順番 |
氏名 |
通告内容 |
答弁を希望する者 |
備考 |
1 |
石橋保卓
一問一答方式
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議案第104号
石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて
基金の具体的な運用について伺います。
(1)基金からはどのような形で支出するのか伺います。また,償還が必要なのか伺います。
(2)基金の対象となる建築物等とはどのようなものを指すのか伺います。
(3)修景事業とはどのような場合を指すのか伺います。
(4)1対象建築物等あたりの限度額はいくらか伺います。
(5)事業が終了となった場合の基金の取り扱いはどうなるのか伺います。
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市長
担当部長 |
12月10日に質問を行いました。 |
2 |
池田正文
一問一答方式 |
議案第93号
石岡市一般会計補正予算(第5号)
歳入
(1)(款)寄附金(項)寄附金(目)土木費寄附金(節)住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金
住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金1千円について
(2)(款)諸収入(項)雑入(目)雑入(節)雑入
民間都市開発推進機構まちづくりファンド拠出金18,000千円について
歳出
(3)(款)諸支出金(項)基金費(目)住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費(節)積立金
住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金54,000千円について
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市長
担当部長 |
12月10日に質問を行いました。 |
議案第104号
石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて
住民参加型まちづくりファンド支援事業基金創設に伴う事業の取り組みについてお伺いします。
(1)石岡市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地で規則に定める区域に所在する建物等の修景事業について
(2)石岡市景観条例に規定する先導的な景観形成地区で規則に定める区域に所在する建築物等の修景事業について
(3)景観法に基づく景観重要建造物の修景事業について
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市長
担当部長 |
3 |
櫻井 茂
一問一答方式 |
議案第93号
平成27年度石岡市一般会計補正予算(第5号)
P32(歳出)
(1)(款)民生費(項)児童福祉費(目)保育所費
その他の財源が△11,942千円,一般財源が11,942千円となっているが,財源振替の内容を伺います。
(2)(款)民生費(項)生活保護費(目)生活保護総務費
生活保護適正実施推進事業のセキュリティ強化対応改修委託料1,846千円の内容について,何をどのように強化させるのか伺います。
(3)(款)商工費(項)商工費(目)商工振興費
中心市街地活性化事業の空き店舗等活用支援事業費補助金2,960千円の増額補正内容について伺います。
P4
(4)第3表 地方債補正において消防施設整備事業の地方債限度額が増額されますが,その内容について伺います。
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担当部長 |
12月10日に質問を行いました。 |
4 |
小松豊正
一括方式 |
議案第93号
平成27年度石岡市一般会計補正予算(第5号)
(1)予算書33ページ 保育等運営経費125,059(千円)の内容と財源について説明を求めます。
(2) 同じく35ページ 文化財保護保存及び普及経費5,000(千円)について,説明を求めます。
(3) 同じく35ページ 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費54,000(千円)について,説明を求めます。
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担当部長 |
12月10日に質問を行いました。 |
議案第104号
石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて
(1)積み立てるもののうち,
2.一般財団法人民間都市開発推進機構からの拠出金について説明を求めます。
@この団体はどういう団体なのか
A拠出金の額はどのようにして決まるのか
(2)基金の使い方について3通りの場合をあげているが,それぞれもっと具体的にわかりやすい説明を求めます。
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担当部長 |
議案第105号
石岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて
(1)この改正は,石岡市家庭的保育事業小規模保育事業の保育士の数の算定に当たっては,そこに勤務する保健師又は看護師を1人に限り保育士とみなすことができるとしていたものを,新たに准看護師を加えて1人に限り保育士とみなすことにするというものですが,
@看護師と准看護師とではどのような違いがあるのか。
Aこのような改正によって,当市においてはどのように保育士の不足が解消されるのか,お伺いします。
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担当部長 |
5 |
山本 進
一問一答方式 |
議案第93号
平成27年度石岡市一般会計補正予算(第5号)
歳出
(款)民生費(項)児童福祉費(目)児童措置費(節)保育等運営経費125,059千円について。
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担当部長 |
12月10日に質問を行いました。 |
議案第108号
指定管理者の指定について(石岡市国民宿舎つくばね)
国民宿舎つくばねの指定管理について伺います。
(1)現在の指定管理者の指定(平成28年3月31日迄の期間)はいつ行われたのか。
(2)これ迄につくばね施設検討委員会などが中心となって施設の存続,改築,新築,民間活用などについて様々な議論が進められてきたが,その検討結果として具体的な方向性が示されたうえでの指定なのか。
(3)指定の期間を他の施設と同様に一律5年間と定める理由。
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市長
担当部長 |
6 |
徳増千尋
一問一答方式 |
議案第107号
指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)
@指定するに当り,予算の積算根拠
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担当部長 |
12月10日に質問を行いました。 |