平成19年第2回定例会では,次の請願・陳情を議決しました。
請願第1 バイパス道路の設置に関する請願(紹介議員 関昭)
【付託】 平成19年第2回定例会
【要旨】
石岡市半田地内の県道64号線(土浦笠間線)は,地区住民の生活道路・通学路であり,八郷地域と石岡地域・土浦市・つくば市等を結ぶ重要な道路である。しかしながら,この道路は幅員が狭い上にカーブが多く,見通しの悪い極めて危険な道路でもある。このため地区住民が犠牲になる事故が多発しており,この4月にも4人目の住民の死亡事故が起きてしまった。 住民同士の行き来や通学にこの道路の利用は不可欠であり,地区住民は事故の危険と背中合わせに生活しているというのが実情である。特にお年寄りや子供を抱える家庭においての心配は計り知れない。 そこで,当該道路にバイパス道路を整備することにより,地区住民・通学生徒・車両運転者の安全・安心を確保していただきたく,特段のご配慮を賜るようお願いする。
【委員長報告の要旨(都市建設委員会)】
審査に先立ち,当委員会は委員全員をもって半田地区へ赴き,請願の県道の状況を調査した。
それによると,当該県道は幅員が6メートル程度しかない上,大型車両の通行も多く,さらに見通しの悪い小さなカーブがいくつか存在することが確認できた。調査を実施したのは日中であったが,例えば黄昏時や夜間,または雨天時などにおいては,歩行者と運転者の双方にとって大変危険な状況であると認識された。特に,請願本文にもありますとおり,お年寄りや子どもを持つご家庭においては,常に事故への不安を抱えておられることが察せられた次第である。
審査においては,まず担当者から,当市とかすみがうら市とで構成している広域幹線道路対策協議会が,かつてバイパス整備を県へ要望したことがあることが説明された。
その後の質疑において,委員からは「請願の願意が妥当であることはあきらかで,市議会として県へ要望を行うべきである」との意見が出された。
この請願において一つの問題となるのは,整備を求めているのが県道のバイパス整備である点である。言うまでもなく,県道の整備は当市が自ら措置できる事柄ではないが,過去の例にも照らし,当委員会としては本請願を「採択すべきもの」と決した場合,委員会として県知事宛の意見書案を議長へ提出することとして,採決に臨んだ次第である。
その結果,請願第1を願意妥当と認めることに異議のある委員はなく,当委員会は全会一致をもって請願第1を「採択すべきもの」と決した。
【審査結果】 採 択
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陳情第1 JR不採用早期解決に向けた意見書採択を求める陳情
【付託】 平成19年第2回定例会
【要旨】
国鉄がJRに移行して20年目を迎えた。移行の際,7,628名の国鉄職員が新会社に採用されず国鉄清算事業団に配置され,1990年には1,047名が2度目の解雇された。 1996年11月,日本国政府は国鉄改革法の国会審議で雇用問題に関して「一人も路頭に迷わせない(中曽根総理大臣),採用問題に関して「所属組合による選別はあってはならない(橋本運輸大臣)」と答弁している。 2003年12月22日,最高裁はJR採用問題に対しJRの使用者性なしを示したが,改革法を形式的に解釈しただけで,不当労働行為の正否については判断をしていない。5人の裁判官の中で3対2の僅差での判断だったが,裁判長はJRの使用者性ありを示した。司法上判決が確定したことは無視できないが,この判決をもって決着とはできない。 2005年9月15日,東京地方裁判所は鉄道建設公団訴訟に対し判決を言い渡し,「採用にあたって不当労働行為があったこと」を認めた。 2006年11月16日,国際労働機関は7度目となる勧告を示した。日本国政府は,ILO条約の批准国として履行しなければならない。 国鉄労働組合及び組合員・家族は1日も早い解決を求めてきたが,志半ばで42名が他界し,平均年齢も52歳をこえている。これ以上の解決引き延ばしは人道上も許されるものでなく,また,紛争の長期化はJRの安全・安定輸送の確立からしても放置できない。貴議会において意見書採択をしていただくよう心からお願いする。
【委員長報告の要旨(議会運営委員会)】
当市議会の慣例により,議会運営委員会付託分の委員長報告は省略
【審査結果】 採 択
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陳情第3 地域生活道路補修に関する陳情
【付託】 平成19年第2回定例会
【要旨】 東成井・東宝ランド区内の市道は,舗装の痛みが激しく,通常の生活に大変支障をきたしている状態である。
前々年度に一部舗装工事を実施願ったが,その後も損傷がひどい部分が散見され,私ども市民は困窮している。
このような状況での往来,継続使用は,自動車走行等による道路破片の飛散等により,思いもよらぬ怪我や損壊事故に至ることも予想される。また,高齢者等の転倒や,自転車の自動車との接触事故等も懸念されるところである。
区内の自動車走行は,あくまで徐行運転をお願いしているが,安全な生活を確保するためにも,早急に善処願いたく陳情する。
なお,整備に際しては,個々での穴埋め程度の舗装ではなく,全体的な舗装修理をお願いする。
【委員長報告の要旨(都市建設委員会)】
本陳情について,当委員会は委員全員をもって現地へおもむき,実地にその状況を調査した。
提出された陳情には,劣化が激しい部分の写真が貼付されていたが,実地に調査しても,路面の状態が悪いことが確認できた。
言うまでもなく,道路管理者は道路を安全かつ円滑に通行できるよう維持管理に努めなければならない。当市内には,この陳情箇所以外にも路面等の劣化が見られる市道は散見されるわけだが,現地調査中において各委員からは,「路面の状態と交通の状況を勘案しながら,各市道の適正な維持管理に努めるべき」との意見があったことを付言する次第である。
その後の審査において,特に質疑・討論を行う委員はなく,委員長において採決を行ったところ,本陳情は全会一致をもって「採択すべきもの」と決した。また併せて,当委員会は本陳情を市長に送付し,その処理の経過と結果の報告を求めることと決した。
【審査結果】 採 択
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