棄物等からの残火及び煙の上昇等を確認できる状態であったことから、消火活動に併せ、関係部署にも情報を共有いたしました。翌1月1日は継続的な放水活動を実施したところでございますが、鎮火に至るまで時間を要すること、また、効果的な放水活動には、廃棄物の除去が必要と判断し、重機の活用による活動を管轄署及び消防本部間で協議し決定いたしました。1月2日は活動方針に基づき、9時30分から災害重機機動隊の応援を受け消火活動に当たり、同日15時30分に火災は鎮火いたしました。3日間の延べ出動隊及び出動人員につきましては、22隊77名でございます。
 石岡市栄松地内その他火災の説明については以上となります。よろしくお願いします……。大変申し訳ございません。先ほどの住宅の廃材等の産業廃棄物、約8,000?は800?でございます。訂正いたします。
 以上となります。

櫻井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問はございませんか。

谷田川委員)私からお伺いしたいんですけども、焼損及び面積ということなんですが、雑種地の下草約90アール、それと同時に廃小屋というものが75平米あります。その下に住宅の廃材というのがあるんですが、800立方メートル。これは敷地は同じ人の敷地の中で発生したことなんですか。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 産業廃棄物等も同じ敷地の中でございます。

谷田川委員)そうすると、この産業廃棄物というのは、ここで処理をするということじゃなくて、誰がその産業廃棄物をここに廃棄したんですか。その辺のところは分かりませんか。

警防課長)持ち主、管理者等は確認はできているのですが、その辺は現在も調査中となってございます。

谷田川委員)そうすると、下草の燃えた持ち主と産業廃棄物を置いた人は同じということで理解していいんですか。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 産業廃棄物をその場所に置いたというのは別の者になっております。
 以上でございます。

谷田川委員)そうすると、その下草が燃えた90アールと産業廃棄物として800立方メートルのものを置いたのは、別の業者ということなんですね。持ち主とは別の業者。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 下草の管理者と産業廃棄物、そちらは別の業者と捉えております。その辺も調査中でございます。

谷田川委員)そうすると、例えば下草の燃えた地主の方と、そこに処分をした業者というのは別ということであれば、最初に産業廃棄物を持ち込んだときに、その持ってる地主の人は承諾をしたんですかね。その辺がちょっと聞きたいんで。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 管理者と業者、そちらのほうには管理者のほうが業者のほうに貸してるような状況と捉えております。

谷田川委員)管理者というのは、そうすると持ち主とは別なんですよね。この土地を管理している人がいて、持ち主とは別の人が管理をしてて、その管理をしてる人の許可を得て廃棄物は捨てられたということなんですか。

警防課長)議員ご指摘のとおりになります。
 以上でございます。

谷田川委員)そうすると、管理者が許可をしてそこに捨てたということなんですが、産業廃棄物ですんで、捨てる場合に、例えば役所のほうに認可を取りに来たとか、ここにこういうものを捨てますんでというような連絡とか報告等はあったんでしょうか。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 そちらの確認については市のほうと共有し、確認中でございます。

谷田川委員)その辺がちょっとはっきりしないんですけども、やっぱりこういう下草が燃えることに対して、下草そのものは、これは大分荒れてる畑だとちょっとしたことで燃える可能性もあるんですが、そこにある小屋と廃棄物というのは一緒の部分なんですか、これは。小屋と廃棄物。小屋も75平米燃えてますよね。その小屋と廃棄物ってのは、すぐ隣にあったんですか、それとも離れた場所にあったんですか。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 廃小屋の隣にあった産業廃棄物でございます。

谷田川委員)そうすると、当然これは小屋が燃えれば廃棄物も燃えるということなんで、その辺のところの申請とか、きちっとした市の対応というのは、この火災があるというのを前提にしながら対応していただかないと、今後ちょっと、この問題はかなり……。
 なぜ私この質問をしたかと言いますと、私の地域にも産業廃棄物が捨てられてるんですよ。それは自分の土地じゃないんです。
 例えば、私の持ってる土地に違う人が廃棄物を捨てていくんです。コンテナバッグにいっぱい入れて、山のように重なってるんです。それだって中身が何が入ってるか分からない。そういう状況であるということは、これからもこういう問題がかなり起きてくるんじゃないかと。もうみんな荒れ地として、存在する畑はいっぱいありますんで、そういうところに勝手に捨てられてるということになれば火災が起きる。
 私どもの地域では畑が40アールあるんですが、40アールの中に物すごい廃棄物が捨てられているんです。その周りは杉で囲われている、杉の木で。外から見て見えない。道路が一本しかないんだ、そこへ行く道路が。それをいいことにして捨てるんじゃないかと思うんですが、そういうことに関しては、やっぱり消防としては火事になるということを予想しながら、ある程度の地域からの要望があれば、産業廃棄物に対しての取締りといいますか、きちんとした対応はお願いするしかないなと思うんですが、その辺のところの対応はどのように考えてるか、お聞かせいただければと思います。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 市部局側と情報を共有しながら対応をしていきたいと考えております。
 以上でございます。

谷田川委員)今の答弁ですと、地域と共有しながらという言葉があったんですが、地域からそういう要請があればここに産業廃棄物が捨てられてます。ここは非常に危険なんで、これをどかしていただきたいというか撤去してもらいたいという要望を地域から出せば、役所としては、消防署としては、廃棄物に対しての処理といいますか、移動といいますか、捨てたものに対しての責任というのを明確にできるんですか。捨てたものに対しての成果……。

