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議会中継
  


平成26年第4回定例会 可決した意見書

平成26年第4回定例会では,次の意見書を可決し,関係行政機関などへ送付することとしました。


 「手話言語法」制定を求める意見書

 手話とは,日本語を音声ではなく手や指,体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって,聞こえる人たちの音声言語と同様に,大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら,ろう学校では手話は禁止され,社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には,「手話は言語」であることが明記されている。
 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め,2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
 また,同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており,手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め,きこえない子どもが手話を身につけ,手話で学べ,自由に手話が使え,更には手話を言語として普及,研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
 よって,政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。

 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め,きこえない子どもが手話を身につけ,手話で学べ,自由に手話が使え,更には手話を言語として晋及,研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



 送付先  内閣総理大臣


 政府による緊急の過剰米処理を求める意見書

 2014年産米は宮崎県,鹿児島県,高知県などの超早場米の消費地での取引価格が「前年を4,000円程度下回る12,000円台(1俵60キロ)」などと取り沙汰され,全国的な価格の大暴落が強く懸念されます。
 今年から経営所得安定対策が半減され,米価変動補てん交付金も事実上,廃止されたもとで,今でさえ生産費を大幅に下回っている米価がさらに暴落するなら,再生産が根底から脅かされることになります。とりわけ,担い手層の経営への打撃ははかりしれないものがあります。
 政府は,主食用米から飼料用米への転換を,助成金を増額して誘導していますが,対策の初年度ということもあり,種もみの確保,マッチング,貯蔵・調整施設などが未整備であり,生産現場で十分な対応ができない状況にあります。
 そもそも,この間の米価の下落は,2013年,2014年度の基本指針を決めた昨年11月の「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」で,今年6月末の在庫が2年前に比べて75万トンも増える見通しを政府が認識しながら,何ら対策を講じてこなかったことにあります。また,「攻めの農政改革」で5年後に政府が需給調整から撤退する方針を打ち出したことも追い打ちをかけています。
 主食の米の需給と価格の安定をはかるのは政府の重要な役割です。過剰基調が明確になっている今,政府の責任で需給の調整を行うのは当然であり,緊急に過剰米処理を実施することを求めます。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。



 送付先  内閣総理大臣,農林水産大臣,経済産業大臣,衆議院議長,参議院議長


 軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求める意見書

 軽度外傷性脳損傷は,転倒や転落,交通事故,スポーツ外傷などにより,頭部に衝撃を受けた際に脳が損傷し,脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する疾病です。
 その主な症状は,高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下を始め,てんかんなどの意識障害,半身まひ,視野が狭くなる,匂いや味が分からなくなるなどの多発性脳神経まひ,尿失禁など,複雑かつ多様です。
 しかしながら,軽度外傷性脳損傷は,受傷者本人から様々な自覚症状が示されているにもかかわらず,MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため,労働者災害補償保険(労災)や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが多く,働くことができない場合には,経済的に追い込まれ,生活に窮することもあるのが現状です。さらに,本人や家族,周囲の人たちも,この疾病を知らないために誤解が生じ,職場や学校において理解されずに,悩み,苦しむ状況も見受けられます。
 世界保健機関(WHO)においては,外傷性脳損傷の定義の明確化を図った上で,その予防措置の確立を提唱しており,我が国においてもその対策が求められるところです。
 よって,国においては,以上の現状を踏まえ,以下の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望します。

1 軽度外傷性脳損傷(MTBI)について,国民をはじめ,教育機関等に対し,広く周知を図ること。
1 画像所見が認められない高次脳機能障害の労災認定に当たっては,厚生労働省に報告することとされているが,事例の集中的検討を進め,医学的知見に基づき,適切に認定が行われるよう,取り組みを進めること。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。



 送付先  内閣総理大臣,厚生労働大臣,文部科学大臣