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令和6年度 総務企画委員会
櫻井委員長)ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。 本日の議題は、お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。 次に、本日の案件の審査に当たり、出席を求めた者の職・氏名は、お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりであります。 今回、当委員会に審査付託されました議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解については、議案第12号の補正予算の議案に関連いたしますので、これらは関連する部分を一括して審査を行いたいと思います。 なお、審査の順序といたしましては、議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてと、それに関連する議案第12号の補正予算の説明・質疑を行います。 その後、残りの補正予算についての説明・質疑を行い、全ての説明・質疑が終了した後、討論・採決をいたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、これより議事に入ります。 議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち当委員会の所管に係る部分、議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についての計2件を一括して議題といたします。 なお、冒頭に申し上げましたように、関連する部分を一括して、質疑を分けて審査してまいりますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、最初に議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてと、それに関連する議案第12号の補正予算の審査を行います。 本案について、執行部より説明を求めます。 なお、発言は挙手によりこれを許します。 消防本部総務課長補佐(管理担当))私からは、議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてと、それに関連いたします議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)につきまして、ご説明いたします。 初めに、議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてをご説明させていただきます。資料ナンバー11をご覧ください。 市が払う損害賠償額につきましては、157万1,900円でございます。内訳については、長屋門屋根修理費157万1,900円でございます。 和解の内容につきましては、市が相手方に損害賠償額を支払うものでございます。 提案理由といたしまして、令和5年5月18日午前9時50分頃、石岡市柿岡地内において、消防本部の職員が公用車を運転中に発生した物損事故について、損害賠償額を決定し、和解するものでございます。 続きまして、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、本和解案件に関する部分のご説明をさせていただきます。補正予算書第10号の46ページと47ページをご覧ください。 歳入でございます。款21諸収入、項5雑入、目5雑入、補正額6,198万2,000円のうち、消防本部所管として自動車損害保険金157万2,000円でございます。 次に、歳出でございますが、補正予算書の第10号、81ページをご覧ください。款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、節21補償補填及び賠償金、自動車事故損害賠償金157万2,000円でございます。 これらの歳入歳出につきましては、消防本部の職員が公用車を運転中に発生した物損事故ということで、全国自治協会、茨城県町村会により補填されるものでございます。 私からのご説明は以上となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 飯村委員)損害賠償の件でございますが、なぜもう少し早くできなかったのか、その辺のところをちょっと確認したいと思います。 消防本部総務課長補佐(管理担当))お答えいたします。 これまでの示談までに時間がかかった経緯につきましては、調査会社と修理業者間で修理に係る見積作業が難航したためでございます。 以上でございます。 飯村委員)分かりました。よろしくお願いします。 損害賠償に対しては、相手方の理由等をいろいろ聞いて早急に対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。 櫻井委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本案に対する質疑を終結いたします。 次に、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、損害賠償請求に関する箇所を除いた部分の審査を行います。 本案について、執行部より説明を求めます。 なお、本案の説明の順番は、市長公室所管、総務部所管、財務部所管及び消防本部所管の順でお願いをいたします。 秘書広聴課副参事秘書広聴担当兼わがまち発信室長)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、秘書広聴課わがまち発信室所管の予算につきましてご説明申し上げます。 初めに、補正予算書7ページをご覧ください。第3表債務負担行為補正の変更の表のうち、1段目の着ぐるみ作成業務委託料でございます。補正前の翌年度以降の債務負担行為限度額297万5,000円を、280万5,000円に変更させていただくものでございます。この項目につきましては、後ほどご説明させていただくものではございますが、着ぐるみ作成業務委託につきまして、入札により事業費が確定したため、契約額との差金分を減額補正し、限度額を変更させていただくものでございます。 続きまして、歳出でございますが、補正予算書50、51ページをご覧ください。表の下段、款2総務費、項1総務管理費、目2文書広報費の説明欄、広報活動経費40万円の減額を計上させていただいております。この項目につきましては、秘書広聴課わがまち発信室におきまして任用している会計年度任用職員1名の一般事務補助員報酬につきまして、支給見込額を踏まえ、減額補正をさせていただくものでございます。 続きまして、補正予算書52、53ページをご覧ください。表の上段、款2総務費、項1総務管理費、目2文書広報費の説明欄、シティプロモーション推進経費44万8,000円の減額を計上させていただいております。この項目につきましては、こちらも後ほどご説明させていただくものではございますが、石岡市公共サインガイドライン策定業務委託につきまして、事業費確定により生じた差金分を減額補正させていただくものでございます。 以上が、秘書広聴課わがまち発信室所管の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、政策企画課所管の補正予算につきまして、ご説明申し上げます。 最初に、歳入予算の補正でございます。補正予算書の40、41ページをご覧願います。ページ下段の欄にございます、款15国庫支出金、項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金のデジタル田園都市国家構想交付金483万5,000円の減額でございます。この交付金は、デジタル田園都市国家構想の実現による地方の社会課題解決・魅力向上の取組を加速化・深化する観点から、各地方公共団体の意欲的な取組を支援するためのものであり、国から事業費の2分の1が交付されるものでございます。今回の減額は、補助対象事業である農林水産業費における地籍調査事業等の減額によるものでございます。 次に、その下にございます、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金7,887万3,000円の減額でございます。国におきましては、令和5年11月2日に閣議決定されました、デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が創設され、当市におきましても令和5年度より交付をいただき、様々な事業を実施しているところでございます。 このたびの減額につきましては、今年度の一般会計補正予算(第2号)で計上いたしました、定額減税補足給付金給付事業及び低所得者支援給付金給付事業に係るものでございまして、それぞれ実績に応じ減額しますことから、併せて歳入につきましても減額するものでございます。 次に、44、45ページをご覧願います。ページ下段の欄にございます、款18寄附金、項1寄附金、目1一般寄附金の企業版ふるさと応援寄附金19万9,000円でございます。こちらは企業版ふるさと納税を活用した、企業版ふるさと応援寄附金の実績によるものでございます。今回の寄附実績につきましては、石岡市内にコンビニエンスストアを展開しております株式会社セコマ様からの寄附1件分でございまして、既に寄附をいただいております。地域の発展をぜひ応援したいという同社から、令和4年度から3年連続でご寄附の申出をいただいたものでございます。いただいたご寄附につきましては、寄附企業のご意向を踏まえ、既に予算化しております、教育費の文化財保護保存及び普及経費における保存用備品の購入費に充当させていただくものです。 続きまして、歳出予算の補正でございます。52、53ページをご覧ください。ページ中段にございます、款2総務費、項1総務管理費、目6企画費の総合計画管理経費39万円の減額でございます。総合計画審議会委員報酬及び啓発等用品費につきまして、実績に応じ減額するものでございます。 以上が政策企画課所管の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 人口創出課長)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、人口創出課所管分についてご説明を申し上げます。 まずは歳出からご説明をしたいと思います。補正予算書52、53ページ、表中段の款2総務費、項1総務管理費、目6企画費、右側説明欄の地域おこし協力隊活動経費1,419万2,000円の減額でございますが、当初6名で予定していた隊員ですが4名の隊員となったため、不用額を減額するものでございます。 具体的には、地域おこし協力隊員報償について631万2,000円の減額、地域おこし協力隊の活動費補助金については、788万円を減額するものでございます。地域おこし協力隊員につきましては、令和6年度当初は4名の隊員がいらっしゃいましたが、8月末で1名の隊員が退任しておりますので、現在は3名の隊員が活動をしてございます。 同じく款2総務費、項1総務管理費、目6企画費、右側説明欄の移住推進事業、18番移住支援金960万円の減額につきましては、当初予定をしていました移住支援金について、申請者が少なくなる見込みのため、減額をするものでございます。具体的には、単身の方が2名、家族が6世帯、子育て加算が10名で見込んでいましたが、単身の方が1世帯、家族が5世帯、子育て加算が2名の見込みとなってございます。 続いて、歳入についてご説明をいたしますので、補正予算書42、43ページをお開きいただきたいと思います。3段目の表でございます。款16県支出金、項2県補助金、目1総務費県補助金、右側説明欄の総務管理費補助金720万円の減額でございますが、こちらはさきに説明しました移住支援金の減額に伴う減額となってございます。 次に、46、47ページをお開き願います。6段目の表、款21諸収入、項5雑入、目5雑入、右側説明欄一番下にございます、移住支援金返還金100万円の増額でございますが、令和5年度に移住支援金を交付した方が転出をいたしまして、移住支援金の返還の要件に該当することから返還金が発生したため、こちらを増額するものでございます。 人口創出課からの説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 総務課長兼DX推進担当)私からは議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、職員等人件費の補正に係る部分の内容につきましてご説明申し上げます。 今年度の職員等人件費の補正につきましては、さきの衆議院議員総選挙の影響により、人事院勧告に伴う国の法案成立が遅れたことから、これまでの人事異動等に伴い、不足が見込まれる分のみを増額し、必要最小限の補正とさせていただいたところでございます。 今回の補正予算につきましては、後ほどご説明申し上げますが、議案第24号において、人事院勧告に準じて本市職員の給与等を改正することに伴うものでございまして、これまで見送ってきた減額分と合わせまして対応させていただいております。 内容につきましては、補正予算書の50、51ページの議会費から、88、89ページの教育費の学校給食センター費までの職員等人件費にかかる総額を、補正予算書の92、93ページに給与費明細書として記載してございますので、そちらをご覧いただきましてご説明申し上げます。 最初に、1の特別職でございますが、表中下段の比較の欄でご説明させていただきます。比較の欄の上段、長等の部分でございます。市長、副市長、教育長の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げることに伴いまして、給与費が25万8,000円の増額となるものでございます。 続きまして、下段の表、2の一般職(1)総括の表でございますが、先ほどと同様に比較の欄でご説明させていただきます。補正額といたしましては、給与費で1,385万4,000円の減、共済費で5,172万7,000円の減、合計で6,558万1,000円の減額となるものでございます。内容につきましては、人事院勧告に伴います職員の給料月額の平均約2.76パーセントの引上げ、期末・勤勉手当の支給月数0.1月分の引上げとなりますが、これまで人事院勧告を見越して見送ってきました、人事異動等に伴う減額分と併せまして減額となるものでございます。 給与費中、職員手当1,895万9,000円の減額の内訳につきましては、次ページの94、95ページの上段の表のとおりでございます。 また、給料の443万7,000円の減額の内訳につきましては、同じく94、95ページの中段、(2)給料及び職員手当の増減額の明細の表にありますように、人事院勧告による給与改定に伴う増減分としまして、7,970万2,000円の増、その他の増減分といたしまして、人事異動等に伴う8,413万9,000円の減となり、合計で443万7,000円の減額となるものでございます。同様に、職員手当の減額の内訳につきましては、人事院勧告による給与改定に伴う増減分といたしまして、5,592万6,000円の増、その他の増減分といたしまして、人事異動等に伴う7,488万5,000円の減となり、合計で1,895万9,000円の減額となるものでございます。 以上が、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)の職員等人件費の補正に係る部分のご説明でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 総務課副参事行政担当)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、総務課行政担当に係る部分につきましてご説明申し上げます。 初めに、補正予算書7ページをご覧願います。第3表債務負担行為補正の表中、上から2段目、郵便料金計器借上料についてでございます。郵便料金計器借上料の契約金額が確定したことによりまして、補正前の限度額310万円を補正後の限度額302万5,000円に変更するものでございます。 次に、歳入の補正予算でございますが、関連する歳出の後に説明させていただきます。 続きまして歳出でございます。補正予算書50、51ページをご覧願います。款2総務費、項1総務管理費、目2文書広報費の文書管理事務費でございます。備品借上料7,000円の減でございますが、先ほど債務負担行為補正でご説明いたしました、郵便料金計器借上料の契約金額が確定したことによりまして減額するものでございます。 続きまして、補正予算書56、57ページをご覧願います。款2総務費、項4選挙費、目3諸選挙費の衆議院議員選挙費でございます。内容でございますが、実績に合わせまして減額するものでございます。時間外勤務手当につきましては200万円、事務事業用品費100万円、印刷製本費20万円、印刷機器用品費30万円、備品修繕20万円、ポスター掲示板設置・撤去委託料36万6,000円、選挙事務従事者派遣委託料44万6,000円を減額するものでございます。これらを合計しますと、衆議院議員選挙費全体としまして451万2,000円を減額するものでございます。 続きまして、関連する歳入でございます。ページが戻りますが、補正予算書44、45ページをご覧願います。中段になりますが、款16県支出金、項3委託金、目1総務費委託金の衆議院議員選挙執行委託金でございます。先ほどご説明申し上げました衆議院議員選挙費の減額分について、委託金につきましても減額してございます。 続きまして、歳出に戻りまして、補正予算書68、69ページをご覧願います。款4衛生費、項1保健衛生費、目3環境衛生費の地域脱炭素推進事業、電気自動車109万2,000円の減のうち、総務課所管分の54万6,000円の減でございます。これは総務課で管理している公用車につきまして、経年劣化による買替えとして電気自動車を購入した経費でございまして、契約金額が確定したことによりまして減額補正をするものでございます。 