〒315-8640
茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
Tel 0299(23)5600

gikai@city.ishioka.lg.jp

議会中継
  


平成23年度 総務企画委員会

 第3回委員会 (6月27日)
出席委員 岡野孝男委員長,山本進副委員長,徳増千尋委員,池田正文委員,小松豊正委員,谷田川泰委員
市執行部 【企画部】
企画部長(鈴木幸治),企画部次長兼企画課長(宮本秀男),財政課長(古内勝人)
【総務部】
総務部長(齋藤義博),総務部次長兼総務課長(久保田克己),副参事防災対策室長(小松崎俊光),税務課長(横田克明)
議会事務局 庶務議事課係長(神谷一美)


岡野委員長)ただいまから,総務企画委員会を開会いたします。
 本日の委員会は,お手元の協議案件書に示すとおり,当委員会に付託されました議案及び陳情の審査であります。次に,本日の審査にあたり説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりでございます。
 これより議事に入ります。この際お諮りいたします。本日の議題であります陳情第3に係る現状を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施したいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

 ― 休 憩(現地調査)―

岡野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 あらためまして議案第51号平成23年度石岡市一般会計補正予算(第2号)のうち総務企画委員会所管部分を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。なお,発言は挙手によりこれを許します。

企画部次長兼企画課長)議案第51号平成23年度石岡市一般会計補正予算(第2号)企画課所管の補正予算についてご説明申し上げます。補正予算書14,15ページをご覧いただきたいと思います。歳入,上段の労働費補助金1,848万1,000円でございます。緊急雇用創出事業補助金,補助率10分の10でございます。この補助金につきましては,地域の雇用,失業情勢が厳しい中,離職を余儀なくされた方の雇用機会を創出するため,国において交付金を都道府県に対し交付し,都道府県は基金を造成し,都道府県が自ら行う事業あるいは市町村が取り組む事業に対し,基金を財源として行う雇用創出事業でございます。当市におきましては,この制度を平成21年度から活用させていただいておりますが,今年度が最終年度ということでございます。今回の補正予算は,平成23年度実施事業の追加分でございます。6件ございます。市営霊園管理台帳データ入力等業務134万2,000円,保険税,医療費の一部負担金減免受付事務85万7,000円,道路維持点検177万円,文化財整理センターB棟整理作業82万1,000円,埋蔵文化財整理事業723万3,000円,埋蔵文化財発掘事業報告書作成事業645万8,000円,以上6事業でございまして,総事業費1,848万1,000円,雇用人員は26人の失業者を見込んでおります。なお,各事業の取り扱いにつきましては,それぞれの所管課となっております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

岡野委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

徳増委員)一点だけお聞きしたいんですけれども,26人を募集する方法だけお聞きしたいと思います。各所管なので総務で把握されているかどうかわかりませんが,例えば市報で公募とか,公募でなかったら他の方法でされるのか,その方法だけお願いします。

企画部次長兼企画課長)この事業は,緊急雇用創出事業といいまして,緊急経済対策も含めまして,失業者が対象となってまいりますので,ハローワークに失業の届け出がされている方が対象となってまいります。

岡野委員長)ほかに質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第51号平成23年度石岡市一般会計補正予算(第2号)のうち総務企画委員会所管部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第3 石岡市鹿の子4丁目被災地区復興に関する陳情を議題といたします。本件について,受理の経緯及び概要について事務局から説明願います。

事務局)それでは陳情第3についてご説明いたします。本陳情は,石岡市鹿の子×丁目×番×号の○○○○様ほか7名から平成23年5月31日付で提出され,同日付で受理しております。内容でございますが,去る3月11日に発生した東日本大震災により被災を受けた鹿の子4丁目被災地区の復興に関する陳情で,1つとして復旧の目途がたたない世帯の土地及び建物等を市で買い上げ,近隣住民が安心して生活できるよう公的用地としての活用してほしいということ。2つとして,同被災地区において,家屋の被害認定が実情に合っていない家屋があるとし,実際の被害程度に見合った被害の認定をしてほしいということ。この2点を求めるものでございます。以上が本陳情の受理の経緯と概要でございます。

