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議員の報酬
※期末手当は,報酬月額及びその報酬月額に15/100を乗じて得た額の合計額に,170/100を乗じた額を支給しています。 費用弁償(定例会・臨時会・常任委員会・議会運営委員会・全員協議会・議会広報委員会・特別委員会に出席した際に支給されるもの)
政務活動費
※政務活動費は,規則によって定められた使途基準に基づいて使われています。なお,使途基準は「研究研修費」「調査旅費」「広報広聴費」などに分類されています。 議員の旅費
※原則として,旅費は最も経済的な経路と方法によって出張した場合の金額しか支給されません。したがって,バス路線などが存在する区間でタクシーを利用した場合には,その差額は支給されません。また,鉄道で移動する場合も,特急列車分は片道100キロメートル以上の区間でなければ支給されないなど,条例によって細かな規定がなされています。 |