以上が、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、総務課行政担当に係る部分の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 契約検査課長)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、契約検査課所管の補正予算につきましてご説明させていただきます。 補正予算書50、51ページをご覧ください。款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節1報酬の一般事務補助員報酬30万6,000円の減額でございます。こちらは、契約検査課で雇用しております会計年度任用職員の報酬を、勤務実績により減額させていただくものでございます。 以上が、契約検査課所管の補正予算でございます。よろしくお願いいたします。 情報政策課長兼DX推進担当)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、情報政策課所管の予算につきましてご説明申し上げます。 初めに、補正予算書5ページをご覧ください。第2表繰越明許費補正の追加でございます。款2総務費、項1総務管理費、事業名、電算業務経費の金額4,942万3,000円でございます。本事業につきましては、国からの方針で進めております、システム標準化・共通化に関する経費でございます。令和7年度末までにガバメントクラウドへの移行を完了することが求められている中で、当市では移行作業を12月までに完了しております。しかし、当初予定していた作業の一部が年度末までに完了しないことが見込まれるため、繰越手続をさせていただくものでございます。 次に、歳入でございますが、補正予算書の46、47ページをご覧ください。表の下段、款21諸収入、項5雑入、目5雑入、節6雑入の右側の説明欄をご覧ください。OA機器類売払収入67万4,000円の増額補正をさせていただくものでございます。昨年、令和6年度当初予算編成時には当市で所有しているパソコン機器の処分は歳入の見込みがなく、処分するための歳出予算が必要となっておりました。しかし、本年度に入ってからも、当市に有利な処分方法が存在しないかを調査し、再度見積もりの徴取などを実施したところ、歳入として予算化が見込めることになり、増額補正をさせていただくものでございます。 なお、歳出で予算化した処分費用については、後ほど歳出で説明させていただきます。 続きまして、歳出でございますが、補正予算書の52、53ページをご覧ください。表の下段、款2総務費、項1総務管理費、目9電算費の右側の説明欄をご覧ください。システム導入・推進経費につきましては、節12電算業務委託料57万6,000円の減額でございます。先ほど、歳入の際にご説明させていただきました、OA機器類の処分費用が不用となったため減額させていただくものでございます。 次に、住民基本台帳ネットワーク整備事業経費につきましては、節12電算業務委託料69万3,000円の減額でございます。今回の補正につきましては、当初予定していたシステムのアップデート作業が、自動配信により実施ができることになり、その分の経費が不用となったため、減額補正をさせていただくものでございます。 以上が情報政策課所管の補正となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 財政課長(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、財政課所管の補正予算につきましてご説明いたします。 補正予算書の8ページをお開き願います。第4表地方債補正でございます。追加の表の最後にございます、減収補てん債1億5,410万円でございます。こちらにつきましては、令和6年度におきまして、普通交付税の算定において、当初見込んでおりました市民税法人税割が大きく減少することが見込まれましたことから、その減少分を補填するために計上するものでございます。 続きまして、補正予算書の38、39ページをお開き願います。歳入予算の補正でございます。一番下の表にございます、款10地方特例交付金、項1地方特例交付金、目1地方特例交付金の住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金94万1,000円の増額及び定額減税減収補填特例交付金482万8,000円の減額でございます。こちらはいずれも、今年度の交付額が示されたことに伴い、補正をするものでございます。 続きまして、補正予算書の40、41ページをお開き願います。上から2つ目の表にございます、款10地方特例交付金、項2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金、目1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金419万8,000円の増額でございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置による減収分について、実績等を踏まえ補正をするものでございます。 次に、その下の表にございます、款11地方交付税、項1地方交付税、目1地方交付税の普通交付税4億8,164万4,000円の増額及び震災復興特別交付税116万3,000円の増額でございます。これらはいずれも、今年度の追加の交付額が示されたことに伴い、補正をするものでございます。 続きまして、補正予算書の44、45ページをお開き願います。上から2つ目の表にございます、款16県支出金、項3委託金、目1総務費委託金の県事務処理特例交付金161万4,000円の増額でございます。こちらも今年度の交付額が示されたことに伴い、補正をするものでございます。 次にその下の表にございます、款17財産収入、項1財産運用収入、目2利子及び配当金の財政調整基金積立金利子26万8,000円の増額及び減債基金積立金利子90万8,000円の増額でございます。これらはいずれも、当初の見込みよりも利子が多く生じましたことにより、補正をするものでございます。 続きまして、補正予算書の46、47ページをお開き願います。上から2つ目の表にございます、款19繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金の財政調整基金繰入金14億5,349万5,000円の減額でございます。こちらは、令和5年度からの繰越金や普通交付税等の一般財源の増額により財源調整を行った結果、当初予定しておりました基金の一部について、取崩しをせずに済むことが可能となったことから補正をするものでございます。 次にその下の欄にございます、目3公共施設整備基金繰入金の公共施設整備基金繰入金4,374万5,000円の減額でございます。こちらは、当初基金充当を予定しておりました公共施設整備事業について、事業費の確定に合わせ基金繰入金を減額するものでございます。 次にその下の表にございます、款20繰越金、項1繰越金、目1繰越金の繰越金8億6,150万6,000円の増額でございます。こちらは令和5年度からの繰越金の残額を、今期補正におきまして最終調整を行うものでございます。 続きまして、補正予算書の48、49ページをお開き願います。上から2つ目の表にございます、款22市債、項1市債、目8減収補てん債の減収補てん債1億5,410万円の増額でございます。こちらは、先ほど第4表地方債補正でご説明いたしましたとおり、令和6年度におきまして、普通交付税の算定において、当初見込んでおりました市民税法人税割が大きく減少することが見込まれましたことから、その減少分を補填するために計上するものでございます。 続きまして、歳出予算の補正でございます。補正予算書の52、53ページをお開き願います。上から2段目の欄にございます、款2総務費、項1総務管理費、目3財政管理費、財政事務費の財務書類作成支援業務委託料83万2,000円の減額でございます。こちらは委託契約の差金につきまして、事業費の確定に伴い減額をするものでございます。 続きまして、補正予算書の90、91ページをお開き願います。上から3つ目の表にございます、款12公債費、項1公債費、目2利子の一般長期債利子4,509万円の減額でございます。こちらは事業費の確定などに伴い、予定しておりました起債の借入額が当初の見込みよりも少なくなったこと等による減額でございます。 次にその下の表にございます、款13諸支出金、項1基金費、目1財政調整基金費の財政調整基金利子積立金26万8,000円の増額でございます。こちらは、先ほど歳入予算の財産収入でご説明いたしました、財政調整基金積立金利子を積み立てるものでございます。 次にその下の欄にございます、目2減債基金費の減債基金利子積立金90万8,000円の増額でございますが、こちらは、先ほど歳入予算の財産収入でご説明いたしました、減債基金積立金利子を積み立てるものでございます。 説明欄の次の行に記載がございます、減債基金積立金1億1,821万4,000円の増額でございます。こちらは、歳入予算で計上しております普通交付税の増額分のうち、臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための財源措置として、追加交付されました交付税を基金に積み立てるものでございます。 以上が財政課所管の補正予算でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ふるさと納税・財産活用課長)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、ふるさと納税・財産活用課所管分についてご説明いたします。 初めに、歳入予算でございます。補正予算書44、45ページをご覧ください。一番下の段になりますが、款18寄附金、項1寄附金、目1一般寄附金、節1一般寄附金、ふるさと応援寄附金9,000万円の減額でございます。こちらは、ふるさと応援寄附金の本年度実績が当初予算を下回ることが見込まれるため、当初予算2億2,000万円に対しまして、本年度実績を1億3,000万円と見込みまして、9,000万円を減額するものでございます。 次に、歳出予算でございます。補正予算書50、51ページをご覧ください。表の2段目になりますが、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、管財事務費55万7,000円の増額でございます。こちらは、人事院勧告に伴うものでございまして、一般事務補助員報酬等を増額するものでございます。 次に、その2つ下のふるさと応援寄附経費4,245万円の減額でございます。こちらは、さきにご説明させていただきましたふるさと応援寄附金、歳入の減額に伴い、寄附された方への返礼品としての記念品代1,792万円のほか、郵便料817万円、手数料892万円、ふるさと納税中間事業委託料744万円をそれぞれ減額するものでございます。 次に、補正予算書52、53ページをご覧ください。表の4段目、目5財産管理費、市庁舎維持管理経費725万8,000円の減額でございます。 初めに、施設用燃料100万円の減額でございますが、非常用発電機の燃料入替えにおいて、現場作業の結果、入替えが必要な燃料が当初の予定より減となったため、減額するものでございます。 次にその下、電気料625万8,000円の減額でございますが、国の電気・ガス価格激変緩和措置の延長などにより、燃料費調整額の減額が継続されているため、使用実績により減額するものでございます。 次に、90、91ページをご覧ください。上から4つ目の表、上から5段目、款13諸支出金、項1基金費、目13ふるさと応援寄附金基金費、ふるさと応援寄附金基金費9,000万円の減額でございます。こちらは、歳入でご説明させていただきました、ふるさと応援寄附金の減額に伴い、同様に基金積立金を減額するものでございます。 ふるさと納税・財産活用課所管分についての説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 税務課長)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)につきまして、税務課所管の内容についてご説明申し上げます。 初めに歳入でございます。補正予算書の38、39ページをご覧願います。1段目から5段目まで、款1市税の歳入に係る補正予算でございまして、税目ごとに増額・減額がございますが、現年課税分、滞納繰越分を合わせまして、市税全体で1億8,467万1,000円の減額をさせていただくものでございます。 なお、税務課からは現年課税分をご説明いたします。 滞納繰越分につきましては、この後、収納対策課長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 初めに、款1市税、項1市民税、目1個人の現年課税分525万2,000円の増額でございます。増額理由でございますが、企業の賃上げなどにより、給与所得が増えたことや、給与所得者のうち、退職等により普通徴収に切り替わったことで、年度内の納税額が増えたことなどにより増額するものでございます。 次に、その下の目2法人の現年課税分2億1,805万7,000円の減額でございます。内訳として、説明欄にございます法人税割額2億1,578万6,000円の減額でございますが、市内にある製造業の法人が親会社へ吸収、廃止されたことにより、令和6年度に同法人からの税収がなくなったことにより減額するものでございます。 続いて、均等割額227万1,000円の減額でございますが、主な理由としては、企業合併・商業変更や、廃止等によるものでございます。 次に、2段目の欄にございます、項2固定資産税、目1固定資産税の現年課税分1,000万円の増額でございます。内訳として、土地につきましては、宅地の造成や太陽光発電設備の設置用地としての雑種地が当初見込みより増えたことから、900万円の増額をするものでございます。 次に、家屋につきましては、近年の物価上昇等に伴いまして、評価替えによる家屋の評価額の下落幅が予想より小さかったことなどにより、1,000万円増額するものでございます。 次に、償却資産につきましては、設備投資の増加が見られる企業もあるものの、既存設備の評価額の減少や、設備の入替え等による既存設備の除却が増えたことなどにより、当初見込みより900万円減額するものでございます。 次に、同じ2段目にあります、目2国有資産等所在市町村交付金及び納付金の現年課税分63万1,000円の減額につきましては、国や県の施設に対する固定資産税に当たる交付金ですが、県の算定に誤りがあったことから減額するものでございます。 次に、4段目の項5入湯税、目1入湯税の現年課税分207万5,000円の増額でございます。洗い場用井戸の新規掘削工事により、1か月程度の休館を見込んでいましたが、休館せず作業できたことにより、入湯客数が当初見込みから増えることから増額するものでございます。 次に、5段目の欄にございます、項6都市計画税、目1都市計画税の現年課税分100万円の増額につきましては、固定資産税と連動し増額したところでございます。 次に歳出でございます。補正予算書54、55ページをご覧ください。中ほどにございます、款2総務費、項1総務管理費、目14定額減税補足給付金給付費の職員等人件費186万4,000円の減額につきましては、その下の定額減税補足給付金給付事業に係る人件費でございまして、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として行った、本年度の定額減税補足給付金の給付が終了しましたので、不用額を減額補正するものでございます。 次に、その下の定額減税補足給付金給付事業4,596万3,000円の減でございますが、本年度の給付が終了しましたので、不用額を減額補正するものでございます。内訳でございますが、主なものとして、一般事務補助員報酬110万3,000円の減、郵便料285万3,000円の減、手数料104万4,000円の減、定額減税補足給付金コールセンター委託料294万3,000円の減、定額減税補足給付金は3,535万円の減額となってございます。 次に、補正予算書56、57ページをご覧ください。1段目の欄にございます、款2総務費、項2徴税費、目2賦課徴収費の説明欄、市県民税賦課事務費121万5,000円の減額のうち、一般事務補助員報酬26万7,000円、期末手当11万4,000円、勤勉手当7万9,000円の減額につきましては、市民税担当の会計年度任用職員が1名減となったことから減額するものでございます。 次に、その下のeLTAX負担金75万5,000円の減額でございますが、本年度の負担金が確定したことから減額するものでございます。 次に、その下の固定資産税賦課事務費58万9,000円につきましては、人事院勧告に伴い、一般事務補助員の報酬等を増額するものでございます。 以上が、税務課所管の補正予算の説明となります。よろしくご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 収納対策課長)私から議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)につきまして、収納対策課が所管する滞納繰越分についてご説明いたします。 補正予算書の38、39ページをご覧ください。2歳入の1段目、款1市税、項1市民税、目1個人、節2滞納繰越分564万3,000円の増額。 次に2段目、項2固定資産税、目1固定資産税、節2滞納繰越分894万2,000円の増額。 次に3段目、項3軽自動車税、目2種別割、節2滞納繰越分23万円の増額。 次に5段目、項6都市計画税、目1都市計画税、節2滞納繰越分87万5,000円の増額でございます。 主な理由といたしましては、税負担の公平性、収入額を確保するため、本年度から給与照会、差押等の滞納処分を強化し、収納対策に取り組んだことにより、当初予算より歳入の増額が見込まれるため、補正するものでございます。 