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令和7年度 産業建設委員会

 第10回委員会 (12月16日)
出席委員 高野要委員長、山本進副委員長、鈴木行雄委員、村上泰道委員、櫻井茂委員、川井幸一委員、鈴木将史委員
市執行部 【市長直轄組織】
市長直轄組織理事兼駅周辺にぎわい創生担当(瀬尾正幸)、駅周辺にぎわい創生課長(土師健弘)
【生活環境部】
生活環境部長(鶴井重則)、生活環境部次長兼水道担当(田辺武弘)、生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長(原田和宣)、コミュニティ推進課長(鈴木史匡)、市民課長(三輪俊樹)、保険年金課長(高橋加通)、水道課長(島田義孝)
【産業戦略部】
産業戦略部長(箕輪栄治)、産業戦略部次長兼観光戦略監(栗山英範)、農政課長(片岡達也)、農政課副参事林政担当(中泉茂紀)、商工観光課長(飯嶋隆広)、産業プロモーション課長(飯田昭憲)
【都市建設部】
都市建設部長(浅田禎智)、都市建設部理事兼高浜エリア整備推進担当(金井悟)、都市建設部次長(萩原信明)、都市計画課長(幕内慎一)、下水道課長(小沼欽也)、建築住宅指導課長(坂入光彦)、道路建設課長(若山伴彦)、道路建設課副参事道路建設担当(渡邉光一)
議会事務局 庶務議事課課長補佐(大川知道)


高野委員長)ただいまから、産業建設委員会を開会いたします。
 本日の議題は、お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。
 本日の委員会の進め方でございますが、初めに、議案第122号及び議案第123号の現地調査を実施し、調査終了後に案件の審査を行いたいと思います。
 次に、付託案件説明のため、出席を求めた者の職・氏名は、お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりであります。
 なお、市長直轄組織、生活環境部、産業戦略部の説明員につきましては、現地調査終了後の出席となりますので、あらかじめご報告いたします。
 この際、お諮りいたします。
 本日の議題であります議案第122号及び議案第123号については、その現状を調査するため、これより委員派遣による現地調査を実施したいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

−休憩−

高野委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。
 この際、市長直轄組織、生活環境部、産業戦略部の説明員が出席しましたので、ご報告いたします。
 これより議事に入るわけでありますが、今回当委員会に付託されました議案のうち、議案第116号指定管理者の指定について(石岡市鹿の子コミュニティセンター)、議案第117号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)、議案第119号指定管理者の指定について(石岡市つくばねオートキャンプ場)、議案第120号指定管理者の指定について(石岡市常陸風土記の丘)は、議案第95号の補正予算の議案と関連いたしますので、これらは関連する部分を一括して審査を行いたいと思います。
 なお、審査の順序といたしましては、初めに、議案第94号専決処分に対し承認を求めることについて(損害賠償額の決定)の審査を行います。
 次に、議案第116号指定管理者の指定について(石岡市鹿の子コミュニティセンター)、議案第117号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)、議案第119号指定管理者の指定について(石岡市つくばねオートキャンプ場)、議案第120号指定管理者の指定について(石岡市常陸風土記の丘)と、それに関連する議案第95号の補正予算の説明・質疑を行います。
 次に、議案第95号の補正予算における指定管理に関する箇所を除いた部分、議案第96号、議案第99号ないし議案第101号の補正予算の説明・質疑を行い、全ての説明・質疑の終了後に、一括して討論・採決をいたしたいと思います。
 その後、残りの議案の審査を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、これより議事に入ります。
 初めに、議案第94号専決処分に対し承認を求めることについて(損害賠償額の決定)を議題といたします。
 本案について、執行部から説明を求めます。

都市計画課長)議案第94号専決処分に対し承認を求めることについて、ご説明申し上げます。
 提案理由でございますが、駐車場特別会計における令和6年度消費税及び地方消費税の納付遅延に係る損害賠償の額が決定したためでございます。
 概要でございますが、駐車場特別会計における令和6年度の消費税及び地方消費税の納付につきまして、事務手続の遅延により、納付期限である令和7年9月30日を過ぎ、令和7年10月22日の納付となったことにより、当該請求額87万5,900円に対する延滞税1,200円を、損害賠償として国に納付することになったものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第94号専決処分に対し承認を求めることについて(損害賠償額の決定)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、承認すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち産業建設委員会の所管に係る部分、議案第96号令和7年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第99号令和7年度石岡市水道事業会計補正予算(第2号)ないし議案第101号令和7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)、議案第116号指定管理者の指定について(石岡市鹿の子コミュニティセンター)、議案第117号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)、議案第119号指定管理者の指定について(石岡市つくばねオートキャンプ場)、議案第120号指定管理者の指定について(石岡市常陸風土記の丘)の計9件を一括して議題といたします。
 初めに、議案第116号指定管理者の指定について(石岡市鹿の子コミュニティセンター)、議案第117号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)、議案第119号指定管理者の指定について(石岡市つくばねオートキャンプ場)、議案第120号指定管理者の指定について(石岡市常陸風土記の丘)と、それに関連する議案第95号の補正予算の審査を行います。
 本案について、執行部から説明を求めます。
 なお、本案の説明の順番は、生活環境部所管、産業戦略部所管の順でお願いいたします。

