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令和7年度 市有公共用地貸借に関する調査特別委員会
山本委員長)ただいまの出席委員は10名であります。 定足数に達しておりますので、これより市有公共用地貸借に関する調査特別委員会を開会いたします。 本日の議題につきましては、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出状況について、証人尋問について、及びその他であります。 なお、傍聴者及び報道関係の皆様に申し上げます。会議中の撮影・録音はできませんので、ご了承願います。 それではこれより議事に入ります。 初めに、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出状況についてでございますが、前回の委員会で決定しました記録の提出要求につきまして、4月4日付で執行部から回答がございました。提出された記録についてお手元に配付してございますので、ご確認願います。 今回請求した記録については、Otomeshi Festival 2024に関連して行った施設修繕の内容がわかる資料(八郷総合運動公園の照明設備等)でございまして、別紙のとおりでございます。 記録の提出状況については、以上のとおりでありますが、本記録の中には個人情報等も含まれておりますので、その取扱いについては十分注意されますよう、お願いいたします。 それでは、本件についてご意見等ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、本件については以上で終結いたします。 次に、証人尋問についてでございますが、前回の委員会で決定しましたとおり、地方自治法第100条第1項に基づき○○○○財務部ふるさと納税・財産活用課長、○○○○市長公室秘書広聴課長、○○○○教育委員会事務局学校給食課長兼石岡給食センター所長、○○○○教育委員会事務局スポーツ振興課長の4名より証言を求めることにいたします。 それでは、最初に、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年4月15日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いいたします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○財務部ふるさと納税・財産活用課長ですか。 ○○○○証人)はい。そのとおりです。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)はい。間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 Otomeshi Festival 2024に関わる後援名義についてお尋ねしてまいります。 初めに、後援名義に関する事務処理を行った当時の、ご自身の当時の所属と役職名を伺います。 ○○○○証人)私、あの当時、秘書公聴課の課長をしてございました。 以上です。 山本委員長)続いてお尋ねします。 後援名義使用申請を許可する基準とはどういうものであったか、お尋ねいたします。 ○○○○証人)後援名義の承認に関する要綱に基づきまして、承認をしたというふうに認識してございます。 以上です。 山本委員長)続いてお尋ねします。 今回の申請団体が基準に見合っているのか。その確認は行いましたか、お尋ねします。 ○○○○証人)基準のほうは要綱に基づきまして、基準に見合ってるというふうに判断したところでございます。 以上です。 山本委員長)後援名義に関する一連の手続を進める上で、疑問は感じませんでしたか。また、上司や同僚等に相談したことはあったでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)疑問に思ったことにつきましては、ちょっと当時のことですので、詳しくちょっと覚えてないところがございます。 また相談についても同じように、当時ちょっとどのように相談したかというのはちょっと記憶にございません。 以上です。 山本委員長)続いてお尋ねします。 後援名義使用許可に関して、誰かに特段の配慮を求められるようなことはあったでしょうか。 もしあったとすればそれはどなただったか、お尋ねします。 ○○○○証人)特段配慮を求められるようなことはなかったというふうに認識してございます。 以上です。 山本委員長)私、委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 初めに、谷田川委員。 谷田川委員)私、谷田川でございます。 初めに、私のほうから質問をさせていただきます。 実行委員会は民間事業者の役員が主な方でございます。これが公共的団体と言えるのか。それに対して認定した理由は何か、お伺いをいたします。 ○○○○証人)企画・制作ですかね、こちらのほうにつきましては、民間の株式会社ということで認識してはございます。 ただ事業の内容ですね、イベントの内容を確認したところ、広く市民の方も参加できる事業で、イベントであるということで、公共性がある、公益性があるということで判断したところでございます。 以上です。 谷田川委員)次にですね、石岡市後援名義の使用承認に関する要綱で伺います。 公共性を有しない。主にまた、営利また商業宣伝を目的とするもの。行政の運営に支障を来すといった項目に1つでも該当する行事は、後援の対象外とするという規定があります。 今回は、いずれにも該当しないという判断をしたということなんですか。 ○○○○証人)承認の判断の中ではそのように判断したところでございます。 以上です。 川井委員)それではお聞きいたします。 Otomeshi Festival 2024は、八郷総合運動公園と決まっていた上で、教育委員会の後援がない理由は確認したのか。 ○○○○証人)お答えいたします。 当時ちょっとその辺の後援があったかどうかという記憶は、ちょっとしてございませんので、大変申し訳ございませんが、記憶してございません。 以上です。 高野委員)質問させていただきます。後援名義使用申請書は令和5年10月3日で申請となっており、10月4日に受付を行ったものを一旦削除し、1か月後の11月7日の日付で受け付けておりますが、その理由は何か。 問題があったとすればですね、具体的にお伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 申請書につきましては、当時ちょっと私も記憶が、ちょっと定かではないんですが、何かこう書類の不備があって、その辺のやりとりの中で、そのように受付のほうが遅くなったということかと思います。 以上です。 高野委員)次ですね、受付日に対して特段の配慮ですね、特段の配慮というのは、外部ですか、また上司等からですね、求められるようなことはあったかどうかをお伺いいたします。 ○○○○証人)受付日に関して、特に配慮するというようなことは特になかったと思います。 以上です。 高野委員)次にですね、本来であれば後援名義の使用申請書を、一般的にですね、申請し直すべきだったのかと。かように思うところですが、そういう気持ちはなかったのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 当時そのようなちょっと気持ちがあったかどうかというのは、ちょっと記憶してございません。 以上です。 〔「以上です」と呼ぶ者あり〕 岡野孝雄委員)それでは私のほうから2つの質問をさせていただきます。 1つ目は、過去の実績においてというところで、初めて申請するとなっているが、添付の資料には、2023実績として掲載されている。 そこに矛盾点はなかったかお伺いします。 ○○○○証人)お答えいたします。 申請の団体としては、実行委員会ということで、今回はそのオトメシフェスのですね、実行委員会ということで、初めての申請ということで申請を受けたというふうに認識してございます。 以上です。 岡野孝雄委員)あと1つが、様式第2号は、石岡市後援名義の使用承認に関する要綱に規定する様式であるが、規定されている文言とは違う。 なぜ、様式を修正してまで、日付にこだわったのか、お伺いします。 ○○○○証人)お答えいたします。 日付にこだわった、記憶がちょっと定かではございませんので、ちょっと覚えてないところでございます。 申し訳ございません。 〔「以上です」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)以上で補足尋問は終わりましたが、ほかにご質問等ございませんか。 高野委員)後援名義使用承認申請書についてですね、お伺いをいたします。 ちょっとですね、追加で質問させていただきますので、覚えていなければ覚えていないで結構ですので、よろしくお願いをいたします。 それでは質問いたします。 後援名義の使用承認に当たってですが、こちらの要綱で第2条第4号において、主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であることと規定されていることと思います。 その申請書の中で、事務責任者の欄において、住所が郵便番号だけしか記載されていなかったが、住所と記載部分に書いてあるにも関わらず、書いていない。 これについては、なぜ記載されていないのか、覚えておりますか。お答えをいただきます。 ○○○○証人)お答えいたします。 ちょっと記載内容については覚えてないところでございます。 申し訳ございません。 高野委員)ではですね、記載されていない場合、記載するように、私はですね、行政であれば促すべきではなかったのかと思います。そうですね、書類が不備なんですから、もう一度不備として直してるわけですね。 ですから、なぜ記載されなかったのでしょうか。その辺のところをお伺いいたします。 記載をさせなかったのか。 もう一度、すいません。質問し直します。 最後の部分なんですが、なぜそこの住所ですね、記載をさせなかったのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 記載をさせなかったというのは、記憶してございませんが、書類にちょっと不備があって、私達のほうで審査のほうですね、確認が漏れてしまったのかなというふうに思います。 以上です。 高野委員)先ほどの質問にもあったかと思いますが、申請書が提出されてから1か月以上も受付をしていなかったことと思いますが、その間に証人自身が直接ですね、申請や、やり取り。やり取りをですね、したことはありますか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 ちょっと当時のやり取りの状況については、記憶してございません。 以上です。 高野委員)次にですね、申請書に多少の不備があったとしても受付を行い、使用承認をするような話はあったのかですね。 不備でも受付というか、使用承認をすると。 そうですね、現実的に不備であっても使用承認をしてるわけですから、このような話はあったのかどうか。 ○○○○証人)そういう話はあったというふうな認識はございません。 以上です。 高野委員)次にですね、後援名義使用承認について伺います。 後援名義使用申請の提出があって、使用承認するまでの間に、総務課などから指摘がされている文書もあわせて提出されているかと思います。これは私も見聞しております。 その指摘事項に対する対応が記載されている部分が見当たらない。 特に申請は実行委員会とあるが、企画・制作は株式会社であり、営利目的になったりしないのかなどと指摘をされているわけであります。 それについては内部で何か協議を行ったようなことはあるのか、この指摘に対してですね。 また、市長、副市長などにも相談は行ったのか。このことについてお伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 イベントの事業内容につきまして、石岡市をですね、全国に知ってもらいたい。それから、石岡市を活性化したいという思いのイベントというふうに認識してございます。 そのようなこともありまして、そのような判断で、市長まで決裁をいただきながら、承認をしたということでございます。 以上です。 高野委員)そうすると、市長までということで、あったということでよろしいですか。 お伺いをいたします。 ○○○○証人)承認に当たりましては、市長まで決裁をいただいてございます。 以上です。 高野委員)それではですね、大変失礼ですが、誰がその協議に参加して、最終的に決定をしたのかをお伺いをいたします。 最終的な決定ですね、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 協議の場を持ったという、ちょっと記憶はございませんが、決裁の中で市長まで決裁いただいてますので、最終的な決裁をいただいたというふうに思っております。 以上です。 高野委員)私はですね、今るる質問させていただきましたが、指摘された事項ですね、この総務部でもそうですけども、きちんと文書でね、行政でありますんで、残しておくべきだと考えるわけです。 決定事項があれば、決裁をきちっと取っておくべきであると。このように、私の主観でありますが、行政というものはそういうものではないのかなというふうに思うところでございます。 以上で結構です。私の質問を終わります。 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 櫻井副委員長)高野委員のほうからご質問もありましたけども、ちょっと関連してるのでお尋ねをします。 秘書広聴課で起案をしております。それは後援名義の許可、使用許可承認ですね、認めるという決裁をしておりまして、この際にですね、今日来ている○○○○証人も含めて判断をしてます。認めるという判断を。それは市長以下14名。これは市長公室と産業戦略部に合議をして、副市長、市長もその決裁を確認してるんですが、なぜですね、教育委員会と総務部、これ総務部は高野委員からご指摘があったように、懸念事項を幾つか指摘してるんですね、決裁の中で。この決裁の起案は秘書広聴課ですから、その秘書広聴課を所管してるのは当時○○○○証人なので、当然、内容については把握されてると思いますけども。幾つか指摘がされております。 そういった中で、教育委員会と総務部、合議してないのはなぜなんでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)お答えいたします。 ちょっと当時、教育委員会と総務部で合議してなかったのは、ちょっと記憶してございませんが、イベントの運営について、商工観光、当時の経済部ですかね、のほうが間に入っておりましたので、合議という形で加えたというふうに認識してございます。 以上です。 櫻井副委員長)そうしますとですね、ここで大きな問題になるのが教育委員会の施設を使用したいっていう前提での事業なわけですね。 その中で、市長の後援名義と教育委員会。今回でいくと教育委員会ですけども、公共施設の使用の許可。これはどちらが優先して許可されるべきというふうにお考えでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)お答えいたします。 