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議会中継
  



 平成17年第1回定例会では,次の意見書を可決し,関係行政機関などへ送付しました。


 「少人数学級」の導入によりきめ細かなゆきとどいた教育の実現を求める意見書


 少子・高齢化社会がすすむ中で,21世紀はとりわけ教育と福祉が重視されなくてはならない。今,学校教育に求められていることは,子ども一人ひとりが大切にされゆたかな人間関係の中で教育が行われることである。「共に生き,学び,育つ」学校をめざし,「地域に生きる学校」づくりをすすめることは,子ども・保護者・地域住民・教職員の共通の願いである。
 また,「いじめ」,「不登校」,「学級崩壊」など山積する教育問題を解決するためには,地域や子どもの状況をふまえ多様な教育活動が推進できるよう,「当事者」である学校や教育委員会が主体的に運営できるしくみに改善することが喫緊の課題である。
 平成16年度,「30人学級」など独自に学年の学級定員を引き下げ,少人数学級を実施しているのは42道府県にのぼっている。保護者・学校現場からは子どもたちへのきめ細かな指導がはかられ効果があるとの報告が数多くあがっているが,財源不足から一部の学年に留まっていたり,常勤教諭ではないなどの実態があり,地域間格差も生じている。また,市町村へ財政負担を求める動きも出ている。
 平成17年5月,文部科学省は「教職員配置等の在り方に関する調査研究協力者会議」を立ち上げ,少人数学級実現にむけ,平成18年度からの「次期教職員配置改善計画」の検討を始めているが,教え込む教育から共に学ぶゆきとどいた教育を実現するには,「30人学級」など,欧米並の少人数学級が不可欠である。
 政府においては,これら地方からのニーズに応えるべく教育を社会の中心目標にきめ細かなゆきとどいた教育を実現するために,国の負担・責任において少人数学級を全国斉一に実施する必要があると考える。そのため,政府が現行の第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画にかわる,少人数学級を導入した新たな定数改善計画を早急に策定するよう強く要望する。


 送付先 内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・文部科学大臣



 真の「地方分権改革の確実な実現」に関する意見書


 「三位一体の改革」は,小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱であり,全国一律・画一的な施策を転換し,地方の自由度を高め,効率的な行財政運営を確立することにある。
 地方六団体は,平成18年度までの第1期改革において,3兆円の税源移譲を確実に実施するため,昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き,政府からの再度の要請により,去る7月20日に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して,「国庫補助負担金等に関する改革案(2)」を取りまとめ,改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。
 政府・与党においては,去る11月30日,「三位一体の改革について」決定され,地方への3兆円の税源移譲,施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ,また,生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するものであるが,「地方の改革案」になかった児童扶養手当や児童手当,義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど,真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ,今後,「真の地方分権改革の確実な実現」に向け,「地方の改革案」に沿って平成19年度以降も「第2期改革」として,更なる改革を強力に推進する必要がある。
 よって,国においては,平成18年度の地方税財政対策において,真の地方分権改革を実現するよう,下記事項の実現を強く求める。

    記

1 地方交付税の所要総額の確保
 平成18年度の地方交付税については,「基本方針2005」の閣議決定を踏まえ,地方公共団体の安定的財政運営に支障を来たすことのないよう,地方交付税の所要総額を確保すること。
 また,税源移譲が行われても,税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については,地方交付税の算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。

2 3兆円規模の確実な税源移譲
 3兆円規模の税源移譲に当たっては,所得税から個人住民税への10%比例税率化により実現すること。
 また,個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること。

3 都市税源の充実確保
 個人住民税は,負担分任の性格を有するとともに,福祉等の対人サービスを安定的に支えていく上で極めて重要な税であり,市町村への配分割合を高めること。

4 真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施
 政府においては,「三位一体の改革」を平成18年度までの第1期改革にとどめることなく,「真の地方分権改革の確実な実現」に向け,平成19年度以降も「第2期改革」として「地方の改革案」に沿った更なる改革を引き続き強力に推進すること。

5 義務教育費国庫補助負担金について
 地方が創意と工夫に満ちた教育行政を展開するため,「地方の改革案」に沿った税源移譲を実現すること。

6 施設整備費国庫補助負担金について
 施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲割合が50%とされ,税源移譲の対象とされたところではあるが,地方の裁量を高めるため,「第2期改革」において,「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移譲を実現すること。

7 法定率分の引き上げ等の確実な財源措置
 税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては,地方交付税法の原則に従い,法定率分の引き上げで対応すること。

8 地方財政計画における決算かい離の同時一体的な是正
 地方財政計画と決算とのかい離については,平成18年度以降についても,引き続き,同時一体的に規模是正を行うこと。