次に、補正予算書の46、47ページをご覧ください。4段目、款21諸収入、項1延滞金、加算金及び過料、目1延滞金、節1延滞金212万5,000円の増額でございます。主な理由といたしましては、先ほど市税の増額理由と同様に滞納処分などを強化し収納対策に取り組んだことにより、当初予算より歳入の増額が見込まれるため、増額補正するものでございます。 次に、補正予算書56、57ページをご覧ください。1段目、款2総務費、項2徴税費、目2賦課徴収費、説明欄の収納事務費101万8,000円につきましては、人事院勧告に伴い、会計年度任用の徴収員報酬等を増額するものでございます。 以上が収納対策課が所管する補正予算の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 消防本部総務課長補佐(庶務担当))私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、消防本部総務課所管の補正予算につきまして、ご説明させていただきます。 初めに、歳入についての補正でございます。補正予算書46ページ及び47ページ下段の表をご覧ください。款21諸収入、項5雑入、目5雑入、節6雑入、派遣職員負担金226万3,000円を減額補正するものでございます。 減額理由につきましては、茨城消防指令センター派遣職員2名の費用弁償が、令和5年度分から繰越金との相殺処理により歳入がされなくなったためでございます。 続いて、歳出についての補正でございます。80ページ及び81ページをご覧ください。款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、節10需用費、庁舎維持管理経費、10電気料440万円及び節12委託料、庁舎維持管理経費、12施設清掃・管理・保守保安委託料20万円を減額補正するものでございます。電気料の減額理由につきましては、電気料高騰を見越し当初予算を要求したものでございますが、年度内の電気使用量を再度算出した結果、不用となりました440万円を減額補正するものでございます。施設清掃・管理・保守保安委託料の減額理由につきましては、令和6年度年間業務委託契約に係る差金20万円を減額補正するものでございます。 同じく款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、節18負担金補助及び交付金、消防一般経費、18ヘリコプター運航連絡協議会負担金7万2,000円を増額補正するものでございます。増額理由につきましては、令和6年度茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金請求額が、事業実績により予算額を上回り、この不足額7万2,000円を増額補正するものでございます。 同じく、款9消防費、項1消防費、目2非常備消防費、節12委託料、消防団関係活動経費、12消防団員健康診断委託料70万円を減額補正するものでございます。減額理由につきましては、当初見込んでおりました消防団員の健康診断受診者数が想定人数を下回ったため、不用となりました70万円を減額補正するものでございます。 以上が議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、消防本部総務課所管の補正予算についての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 予防課長)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、消防本部予防課所管の補正予算につきましてご説明いたします。 歳出についての補正予算でございますが、補正予算書80、81ページの表中段をご覧ください。款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、節13使用料及び賃借料、火災予防経費、13車等借上料19万4,000円を減額補正するものでございます。減額理由につきましては、石岡市幼少年女性防火委員会構成クラブのうち、少年消防クラブを結成している市内小学校の夏休み期間中の行事としまして、夏季研修という防災体験を実施してございます。その移動手段として、民間大型バス2台分を当初予算要求したものでございますが、石岡市福祉バスを利用できたことにより、民間大型バスは1台のみの使用となり、不用となりました19万4,000円を減額補正するものでございます。 以上が、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、消防本部予防課所管の補正予算についての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 警防課長)私からは、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、消防本部警防課の補正予算につきましてご説明いたします。 補正予算書7ページ、第3表債務負担行為補正の中段をご覧ください。茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金、補正前の限度額624万4,000円を補正後の限度額624万7,000円に変更するものでございます。理由につきましては、本事業に係る通信料の増額が確定したことにより、債務負担行為額を増額補正するものです。 次に、補正予算書80、81ページ中段をご覧ください。款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、節12委託料、情報通信業務経費、気象観測機器保守点検委託料20万円及び移動無線局免許更新委託料10万円を減額するものでございます。減額理由でございますが、契約金額が確定したため減額するものでございます。 同じく、款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、節18負担金補助及び交付金、情報通信業務経費、茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金103万7,000円を減額するものでございます。減額理由でございますが、第23回茨城消防救急無線・指令センター運営協議会において、各構成団体の負担金額が確定したことにより、減額補正するものでございます。 以上が、議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち、消防本部警防課所管の補正予算に係る説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 菱沼委員)1点だけ確認させていただきます。 ページは91ページ。ふるさと応援寄附金ということで、今回は2億2,000万円の当初予算ということで、今回は9,000万円の減額ということで、1億3,000万円のふるさと応援寄附金が計上されているわけですけども、実際今回2億2,000万円が大きく、9,000万円減額してる。で、様々な媒体といいますか、ふるさとチョイスとかいろんなやつを確か広げたような気がしたんですね。広げて少しでも応援寄附金を集められるような手段を取っていくという状況で、私もある程度今回は伸びてくるのかなっていう部分で思ってたんですけども、この減額っていう状況において、今担当としてどのような見解をお持ちなのか、お尋ねしたいと思います。 ふるさと納税・財産活用課長)お答えいたします。 まず今回の減額ですけども、主な要因といたしましては、自治体間の競争ということで、よく言われてることなんですが、あるかと思います。 寄附者の方が一番お得な、やっぱり自治体さんのほうにいってしまうということがありまして、今年度そういうこともありまして、ポータルサイト、申込みサイトですね、こちらのほうを5つほど増やしまして、全部で9つほどのサイトを運用するようになってございます。 それから写真のほうですね、以前もちょっとご説明してるかと思うんですが、写真のほうが見劣りするということで、そちらのほうも寄附者の方によく目に留まるということで少し加工しまして、商用写真、そういった形に加工をしてございます。 それから寄附者の方に一番選ばれるのはキーワード検索ということで、検索をしてお目当ての返礼品を選ぶということが多い状況ですので、そちらもキーワード対策として、なるべく検索したときに引っかかるような対応をしてございます。 寄附の状況なんですが、本年でございますが、上期におきましてはその対策の途中段階ということがございまして、前年の同時期と比較しますと58.4パーセント減ということでございました。今回先ほど申し上げたとおり対策を講じまして、下期ですね、10月以降ということで、2月末時点で行いまして、前年同時期と比較しますと約48.5パーセント増ということで、寄附額が増に転じるなど、一定の効果が現れてきたということでございます。上期の減少幅がちょっと大きかったこともありまして、全体的にはちょっと減っているというな状況でございます。 以上でございます。 菱沼委員)ありがとうございます。 そうすると、下半期、今上半期の減が大きく響いてるという状況で、後半の部分ですね、下半期の部分においては48.何パーセントと言ってましたね。それだけ増額ができているってことにおいては、そうすると令和7年度は非常に期待ができるという状況でよろしいですかね。 ふるさと納税・財産活用課長)お答えいたします。 後半ですね、増に転じておりますので、令和7年度も引き続き対策を講じて、寄附額が多く集められるように頑張ってきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 菱沼委員)ありがとうございます。 令和7年度も2億2,000万のふるさと応援寄附金ということで予算化されていますので、まずは目標をクリアできるように。本当に自治体間の競争になっちゃってて非常に大変だと思いますけども、やっぱりこれも自己財源確保ということで非常に重要だと思いますので、大変だと思いますがひとつよろしくお願い申し上げます。 以上です。 櫻井委員長)ほかに質疑はございませんか。 谷田川委員)法人税の減額ということで、2億1,578万6,000円なんですが、これは今ある会社が、例えば本社に吸収して石岡から離れてしまったとか、そういう具体的なことが分かればお願いしたいんですけども。 税務課長)お答えいたします。 会社名のほうはちょっと控えさせていただきますが、まず該当の会社なんですけれども、令和5年度につきましては業績が好調であったということが、まず増額修正のほうはされておりました。令和6年度の予算化をするに当たりまして、同業者からの担当への聞き取りをちょっと行いましたところ、同規模等々の収入が見込めるということで、令和6年度で予算化したところでございましたが、今議員からのご指摘と、あと私からご説明したとおり親会社への、実際には吸収合併となりまして廃止になってしまったんですけども、同業者のほうの今の状況なんですけれども、市内の業者のほうの会社の部分に関しては、倉庫として使われてるというふうにお聞きしております。 以上でございます。 谷田川委員)現実問題として、結局会社なんかも競争が激しい中で、親会社が吸収してしまったということなんですが、もともと市のほうに入ってきたお金が2億1,000万円からの減収になるということは、かなり石岡市としてもきついなというふうに私は感じてるんですけれども、そういう中で本社に吸収されてしまったと。本社に吸収されても、支店か何かとして石岡には残るんですか、その会社。それもちょっとお聞きしたい。 税務課長)石岡市内には同施設が今倉庫として活用されているというふうに聞いてございます。 谷田川委員)じゃあ倉庫として残るだけで、具体的な営業活動というか、それはやらないということで、本社に吸収されてしまったということなんですね。そうすると、今まで倉庫としてしか使わなくなった会社に対しては、その倉庫そのものの、例えば建ててる……、何ていうのかな、倉庫を建てた部分の借地料じゃなくて、土地の税金っていうのは今までどおり入ってくるんですか。 税務課長)土地の固定資産税、あとは倉庫自体の償却資産等の税収は入ってくる形になるかと思います。 谷田川委員)その倉庫を建てただけの土地代と倉庫に対する税金ということなんですけども、2億1,500万円からの税収が今まであったのが入ってこなくなるということに対して、市としては相当な収入の減になると思うんですけれども、ほかの会社、例えばそれ以外の会社からの税収というのは、今までどおり見込まれるということでよろしいんですか。 税務課長)小規模の法人なんかでは価格転嫁が難しかったり、あとは高齢化が進んで増減といいますか、廃止するところ等もあるかと存じますが、そのほかにつきましては、もちろん今までどおり入る予定であると考えております。 ただ1点ですね、今物価高だけでなく人手不足、また、天候不順、あとは最近でいわゆるトランプ関税等と呼ばれるものが、そういったものの経済への影響、そういうものも考えられます中で、当市としても影響が避けられない部分、これはあるかと思います。 いずれにしましても、今後の動向に注視しまして適正課税に取り組んでまいりたいと思います。 谷田川委員)こういう厳しい状況でありますんで、会社を存続するという意味では大変な企業も出てくるはずなんですね。それに対して、いかに今の石岡の税収を現行どおり確保していくかということも、非常に大事なことであるというふうに私は認識しておりますので、そういう情報というのはできる限り早く察知していただいて、今後の税収が減らないように、また、減るための、減っちゃった場合にはどうするのかということも対応を考えていただきながら、企業の税収に対してはもっと目配りをしていただければというふうに思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 以上です。 櫻井委員長)ほかに質疑はございませんか。 飯村委員)81ページの消防でございますが、70万円の減額、これについては健康診断を受ける方、受けない方の勤務状態によって消防団の方があるわけですが、消防団員に対して消防長としてはどのような進め方をしているのかちょっとお聞きしたいと思います。 消防本部総務課長補佐(庶務担当))お答えいたします。 消防団員の健康診断につきましては、職場等の健康診断、そちらと重複しない消防団員、自営業等を営んでおります消防団の方、そちらを対象に毎年実施しているものでございます。 以上でございます。 飯村委員)そういうことであれば、重複しないということであれば、予算のほうは当初から重複してないように見てたんだけど、健康診断を自宅でやったという方とか、自営業でやったというような形で70万の減額になったと、そういう理解でいいんでしょうか。 消防本部総務課長補佐(庶務担当))お答えいたします。 受診をしなかった理由につきましては、消防本部のほうではちょっと把握できていない状況ではございますが、毎年受診につきましては、170名程度の予算を計上しております。 本年度、令和6年度につきましては、117名が健康診断のほうを受診しておりました。毎年この受診の消防団員数につきましては、年々140名であったり130名だったり、本年度は117名であったことから、ここの部分は安定せず、本年度につきましては、70万円の予算減額となったものでございます。 以上でございます。 飯村委員)それでは令和6年度が終わるわけですが、令和6年度についてはおおむね100パーセントできたというような理解ができるのか。その辺のところどうなっているか。令和6年度の実施であれば、健康診断は当然春の頃にやられていると思うんですが、その辺、消防団について健康診断状況が100パーセントになっているか、その辺のところを確認したいと思うんですがどうですか。 消防本部総務課長補佐(庶務担当))お答えいたします。 受診率につきましては、消防本部のほうで把握できていない状況でございますので、今後担当のほう等を含めまして精査のほうを進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 飯村委員)健康診断、これは非常に大事だと思います。 消防団の方に安全にやっていただくためにも、消防長のほうでは健康診断を確認して、実施できなければ困りますんで、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 以上です。 櫻井委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより、これまで審査を行いました各議案に対する討論を一括して行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第12号令和6年度石岡市一般会計補正予算(第10号)のうち当委員会の所管に係る部分、議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についての計2件を一括して採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、いずれも原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 暫時休憩といたします。10分程度といたします。 −休憩− 櫻井委員長)再開します。 次に、議案第22号石岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 総務課副参事行政担当)私から、議案第22号石岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして、ご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の改正をするためでございます。 具体的な改正内容につきましては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第13条第1項の規定が、改正により第16条第1項に改められたため、本条例の第1条中の引用条項を改めるものでございます。 