順番 |
氏名 |
通告内容 |
答弁を希望する者 |
備考 |
1 |
岡野 孝男
一問一答方式
|
議案第67号
石岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて
@条例の規定内容について伺う。
A条例制定により予算の増額はともなうのか。国の来年度概算要求では学童保育拡充により332億円を求めている。
|
教育長
担当部長 |
9月4日に質疑を行いました。 |
議案第69号
石岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて
@第4章 居宅訪問型保育事業に関する規定内容について伺う。
A現在本市が行っている障がい児保育との関連について伺う。
|
市長
担当部長 |
2 |
小松 豊正
一括方式
|
議案第67号
石岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて
(1)今回,市条例で定めることになった背景とねらいについて伺います。
(2)「子ども・子育て関連3法」に基づく「子ども・子育て支援新制度」に伴う事業であるが,制度及び事業について関係者へどのような説明を行ってきたのか伺います。
(3)第9条2項で,「専用区画の面積は,児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない」とありますが,これは乳児の基準であり,「保育室に限っては1人当たり1.98平方メートル以上でなければならない」と追加すべきと思うが,どうか。
(4)放課後児童支援員の規定は第10条3項に明確だが,これまでの「指導員」との関係はどのようになるのか伺います。
(5)補助員となるための要件は何か伺います。
(6)第10条5項ただし書きの部分の説明を求める。
(7)第10条では,児童の数が40人まで2人以上の支援員でいいとしているが,第3条に規定した目的を遂行するためには,20人までは3人,21〜30人までは4人以上の支援員配置をすべきで,そのように条例に明記すべきだと思うが,どうか。
(8)施行期日はいつごろになるのか伺います。
|
担当部長 |
9月4日に質疑を行いました。 |
議案第69号
石岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて
(1)家庭的保育事業等とは,今回新たに位置づけられたものですが,この条例案は国の基準通りのものなのか。国基準への一部上乗せはないのか伺います。
(2)この事業は,認定子ども園と同様に,事業者と保護者の直接契約の事業となるのか伺います。
(3)家庭的保育事業等のそれぞれに関して,保育士資格が必ず必要とされるのか,伺います。
@5人以下の家庭的保育事業 A小規模保育事業A B小規模保育事業B C小規模保育事業C D居宅訪問型保育事業 E事業所内保育事業
(4)家庭的保育事業等の認可基準と現行認可保育所の基準とは大きな格差があり,児童福祉法1条2項「すべて児童は,ひとしくその生活を保障され,愛護されなければならない」という精神に抵触していると思うがどうか。
(5)屋外階段設置の規制がはずされ,4階以上の建物が認められるようになっているが,保育の場所は原則1階とすべきだと考えるがどうか。
(6)国の基準では立地に関する規制はないが,静かな環境での立地を認可基準に盛り込むべきだと考えるがどうか。
|
市長
担当部長 |
議案第70号
石岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定することについて
(1)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の特定とはなにか伺います。
(2)第6条3項では認定こども園又は保育所が支給認定こどもを優先的に利用できるよう選考するものとしていますが,保育所は,児童福祉法第24条1項で,市が申し込みを受けて選考し,保育所に委託をするのであって,各保育所が「選考」するわけではありません。市条例は保育所の選考について,実態に合った規定を本則で行うべきだと考えるがどうか。
(3)第16条にいう「評価」の基準について伺います。
(4)支給認定について伺います。
(5)第39条に関して,利用の申し込みについて正当な理由がなく拒むことができないが,利用定員を超える場合には,優先順位を決めていく。決まらない人については紹介もするとなっているが,希望者が最終的に利用できるよう責任を持つのは誰になるのか伺います。
(6)このような契約による利用方式は,契約がどうなるかは自己責任となり,保育難民を生むことになるのではないか。
|
担当部長 |
3 |
関口 忠男
一括方式
|
議案第48号
平成26年度石岡市一般会計補正予算(第2号)
歳出
(款)2 総務費
目 1 一般管理費
参与報酬について伺います。 |
担当部長 |
9月4日に質疑を行いました。 |