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令和7年度 市有公共用地貸借に関する調査特別委員会

 第7回(4月22日)
出席委員 山本進委員長、櫻井茂副委員長、川井幸一委員、岡野孝雄委員、玉造由美委員、勝村孝行委員、谷田川泰委員、池田正文委員、岡野孝男委員、高野要委員
議会事務局 局長(野口健市)、次長兼政策調査担当(廣瀬義人)、庶務議事課長(信田英二)、課長補佐(大川知道)


山本委員長)ただいまの出席委員は10名であります。定足数に達しておりますので、これより市有公共用地貸借に関する調査特別委員会を開会いたします。
 本日の議題につきましては、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出状況について及びその他であります。
 なお、傍聴者及び報道関係の皆様に申し上げます。会議中の撮影・録音はできませんので、ご了承願います。
 これより議事に入ります。
 地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出状況についてでございますが、前回の委員会で決定しました記録の提出要求につきまして、4月21日付で執行部から回答がございました。
 提出された記録についてお手元に配付してございますので、ご確認願います。
 初めに、1点目、市長・副市長と実行委員会関係者との面会記録のうち、令和5年5月12日(金)の市長との面会者における「ほか」の氏名がわかる資料については、記録がないとのことでございます。
 次に、2点目、教育長と実行委員会関係者との面会記録のうち、令和5年11月14日(火)の教育長との面会者における「ほか」の氏名がわかる資料については、記録がないとのことでございます。
 次に、3点目、Otomeshi Festival 2024開催に係る施設使用に関して、令和6年3月28日及び同年4月16日に教育委員会事務局が行った事業者へのヒアリング内容の報告書については、記録がないとのことでございます。
 次に、4点目、八郷総合運動公園における令和4年度から令和6年度までの電気使用料の記録については、別紙4のとおりでございます。
 次に、5点目、八郷総合運動公園における令和5年度から令和6年度までの修繕や工事に関する記録については、別紙5のとおりでございます。
 記録の提出状況については、以上のとおりでありますが、本記録の中には個人情報等も含まれておりますので、その取扱いについては十分注意されますよう、お願いいたします。
 それでは、本件についてご意見等ございませんか。

櫻井副委員長)調査特別委員会の中で必要と思われる資料の請求を、これまで何度もしておりまして、そのたびにですね、不存在、今回も3つの資料については不存在であるということで、返答が来ております。
 本来ですね、市は文書主義でありますので、意思決定に関わるですね、市の意思決定。今回で言えば施設の使用、あるいは減免。そういった意思決定に関わる資料については、相対の方と話をした、打ち合わせをした。あるいは部内での協議をしたというようなところのものについては、業務報告書を作成しなければいけないというのが、文書管理規程の中で位置づけられております。
 にもかかわらず、不存在の書類が非常に多いというのは、非常に市の行政として怠慢と言わざるを得ないんじゃないかと、私は思っております。
 そういったところは指摘させていただきたいと思います。
 以上です。

山本委員長)その点に関しましては、本委員会の最終報告書に、指摘事項として報告書に記載していきたいというふうに考えております。皆さんのご意見伺った上で、決めていきたいと思います。
 ほかにございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので、本件については、以上で終結いたします。
 次に、その他として、次回の開催日時についてでございますが、私としましては、次回は5月13日午前9時からの開催としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。
 次に、100条調査権に基づく記録の追加提出要求についてですが、私としましては、令和5年度から令和6年度にかけてのスポーツ振興課の事務引継書について記録の提出を求めてはと考えておりますが、本件について委員の皆様のご意見を伺いたいと思います。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので、この際お諮りいたします。
 先ほどの記録について、執行機関に対し、地方自治法第100条第1項に基づき、5月1日までに記録の提出を求めたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。
 次に、100条調査権に基づく証人の出頭請求でございますが、令和7年2月21日にFooD FooD FooD 2023、令和7年4月15日にOtomeshi Festival 2024に関係する当時の担当職員に尋問を行ってまいりました。
 それらの証言や、提出された記録をもとに、私委員長としましては、Otomeshi Festival 2024開催時に使用する施設を所管する教育委員会スポーツ振興課の担当者であった、○○○○・生活環境部水道課長。
 Otomeshi Festival 2024実行委員会の最高顧問でありました、○○○○・石岡市議会議員。
 FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024開催時の後援名義の事務を所管する部署の部長、市長公室長であった、○○○○・監査委員事務局調整員。
 FooD FooD FooD 2023開催時及びOtomeshi Festival 2024開催前に、使用する施設を所管する部署の部長であった、○○○○・子育て健康部長。
 Otomeshi Festival 2024開催時に使用施設を所管する部署の部長であった、○○○○・教育委員会教育部長。
 FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024開催時に使用する施設を所管する教育委員会の教育長の、○○○○・石岡市教育委員会教育長。
 FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024開催時の市長である、○○○○・石岡市長に証言を求めてはどうかと考えております。
 以上の7名を証人として、次回の委員会への出頭を求めたいと思いますが、本件について委員の皆様のご意見を伺いたいと思います。

高野委員)今お伺いいたしました。それで市長、教育長ですか。教育部長等々が尋問に立つわけでありますけども、部長は別として、時間が限定されてるわけでありますけど、市長、教育長に関してはですね、一応、統括、総括の責任者としての尋問を受けるわけでありますので、時間の延長も許されるものであればですね、必要であるのかなということは考えておるんですが、ご意見を賜りたいと思います。

山本委員長)この後申し上げようと思いましたが、原則ですね、証人に対する尋問は、証人の人権、負担を配慮して、30分から1時間程度でお願いしたいと思いますが、十分な、有効な証言が得られない場合には、それに限らずということで、柔軟に対応していきたいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

 〔「分かりました。ありがとうございます」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ほかにございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので、ここでお諮りいたします。先ほどの7名について、地方自治法第100条第1項に基づき、次回委員会に出頭するよう請求したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、証言を求める事項についてでございます。
 証人には議長から当委員会への証人出頭請求書を送付いたしますが、その際、証人に対してどのようなことについて証言を求めるのか、あらかじめ具体的な証言を求める事項を通知する必要がございます。
 本件について、私から質問事項の案をお示しさせていただきます。
 ○○○○証人につきましては、Otomeshi Festival 2024に係る施設使用について。
 ○○○○証人につきましては、Otomeshi Festival 2024に係る役割について。
 ○○○○証人につきましては、FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024に係る後援名義について。
 ○○○○証人につきましては、FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024に係る施設使用について。
 ○○○○証人につきましては、Otomeshi Festival 2024に係る施設使用について。
 ○○○○証人につきましては、FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024に係る施設使用について。
 ○○○○証人につきましては、FooD FooD FooD 2023及びOtomeshi Festival 2024に係る後援名義及び施設使用について。
 以上でございます。
 本件について委員の皆様のご意見を伺いたいと思います。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので、お諮りいたします。本件については、先ほどの案のとおりとすることにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、出頭すべき日時につきましては、
 ○○○○証人につきましては、次回委員会の午前9時00分。
 ○○○○証人につきましては、次回委員会の午前10時00分。
 ○○○○証人につきましては、次回委員会の午前10時45分。
 ○○○○証人につきましては、次回委員会の午前11時15分。
 ○○○○証人につきましては、次回委員会の午後1時30分。
 ○○○○証人につきましては、次回委員会の午後2時00分。
 ○○○○証人につきましては、次回委員会の午後3時00分としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 なお、次回委員会では、冒頭に提出された記録の確認。続いて証人の尋問を行いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 その他の件で、ほかに何かご発言はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長)ないようですので、以上で、本日の調査特別委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。





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