議案番号 |
議案名とその概要 |
審議結果 |
議員提出議案第3号 |
市長の専決処分事項に関する条例を廃止する条例を制定することについて |
原案可決
(2.12.10) |
「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること」は,地方自治法(昭和22年法律第67号(以下「法」という。))第96条第1項により規定された議会が本来議決すべき事項の1つである。
当市議会は,事務手続きの簡素化を図ることにより,損害賠償の相手方と迅速な和解が成立するよう配慮し,自ら本条例を制定して,その権限を市長に委ねてきた。 しかし,今般明らかになった市当局の事務的不手際は,当市議会の市当局への信頼を大きく損なったばかりか,法が定める議決事項の軽視とも言わざるを得ない,極めて重大な失態であった。
よってこの際,当市議会は,法が定める議決事項を本来の状態に復し,議会として議決権を正しく行使することにより,今後の当市事務手続きの適正化に資するため,本条例を廃止するものである。
|
決議案第4号
(議員提出議案) |
監査請求に関する決議 |
原案可決
(2.12.10) |
1 監査を求める事項
令和元年11月26日に発生した石岡市消防本部職員の交通事故及び令和2年4月16日に発生した石岡市消防団員の交通事故,令和2年5月27日に発生した石岡市保健福祉部職員の交通事故の以上3件に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解計5件が,いずれも市長の専決処分を経ることなく行われたことにつき,その事務手続き上の諸問題について
2 監査結果の報告期限
令和3年第1回定例会まで
3 監査請求の理由
上記「監査を求める事項」に記した事務手続きは,本来,行政としてあってはならない不手際である。そもそも,上記のような「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること」については,地方自治法第96条第1項により規定された議会の議決事項の1つであり,それを当市議会は特に「市長の専決処分事項に関する条例」を定めて「法律上市の義務に属する1件100万円以下の交通事故に係る損害賠償(人身事故に係るものを除く。)の額を定めること(第2条第1号)」及び「前号に規定する損害賠償に関する和解をすること(第2条第2号)」,「前2号に定める損害賠償又は和解に関する補正予算を定めること(第2条第3号)」についてを市長の専決処分に委ねたもので,本来は議決事件に属するところである。
よって当市議会は,条例により市長に専決処分を委ねた責任に鑑み,監査委員による事実関係の明確化と,事後の適正な事務執行に資するため,監査を請求するものである。 |
決議案第5号
(委員会提出議案) |
公共工事の分割発注に係る監査請求に関する決議(PDF形式) |
原案可決
(2.12.17) |