コミュニティ推進課長)コミュニティ推進課からは、議案第116号、議案第117号の指定管理者の指定についての2件及び関連いたします議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。
 初めに、議案第116号、議案第117号の指定管理者の指定についてをご覧ください。こちらにつきましては、指定管理者の指定につきまして、公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 まず、議案第116号についてご説明いたします。
 公の施設の名称は、石岡市鹿の子コミュニティセンター。
 指定管理者となる団体の名称は、石岡市鹿の子二丁目1番23号、鹿の子地区の地元の住民により組織された団体である、石岡市鹿の子コミュニティーセンター運営委員会。
 指定の期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間でございます。
 選定の経過をご説明いたします。鹿の子コミュニティセンターの指定管理者の指定につきましては、これまで、地域の団体の特性を生かすことで、より事業効果が期待できることから、石岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第2号の規定により、公募手続にはよらず、非公募により選定をしたところでございますが、石岡市鹿の子コミュニティセンター運営委員会において、担い手不足があることから、今回は公募の手続を行いました。
 公募の結果として、担い手の確保の見通しが立った石岡市鹿の子コミュニティセンター運営委員会1者から応募があり、石岡市指定管理者制度運営委員会において総合的に評価した結果、指定管理候補者に選定されてございます。
 選定理由でございますが、管理運営に対する明確な方針や意欲等を有しており、施設の適切な維持管理につながる提案がなされたことによるものです。
 指定の期間を2年間としたことにつきましては、公共施設等総合管理計画の見直しが予定をされており、必要に応じて鹿の子コミュニティセンターの在り方の見直しに対応していくため、標準とする5年間よりも短く設定しているものでございます。
 続きまして、議案第117号についてご説明いたします。
 公の施設の名称は、石岡市まちかど情報センター。
 指定管理者となる団体の名称は、特定非営利活動法人まちづくり市民会議。
 指定の期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間でございます。
 この選定に当たりましては、石岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定に基づき、指定管理者の公募手続を行いました。
 公募結果として、特定非営利活動法人まちづくり市民会議1者から応募があり、石岡市指定管理者制度運営委員会において総合的に評価した結果、指定管理候補者に選定されてございます。
 選定理由でございますが、管理運営に対する明確な方針や意欲等を有しており、施設の適切な維持管理につながる提案がなされたことによるものです。
 指定の期間を2年間としたことにつきましては、公共施設等総合管理計画の見直しが予定をされており、必要に応じてまちかど情報センターの在り方の見直しに対応していくため、標準とする5年間よりも短く設定しているものでございます。
 続きまして、関連いたします議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)の、指定管理者の指定に伴う補正予算の債務負担行為の設定についてご説明いたします。
 補正予算書の6ページをご覧ください。第4表として、債務負担行為の補正のうち、追加分が前のページから続いてございまして、表の上から4行目にございます、鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料165万1,000円。5行目にございます、まちかど情報センター指定管理者指定管理料2,017万3,000円。それぞれ、令和8年度から令和9年度までの2年間における限度額の債務負担行為を設定するものでございます。
 以上が、コミュニティ推進課所管の指定管理に係る議案の説明となります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

商工観光課長)商工観光課から、議案第119号指定管理者の指定について(石岡市つくばねオートキャンプ場)、議案第120号指定管理者の指定について(石岡市常陸風土記の丘)及び関連いたします議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、債務負担行為の設定についてご説明申し上げます。
 まず初めに、議案第119号指定管理者の指定について(石岡市つくばねオートキャンプ場)についてをご覧ください。指定管理者の指定につきましては、公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 公の施設の名称は、石岡市つくばねオートキャンプ場でございます。
 指定管理者となる団体の名称は、石岡市柿岡1764番地の2、つくばね森林組合。
 指定管理の期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間でございます。
 石岡市つくばねオートキャンプ場は、森林とのふれあいを通じて心の豊かさを養う、このことを目的として設置された施設で、つくばね森林組合は、当キャンプ場の周辺森林の保全整備を実施している団体でございます。これまでも、当該施設と周辺森林を一体的に管理運営してきた実績があることから、今後も安定的かつ効果的な管理運営が見込まれるものと判断し、つくばね森林組合を指定管理者として指定するものでございます。
 続きまして、議案第120号指定管理者の指定について(石岡市常陸風土記の丘)をご覧ください。指定管理者の指定につきましては、公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 公の施設の名称は、石岡市常陸風土記の丘でございます。
 指定管理者となる団体の名称は、石岡市石岡一丁目1番地1、一般財団法人石岡市産業文化事業団。
 指定の期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間でございます。
 石岡市常陸風土記の丘は、市の伝統文化の保存・継承、市の歴史的資産を活用した観光振興及び市民生活の充実向上を目的として、豊かな自然と歴史を生かした、歴史の里石岡を体験できる施設として整備された施設でございます。一般財団法人石岡市産業文化事業団は、市の産業振興、文化の向上、地域社会の発展及び健康で豊かな市民生活の形成を目的とした団体でございます。これまでも、令和8年の……。

