平成21年第2回定例会では,次の意見書を可決し,関係行政機関などへ送付することとしました。
「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書
世界中で地球温暖化の影響がますます大きくなり,人びとの生活基盤や命さえ奪いかねない事態が進行しています。世界の科学者たちは,気候変動をもたらす気温の上昇が産業革命前のレベルから2℃を超えると,地球規模の回復不可能な環境破壊によって社会や生態系が壊滅的な影響を受けることから,地球温暖化防止は人類にとって待ったなしの課題だと警告しています。
先進国日本は,CO2(二酸化炭素)など温室効果ガス削減で,「世界をリードする」とりくみが求められています。日本には温室効果ガスを減らす技術があります。市民一人ひとりの心がけと行動もひろがっています。地方自治体も積極的に動き始めています。
ところが昨年11月に発表された環境省の速報によると,2007年度の温室効果ガス排出量は1990年比で8.7%も増えています。京都議定書で世界に6%削減を約束している日本でCO2が増えつづけているのは,温室効果ガスを減らすルール・仕組みがないからです。CO2排出の大半を占める産業界を含めて排出削減目標を達成できるルールを政府が責任を持ってつくることが求められています。
以上の趣旨から,下記の項目について,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出します。
記
1.京都議定書の6%削減目標を守り,これから中長期にわたって温室効果ガスを2020年には1990年比30%,2050年には80%の排出削減目標を掲げること
2.炭素税や,キャップ(上限)&トレード(取引)型の排出量取引などの導入で,CO2(二酸化炭素)を減らした人や企業が報われ,CO2をたくさん出す人や企業には相応の負担を求める経済社会にすること
3.固定価格買取制度などの導入で,再生可能な自然エネルギーを大幅にふやすしくみをつくること
送付先 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・外務大臣・経済産業大臣・国土交通大臣・環境大臣
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「農地法改正案」の廃案を求める意見書
今国会で審議されている「農地法改正案」は,衆議院で修正されたものの,「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて,」という耕作者主義の規定を「耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ」と後退させており,戦前の寄生地主制度への反省から確立してきた農民的な土地所有と家族的経営による農業生産の発展という戦後農政の根幹を覆すもので,やがて大企業の農地所有に道を開くことになりかねないという懸念を払拭できません。
「改正案」では,修正の過程で「業務執行役員の1人以上の者が農業に常時従事する」という規制を付加したとはいえ,「農地を適正に利用していない場合は貸借を解除する」旨の契約条項があれば,株式会社や外資系企業を含む一般企業でさえ農地を利用することができることになります。しかも,これまで農家間の農地の賃貸借を安定させるために地域ごとに定めてきた「標準小作料制度」を削除することは,財力のある大企業に優良農地が集積され,政府が育てようとしてきた認定農家や集落営農さえその存立を脅かされかねません。しかも貸借契約期間が50年もの長きに亘ることは,大企業による優良農地への権利を固定するものになります。
政府は,耕作放棄地の広がりを防止し,食料供給力の強化を農地法「改正」の目的としています。しかし,耕作放棄地が増大している原因は,農地法に問題があるのではなく,農民の努力が欠如していたからでもありません。農産物の輸入自由化や市場原理等によって,家族経営農業の継続が困難になったためであり,これまでの農政の結果にほかなりません。
経済情勢の変化を口実に,社会的責任を放棄して派遣切りや雇い止めを行っているような大企業が,国民の共有財産である農地を支配することは,もうけのために農地が資産化される懸念を払拭できず,最も持続的で安定的であることが求められる農業とは相容れません。内需を活性化させるために地域をあげて農林業を振興し,循環型の地域経済を確立しようと懸命な努力が全国各地で行われているなかで,「農地法改正」はこうした努力に重大な障害をもたらすものです。
いま必要なことは,国際的な食糧需給のひっ迫に対応して食料自給率を向上させる農政であり,価格補償や所得補償など,いまがんばっている農家が営農を継続し,生活できる展望をもたらす施策です。いま各地で,新規就農者への支援制度が広がりつつありますが,後継者もその対象にして担い手をふやすこと,あるいは,地域をあげてとりくまれている耕作放棄地を解消する努力等に対する支援を,抜本的に強化することが求められます。
このような施策こそが,「安全な国産食料の安定供給のためにも,食料自給率の向上を」と求めている国民世論に応える確かな道と考えます。
以上の主旨から下記事項について,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出します。
記
1.「農地法の一部を改正する法律案」を廃案にすること
送付先 参議院議長・内閣総理大臣・農林水産大臣・参議院農水委員(20)
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北朝鮮の核実験に抗議する意見書
北朝鮮は5月25日,国連決議や6カ国協議共同声明,さらには日朝平壌宣言に反して,2回目の核実験を強行した。
このような北朝鮮の行動は,我が国を含む地域の平和と安全を脅かすものであり,極めて憂慮すべきものである。
度重なる核実験は,国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦であり,唯一の被爆国である我が国としては,決して容認できるものではない。
石岡市議会は,この暴挙に対し,強く抗議する。
政府においては,国際社会と協調し,北朝鮮に対して核兵器開発の中止と核の放棄を求めるため断固たる行動をとるよう要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出する。
送付先 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣
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