以上が、石岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例の説明となります。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 池田委員)ただいまご説明いただきまして、上位法の改正によって本市の条例も改正をするということだと思うんですけど、これによって何がどう変わるのか、端的にお伺いしたいと思います。 総務課副参事行政担当)ご答弁申し上げます。 このたびの改正につきましては、引用条項の改正となりますことから、趣旨その他の変更等はございません。 以上でございます。 池田委員)となりますと、行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るということの説明にはなってないと思うんですが、これについてお伺いをしたいと思います。 総務課副参事行政担当)ご答弁申し上げます。 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正についてでございますが、改正内容につきましては、こちらは国のほうで公的基礎情報データベースの整備、改善の推進に関する施策について定めることを新たに追加したこと、また、情報システム整備計画において定める事項として、データ品質の確保に関する事項を追加することなどが国のほうで改正が行われている結果となります。これらの改正の結果によりまして、条番号にずれが生じまして、このたびの条例改正が必要となったということでございます。 以上でございます。 〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第22号石岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第23号石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)議案第23号石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして、ご説明申し上げます。 提案理由でございますが、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行、また、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、所要の改正をするものでございます。 主な改正点は2点ございます。 1点目でございますが、現在国において進めております、住民基本台帳や地方税等のシステムの標準化に伴い、住登外者宛名番号管理機能が共通機能として設けられることとなっております。この機能を扱う事務につきましては、マイナンバーの独自利用を行う事務等として、条例に定める必要があることから、マイナンバーの利用に係る事務及び特定個人情報の提供について規定する別表に、住登外者宛名情報に関する内容を追加するものでございます。 2点目でございますが、国におきましては、情報通信技術の活用により国民の利便性向上と行政運営の簡素化・効率化を図るため、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律、いわゆる改正法を令和6年6月7日に公布、令和7年4月1日に施行するものとしております。改正法による法律改正により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法について、条項ずれが生じることとなることから、該当する条文を変更するものでございます。 あわせて、現在実施してない業務の削除、さらに表中の表記を整えるものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第23号石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第24号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 総務課長兼DX推進担当)議案第24号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することにつきまして、ご説明申し上げます。 提案の理由といたしましては、人事院勧告、刑法改正等に伴い、これに準じて本市職員の給与等を改正するためでございます。 具体的には、人事院勧告等に伴い、一般職、市長、副市長及び教育長、任期付職員、会計年度任用職員が適用となるものでございまして、一般職の給与等の改正を行う、石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数の改正を行う、石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。また、任期付職員の期末手当の支給月数の改正を行う、石岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例。会計年度任用職員の給与の改正を行う、石岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の4つの条例を改正するものでございます。 また、刑法の改正に伴い禁錮を拘禁刑とするため、石岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例を改正するものでございます。主な改正内容でございますが、議案の改正要綱をご覧ください。 1点目は、人事院勧告に準じて、一般職の給与につきまして、給与月額を平均で約2.76パーセント引き上げるものでございます。初任給を大卒2万3,800円、高卒2万1,400円を引き上げ、初任給や若年層の月額を大幅に引き上げるものでございますが、給料表で申し上げますと、1級から7級まで全ての号級での改定が行われるものでございます。国家公務員と同様に4月に遡って適用となりますので、議決をいただきました後、令和7年3月中に差額の支給を予定しているところでございます。また、会計年度任用職員につきましても、同様の対応を予定しているところでございます。 2点目の改正内容でございますが、職員の期末・勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げまして、一般職の期末・勤勉手当といたしまして、年4.5月から4.6月とするもの。また、特別職及び任期付職員の期末手当の支給月数を、0.05月分引き上げまして、特別職及び任期付職員の期末手当といたしまして、年3.4月から3.45月にするものでございます。 3点目の改正内容でございますが、茨城県が地域手当の支給地域、5級地、支給率で申し上げますと、4パーセントが令和7年度より適用となるものでございますが、今般の見直しにより支給割合が引き下がる地域を考慮し、段階的な引下げ、また、引上げについても同様の措置、いわゆる激変緩和措置が取られることとなってございますので、令和7年度は2パーセント、令和8年度以降は4パーセントの支給となるものでございます。職員につきましては地域手当として、会計年度任用職員につきましては地域手当相当分を報酬として支給するものでございます。 4点目の改正内容でございますが、これまで任期付職員につきましては、特別職同様に期末手当が支給されておりましたが、令和7年度より勤勉手当も支給されることから、期末手当の支給月数を1.9月、勤勉手当の支給月数を1.75月とするものでございます。 5点目の改正内容でございますが、刑法の改正に伴い、令和7年6月1日から禁錮を拘禁刑に改めるものでございます。 以上が、議案第24号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてのご説明となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 飯村委員)この条例によって手当が上がったり、いろいろあるわけでございます。県内で……、茨城県石岡市はどのぐらいの水準になるか。 前回管理職が上がって、上位のほうに行ったわけでございますが、この条例改正によって茨城県内で石岡市は何番目ぐらいになるのか。その辺のところが分かれば教えていただきたいと思います。 総務課長兼DX推進担当)お答え申し上げます。 ラスパイレス指数で指標のほうを出しておりますが、これまでの正確な数字はちょっと今申し上げられませんけども、令和5年度におきましては、県内44市町村のうち下から10番目の水準でございましたが、給与改定を行ったことによりまして、今はちょうど真ん中ぐらい……、全然正確な順位まではちょっと今手元にございませんけども、水準のほうはちょうど真ん中ぐらいまで今上がってきているような状況でございます。 以上でございます。 飯村委員)真ん中ぐらいということでございますが、管理職手当は上位ベスト5に入っているかなと思うんですが、これによって職員の働き方は変わっていくのかなと思います。 ひとつよろしくお願いしたいと思います。以上です。 櫻井委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第24号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第25号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 総務課長兼DX推進担当)議案第25号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして、ご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、著しく危険、困難等を伴う児童虐待、高齢者虐待等における訪問相談、指導等の業務及び異常な自然現象により災害が発生した現場で行う業務に従事する職員の勤務に対応するため、改正を行うものでございます。 改正の内容といたしましては、2点ございます。 1点目でございますが、保健の業務に従事する職員の特殊勤務手当を、社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当に統合することによりまして、児童虐待、高齢者虐待等における訪問相談、指導等に従事する職員へ特殊勤務手当が支給できるようにするものでございます。 2点目でございますが、異常な自然現象により重大な災害が発生した現場において、応急作業等の業務に従事する職員に対し、国の基準に準じた手当を支給できるよう、災害応急作業等手当として、特殊勤務手当を追加するものでございます。具体的には、重大な災害が発生した場合、もしくは発生するおそれがある場合の河川の堤防や道路、またはその周辺を巡回した場合に、1日につき710円、応急作業等を行った場合に、1日につき1,080円を支給するものでございます。このほか、噴火の災害につきましては、1日につき1,080円。異常な自然現象、もしくは大規模な事故による災害警備、遭難救助または通信施設の臨時設置運用、もしくは保守の作業に従事した場合には、1日につき840円。災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う、関係行政機関等の災害応急対策に係る連絡調整の作業に従事した場合は、1日につき710円を支給するものでございます。 以上が、石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例のご説明となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第25号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第26号石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 税務課長)私からは、議案第26号石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて、ご説明申し上げます。 提案理由でございますが、航空写真又は地番図付き航空写真の交付を開始するに当たり、新たに手数料を定めるもので、航空写真又は地番図付き航空写真の交付手数料につきまして、1件400円とし令和7年4月1日より施行するものでございます。 なお、条例改正に当たりまして、交付手数料や内容等について、パブリックコメントを実施しましたが、意見書の提出はございませんでした。 説明については以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第26号石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第36号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 消防本部総務課長補佐(地域消防担当))私からは、議案第36号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについてをご説明申し上げます。 資料ナンバー9をご覧ください。まず初めに、本条例の改正点は2点ございます。 1点目の提案理由及び内容でございますが、刑法等の一部を改正する法律が令和7年6月1日から施行され、従来の懲役と禁錮が拘禁刑に一本化になることに伴い、石岡市消防団条例、資格について明記される第5条、団員で次の各号のいずれかに該当する者は、その職を失う。第1号、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者、と定められた条文中の「禁錮」を「拘禁刑」に改め、令和7年6月1日から施行とするものでございます。 2点目の提案理由及び内容でございますが、長期に及ぶ災害時に消防団員が活動する場合につきまして、予算から迅速に食料を手配できるよう、次年度からは災害対応食料代として計上をさせていただき、お認めいただければ活動中の消防団員の食料を整えるものと考えてございます。その上で、石岡市消防団条例第16条中の費用弁償について、別表第2(第16条関係)に、賄いとして1食1,000円と記されているものにつきまして、摘要に現金支給は、行わないと記載がございますので、実質的な費用弁償が困難であること、また、原則個人へ費用弁償とする中で、災害対応中に個人で食料を準備することが困難であることがございます。このことから、予算措置を講じた上で、石岡市消防団条例第16条第1項、団員には別表第1に定める年額報酬及び旅費並びに別表第2に定める出動報酬及び費用弁償を支給すると明記された中の、「及び費用弁償」を削り、同条第2項中「出動報酬及び費用弁償」を「及び出動報酬」に改め、令和7年4月1日から施行とするものでございます。 以上、2点の改正点が、議案第36号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについての説明でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第36号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第37号石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 消防本部総務課長補佐(地域消防担当))先ほどに続きまして、私からは議案第37号石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてのご説明を申し上げます。資料ナンバー10をご覧ください。 初めに、本条例の改正点は2点ございます。 1点目の提案理由及び内容でございますが、刑法等の一部を改正する法律が令和7年6月1日から施行され、従来の懲役と禁錮が拘禁刑に一本化になることに伴い、石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例、退職報償金支給の制限について明記される第8条退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。第1号禁錮以上の刑に処せられた者と定められた条文中の「禁錮」を「拘禁刑」に改め、令和7年6月1日から施行とするものでございます。 2点目の提案理由及び内容でございますが、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災害補償責任共済等に関する法律施行令の一部改正により、消防団員退職報償金の勤務年数区分に新たに35年以上の区分を追加するため、石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例、別表第2条関係に35年以上の区分を追加し一部を改正、令和7年4月1日から施行とするものでございます。 以上2点の改正点が、議案第37号石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについての説明でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第37号石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第39号茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約の変更についてを議題といたします。 本案について、執行部から説明を求めます。 警防課長)私からは、議案第39号茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約の変更について、ご説明申し上げます。資料ナンバー12をご覧ください。 令和7年4月1日から茨城消防救急無線・指令センター運営協議会に日立市及び稲敷地方広域市町村圏事務組合が加入することに伴いまして、構成団体に変更が生じることから、協議会規約第2条を変更するものです。 