岡野委員長)以上で説明は終わりました。それでは先ほど実施した現地調査も含めて,本件についてのご意見等をお願いいたします。

小松委員)総務企画委員会としてさきほど現地をつぶさに見てまいりました。私が最初に見た第1次の審査から比べますと,液状化に関する見直しの条項が適用されたところが多くて,8世帯のうち全壊が2つですか,3棟か。後は一部損壊が1つ,後は大規模半壊になっているということでありました。そのときもお話しされたんですけれども,地図を見たり,また現地を見てわかるんですけれども○○さんの家は一部損壊なんですけれど,実態ではとても住めない状況です。そしてまたその周りの家が全壊が2つあって,その隣が大規模半壊で,脇はもう民有地でひどく崩れているということで,とても住めないということで,この2の実際に見合った被害の認定という問題では,趣旨が当たるということであると思いました。ですから内閣府が見直しで決めた傾きあるいは地盤沈下の状況を数字的なものだけからみると,一部破損ということになるんですが,周りがとても住めない状況の中で1軒だけ囲まれているということで,そういうことも含めて実情に即した認定をするというのは住民の方の思いがよくわかる話だと,それから大規模半壊になったところは,半壊からあるいは一部破損から大規模半壊になりますけれども,これも直して住む気になるかというと,精神的にもなかなかそういう気にならない。大規模半壊でも全壊に相当するところも見受けられましたので,そういうことも含めて2項についての被害認定は,陳情の趣旨をさらに活かして積極的にやっていただいて,できるだけ救済するというふうにすることが妥当ではないかと思います。それから一つ目の方は,その8世帯に関する土地,建物及び地域の空き地を公共用地として市で買い上げてということなんですけれども,ちょうど消防署が隣接しているわけなんです。さっき行ったときも一生懸命練習していたわけなんですが,隣接地域としてなかなか住めない土地なので,公共用地として買い上げるというのも1つの方策としてはあるんじゃないかと思うんです。それで私は質問したいんですが,陳情で言っている場所の土地の面積,それから路線価,実際問題としてどれくらいの金額になるものなのかということをお聞きしたいと思います。

岡野委員長)答弁を保留しまして,次の質問に入りたいと思います。

山本副委員長)災害発生直後に市の総務部税務担当の方が固定資産減免等を含めた現地調査に何度も足を運んでいるのを承知してます。そのところから今の面積等は割り出してくれるのではないかと思います。路線価については別のかたちで調査していただいて一番の陳情趣旨に対応するということで,これは2項目に分かれている陳情ですので切り離して審査していかないと,同時に結論出すのは難しいかなと思います。2項目目については,先ほど小松委員の方からご意見あったとおりに被災者生活再建支援法に基づき適正に認定していただくということは,願意相当と思いますし,まだ石岡市の段階での調査とりまとめでこれが内閣府の方に届いていないという状況を一刻も早く前へ進めていただくべきだと思います。ただ,一度内閣府の方に認定結果を送ってしまうと,さらにそれに対して納得できない,異議を申し立てたいということをできるのかどうか,逆に市のレベルで内閣府に出す前にもう一度,あえて3次調査とは言いませんが,被災者の希望に沿ったようなかたちの対応ができるかどうかお聞きします。

副参事防災対策室長)平成23年の3月11日,東日本大震災による住家の被害認定につきましてご報告いたします。住家の被害認定基準には,住家の損壊,焼失若しくは流失した部分の床面積と,住家ののべ面積との割合による判定,これが損壊基準判定と言います。住家の主要な構造部分の経済的被害の住家全体に占める損害の割合による判定を損害基準判定と申します。この2通りがございます。当市におきまして今回のような地震等による被害につきましては,後者の損害基準判定により行っております。その基準としましては,内閣府から災害に係る住家の被害認定基準運用指針に示されており,住家の被害認定を行う際,具体的な調査方法や判定方法が定められ,迅速かつ的確,さらには公平公正な被害認定ができるとの判断からです。県内のほとんどの自治体におきましても,この方法により被害認定を行っております。まや損壊基準判定には,部位別構成比に関わることなく,損壊,焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家ののべ床面積に占める割合で判定することから,一般的には,火災の判定に用いられているようなケースが多いようです。また異議申し立てがあった場合の再調査も行っているところであります。

  〔「3時調査ですか」と呼ぶ者あり〕

副参事防災対策室長)3次とは言っておりませんが,その際の調査を行っております。

池田委員)確認の意味を含めましてお伺いします。ただ今説明の中で損害判定基準に基づいて,いわゆる客観的な判定基準のもとに進められているということで伺ったわけですけれども,陳情の理由の中の2番の文中に「家屋の被害認定基準の解釈次第では実際の被害に応じた被害認定が可能」という部分があるわけですけれども,この判定基準の解釈につきまして,どのようなものなのかお伺いしておきたいと思います。

副参事防災対策室長)先ほど申しました内閣府からの災害に係る住家の被害認定基準運用指針,これに示されて実施しているわけでございますが,一定の基準の中で行っているわけです。