9 「国と地方の協議の場」の制度化
 「真の地方分権改革の確実な実現」を推進するため,「国と地方の協議の場」を定期的に開催し,これを制度化すること。


 送付先 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・総務大臣・財務大臣・内閣府特命担当大臣 [経済財政政策・金融担当]



 議会制度改革の早期実現に関する意見書

 国においては,現在,第28次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査・審議を行っており,このような状況を踏まえ全国市議会議長会は,先に「地
方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会
に対し表明するとともに,必要な制度改正要望を提出したところである。
 しかしながら,同調査会の審議動向を見ると,全国市議会議長会をはじめとした
三議長会の要望が十分反映されていない状況にある。
 本格的な地方分権時代を迎え,住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割
と責任を果たしていくためには,地方議会制度の改正が必要不可欠である。
 よって,国においては,現在検討されている事項を含め,とりわけ下記の事項について,今次地方制度調査会において十分審議の上,抜本的な制度改正が行われる
よう強く求める。

    記

1 議会の招集権を議長に付与すること
2 地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること
3 専決処分要件を見直すとともに,不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること
4 議会に附属機関の設置を可能とすること
5 議会の内部機関の設置を自由化すること
6 調査権・監視権を強化すること
7 地方自治法第203条から「議会の議員」を除き,別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに,職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること


 送付先 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣



 「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書

 国債残高は今年度末,約538兆円に達する見込みであり,国民一人当たり500万円もの債務を負う計算になる。これまで小泉内閣は,財政を健全化させるために歳出の削減に取り組み,5年前と比べると公共事業は20%,政府開発援助は25%の減となり,一般歳出全体を見れば社会保障関係費を除いて14%の圧縮をしてきた。しかし,高齢化の影響は大きく,社会保障関係費は5年前と比べて22%も伸びている。
 今後,歳入や税制の改革は避けて通れないのが現状である。しかし,安易に増税論議を先行させるのは早計であり,まずは徹底した歳出見直し・削減が先決である。この際,徹底的に行政のムダを省くために,国の全事業を洗い直す「事業仕分け」を実施すべきである。「事業仕分け」は,民間の専門家による視点を導入して徹底した論議を行なうため,行政担当者の意識改革にもつながり,関係者の納得の上で歳出削減を実現しようとする点も評価されている。
 既に一部の地方自治体(8県4市)では,民間シンクタンク等の協力を得て「事業仕分け」を実施。行政の仕事として本当に必要かどうかを洗い直し,「不要」「民間委託」「他の行政機関の事業」「引き続きやるべき事業」に仕分けた結果,県・市レベルともに「不要」「民間委託」が合わせて平均約1割に上り,予算の約1割に相当する大幅な削減が見込まれているという。
 国民へのサービスを低下させないためには,「事業仕分け」の手法による大胆な歳出削減を行ない,そこから捻出された財源を財政再建に振り向けるだけでなく,その一定部分は国民ニーズに応じて必要な新規事業などに活用するという,行財政の効率化を図ることが望ましい。「小さくて効率的な政府」をめざし,「事業仕分け」の断行を強く求めるものである。


 送付先 内閣総理大臣・内閣官房長官



 改造エアガン対策の強化を求める意見書


 今年,通りすがりの者や対向車両などに対して改造エアガンにより発砲するという事件が相次いで発生し,大きな社会問題となりました。エアガン自体は違法ではなく,所持も違法ではありませんが,改造により威力を増すことによって大変危険な“武器”“凶器”ともなります。
 警察庁は事件の続発を受けて,10月11日,各都道府県警察に対して,改造エアガンに対する取り締まりの強化等の通達を出していますが,単に警察による取り締まり強化のみならず,関連する業界団体による自主規制の強化,販売店等への指導強化など,多角的,総合的に改造エアガンによる事件の再発防止に全力を挙げるべきであり,下記の項目を実施するよう強く要望いたします。

    記

1 インターネットを通じて改造エアガンそのものや,改造のための部品入手,さらには改造方法などの情報の入手が容易になっている。サイバーパトロールを徹底して,改造エアガン,改造用の部品の販売等についても取り締まりを強化すること。

1 前項に関連して,プロバイダーやサイト運営者に対し,改造エアガンの出品や情報提供に関する自主規制を促すこと。

1 玩具としてのエアガンを扱っている業界団体に,改造防止のための自主規制などを行なうよう求めること。

1 青少年への影響を考え,警察などから保護者等に対してエアガンに関する広報を行なうこと。


 送付先 内閣総理大臣・経済産業大臣・国家公安委員会委員長/内閣府特命担当大臣(防災)有事法制担当


















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