協議会規約の変更時には、地方自治法第252条の2の2第3項の規定に基づき、全ての構成団体の議会において規約変更の議案を提出し、議決を受ける必要があるものでございます。 変更内容といたしまして、規約第2条中、「水戸市」の次に「日立市」を加え、「鹿島地方事務組合」を削り、「及び鹿行広域事務組合」を「鹿行広域事務組合、稲敷地方広域市町村圏事務組合及び鹿島地方事務組合」に変更するものでございます。 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 菱沼委員)今度新たに加えられるということで、そうすると指令センター全体として職員の方は何人になるんでしょうか。お尋ねしたいと思います。 警防課長)ご答弁申し上げます。 令和7年度から協議会のほうに入るということで、現在の指令センターの人数には変更はございません。 以上でございます。 櫻井委員長)よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第39号茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約の変更についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了したわけでありますが、これらに係る委員長報告の取扱いについては、委員長にご一任願いたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、所管事務の調査といたしまして、石岡市市制施行20周年記念事業についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 秘書広聴課長)私からは、石岡市市制施行20周年記念事業につきまして、追加がございました事業と進捗状況をご説明させていただきます。 市長公室資料1ページをご覧ください。初めに1、石岡市市制施行20周年記念事業のうち、記念式典につきましては、令和7年10月4日土曜日、中央公民館での開催に向けて関係各課との協議を進めているところでございます。 次に、記念事業についてでございます。20周年記念事業として、2025年度巡回ラジオ体操・みんなの体操会を開催予定でございます。こちらはかんぽ生命、NHK及び全国ラジオ体操連盟の3者が共同で主催している事業で、全国の会場を巡回しラジオ体操を行っているものでございます。昨年開催市に応募し、先日本市での開催が決定いたしました。開催日は8月11日の月曜日。祝日で山の日となります。開催場所は茨城電設トラック&フィールド石岡。担当課はスポーツ振興課となります。 広報事業、冠事業につきましては、記載のとおりでございます。 次に、資料2ページ、後援事業における冠称事業でございます。毎年石岡市が後援しているイベント等の主催者に、石岡市市制施行20周年記念の冠称をつけての実施について依頼し、11事業で協力をいただきました。そのうち、既に6事業が実施されております。 今後につきましても、後援事業における冠称事業への協力を積極的に依頼するほか、市の広報紙やSNS等を活用した石岡市市制施行20周年記念関連記事の掲載を予定しており、さらなる機運醸成に努めてまいります。 説明は以上でございます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 続きまして、シティプロモーションの推進についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 秘書広聴課副参事秘書広聴担当兼わがまち発信室長)私からは、シティプロモーションの推進に関しまして、秘書広聴課わがまち発信室で取り組んでおります、「広報いしおか」のあり方に関するアンケート調査、集計結果、石岡市公共サインガイドラインの策定について及び着ぐるみ作成事業の中間報告の3点につきまして、ご説明させていただきます。お手元の市長公室資料3ページをお開き願います。 初めに、「広報いしおか」のあり方に関するアンケート調査、集計結果について、ご報告させていただきます。 まず概要でございますが、現在の広報いしおかは月2回発行しており、配布につきましては、自治会による全戸配布を行っているところでございます。しかしながら、近年の情報取得媒体の多様化などにより、広報紙が従来果たしてきた役割は変わりつつございます。 また、配布などに関する様々なご意見をいただく機会が増加していることなども踏まえまして、広報紙配布にご協力をいただいている区長・協力員の皆様の約1,500名に、アンケート調査を実施したものでございます。 次に、アンケート調査の概要でございますが、令和6年10月1日号の広報紙にアンケートを同封する方式で実施させていただきまして、11月末までの約2か月間の回答期間の中で、787件の回答をいただいてございます。 アンケート調査結果でございますが、要点といたしまして、現状、紙媒体での広報紙を通して市政情報を得ている方が多く、広報紙の発行回数は月1回でよいと考える方が多いこと。また、読みやすいと感じる広報紙は紙媒体であり、従来通り、自治会・町内会からの全戸配布が良いと考える方が多いという結果でございました。これらを踏まえまして、広報いしおかの発行回数を月2回から月1回へ変更してまいりたいと考えております。ただし、メインの広報媒体といたしましては紙媒体。配布方法は、自治会などでの全戸配布と、従前通りとさせていただきますが、今後広報紙の発行回数減少に伴う影響の低減策といたしまして、折込に関する調査や規約等の策定、紙面のさらなる電子化の推進などの検討をしてまいります。 最後に、今後のスケジュールでございますが、今後アンケートにご協力いただきました区長会などをはじめとした市民の皆様への報告を経まして、令和8年4月より発行回数を月1回にすることを想定してございます。 「広報いしおか」のあり方に関するアンケート調査、集計結果についての説明は以上でございます。 続きまして、石岡市公共サインガイドラインの策定につきましてご説明させていただきます。市長公室資料4ページをお開き願います。 まず2.概要でございますが、石岡市総合計画や石岡市シティプロモーション指針におきまして、「統一的なコンセプトを基にしたサイン標示、案内板の設置」や「視覚的な効果を狙った統一的な案内板等の整備」が位置付けられており、これらを踏まえまして、市の様々な特徴を活かした石岡市ならではのまちなみや自然環境に適した公共サインの統一化、整備等の効率化を促進するガイドラインの策定を進めまして、2月末に完成したところでございます。本年4月以降、新たに公共サインを設置または更新等を行う場合は、本ガイドラインをもとに、統一的な公共サインを各課において整備・管理運用を行っていただくことを想定してございます。 次に、公共サインの整備方針についてでございますが、管理運用やサインデザイン等も含めたガイドラインの整備方針について、記載のとおり4つに類型化し取りまとめてございます。特に3項目目、サインシステム全体の管理運営方法につきましては、本ガイドライン策定に当たり、当市で所管しております全496基のサインの現状などを調査してございます。 今後、これらを庁内で電子的に共有し、カルテとして利用していくことで、デザインなども含め全庁的に共有・相談できる体制づくりを整えてまいります。また、サインの統合につきましては、予算などの関係もございますが、おおよそ10年での統合を目指し取り組んでまいります。 次に4.デザイン・整備ルールでございますが、色彩、書体・表記、標準デザイン例など、主なものを抜粋して記載してございます。色彩につきましては、石岡市を連想させる市章にも使われております、群青をベースカラーとしつつ、対比色として視認性の高い色をアクセントカラーとして使用することとしてございます。書体・表記につきましては、視認しやすい書体・大きさの文字を使用することとし、和文につきましては、ゴシック体を使用するほか、英文字などについては、和文のゴシック系に相当するサンセリフ体を使用することを明記してございます。また、標準デザインにつきましては、あくまでも基本的な指針でありますので、標準デザインをベースにしながら、各事案に応じて適宜デザインを決定していくこととしてございます。 なお、参考資料といたしまして、市長公室資料5ページから8ページにガイドラインの概要版を、そのほか石岡市公共サインガイドラインを添付してございますので、併せてご確認いただければと思います。 石岡市公共サインガイドラインの策定についての説明は以上でございます。 続きまして、着ぐるみ作成事業の中間報告につきましてご説明させていただきます。お手元の市長公室資料9ページをお開き願います。 まず、概要でございますが、令和7年10月1日に市制施行20周年を迎えることを一つの契機といたしまして、市の公式マスコットキャラクターである「ししまる君」の着ぐるみを作成するものでございます。着ぐるみにつきましては、各種イベントへの参加などを行うことで、特に子育て世代などに対し、市の認知度向上や交流人口・関係人口の拡大、市民によるふるさとへの愛着や誇りの更なる醸成に繋げてまいります。 次に、これまでの経過でございますが、既存の市公認マスコットキャラクター3種類4体から「ししまる君」を市の公式マスコットキャラクターとして決定し、株式会社イトピックと着ぐるみ2体及び附属品といたしまして、280万5,000円にて作成業務委託契約を実施したところでございます。 次に、モデリング作成状況でございますが、現在@デザイン重視型とA稼動・視界重視型の2パターンを想定してございます。この図の赤い線で表現しております人型につきましては、身長170センチの装着者を表現しております。ししまる君本来のイラストのイメージをできる限り再現したのが@デザイン重視型でございますが、この場合、腕を上げることが難しく、手を延長する必要がありまして、着ぐるみとしての動作が制限されてしまうほか、頭部が大きいため、ドアや通路などの動線を移動できない可能性もあるなど、安全性や運用面に課題がございます。 A稼動・視界重視型でございますが、こちらは等身のバランスや頭の比率を調整したデザインでございます。他市町村におきましても広く採用されておりますデザインで、腕が比較的自由に動かせることで、動作性が確保されるほか、イベント会場などでの集会やステージに登壇してのPRなど、マスコットキャラクターとしての動作が可能となってございます。 以上を踏まえまして、私どもといたしましては、お子様との握手なども想定し、A稼働・視界重視型での作成を進めたいと考えてございます。 最後に、今後のスケジュールでございますが、令和7年8月を目途に着ぐるみを作成し、先ほど担当課長よりご説明させていただきました、令和7年10月4日に予定しております市制施行20周年記念式典において、市民など一般の方々にお披露目する予定でございます。その後は各種イベントへの参加、SNSやメディア展開等を行うことで、対外的な市の認知度向上につなげてまいりたいと考えてございます。 最後に、広報いしおかは令和6年11月1日号、石岡のおまつりの特集ページが茨城県広報コンクールの広報写真部門(組み)におきまして、特選を受賞いたしましたことをご報告させていただきます。昨年の市公式ホームページに続く受賞というだけでなく、市を代表するイベントである石岡のおまつりの特集での受賞であり、私どもにとりましても非常に意義深い受賞であると考えてございます。 改めて、取材にご協力いただきました皆様に感謝申し上げるとともに、今回の受賞を励みといたしまして、引き続き様々な媒体を積極的に活用した、伝わりやすいプロモーションを心がけてまいります。 私からの説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 鈴木委員)ご説明ありがとうございます。 まずは特選のほう、受賞おめでとうございます。 2点ほどお伺いいたします。まず広報いしおかのほうなんですけれども、月1回でよいと考える方が多いというアンケート調査があって、発行回数を1回に変更していくということで、私も賛同するところでございますけれども、15日号のほうの記載内容が一定数あったと思うんですけれども、そちらの内容については、1日の発行のほうに合わせて記載をしていくという認識でよろしいのか、確認させていただきます。 秘書広聴課副参事秘書広聴担当兼わがまち発信室長)お答えいたします。 1日号にカレンダーのほうも内包する形で想定してございます。 以上でございます。 鈴木委員)ありがとうございます。 あともう1点、公共サインガイドラインのほうなんですけれども、今後新しく公共サインを設置または更新を行う場合はガイドラインを基にということで、担当課のほうで400を超えるガイドラインがあると先ほど説明がありましたけれども、現時点で更新が決定している件数など、把握していればご説明いただきたいと思います。 秘書広聴課副参事秘書広聴担当兼わがまち発信室長)お答えいたします。 現時点で更新または新設をこちらで把握しているのが、上曽トンネル仮称なんですが、開通に伴うウエルカム看板といいますか、トンネル……、石岡側に抜けたところに設置するもの、あともう1つが、朝日トンネルで出たところに既設で茶色っぽい看板が立っているんですが、そちらもウエルカム看板となってございます。で、そちらのほうが商工観光のほうで予算化しているとの情報を得ております。 以上でございます。 鈴木委員)ありがとうございました。 以上です。 櫻井委員長)ほかにご質問はございませんか。 鈴木副委員長)着ぐるみの件なんですけど、デザイン重視型か稼動型っていうものの選定はもう決定したんですか。それともいつまでに決定するという形なんでしょうか。 秘書広聴課副参事秘書広聴担当兼わがまち発信室長)お答えいたします。 担当といたしましては、8月末までの納期もございますので、3月中に決定をしたいと考えてございます。 以上でございます。 鈴木副委員長)結構これでイメージが変わるものですので、ぜひネット等でもいいですし、業者さんとの打合せでもいいので、よりよいものを作ってください。 稼働型をあまり意識してしまうと、また違った意味でデザインと違うようなものができ上がってもいけないので、その辺だけ。 期間がないですけど、実際どこまで比率というかデザイン重視型に振れるのか。その辺も含めてよろしくお願いいたします。 以上です。 櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 休憩します。 −休憩− 櫻井委員長)再開いたします。 続きまして、新市建設計画の見直しについてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)市長公室資料10ページをご覧願います。新市建設計画の見直しにつきまして、ご報告申し上げます。 新市建設計画の見直しにつきましては、昨年8月の委員会におきましてもご報告させていただいておりますが、令和7年度に期間の延長をはじめとした見直しを行ってまいりたいと考えておりますので、改めまして計画変更のポイント、想定スケジュールについてご報告いたします。 初めに、1.新市建設計画の見直しについてでございます。新市建設計画につきましては、平成17年9月に石岡市と八郷町の合併後の新市建設を総合的かつ効果的に推進することを目的として、両市町の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、地域の均衡ある発展に資するように策定されたものでございます。計画期間は、当初は10か年度でございまして、平成27年3月に1度変更しまして、20か年度の令和8年3月まで延長してございます。この新市建設計画につきまして、有利な財源である合併特例債を最大限活用するため、資料のポイントにより変更をしてまいりたいと考えております。 1点目は、合併特例債枠の最大限活用でございます。現在は約171億円の発行予定となっておりますが、これを総額約202億円まで増額したいと考えております。 2点目としまして、計画期間を令和7年度から令和12年度まで延長をしてまいります。 3点目としまして、合併特例債事業の再精査でございます。既存の事業のほか、さらに新規事業の追加を行ってまいります。なお、合併特例債事業につきましては、資料中、図の活用事業の考え方に基づき整理してまいります。 1点目に、既決の合併特例債事業につきましては、所期の目的達成を優先すること。 2点目に、令和12年度までに完成させること。 3点目に、新規事業は、有利な財源の活用が難しい案件を優先することでございます。 次に、想定スケジュールについてでございます。図の日程により、計画素案の作成、委員会及び全員協議会での説明、茨城県との協議などを経まして、令和7年第4回定例会に新市建設計画案を上程し、議決をいただくことを目指してまいります。 なお、見直しに際しての課題といたしまして、合併特例債活用事業の調整、さらに新市建設計画に伴う財政計画との整合性をいかに図っていくかがございます。 ただ、令和7年当初予算編成に当たりお示ししました財政推計は、合併特例債を202億円、満額を活用する想定で作成をしておりますことから、財政計画も近い数値となるものと想定しております。 いずれにしましても、議会の皆様に対しましては、図のとおり随時委員会、全員協議会において報告をさせていただくとともに、合併特例債活用事業につきましても、方向性等につきまして、所管委員会において報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 説明は以上でございます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 飯村委員)合併特例債事業は171億から202億になっていく予定というか、なってるわけでございますが、令和12年度まで延ばすということでありますが、今現在、事業に対してどのくらい拠出しているか。202億円の予定でありますが、実際事業が行われて拠出している金額、それについてちょっとお聞きしたいと思います。 