〔私語あり〕

商工観光課長)失礼しました。これまでも、平成18年の指定管理者制度導入の当初から管理運営を行ってきた実績のほか、かやぶき職人の育成事業にも取り組んでおり、今後も安定的かつ効果的な管理運営が見込まれるものと判断し、一般財団法人石岡市産業文化事業団を指定管理者として指定するものでございます。
 続きまして、指定管理者の指定に関連いたします債務負担行為の設定について、ご説明申し上げます。
 議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)の6ページをご覧ください。第4表債務負担行為補正の追加でございます。表の10段目にございますつくばねオートキャンプ場指定管理者指定管理料でございますが、期間は令和8年度から令和12年度までの5年間。指定管理料の限度額は4,500万円でございます。
 次に、2段下になります。常陸風土記の丘指定管理者指定管理料でございますが、期間は令和8年度から令和12年度までの5年間。指定管理料の限度額は3億9,771万円でございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 次に、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち産業建設委員会の所管に係る部分における指定管理に関する箇所を除いた部分、議案第96号令和7年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第99号令和7年度石岡市水道事業会計補正予算(第2号)ないし議案第101号令和7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)の計5件の審査を行います。
 本案について、執行部から説明を求めます。
 なお、本案の説明の順番は、市長直轄組織所管、生活環境部所管、産業戦略部所管、都市建設部所管の順でお願いいたします。

駅周辺にぎわい創生課長)それでは、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、駅周辺にぎわい創生課所管分につきましてご説明いたします。
 補正予算書の6ページをお開き願いたいと思います。第4表債務負担行為補正の表の下から5行目にございます、令和8年度夜間警備業務委託料(石岡駅西口あんしんステーション)につきましては、通年業務を行う予定でございまして、入札の前倒しを行うことから、限度額122万1,000円、こちらの債務負担行為補正を追加計上させていただいております。
 当課に関連する補正予算の説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)私からは、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、生活環境課所管分の補正についてご説明申し上げます。いずれも、人事院勧告に伴う人件費の増額補正でございます。
 補正予算書52、53ページをご覧ください。まず、歳出でございます。款4衛生費、項1保健衛生費、中段にございます目4公害対策費の説明欄、職員等人件費の4職員共済組合納付金9,000円と、4社会保険料2万1,000円分。その下、公害対策経費の1クライシス監理官報酬31万3,000円、3期末手当7万9,000円、3勤勉手当6万9,000円、8費用弁償2万円が増額となります。
 続いて、補正予算書54、55ページの上から2つ目の枠の款4衛生費、項2清掃費、目1清掃総務費の説明欄、職員等人件費の3時間外勤務手当1万1,000円が増額となります。
 次に、その下の目2塵芥処理費の説明欄、職員等人件費の3時間外勤務手当3万3,000円のうち、3万1,000円が生活環境課分の増額となります。
 次に、その下の塵芥処理経費の1清掃員報酬20万5,000円と3期末手当4万円、3勤勉手当3万5,000円と、8費用弁償3,000円が増額となります。
 以上が、人事院勧告に伴う人件費の増額補正となります。
 生活環境課からは、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

コミュニティ推進課長)私からは、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、コミュニティ推進課所管分についてご説明いたします。
 補正予算の内容につきましては、人事院勧告に伴い、人件費に関する補正を行うものでございます。
 補正予算書の34、35ページをご覧ください。歳出の内訳といたしまして、ページの2段目、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費において、説明欄の職員等人件費、3時間外勤務手当353万3,000円のうち、3万8,000円。次のページに移りまして、ページの中段の目8交通安全対策費において、説明欄の職員等人件費のうち、3時間外勤務手当2万円、4職員共済組合納付金5,000円、4社会保険料1万1,000円。交通安全対策経費において、1一般事務補助員報酬17万3,000円、3期末手当4万円、3勤勉手当3万5,000円をそれぞれ補正増するものでございます。
 次に、同じページの目11諸費において、説明欄の職員等人件費といたしまして、4職員共済組合納付金5,000円、4社会保険料1万1,000円。次のページに移りまして、協働まちづくり推進事業において、1一般事務補助員報酬17万6,000円、3期末手当4万1,000円、3勤勉手当3万5,000円、8費用弁償1万2,000円をそれぞれ補正増するものでございます。
 以上が、コミュニティ推進課所管分の説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