後援名義の承認に当たりましては、施設の場所を確保した上で、後援の申請というふうなことかというふうに、ちょっと私認識してございましたので、そのような形で、後援名義のほうについては、承認のほう進めたということでございます。 以上です。 櫻井副委員長)そうしますとですね、FooD FooD FooD 2023では、イベント広場の使用申請が令和4年8月26日で、許可は9月1日です。 後援名義はそれ以降の令和4年9月29日に申請されてて、許可は令和4年10月11日ということで、今証人が答弁されたように、施設の使用許可が先だという流れでやってましたけども、Otomeshi Festival 2024では、運動公園の使用申請は令和6年4月10日なんですよね、申請書が出てるのは。後援名義の使用申請は、先ほどご指摘ありましたけども、令和5年11月7日に使用申請が出て、許可は令和5年12月4日に許可を出してます。 運動公園は4月、翌年の4月10日ですから、半年近くも遅れて許可を出してるということで、実際には後援名義が先に許可されちゃってしまってるんですね。 証人が答弁されたことと、現実には違っているということがここで明らかになってるわけであります。 当時そのことを理解されて仕事をしてたのかどうかちょっと分かりませんけども、結果的にそういうことになってしまったということについて、どのような感想をお持ちなのかお尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)お答えいたします。 日付のほうのですね、承認のほうが、ちょっと前後してしまったということでございますが、多分申請の段階でですね、会場のほうの予約というか、そちらのほうを予定ということで、ちょっと記憶が定かではないんですが、ちょっと資料のほうは手元にないので、定かではないんですが、そのような認識だったのかなというふうに思っております。 以上です。 櫻井副委員長)そうであるからこそ、合議は教育委員会と総務部にはすべきであったと私は思います。 なぜこういう質問したかというとですね、施設の使用許可が出ないのに後援名義を出してしまったら、これ市としては相手に対して大変失礼な話になってしまいますので、あくまでも施設の使用許可が出てから、後援名義が、その後援名義をするにふさわしい事業なのかどうかを判断して、許可をすべきだったのではないかなと思います。 これが今回のオトメシの中では、施設の使用申請が、打ち合わせの中ではね、早めに仮予約はされたんでしょうけども、実際の使用許可が出てない段階で後援名義の使用申請を認めて許可を出してしまったというのは、ちょっと事務的には、あまりよろしくない結果なのかなというふうに思います。 私からは以上です。 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 川井委員)今のやり取りを聞いてまして、記憶にないというものは、しょうがないことなんですが、記憶にないという話の中で、1点だけ高野委員さんが質問した後半の質問の中で、はっきりとお答えになった部分があるんですが、それはなぜ記憶がなかったのにはっきりと言えたのか、お聞きします。 山本委員長)川井委員、もう一度質問。簡潔にお願いします。 川井委員)ちょっと聞きながらでしたので、メモせずにいたんですが、記憶がないと、ずっとおっしゃられていた後で、1点だけはっきりとそうですって言った部分があったんですよ。 記憶がなかったのに、そこだけちゃんとなぜ言えたのかなと疑問に思ったもんですから。 その点お聞きします。 山本委員長)川井委員に申し上げます。 証人ちょっと質問の趣旨が理解できてないようですので。 川井委員)後で確認して、また、質問いたします。 ありがとうございます。 山本委員長)よろしいですか。 ほかにご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了いたしました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年4月15日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○市長公室秘書広聴課長ですか。 ○○○○証人)はい、そうです。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については事前に記入していただきました確認事項記入表のとおり、間違いございませんか。 ○○○○証人)間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 Otomeshi Festival 2024に関わる後援名義についてお尋ねしてまいります。 初めに、後援名義に関する事務処理を行った当時の、ご自身の所属と役職名を伺います。 ○○○○証人)お答えいたします。 秘書広聴課課長でございます。 山本委員長)次に、後援名義使用許可に関して、誰かに特段の配慮を求められることがあったでしょうか。 あったとすればそれは誰か、お伺いします。 ○○○○証人)ございませんでした。 山本委員長)次に、後援事業実施報告書からは様々な課題もうかがえるわけでありますが、執行部内で情報共有はされたのでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)情報共有をしたと認識しております。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に各委員からの補足尋問を行います。 委員におかれましては証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 池田委員)それでは私から何点かお伺いをしていきたいと思います。 まず、石岡市後援名義の使用承認に関する要綱の第9条では、申請者は、事業終了後1箇月以内に後援事業実施報告書を提出しなければならないとなっております。 要綱上、事業終了後の1箇月以内に提出しなければならないとなっているこれらの報告書の提出が、6月1日に提出されております……。失礼しました、6月10日に提出されております。 これら提出が遅れた理由は何かあるのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 提出が遅れた理由でございますが、事業者のほうから、決算のほうがまだ正確な数字が出ていないということを報告を受けまして、暫定で構わないので、提出をするよう促しておりました。 1か月以内という報告提出期限がございましたが、それには間に合わず、6月10日に暫定で提出していただいたというところでございます。 以上でございます。 池田委員)そうしますと、ただいまのご説明の中で、6月10日に出されたものは、暫定での提出というふうに聞き取れるわけですけども、本提出はそれではいつになったのかお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 9月に、9月頃ですね、再度、正式な書類のほう、決算がまとまっているということについて確認をさせていただいたんですが、その時点で、前回6月に提出していただいた決算書で問題ないということが確認されましたので、正式に9月にですね、受付をさせていただきまして、そちらのほう、6月の暫定提出のほうが、9月の正式の提出ということで受け取った次第でございます。 以上でございます。 池田委員)そうしますともう一度整理しますが、6月10日の提出はあくまでも暫定で、9月になって内容がそのままのものを本提出され受理したという理解でよろしいでしょうか、お伺いいたします。 ○○○○証人)そのとおりでございます。 池田委員)そうしますと、この後援名義の使用承認に関する要綱の第9条に著しくですね、沿わない結果になってるとしか思えないんですが。 条例に伴うような要綱ですので、本来は遵守すべきであり、行政としてそれをそのまま不作為の中で提出を求めていなかったとすれば、これまた問題だと思います。 この点につきまして、ご見解をお伺いいたします。 ○○○○証人)事務局といたしましては、何度か提出のほうを促していた経緯はございます。 しかしながら、正式な提出のほうがちょっと遅れて、事業者のほうが遅れてしまったというところで、9月に再度強く提出のほうを促したところ、6月の暫定での提出で問題ないということが確認できましたので、そういったことから、9月の受付をさせていただいたところでございます。 以上でございます。 池田委員)それでは何度か、どのような方法で提出の督促をしたのかお伺いをいたします。 ○○○○証人)電話連絡をさせていただきました。 以上でございます。 池田委員)今の話をお伺いしますと、やはりその事業者側の不誠実さを感じてしまうのは、私だけではないと思います。 この点につきましては、内容が理解できましたので、次に移ります。 次に、後援事業実施報告書の中で、反省点ということで事業の所感について述べられております。 交通の面につきましては急な警察からの要請により、お客様を八郷総合支所から、会場までの1.3キロを歩かせることになり、安全面の確保が保てない。 また音の問題としまして、音楽ライブということもあり、音で近隣にご迷惑をおかけしてしまったということが記載されておりますが、この事業の所感について、事業実施後に執行部内での問題の認識、あるいは情報の共有は図られたのか、図られていないのかお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 ただいま、ご指摘いただいた内容につきましては、事務局内で情報共有……。失礼しました、内容について、共有しておりました。 以上でございます。 池田委員)情報の共有が図られ、この点について何か意見等があったのか、ないのか、お伺いいたします。 ○○○○証人)意見等につきましては、今後ですね、そのようなイベントを行うに際して、注意していかなければならないということで、その団体については、もし次回のイベントがあった際には、注意するようなことを話し合ったと記憶しております。 以上でございます。 池田委員)事後の報告ですので、事前にこれらの課題の解決が図られるのが本来の姿ではないかと思います。 次にいきます。収支決算書の記載についてお伺いをいたします。 これにつきましては、積算の説明ができているのか、できていないのか、それの確認と、またこの正確性につきましては、どこまでの正確性を求めるのか。 提出された資料は精査をしていかなければならないと思いますが、それらについて3点ほど、順を追ってお伺いをしておきたいと思います。 ○○○○証人)お答えいたします。 決算については、正確性という面では、あくまで事業者の報告を信用しての提出をいただいておりますので、その部分での裏づけとなる証拠等はですね、提出していただいておりませんので、正確性の部分は、担保できていない部分がございます。 失礼しました。そのほかの質問につきまして、再度ご質問のほうお願いしたいと思います。 申し訳ございません。 池田委員)ただいまのご説明では、事業者の提出が根拠になっている等のことから、正確性は担保されていないというような趣旨のご発言がございました。 実際後援の名義を出している行政側としては、それではあまりにも、ちょっとお寒いことなのかなと思いますけども、それで積算の説明も事業者が出してきたのをうのみにし、またその資料の精査については、実施されていなかったのか。 再度お伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 積算の精査についてでございますが、そちらにつきましても、事務局側としては、細かな部分ですね、そういったところにつきましては、確認はしてございませんでした。 以上でございます。 池田委員)確認はしていなかったということで理解をいたしました。 それではですね、事業の遂行能力が十分と判断をした上で、石岡市は事業者に対して後援名義の承認をしたことと思います。 この提出された決算書の決算を見て、私は市の責任も十分に問えるという判断に至っておりますが、収入の部といたしまして××××、支出の部としまして××××。差し引きですね××××のマイナスなんですね。 で、このマイナスについては、事業者がもうからなかったということかもしれませんけど、しかしその事業を遂行する能力があるか、ないかの上での後援名義の許可だと思いますので、その点につきまして、どのようにお考えなのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 申請段階でいただいた書類の中ではですね、FooD FooD FooD等ですね、実績ございますので、そういったところでですね、事業の遂行能力というところは判断しておりました。判断していったと認識しております。 そういった点から、今回は大幅な赤字ということでございましたが、事業の内容等ですね、確認した上での事業の承認、後援の承認ということで考えております。 以上でございます。 池田委員)これらの一連の手続についても、大きな瑕疵があると私は感じております。 これにつきまして、先ほどと同様に6月10日の提出になっているけども、実際は内容が変わらずのまま、9月になってからの本提出に至ったということで、確認しておきたいんです。それでよろしいですね。 ○○○○証人)そのとおりでございます。 〔「以上です」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員)課長がですね、この事務を担当するようになってから、申請した実行委員会の代表者以外の方でですね、Otomeshi Festival 2024に関連する人物に接見をしたことがあるのか、ないのかをお伺いをしたいと思います。 ○○○○証人)代表の方におかれましては、何度か接見、お会いしております。 代表の方以外の、一緒に来られた方、お名前のほう把握しておりませんが、何名かお会いしております。 以上でございます。 谷田川委員)代表者の方には何度か会っているということであります。 ただ、そのほかにも、この件に関しましては、何名かの方が実行委員会として名を連ねているということも事実でございます。 それ以外の方とは、実際には会ったことも話をしたこともないということなんですか。 ○○○○証人)会ったことはないと記憶しております。 〔「会ったことはない」と呼ぶ者あり〕 谷田川委員)会ったことはないというようなお答えであったんですけれども、例えば代表者の方と一緒に来たとか、また何人かが一度に、名前は分からなくても会ったという記憶はありますか。 ○○○○証人)お答えいたします。 代表者の方と中根市議が市長と面会された記憶は、そのほかの実行委員会のメンバーの方ですかね、窓口にいらっしゃって、それで市長に面会を求めたっていう記憶はございます。 面会を求めたときにおきましては、市長が、ちょっと公務中だったものですから、お断りした認識はございます。 そのほかにつきましては、ちょっと記憶のほうがございませんので、お答えすることがちょっとできません。 申し訳ございません。 谷田川委員)それでは、代表者の方と議員の方と、一緒に会ったという事実は間違いのないことだと思いますが、そのときの接見した理由、また、接見した内容について、分かればお伺いをしたいと思います。 ○○○○証人)そのときは、開催前であったと記憶してるんですが、特に市長と面会をしたことにはなっておりませんでした。面会はしておりませんでした。面会の要望を秘書広聴課で受けたというところでございます。 秘書広聴課にいらっしゃった際に、面会の要望を受けたというところでございます。