市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。 申し訳ありません。正確な現状の最新での発行の数値というのは、すみません、ちょっと手元にございませんが、確か140億程度というとこでの発行を……、現時点の発行としては140億程度だったと考えております。 以上でございます。 飯村委員)12年度までに見込む予定となっていくわけでございますが、新たな事業は見ているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。現在18事業ですか、市民ホールまで入れてあるわけでございますが、その場合、新たな事業が計画されていくのか、その辺のところ、あればお聞きしたい。 市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。 こちらの、現在新規事業につきましては、既存の事業としましては、令和4年に全員協議会でお示しをしました事業数となっております。上曽トンネル整備事業までというところになってます。 これに対しまして、昨年9月の当時の複合建設特別委員会におきましては、市民ホール等に関しても整備をしたいということでお示しをしたところでございます。こちらに関しまして、改めて新規事業につきましては再度精査をしているところでございます。 いずれにしましても、満額を使うような形で調整をいたしまして、改めてお示しをしたいと考えております。 以上でございます。 飯村委員)令和12年、今現在この事業が行われているわけでございますが、この事業に対して、今現在この事業が遅れてるという認識のある事業はございましたら、お聞きしたいと思います。 市長公室参事兼政策企画課長兼つくばエクスプレス延伸推進担当(併任)市長直轄組織駅周辺にぎわい創生課副参事イベント広場利活用担当)ご答弁申し上げます。 既存の事業の部分に関しましては、こちらに関しては担当部局のほうで、確か一般質問等でもお答えしてたかと思いますが、合併幹線の整備事業につきまして、上林・上曽線、また、村上・六軒線につきましては、現状7年度まででは完了せずに延長をするというような見込みということでお伺いをしております。 以上でございます。 飯村委員)この事業に対して私なりの意見ではありますが、上林・上曽線に対して上曽トンネルが開通するというような、事業が完了するわけでございますが、それに対して非常に事業が遅れている路線がアクセス道路としてあるわけでございますが、執行部のほうでそういう認識がちょっと薄いのかなと思うわけです。 それに対して今後、事業計画なりよく検討していただき、事業が進むような体制にしていただきたいと思います。 以上です。 櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 続きまして、移住支援事業についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 人口創出課長)それでは私から、本委員会でもこれまでご説明をしてまいりました移住支援事業について、事業が全て完了しましたので、そちらの進捗をご報告させていただきたいと思います。市長公室資料11ページをご覧ください。 民間事業者と連携をしました移住支援事業につきましては、サウンディング型市場調査やプレゼンテーション審査などを経まして、提案のございました移住体験ツアーと空き家活用講座を実施してまいりました。 まず、@移住体験ツアーにつきましては、2回の実施をいたしまして、それぞれ10名の方、計20名の方にご参加いただきまして、先輩移住者の暮らしやたき火などの体験を通しまして、接点、つながりを持っていただいたところです。 また、ご参加いただいた方には、着任をしております移住定住コーディネーターから、主にメールを用いまして、連絡をその後も継続して取っておりまして、令和7年度中にはちょっと移住をしたいという相談を受けている方が1名。移住時期についてはまだ未定なんですが、住宅物件等についてのご相談を2名の方からいただいているところです。 続いて、A空き家活用講座でございます。空き家活用講座には、こちらも10名の方にご受講をいただきまして、令和7年2月22日に、最終講として講座受講者の空き家活用のアイデアの発表会及び交流会を実施しまして、40名募集をさせていただきまして、45名の方にご出席、ご観覧をいただきました。講座発表のほかにグループワークや交流会などを行いまして、講座受講者に対してアドバイスをいただいたり、協力できることなどをお伝えいただいたということになります。 空き家活用講座におきましても、市内からの受講者というのが4名いらっしゃったんですけれども、うち2名、2世帯の受講者ですね、1世帯については2名の方がUターンで、これは3月中、本年度中にということでお話をいただいていまして、1世帯の方、3名の方については令和7年早々にIターンとして、本市への移住を決定したということでお話を伺っております。 また、この講座で学んだことを生かしまして、将来的には起業を目指していきたいということで、お話をいただいているところです。この移住支援両事業におきましてはアンケートを行っておりまして、事業に参加する決め手、移住について考えた動機や移住先に求めるものなどのご意見をいただいております。こちら、今取りまとめて分析を進めておりますので、今後の移住支援事業に生かしてまいりたいと考えているところです。 私からの説明は以上となります。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 続きまして、在宅勤務(テレワーク)の開始についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 総務課長兼DX推進担当)在宅勤務(テレワーク)の開始につきまして、ご説明申し上げます。資料15在宅勤務(テレワーク)の開始についてをご覧いただければと思います。 令和6年12月の総務企画委員会でご報告させていただきました、在宅勤務につきましては、2月よりテスト運用を開始し、本格実施に向けての検証を行ってまいりましたが、職員の働き方改革及びワークライフバランスの推進のため、予定どおり4月からの運用を開始いたしますので、改めてご報告させていただきます。 (1)在宅勤務の目的でございますが、職員それぞれのライフスタイルにあわせた働き方の選択肢を増やし、より働きやすい環境を整備するためでございます。 (2)対象者でございますが、正規職員のうち、1点目といたしまして、家族等の育児や介護を行う職員。 2点目といたしまして、妊娠中又は家族が妊娠中の職員。 3点目といたしまして、自身のけがや病気により通勤が困難な職員。 4点目といたしまして、業務の内容や所属内の状況に応じ、在宅勤務が可能な職員。 5点目といたしまして、派遣職員及び実務研修中の職員としてございます。 (3)実施期間・単位等でございますが、1週間当たり1日を限度といたしまして、実施に当たりましては、原則1日単位とするものでございます。 (4)運用の開始でございますが、令和7年4月1日より石岡市在宅勤務実施要領を策定いたしまして、運用してまいりたいと考えてございます。 参考といたしまして、テスト運用の結果でございますが、総務課職員の検証を除きまして8名の利用がございました。利用によるメリットといたしましては、定時に仕事を上がりやすい。体調不良時、自宅で子の様子を看ながら仕事ができるなどの意見が寄せられた一方、デメリットといたしましては、他の職員等とのやりとりがチャット等になるため、慣れが必要。週に1回の利用であるため、活用を躊躇してしまうなどの意見が寄せられたところでございます。 寄せられたデメリット部分についての課題につきましては、今後運用していく中で発生する課題と併せまして、改善していきたいと考えてございます。職員にとってよりよい活用ができるように今後してまいりたいと考えてございます。 以上が、在宅勤務(テレワーク)の開始についてのご説明となります。よろしくお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 暫時休憩いたします。午後1時半から再開いたします。 −休憩− 櫻井委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 さきの鈴木委員の質疑に対する答弁について、答弁訂正の申出がございますので、これを許します。 秘書広聴課副参事秘書広聴担当兼わがまち発信室長)先ほどの公共サインガイドライン作成に関するご質問の中で、本ガイドラインに則した看板の設置状況の検討状況につきまして、上曽トンネル出口付近の新設及び朝日トンネル出口付近の既設看板の改修と説明させていただきましたが、現在具体的に決定している部分につきましては、上曽トンネル出口付近の新設のみでございます。 訂正しておわび申し上げます。申し訳ございませんでした。 櫻井委員長)鈴木委員、よろしいですか。 続きまして、社会人経験者採用職員の格付けについてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 総務課長兼DX推進担当)社会人経験者採用職員の格付けについてご説明いたします。資料16社会人経験者採用職員の格付けについてをご覧いただければと思います。 即戦力の人材登用として創設しました「チャレンジいしおか枠」での職員採用につきましては、令和4年度から開始して以来3年が経過し、市政運営において欠かせない人材として定着しつつあるところでございますが、その経験と能力に見合った給与水準での採用には達していない現状にございます。 一般質問等でもございましたが、早期退職の理由といたしまして、給与面での処遇も要因の一つであることから、今後も継続的・安定的な人材確保とその人材の離職防止を図るため、社会人経験者での採用職員の格付けを見直し、給与水準の改善を図りたいと考えてございます。 改正の概要でございますが、社会人経験者として採用した職員のうち、この後ご説明いたします要件を満たす者は、採用時の格付けを主任級から開始し、新たな初任給の基準額を設定の上、適用したいと考えてございます。 次に、改正の対象となる職員でございますが、チャレンジいしおか枠で採用した職員をはじめ、専門職で採用した職員、さらに10月1日採用の職員を対象としてございます。 続きまして、適用要件でございますが、採用時の年齢が33歳以上であることを1つ目の要件としてございます。これは、新卒で入庁した職員が主任級に昇格する標準年齢を基準として設定したものでございます。 2つ目といたしましては、職歴期間として認定する月数の合計が大卒の場合で96月以上、短大卒の場合で115月以上、高卒の場合で134月以上であることを要件としてございます。これは民間企業等において、大卒の場合10年、短大・専門卒の場合12年、高卒の場合14年のキャリアを積んでいることを基準として設定したものでございまして、このキャリアを職歴に換算した場合の月数となってございます。 なお、改正の時期でございますが、令和7年4月からとした上で、チャレンジいしおか枠が創設された令和4年度以降に採用された職員を含め、見直しの対象としたいと考えてございます。 以上が、社会人経験者採用職員の格付けについてのご説明となります。よろしくお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 続きまして、不祥事後の再発防止の取組状況についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 総務課長兼DX推進担当)不祥事後の再発防止の取組状況につきまして、ご説明申し上げます。資料17不祥事後の再発防止の取組状況についてをご覧いただければと思います。 ご承知のとおり、一連の不祥事につきましては、金銭に関わる事案でございまして、「現金の取扱」「職員の意識」に課題がございますので、これまで再発防止に向けた取組を行ってきているところでございます。 この取組を実施いたしましてから一定期間が経過したこと、また、不祥事発生の年度末を迎えることから全庁的に取組状況を調査し評価することで、新たな課題を改善するとともに次年度以降も取組を継続してまいりますので、ご報告いたします。 まず、これまでの取組についてでございますが、公金着服及び2ページの令和6年8月に市長訓示により、「管理体制の甘さ」、「公金を取扱うことの重大さ」、「幹部職員のコンプライアンスの徹底」、「不正の未然防止」についての指示がございました。これを受けまして、総務課といたしましては過去の取扱の検証及び現金取扱に係る管理方法の徹底といたしまして、1点目に、「現金で保管している部署は通帳管理とすること」。 2点目に、「窓口等、レジスターで管理している部署は毎日現金額のチェックを行うこと」。 3点目に、「通帳印は課長級職員が管理をすること」。 4点目に、「通帳と通帳印は別の職員が管理すること」。 5点目に、「必ず差引簿等を作成し、管理職が入出金のチェックを行うこと」。 当たり前のことではございますが、当たり前にできていれば不正は未然に防止できていたと思いますので、改めて管理方法の徹底を周知したところでございます。 その後、管理体制の甘さを改善し、幹部職員のコンプライアンスの徹底を図るため、令和6年10月に課長級以上の職員を対象に、危機管理研修を実施いたしまして、組織全体としての危機管理能力の向上及び管理職の危機意識の向上を図ってございます。 令和6年12月には、偽造通貨行使による職員逮捕を受け、改めて市長より訓示がございまして、この状況を非常事態と捉え、「公務員である以前に社会人として正しい倫理感を持つこと」、「公私を問わず自覚を持った行動をすること」についての指示があったところでございます。 次のページをご覧ください。令和7年2月に再発防止の取組状況を調査いたしましたところ、課題がございましたので、今後の対応を含めて引き続き再発防止の徹底を行ってまいります。 まず、現金の通帳化の課題でございますが、保険料等の現金徴収や募金、公金外でも通帳管理には適さない現金の取扱がございますので、今後の対応といたしましては、現金の保管時間を短くすること、複数人で関与しチェック機能を働かせること、定期的な点検を行ってまいります。 次に、レジスター管理でございますが、レジスター管理につきましては、全ての部署で確認が徹底されておりましたので、引き続き徹底を図ってまいります。 次に、通帳印の課長級管理、通帳と通帳印の管理でございますが、1部署で徹底が図られておりませんでしたので、改めて取扱を指導し、現在は徹底が図られてございます。 次に、差引簿の管理でございますが、先ほどご説明した通帳化に適さない現金の取扱いや一時預かり金など、差引簿で管理できない場合もございましたので、複数職員のチェックを働かせるようにしてまいります。 この調査結果を受けまして、継続的な取組といたしまして、1点目に、通帳と通帳印は別の職員が管理する体制の徹底。 2点目に、管理職またはそれに代わる責任者による入出金のチェックの徹底。 3点目に、現金を課で保管する時間を短くするとともに、特定の職員が管理することがないよう複数人で対応する。 4点目に、毎日必ず現金額をチェックする。 5点目に、不明または疑義のある取扱は所属内で調査し、速やかに総務課に報告することを徹底してまいりたいと考えてございます。 資料に基づく説明は以上となりますが、先ほどご説明いたしました、過去の取扱いの検証を行ってきた中で、福祉部において生活保護費のうち葬祭扶助費の不明な取扱いによる未払い11万1,000円の報告がございました。先週の3月14日金曜日の文教厚生委員会において、所管課より報告を行ってございますが、所管課が調査した結果、原因の特定には至っておりませんので、総務課といたしましては第三者機関を活用し、具体的な調査を実施してまいりたいと考えてございます。現段階では、詳細にご説明できる段階に至っておらず、不明な点が残る形となり大変申し訳ございませんが、調査等の進捗に応じまして、経過報告を行ってまいる考えでございます。 引き続き再発防止に向けた取組を継続してまいりますが、今後も不明や疑義の取扱いがあった際には、全容が明らかにできるよう調査してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 説明は以上となります。よろしくお願い申し上げます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 谷田川委員)ただいま、不祥事後の再発防止の取組状況についてはお伺いをいたしました。 ただこれまでの取組を見て、再発防止の取組であるとか危機管理研修の実施であるとか、そういうことは、これは当然のことながら今までやっていなければならない条項だと私は思っております。 そういう中で……、何て言うのかなあ。不祥事やトラブル等へのリスク管理について学びというふうにあるんですけども、リスクマネジメントについてという条項があるんですけれども、これは具体的にはどのように対策を講じていくのか、分かればお願いしたいんですけども。 総務課長兼DX推進担当)お答えいたします。 研修でリスクマネジメントについてということで実施いたしましたけども、実際リスクになる前に、ヒヤリハットの段階で芽を摘むことができるという研修がございました。 ですので、管理職がしっかりマネジメントしていくことによりまして、事が大きくなる前といいますか、問題が起きる前に芽を摘むことができるということで、そういったところの取組を今後強化してまいりたいというふうには考えてございます。 以上でございます。 谷田川委員)その辺の内容は分かるんですけども、その下にあります不祥事等の考察に備えるということなんですが、具体的な不祥事っていうのは今まで起きたこと以外にも起きてくるはずなんですよね、これからも起きるとすれば。それに対して不祥事等の考察というのは、どの程度までの範囲を考察しているのか、分かればお伺いしたいと思います。 総務課長兼DX推進担当)お答えいたします。 