地方自治法にいう「請願」とは,市町村などに対する要望等を,その市町村などの議会議員の紹介によって議会に提出するものをいいます。
一方,「陳情」は,請願に類する内容のものを,議員の紹介なしで議会に提出するものをいいます。
石岡市議会では,すべての請願と,議会事務局に直接ご提出いただいた陳情のうち,内容が請願に適合していると議会運営委員会が認めたものを審査の対象としています。陳情のうち,郵送でご提出いただいたものは,原則として全議員に配付するのみ,という取扱いとしていますので,審査を希望される方は,石岡市役所3階の議会事務局まで直接ご持参下さい(ただし,お体の状態が思わしくないなど,直接持参できない理由がある場合は,議会事務局(23−5600)までご相談ください)。
区 分 |
ご提出先 |
市議会議員の紹介 |
審 査 |
議会事務局へご持参いただいたもの |
郵送等によるもの |
請 願 |
議会事務局
(石岡市役所3階) |
必 要 |
審査を行います |
審査を行います |
陳 情 |
議会事務局
(石岡市役所3階) |
不必要 |
審査を行います
※ただし,内容が請願に適合しないと議会運営委員会が判断した場合は,「郵送等によるもの」と同様の取扱いになる場合があります |
審査は行いません
※原則として,本会議場にて全議員に配付するのみとなります |
議会は、請願、そして審査対象とした陳情を本会議で議題とした上で常任委員会等に付託し、慎重な審査を行い、「採択」「一部採択」「不採択」などの結果を出します。
なお、石岡市議会では「採択」「一部採択」「不採択」の結果が出たときは、請願・陳情の提出者(またはその代表者)の方に、審査結果と委員会での審査の概要(審査を実施した委員会の報告を抜粋したもの)を併せてお送りします。
請願・陳情は,市役所開庁日の午前8時30分〜午後5時15分までの間,議会事務局で受け付けています。
ただし,ご提出いただいた請願・陳情は,定例会開会日の約2週間前に開催される議会運営委員会でその取扱いや委員会への付託などを協議・決定するため,受理後直近の定例会で審査できるのは,原則として定例会開会日の約2週間前に開かれる議会運営委員会の前々日(土日祝日を含まず)午後3時までに提出された分となります。
議会運営委員会の開会後にご提出いただいた分については,その定例会では「委員会に審査を付託するのみ」の取扱いとなりますので,結論が出るのは次の定例会以降ということになります。
請願・陳情には,特に書式等の決まりはありません。
ただし,提出される方が個人(自然人)の場合は署名(自筆で名前を書くこと)又は記名(印刷機器等を用いて名前を記すこと)及び押印,そしてご住所が必要となり,法人の場合は,代表者が署名又は記名及び押印をし,法人の名称と所在地が必要になります。
区 分 |
請願・陳情へのお名前の記載方法 |
押印 |
ご住所 |
個 人 |
署名(自筆で名前を書くこと)の場合 |
必要ありません |
必要です |
記名(印刷機器等を用いて名前を記すこと)の場合 |
必要です |
法 人 |
署名の場合 |
必要ありません |
必要です
(法人名と所在地) |
記名の場合 |
必要です |
請願の場合はさらに,それを紹介をする石岡市議会議員の署名又は記名・押印が必要になります。
※おことわり
なお,請願・陳情に記載いただいたお名前・ご住所などの個人情報は,議会における審査に用い,その後,当該本会議の会議録及び委員会の記録に掲載させていただくほか,行政文書として情報公開の対象となります。
あらかじめご了承ください。
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下記は請願・陳情をご提出いただく際の書式例です(これに基づく必要はありません)。ご参考になさって下さい。
(例1)
件名
例:○○○○に関する請願書
(陳情の場合は,
○○○○に関する陳情書)
趣旨(本文)
令和 年 月 日
石岡市議会議長殿
請願者
ご住所
お名前 (署名又は記名・押印)
紹介議員(陳情には必要ありません)
氏名 (署名又は記名・押印)
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(例2)
(表紙)
件名
例:○○○○に関する請願書
(陳情の場合は,
○○○○に関する陳情書)
紹介議員(陳情には必要ありません)
氏名 (署名又は記名・押印)
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(本文)
趣旨(本文)
令和 年 月 日
石岡市議会議長殿
請願者
ご住所
お名前 (署名又は記名・押印)
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※ 道路・側溝の整備をお求めの場合など,特定の場所に係る内容の際は,その場所を示す地図(略図でも結構です)を添付いただければ幸いです。