平成22年第2回定例会では,次の意見書を可決し,関係行政機関などへ送付することとしました。
保険業法の制度と運用を見直し,自主共済制度の保険業法の適用除外を求める意見書
第162回通常国会で成立し,平成18年4月に施行された「保険業法等の一部を改正する法律」(以後,保険業法)によって,知的障がい者,PTA,商工自営業者などの各団体が,その目的の一つとして構成員のために自主的かつ健全に運営してきた共済制度(以後,自主共済制度)が存続の危機に追い込まれている。
保険業法の改正の趣旨は,「共済」の名を利用して,不特定多数の消費者に保険商品を販売し,消費者被害をもたらした実態が不明確な共済,いわゆる「ニセ共済」を規制することが目的であったが,現実には健全な自主共済まで同列に見なして一律に規制する形となり,結果,制度の廃止や大幅な制度変更を迫られている。
共済は団体の目的と構成員の相互扶助を図るためにつくられてきており,団体がその構成員の「助け合い」を目的に自主的に,そして健全に運営されてきた自主共済は「利益」を上げる保険業とは異なる。自主共済を強制的に株式会社や相互会社にしなければ運営できないようにするなど,「儲け」を追及する保険会社と同列に,一律に様々な規制と負担を押し付けることになれば,多くの自主共済が存続不可能となり,「契約者保護」「消費者保護」を目的とした改正保険業法の趣旨にも反することとなる。
そもそも自主共済への規制を議論した金融審議会でも「構成員が真に限定されているものについては,特定の者を相手方とする共済として,従来どおり,その運営を構成員の自治に委ねることで足り,規制の対象外とすべきである」(平成16年12月14日・金融分科会第二部会)としていた。また,第166通常国会でも,与野党国会議員から自主共済の継続を保証する必要が強く主張され,当時の山本金融担当大臣も「客観的基準についての具体案が示されれば大臣自ら研究する」旨の答弁がなされている。
日本社会に深く定着してきた「仲間同士が助け合う」という活動を奨励することがあっても,法律で規制したり,「儲け」を追及する「会社」にしなければ「仲間同士の助け合い」が出来ないようにすることなどはあってはならないことである。
以上の点から本議会は政府に対し,団体が目的の一つとして構成員のために自主的かつ健全に運営されている共済制度を,保険業法の適用から除外することを求める。
以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出する。
送付先 内閣総理大臣,内閣府特命担当大臣(金融),金融庁長官
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土地改良事業関連予算の確保を求める意見書
国の平成22年度予算における農業農村整備事業費は,前年度比36.9%に削減という大変厳しい数値となっている。この予算削減が及ぼす影響は,現在施行中の土地改良事業はもとより,今後の農業,そして地域全体にも悪影響を及ぼすことが懸念されます。
農業農村整備事業の予算の削減は,生産者や地域が要望する区画整理等の農地整備,農業用水を安定的に確保するための農業水利施設の計画的な更新・整備に深刻な影響を与えることとなり,本市農業の生産性の低下を招くことは明らかです。
このことは,我が国の食料自給率をさらに低下させるなど国民全体の不利益にもつながるものと危惧しています。
今後とも本市農業・農村が持続的に発展し,安全・安心な食料を国民に安定的に供給する役割を担っていくためには,食料供給力の確保に必要な農地や農業水利施設の整備を継続的かつ計画的に実施することが不可欠です。
よって,国会並びに政府におかれましては,本市が我が国の重要な食料生産基地として国民の期待にこたえるためにも,その礎となる土地改良事業予算を安定的に確保されるよう強く要望します。
以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出する。
送付先 衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,財務大臣,農林水産大臣
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