平成16年6月11日 都市建設委員会


案 件 (1)付託された議案の審査
議案第49号「市道の認定について」
議案第50号「市道の認定について」
(2)付託された陳情の審査
陳情第8「東大橋深久保地内2市道路線の整備に関する陳情書」
陳情第12「石岡駅周辺市営施設の利便性向上に関する陳情書(都市建設委員会所 管にかかる部分)」
(3)所管事務の調査
石岡市内における建設工事について
(4)その他
閉会中の継続調査の申し出について
出席委員 徳増千尋委員長,海老澤通弘副委員長,金井一夫委員,鈴木行雄委員,山口晟委員,上野榮一委員
市執行部 建設部長(吉川安延),建設部副部長(本田久男),土木課長(羽成善信),土木課副課長(管理担当)(大関敏文),都市計画課長(藤枝利明),都市計画課副課長兼駅周辺整備担当(下河辺卓美),6号バイパス推進・駅周辺整備室長(鈴木信充)
議会事務局 係長(武石誠)


 開会 午前10時03分

徳増委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。これより議事に入ります。本日の議題は,付託された議案の審査として議案第49号「市道の認定について」,議案第50号「市道の認定について」。付託された陳情の審査として陳情第8「東大橋深久保地内2市道路線の整備に関する陳情書」,陳情第12「石岡駅周辺市営施設の利便性向上に関する陳情書(都市建設委員会所管にかかる部分)」。所管事務の調査として,石岡市内における建設工事について,及び閉会中の継続調査の申し出についてであります。
 付託案件等の説明のため,委員長において出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたのとおりであります。
 初めにお諮りいたします。
 本日の議題であります陳情については,その現状を調査するため,委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

― 休憩(現地調査の実施) ―

徳増委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。初めに議案第49号「市道の認定について」を議題といたします。本案については執行部から説明を求めます。

土木課長)私の方から,議案第49号「市道の認定について」ご説明申しあげます。この路線は,道路改良事業により新設する道路を市道として認定していただくものです。路線名を,石岡市道1411号として,石岡市大字染谷917-1から同842-1まででございます。幅員は12メートルから18メートル。延長で360メートルでございます。既存市道の0101号線の,海洋センターから粟田橋へ至るルートの計画の中の,整備全長の620メートルのうち,360メートルが今回の認定路線,新路線となっております。計画では2車線の道路と2.5メートルの片側歩道で計画しております。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第49号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第50号「市道の認定について」を議題といたします。本案については執行部から説明を求めます。

土木課長)議案第50号「市道の認定について」ご説明申しあげます。この路線は,やはり道路改良事業により新設する道路を市道として認定していただくものです。路線名としては5640号線でございます。高浜の田中台212から同じく209-2まで。幅員が5メートルから9メートル。延長で98メートルございます。この路線については,北側にある,既存市道5254号線の整備が議会に請願され,請願路線が急勾配であることから整備が困難であるため,別ルートでの整備も検討すべきであるとして,平成13年3月に都市建設委員会によって採択されております。計画幅員としては5メートルで計画しております。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第50号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,付託された陳情の審査として,はじめに
陳情第8「東大橋深久保地内2市道路線の整備に関する陳情書」を議題といたします。本件については,事務局から受理の経緯及び請願の概要等について,説明をいたさせます。

事務局書記)陳情第8「東大橋深久保地内2市道路線の整備に関する陳情書」についてご説明申しあげます。
 本件は,平成16年3月26日付をもちまして,東大橋区長の○○(個人名)様,深久保町内会長の○○(個人名)様,桜ヶ丘町内会長の○○(個人名)様からご提出をいただき,同日付で受理したものでございます。内容といたしましては,裏面の地図をご覧いただきたいと思いますけれども,まず4046号線の未整備部分80メートルにつきまして,この道路が児童・生徒の通学路として利用されているにも関わらず,一部が崖に面し,崩落している部分もあることから,傾斜地対策,安全対策,及び舗装整備を求めているものでございます。
また,市道4319号線につきましては,地図の斜線で示されている部分でございますけれども,民地となっているため,市で用地を購入した上で,舗装整備を求めているものでございます。
 次に,「請願・陳情審査参考資料」というものをつけさせていただいておりますので,こちらについて,若干ご説明申しあげます。陳情の市道を含む地区につきましては,工業地域に指定されているところでございますが,第1種住居地域に隣接した地区となっているところでございます。その下で,地図でお示ししてございますのは,左側が「石岡市認定路線網図」における市道のルートで,陳情路線を赤い線で示させていただいております。右側は市道4319号線が民地を利用しているという部分でございまして,黄色で丸く囲んだ部分が民地となっているところでございます。(3)としてお示ししてございますのは,道路法における道路管理者の義務規定でございまして,管理者は,当該道路の交通状況を考慮した上で,安全かつ円滑な交通を確保しなければならない,との規定を掲載させていただいたものでございます。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

