石岡市議会基本条例第8条第2項に規定されている反問権については、質問が不明確だった際に論点・争点を明確にするため、議員からの質問に対して、執行部が質問の趣旨を確認する権利として議会が執行部に与えたものである。
しかしながら、令和7年第1回臨時会における緊急質問の際、市長が複数回にわたり行使した反問権は、自己の意見を主張するばかりでなく、明らかに質問した議員に対し反論を行い、最終的には答弁を逃れる手段とするために行使したものと言わざるをえず、質問者を愚弄する行為と感じたところである。
このことは、条例に規定された反問権の本来の趣旨を大きく逸脱しており、反問という権利を執行部に与えた議会に対しての挑戦的な行為であるとともに、市長が条例で規定された反問権を行使する上でのルールを全く無視して議会に臨んでいることの表れである。まさに、市長が自身で述べた「議会のルールが無視されている」ということを、自身で体現していると言わざるをえない。
執行部が質問の趣旨を確認する権利として議会が執行部に与えた反問権ではあるが、当議会では通常の一般質問又は議案質疑に関しては事前通告方式を取っており、質問の趣旨が不明などという可能性は非常に小さい。また、答弁調整の期間を設けている現状では、質問内容が不明であれば、その期間に確認すべきものであり、反問権を行使する必要性は少ないと思慮するところである。さらに、反問権の本来の趣旨を大きく逸脱した市長の今回の行為を受け、権利を付与した議会として厳しい対応を取らざるをえないことから、石岡市議会基本条例から反問権に関する規定を削除するものである。 |