繰り返し研修での内容となってしまいますが、研修では全国のそういった不祥事の事例を基に考察のほうをさせていただきまして、今後新たに石岡市で起こり得る……、起こらないようにしていくべきなんですけども、万が一起こったときの発生のリスクというところを、考察としていろいろ考えながら研修のほうを受講してまいりましたので、そういったところの取組を、やはり今後していきたいなというふうに考えてございます。 以上でございます。 谷田川委員)答弁では内容は分かるんですが、実際問題この不祥事を起こす人っていうのは、こういうことは幾ら、最終的に管理者のほうがきちんと管理をしたり、きちんとマネジメントしたり、また、いろんなコンプライアンスであるとか、そういうのを全部こちら側がきちんと出していたにしろ、最終的にやる人っていうのは、それをくぐり抜けてやるとか、いろんな、こちらが気がつかない部分でいっぱい不祥事っていうのは起こるんですよね。 こういうことであれば、まず私としては、こういう事態が起こったという想定の下に、これに対する罰則であるとか、きちんとした刑罰的なことを、きちんと表に出すということは考えてないんですか。 総務課長兼DX推進担当)お答えいたします。 これまで懲罰等の、こういった場合にこういった処分があるというところを改めて周知してきたということはなかったものですから、そういった部分につきましては、不祥事があった場合には、こういった法令に違反しこういった処分になりますよというようなところは、今後職員のほうに周知して、実際それによりまして、職員本人だけではなく家族や周りの方、いろいろな方に迷惑がかかると思いますので、そういったところも含めて、倫理観ですとか意識のほうを重点的にやっていきたいというふうには思ってございます。 以上でございます。 谷田川委員)確かにこういうことを行うという人には、いろんな法令であるとか、ここにある再発防止の観点を並べても、なかなかそれは理解できる人であればこんな不祥事を起こさないということなんですけども、やはり市役所という公の場所でこういう問題を起こすこと自体に、人間性の欠如であるとか、やっぱりきちっとした自分自身に対する戒めといいますか、そういうのが足りないんじゃないかなというふうに思ってます。 それと倫理観っていうのは、いろいろその人によって多少なりとも違う部分があるかもしれませんけれども、これをもっともっと徹底して、職員全体の方が理解するには、こういう罰則がきちんとあるんだよということをもっと明確に示していかないと、これはまた再発が起こるような、私は気がしてなりませんので、その辺のところを部長としてはどういう考えを持っているのか、改めてお聞かせいただければと思います。 総務部長)ご答弁申し上げます。 職員の不祥事防止でございますけれども、委員さんの一般質問の中にもお言葉があったというふうに記憶してございますけれども、私はまちづくりに参加し……、参加っていうかまちづくりを担わせていただいてる市の職員であることの誇りですね、倫理観というふうに言い換えることもできるかとは思いますけれども、やはり自らに誇りを持って業務に当たっていれば、誰が見てるとか見てないとか、気づかれたとかそういうことではなくって、自らを戒めて正しい道を歩んでいくことができるというふうに思っておりますんで、職員がそれぞれに業務に対して誇りを持って仕事に当たってもらえるような、そのような環境を作ってまいりたいというふうに考えてございます。 谷田川委員)ただいま部長から答弁をいただきました。 本当に石岡市としては、市民の皆さんに対する奉仕者であるっていうのが、職員の皆さん、そしてその仕事をする誇りというのもやっぱり、先ほど部長が申しましたとおり持っていただかないと、市民の皆さんに理解をしていただける、石岡市ってのはすごい職員さんがいるんだな、きちんとやってくれる職員さんがいるんだなっていうのを、市民の皆さんに理解してもらうためにも、やはりもっともっと役所としての職員の方に対する倫理観、これをもっと徹底して植え付けていただければありがたいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いしたいと思います。 以上です。 櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。 鈴木副委員長)人間なんで魔が差すときもあるのかなと私は思うんですけど、そういった機会をやっぱりできるだけ減らすっていうことが一つの対策かなと思っていて、そこでお伺いするんですけども、会計課をちょっと除かしていただいて、そのほかで現金を取り扱う窓口というか担当課っていうのはどのぐらいあるのか。また、現金っていうのは、会計課を除いて市役所に1日どのぐらい……、本会計じゃない部分で預かってたり……、本会計もそうですね、預かっていたり現金としてどのぐらいのお金を、現金で用意されてるのかお伺いいたします。 総務課長兼DX推進担当)お答えいたします。 実際、現在市のほうで49課ございまして、そのうち公金・準公金、それに準ずるもの、団体等の部分も含めまして現金の取扱いを行っている課は39課ございます。その上で、1日どれぐらいの現金がというところは、大変申し訳ありませんがちょっと私のほうで把握できてないので、お答えをちょっと差し控えさせていただきますが、その上で現時点で39課、2月の時点では2課減りまして、37課のほうで現金の取扱いをしているというのを調査してございます。 以上でございます。 鈴木副委員長)極力現金を扱うところは少ないほうがよくて、金額はこれだけ大きい組織なので多少あっても仕方ないと思うんですけど、本当に魔が差すんですよ、人間って。 私もいろいろ商売をやってて、現金を取り扱う仕事もしてたんですけど、本当に普段そんなことをするはずのない方が、ちょっとした気持ちで取ってしまったり、何かの機会でそういうことをやるつもりじゃないのに、後回しにしたせいで取っちゃったみたいに思われたときもあったので。特に若い方なんか、新しく入ってきた方なんかの軽い気持ちでとか、ちょっとの気持ちでやってしまうと将来性まで潰してしまうので。もちろん倫理観やそういったものも大事なんですけど、モラルも大事なんですけど、そういう環境を変えてくっていうことも皆さん管理職の仕事だと思いますので、ぜひそういったことがないように、システムづくりというか、そういった概念をもう一回考え直してもらいたいなと思います。答弁は結構ですので。 あと、もう1点お願いがありまして、こういったことが頻繁に最近耳にするようになってますけども、1度どこかでしっかりと時間をかけても、もう一回精査し直さないと、本当に毎月毎月出るようになったりしてもいけませんので、ぜひその辺も含めてお願いしたいと思います。 以上です。 櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。 続きまして、公印押印の見直しについてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 総務課副参事行政担当)公印押印の見直しにつきましてご説明申し上げます。資料18公印押印の見直しについてをご覧ください。 公印押印の見直しにつきましては、これまで見直しの検討を進めてきたところでございます。令和7年4月より、市が施行する行政文書について、公印の押印の必要性を見直し、市民サービスの向上と事務の効率化を図ってまいります。 初めに1、公印押印の見直しの目的についてでございます。事務の簡素化、効率化及びデジタル化の重要性が高まっており、他自治体において、公印を押印する文書を明確化し、公印の必要性を減らすことで、行政文書の作成プロセスの効率化を図る取り組みがなされております。 本市においても、公印の押印の必要性を見直し、市民サービスの向上と事務の効率化を図ってまいります。 次に2、公印押印をする文書についてでございます。石岡市文書管理規程では、原則として施行する文書は公印を押印することとされており、ただし書きとして「公印の押印を省略」することができる規定となっております。これを、公印を押印する文書を明確化するために、押印するものを規定する形式に改めてまいります。 公印を押印する文書についてでございますが、初めに、(1)法令等の規定により押印する必要があるものでございます。これは、紙面の契約書、法令様式で「印」があるものでございまして、法令遵守の文書を施行する必要があるため、他団体等の規定により押印を求められるものとして、押印が必要な文書でございます。 次に、(2)許可・認可等の行政処分に関するものでございます。これは、許認可の通知書、命令取消しの通知書、行政指導書、納税通知書、督促状、裁決書などでございまして、許認可のように相手方だけでなく、その内容を信頼して行動する第三者にも影響を及ぼすものがあることなど、誰でも文書の真正性を確保できるよう配慮することが必要なため、押印が必要な文書でございます。 次に、(3)相手方の権利義務又は法的地位に大きな影響を及ぼす文書であり、公印を押印する必要があると認めたものでございます。これは協定書、請求書、委任状、委嘱状などでございまして、相手方に義務を課すもの又は相手方に原本を保有し対応していくことが必要なため、押印が必要な文書でございます。 次に、(4)儀礼的に公印を押印すべきものでございます。これは表彰状、感謝状などでございまして、市として相手方に敬意を示すために従前のとおりの方法で実施することが必要なため、押印が必要な文書でございます。 次に、(5)事実証明に関するものでございます。これは身分証、受給者証、福祉関係証明書、検査済証、寄付受領書などでございまして、第3者に示す必要がある文書については、当該第3者がその文書の真正性を容易に判断できるよう配慮することが必要なため、押印が必要な文書でございます。 最後に、(6)その他施行する文書について公印の押印が必要と決裁権者が認めるものについてでございますが、事務の性格や特別な事情により、公印を押すことが必要と判断される場合もあるため、押印が必要な文書として整理してございます。 次に3、見直しの時期及び市民への周知についてでございますが、(1)見直し時期につきましては、令和7年4月1日以降に施行される文書から見直しを実施してまいります。 次に、(2)市民への周知についてでございますが、広報いしおか4月1日号に掲載し、市民に周知をするほか、公式ホームページやSNSなどを活用し、幅広く周知を実施してまいります。 以上が、公印押印の見直しについての説明となります。よろしくお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結をいたします。 続きまして、防災士資格取得補助金についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 防災危機管理課長)すいません、ちょっと喉を痛めてまして、聞きづらい点があるのでご了承願います。 私からは、防災士資格取得補助金についてご説明申し上げます。資料19防災士資格取得補助金についてをご覧ください。 まず初めに、防災士とはというところでございますが、NPO法人日本防災士機構が認証する民間資格を有し、災害に対する十分な知識や技術を習得して、社会の様々な場面で防災力を高める活動が期待される者を指します。これは、災害時の対応能力を高めることを目的とした資格でございまして、専門職の方だけでなく一般市民の方も取得が可能となってございます。また、防災士のリーダーシップによりまして、効果的に地域の防災力向上が図られることが見込まれているものでございます。 防災士の資格認証登録者数につきましては、全国で30万人以上。当市では、100人の方が登録されている状況でございます。 防災士の主な活動につきましては、能登半島地震など、災害が発生した場合には救助活動など、初動活動や避難所の運営・補助、災害現場でのボランティア活動などを行っております。災害がない平時におきましては、地域での防災講話、地区防災計画作成協力、防災訓練の補助など幅広い活動を行っているような状況でございます。 このような防災士の特性を踏まえまして、補助金の目的でございますが、防災士の資格取得に要する経費に対しまして補助金を交付することで、経済的な負担軽減により、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成及び市民の防災意識の高揚及び防災力の向上につながっていくことを目的としております。 次に、防災士育成・活躍で期待される効果等でございますが、1つ目としまして、災害時の初動活動、避難誘導ですとか救出活動等の円滑化でございます。災害が発生した際には、各地域に市や消防、警察などの公助が届くまでのつなぎ役としまして、円滑な災害対応のため、自主防災組織などの活躍が期待されます。また、初動とあわせまして、避難所開設が長期化した場合の、避難所の運営における主体的な活躍も期待しております。 昨年の能登半島地震支援におきまして、当市職員が被災地支援に訪れた際も、地元避難住民の方々が主体的に避難所運営を行っている現場を見てまいりました。そのようなときに、防災士が主体的・主導的に避難所におきまして運営に携わることで、避難所運営が長期化した場合でも円滑な運営につながるものと思っております。 2つ目に平常時におきましては、災害の事前準備としまして、防災訓練の実施、防災意識の啓発活動など、活性化が期待されております。 3つ目としまして、今後の人口減少に伴う地域の防災力維持・強化でございますが、今後の人口減少に伴いまして、地域の方の協力なしでは防災力の維持が難しい状況も想定されますことから、地域に防災士が育成されまして、その活動によりまして、防災力維持・強化につながるものと考えております。 次にその下、補助金の内容でございます。防災士になるために必要となります、日本防災士機構が定めますカリキュラムに基づく防災士養成講座(いばらき防災大学等)ですが、こちらを受講しまして、防災士台帳へ認証登録した者で、地域における防災の担い手として防災活動に積極的に参加し、市が行う防災に関する施策に協力する意思のある者がその対象となってまいります。 補助額のほうは3万円を上限とする、対象経費の2分の1となっております。例といたしまして、いばらき防災大学を受講した場合ですが、教本代など1万2,000円の2分の1の6,000円が補助額となりますので、本人の負担が6,000円となります。 次のページになりますが、今後の方向性でございますが、補助金が積極的に活用されますよう、SNS、広報紙、ホームページなどの活用のほか、区長会ですとか消防団など、関係団体への説明も含めまして、効果的な周知に努めてまいりたいと思います。 また、今回の補助金で新規の防災士育成に取り組む一方で、さきにご案内しましたとおり、既に市内に100人余りの防災士の登録がございます。これまで防災士を十分に活用できてない現状もありますことから、当市において防災士協議会を立ち上げまして、意見交換ですとか講座によるスキルアップなど、防災士の活動の活性化に寄与してまいりたいと考えております。 その下の写真のほうは、昨年6月に実施しました、地域防災訓練での防災士さんによる講座の一場面となってございます。 私の説明は以上です。よろしくお願いします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 続きまして、少額随契の基準額の見直しについてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 契約検査課長)私からは、少額随契の基準額の見直しにつきましてご説明させていただきます。本日お配りしております、資料の20少額随契の基準額の見直しについての1ページをご覧ください。 昨今の物価高騰の影響によりまして、地方自治法施行令の一部が改正されますことから、財務規則及び関係規則等の一部改正を行うものでございます。 まず初めに、グレーの網かけ表示1、地方自治法施行令の現行と改正案でございますが、今回改正されます地方自治法施行令第167条の2第1項第1号、いわゆる少額随契の基準につきまして、現行基準と改正案の順に申し上げますと、1、工事又は製造の請負は130万円以下が200万円以下に。 2、財産の買入れは80万円以下が150万円以下に。 3、物件の借入れは40万円以下が80万円以下に。 4、財産の売払いは30万円以下が50万円以下に。 6、前各号以外のものは50万円以下が100万円以下に改正する予定となっております。 なお、5、物件の貸付けにつきましては、30万円以下で変更はございません。 改正案につきましては、総務省内の有識者によります分科会におきまして、令和6年11月及び令和7年1月に審議がなされ、予算決算及び会計令及び地方自治法施行令につきまして、改正することの了承が得られたところでございます。 続きまして、グレーの網かけ表示2、改正時期と施行日をご覧ください。現時点で総務省から示されております通知によりますと、法令の改正時期につきましては、令和7年3月下旬と見込まれておりまして、閣議決定によるとされております。 また、施行日につきましては、令和7年4月1日とされておりますことから、財務規則及び関係規則等も同日施行できるよう準備を進めてまいります。 以上が、少額随契の基準額の見直しについてのご説明となります。よろしくお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 鈴木副委員長)これに伴って、入札なんかも工事だったらば200万円からの一般競争になるような予定なんでしょうか。 契約検査課長)委員お見込みのとおりでございます。 櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 続きまして、令和7年度地方税制改正(案)についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 税務課長)私からは、資料ナンバー21令和7年度地方税制改正(案)について、今後石岡市税条例の改正に関連のある部分、資料中、黄色で着色した項目につきまして、主にご説明させていただきます。 昨年12月20日、令和7年度の与党税制改正大綱が決定され、その後、12月21日には令和7年度税制改正の大綱が閣議決定されました。