鈴木委員)いま,現地を調査をしてきたわけでございますが,現地を視る限りにおいては,かなり,4319号線についても民地が急勾配だということ。それと4046号線についてもかなりの落差があって公示が困難であろうかと,そういう委員さんのご意見も,現地調査の中であったわけでございます。そういったことも含めまして,この件については,再度調査する必要があろうかというふうに感じますので,できれば今期は継続審査と,このように考えております。

海老澤委員)鈴木委員の方から「さらに調査」というようなご意見がありました中,これに反対をするようなことを言うんですが,現地を視たときに,再度調査をする,ということではなくて,もう不可能に近いんじゃないかと。あの実態を見ますときに,不可能だろうと。不可能だというのは,4046号線*****すれば道路はできると思いますが,現況を見た場合に,あの落差の,上から下に行く部分は,法(のり)の部分ですが,あの部分の整備には莫大な費用がかかるだろうし,通学路としての位置づけは不可能だろうと。それから,4319号線,これは勾配が非常にきつい。同時に,私道に接点があるというふうなことで,これはむしろ,現況を見ますと,あのへんの開発をする業者からの何かがあったのかなと推察ができるわけですが,あくまでも通学路の安全確保という点では,私は0113号線ですね,こういうものを整備して,東大橋方面一体の通学路ということでやるべきだと。4319号線の周りの状況を見たときに,例えば最大にして想像しても,通路としての勾配,それから段差,周りの状況からしても危険であると,そういうふうに私は判断します。よって,本陳情を私は反対ということで,不採択と,こういうことで考えるところであります。以上であります。

金井委員)私も現地を視た限りではね,鈴木委員が言うこともあるんですが,前から東小学校の東大橋の通学路の問題はね,バス路線の拡幅あるいは歩道をつけて,その方が優先だろうと思います。ですから,陳情者に幻想を抱かせないように,これは不採択というふうに決した方がいいと思います。

上野委員)先ほど帰りがけに,地元の方で「転居してからまだ5年しかここに住んでいない」というご高齢の方がちょっとおっしゃっていたんですが,赤い線,朱線が入ってる所の上,0113号線ですね,ここは子どもたちが雨が降った日に傘を差して通学するときにね,車と接触して,すれすれで危険なんだと。だから,通学路として何とか4046号線を,車はともかく歩行者,通学の子どもたちが歩けるだけでも何とかならないかという話だったけども。そういう話があったんですよね,先ほどね。全部確認したわけじゃないんだけど,先ほど登ったり上がったり,いろいろ現地調査したわけだけども,ここね,新たに整備するなら,0113号線の方を…,可能であれば…,非常に危ない区間なわけね。カーブからちょっと横角ね。ここを拡幅,ちょっともう少しね,子どもたちが安心して歩けるような,幅員が1.5メートルでも2メートルでもいいから,拡幅して歩道を作ってやったほうが,私は費用も安く,かつ,明快に納得できる路線になるんじゃないかなと思うんですが,如何なもんでしょうね。

山口委員)私は,あの現場を今日視た感じでは,やっぱり今回の場合は不採択かなという感じがしています。

徳増委員長)ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。 陳情第8「東大橋深久保地内2市道路線の整備に関する陳情書」を採決いたします。
 本件は,起立により採決いたします。
 本件は,「採択すべきもの」とすることに賛成の諸君の起立を求めます。

― 起立採決 ―

徳増委員長)起立なしであります。よって,陳情第8は,「不採択とすべきもの」と決しました。
 次に,陳情第12「石岡駅周辺市営施設の利便性向上に関する陳情書(都市建設委員会所管にかかる部分)」を議題といたします。本件については,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等について,説明をいたさせます。