市民課長)私からは、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、市民課所管の補正予算につきましてご説明いたします。
 初めに、補正予算書5ページをご覧ください。2つ目の表、第3表繰越明許費補正の追加における1番目の段、款2総務費、項3戸籍住民基本台帳費、事業名、戸籍維持事務費745万8,000円でございます。内容といたしましては、戸籍システム標準化共通化移行業務委託について、一部システム改修作業が年度内に完了することが困難と見込まれるため、繰越明許を設定するものでございます。
 次に、6ページをご覧ください。第4表債務負担行為補正の追加における事項の中段、戸籍総合システム保守等委託料3,363万円及びその下の事項、戸籍総合システム保守等委託料(増設分)160万5,000円でございます。内容といたしましては、現在業務委託している戸籍総合システム・ブックレスクラウド利用及びハードウェア保守の単年度契約しているものを、国が示す標準化仕様に適合したシステムへ移行する制度改正に伴い、令和8年度以降については標準化に伴った仕様へ変更される関係で、使用料が改定される見込みのため、令和8年度から複数年間の債務負担行為の設定について、補正を行うものでございます。
 次に、40、41ページをご覧ください。歳出でございます。2番目の段、款2総務費、項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費において、右側説明欄、職員等人件費、3時間外勤務手当12万7,000円のうち12万6,000円、4職員共済組合納付金7万5,000円のうち5万6,000円、4社会保険料17万7,000円のうち13万3,000円が市民課分となりまして、人事院勧告に伴い、増額補正するものでございます。
 続いて、その下の住民基本台帳事務費、1フロアアシスタント報酬208万3,000円、1一般事務補助員報酬33万2,000円のうち15万9,000円、3期末手当62万6,000円のうち46万5,000円、3勤勉手当53万2,000円のうち39万5,000円が市民課分となりまして、同じく人事院勧告に伴い、増額補正するものでございます。
 続いて、その下の旅券事務費21万5,000円につきましては、同じく人事院勧告に伴い、増額補正するものでございます。
 説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

