平成29年第3回定例会 可決した意見書
平成29年第3回定例会では,次の意見書を可決し,関係行政機関などへ送付することとしました。
運転期間40年を迎える原電東海第二発電所の運転期間延長を行わないことを求める意見書
東電福島第一原発事故の際に発せられた緊急事態宣言は今なお続いている。事故がなぜ起こったのか,原因すら未だ確定的な結論は出ていない。5年以上経過した今でも,熔融した核燃料の状態,原子炉内,格納容器内の状態が正確に調査できていない。
事故を最初に起こした福島第一原発1号機は,運転期間40年になる老朽原発であった。核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の32により,原子力発電の運転期間は,「検査に合格した日から起算して40年」と定められている。さらに同条第2項以降に,1回限り20年以内の運転期間が,原子力規制委員会の審査・許可を得て延長ができるとの規定がある。
東海第二原発は,平成30年11月27日で運転期間が満了となる。その期間前に再稼働の審査並びに運転期間の延長の許可を受けなければならない。平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震と津波によって被災した原発で,敷地地盤が水平に1.2m,垂直に0.2mの地殻変動を受けている。
さらに東海第二原発で深刻な事故が起きた場合,半径30km内に約100万人が居住しており,極めて大きな被害が想定される危険な原発である。また原発は,中性子照射脆化など特有の老朽化があり,長期の運転には計り知れない事故の発生が予想される。
石岡市においても,福島第一原発事故以上の放射能汚染などの災害の可能性がある。よって,運転開始から40年を超えた原子力発電所の運転期間の延長は行わないことを求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
送付先 内閣総理大臣,茨城県知事
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