池田委員)そうしますと解釈というのは,いわゆるそれに基づくものであるということで了解してよろしいですね。

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

池田委員)わかりました。以上です。

徳増委員)委員長確認ですけれど,今,1と2に分けて2だけを先にということで。

岡野委員長)はい。

徳増委員)今,池田委員からも災害の認定基準という言葉が出ておりましたけれど,私の家も被災してございますので皆さんの立場はよくわかります。それと私のところは3回目に見えた建築士の方が,その方たちも初めてのことなので国の指針に沿ってやっているのだけれど判定が大変難しいと,ですからAかBかその間もあるんだということで迷われながらやっておられました。この大規模半壊とかが出た中で異議を申し立てたら判定が変わったと,もっと判定が深くなったということも他の自治体で聞いております。ただ被災者の立場とすると,そのパソコンの中には裁定したものが入っていながら,なかなか罹災証明が下りないんですね。罹災証明が下りないと被災者としては次の段階に進めないんですね。減免措置があるとか,その次になると家を壊したときの補助とか,そういうこともあるし,もっと次の段階になりますと家を壊して家を購入するとか家を建てる,そのときの利息が,被害にあったものはほんの少しですけれども安くなる。銀行によって違いますけれどもタイムリミットが常陽銀行なんか9月なんですね。ですからそれを考えると罹災証明を早く出していただきたいと思います。そしてその罹災証明に対して被災者の方が納得がいかない場合がたくさんあると思うんです。そうなったときに罹災証明をいただいても納得がいかなかったら早急に異議申し立てをして,もう一度建築士の方に見ていただくという。そうしないと法律の定めが,タイムリミットがありますのでなかなかパソコンの中にありますけれど出してくれないという状態ですと,一番困るのは被災者です。それが出たことによって,これは私の経験からですけれども,ある程度自分の人生設計決めなければならないので最終的なあきらめも出てくるんですね。ですからあきらめるまでの心の葛藤が,若ければ乗り越えられるんですけれども大変な葛藤があります。ですから判定がパソコンの中にあるのであればできるだけ早く郵送していただきたいと思います。私は2番に関しては同感でございます。

谷田川委員)先ほど現地を8軒ほど見させていただきました。その中で○○さんですか,あそこの家が一部損壊になっていると,あの状態で隣の家は大規模半壊ということになってまして,あの1軒だけが一部損壊,それはなぜかと言いますと傾斜がない,地盤沈下でも土台の部分が下がっていないから全壊にはならないというような判定でありましたけれども,あの8軒の状態を見まして,どのような角度から解釈いたしましてもあの8軒の損害状況は間違いなく全壊に認定してもいいんじゃないかという判断なんですが,先ほどの説明を聞いていますと,基準がありましてそれに沿って判断した結果,あのような決断が出たということなんですが,その辺は石岡市独自で例えば周りが全壊で住める状態ではないのに自分だけが半壊であるというような,当人からすれば納得できないような部分があるんじゃないかと思うんですけれども,その辺の,何と言うか,杓子定規で測った判断しかしないのか,それとももう少し余裕を持ったといいますか,周りの被災状況に合わせた判断ができるのかお伺いします。

副参事防災対策室長)先程の件ですが,認定結果としては一部損壊ということですが,まだ罹災証明は発行しておりませんので調査中ということでございます。

小松委員)2項目目の「実際の」という意味合いについて,私読んで思いましたのは,○○さんのところは一部損壊というふうになっているんですけれども,この一部破損という語感というのは修理して十分住めるという意味でもあるし,被災者生活再建支援法などに基づいても,一部破損というのは国からも市からも何の援助もないんですね。全部これは何から何まで自分でお金を出さなければならないんです。「実際の」というのは実際にそこに住めるのかと,これはやはり周りの環境からいっても,家の角度が数値的にはそうならないけれども,とても住めない状況だというふうに言ってましたよね。それが「実際の」ということで,実際の被害程度に見合った被害ということなので,谷田川委員言われたようにやってもらいたいし,液状化のときにも,これは阪神淡路大震災においても基準がなかったんですよね。けれども住民のみなさんとかいろんな方が運動して,わが共産党の議員も奮闘しましたけれども,新たに作って5月2日に液状化について見直しているわけなので,だから私はここで言われている意味合いは,現状でも見合った認定をしてもらいたいし,場合によっては市から国や県への意見を言うということも含めて,この陳情の趣旨を尊重して全力を尽くすべきだと思います。

山本副委員長)ですから先ほどご答弁いただいたように,現在,実際には茨城県の建築士会の委託を受けて石岡支部の建築士の皆さんが現地調査,再調査にあたられているんですけれど,これの結論はまだ出ていない部分があって,今後さらに調査を深めたうえで報告が届けられるというふうに先ほどの答弁は理解してよろしいんですね。

副参事防災対策室長)2次調査に関しましては,茨城県の建築士協会の方へ委託しまして調査していただいているところでございます。建築士の方々の調査に関しましては細かい調査を行っておりますので,調査にも時間がかかっております,また調査書なども作成していただいてますので,時間がかかっているのかなと思っております。と言いましても先ほどの小松委員からのご指摘もありましたように,早急に報告書を提出していただくよう,こちら側も指導したいと思っております。

山本副委員長)小松委員から提案があった災害認定基準の解釈云々という部分でありますが,これは既に石岡市議会を通じて国の復興ビジョンの一元化を求める意見書を議会で採択していただいて提出しているわけですから,その中で石岡市も実情に合った災害対応ができるような国の指針がさらに明確になるのを期待したいと思いますので付け加えさせていただきます。

