1 監査を求める事項
交通事故に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解が,いずれも議決及び市長の専決処分を経ることなく事務が行われたことにつき,その事務手続き上の諸問題,および公用車によるすべての交通事故の処理手続きについて
2 監査結果の報告期限
令和3年第2回定例会まで
3 監査請求の理由
上記「監査を求める事項」に記した事務手続きは,本来行政としてあってはならない不手際である。
令和2年第4回定例会で追認議案が5件提案され,令和3年第1回定例会において8件,合計13件の追認議案が提案された。これは執行部において自ら過去5年に遡り再度調査した結果,今回の8件が確認され提案されたものである。しかしながら,今回の議案については専決処分で処理できる議案だけでなく,市長の専決処分事項に関する条例で委任していなかった人身事故に関する事件も含まれていることから,そもそもの事務手続きを理解していない状況が伺える。
そのため,すべての公用車による交通事故の発生状況と事故に関する和解や損害賠償額の支払いが過去5年間の間に何件発生し,そのうち議決や専決処分が必要な件数,適正に処理した件数,事故の原因,支払い手続などについて,監査委員による事実関係の明確化を図り,もって事後の適正な事務執行に資するため,監査を請求するものである。 |