事務局書記)陳情第12「石岡駅周辺市営施設の利便性向上に関する陳情書」についてご説明申しあげます。
 本件は,平成16年5月25日付をもちまして,NPO法人常陸国地域振興フォーラム理事長 ○○(個人名)様からご提出をいただきまして,同日付で受理をさせていただいたところでございます。
 ご承知のとおり,本陳情は元来,総務企画委員会へ付託された部分と一体となってご提出いただいたものでございますけれども,内容が2つの委員会にまたがることから,両委員会の所管部分に分けまして,2つの陳情が提出されたものとして,当委員会所管部分が,過日付託になったものでございます。
 内容でございますけれども,いささか複雑になっております。
 まず石岡ステーションパーク駐車場については,料金が高く,駐車台数も少ないことから,利用が非常に少ないとのご指摘がございまして,利用台数を増やすためには,利用されていない公園,バスターミナルなどを市民本位の,効率的な利用に徹するべきであるとのご意見が書かれているところでございます。一例としてお示しいただいておりますのは,「駐輪場を駅前交番脇やバスターミナルの未使用地に置くこと」でございまして,このような効率的な施設配置をすれば,少ない費用でステーション・パーク駐車場の駐車可能台数を増やせるとのご意見でございます。
 これを行う場合は,駐輪場を有料化するご提案もいただいているところでございますが,この駐輪場の有料化の部分につきましては,当委員会の所管ではございませんし,また,駐輪場移転が実現した後の問題でございますので,陳情項目ではないと判断できるのではないかと考えるところでございます。
 さらにまた,ステーション・パーク駐車場については,現在カードが使用できないことから,これを使えるようにした上で,駅東駐車場との互換性を持たせるべきとのご提案もいただいております。
 次に,「3」という部分の内容でございますが,通勤・通学の送迎時間帯は駅前ロータリーが非常に混雑することから,バスターミナル,またはターミナル屋上,交番脇の北側公園の有効利用を図りまして,市民が,安全な送迎や,屋根のある駐輪場を利用できるようにとのご提案がございまして,また,タクシーが北側公園脇に常時停車していることから,場所の指定はございませんけれども,タクシーの待機所を整備するご提案もされているところでございます。
 さらに,バスターミナル,ターミナル屋上,交番脇の北側公園については夜になると薄暗いため,死角となる部分をなくすなど,市民の利益を考えた活用方法を求めているところでございます。
 なお,この陳情につきましては,今年度に基本構想の策定が予定されている石岡駅周辺整備とは別に,早急に実施してほしいとの願意となっているところでございますので,審査に当たりましてはご留意いただきたいと考えるところでございます。
 次に,「請願・陳情審査参考資料」というものをつけさせていただいておりますので,こちらについて,若干ご説明申しあげます。
 石岡ステーションパークにつきましては,都市公園法第2条に基づく「都市計画区域内において設置する公園」となってございまして,いわゆる「都市公園」となっているところでございます。
 さらに,この「都市公園」は幾つかに分類されるわけでございますけれども,ステーション・パークはそのうちの「街区公園」とされているところでございます。
 この街区公園と申しますのは,街区内に居住する方々の利用に供することを目的としておりまして,街区内に居住する方々が容易に利用できるよう配置するよう定められているところでございます。なお,この街区公園の場合は,半径250メートルの範囲が,公園の誘致距離とされているところでございます。
 また,この街区公園につきましては,その敷地面積を2,500平方メートルを標準として定めるよう,都市公園法施行令に定めがあるところでございます。
 なお,石岡ステーションパークの面積はおよそ4,900平方メートルでございまして,そのエリアにつきましては,この最後のページに添付させていただいた地図で,赤く囲んだ部分となっているところでございます。
 次に,石岡市の公園整備計画でございますけれども,平成13年の「石岡市市街地整備基本計画」におきましては,住民一人当たり20平方メートル以上というのが,公園の整備目標とされているところでございます。このうち,「街区公園」を含む住区基幹公園,この住区基幹公園と申しますのは,街区公園のほか,近隣公園,地区公園を含むカテゴリでございますけれども,これについては一人当たり4平方メートルが整備水準目標となってございます。
 石岡ステーションパークを含む「石岡中央」地区につきましては,ご覧いただきますとおり,一人当たりの面積が1.38平方メートルとなってございまして,水準目標に至るには,なお3.5ヘクタールの整備が必要とのことでございます。ただし,平成11年の「都市計画マスタープラン」の「不足環境要素の分布図」におきましては,石岡駅周辺は「住区基幹公園サービス不足地域」からは除外されているところでございまして,これにつきましては,図を示させていただいているところでございます。
 緑色で囲んだ地域は,公園が充足していることを示しておりまして,石岡駅は,この一番右側の丸の中心部にあるところでございます。
 なお,先ほど申しあげましたとおり,街区公園の標準面積が2,500平方メートルであることを考えますと,都市公園法施行令の規定だけを考えれば,ステーション・パークの面積4,900平方メートルから2,500平方メートルを引いた2,400平方メートルについては,敷地をほかの施設に転用しても,石岡駅周辺は「住区基幹公園サービス不足地域」には陥らない,ということになると考えるところでございますが,先ほど申しあげましたとおり,石岡駅周辺を含む石岡中央地区としては3.5ヘクタールが不足しているという中においては,住民一人当たりの公園面積はさらに減少することになるところでございます。
 それから,最後の部分に掲載させていただきましたのは,都市公園における「駐車場」の位置づけでございまして,都市公園の駐車場は,都市公園法によりまして,あくまで「都市公園の効用を全うするため」のものであると理解されるところでございます。
 その下に掲げさせていただきましたのは,石岡ステーションパークの使用料でございまして,30分までが無料,30分を超えた場合は,55分ごとに200円が加算される料金体系となっております。
 その下には,参考までに駅東駐車場の料金表もつけさせていただいております。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