谷田川委員)いろいろ執行部のみなさんの話を聞きながら,あくまで国の認定基準それと指針が出ていないから仕事的には遅れている。そのような話を聞かせていただければわからないことはないんですが,現実問題としてあそこの現状を見まして簡単に住める状態ではないというのも皆さん方既にご存じの通りだと思うんですね。それを1日も早く元通りということではないんですが,認定をしていただいて,早急に対策を執っていただいているのはわかるんですけれども,執っていながら執っている状態だけで先に進んでいない。これは進まない状態というのは,どこで止まっている状態という感じはないんでしょうけれども,執行部としては,この辺をこういうふうにやったら手続きの簡素化ができたり,もっとスムーズに証明発行ができるという対策は取っているんでしょうか。

副参事防災対策室長)先ほども申しあげましたように,2次調査は建築士会の方々の調査によって行われております。住民の方々の気持ちを考えますと,いち早く証明を発行したいと思っておりますので,早急なる事務処理を行いまして住民の方々に罹災照明を発行したいと思います。

岡野委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

岡野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。

副参事防災対策室長)先ほどの面積の件にお答え申し上げます。陳情が出ておりますの所の面積でございますが,4,404.16平米でございます。また路線価格につきましては1平米9,889円でございます。

岡野委員長)2項目目については各委員さんの意見が出ましたが,1項目目については先ほど小松委員からの意見がありましたが,こちらについての意見をいただきたいと思います。

徳増委員)大変言いにくいことなんですが,現地を見ますと心が動かされる部分,同情する部分がたくさんあると思います。ただ委員の1人として冷静に判断しなければなりませんので,道路の部分,市道の部分は市が受け入れているわけですから,あそこがどういう状態で何十年か前に開発されたのかということは,もう業者がいないのでわかりませんが,市道に関しては市がやらなければならないと思います。それと地滑りに対しても市道に面しているところは市がやらなければならないと思います。民間の部分に対しては市は関知できませんので,市道の方に崩れてくるのであれば市は責任を持ってやるべきだと思います。それと一番問題になるのは,公的な所有地としてということは,言葉を変えれば市の方で買い取ってということと理解できると思うんです。たまたま今回ここはこのように陳情で出ましたけれども,まだ陳情で出ていない地域がたくさんあります。じゃあそういうところを同じように買い上げていくのかということになると,これは大変不可能なことだと思うんです。私は自分も同じ立場ですから買い上げてほしいという気持ちはよくわかります。家は2軒続いて災害にあってます。お隣はもう更地にしました。ですから私のところも来月更地にする予定でございます。周りの方たちからは,地域の公園として買い取ってもらったらという意見も言われますが,冷静に判断したときに,そういうことができるかということ,それは不可能だと思うんです。被害にあった人たちの気持ちはよくわかりますけれど,私は市で買い上げるということは不可能なことだと思います。これは本当に言いにくいことなんですけれども,隣が消防署がから拡張して訓練できるようにするとか,そういう意見もあろうかと思いますが,1か所認めてしまったら,執行部は全部やらなければならなくなると思います。ですから冷たいようですけれども,私はこの部分に関しては認めることはできないと思います。

山本副委員長)私も徳増委員の仰る通り被災者の皆様には,大変心痛む思いでおります。震災直後の写真も資料として取ってありますけど,震災直後,足がすくむような現場を見てますので,公的な支援ができればそれがベストだと思いますが,徳増委員の意見と重なりますので多くは申し上げませんが,結論として市の方での買い上げというのは,難しいことだと思います。また隣地の消防署,石岡消防署柏原分署と言いますが,こちらの訓練棟も被害を受けており,ここを市が買い上げて消防施設の一部にすれば市の防災機能も高まるだろうという陳情理由もありますけれど,現実には一時,調査が済むまで訓練棟は,もし壁等の崩落があると,特に子供たちがよく遊ぶ場所なので危険だろうということで立ち入り禁止のテープが張ってありますけれど,調査の結果,被害がなかったということでそのまま使用ができると,今日,現地調査で皆さんご覧なったとおり使われておりました。あと敷地の被害状況は目視ですけれど重大な被害を受けていないと,署の建物は2階部分の崩落とかいくつか被害がありましたけれど,修理が進んでいて機能復帰しているということで,今,消防本部としても敷地拡大して防災機能を高めるためにという目的で議論されている様子はありませんので,そういった意味からも市の公共用地として買い上げるのは難しいというふうに思います。本当に被災者の皆様には同情申し上げますけれど,そういう意見でございます。

小松委員)先ほどの面積と路線価の関係ですと4,404.16平米,1平米当り9,889円ということですと,私の計算では,4,359万5,196円となります。あそこの8世帯の方々の事情を若干お伺いしたことがあるんですが,やはり若い方は数年前に家を建てたばかりで,それでローンがまだまだたくさんあるという方もいらっしゃるわけです。そういう方は,公営住宅に6か月間住んでる方もいるんですけれど,そういう方にとって今後,全然自分に責任のない地震によってそうなったという場合,そういう人が今後どういうふうに生活設計していくかと考えてみた場合,6か月の公営住宅の期間はいいですが,その後もずっとあるわけです。そういう点では大変になるという実情があるわけです。だからそういう点で1つの方法としてこういう方法もあり得ると,全国的にもあり得ると,住宅として買ったんだけれども住宅には用をなさないということがはっきりした場合に,そう進める方もそうではないと思った場合にそういうことが全国的にもあり得るわけですので,積極的にそういう方法もあると,これは公共用地ですから消防署との関係がどうなるかということもありますけれど,一つの地元の意見としては,理解できるというふうに私は思います。