地方税に係る部分につきましては、令和7年3月4日に衆議院で可決されまして、参議院での法案審議の段階となっておりますので、現時点において、今後予定される内容ということでのご説明とさせていただきます。 1ページをご覧ください。1、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応についてでございます。こちらは、物価上昇に伴う税負担の調整を図るため講じられる措置でございまして、令和8年度分の個人住民税から適用となります。 初めに、給与所得控除の見直しでございますが、給与所得控除の最低保障額について、現行の55万円から65万円に10万円引き上げられます。 次に、大学生年代の子等に関する特別控除の創設でございます。控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入するものでございます。 次に、扶養親族等に係る所得要件の引上げでございます。扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の48万円から58万円に引き上げられます。 次に2、地方創生や活力ある地域経済の実現の企業版ふるさと納税の延長でございます。法人住民税を軽減する特例措置について、その軽減効果を維持した上で、3年間適用期間を延長します。 次に、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充・延長についてでございます。中小企業が先端設備等導入計画に基づき取得した一定の機械・装置等に係る課税標準の特例について、賃上げを後押しするよう見直しを行った上、適用期限を2年に限り延長するものでございます。 2ページをお開きください。次に3、安全安心な地域社会の実現の鉄道の豪雨対策の促進に係る特例措置の創設でございます。鉄軌道事業者が豪雨対策のために取得した一定の償却資産に係る固定資産税を軽減する特例措置を創設するものでございます。 次に、令和2年7月豪雨に係る特例措置の延長でございます。令和2年7月豪雨の被災住宅用地等に係る固定資産税、都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年間延長するものでございます。 次に4、車体課税の二輪車の車両区分の見直しでございます。こちらは、新基準原付バイクとしまして、総排気量125cc以下で最高出力4キロワット以下に制御したバイクに係る軽自動車税種別割の税率を50cc原付と同額の年額2,000円とするものでございます。 次に5、納税環境整備の納税通知書等に係るeLTAX経由での送付でございます。地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、軽自動車税種別割の納税通知書等について、納税者の求めに応じて、地方団体がeLTAXを経由して電子的に副本を送付することを可能とするものでございます。 令和7年度地方税制改正(案)についてのご説明につきましては、以上のとおりでございますが、そのほかとしまして、3ページに記載しておりますが、現在国会で、いわゆる年収103万円の壁の見直しに向けた審議が行われております中で、今後の国会における法案成立の状況や法律の公布に合わせまして、石岡市税条例及び石岡市都市計画税条例の改正が必要となることが想定されます。 その際におきましては、地方税法、地方自治法の趣旨を十分踏まえた上で、地方自治法第179条第1項の規定による専決処分により、条例改正を行う判断をする場合もあろうかと存じますが、いずれにいたしましても、国の動向などに合わせまして、市条例の改正時期を逸することなく、適切に対応してまいりたいと存じております。 私からの説明は以上でございます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 続きまして、園部出張所のあり方についてを議題といたします。 本件について、執行部より説明を求めます。 八郷総合支所総務課長)私から、園部出張所のあり方についてご説明申し上げます。 ご説明の前に、今定例会におきまして、園部出張所に係る一般質問がございました。今回ご説明させていただく内容につきまして、答弁と重複する部分もございますが、委員の皆様には改めてご説明させていただきまして、事業の進捗を図りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。それでは、資料の園部出張所のあり方についてをご覧ください。 園部出張所は昭和36年に開設され、今日まで園部地区の身近な窓口として、行政サービスの一端を担ってまいりました。平成31年3月に策定した八郷総合支所等個別施設計画におきまして、出張所については利用状況や地域の人口、コンビニ交付の普及状況等を考慮し、民間施設等との連携も含め統廃合の検討を行うこととしており、令和3年3月に恋瀬出張所を廃止しましたが、園部出張所については恋瀬出張所と比較して取扱件数も多いことから、当面は存続するということになり、現在に至っているところでございます。 次に、出張所の概要でございますが、園部地区コミュニティセンターの一室を使用し窓口業務を行い、取扱業務としましては、住民票の写しや、税証明等の交付、市税等の収納、各種届出等の受付、施設利用の予約受付なども行っているところでございます。 運営体制としては、正職員の課長補佐1人と会計年度任用職員1人の2人体制で、会計年度任用職員は3名を日替り交代制で運用しているところでございます。 次に、今後の方針についてでございますが、出張所の利用状況はマイナンバーカードを利用したコンビニでの証明書の交付の普及等を鑑みると、取扱件数は更に減少することが予測されます。一方で、出張所を利用する方は今後も一定数見込まれることから、行政サービス提供を維持する代替機能について検討を要し、その中で郵便局への業務委託は、市内での導入実績があり有望な代替案、施設と考えているところでございます。 これらを踏まえ、地域の方々の共通理解のもと園部出張所の廃止と業務委託に向けて進めてまいりたいと考えております。 また、一般質問の答弁の中でもお答えさせていただいたように、3月7日に公民館関係者の方へ説明をさせていただいたところでございますが、園部出張所の廃止については市の方針ということで、一定のご理解はいただけたところでございます。今後も地元の方々のご理解、ご協力をいただけるよう進めてまいりたいと思います。 次のページをご覧ください。参考資料としまして、園部地区直近の人口推移と園部出張所の取扱件数、収納金額のグラフ、人件費をベースとしたコスト評価、令和5年度における瓦会郵便局業務委託料の内訳を掲載してございます。 1の園部地区人口推移につきましては、緩やかではあるものの平成27年から令和6年の間に492名の人口減が見られます。 2の取扱件数等についてでございますが、先ほど説明させていただいたように減少傾向にあり、今後さらに減少していくことが予想されます。 3の取扱件数とコスト評価でございますが、出張所の窓口取扱件数と人件費を基に件数1件当たりのコストを算出しております。行政サービスの性質上、コスト高となるような基準というものはございませんが、園部出張所と支所を単純に比較しますと、1件当たりのコストには約2.8倍の差がございます。 4の表につきまして、令和5年度瓦会郵便局業務委託料の内訳は決算ベースの金額でございまして、合計で75万1,771円となっております。 続いて、今後のスケジュールについてご説明させていただきます。資料の園部出張所の廃止と業務委託に向けたスケジュールをご覧ください。3月に行いました関係者の方々への説明は先ほどのとおりでございます。また、新年度に園部地区の説明会を開催しまして、地元の方のご理解とご協力を得られるよう進めてまいります。 また、並行して日本郵便と調整を図り、6月議会に特定の事務を取り扱う郵便局を指定する議案及び業務委託に係る必要経費の予算、関係条例の改正、議案等の提出を予定してまいります。議案等の議決をいただいた後、日本郵便と協定書等の締結を行い、業務委託に必要な工事、取扱局との調整、打合せを進めさせていただきまして、令和7年10月の事務委託開始を目指してまいります。 私からのご説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問はございませんか。 飯村委員)園部出張所についてでございますが、例年でありましたら、よくリーディングプロジェクトですか、その中に多分載っておられるような事業になるのかなと思いますが、今回は載ってなかったんですよね、リーディングに。なぜ載せなかったのか。 新規事業ではないと言われればそれまででございますが、どういったことだったのか、ちょっとお聞きしたい。 櫻井委員長)飯村委員に申し上げます。園部出張所のあり方なので。 飯村委員)そうですか、分かりました。 じゃあ園部出張所のあり方で今委員長から指摘を受けましたんで、現在、園部出張所、区長さんとかいろいろご説明されたんですか。その辺のところをお聞きしたいと思います。 八郷総合支所総務課長)お答えいたします。 地区の区長さん方へのご説明につきましては4月中を予定しているところでございます。 以上です。 飯村委員)そういうことでちょっと期間が、説明に当たってはちょっと短いんじゃないかと非常に思うわけです。 一般質問でも2回ほど私も聞きましたが、今回1月ですか、質問をされておりますが、秋頃というようなご説明をなさっていたかと思いますが、大分急ではないかと思うわけです。 そういう観点からすると、事業計画っていうのはどういうふうな形で進んでいくっていう……、工程表を出されていますが、地域の方が困惑するんではないかと思うんですが、その辺の説明は大丈夫なのかお聞きしたいと思います。 八郷総合支所総務課長)お答えいたします。 地元の方へのご説明につきまして、丁寧に説明させていただいて、ご理解とご協力をいただきながら進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上です。 飯村委員)地域のご説明、ご理解をいただきたいというようなご説明ですけど、当初予算には園部出張所の予算をつけておりますよね。ちょっとお聞きします。 八郷総合支所総務課長)お答えいたします。 令和7年度の園部出張所の予算につきましては、予算の要求をさせていただいているところでございます。 以上です。 飯村委員)予算をつけといてこういうスケジュール、そしてまた郵便局に対しての予算を付けておるのか。その辺のところをちょっと聞きたいと思います。 八郷総合支所総務課長)ご説明させていただきます。 先ほど説明させていただきましたように、今後日本郵便のほうと協定書等を締結するに当たりまして、それに伴い、6月に必要経費の予算を補正のほうで対応をしていく想定をしているところでございます。 以上です。 飯村委員)瓦会郵便局の業務委託料は内訳として75万。令和5年度の決算を見ますと34万2,236円の業務委託料になっているわけでございますが、75万円っていうのは全体的な数字ですかね。 八郷総合支所総務課長)お答えいたします。 こちらの表に載せさせていただきました委託料に関しましては、令和5年度の決算ベースの金額となっております。 以上です。 飯村委員)瓦会郵便局は34万という委託料になっておるわけでございますが、全体的な備品借上料と書かれておるわけですが、決算のとき、本年度予算に対して書かれている借上料でございますが、郵便局の事務等になるわけでございますが、今年度予算の85万は何でこんなに郵便局の全体的な借上料になっているのか、ちょっとその辺をちょっと聞きたかったもので。ご説明できれば……。 櫻井委員長)飯村委員に申し上げます。園部出張所のあり方なので。 飯村委員)そうですか、じゃあよろしくお願いします。分かりました。 とりあえずこの園部出張所については短すぎると、説明期間が。市民サービスを提供する公共機関としては非常に考えるべきだと思います。 何を言っても執行部のほうで、取り急ぎ10月にやりたいような意向なんでしょうけど、地域のご理解をいただけているとは私は理解しておりません。質問で市長なり、早急に進めるべき意向のお答えをいただいてるとは思うんですが、地域が理解をしていないと思います。 4月から地域に説明をするような意向もあると思いますが、区長会長さんもしくは園部出張所の方々のご理解、また、市民の方の園部地区のね、本当にご理解をいただけるのかと非常に心配をするところです。その辺は本当に大丈夫なのか、最終的にちょっと担当者のご意見を聞きたいと思います。 八郷総合支所長)ただいまの飯村委員の質問にご答弁いたします。 園部出張所につきましては、今課長のほうからも説明がありましたとおり、来年度の10月をめどに委託のほうに切り替える予定で、現在進める予定でございます。その中で、ご心配いただきました地元の説明の件ですが、既に区長会長さんのほうには連絡を取りまして、今後の説明を行いまして、次回の役員会のほうで区長さんのほうから役員の方に説明をいただいて、状況によっては執行部のほうも説明に行くというような段取りになってございます。 そして4月の区長会等の集まりの中で、できればそういう席で廃止に向けた、それと委託ですか、こちらの件を園部の区長会の皆様にご説明したいと思ってます。 以上でございます。 飯村委員)区長さんとお話しになると言っておりますが、地区の方に丁寧に説明していただき、やる方向でいるんでしょうけど、当初計画、予算等に関して計画性が見られないと思われます。 なぜそんなに急ぐのか。そういう事業計画になっていくということでございますが、事業計画であるならば予算にちゃんと打ち出して、そういう形で事業を進めるべきだと思います。この案件については、やっぱり事業計画を出していなく、かつ、突然やるような方向になっていたのかと思うわけです。これが最初から予算がついてて、そしてかつ、郵便局の委託料も記載されていれば私はそれほど思いません。しかしながら記載もされていない。 補正予算は計上されている中で、こういう形で事業計画が進むということは、非常に地域の方に問題視されるのではないかと思います。どういう形であれご説明していく形になると思いますが、地域の方にご理解を得られなければ事業が進められないと思います。 その辺のところをよく留意して、事業を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 以上です。 櫻井委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 続きまして、岩手県大船渡市山林火災による緊急消防援助隊派遣についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 警防課長)私からは、岩手県大船渡市山林火災による緊急消防援助隊派遣についてご報告させていただきます。資料ナンバー23をご覧ください。 初めに、緊急消防援助隊につきましては、1995年の阪神淡路大震災を契機に創設され、被災地の消防力での対応が困難な大規模特殊災害に際して、消防庁長官の要請により複数の都道府県大隊が災害活動を行う、全国規模の広域応援体制でございます。 次に、本災害の概要ですが、記載のとおり2月26日に岩手県大船渡市赤崎町地内から出火。詳細な発生日時や原因は現在調査中となっております。 被害状況ですが、総務省消防庁発表では、山林約2,900ヘクタールが消失。火災による死者は1名。建物被害は多数あり、現在も調査中となっております。 本火災による全国の緊急消防援助隊は、15都道県延べ550隊、2,040名の隊員が派遣され、茨城県大隊の派遣状況及び本市の派遣状況でございますが、2月27日から緊急消防援助隊、茨城県大隊(県内24消防本部)、第1次派遣から第4次派遣まで12日間、延べ163隊、676名。当市消防本部から、消火小隊として計20名を派遣いたしました。 次に、本災害発生に伴いまして、2月27日木曜日の11時45分、茨城県大隊に対し、正式に消防庁長官から出動の求めによる派遣要請があり、第1次派遣隊として、化学消防車1台、隊員5名が出動し、15時00分常磐自動車道中郷サービスエリアに集結し当日中に現地入りいたしました。茨城県大隊の引揚げ決定である3月10日までの活動内容ですが、他県隊と連携し延焼防止の活動、残火処理活動及び警戒活動を都道府県単位による8時間の交代制で実施いたしました。 次に、過去の緊急消防援助隊の派遣状況ですが、資料2枚目の表のとおりでございます。 以下、消火活動の参考写真となっております。現場は土地勘のない山岳部で場所によっては急傾斜地であり、夜間の活動には恐怖を覚えたとの報告も上がっております。また、宿営地は市民体育館が開放されたため、一定程度の休息は取れたようでございます。 総務省消防庁から3月8日土曜日、緊急消防援助隊の引揚げ決定通知が出され活動を終了し、現地を3月10日に引き揚げ、帰庁いたしました。当市消防本部は第1次から第4次まで派遣いたしましたが、現場活動において、負傷した隊員等は発生しておりません。 岩手県大船渡市山林火災による緊急消防援助隊についての報告は以上でございます。 櫻井委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について、ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。 次に、その他の件といたしまして、何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ないようですので、この際、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。 当委員会において、閉会中もなお継続して調査を行うため、石岡市議会委員会条例第36条の規定により、お手元に配布いたしました案文に示す事件・事由について、閉会中の継続調査を申し出たいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 以上で、その他の件を終結いたします。 以上で、本日の総務企画委員会を閉会いたします。 |