上野委員)本件陳情に関しましては,言っている内容はよく理解はできます。でもね,駐車場の料金にしても,いろいろばらばら統制がされてない,駐車場によって。カードの在り方についても言ってることは分かるんですが,せっかく,お歴々並んで,2人,駅周辺整備担当の方がいるんですよね。これからあの周辺の整備を新たにどう展開するかという矢先ですから。陳情の願意はよく分かるんですが,この陳情の中身というものは,非常に奥深いものがあると思うんです。私は元々,あの辺には立体式の駐車場を作ってはどうなんだと,そういう持論を持っていたわけだけども,この陳情に関しましては,公私混同も甚だしいと。つまりね,一私企業のためにやる,これ市民という,NPO法人の名前をもって陳情しておりますが,本意はね,一企業の,自分のところで駐車場がどうにもならないから,市で作ってくれと。早い話がね。作れば作ったで,今度は料金が高いから下げろと。そういう,何段階もの論法で来ますから。私もよく事情は分かるんですが,理解は示してもいいんだけども,公私混同してはいけないと,こう思うんですよね。それで,市営駐車場ね,一番下のね。1時間まで200円,最初の1時間を超えると100円,1日置くと1,200円,1か月で5,250円。こういう料金設定してありますが,隣の関鉄の駐車場では1か月4,200円。200円っていう半端は消費税分のせてね。あそこより高い。1日置くと最高限度1,200円と書いてあるんですが,今はもう,駅にもっと近いところで350円とか500円とか,そうなっちゃってるんですね。ステーション・パークの脇の駐車場,これも,200円というのは,石岡市内を探してもなかなかないあれなんだけども,普通の一般市民の理解では,公営駐車場は安いという頭があるんだよね。ところが石岡は逆なんだよね。駅周辺の公営駐車場については非常に高いということで,よくみんな苦情を言ってくる。これはよく分かる。陳情の言ってることはよく分かるんですよ。だけれども,審議いまからしていく。どういう形で駅周辺をもっていくか,という矢先にね,こういうものを持ってこられても。隣接のホテルのための駐車場ですから。営業に使うとなれば,この値段では当然合わないからね,値段を下げろと。営利。営利というか,企業ですから,お客さんに対して,お客さんに払わせるわけにいかないので企業がもつわけだけども,だからもっと下げろと言ってるんです。問題は,市民の利益のためにあるのか,一企業の利益のためにあるのか,それともそれを折衷した利益のためにやるのか,これが定かでないので,まだまだ,これからの,せっかく優秀な方が2人おるんですから,もう少しはっきり方針出してね,それからでも遅くないので,今回はこれは,ちょっとあまりにも露骨な,一私企業のための陳情じゃないかなと,こう思います。一番先の狭い範囲ですから,そう思うんですね。私はあそこに駐車場どーんと作った方が早いということは言ってますが,企業のために言ってるわけじゃないからね。駅周辺の活性化のために,駐車場があれば買い物も出来る。いま買い物するような店はありませんが,将来,そういうふうにするべきだという,市民共通の理想というかね,希望というかね,そういう観点からはいいと思うけども,今回のこれはちょっと内容が違うんじゃないかなと,私は斯様に思います。以上です。

徳増委員長)ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第12「石岡駅
周辺市営施設の利便性向上に関する陳情書(都市建設委員会所管にかかる部分)」を採決いたします。
 本件は,起立により採決いたします。
 本件は,「採択すべきもの」とすることに賛成の諸君の起立を求めます。