山本副委員長)復興特区的な考え方で新しいまちを造り直してあげないと,鹿の子四丁目の8のお宅の皆さん達は生活再建ができないと,だから行政が手を貸すという発想,それも大事なことだと思うんですが,石岡全体を見渡して,先ほど徳増委員からも同じような意見が出てましたけれども,じゃあ鹿の子四丁目の次はどこ,次はどこということで,この鹿の子四丁目の方本当に申し訳ないんですけれど,4,400平米,約4,300万の財政投入が必要なんですが,この後,他の被災地の皆さん方にどう対応していくかということも含めて,石岡全体の被災地を考えた上での方向付け,結論を出さないといけないと思います。

小松委員)陳情の中に書いてあるわけですね,あの地域が石岡にとってどういう位置づけになり得るかということで,例えばという表現で1の最後の段落のところね。「この地域は,旧八郷町と旧石岡市の中間に位置し,工業団地にも近いため,隣接している消防は石岡市の防災の重要拠点であります。消防署の敷地,訓練棟等も被害を受けておりますので,消防署の拡大,復旧にこの地域を活用すれば石岡市の防災性も高まり,また,近隣住民も安心して安全な生活が送れます。」こういうふうに地元の方々は,あの所を見られているわけですね。これはやっぱりどのように見るかというのは,議論があるところだと思いますけれどね。

池田委員)ただいま小松委員から出ました,あるいは山本副委員長からも出ておりましたけれども,柏原分署の拡大,復旧というのは陳情文中に出ているわけですね。当然消防署の配置あるいは非常備消防の配置あるいは機材,車両ともに,消防力の基準に照らし合わせて過不足なく配置されていると思うんですけれども,そういった中で柏原分署の機能なり,拡大なりというのはどのように捉えておるのかお伺いしておきたいと思います。

副参事防災対策室長)柏原分署をどのようにというご質問でございましたが,防災といたしましては,今のところ防災拠点で拡大というふうな方向には考えておりません。また,この施設は消防署所管でございますので,詳細についての内容,拡大するにせよどうにせよ,消防署所管というふうに考えております。

池田委員)確かに今日,説明員の出席を消防長に求めておりませんので,当然答弁には困ると思うんですけれど,いずれにしても確かに防災拠点ということで重要な位置付けであることは私も十分に認識しております。ご答弁いただけなかったのでこれで結構です。

谷田川委員)皆さんの話を聞いておりまして,実際問題被害にあわれて,現実にあの状態を目の前にして,いろんな認定をいただきたい方,土地を買い上げていただきたいというような話の中で,それるんですが,鉾田とか旭の方に目を向けていただきますと,農業関係の分野の方はかなり放射能によって被害金額が出ています。その中で未だに補償内容も決まっていない,補償請求をしたけれども一向に支払いがないというような状況の中で,農家の人もかなり苦労しているのが事実だと思います。いまそのことと,実際に被災され被害をこうむっている方,多少違いはあるにしても農家の方の皆さんは,自殺者まで出しているのが現実でありますので,そのような中でも今のところ特別な被害というか証明書というものがあっても,現実にお金の部分として収入になっていないとか,かなりの痛手を被っているというのも現実でございます。そんな中で先ほど皆さんが仰っていたとおり,これを買い上げということで実施いたしますれば,他の地域,石岡でもかなり違う地域の同じような状態若しくはそれ以上ひどい場所もあると思いますので,そのような中で考えましたときに,本当に非情な判断と言いますか,右か左か,赤か白かという判断が下されたときには,どうしても無理が行くんではないかという判断はいたします。 

岡野委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

岡野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。他にご意見等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,次に討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第3 石岡鹿の子4丁目被災地区復興に関する陳情を採決いたします。本件は起立により採決いたします。本件は採択すべきものと決することに賛成の諸君の規律を求めます。

 〔賛成者起立〕
           
岡野委員長)起立少数であります。よって本件は,不採択とすべきものと決しました。
 次に陳情第4 競輪の場外車券場設置反対に関する陳情及び陳情第7 公営競技発売施設の誘致についての陳情を一括して議題といたします。

 〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)動議を出したいと思います。これは真反対の陳情でございます。ひとつは教育福祉委員会所管の部分,もうひとつは環境経済委員会所管の部分でございますので,連合審査をしていただきたいと思います。なぜかと言いますと,議会としてひとつずつ丁寧に議論をして結果を出したいと思います。これが似たような陳情でしたらひとつで済みますが,まったく反対でございますので連合審査をしていただきたいと思います。よろしくお取り計らい願います。