そのときはお会いしていなかったと記憶しております。 以上でございます。 谷田川委員)それでは2人で相談をした内容というのは、先ほどお答えがあったように、市長と面会をするために、お二人で相談をしたというか、会うための話は、先ほどの市長と会うような内容で、先に進んだということでよろしいですか。会えなかったということは、市長が公務中で会えなかったということでありますが、市長に会うために、お二人で相談をしていたという内容で間違いないですか。 ○○○○証人)お答えいたします。 その部分につきましては、内容につきましては把握してございません。 あくまで、市長との面会をちょっと希望されていたということで、お断り、市長、ちょっと公務中のため、お断りしたという記憶がございます。 以上でございます。 谷田川委員)その時点では会えなかったというお話でありますけれども、そのOtomeshi Festival 2024実行委員会として提出されているお名前は、その企画書の中に5名ほどおるんです。その5名というのは、この5名様とは打ち合わせした中で、顔を合わせたのは2人しかいないんですか。 ほかの方はいなかったんですか。 ○○○○証人)記憶が曖昧であるため、そこはちょっとお答えすることができません。 以上でございます。 谷田川委員)それでは、その5名の方というのは、申請された企画書の中に載ってるんですけれども、その5名の方のそれぞれの、例えば職業の分野であるとか、どのようなことで、その5名の方は活躍されている、活動されているかということをご存じだったのか、お伺いしたいと思います。 ○○○○証人)その方につきましては、存じておりません。 以上でございます。 谷田川委員)そうすると、企画書に表記があった、5名の方の2人しか会ってはいないと。 そのほかの3名の方とは、会ってはいないという理解でよろしいんですか。 ○○○○証人)申し訳ございません。 記憶が曖昧のため、お答えすることができません。 谷田川委員)はい、分かりました。 その企画をされた5名の方と、代表者の方とは会ってはいますけれども、会った内容は、市長に面会を求めたという内容ですが、その時点では、市長が公務のため、お会いできなかったということでありますが、そのほか3名の方とは会っていないということでよろしいんですか。 ○○○○証人)お答えいたします。 その部分につきましても、お名前と顔の一致ができておりませんでしたので、記憶が曖昧のため、お答えすることができません。 以上でございます。 谷田川委員)理解はしたんですが、その実行委員会5名の方のほかの3名の方は、やはり執行部としては、きちんとした、どのような方なのかということも把握されているのが、向こうから要求されたものに対する答えではないかと思うんですが、その辺のところをもう少しきちんと、内容についても、精査をしていただければよかったのかなというふうに思います。 以上で質問を終わります。 山本委員長)次の質問者は。 川井委員)この事業終了後にですね、私も地域でしたので、よくいろいろと問題点、苦情等は耳にしました。 なもんですから、この事業に関して、市に対しての苦情等の連絡はなかったんでしょうか。 ○○○○証人)お答えいたします。 直接、秘書広聴課のほうに苦情をいただいたものは、出店者からのちょっと苦情でございました。 売り上げのほうが少ないということで代表のほうに、ちょっと連絡を取りたいということで、そういった内容の苦情は受けておりました。 交通等ですね、そういった無断駐車とかですね、通行上、妨げとなったとか、そういったところにつきましては、おそらく商工観光課等ですね、にも連絡がいってるかなと思うんですが、秘書課としてはそういったところが主に苦情の内容でございました。 以上でございます。 川井委員)担当の中ではね、そういった感じになるんでしょうけども、私が聞くところ、いろいろと大きな騒音であったり、移動手段であったり、近隣の警備であったり等々の、いろんな苦情等はあったということは理解していただきたいと思います。 次にこのイベント開催の結果として、市の活性化につながったと考えているんでしょうか。 ○○○○証人)お答えいたします。 市の活性化という部分でございますが、石岡市の名前をPRすることができましたので、そういった面から、活性化につながったかどうかは、判断難しいところなんですが、ある一定の成果は出たと感じております。 以上でございます。 川井委員)私も、今お聞きしましたお答えの中の、判断には難しいというようなイベントではないかという感想を持ちました。 終わります。 山本委員長)ほかに追加の質問ございませんか。 高野委員)1点だけお伺いします。 先ほどの池田委員の質問でですね、ちょっと驚いたんですけども、大事な決算書、会社の内容的なものを全て把握できるのは、決算書しかないわけですね。 人間関係とか、この人がいい人だとか悪い人だとかで判断するもんではないし、事業の実態というのは非常に大事なものであると私は思うわけですが、この事業者の顔というか、中身をですね、知り得る上で必要な決算書が、暫定で出されたと。 私も事業しておりましたけど、暫定なんていう決算書はございません。あくまでも決算書は決算書です。 そういったものを、それだけであればいいんですが、それをまた後日に、出してきて、相手方から口頭だと思うんですけども、6月で一緒ですと言われてそれを承諾したと。 そこでお伺いしたいんですが、この決算書は、書類の中の添付書類には、入ってなかったのかどうか。 これは伺いただすことだけのものであったのか、それとも今回の事業に対して、事業者から、この決算書は添付書類として求めていたのかどうかをお伺いいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 実施報告書を提出することが、1か月以内の提出が義務づけられているところなんですが、その実施報告書の添付資料として、決算書ですね。そちらのほうを提出、同時に提出していただくようになってございます。 以上でございます。 高野委員)そうすると決算書は、本来は添付するものであったけども、暫定で、暫定の決算書かどうか分かりませんけども、それをいただいたものを、本来の決算書をもらわずして、それを事実として決算書として扱ったということでよろしいですか、お伺いします。 ○○○○証人)決算書として、正式にお預かりしたものでございます。 暫定として当初提出していただいたものを、その後の、再度の提出を求めたわけでございますが、当初、最初に提出した暫定のものが、そのまま正式な決算書としてということで、事業者から報告がございましたので、それを9月に受付いたしまして、正式なものとしてお預かりしたものでございます。 以上でございます。 高野委員)じゃ、それじゃお伺いしますが、この会社、事業者の決算日はいつですか。 ○○○○証人)把握してございません。 以上でございます。 高野委員)そもそもですね、決算日も分からない。それで今話を聞いてると、あくまでも信頼の中で行ったということでありますけども、これは本当にね大変な問題だと思いますよ。 事業者の内容も分からないで承諾している。また、事業者の本来の決算という決算書が出てきていない。しかしながら、それを口頭、また文書的なものできちっとね、9月に出てきていればいいですけど、それも出されていない。そういった中で、この事業を進めたということに、何か問題点というか、そういったことは考えてございませんか。 お伺いします。 ○○○○証人)お答えいたします。 まず、実施計画書を、最初に承認をもらう際に実施計画書というものを提出いただくんですが、その段階でまず精査をするべきで、その後事業が終わりましたら実施報告書ということで、決算書をいただきます。 その際もですね、精査する必要があると認識しております。ただその際の裏づけとなる、いろいろな証拠資料ですね、そういったものの提出の義務がないものですから、今後そういったところにつきましては検討する必要があるかなと認識しております。 以上でございます。 高野委員)提出の義務は今ないと言いましたけど、提出の義務ってあるんですね。添付書類ということになってれば、それは精査する中で、全てが必要なわけですから。必要なわけですよ。 事業が終わってから決算書もらっても、事業者の内容、終わってから見ても仕方ないでしょ。そういうことだと思いますね。 そこで最後にお伺いしますけど、これは特段の配慮と。そうですよね、不備であっても認めていく。これは行政の中で、私は特段の配慮を行ってるというふうに思うんですが、その辺ところの見解をですね、課長としてお伺いします。 ○○○○証人)お答えいたします。 特段の配慮というところにつきましては、こちら側、事務局側としては、そういった認識はございません。 以上でございます。 〔「以上で終わります」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 池田委員)先ほどのお答えの中で、ちょっと気になった点がありましたので、お伺いをしておきたいと思います。 先ほど、オトメシフェスの主催情報の中で主催名、代表ということで代表の方と最高顧問の方と副代表の方3名の方とお名前が出てます。 市長に対する面会の要請があった、あるいはその後あったかもしれませんけども、もう一度その点について、記憶にある範囲で結構ですのでなるべく、記憶の糸を戻してもらって、お答えいただければと思うんですけども、お願いします。 ○○○○証人)お答えいたします。 基本的に市長と面会をする際にはですね、事前にアポイント取って予定に組むわけでございますが、そういったところが、そういった手続はなくですね、ちょっと緊急という形だと思うんですが、ちょっと面会できないかということで、いらっしゃった記憶がございます。 それ以上の記憶はございませんでした。 以上でございます。 池田委員)記録にないは、マジックワードのごとく非常に便利な言葉だと思いますけども、石岡市の法令遵守の推進に関する条例の第1条冒頭の中で、で、要望等の記録制度について必要な事項を定めてございます。 で、市長の面会あるいは面会の事実について、記録、ある程度の記録。記憶ではございません。記録が存在すると思いますが、それらの有無について、お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 面会等ございました際には、内容につきまして、記録等残しておくものでございます。 ただ、当日ですね、出席された方全員につきまして記録等、お名前等ですね、記録はしていないところがございます。 正式にアポイント取らない形での面会等につきましては、基本的にお断りしている形なんですが、そういったものにつきましては、記録、一切、ちょっとございません。残してはございません。 以上でございます。 池田委員)それらに係る記録の有無。あわせて、記録にあるものは、委員会として資料請求をしていただきたいと思いますが、委員長におかれましては、特段のご配慮をお願いしたいと思います。 山本委員長)証人尋問を終了後、追って協議いたします。 池田委員)続きまして、いいですか。 以前にいただいた提出資料の中で、令和6年4月15日付で、本庁舎駐車場の減免1万6,940円。続いて4月25日に本庁舎臨時駐車場の、これが全額免除。 この申請者が、最高顧問である中根淳一市議のお名前で、市長から減免の許可が下りてます。 公職にある市議会議員の方が、最高顧問という重職にあって、それで市長に対して面会を求めるっていうことにつきましては、何らかの配慮を求めたのではないかということを類推するわけですけども、いずれにしてもこの組織の中で、最高顧問ということでそれなりの立ち位置もございますし、それなりの役目もあったと思います。 そういうのを含めまして、面会の記録についてはいただきたいと思いますが、課長さんは、その辺、当時現場に、今も現場にいるわけですけども、どのようにお感じになったか、お伺いをしておきたいと思います。 ○○○○証人)お答えいたします。 イベントを行う際の打ち合わせ的なものが、どうしても、市長としたかったのかなと思っておりまして、そういったところで、市長の面会等ですね、求めたのかなと思っております。 以上でございます。 池田委員)よく分かりませんけど、もしそういった場合に、あくまでも市長とその事業者、当事者側だけの会合なのか。あるいはそこに何らかの記録係、メモを取るということで、課長が中に入るとかそういったことはあるのか、ないのか、確認しておきたいと思います。 ○○○○証人)基本的にはですね、事業を行う際、担当、所管の部署の担当がですね、同席して面会等ですね、実施、開催……。失礼しました。面会等を行うということが基本となってございます。 そういったところからですね、もし面会をするんであれば、私もしくはその商工観光課等ですね、関連部署の担当のほうが出席することが、通常でございます。 池田委員)それを伺いまして安心しました。記録が残ってると思います。 ありがとうございました。以上です。 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 玉造委員)池田委員の質問の中で、事業者より決算がまだ出てなくて、遅れて、それで6月10日に暫定で決算が提出されたっていうことで、9月まで事務局は正式の提出を何度か電話でするようにという催促をしていたということですが、9月に6月10日の決算のままでよい。それが6月10日の暫定の決算でよいということになった、それが確認できたということですが、これは誰がこれでよいと決裁を出したのか。 それをお伺いいたします。 ○○○○証人)こちらの決裁につきましては、私のほうから、代表のほうに、何度かメール等も送ってたところなんですが、電話等ですね、でも正式な決算書としての提出ということで確認しておりますので、私のほうがそれをもとに受付という流れで、今回受付日が9月ということになったものでございます。 以上でございます。 玉造委員)ありがとうございます。 この秘書広聴課の○○○○課長の決裁といいますか、○○○○課長がこれでいいと決めて、そういう暫定の決算書を決算としたということで理解してよろしいでしょうか。 山本委員長)委員長から申し上げます。先ほどの質問と重複してると思います。既に証言ありましたので、次の質問者に移らさせてもらいます。 よろしいでしょうか。 岡野孝男委員)先ほどの実績報告の中でですね、××××以上のマイナスが出てるという決算でしたけど、事業者は支払うべきものを未払いになっているようなことが聞き及んでいるかどうかを、お尋ねいたします。 ○○○○証人)局の中でそういったうわさといいますか、そういった部分を聞いたところはございます。 ただ、正確な部分で把握はしてございませんでした。あくまで、ちょっとうわさの範囲での、そういった、主催者側が、そういったことがあるということは聞いた記憶がございます。 以上でございます。 岡野孝男委員)どう考えてもですね、××××を超えるマイナスがあるとすれば、未払いというか、ほかの事業、この事業を実施したに当たって、未払いなどが発生するおそれが非常に高いんじゃないかと私は思ってるんですけど、そういうような苦情は、市長公室にあるのかどうかお尋ねいたします。 あったのかどうか。 ○○○○証人)市長公室のほうにはそういった苦情は入ってございませんでした。 以上でございます。 山本委員長)よろしいですか。 ほかに質問ございませんか。 高野委員)すいません何点も、何回も。 ○○○○証人にですね、ちょっと1点だけお伺いしますが、今、同僚の玉造委員の質問の中で、決裁は私課長がみたいな話があったんですが、結局相手方からきて、9月にも決算書が出てこなかった。 それで、相手方との話の中で6月でいいという判断をしたのは、○○○○証人というふうに今聞き及んだのですが、再度お伺いをいたします。 ○○○○証人)お答えいたします。 代表の方とですね、直接、私のほうで連絡を取り合って、それを正式な決算として受け取って、それを担当から決裁のほう回すようにという指示を出しております。 こちらにつきましては、そうですね。 はい、以上でございます。 高野委員)じゃ、もう1点だけ最後お伺いしますけど。そうすると○○○○証人は、この事業者の決算書は見ていないということでいいんですね、正式な決算書。事業所ですね。事業所の決算書は見ていないと、そういった中での判断ということでよろしいですか。 お伺いします。 ○○○○証人)事業者の正式な社内のですね、決算等については確認してございません。 あくまで今回のオトメシでの決算のほうを提出いただいたもので、確認したのみとなってございます。 以上でございます。 〔「以上で結構です」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに質問はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了しました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。 10分程度といたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。 この際、池田委員より、発言を求められておりますので、これを許します。 池田委員)先ほどの尋問中、私の質問の中で財産に関する質問のうち、収支決算書の金額についての部分につきましては、発言を撤回したいと思います。 委員長におかれましては、よろしくお取り計らいのほどをお願いをいたします。 岡野孝男委員)私の質問、先ほどの質問について、会社の財産、あるいは経営のことに言及しましたので、その質問については取り消しさせていただきます。 よろしくお取り計らいのほどお願いいたします。 山本委員長)ただいま池田委員、岡野孝男委員、両委員から申し出がありました発言の取り消しにつきましては、石岡市議会委員会条例第46条の規定により、この取り消しを許可することにしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 なお、発言の取り消しに伴う、会議録の調製については、委員長にご一任願いたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 次に、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年4月15日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いいたします。 〔署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、私、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○教育委員会事務局学校給食課長兼石岡給食センター所長でしょうか。 ○○○○証人)はい。おっしゃるとおり、私は今おっしゃられた職務で、氏名で間違いございません。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)はい。間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 Otomeshi Festival 2024に係る施設使用について、順次お尋ねしてまいります。 初めに、Otomeshi Festival 2024に関する事務処理を担当した、当時のご自身の所属と役職名を伺います。 ○○○○証人)当時、私は教育委員会事務局スポーツ振興課長でございました。 山本委員長)次に、Otomeshi Festival 2024に関する八郷総合運動公園の使用許可条件とはどのようなものか、お尋ねします。 ○○○○証人)使用許可のほうは、風俗等、そういう一般等の公序に該当しない、該当するものについては、施設のほうの使用のほうを許可しない。 また、宗教や政治団体等の、そういうような項目については、できないような項目だったと認識してございます。 山本委員長)続いてお尋ねします。石岡市総合運動公園条例の第1条では、設置の目的として、市民の体位向上と福祉の増進を図るため、石岡市八郷総合運動公園を設置するとなっておりますが、今回のイベントは、本来、施設使用を許可する案件であったのでしょうか。お尋ねします。 ○○○○証人)該当されますイベントにつきましては、地域経済の活性化等も含めまして、市外、多くの方々がいらっしゃることも含め、市のほうの在住の市民のほうにも、イベントも含めまして、そういう文化的っていうか、そういう部分も含めて還元できる内容だったと存じ、そういう部分を公益的なものを含めて許可した、許可っていうか許可できる内容だったと存じております。 山本委員長)次の質問です。施設使用許可に関する一連の手続を進める上で、疑問は感じませんでしたか。 また、上司や同僚に相談をしたことはあったのでしょうか。お伺いします。 ○○○○証人)当時私のほうの業務で、ハーフマラソン等の、やはり広域的な市・県外からいらっしゃるようなイベントをやっておりましたので、そういうものと同じような考えでございました。 また、そういう相談なり事業者のほうからあった場合は、課内、上司とも、そういう報告等はしてございました。 山本委員長)次ですね、施設使用許可に関して誰かに特段の配慮を求められるようなことはありませんでしたか。もしあったとしたらば、それは誰かお尋ねいたします。 ○○○○証人)特に、そちらのほうはございませんでした。 山本委員長)私、委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に各委員からの補足尋問を行います。 委員におかれましては、証明を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に留意願います。 高野委員)2点ほどお伺いをいたします。 施設のですね、まず使用許可申請書は、令和6年4月になってからですが、後援名義の使用申請は、令和5年10月に提出されております。 スポーツ振興課に、初めにこのイベントの話があったのは、ご相談があったのは、いつかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)細かい日にちはちょっと記憶的なものはないですが、10月の初旬に事業者のほうが来まして、名刺交換等をしまして、概要等をお聞きした記憶がございます。 高野委員)次にですね、八郷運動公園の使用に当たって、外部、また上司等からの特段の配慮を求められるようなことがあったかですね、部局にですね。お伺いをいたします。 ○○○○証人)そちらのほうは特にはございませんでした。 〔「以上で終わります」と呼ぶ者あり〕 玉造委員)Otomeshi Festival 2024に係る施設使用についてお伺いをいたします。 八郷運動公園施設を10日以上使うという話はいつ頃からあって、それを許可するような調整を教育委員会内部と事業実施者と行ったのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)先ほどお伝えしたように、10月初旬に事業者等来てましたので、その過程の中で、どのぐらいの期間お貸しするって話あったと思いますが、私のほうでは、期間等までは、ちょっと記憶にないところでございます。 玉造委員)先ほども10月初め頃、話があったということですけれども、それは令和5年でよろしいでしょうか。 ○○○○証人)おっしゃるとおり、令和5年10月でございます。 玉造委員)では、10日以上使うという話は、そのときはなかったということでよろしいでしょうか。 ○○○○証人)その当時は、イベントの規模等を、初め概要で聞いておりましたので、その途中でそのイベントの状況から担当部局のほうでも、その期間等を相談受けながら、調整をしていったようにと考えております。 玉造委員)資料のほうでは4月20日から5月2日までの間、施設を使用するということでございますが、その間に、使用する施設の休館日はなかったのか、お伺いいたします。 ○○○○証人)10日間になりますと、休館日もあったと考えられます。 玉造委員)ありがとうございます。 その休館日、条例には休館日は休館しなければならないという条例がございますが、休館日に貸し出すことは可能なのかどうか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)イベントの開催時は、私担当ではなかったところではございますが、ほかの運動公園等については、休館日においても、いろいろ施設のほうの修繕だったり、云々がございますので、そういうときは市職員で交代で対応したりをしてますので、そういう場合もございますことから、休館日についても、その期間等を、準備の期間等も含めて、その期間を調整したのではないかと考えております。 玉造委員)そのように長期間利用する話があった時点で、許可を出す決定のプロセスはどのようなものだったのか。また、最終決定は誰がしたのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)内部で教育委員……。私がいる期間、6年3月まででしたが、その期間では、部内内部での話し合いっていうか、そういう報告等を含めて、その段階では、期間の貸し出しにはありましたが、そういう、部内、事務局内での話し合いだったと考えてございます。 玉造委員)ありがとうございます。 ただいま、貸し出しは事務局でというような発言があったと思いますけれども、この最終決定は、誰が出したのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)貸し出しのそういう話し合いはございましたが、そのあと他部局なんかも関連してましたので、私が記憶してるのは、部内で、広域的なものも含めて、貸し出してもいいのではないかっていうところまでが、記憶してございます。 勝村委員)私から何点かお伺いしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 八郷運動公園使用に関して伺ってまいりますが、八郷運動公園の使用に当たっては、使用者から減免の依頼があったのか。減免という処理がされておりますが、この減免について依頼があったのか、それとも市のほうから、市自らが減免をすることといたしたのか、その点についてをお伺いいたします。 ○○○○証人)減免については、そこは何かちょっと記憶が曖昧なところもございます。 不確かなところで、自分のほうの、記録のほうでは減免してはいるっていうお話ですが、ちょっと時期的なものと、その内容については、記憶にちょっとございませんので、申し訳ございません。 勝村委員)ありがとうございます。 次にですね、照明設備の修繕に関して伺います。 修繕に関しては、資料をいただいておりますが、利用者からの依頼で修繕を行ったことなのか、どのような話があって、進められたのかお伺いします。 ○○○○証人)照明につきましては、やはり夜間っていうか、夕方以降のイベントという話なので、照明のほうが必要だっていう話と、できれば、現在、その当時ありました、ナイター設備を使わせていただきたいっていうような話がございました。 ただ、そのナイター設備のほうが故障しておりましたので、そこを、ただそこを、故障のほうを修繕して使いたいっていう申出があったように、記憶してございます。 勝村委員)ありがとうございます。 続いてなんですが、この照明設備の修繕について、寄附の申請がなされて受入れをされておりますけれども、市の設備修繕、こちらについては、いわゆる利用者ですね、という相手方に行わせる行為。こちらについては適当だというふうに考えて行ったのか、その点についてお伺いいたします。 ○○○○証人)事業者のほうが、施設のナイター設備のほうを使わせていただきたいということも含めて、市のほうでも、業者のほうで、そのほうの修繕をしていただけるなら、寄附等の行為も含めてということで、相手方からそういう申出があったように認識、認識というか、記憶してございます。 勝村委員)ありがとうございました。 以上で私からの質問を終わります。 〔私語あり〕 勝村委員)すいません。 続いて質問させていただきます。失礼いたしました。 照明設備の修繕についてなんですが、市の設備修繕を相手方に負わせる行為は、適切だったと思うのか、伺います。 ○○○○証人)当時はやはり、寄附、修繕して、物品と同じような考えで、寄附していただけるものならというふうな考えでありましたが、市のほうのやはり工事の規程等がありますので、そこはちょっと手順のほうが間違ってたのかなっていうふうに、担当、当時の担当者としては、ちょっと不手際だったのかっていうふうに感じてございます。 谷田川委員)私のほうから、2点ほど質問させていただきます。 先ほどの照明設備に関する寄附について、お伺いをしたいと思うんですが、工事の完了書類と寄附の申し込み、また寄附を受領した日、その日付の順番が逆だと思うんですけども、それは適正な処理だったと思われますか。 ○○○○証人)大変申し訳ないです、日付等については私のほうも定かではなく、今はちょっと記憶にないところでございます。 谷田川委員)それについては記憶的にはあまりないということなんですが、その書類を見させていただきますと、工事の完了書類、それと同時に寄附の申し込み、これ寄附が先にあって、最終的に工事をするというのであれば、順番かなと思うんですけども、工事が先に始まってる。それに対して、後から寄附がついてくるというようなことは、適正な処理だったと思うか、思われないかは、どういう判断をしたのか、お伺いしたいと思います。 ○○○○証人)当時の記憶で分からないところもございますが、物品と、今回は修繕になります、工事になりますけど、工事のものをそのまま直して寄附っていうふうな考えではあったんじゃないかと考えてございます。 谷田川委員)先ほども質問があったんですが、これは市の施設ということでありますので、これが、民間業者の方が修繕することになったということなんですが、これは、電気設備ということは、市において重要な設備であるということは十分理解はされていると思いますが、これを外部事業者へ直接お願いをするようなものではないと、私は考えております。 なぜ、民間事業者が修繕することになったのか、その経緯を改めてお伺いしたいと思います。 ○○○○証人)経緯については、私のほうもちょっと記憶のほうがちょっと定かでございませんので、ちょっとお答えのほうは差し控えさせていただきます。 谷田川委員)以上で質問を終わります。 川井委員)続けて質問させていただきます。 条例では、この照明の使用についても、料金を徴収するということになってると思います。減免額を算出した資料の中には、照明使用料を減免している記載がございません。 照明設備の減免も含め、施設の使用料金については、照明設備の使用者側に、照明設備を修繕させることで減免とする取り扱いとすることに決めたんでしょうか。 ○○○○証人)申し訳ございません。私のほうも当時、修繕等も含めて、その部分までの認識しかございませんので、その照明等の使用料についてまでの、当時、認識というか、ちょっと考えはございませんでした。 川井委員)なかなかお答えしていただいてることが、ちょっと理解できないことが多いんですけれども、この修繕の内容はどのようなもので、市として、本来の必要な品質なのかを検証した上での修繕だったんでしょうか。この修繕は。 ○○○○証人)事業者のほうも、工事を頼んだ業者のほうも、市のほうにも登録してある業者でもあったので、そちらのほうは間違いないっていう、ちょっと認識でございました。 〔私語あり〕 川井委員)失礼しました。 では、特にその後問題はなかったんですね。 ○○○○証人)修繕が終わったのが3月末だったこともあって、イベント等のときには、私も出席とかそういうとこはしてませんので、問題が、そういう話はお聞きしてませんので、問題がなかったとは思われます。 川井委員)その後も含めてお聞きしたわけですけども、聞くところによるとその後、大分使いづらいというような話も聞いてますけども、そういったことはないんですね。 ○○○○証人)私のほうはやっぱり、異動してそういうお話は全然お聞きはしてないので、申し訳ございませんけど、今のご質問のほうは、ちょっと私のほうも、初めて聞くようなお話なんで、申し訳ございません。 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 高野委員)何点かお伺いをいたします。 1点目ですね、今、照明器具の話が出ておりましたけど、この照明器具ですね、私が聞き及ぶところによると、本来は体育館内とか事務所内での集中管理。何灯あるか分かりませんけども、全て管理できるようになってるというようなことであるのが本来の姿というか、元の姿であったかと思いますけども、現在は、これはあくまでも私が聞いた話でございますけども、電灯については1灯、1灯ね、つける、消す。そういったことをやらないと使える状況にはないということであると聞いとるんですね。 結局は、業者さんに頼んでやってもらったけども、元どおりの使い勝手にはなってないと。本来は誰がやろうと構わなくないですけども、仕事をするものは、やはり行政の仕事ですから、これ行政の財産、これには全て図面ですね、電気だったら電気の図面、建築だったら建築の図面、何かあったときには全て対応できるようになってるんですね。 その辺のところの対応は、今話を聞くと、登録業者さん、市の登録業者さんがやったから間違いないということでありますけども、私はその辺のところにね、元に戻すんであればいいけど、戻ってないとしたら大きな問題だと考えるところですが、その辺の現状をお聞かせいただきたいと思います。 ○○○○証人)当時の、今おっしゃってるそのナイターのほうは、確か、当時はカードで入れて差し込んでできるような対応だったと思いますが、その器具等が壊れてましたので、設備等の中身までは、ちょっと私も全部は覚えてはございませんが、1か所の集中管理っていうか、電灯でつける消すっていうか、消灯、そういう部分ができるように、当時担当者なんかとも考えた部分もございましたので、壊れて、こう長い期間がありましたから、夜間に屋外で、夜間にできる、最低限できるように、ちょっと考えたとこもありましたので、元に戻して、同じような部分にできるかというところまで、ちょっと検討はしてございませんでした。 高野委員)本来はね、それでね、できなければできないでいいんですが、そういった報告、そういったことは行政であれば、やはり管理してる、管財ですか、財産管理してるところもあるんですから、きちっとして修理するべきであったかと思うんですよね。 そして、やはり本来は元に戻す。これが当たり前の考えでありますから。皆さんの部局の考えで、これでいいなっていうのは、私は間違った判断ではなかったかなと、これは私の考えです。 しかしですね、報告等々をこれはしないで、現在まで済ませてるわけですけども、これは誰の指示なのか。 決裁は市長がそれでいいとしたのか。上司ですね。その辺のところをお伺いいたします。 ○○○○証人)工事のほうは、3月末にやったっていうふうに、私も担当課長だったので、それは間違いございませんが、その寄附と、その担当のほうで、どこまでっていうのは、教育委員会内で確か話した部分もあるのかなと思いますが、確実にそこまでちょっと覚えてはございません。 高野委員)決裁については覚えてると思うんですね、決裁ね。 これ、それではそのような、工事をするという決裁ね。その決裁は、部長決裁か、市長決裁か、誰の決裁なのかお伺いをします。 ○○○○証人)工事のほう、工事をした後の寄附の受入れも含めて、部局内の決裁だったと認識しております。 高野委員)今部局の決裁ということを聞いたんですが、こういうような事業ですね、こういった事業は、市長決裁は必要ないんですか。 ○○○○証人)当時は、部局内の決裁までで、ちょっと認識してございました。 高野委員)認識の問題でなくね、皆さんも長いこと行政におられるわけですから、こういう決裁はどうなのかと。 建築。道路もあります。建物もあります。こういうのは重要案件であれば、ね、事故にもつながりますから、市長決裁が本来の姿だと思うんですよ。 こういった決裁は市長には上げてないということでよろしいですか。 これ、決裁出てんじゃない。 ○○○○証人)申し訳ありません。決裁の記憶はあるんですけど、ちょっと今の中で、部局内か市長までの決裁も上げ……。申し訳ありません、上げてたように、確かに寄附のほうは上げてたように思います。 高野委員)結構です。じゃあ次に移ります。 何点かございますんで、またよろしくお願いします。 ちょっとですね、今詰まってるようなとこもありますんで、覚えていないことは覚えていないで結構でございますので、よろしくお願いをいたします。 初めにですね、2点目ですが、この八郷運動公園を使用する話がいつ頃あったかと、質問があったかと思います。質問もですね、あったかと思いますが、誰から話があったのか。この八郷運動公園を使用する話ですね。誰から話があったのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)先ほども、初めにお話ししたとおり、10月初旬のほうに、その前に電話だったとは思うんですけど、事業者のほうが見えて、そこで、事業者の名前までは、ちょっと申し訳ないです。オトメシのほうを行う事業者のほうからいらっしゃって、そういうお話が直にございました。 高野委員)そういう話ですね、この場所ですね。場所はどこだったか覚えてございますか、お伺いします。 ですからね、ちょっと付け加えますね。 教育委員会の事務所の中であったり、それとも本庁舎であったりなど、場所はね、どちらなのか。 場所ぐらい覚えとるかなと思って質問してるんですが、お願いします。 ○○○○証人)見えてお話をしたっていうか、対応した場所っていうことでしょうか。 〔「はい。話がいつ頃あって、その質問とかそういう話ですね。そういう話。来訪して、おそらく来訪していると思うんで。また電話でも結構ですけど、誰からですね。」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)そのオトメシのほうを行った、事業者のほうから、事前に電話だったと思うんですけど、10月の 〔「ごめんなさい重複してね、前のと。場所です。場所はどこだったのか。ごめんなさいね」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)見えたのは、スポーツ振興課のカウンターの前でございました。 高野委員)ありがとうございます。 それではですね、八郷運動公園の使用申請書の申請は、令和6年度になってからでありますが、申請の主な内容。音楽イベントであるということについて、あらかじめ主催者側からは聞いていたのか。 音楽イベントですね。お伺いをいたします。 ○○○○証人)そうですね、音楽イベントと食を混ぜたようなイベントだっていうふうには、お伺いしてございました。 高野委員)次ですね、あくまで教育委員会で管理している運動公園、トレーニングセンター、運動広場なわけです。 施設としては、教育施設ということが前提だと思いますが、イベントの目的と場所の利用目的は合っていると考えて許可をしたのか。ここですね。イベントの目的と場所の利用目的は合っていると考えて許可をしたのか。 上司や同僚から反対の意見ですね。これはまずいよとか、そういうことはなかったのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)その当時、やはり広域的な音楽コンサートにしても、文化的なものも含めまして、特に反対等の意見はなかったと思います。 高野委員)それではですね、施設の使用に関して伺います。 申請者と使用に関して折衝をする際に、申請に記載のある代表者以外の、関係者打ち合わせなどを行ったことはありますか。 あれば、その方はどのような方でしたか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)イベントの事業者等が、代表者とその方は2名程度でいらして打ち合わせ等を、事業の説明をしていたように認識というか、記憶してございます。 高野委員)再度申し訳ないんですけど、場所はどこでしたか。お伺いをします。 覚えていればお伺いします。 ○○○○証人)原則っていうか、来て、私が来てお会いするなり、担当のほうが対応してたのは、スポーツ振興課の窓口、全て窓口でした。 高野委員)分かりました。 次にですね、追加で提出を求めた資料で、オトメシに関して施設の修繕を行った場所ということで資料を求めたのですが、照明に関する1件のみという提出ということです。 関連はないが、この照明以外に年度末ですね、年度末に施設を修繕したりすることはなかったか。関連はないんですが、1件のみの件数でありました。ですから、この照明以外にですね、年度内、年度末までにですね、施設を修繕したりした、工事をしたことはあるかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)なかったように認識してございます。 高野委員)分かりました。 ではですね、では最後に確認の意味も含めてですが、減免の対象は八郷運動公園全体を、全て無料で使用させるような形だったのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)ちょっと不確かですが、施設を全部使うような話を受けてたので、そういうところではないかなと考えてございます。 高野委員)私の質問は以上でございます。 ありがとうございました。 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 池田委員)確認の意味で1点だけお伺いいたします。 地方自治法第238条第1項の規定によりまして、本市でも公有財産を有しております。 さらに地方自治法の238条第3項におきまして、行政財産と普通財産に分類されております。 端的にお伺いいたしますが、今回のこの当該照明設備については、行政財産なのか、普通財産なのか、ご見解をお伺いいたします。 ○○○○証人)施設等については、行政財産であるんじゃないかというふうに認識しています。 池田委員)ですから、この、ここの部分が一番重要になってくると思います。 つまり、行政財産は公共性が強いので、原則的に個人による修繕はできないはずなんですね。 それを今回、事業者であっても個人なので、その方が修繕をして、それを市として受けてしまったということは、これやはり大きな瑕疵があると思うんですけども。それを、決裁を見ますと、市長の決裁までいってるわけですよね。果たしてこれが行政のやることとしていいのかどうかってのは、非常に疑問を持つわけですけども。 市の設備修繕を使用者、いわゆる相手方に負わせる行為は、今もって適切、適法だと思うのか、ご見解をお伺いいたします。 ○○○○証人)そうですね。こういう、委員会のほうのお話を聞いて、その段階と手順等については、やはり、私のほうでもちょっと配慮が足りなかったんではないかなというふうには考えております。 池田委員)これ段階、手順で配慮が足りなかったんじゃなくて、適法か違法か。極端なこと言うとですね、法に合ってるのか、合ってないのかっていうことなんですよ、結局突き詰めれば。 配慮が足りたとか足りないとかっていう結果論だから関係ないですが、それよりももっと本質的に、行政財産のものの修繕を、個人あるいはその使用者に負わせて、それを何事もなかったかのように市が受けて、それを市長が決裁してること自体、大きな問題だと私は認識をするものです。 これ以上、○○○○さんに詰めてもしょうがないので、私はこれで大丈夫です。ありがとうございます。 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 櫻井副委員長)今の池田委員の質問の続きといいますか、確認したいんですけど、決裁文書が、写しが提出されてまして、それを見ますと教育長まで決裁を受けてるんですが、その際に修繕に関して、本来であれば予算を確保して、財政に相談してですね、市全体としてどうするのかという判断がなされるべきだと思うんですけども、そういった考え、あるいは意見は、部長、教育長も含めて、教育委員会内の内部で出ていなかったのかどうかを確認させてください。 ○○○○証人)ちょっと不確かなところで申し訳ございませんが、そこら辺のとこは、ちょっと記憶がちょっとございませんので、ちょっと私のほうで、今はっきりは答えられません。 櫻井副委員長)これ修繕がですね、3月の初旬から修繕工事に入ってるようなんですけども、見積もりはそれよりも早めに、当該工事業者さんから見積もりを教育委員会が受けてるっていう資料も出てます。 これ3月の定例会中なんですよね。これは文教厚生委員会に、その点については報告されてるんですかね、お尋ねします。 ○○○○証人)そのときは、多分報告はしてないと存じます。 櫻井副委員長)池田委員からお言葉があったようにですね、地方自治法上の問題もあって、本来であればですね、重要な案件ですから文教厚生委員会に報告をして、せめて委員さん方の意見を聞くっていうのも、本来あるべき形だったんじゃないかなという気はしております。 もう1つお尋ねしたいのは、この八郷総合運動公園の使用申請書が提出されたのは、4月10日、イベントの直前なんですよね。 実際には10月初旬から申し入れがあって、多分ですね、施設の仮押さえ的なことは、年明け早々にはやられてたんじゃないかと思うんですけども、なぜ使用申請書を3月末日以前に提出してもらわなかったのか。させなかったのかの理由をお尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)申し訳ありません。そこのところは、提出し忘れてたっていうか、打ち合わせの中でもそういう話が担当からもしてなかったのかなっていうふうに存じて……。そのあとから提出してもらったように思います。 櫻井副委員長)行政は文書主義なので、使用申請書がないのに使用を確約して、打ち合わせを何度もやってたってのは、ちょっと私は想像できないんですけども。4月10日直前になってですね、使用申請書を受け付けるのを忘れてたということだと思うんですけど、これ教育委員会の中で職員も含めて、スポーツ振興課、誰も気がつかなかったってことですか。 ○○○○証人)そういうことになるかと思います。 櫻井副委員長)そうしますと、施設をですね、13日間ですかね、貸し切りするという話は、それ以前、3月末にはもう決定してたと思うんですけども、ほかからの利用者に対しては断ってたわけですよね。利用の制限を、一般の利用者に対してはしてたわけですけども、それはどのような根拠で利用できませんよっていう説明をされてたのか、お考えをお尋ねしたいと思います。 ○○○○証人)そのイベント内容等も含めて、そういうイベントがあるっていうことで、お断りというか、そういうことをしてたふうに考えてございます。 山本委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了しました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構です。 〔証人退室〕 山本委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、○○○○証人に入室していただきます。 〔証人入室〕 山本委員長)○○○○証人におかれましては、お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 証言を求める前に証人に申し上げます。 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。 これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。 さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。 以上のことをご承知おきいただきたいと思います。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員ご起立願います。 〔全員起立〕 山本委員長)宣誓書の朗読をお願いいたします。 ○○○○証人)宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。令和7年4月15日。証人・○○○○。 山本委員長)ありがとうございました。ご着席ください。 それでは、証人は宣誓書に署名・捺印をお願いします。 〔宣誓書署名・捺印〕 山本委員長)証人に申し上げます。これより証言を求めることになりますが、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得てなされるよう、お願いをいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立をして発言願います。 次に、各委員に申し上げます。委員の発言は証人の人権に配慮されるようお願いいたします。また、不規則発言等、議事進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。 それでは、これより○○○○証人から証言を求めます。 最初に、私、委員長より所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員からご発言を願うことにいたします。 初めに、人定尋問を行います。まず、あなたは○○○○教育委員会事務局スポーツ振興課長ですか。 ○○○○証人)はい。そのとおりでございます。 山本委員長)続きまして、住所、生年月日及び年齢については、事前に記入していただきました確認事項記入票のとおり間違いございませんか。 ○○○○証人)はい。間違いございません。 山本委員長)それでは、委員長から共通事項についてお聞きをいたします。 Otomeshi Festival 2024に係る施設利用についてお尋ねしてまいります。 初めに、総合運動公園の施設使用許可に関する事務処理を行った当時の、ご自身の所属と役職名をお伺いします。 ○○○○証人)教育委員会スポーツ振興課、課長でございます。 山本委員長)次に、八郷総合運動公園の使用許可条件とはどのようなものか、お尋ねします。 ○○○○証人)八郷総合運動公園条例の使用許可に関するところで判断をしているところでございます。 山本委員長)石岡市八郷総合運動公園条例の第1条では、施設の設置の目的として、市民の体位向上と福祉の増進を図るため、石岡市八郷総合運動公園を設置するところになっておりますが、今回のイベントは、本来、施設使用を許可する案件だったのか、お尋ねします。 ○○○○証人)今回のイベントでございますが、幅広い市民の参加が期待できる事業であったこと。または石岡市の知名度や、イメージアップにつながること。または八郷地区で初めてのチャレンジになること。そういった部分から、使用許可を判断したと認識してございます。 以上でございます。 山本委員長)続いてお尋ねします。 施設使用許可に関する一連の手続を進める上で、疑問は感じなかったでしょうか。 また、上司や同僚に相談したことはあったでしょうか、お尋ねします。 ○○○○証人)一連の処理を進めていく中では、特に、そうですね……。特に、そういった疑問は、感じておりませんでした。 また、その都度、上司や同僚には相談報告をして進めていました。 以上でございます。 山本委員長)今回の申請団体は、使用条件を遵守していたかどうか、お尋ねします。 ○○○○証人)遵守していたかどうかっていうところは、ちょっとすいません。ちょっと、答えがあれなんですけど、遵守していたと認識してございます。 以上でございます。 山本委員長)施設使用許可に関して誰かに、特段の配慮を求められるようなことがあったか。 もしあったとすれば、それは誰かお尋ねします。 ○○○○証人)そういったことは、一切なかったと記憶してございます。 山本委員長)委員長からの共通事項尋問については、以上とさせていただきます。 次に、各委員からの補足尋問を行います。委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を超えないことや、時間等に配慮願います。 高野委員)それでは、2点ほど質問させていただきます。 1点目ですね、令和6年4月20日、朝5時ですね、令和6年5月2日午後5時まで八郷総合運動公園内の全ての施設を、夜間も含めですね、貸し切るような内容の申請でありますが、そのような認識で間違いはないのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)八郷運動公園内の施設におかれましては、委員のご質問のとおりだと認識しております。 高野委員)では次にですね、この事業以外でですね、10日間以上、一切ほかの使用者を排除するような使用を許可したことはあるのか。現在までにですね、そのようなことをしたことがあるか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)そういったことは一切なかったと認識しております。 〔「以上で終わります」と呼ぶ者あり〕 岡野孝雄委員)私のほうからお伺いします。 今回の令和6年4月20日土曜日5時から5月2日木曜日17時までの間に、施設の休館日はなかったのか、お伺いします。 ○○○○証人)休館日はあったものと認識してございます。 以上でございます。 岡野孝雄委員)休館日があったとすれば、休館日に貸し出すことが可能なのか、お伺いします。 ○○○○証人)すいません。 ちょっとお答えが、ちょっとお答えに苦しいところでございますが、休館日。休館日に貸出しは基本的にはないかと思うんですけれども、長い、4月20日から5月2日ということで貸出しを行っておりますので、その期間の中では、ありなのかなという形で認識しております。 以上でございます。 岡野孝雄委員)休館日でも、貸出しは可能っていうことですか。 ○○○○証人)すいません。ちょっとその辺が記憶がちょっと、すいません、曖昧なところもありまして、休館日も予約としては入っていたっていうふうに認識しておりますが、実際にちょっと使用していたかどうかっていうところの記憶は申し訳ございません。ちょっと記憶にございません。 〔「以上です」と呼ぶ者あり〕 池田委員)私から何点かお伺いをしたいと思います。 まず、石岡市八郷総合運動公園条例の中の第8条において、教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、運動公園の使用許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは使用制限し、又は退場させることができるとございまして、その3号の中で、第3条第3項に該当することとなったとき。しからばこの第3条第3項というのは何かといいますと、物品の販売、募金その他これらに類する行為をするおそれがあるときとの規定がございます。 この当該イベントを考えたときに、これに該当すると思われますけども、なぜ許可をしたのか、その理由をお伺いしたいと思います。 ○○○○証人)委員おっしゃるとおりの部分もあるかとは思いますが、今回のイベントは、先ほど申し上げましたとおり、多くの幅広い市民の参加が期待できる事業であること。市の知名度やイメージアップにつながる事業であること。また、八郷地区初のチャレンジであること。また、多数の観光誘客が期待でき、プロの音楽の方に、プロの音楽の方を、不特定多数の市内外の方々が参加する機会がある。 そういったことを踏まえまして、使用を許可したという流れになったものと認識してございます。 以上でございます。 池田委員)今説明を受けましたが、端的にお伺いいたします。 このイベントは、ここでうたわれている物品の販売、募金その他に類する行為をするおそれがなかったという認識でいいわけですね。 ○○○○証人)ちょっとすいません。お答えがなかなか難しいものでございまして、申し訳ございません。 池田委員)いや私は、私が伺ってるのは当時、使用を許可する判断に至った根拠を知りたいんですよ。根拠。 今、様々ご説明いただいたのは、よく分かりますけども、だからってこれに、該当しないとは言えないと思うんですよね、これ。この文面だけ見れば。だからその拡大解釈をして、特別な許可だったとしか、読めないんですよ。これだってここに書いてある以上のことは書いてないですから。 ですから、そのようなご認識でよかったのかっていうのを、再度お伺いしたいと思います。 ○○○○証人)そういった、認識もあったかと思います。 以上でございます。 池田委員)それでは、超法規的措置の下にできたということで理解をいたしました。 次にですね、この減免に関することでお伺いしたいんですが、減免は申請の上で取り扱うことになってるんですね、これ規則の中でうたわれてますね。 で、減免申請が出ていないのに、減免をしたことについて、私は甚だ疑問を感じるわけですけども、この八郷総合運動公園規則の中の第5条で、条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、八郷総合運動公園施設使用料減免申請書、これは様式第4号であとから出てくるわけですけども、教育委員会に提出をしなければならないって言われてんですよ。 ここで私は伺いたいのは、申請も出てないのに、減免した理由について、明確にお答えいただきたいんですが。 ○○○○証人)八郷総合運動公園条例の中で、使用料の減免という部分がございまして、その中で、今回ですね、プロの音楽に触れる、不特定多数の市内外の方々が、プロの音楽に参加できる機会。そういった、すいません、繰り返しで。そういったことが、利益追求ではなく、公益事業に当たるということから、使用料の減免に至ったというふうに認識してございます。 以上でございます。 池田委員)いや公益事業に当たるかどうかのことを私は伺ってるんじゃなくて、あくまでも申請主義なので、申請してくださいって書いてあるんですよ。 ですから、申請もしないのに、勝手に行政側が、あるいは教育委員会が、いやこれは公益性が高いんだよ。だから、減免します。それで本当にいいのかしらと思ってしまいますよね。これ書いてなきゃいいんですけども、条例なり規則なりにこういった記載がある以上は、これは条例って言ったら法律ですから、その法律を曲げてまで、申請もないものについて、減免することの是非ってのは、非常にこれは重要なことだと思います。 ですから、勝手に行政側、教育委員会側がこれは公益性が高いですよと言えば、何でも通ってしまうことになるんですね。何の根拠もないのに。 ですからそこの判断に至ったことが、非常に私は疑義を感じてならないところなんです。 これについても、公益性があるという判断の下、条例や規則を飛び越えて、超法規的な措置を取ったという理解でよろしいですか。 ご見解をお伺いいたします。 ○○○○証人)超法規的な……。 〔「超法規的。要するに法律を飛び越えて、判断したってことじゃないですかって話」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)そういった認識はございません。 ただ、本来取るべき必要な事務手続、事務処理の手続に問題があったのかなっていうふうには認識しております。 以上でございます。 池田委員)では問題があったということで、そういう理解でよろしいですね。 ○○○○証人)本来、減免申請に関しては、申請者から申請を受けるところを、今回、内部の決裁で済ませてしまったというところは、その事務処理の手続上に、問題があったというふうには認識しております。 池田委員)問題があったということで理解します。 これ条例なり規則の中で、逃げ道が作ってあれば私いいと思うんすよ。例えば、市長の特段の判断のときには、この限りでないとかね。逃げ道も何もないですもん。書いてあることが全て。なので、その事務手続はおかしかったんじゃないですかっていうのを、本当に私は聞きたいところなんです。でもこれ以上、○○○○さん聞いてもしょうがないからいいですけども。 じゃあ次にですね、提出された資料には減免に関する資料として、使用時間及び場所が記載されており、合計35万6,480円となっています。 実際使用した時間は、この時間で本当に間違いがなかったのか。 また、減免額はこれで正しいと判断した方は誰なのか。 この2点をお伺いしたいと思います。 ○○○○証人)まずその内部の、使用時間のところは、そうですね、夜間まで使っていた場合も、夜間まで使っていたと思うので、ちょっとその部分の資料としては、若干、甘かったのかなっていうところがあります。 また、どなたかの、指示を受けたという、判断ですか。判断としては、教育委員会内で判断させていただいたと認識しております。 池田委員)この施設使用料の算定を見ますと、4月22日から4月26日が、これいわゆる準備期間ですね。4月の27、28、29と3日間にわたって、実際イベントが実施されて、いわゆる撤収作業、片付けが30日、5月1日、5月2日ということで、八郷運動公園の部分で31万8,780円。石岡運動公園の部分で1万7,600円。城南スポーツ交流施設で2万100円で合計35万6,480円なんです。 で、またさっきのことに戻ってしまうんですけども、これらの減免の申請がない中、ここでも出てくるんですけども、先ほど来、一生懸命ご説明いただいた、全国へ石岡市の魅力を発信するよい機会であるとともに、地域活性化に大きく寄与する事業であり、今後も発展性も含め、市として一定程度支援をしていく必要がある。この、一定程度支援をしていく必要がある。なので、使用料を減免してよろしいか、お伺いいたします。とここに出てくんですけども、一定程度支援していく必要も私もよく分かりますよ。