― 起立採決 ―

徳増委員長)起立なしであります。よって,陳情第12は,「不採択とすべきもの」と決しました。以上で,当委員会に付託された案件の審査はすべて終了したわけでございますが,本件にかかる委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

徳増委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。これより,所管事務の調査として「石岡市内における建設工事について」を議題といたします。本件については,過日の委員会において決定いたしましたとおり,石岡建設業協会の役員の方々に,参考人としてお出でいただいております。この際,参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。
 参考人には,お忙しい中にもかかわらず,当委員会にご出席いただきまして,誠にありがとうございます。委員会を代表いたしまして心から御礼申し上げますとともに,忌憚のないご意見をお述べ下さるようお願いいたします。それでは,最初に参考人から,石岡市内における建設工事について,ご意見を頂戴いたしたいと思います。

中嶋参考人)日頃より,石岡建設業協会石岡分会の事業運営につきましては,格別の配慮を賜り,厚くお礼申しあげます。さて,われわれの建設業協会も長引く不況の影響を大きく受け,これまでにない極めて厳しい状況となっております。
 また,昨今の公共事業に対する大幅な予算削減,石岡市をはじめとして県土木・近隣市町村など,建設業界を取り巻く環境も決して良い状況とは言えません。
 景気回復の兆しがいまだ見えないこの不況の中にあって,われわれ業者にとっても未だかつて経験したことのない苦境に立たされております。さらに,市町村合併に伴うこの大きな変革の中で,石岡分会員の全員が一丸となって今取り組んでおりますが,われわれ個々の力には限界もありますし,このままでは石岡の未来,地元の繁栄及び活性化にも暗い影が落ち始めております。われわれとしても,豊かな郷土づくりに対し,今まで以上,一致協力してまいる覚悟でございます。つきましては,この厳しい現状を打破するためにも,議員の皆さまのお力添えをいただきたくお願い申しあげます。

徳増委員長)ありがとうございました。以上で参考人からの意見の開陳は終わりました。次に,各委員から質疑がございましたら,挙手によりお願いをいたします。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

徳増委員長)ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。参考人各位には,誠にご苦労さまでございました。当委員会としては,皆様のご意見を今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。本日はありがとうございました。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

徳増委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。次に,閉会中の継続調査及び審査の申し出についてを議題といたします。当委員会において,閉会中もなお継続して調査及び審査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・理由を示して,閉会中の継続調査及び審査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,この際お諮りいたします。本日の委員会の記録における字句の整理等については,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。ほかに何か発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で本日の都市建設委員会を閉会いたします。

 閉会 午後2時15分



     委員派遣報告書


 委員会条例第32条の規定により実施した委員派遣による調査の結果について,下記のとおり報告します。

           記

1 陳情第8について
市道4046号線については,陳情の傾斜部分が未舗装の状態であり,さらに市道0113号線と接続する部分については,道路全体が傾斜地に当たっているため,道路が存在するのかどうかさえ判然としない状態であった。これを市道として整備する場合にはかなりの工事費が想定されるが,仮に整備を行うとしても,車両通行に供することは不可能と思われる。
 また,市道4319号線については,高低差のある傾斜地を挟んでいるため,傾斜地の下をはしる市道4048号線と接続していないわけであるが,民地である当該傾斜地部分には,未舗装の私道が存在してところである。これについても,高低差から見て車両通行を可能ならしめることは困難と見込まれた。

2 陳情第12について
 ステーション・パーク駐車場は,30分間の無料時間を市民に積極的に利用してもらうことが求められる施設である。そのような意味では,調査を実施した時間帯(午前中)の市民利用は少ない状況であった。
 一方,駐輪場については相当数の自転車が駐輪しており,その存在の有益性が見て取れた。
 駐車場とバスターミナルとの間にあるスペースは,かつて砂場,遊具などが設置されていたところであるが,現在は単なる空き地状となっている。
 バスターミナル屋上部分は,橋上駅が実現し,それと接続してはじめて価値が高まるものであるが,現状においても,バスターミナル屋上を利用しつつ市民に憩いのスペースを提供するという意味では,有益な施設である。ただし,夜間等は人目につきにくいスペースとなることは否定できない。
 交番脇の北側公園は,市民の積極的利用に供する公園ということでは,利用者数的に不満が残るところであるが,駅前空間の構成を勘案すると,必要な施設であると考えられた。



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