岡野委員長)ただいま陳情第4及び陳情第7については,教育福祉委員会及び環境経済委員会と連合審査会を開催されたいとの動議が提出されました。本件についてご協議願います。

小松委員)連合審査会ということについて,私はよくわからなかったので委員会条例のコピーをもらいました。こういうふうに書いてあります。第27条ですね。委員会は,審査又は調査のために必要があるときは,他の委員会と協議して,連合審査会を開くことができる。行政実例は,連合審査会は独立の審査権限を有せず審査の案件の討論,採決は所管の委員会が行い,この場合は総務企画委員会が採決をすると。質疑及び意見を聞くことである。2つ目には,連合審査会に参加した他の委員会の委員は,討論,表決に加わることはできない。ただし,当該委員会の意見を開陳しうるのは当然である。3つ目,連合審査会の会議は主たる委員会の委員長が整理する。つまり総務企画委員長が整理するということですね。4つ目,連合審査会の定足数については条例に特別の定めがある場合を除き,議案を付託された委員会に属する委員の出席数によるべきである。とというのは総務企画委員の出席によって定足数に満たしているかどうかが決まるということで,参加委員の委員が1人も参加していない場合には,連合審査会の実態を備えていない。と書いてあります。私はその動議には反対なんです。なぜかというと,やはり議会運営委員会に基づいてこの件は,賛成,反対が出されていたことから総合的な,全市的な立場で考える総務企画委員会に付託を変更するということで,反対の陳情が出ていたときは教育福祉委員会に付託するということでしたけれども,これが総務企画委員会に変更になりました。誘致の陳情が出たことによって。私は,だから常任委員会があるわけだから,そういう議運で正式に決められた総務企画委員会が責任を持ってやるべきだと思うんです。それが基本的な考え方です。それから連合審査を提案するんであればどこの委員会と連合審査をすると考えているのか。

 〔「今,申し上げました。」と呼ぶ者あり〕

小松委員)どこなんですか。

徳増委員)教育福祉委員会と環境経済委員会と総務の3つです。

小松委員)関連して質問しますが,委員長,副委員長及び委員の除斥,第28条に,委員長,副委員長及び委員は,自己若しくは父母,云々と…これらの者の直接の利害関係のある事件については,その議事に参加することはできないということで,つまり委員長が利害関係のあることについては,議事に参加することはできないという規定もあるんです。それで今言われた教育福祉委員会というのは教育福祉のことを専門的に扱う機関であるし,環境経済委員会は,環境経済を扱うんですけれども,実際に見ますと環境経済委員長の委員長に鈴木行雄氏がなっているんです。この方はこの場外車券場の問題でどういうふうな役割を果たしているかというと,客観的な問題は,年度末に集まりがあって場外車券場の地元説明会があったんです。地元説明会があったときにそこに同席しているという事実が参加住民の方から聞いているんです。ですからこれは単なるそのものについて賛成,反対という意見は自由に言ってかまわないと,しかしそういう1つの民間事業について積極的な推進の立場で同席するとか,そういうことで話し回るとか,そういう方が環境経済委員会の委員長です。そういうことがこの審議に加わると,しかも意見を述べることになるわけですから,これは市民から見た場合にどういうふうに見られるかです。よくこれは考えるべきだと思うんです。教育福祉委員会はどういう意見を言うかというと,それはその立場からやめてくれとなるのが普通だよね。環境経済委員会は,環境は環境,経済は経済だからそういう常任委員会の性格にもあるわけです。だからやはりこの問題には賛成,反対があるから相対的に考える総務企画委員会に責任を持って付託されているわけですからね。それをこの時点で連合審査でやるのは正しくないし,市民に理解を得られないということで,あくまでも我々が考えて必要な意見を聞いて…。それで私たちが聞いているのでは3月時点の説明会では何を言ったかというと,4月の段階で申請して,12月にはオープンすると,非常に切迫した説明会が行われているわけです。だからこの陳情者のPTAの方々は,石岡市の区長連合会の方も市長に言うし,PTAの方も言うし,同時に私の意見としては,この6月議会で決着をつけると,曖昧にしないというのが市民が求めていることではないかというふうに思うわけです。

山本副委員長)私は,徳増委員の動議に賛成する立場から発言させていただきます。賛成,反対2つの相反する陳情が提出されておりまして,当初,教育福祉委員会所管,2つ目の陳情については環境経済委員会ということで,最終的に石岡のまちづくりビジョンに関わることということで,石岡市の将来を見据えた審査をしてほしいということで,総務企画委員会に付託されたわけですが,さきほど徳増委員が提案された理由は,その後,反対理由として小松委員から説明された委員会条例に反する部分は1つもないと思います。それで連合審査を是非お願いしたいと思います。私も総務企画委員の1人として,今期定例会中に県内の類似施設を視察してまいりました。定例会開催中ということで聞き取り調査ができなかったところもありますが,数か所調べさせていただいた中で,広域都市構想調査特別委員会というものを設置して,要するに徳増委員から提案があったような連合審査をしたうえで,結論を出したという自治体もあります。いま私はこの陳情に賛成,反対のどちらの立場でも申し上げませんけれど,やはり相当調査をしなければ軽々に結論を出せない部分があると思います。そのためにも連合審査で,できる限り課題についての調査を深く進めていただいて,情報を共有したうえで最終審査をお願いしたいという意味で徳増委員の動議に賛成いたします。

