平成23年第3回定例会では,次の決議を可決しました。
石岡駅周辺整備対策特別委員会の設置に関する決議
石岡市議会は,地方自治法第110条及び石岡市議会委員会条例第5条の規定に基づく,石岡駅周辺整備対策特別委員会を下記により設置する。
記
1 設置目的 石岡駅舎及び駅周辺の整備は,当市にとって長年の懸案である。
人道跨線橋が開通した昭和56年以降,市当局はステーションパーク,駅北側公園,駅東口交通広場と順次整備を進めてきたが,最も重要な駅舎及び駅西口周辺整備については,課題の解決に長い時間を要してきたところである。
そのような中,市当局は現在,石岡駅周辺整備計画,石岡駅整備基本計画の策定業務を進めているほか,6月1日には都市建設部に駅周辺整備推進室を新設し,さらに第2回臨時会において,当該事業に関わる土地を取得する議案を可決したところである。
その土地購入に至るまでに,議会はじめ市民への説明不足が指摘されたところであり,市当局が,駅舎及び駅周辺の整備に向けて動きを本格化させた今,当該整備事業をより一層市民要望に即したものとし,かつ,将来都市像をも見通した整備とするためには,当市議会の活発な活動が必須である。
よって当市議会は,専門的な審査機関として,特別委員会を設置の上,駅舎及び駅周辺整備事業について調査,検討を行い,市当局に提言を行うものとする。
2 委員数 14名以内(構成委員3名以上の会派から2名を選出することとし,6名の場合は4名,9名の場合は6名といったように構成員に応じた選出を行い,決議(案)が可決された時点での会派構成によって選出する。)
3 委員会設置期間 議会が終了の議決をするまで継続して調査を行い,閉会中もなお調査を実施する。
4 予 算 議会費の範囲内
以上,決議する。
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