保険年金課長)続きまして、保険年金課所管分の一般会計及び国民健康保険特別会計についてご説明いたします。
 初めに、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。
 補正予算書38、39ページをご覧ください。歳出からご説明いたします。上から1段目の表、款2総務費、項1総務管理費、目11諸費、右側説明欄、過誤納還付金の上から1番目、22医療福祉費等補助金返還金1,508万4,000円の増につきましては、令和6年度の医療福祉費等補助金において、事業実績報告に基づき補助金の額が確定し、県への返還金が生じたことに伴い、増額補正するものでございます。
 次に、44、45ページをご覧ください。上から2段目の表、款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、右側説明欄、職員等人件費の3時間外勤務手当29万1,000円の増のうち保険年金課分8万8,000円の増につきましては、人事院勧告に伴い、増額補正するものでございます。
 次に、その2つ下の事業項目、特別会計繰出金の27国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金120万4,000円の増につきましても、主に人事院勧告等に伴う職員等人件費について、増額補正するものでございます。
 続いて、その下の27その他国民健康保険特別会計繰出金1万9,000円の減につきましては、生活習慣病予防等事業委託料において、入札による差金が生じたことに伴い、減額補正するものでございます。
 次に表の一番下、目4国民年金費、右側説明欄、職員等人件費1万6,000円の増。ページをおめくりいただきまして、46、47ページの一番上、基礎年金事務費25万2,000円の増。その下の目5後期高齢者医療給付費、右側説明欄、職員等人件費1万6,000円の増。その下の事業項目、後期高齢者医療経費24万7,000円の増につきましても、人事院勧告に伴い、増額補正するものでございます。
 次に、ページをお戻りいただきまして、30、31ページをご覧ください。歳入についてご説明いたします。上から1段目の表、款15国庫支出金、項2国庫補助金、目2民生費国庫補助金、節1社会福祉費補助金、右側説明欄、子ども・子育て支援事業費補助金[10/10]19万8,000円の増につきましては、子ども・子育て支援金制度に係る後期高齢者医療システムの改修費に対する国の補助金の交付決定に伴い、増額補正するものでございます。
 続いてその2つ下、節4医療福祉費補助金、右側説明欄、地域診療情報連携推進費補助金[1/2]12万1,000円の増につきましては、医療費助成オンライン資格確認に係る医療福祉システムの改修費に対する国の補助金の交付決定に伴い、増額補正するものでございます。
 次に、32、33ページをご覧ください。上から3段目の表、款21諸収入、項5雑入、目5雑入、節6雑入、右側説明欄、上から1番目、後期高齢者医療広域連合負担金精算金3,820万6,000円の増につきましては、令和6年度の後期高齢者医療広域連合負担金において、負担金の額が確定し、市への返還金が生じたことに伴い、増額補正するものでございます。
 次に、補正予算書9ページをご覧ください。議案第96号令和7年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ73万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億9,667万4,000円とするものでございます。また、債務負担行為の事項、期間及び限度額を設定するものでございます。
 内容につきましては、まず事項別明細書でご説明いたします。94、95ページをご覧ください。歳出からご説明いたします。上から1段目の表、款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、右側説明欄、職員等人件費111万3,000円の増。その下の事業項目、国民健康保険一般事務費24万9,000円の増。続いてその下の表、款1総務費、項2徴税費、目1徴税総務費、右側説明欄、職員等人件費144万7,000円の減。その下の事業項目、徴税一般事務費24万6,000円の増。その下の目2賦課徴収費、右側説明欄、保険税徴収経費18万7,000円の増。続いてその下の表、款4保健事業費、項1特定健康診査等事業費、目1特定健康診査等事業費、右側説明欄、職員等人件費67万7,000円の増。ページをおめくりいただきまして、96、97ページの右側説明欄、特定健康診査事業経費17万9,000円の増につきましては、一般会計の歳出でご説明いたしました人事院勧告等に伴い、それぞれ補正するものでございます。
 次にその下の表、款4保健事業費、項2保健事業費、目2疾病予防費、右側説明欄、疾病予防事業の12生活習慣病予防等事業委託料193万9,000円の減につきましては、一般会計の歳出でご説明いたしました、入札による差金が生じたことに伴い、減額補正するものでございます。
 次に、ページをお戻りいただきまして、92、93ページをご覧ください。歳入についてご説明いたします。上から1段目の表、款4国庫支出金、項1国庫補助金、目2子ども・子育て支援事業費補助金、節1子ども・子育て支援事業費補助金、右側説明欄、子ども・子育て支援事業費補助金[10/10]44万円の増につきましては、子ども・子育て支援金制度に係る国民健康保険システムの改修費に対する国の補助金の交付決定に伴い、増額補正するものでございます。
 次にその下の表、款5県支出金、項2県補助金、目1保険給付費等交付金、節2特別交付金、右側説明欄、保険者努力支援分153万6,000円の減。その下の特別調整交付金分(市町村分)38万4,000円の減につきましては、歳出でご説明いたしました、生活習慣病予防等事業委託料において入札による差金が生じたことに伴い、減額補正するものでございます。
 次にその下の表、款7繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金、節4職員給与費等繰入金120万4,000円の増につきましては、歳出でご説明いたしました人事院勧告等に伴い、増額補正するものでございます。
 次に、その下の節8その他一般会計繰入金1万9,000円の減につきましても、生活習慣病予防等事業委託料において入札による差金が生じたことに伴い、減額補正するものでございます。
 次にその下の表、款7繰入金、項2基金繰入金、目1基金繰入金、節1支払準備基金繰入金44万円の減につきましては、補正による歳入歳出額の調整に伴い、減額補正するものでございます。
 次に、ページをお戻りいただきまして、12ページをご覧ください。第2表債務負担行為でございます。事項が国保月報・調整交付金システム機器借上料。期間が令和7年度から令和12年度まで。限度額が65万4,000円でございます。こちらにつきましては、令和8年度当初から業務を開始する必要があるため、債務負担行為を設定するものでございます。
 保険年金課からの説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

