平成27年第3回定例会 可決した意見書
平成27年第3回定例会では,次の意見書を可決し,関係行政機関などへ送付することとしました。
地方財政の充実・強化を求める意見書
地方自治体は,子育て支援,医療,介護などの社会保障,被災地の復興,環境対策,地域交通の維持など,果たす役割が拡大する中で,人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定など,新たな政策課題に直面しています。一方,地方公務員をはじめ,人材が減少する中で,新たなニーズの対応が困難となっており,公共サービスを担う人材確保を進めるとともに,これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。
こうした状況にもかかわらず,経済財政諮問会議においては,2020年のプライマリーバランスの黒字化をはかるため,社会保障と地方財政を軸に歳出削減にむけた議論が進められています。
本来,必要な公共サービスを提供するため,財源面でサポートするのが国の役割です。しかし,財政再建目標を達成するためだけに,不可欠なサービスが削減されれば,国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。
このため,2016年度の政府予算,地方財政の検討にあたっては,歳入・歳出を的確に見積もり,人的サービスとしての社会保障予算の充実,地方財政の確立をめざすことが必要です。このため,政府に以下の事項の実現を求めます。
1.社会保障,被災地復興,環境対策,地域交通対策,人口減対策など,増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し,これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。
2.子ども・子育て支援新制度,地域医療構想の策定,地域包括ケアシステム,生活困窮者自立支援,介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど,急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。
3.復興交付金,震災復興特別交付税などの復興にかかる財源措置については,復興集中期間終了後の2016年度以降も継続すること。また,2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう,地方交付税算定のあり方を検討すること。
4.法人実効税率の見直し,自動車取得税の廃止など各種税制の廃止,減税を検討する際には,自治体財政に与える影響を十分検証した上で,代替財源の確保をはじめ,財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。また,償却資産にかかる固定資産税やゴルフ場利用税については,市町村の財政運営に不可欠な税であるため,現行制度を堅持すること。
5.地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」および「まち・ひと・しごと創生事業費」については,自治体の財政運営不可欠な財源となっていることから,現行水準を確保すること。また,これらの財源措置について,臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換をはかるため,社会保障,環境対策,地域交通対策など,経常的に必要な経費に振り替えること。
6.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり,市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握,小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
送付先 総務大臣
「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書
明日の社会を担う青少年の健全育成は,すべての国民の願いであります。
しかしながら,今日我が国の相継ぐ少年の凶悪事件等にみられるように,青少年の荒廃は深刻な事態に直面しています。その要因として,頻発する児童・幼児虐待事件等に象徴される家庭の崩壊,また倫理・道徳教育を排し,人格形成の場としての役割を果たしてこなかった学校の問題(文部科学省 道徳教育の充実に関する懇談会報告)が指摘されています。とりわけ,地域社会においては,露骨な性描写や残虐シーンを売り物にする雑誌,ビデオ,コミック誌等をはじめとする,性産業の氾濫,テレビの有害番組の問題等に加え,インターネット・携帯電話等の情報通信の発展とともに新しい有害環境の出現も指摘されています。この社会の現状を見るとき,青少年の荒廃は,我々大人が「青少年を見守り支援し,時に戒める」という義務を果たさなかったゆえの結果と言わざるを得ないのであります。
これらの問題に対して,各都道府県の「青少年健全育成条例」が対処し,一定の効果は上げてきましたが,インターネット通信が都道府県をまたいでいること,規定が都道府県で異なることなど,今日では,その限界性が指摘されております。今,求められているのは,青少年の健全育成に対する基本理念や方針などを明確にし,有害環境から青少年を守るための国や地方公共団体,事業者そして保護者等の責務を明らかにし,これによる一貫性のある,包括的,体系的な法整備であります。
特に「健全な青少年は健全な家庭から育成される」という原点に立ち返り,「家庭の価値」を基本理念に据えた,「青少年健全育成基本法」の制定が必要であると考えるものです。
以上の内容を踏まえ,国会及び政府に,「青少年健全育成基本法の制定」を強く求めるものであります。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
送付先 内閣総理大臣,総務大臣,法務大臣,外務大臣,文部科学大臣,厚生労働大臣,経済産業大臣,警察庁長官,衆議院議長,参議院議長
教育予算の拡充を求める意見書
子どもたちに豊かな教育を保障することは,社会の基盤作りにとってきわめて重要なことである。特に学級規模の少人数化は,保護者などの意見募集でも小学1・2年生のみならず,各学年に拡充すべきとの意見が大多数である。地方は独自の工夫で学級規模の少人数化をすすめてきているが,地方交付税削減の影響や厳しい地方財政の状況などから,自治体が独自財源で学級の少人数化を拡充することは困難な状況になっている。
また,東日本大震災等において,学校施設の被害や子どもたちの心のケアなど教育の早期復興のための予算措置,早期の学校施設の復旧など政府として人的・物的な援助や財政的な支援に継続的に取り組むべきである。
したがって,教育予算を国全体として,しっかりと確保・充実させるため,次の事項を実現されるよう,強く要望する。
1.きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。
2.教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため,その根幹となる義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
3.震災からの教育復興のための予算措置を継続して行うこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
送付先 内閣総理大臣,内閣官房長官,文部科学大臣,財務大臣,総務大臣
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