   〔「地域じゃなくて市」と呼ぶ者あり〕

消防長職務代理者消防次長)ご答弁申し上げます。
 先ほどの産業廃棄物の件でございますが、消防本部消防署では日常的に地域の地水利調査という形で調査業務を行っております。その中で、産業廃棄物のような不審物を発見した際には、市の生活環境部、こちらと共有をいたしまして、今後の体制について協議し早期に改善したいと思います。
 以上でございます。

谷田川委員)ありがとうございます。
 そういう地域なんで、私どものほうは……、私どもとは限らずほかでもあると思うんですが、できる限り共有をしていただきまして、地域のほうからの連絡があった場合には、市としての対応をよろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

鈴木副委員長)ちょっと整理をしたいので、再度確認します。
 土地の所有者がいて、管理している第三者がまずいるんですかね、管理会社。例えば、私が個人で持っている土地に、普段は不動産屋さんに管理をお任せしてるとか、Aっていう会社にお任せしているとか、そういった認識でいいのか。まず、所有者と管理者が同一なのか、別々の方なのかをお聞きします。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 所有者、管理者は別と捉えております。

鈴木副委員長)であるならば、管理者と今回の産業廃棄物の所有者、一時置きなのか何か分かりませんけども、その方もまた別なんですね。お伺いします。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 今回の産業廃棄物等をそこに置いた業者も別でございます。

鈴木副委員長)それでは今3名出てきたので、3者は銘々、消防のほうでも把握してる、連絡は付いているという認識でよろしいでしょうか。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 そちらの管理者等につきまして、今回火災で重機を使用する際にそちらの方から連絡をもらい、承諾してるところでございます。
 以上でございます。

鈴木副委員長)この案件に限らず、火災の原因として、例えばタイヤの野積みであったり、同じような廃棄物の……、これが出火原因かどうかは別として、このように疑われる場合があった場合、消防管轄としては、先ほどから担当部と協議ということですけども、何かその連絡の方向性としては、もうマニュアルみたいのが整っているのかお伺いいたします。
 こういった出火原因の場合は環境部にかけるとか、県南指導センターに産廃の場合だったら報告をするとか、そういったものがあるのでしょうか、お伺いいたします。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 産業廃棄物の火災等、そちらに関しましては、関係機関、県の茨城県防災危機管理部消防安全課、県南県民センター環境保全課、また、市の関係部局、生活環境部生活環境課、総務部防災危機管理課のほうと連絡し、共有しているところでございます。

鈴木副委員長)了解いたしました。
 その中で、消防としてはマニュアルというか、こういう場合はこうかけるっていう、皆さん意思の統一ができるような、認識の統一ができるようなマニュアルっていうのはあるのかと、もう1点、ちょっと複数になってしまうんですけども、この廃棄物を置いた方は個人なのか業者なのか教えていただければと思います。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 災害についての連絡体制のほうでございますが、そちらのほうは各災害により、連絡先はマニュアルで統一されております。
 今回の業者、産廃の捨てたところでございますが、業者というふうに伺っております。
 以上でございます。

   〔「はい、了解いたしました」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

池田委員)消防ですので、地権者もしくは産業廃棄物を投棄した行為者の関係は正直分からないのが本音だと思います。消防はあくまでも火を消すのが仕事ですので。
 1つ私お伺いしたいのは、今回の火事については、年をまたいで長期間にわたっての消火活動が行われ、さらには、災害協定に基づいてほかの消防の応援をいただいたから委員会に報告をされているのか。それとも、火災については、不幸ながらあまたの事例がございまして、毎回委員会に報告されているわけではないので、その線引きについて、ここは、このラインであれば委員会に報告します。ここから下は必要ありません。何が言いたいかって言いますと、何棟も消失するような大規模火災もございますし、あるいは尊い人命が失われるような火災もございます。その辺の線引きはどのようにお考えなのか。お伺いをしておきたいと思います。

警防課長)ご答弁申し上げます。
 今回の委員会の報告に関しましては、3日間を要し取手市消防本部重機機動隊の応援によるところから今回委員会に報告させていただきました。
 以上でございます。

池田委員)それで、今回は応援協定に基づいて、取手の隊が消火に協力してくれたからの報告であって、それ以外は委員会には報告する……、何ていうんすかね、基準には達していないというような考え方でよろしいのかどうかお伺いします。

消防長職務代理者消防次長)ご答弁申し上げます。
 委員会への報告への基準というものは、正直なところ設けておりません。消防側でご報告させていただくのは特異事案と捉えたものでございまして、前回ご報告させていただいたのは、一昨年のパラグライダーの墜落のときに、数日間で警察、消防、それから消防団、多数の人員を使っての捜索活動が入ったということで、こちらは特異事案として捉えました。
 今回は年末年始の3日間、そして、当市消防本部の消防力だけでは消火が困難だというようなところで、県の広域相互応援協定、こちらを活用いたしまして、取手の消防隊、そして重機、こちらの要請を行ったことから、特異事案として今回ご報告をさせていただいたところでございます。
 以上でございます。

池田委員)了解いたしました。
 以上です。

櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。
 次に、その他の件といたしまして、何かご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

櫻井委員長)ないようですので、その他の件を終結いたします。
 以上で、本日の総務企画委員会を閉会いたします。





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