水道課長)私からは、水道課所管に係る一般会計と水道事業会計の補正予算についてご説明いたします。
 初めに、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。補正予算書の54、55ページをご覧ください。歳出でございます。上から3段目の表、款4衛生費、項3上水道費、目1上水道費の説明欄、特別会計繰出金の18水道事業負担金5,821万円の増につきましては、一般会計から水道事業会計に繰り出す、令和7年10月1日付人事異動及び人事院勧告に伴う地方公営企業職員に係る職員等人件費等について増額補正するほか、水道施設に係る修繕費及び取水量低下による受水費等について、増額補正するものでございます。
 続きまして、議案第99号令和7年度石岡市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。補正予算書の21ページをご覧ください。第2条収入、第1款水道事業収益、第2項営業外収益、補正予算額5,821万円の増。支出、第1款水道事業費用、第1項営業費用5,821万円の増となります。
 内容につきましては、補正予算書の135ページをご覧ください。収入についてご説明いたします。予算明細書の上の表、収益的収入をご覧ください。款1水道事業収益、項2営業外収益、目2他会計負担金、節他会計負担金5,815万円及び児童手当6万円の増につきましては、一般会計から水道事業会計に繰り出す、令和7年10月1日付人事異動及び人事院勧告に伴う地方公営企業職員に係る職員等人件費等について増額補正するほか、水道施設に係る修繕費及び取水量低下による受水費等の費用について増額補正するものでございます。
 次に、支出についてご説明いたします。下の表、収益的支出をご覧ください。款1水道事業費用、項1営業費用、目1原水及び浄水費、節修繕費900万円の増につきましては、井戸の取水ポンプ修繕及び増圧場修繕等の緊急修繕に要する費用について、増額補正するものでございます。
 続きましてその下の段、動力費でございますが、上期実績により、下期の電気料金が不足する見込みとなったため、400万円を増額補正するものでございます。また、受水費でございますが、井戸の取水量の低下及び7月末からの中央浄水場の水位低下の影響により、湖北水道から受水量が増加し、今後受水費が不足する見込みとなったため、2,297万6,000円を増額補正するものでございます。
 続きまして、その下の目2配水及び給水費、節委託料581万9,000円につきましては、緊急漏水調査及び浄水運搬業務委託など、渇水対応に要する経費について増額補正するものでございます。同じくその下の節修繕費850万円の増につきましては、瓦谷増圧場送水管修理、フラワーヒル漏水修理等に要する費用でございます。
 続きまして、その下の目4総係費791万5,000円でございますが、令和7年10月1日付人事異動及び人事院勧告に伴い、給料、手当、法定福利費をそれぞれ増額補正するものでございます。また、節燃料費26万円でございますが、渇水対応により燃料費が不足する見込みとなったことから、増額補正するものでございます。
 続きまして、同ページの下段の表、資本的支出になります。款1資本的支出、項1建設改良費、目1水道建設事業費、節工事請負費850万円でございますが、瓦谷地内送水ポンプ更新工事に要する経費として、850万円を増額補正するものでございます。
 説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

農政課長)私からは、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、農政課農政担当所管分についてご説明申し上げます。
 初めに、歳入でございます。補正予算書の30、31ページをご覧ください。上から2段目の表、款16県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費県補助金、説明欄、環境保全型農業直接支援対策事業補助金123万8,000円についてでございますが、化学肥料、化学農薬を原則5割以上低減する取組と併せて、堆肥の使用や有機農業等、地球温暖化防止、生物多様性保全に効果の高い営農活動を行う農業者団体の取組経費に対し、国・県・市が支援するものであり、年度当初の取組予定面積から増加が見込まれることから、補助金の増額分を計上するものでございます。補助率につきましては、国2分の1、県4分の1となっており、国・県補助分を合算した123万8,000円を計上しております。
 次にその下、有機JAS認証取得支援事業補助金41万8,000円についてでございますが、有機農業の生産拡大を目的に、化学肥料、化学農薬を使わず生産された有機農産物であることを、一定の条件を満たした上で国が認める国家規格である、有機JAS認証の取得に係る経費を支援する、県単独の補助事業でございます。事業内訳といたしまして、申請者4名分の補助額を計上しております。
 次に、歳出についてご説明いたします。補正予算書56、57ページをご覧ください。上段の表4段目、款6農林水産業費、項1農業費、目8農政企画費、説明欄、農政企画経費、18環境保全型農業直接支援対策事業補助金172万4,000円でございます。こちらにつきましては、歳入でご説明いたしました環境保全型農業直接支援対策事業補助金の国・県補助分に加え、市補助率4分の1を加えた額を計上するものでございます。
 次にその下、有機JAS認証取得支援事業補助金41万8,000円でございます。こちらにつきましては、歳入でご説明いたしました県単独の補助金と同額を計上するものであり、市の負担はございません。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

農政課副参事林政担当)私からは、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、農政課林政担当所管分についてご説明申し上げます。
 補正予算書の歳出、56、57ページをご覧ください。上段の表2段目、款6農林水産業費、項1農業費、目5農地費、説明欄、土地改良関係事務費、湛水防除施設管理費負担金60万円につきましては、関川霞土地改良区で管理している湛水防除施設について、これまで県補助分と市負担分を合わせ年間10万円を、電気料の一部として定額で負担しておりましたが、石岡市所有の施設を管理していただいていることを踏まえ、電気代相当額全額負担とし、10万円から70万円に増額するものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

