今期臨時会に上程された議案第50号「『損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について』の一部変更について」(以下「議案第50号」)は,昨年の当市議会第3回定例会で可決した議案第88号「損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」の内容を一部変更しようとする議案である。
しかし,本来市長が議会に上程する議案とは,議決によって当該団体の意思が確定し,かつ,その効力を発生する一方,市長にはその誠実な執行が求められる性質のものであり,われわれ議会の議決権に照らしても軽々に内容変更が許されるべきものではない。しかも,今回の議案第50号は,上程に至る経緯に鑑みて,市長及び執行部に議会の議決,すなわち,すでに決定した団体意思を尊重し,誠実に執行しようという意思を欠いていたと思わざるを得ず,このことは,外部に対しても,当市の信頼を大きく損ねた議案上程だったと,厳しく指摘するものである。また,議案第50号によって市長及び執行部が行おうとしたのは,長い当市の歴史においても極めて異例な措置であり,仮に議案が可決されたとすれば,今後の当市の契約において悪しき前例ともなりかねない上程であった。
しかも,上記に述べたようなことは,そもそも市長及び執行部内部において大いに問題視すべきもので,そのような議案を議会へ上程せざるを得なくなっている現在の執行部の体制は,昨今連続する不祥事を指摘するまでもなく,非常に憂慮すべき状況に陥っている。
よって,われわれ市議会は,市長及び執行部に対し議会の議決権及び団体意思決定の重大さを再認識の上これを尊重し,誠実に執行するよう改めて申し入れるとともに,現在の市における事務執行体制を改善し,市役所すなわち市職員が,真に市民のための業務に邁進できるよう強く要望するものである。
以上,決議する。 |