池田委員)私も徳増委員の動議に賛同する立場から発言させていただきたいと思います。今回2つの陳情が当委員会に付託されているわけですが,つまり賛成と反対の2つの陳情が出ている中で,内容を見ましても広範多岐にわたり,他の常任委員会の意見を聞き,それを集約しながら当委員会で採決するというほうが理にかなっていると思います。もうひとつは同じ案件で賛成と反対が出たときに石岡市議会として意見が分かれて,賛成と反対のどちらも採択あるいは不採択,これは避けるべきであると思いますので,他の常任委員会の皆さんの意見を聞きながら当委員会で粛々と採決をすればいいと思います。

谷田川委員)単純に私の答えから言わせていただければ,今各委員の話を聞いておりますと,最初に付託をされた委員会は総務企画委員会ではなかったということですが,それが結果的に総務企画委員会へ審議をお願いしたいということになりました。私も初めて議会に出させていただいて,初めての経験なんですが,例えば同じ陳情でも反対,賛成のふた通りの陳情が出てきているという場合には,かなり難しい問題ではあろうかと思います。ただ実際問題,陳情に賛成の方,反対の方の意見をもっと聞きたいという話の趣旨もわかります。ただ総務企画委員会に最終的に付託された部分であれば,まず本当は総務企画委員会の意見としてこうなんだという話をして,そのほかに環境経済委員会と教育福祉委員会と合同でやるというのが順序ではないかと思うんですが,すべてのことがあくまで合同でやって,そのあと総務企画委員会が決めるというのは,私としても逆のような気がしてはいます。ただその中で今この陳情を読みますと,賛成と反対の意見,それぞれ異なることは当然でありますけれども,個人的にみて私の場合はどうなのかなと判断させていただければ,これは当然私としては賛成のほうにまわるということは不可能なことでございますので,できれば総務企画委員会として決めていただければ,総務企画委員会の決断を最優先させていただいてこの陳情に関する賛否を採っていただければありがたいと思っております。

徳増委員)付け加えますと,これは大変問題ですのでもう少し丁寧に段階を追ってやっていくべきだと思っております。それで私は提案したんですけれども,できれば3つの委員会で現場を見に行くぐらいのことまでして,責任転嫁するわけではないんです。当委員会で採決するわけですから。それであってもいろんな立場の意見を聞いていくということ,そのあと採決に入ればいいと思いますので,私は,段階を追ってやっていくべきだと思います。早急に結論を出せる問題ではないと思います。この中に座っている委員方,それぞれにおなかの中は決まっていると思うんです。それであっても委員会,議会というのは1つずつ丁寧に市民に分かるかたちでやっていくべきだと思いますので,提案いたしました。

谷田川委員)今,徳増委員が申されたことも私にはよくわかります。ただ,私は現実にセンチュリープラザ石岡のすぐ近くに住んでおるものですから,あの地域としては商業地域であるし,教育施設も多いし,そういう面の中でこの公営ギャンブルに対する施設の誘致というのはいかがなものかなという個人的な判断はさせていただいております。それで今日の現地視察は,住宅の問題だけでなくて,この公営ギャンブルの施設の部分も視察に入っているのかと思ったんですが,それは私の勘違いで入っていなかったんですけれども,実際に現場と言いますか,あの環境を見ていただければ当然あそこの地区に相応しいか相応しくないかは,皆さんは正しい判断をしてくれるものと思っておりますので,連合審査会という話もわかるんですが,最終結論は総務企画委員会でするという話もわかるんです。だったらばもっと総務企画委員会できちんとした明確な答えを基にしながら,総務企画委員会ではこういう答えなんですよと,皆さんはどうなんですかと,全体から聞いて総務企画委員会へ持ってくるという話はどうしても逆のような気がして,私としては承服しかねる部分があるなということでございます。

岡野委員長)ほかにご意見等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,お諮りいたします。本件に関しては教育福祉委員会及び環境経済委員会との連合審査会を開催することに賛成の方は起立願います。

 〔賛成者起立〕

岡野委員長)起立多数であります。よって連合審査会を開催することに決しました。
 次に連合審査会を開催する日時,場所等につきましては,関係常任員会委員長と協議する必要がありますので,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。開催日時等につきましては,決定次第,ご通知いたします。次に,その他として総務部から発言を求められておりますので,これを許します。