商工観光課長)私からは、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、商工観光課が所管しております補正予算及び繰越明許費、債務負担行為についてご説明申し上げます。
 初めに、歳出からご説明させていただきます。補正予算書の38、39ページをご覧ください。款2総務費、項1総務管理費、目12ふれあい交流施設費、説明欄、施設管理運営経費、不動産登記委託料79万7,000円の増額でございますが、こちらは、ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷につきまして、施設の民間譲渡を進めておりますが、建物の登記に関連する図面等作成と保存登記を行うための委託料を増額するものでございます。
 続きまして、56、57ページをご覧ください。中段の表、款6農林水産業費、項2林業費、目3林業施設費、説明欄、オートキャンプ場管理運営経費、施設修繕負担金8万5,000円の増額でございますが、こちらは、つくばねオートキャンプ場において令和6年7月21日に発生した落雷により、被害を受けました火災報知機を指定管理者自らが修繕しておりましたが、全国市有物件災害共済会の災害共済金の対象となったことから、負担金を増額するものでございます。
 続きまして下段の表、款7商工費、項1商工費、目1商工総務費、説明欄、職員等人件費、時間外勤務手当115万3,000円のうち109万7,000円の増額でございますが、こちらは、商工観光課職員の時間外勤務手当につきまして、休日に開催されるイベントの準備や事務処理などにより、当初の予定より時間外勤務手当の執行が多く、時間外勤務手当の不足が見込まれることから、増額するものでございます。
 続きまして、58、59ページをご覧ください。上段の表、款7商工費、項1商工費、目2商工振興費、説明欄、商工振興事業のうち、キャッシュレス決済ポイント還元業務委託料3,096万1,000円の増額でございますが、こちらは、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受ける地域経済の活性化と消費低迷の改善を図るため、市内店舗での支払いでキャッシュレス決済を利用した消費者に対し、ポイント還元を行うための業務委託料を増額するものでございます。
 次にその下の欄、目4観光事業費、説明欄、観光対策経費のうち、地域経済循環創造事業補助金500万円の増額でございますが、こちらは、現在は休業し遊休資産となっております、筑波山のつつじが丘にあるガマランドにつきまして、民間事業者が国の地域経済循環創造事業補助金を活用し、飲食、物販、サウナ等の複合観光施設として整備するための補助金を増額するものでございます。なお、当事業に係る補助金の上限額につきましては、融資額と公費の割合により5,000万円となっておりますが、こちらは、今年度内に事業の実施可能分を想定し、500万円を計上させていただいたところでございます。なお、残りの4,500万円につきましては、この後、債務負担行為のほうでご説明させていただきます。
 続きまして、歳入についてご説明させていただきます。補正予算書30、31ページをご覧ください。上段の表、款15国庫支出金、項2国庫補助金、目7商工費国庫補助金、説明欄、地域経済循環創造事業補助金[1/2]250万円の増額でございますが、こちらは、先ほど歳出でご説明いたしました観光対策経費のうち、地域経済循環創造事業補助金につきまして、国の補助金を活用しているため、補助金500万円の2分の1である250万円を増額するものでございます。
 続きまして、32、33ページをご覧ください。上から3段目の表、款21諸収入、項5雑入、目5雑入、説明欄、全国市有物件災害共済会共済金8万5,000円の増額でございますが、こちらは、先ほど歳出でご説明いたしましたオートキャンプ場管理運営経費の施設修繕負担金について、全国市有物件災害共済会の災害共済金の対象となったことから、増額するものでございます。
 続きまして、繰越明許費についてご説明いたします。補正予算書の5ページをご覧ください。第3表繰越明許費補正の追加でございます。上から2段目、款7商工費、項1商工振興費、事業名、商工振興事業3,096万1,000円でございますが、こちらは、先ほど歳出でご説明いたしました商工振興事業のうち、キャッシュレス決済ポイント還元業務委託料につきまして、事業の年度内完了が見込めないことから、翌年度へ繰り越すものでございます。
 続きまして、債務負担行為についてご説明申し上げます。補正予算書の6ページをご覧ください。第4表債務負担行為補正の追加でございます。表の11段目にございます地域経済循環創造事業補助金、限度額4,500万円を設定するものでございます。こちらは、先ほど歳出でご説明いたしました観光対策経費のうち、地域経済循環創造事業補助金につきまして、民間事業者が複合型観光施設を整備するための事業が2か年にまたがることから、債務負担行為を設定するものでございます。
 説明は、以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

都市計画課長)私からは、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、都市計画課が所管するものについてご説明申し上げます。
 補正予算書の6ページをご覧ください。第4表債務負担行為補正でございます。表の上から14番目の令和8年度夜間警備業務委託料(石岡ステーションパークほか5箇所)につきまして、入札時期を前倒しする予定であることから、債務負担行為を追加するものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