石岡の名前が全国区になってね、先ほど一生懸命説明受けましたけど、八郷地区で初めてだし、多くの人々が、来訪されるってことでよく分かるんですけど、それにしたって根拠がないものを……。ですからその根拠ですよ、これ35万6,480円は、本来収入として入ってくるべきものが、減免だっていうことで何の根拠もなく、おまけしちゃってるんで。これ本当に市とすれば、本来、要は、収入未済じゃないですけども、本来は収入として入ってくるものをおまけしてるんで、そこの根拠が本当によく分からないっていうか、事務的に本当に正しかったのかどうかっていうのは、本当ここは、疑問は最後まで残るとこですね。 いいです。じゃあ次行きます。 これですよ。また同じようなことなんですけども、減免について使用者側、事業者側とはどのような折衝があったのか。 当然、折衝があるわけですよね。何らかの形で、こういう要望について、市側がどういう判断してくかっていうやり取りは当然あったわけなので、相手方やその減免の説明はそのときどのようにしたのか。 私は、本来はこれについても記録を出してもらいたいと思うぐらいですけども……。 じゃあいいです。記録が、記録としてあるかどうか、まず伺います。 ○○○○証人)記録としては残っていないと認識しております。 池田委員)記録がない、そして記憶がないって言われると、もう終わっちゃうんですけど。 記憶がございませんと、本当にないって言われればそれまでなんですけど、記録がないのは分かりました。 その当時の記憶があれば、教えていただければと思います。 ○○○○証人)ちょっと私としての記憶は、すいません、ありませんけれども、ヒアリングの中でそういったことが、事業者とですね、ヒアリングの中で、そういったことが決まったんじゃないのかなっていうふうに思っております。すいません。申し訳ございません。 池田委員)ちょっと戻ります。 先ほど来、別の機会で照明器具の修繕の件、照明器具、要はあれですね、照明器具の故障に伴う修繕の件が話題になってました。 事業者の大変な好意によって、直していただいて、それを寄附いただいてるので、当然ついたと思うんですよ。 でも電気料が出てこないんですね、ここにね。減免額が入ってないんですよ。照明の使用料、あるいは当然それに伴う電気代とか。ですから、こういうことを含めると、さっきのちょっと質問に戻ってしまうんですけども、本当に減免額が、この言われてる35万6,480円で正しいのかどうか。 ちょっと戻って確認したいと思います。 ○○○○証人)今委員おっしゃられたその電気料、照明の電気料の部分に関しては、実際幾らかかってるのかっていう部分は今回の資料にも入ってございませんし、ちょっとこちらとしても、そこまではちょっとすいません、分からなかった部分でございます。 以上でございます。 池田委員)これも正しいかどうかは分かんないっていうことを、今おっしゃったんですよね。使用料も電気料も入ってないですからね。 この算定基準についても、必ずしも正確なものではないということで認識いたしました。 あと折衝、どのようなやり取りがあったのか、折衝があったのかっていうのは、記録もなければ、記憶もないので、闇の中ということで理解いたしました。 私からは以上です。 谷田川委員)私から4点ほど質問をさせていただきます。 それでは、質問をさせていただきます。 管理日誌について質問をいたします。まずその管理日誌についての使用目的、使用時間の記載、これが全く記載をされていないということなんですが、これについて、問題はなかったのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)使用時間等の記載がなかったということでございますので、そういった部分に関しては、問題があったと認識しております。 谷田川委員)目的とか使用時間の記載がなかったということは、後日分かったんですか。 これはそういうその書類が上がった時点で、なぜ記入されていないことを問題にしなかったのかということなんですが、その辺はどういう経緯があったんでしょうかね。 ○○○○証人)その日誌のほうを確認したときにですね、何でしょう、そのままの状態で日誌の確認をしたところでございまして、その後、例えばですけれども、それを修正するっていうのは、改ざんとかにも該当しますので、そういったことは一切行わずに、ちょっとその記載内容がいろいろ足りないところがあったのかなというふうには、認識しておりました。 以上です。 谷田川委員)そうするとですね、その記載をされていない、記入されていないことについて、例えば、内部の人というか、それに携わった担当の人が、何の問題もないというような判断をしたんですか。 ○○○○証人)すいません。 その当該のイベントに関わらず、通常からそういった運用をしていたものだというふうに認識しております。 以上でございます。 谷田川委員)本来であれば、管理日誌っていうのは、その使用目的であるとか、使用時間、こういうのを明確にっていうか、細かく記載されるのが普通の管理日誌だと思うんですけども、それが全く記入されていない。 それを気づいたのか、気づいていないのかにも関わらず、なぜ、問題がないというような判断をしてしまったこと自体に、私は問題があると思うんですが、その辺のところの問題がないというような、課が一致して判断したということであれば、最終的な責任は誰がこう、これは問題ないんだということで判断したのかですね。その判断した人は誰なのか、教えてもらえればありがたい。 ○○○○証人)管理日誌の運用上に問題がないっていうふうに判断したのは、教育委員会内、全体で判断させていただきました。 以上でございます。 谷田川委員)問題がないという判断をしたのは、教育委員会であるということなんですけれども、最終的に問題がないというような結論を出した教育委員会の内部の責任者がいるはずなんですよね。 その方は誰だったのか、分かればお伺いしたいと思います。 ○○○○証人)すいません。教育委員会の中で判断させていただいたということで、よろしくお願いいたします。 谷田川委員)教育委員会の中で判断をしたということは、教育委員会の人全員で判断したということで理解するしかないんですか。 何かちょっとよく分かんないんですが、次へ行きます。 規則に基づいていない様式を使用し、管理日誌を作成していると。 本来であれば、規則の中にきちんとした管理日誌があるんですが、その管理日誌を作成はしてるんですけれども、規則に規定されている様式は使用されていないんですよ。 それはなぜだったのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)管理日誌の様式が異なっているということも、今回資料を提出した際に気づいたところでございまして、今後ですね、様式管理、本来定められていない様式を使っていたっていうことも、こちらとしても把握しておりますので、様式の見直しですね。検討したいと考えております。 以上でございます。 谷田川委員)そうするとですね、管理日誌が、例えば、今までのものと違ったと、例えば管理日誌の様式ではないんだということは、この日誌が提出されて、改めてしばらくたってから、それが分かったということなんですか。 最初の段階で分かってはいなかったんですか。 ○○○○証人)今回資料を提出する段階で分かったものでございます。 以上でございます。 谷田川委員)その提出された時点では分かっていなかったと。改めて様式を確認したらば、それは規定された管理日誌の方法ではなかったということで、今後はそれを直していくというような答弁でいいですかね。 次にいきます。 規則に規定されている総合運動公園管理日誌はですね、教育長までの検印となっております。 今回提出された管理日誌は、課長までとなっており、これが管理方法としては、適正なのか、適正だったのかについてお伺いいたします。 ○○○○証人)委員のご指摘のとおり、教育長までっていうところと、実際の日誌は課長までだった。そういったところも踏まえて、今後修正をしていきたいと考えております。 以上でございます。 谷田川委員)規則に規定されているという部分においては、教育長までの検印となっていると。 これはもうもともと規則ですから、そこまできちんとした検印がないと、その管理日報は提出できないはずなんですよね。なぜそれが課長で止まっちゃってて、それが通っちゃったのか。 そういういきさつってのは、どういういきさつで教育長までその検印がいかなかったのか分かりますか。 ○○○○証人)申し訳ございません。その経緯までは、すいません、把握してございません。申し訳ございません。 谷田川委員)その管理については、適正ではなかったという判断は、今となってしたということでいいんですか。 ○○○○証人)実際に運用している管理日誌と規則で定められている日誌の様式が違ったというところは認識してございますので、そういった部分は修正していまいりたいと考えております。 谷田川委員)それで今後はその管理日誌についても、きちっとした教育長までの検印をもらうという認識で、教育委員会としては、確認してるということでよろしいんですか。 ○○○○証人)その決裁区分のところも、決裁区分のところまで合わせまして、見直しをかけているところでございます。 谷田川委員)この教育長までの検印がなかったということについて、教育長はどのような見解をお持ちでしたか。分かりますか。 ○○○○証人)ちょっとその件に関しては、すいません。 ちょっと教育長の見解まではすいません。把握してございません。 谷田川委員)ていうことはですね、この検印がなかったこと自体、教育長は知らなかったんですか。どうですか。 ○○○○証人)現在、その様式の見直しも含めた部分を行っているところは教育長も認識しておりますので、今回のこういった様式が実際、違った形で運用されていたという部分も認識はしております。 以上でございます。 谷田川委員)その件に関しても、教育長は認識をしていて、今後の課題というか、今後はこのようなことがないようにしていくというような、教育長の指示といいますか、方針が確認されたということでよろしいんですか。 ○○○○証人)教育委員会として、見直しを図ってまいりたいと考えております。 谷田川委員)それではですね、トレーニングセンター、運動広場のそれぞれの条例、規則においては、管理日誌は存在してないということなんですが、この2つの施設に対しての管理はどのようにしているのか、どのように行っているのか、お伺いしたいと思います。 ○○○○証人)職員等による日常の点検とか、そういったので確認しております。 以上でございます。 谷田川委員)ただいまの答弁では、こういう日誌が存在をしなくても、職員が管理してれば、それは管理したということになるんですか。 ○○○○証人)委員のおっしゃる農業者トレーニングセンターに対して、日誌がないっていうところは、実際に八郷総合運動公園の部分で管理日誌がある。そして、トレーニングセンターはないっていうところでは、ちょっと相違があるっていうふうには認識しております。 谷田川委員)基本的には、私は思うんですが、どのような施設であろうと、条例とか規則ってのはあるはずなんですよね。それに基づいて、きちっとした管理日誌というのも存在していなければならないはずだなと私は思うんですが、今後はどのようにして、その管理日誌に対しての方針といいますか、対策は考えているかお願いいたします。 ○○○○証人)すいません。今ちょっと、今ここではっきりとした方向性をちょっとお示し、申し上げることはできないんですけれども、教育委員会の中でちょっと検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 谷田川委員)検討していただくということなんですが、非常にその内容が、いまいち理解がしにくい部分があるんですが、一応公の施設である以上は、誰が見ても、何月何日にこのような使用をしました。このような、使用状況でありましたというのは、誰が見ても分かるような日誌といいますか、そういう管理日誌は、存在していなければならないというふうに思いますんで、今後ひとつその辺も十分配慮しながら進めていっていただければというふうに思います。 その点において、どのような考えをお持ちか、最後にお伺いいたします。 ○○○○証人)そうですね、管理日誌につきましては、実際にその職員が行うもの、あとはその委託業者が行うものとか、いろいろな場合も考えられますので、そういった部分も含めて見直しというか、検討してまいりたいと思います。 以上でございます。 谷田川委員)一応検討するということなんですが、なかなか検討するというのは先に進まないという部分も感じることはできますので、そういった部分を、ぜひとも早い機会に、きちんとした管理日誌が整ってるような状況を作っていただきたい。そのように思います。 以上です。 川井委員)今回、○○○○証人が証人として出てこられまして、いろいろとやり取りをやった中で、私も3点ほど質問させていただきたいと思います。 本当に証人として出てくる立場で、大変な部分は、よく重々理解した中で、私も質問させていただきます。 そして、今回この100条委員会という証人喚問という中で、今日一日聞かせてもらった中でね、どうしてもね、納得いかないっていうか、はっきり答えが言えないというのは分かってはおるんですが、最後に1回だけ、ちょっと質問させていただきたいと思います。 先ほどから出てます、この減免についてですね。立場上、また仕組みとして、いろいろ分からなくてお答えが出ないということは、再三伺ってまいりましたので分かっておりますが、となりますと、これ誰かがはっきりと言ったということがないと、減免できないと思うんですよ。 誰が言ったんでしょうね。 ○○○○証人)お答えいたします。 誰かが言ったといった記憶というか、そういった認識はございません。 以上でございます。 川井委員)そのような答えでしか、なかなか言えないということになるのが、この難しいところであります。 私は、その算定の中の質問の1つがですね、質問に入らせていただきますけども、照明設備の修繕の内容について伺います。 この照明設備の修繕の内容は、どのような検討を教育委員会内で行われたのか、お聞きいたします。 ○○○○証人)照明の……。すいません。修繕の内容なんですけれども、すいません、ちょっと私が異動する前の部分ですので、なかなかその詳しい内容については、お答えができない状態でございます。 以上でございます。 川井委員)続いて申し訳ありませんが、質問いたします。 照明設備をですね、修繕することを、先ほどもお聞きしましたこの減免ですね、することと減免することは、セットで考えていたのかどうかは、お聞きしてるのかどうか、伺います。 ○○○○証人)その部分についても、私が異動する前に決まっていた部分ですので、ちょっとお答えができない状況でございます。 申し訳ございません。 川井委員)さらに伺います。 4月10日に施設の使用申請が出ていることについて、担当課長としての所感を伺います。 ○○○○証人)4月10日に施設の使用申請は受理してございます。 以上でございます。 〔「考え」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)考えは、すいません。先ほどからもちょっと述べさせていただいた部分でございますので、そういった部分で施設の使用許可を認めたというふうに認識しております。 以上でございます。 〔「分かりました」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ほかに補足尋問はございませんか。 