税務課長)税務課長の横田でございます。私の方から,原動機付自転車のオリジナルナンバープレートの導入についての概要を,ご説明させていただきたいと思います。よろしく,お願い申し上げます。それでは,お手元の資料をご覧いただきたいと思います。表紙をおめくりいただきまして,まずはじめに,原動機付自転車のオリジナルナンバープレートの導入にかかる経緯でございます。原動機付自転車,以下,原付バイクといいます。の課税標識,以下,ナンバープレートといいます。につきましては,その土地の名物やキャラクター等をデザイン化したものが,平成19年7月にご当地ナンバーとして,愛媛県松山市が全国で初めて導入して以来,導入する市町村が増加している状況にあります。そのような中,本市におきましても,本年8月下旬を目途にオリジナルナンバープレートの導入に向けて準備を進めているところでございます。県内では,つくば市,高萩市に次いで本市が3番目の導入となる予定でございます。次に,導入目的でございますが,市町村の軽自動車税を課税するうえでの標識である原付バイク等のナンバープレートにつきまして,本市を象徴するものをデザイン化することにより,市民の方から親しみを持たれ,動く広告塔として市のPR及び知名度アップを図ることを目的といたします。次に,デザイン及び導入により期待できる効果でございますが,デザインにつきましては,次のページの別紙をご覧いただきたいと思います。お示ししてございますもののサイズは,原寸大でございます。現行のものと比較すると,縦の寸法は10センチで変更ありませんが,横の寸法は,現行より3センチ長くなり20センチとなります。前のページにお戻りいただきまして,デザインは,本市を象徴するものとして,常陸国総社宮大祭が9月の3日間盛大に開催されます。この祭りは歴史も古く,石岡のおまつりとして多くの市民が参加をし,市外をはじめ県外からも多くの観光客が訪れます。出し物として,幌獅子と山車を合わせて約40台が市内を練り歩きます。祭りのシンボルである獅子頭をデザイン化し,その中でも,茨城県指定有形民俗文化財となっている土橋町の獅子頭をデザイン化することにより,広く本市をPRし,知名度アップを図り,市民の方から愛着をもってもらうことにより,市民との協働のまちづくりを進めていくことへの一助となることが期待できるものでございます。次に,導入スケジュールでございますが,本年5月にデザインの決定を行いました。今月には,県市町村課,警察との事前協議を行い,新ナンバープレート作成についての委託を行います。7月には,市民の方に対して広く周知を行うため,市報8月1日号への掲載,市ホームページへのアップ,本庁をはじめ八郷総合支所や各公民館等へのポスター掲示を行ってまいります。また,新ナンバープレート導入に伴う市税条例施行規則の改正を行います。そして8月には,新ナンバープレートを納品し,下旬には交付を行う予定でございます。最後に,その他といたしまして,導入車種は,本年度は原付バイク50cc以下とし,翌年度以降,括弧書きに記載しました全車種に拡大していく予定でございます。以上,原動機付自転車のオリジナルナンバープレートの導入についての概要をご説明させていただきました。よろしくお願い申し上げます。

岡野委員長)ただ今の件について,ご質問等がありましたら挙手によりお願いします。

池田委員)ご当地ナンバーということで石岡のおまつりに由来する獅子頭をデザイン化したということで,おおむね理解できるわけなんですが,このデザイン及び導入の説明の中で,土橋町の獅子頭と具体に出しておったんですけれども,当該町内との打ち合わせなり,協議なり,承諾なりをいただいているのかお伺いしたいと思います。

税務課長)土橋町の獅子頭は先ほどご説明申しあげましたとおり,県の有形民俗文化財として指定されておるところでございますが,その中で管理者として土橋町の区長さんが位置づけられております。そういう中では,ご質問にありましたとおり,具体的に獅子頭の中でも土橋町の獅子頭をデザイン化するということですので,事前に区長さんへ連絡をいたしまして,概要を説明したうえで口頭ではございますが,承諾を得ているところでございます。

池田委員)そういうことで協議がなされていて,快諾をされているということで安心したところですけれども,このイラストの意匠登録ですとか,著作権ですとか,こういったものの取り扱いについてはどういうふうになるのか,再度お伺いいたします。

税務課長)意匠登録の部分ですが,区長さんとのお話の中ですが,おまつりその他につきまして土橋町の獅子頭というのは,石岡の獅子頭でもシンボル的な存在であるということから,いろんなところで採用されているということをお伺いしました。その中では厳密な意匠登録ということまでのお話はしなかったんですが,結構ですということでお話ししております。

池田委員)トラブルというと言い過ぎかもしれませんが,後々のために,区長さんは当然何年かで代わっていくわけですから,一方では獅子頭というのは文化財としても,あるいは石岡のおまつりでもこれから何百年と使用していくわけです。そういった意味からも市と土橋町区として,何らかのかたちできちんとした取り決めをされることが,後々のためにもなるのかなという思いがしますので,是非ですね,市長,土橋町区として正式な取り決めをされることを望むわけでございます。

岡野委員長)その他として他に発言はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,この件は異常で終結いたします。他に発言はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で総務企画委員会を閉会いたします。




戻る 議会トップページへ