高野委員)何点か質問させていただきます。今大変ね***、今後本当心配になってくるような状況です。 本来は決裁者がおるわけですけども、そういった決裁も関係なく、みんな途中でね、塩梅の中で終わって進めていると。それで今、それをですね、今後考えていくんだという話ですけどもね、今そういう状況なのかと。教育委員会はこれまで何年間。ここ一、二年でできたわけじゃない。そういったことも踏まえて、教育長、教育部長のルーズさっていうか、今、職務怠慢をですね、顧みたところであります。 非常に残念でありますし、今後の話も聞きましたのでね、ここであえてこの質問には入りませんけども、何点かですね、追加で質問させていただきます。 覚えてないことが多いんですけども、覚えていることはお答えください。 石岡市のですね、後援が出ているということは把握していると私は思いますが、後援名義使用申請書や添付書類は確認したことはありますか。 添付書類を確認したことはございますか、お伺いします。 ○○○○証人)後援名義がおりていることは認識しておりました。 添付書類の確認については、大変申し訳ありません。ちょっと記憶にありません。申し訳ございません。 高野委員)私はですね、本来確認してるのが当然のことでありますから、確認したとして質問いたしますが、後援名義のですね、使用申請の企画書には、来場者は、昨年度実績から20万人と想定して提出されてございます。 運動公園の使用申請書では、書き方がよく分からないですが、13日間の申請書、全てに5万人と書き込んでございます。減免資料には15万人と記載されているわけですが、片方では20万人、もう片方では15万人となっていることは、全く一貫性がないというか、本当に仕事としてやっているのだろうかというような疑問を抱くところでございます。 この5万人の差で、警備計画や施設の安全性の確保という点で、疑問は持たれなかったのか。この警備、安全性、こういったことは、この規模によって大きく変わってくるかと思うんですが、この辺のところの点は、今言ったそのあれですね、動員数ですね、これには疑問は持たれなかったのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)動員数につきましては、その相違があったということでございますけれども、人数がたくさん訪れる場合においての警備計画とか、そういったものに関しましては、事業者のほうで行ってもらうっていう認識でおりました。 以上でございます。 高野委員)そうすると、事業所のほうでやるので、書類上は別に5万人違おうが、10万人違おうが、役所に出てくる書類は問題ないということでありますか、お伺いいたします。 ○○○○証人)後援名義の書類に関しましては、すいません、ちょっとこちらでお答えがちょっとできないものでございます。 申し訳ございません。 高野委員)お答えできないのは構わないんですが、そういった規模が違うことによってね、やはりこれだけ住民を集めるというんであれば、安全性に関してはね、やはり特段の配慮をしていくのが行政かと思うんですね。その辺のところを業者任せであったということの答弁をいただきましたので、非常に残念だというふうに思うところでありますが、もうこれ以上の答弁はできないということでありますから、この件については結構でございます。 本来、大規模なイベントを行うということであれば、庁内でしっかりと打ち合わせを行うべきではないのかと、私は個人的な見解で思うわけであります。 それなのに、オトメシに関しては、一切打ち合わせの記録などは見当たらなかった。 スポーツ振興課としては、メインの会場となるわけですが、市の市長部局のほうと打ち合わせなどは、本来はしっかりと行うべきであると私は判断しますが、これは行わなかったのか。 特に、大きなイベントであります。市長や副市長、教育長なども打ち合わせはしたようなことは、本来はここまでが打ち合わせをして、本来の事業と思うわけでありますが、こういうことはあったのか、なかったのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)まず、私は出席しておりませんけれども3月28日にイベント主催者とヒアリングを行ってございます。あと4月16日にもですね、イベント主催者と役所の関係各課との打ち合わせを行っております。 ただその中で、市長や副市長、教育長が出席したということはございません。 以上でございます。 高野委員)では次にですね、運動公園の規則に規定されている使用時間については、本来決められた時間があった上で、教育委員会が認めた場合変更することができるとされているわけであります。 使用許可書は存在していないと思われるわけですが、どのようなプロセスで、誰がどのように決定したのか。 使用許可を出すのは市長なのか、副市長なのか、教育長なのか、最終的には誰が決定して許可を出すべきだったのか、伺います。 ○○○○証人)使用許可の決定においては、教育長であると認識しております。 高野委員)それではですね、なぜ許可書がないのかをお伺いいたします。 ○○○○証人)その点については事務処理上の手続に問題があったということで認識しております。 以上でございます。 高野委員)では次にですね、石岡運動公園の多目的広場について、使用時間が8時30分から17時分となっております。 使用時間帯以外に使用する場合は、使用料の2分の1とするとされていると思いますが、申請書がないという以上ですね、分からないわけでありますが、実際の使用時間は何時から何時ぐらいまでだったのか。 夕方は5時までの使用時間で間違いないのかをお伺いをいたします。 ○○○○証人)石岡運動公園の多目的広場についてでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)申し訳ありません。 実際、イベント当日、石岡運動公園の多目的広場は使用してございません。 以上でございます。 高野委員)そうすると、使用してないということですね。 じゃあ、ほかのですね……。ちょっとごめんなさい。 他の場所についてはどうなのか、あわせてお願いをいたします。 ○○○○証人)八郷運動公園につきましては使用してございます。 あとは、城南スポーツ交流施設も減免の資料のところに入ってるんですけども、実際のところは使用はしてございません。 以上でございます。 高野委員)使用してるところは、これ5時までで間違いないのか、お伺いをいたします。午後ですね。 ○○○○証人)八郷運動公園の施設に関しましては、5時以降も使用していたと認識しております。 高野委員)そうしますと、やはりこの減免額ですね、その使用時間をきちっと精査してね。5時までとなってますけど、案分でいいとか、そういうことじゃなくてね、この減免額をきちっとね、時間分かるわけですから、算出して、出していたのか。 その辺のところをお伺いいたします。 ○○○○証人)そういった部分の細かいところまでの算出はしていなかったものと認識しております。 高野委員)ではですね、このメインの会場ではない2施設の使用の話はいつ頃、誰から話があってどこで話をしたのか。 また、使用の許可は誰がしたのか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)大変申し訳ありません。2施設……。 〔「メイン以外ね、メイン会場でない」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)メイン会場でない2施設……。 申し訳ございません。2施設といいますと。 〔「城南スポーツと」と呼ぶ者あり〕 ○○○○証人)当初の、こちらの手続の中では、駐車場として利用するっていうことで進めておったところですけれども、実際に駐車場として使用しないっていうことが分かったのはイベントの、イベント当日というか、近くにそういったことが分かりまして、実際に使用しなかったというところでございます。 高野委員)いやあの使用の問題じゃなくてね、いつ頃誰から話があって、どこで話をしたのかと。それで、あと使用許可については、どうして出したのかということをお伺いしたいんです。 もう一度言いますね。 いつ頃、2施設の、滑舌悪いですけど、2つの施設の使用の話はいつ頃、誰から話があって、どこで話をしたのか。また使用の許可ですね、これは誰が出したのかということをお伺いしてるわけです。 ○○○○証人)2施設についての使用の申請は、ほかの施設と同様の時期にあったと認識しております。またその誰がというのはイベントの事業者のほうからというふうに認識しております。 以上でございます。 高野委員)それはどこでお話しましたか。使用の許可を誰が出したのか。 許可出してますよね。話もしましたよね。 その場所と、許可は誰なのかをお伺いしたいんです。 お伺いします。 ○○○○証人)使用許可につきましては、教育委員会のほうで。教育委員会で許可したものと認識ております。 高野委員)教育委員会というと、最終決裁者は教育長でよろしいですか。 ○○○○証人)許可の決裁は教育長になるかと思います。 高野委員)では最後にですね、電気料金です。 照明設備などを使ったわけですし、大分長い時間使っていたようですね、今現在の話でもですね。電気料もかなりかかったのではないかと思います。 電気料は例年に比べてどのぐらいね、増加、増額したのか。分かればお伺いをいたします。 ○○○○証人)電気料については申し訳ございません。金額を把握してございません。 高野委員)それではですね、減免した額、当初想定した市が負担する額に比べて多いとか少ないとかですね、この検討ですね。教育委員会で検討したことはありますか。この減免した額。当初想定したものと、比べてですね。 お伺いをいたします。 ○○○○証人)電気料についてでよろしいでしょうか。 電気料については、検討してございません。 以上でございます。 高野委員)そうするとですね、ただ、このイベントですね、ただイベントやって、石岡の名声を高めるということが目的であって、内容的には、何ら、中での部局を通じて、協議とかそういったことは十分にされてなかったと、私は判断するところですが、そのように判断して間違いはないですか、お伺いをいたします。 ○○○○証人)教育委員会の内部、また市長部局との情報共有は図っていたと認識しております。 以上でございます。 高野委員)今の言葉でですね、これ部長決裁、課長決裁、何か私たち聞いてると、どこで誰が責任を持ってやっているのか全然分かんないんですが、こういったところなんでね、詰めて話聞くこともできませんけど、今の話の中では、部局、市長、教育長ですね。もうきちっと、話し合いはなされて、課長さんとか、皆さんはやってたというふうに認識して間違いございませんか。 これが最後になります。 ○○○○証人)情報共有はしていたと認識しております。 以上でございます。 高野委員)以上で私の質問終わります。 ありがとうございました。 池田委員)最後に1点お伺いいたします。 私、先ほど規則の中で、逃げ道がない中で、どう決定していったのかっていうような趣旨の発言をしたんですが、規則をよく読み込みますと、第5条第2項において、教育委員会は前項の減免申請があった場合、こちらもちろん減免の申請がなかったんですけども、減免申請があった場合は次に定めるところにより減免することができる。 そもそも減免の申請がなかったんで、ここは該当しないんですけども、ずっと一番下の段に、前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合、教育委員会が認める額を免除することができるんですね。書いてあるんですね。 この先ほども出てましたが、教育委員会の中で協議をして、最終決裁者は誰なのか。減免に至った理由ですね。減免の最終的な判断をした者は誰なのか。 教育委員会って言っても、最終的にはどなたかが最終決定しないと、減免できないと思うんですよ。 ここに、例えば市長が特に認めるときにはとか書いてあるなら、これ市長だなと思うんだけども、教育委員会では誰だか分かんないので、最終的には誰なのか、お伺いします。 ○○○○証人)教育長だと認識しております。 池田委員)当然だと思います。 理解しましたので、結構です。ありがとうございました。 山本委員長)ほかに質問はございませんか。 川井委員)先ほど聞き漏らしました。最後に1つ伺いたいのは、2点目に聞きました、照明設備を修繕することと減免することはセットで考えているのかという質問に対して、そういったことで引き継いだということですけども。それ誰からそういう指示を受けたんでしょう。 ○○○○証人)そこは前課長……。前課長と、また担当者からそういった話は引き継いでおります。 山本委員長)ほかに質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で○○○○証人に対する尋問は終了いたしました。 ○○○○証人におかれましては、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。 〔証人退室〕 山本委員長)以上で、本日の証人尋問は終了いたしたわけですが、これより証言の整理を含め、今後の委員会運営について協議をしたいと思います。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。 −休憩− 山本委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、その他として、次回の開催日時についてでございますが、私としましては、次回は4月22日午前10時からの開催としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。 次に、100条調査権に基づく記録の追加提出要求についてですが、これまでに提出のあった記録や、本日得られた証言などから、私としましては、まず、市長、副市長、教育長、関係職員と実行委員会関係者との面談記録のうち、5月12日金曜日、さらに11月14日の市長、教育長、実行委員との面会記録の中に「その他」と記載があります、その、その他の面会者の、面談者の氏名を記録請求したいと思います。 次に、3月28日、4月16日、教育委員会と事業者のヒアリングが行われたという証言が先ほどありましたので、そのヒアリングの内容。報告書の記録提出を求めてまいりたいと思います。 さらに、令和4年度、令和5年度、令和6年度、この3か年間の八郷運動公園における電気使用料の記録。 さらに、令和5年度、令和6年度の八郷総合運動公園の修繕や工事に関する記録を資料請求してまいりたいと考えます。 これらについて、この記録の提出を求めていきたいと考えておりますが、本件について皆様のご意見を伺いたいと思います。 いかがでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、この際お諮りいたします。 先ほどの記録について、執行機関に対し、地方自治法第100条第1項に基づき、4月21日までに記録の提出を求めたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。 その他の件で、ほかに何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 山本委員長)ないようですので、以上で、本日の調査特別委員会を閉会いたします。 長時間、お疲れさまでございました。 |