下水道課長)下水道課から、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち下水道課所管の部分及び議案第100号令和7年度石岡市公共下水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第101号令和7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 初めに、公共下水道事業会計補正予算(第2号)から説明いたします。補正予算書144ページをご覧ください。上から2段目の表、収益的支出でございます。款2下水道事業費用、項1営業費用、目13総係費、総係費におきまして、人事院勧告に伴う人件費、合計208万2,000円を増額補正するものです。
 続きまして一番下の表、資本的支出でございます。款4資本的支出、項1建設改良費280万2,000円を増額補正するものです。内訳は、目1流域関連公共下水道整備事業費総係費におきまして、人事院勧告に伴う人件費17万7,000円の増額。次に、目5公共下水道整備事業費総係費におきまして、人事院勧告に伴う人件費26万7,000円の増額。次に、目7公共下水道整備事業費単独におきまして、マンホールポンプ場のポンプ交換を行うための工事請負費237万6,000円の増額でございます。
 続きまして一番上の表、収益的収入でございます。款1下水道事業収益、項2営業外収益につきまして、先ほどの収益的支出及び資本的支出において説明しました理由により、252万6,000円を増額補正するものです。
 お戻りいただきまして、23ページの第4条をご覧ください。令和8年度年間業務委託のうち、令和8年度流域関連公共下水道水質分析業務委託料ほか6件の業務委託料につきまして、入札時期を前倒しする予定であることから、債務負担行為を追加するものでございます。
 続きまして、農業集落排水事業会計補正予算(第2号)を説明いたします。補正予算書の152ページをご覧ください。上から2段目の表、収益的支出でございます。款2農業集落排水事業費用、項1営業費用、目15総係費におきまして、人事院勧告に伴う人件費53万9,000円を増額補正するものでございます。
 続きまして一番下の表、資本的支出でございます。款4資本的支出、項1建設改良費288万円を増額補正するものです。内訳は、目1総係費におきまして、人事院勧告に伴う人件費25万1,000円の増額。管渠費東成井地区におきまして、マンホールポンプ場のポンプを交換するための工事請負費262万9,000円の増額でございます。
 また、項4農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金、目1農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金につきまして、当初見込み切れなかった基金利子の増に伴う利子の積立金処理のため、44万5,000円を増額補正するものでございます。
 続きまして上の段の表、収益的収入でございます。款1農業集落排水事業収益、項2営業外収益につきまして、先ほどの収益的支出及び資本的支出において説明しました理由により、123万5,000円の増額補正をするものでございます。
 戻りまして、26ページの第6条をご覧ください。令和8年度年間業務委託のうち、出し山地区マンホールポンプ場維持管理業務委託料ほか12件の業務委託料につきまして、入札時期を前倒しする予定であることから、債務負担行為を追加するものでございます。
 続きまして、石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、下水道課所管の部分につきましてご説明いたします。補正予算書の56、57ページをご覧ください。一番上の表でございます。款6農林水産業費、項1農業費、目5農地費の負担金補助及び交付金につきまして、先ほどの議案第101号において説明しました理由により、特別会計繰出金につきまして、79万円を増額補正するものでございます。
 次に、補正予算書の60、61ページをご覧ください。下から2段目の表でございます。款8土木費、項5下水道費、目1公共下水道費の負担金補助及び交付金につきまして、先ほどの議案第100号において説明しました理由により、特別会計繰出金につきまして、252万6,000円を増額補正するものでございます。
 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

建築住宅指導課長)私から、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、建築住宅指導課の所管事業に係る補正予算についてご説明いたします。
 補正予算書6ページの第4表債務負担行為補正をご覧願います。表の下から3番目の項目、合併処理浄化槽汚泥引抜業務委託料(市営池の台団地)825万3,000円及び下から2番目の項目、合併処理浄化槽維持管理業務委託料(市営池の台団地)1,464万6,000円でございますが、令和8年度から令和10年度に実施いたします施設の維持管理に伴う年間業務委託のうち、市営池の台団地合併処理浄化槽の年間管理業務委託に係る経費について、前倒しして入札を行うことから、令和8年度からの3年間の債務負担行為の設定について補正を行うものでございます。
 建築住宅指導課からの説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

道路建設課長)私からは、議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち、道路建設課が所管します補正予算についてご説明いたします。
 初めに、歳出の補正予算についてご説明いたします。補正予算書58、59ページをお開き願います。中段の表、款8土木費、項1土木管理費、目1土木総務費、説明欄の道路管理事務費のうち21補償補填及び賠償金におきまして、6万1,000円の増額補正を計上するものでございます。内容でございますが、令和7年4月19日に発生いたしました道路側溝の隙間による転倒事故に伴う損害賠償請求に関する一部支払いを行うため、追加補正するものでございます。
 同じく補正予算書58、59ページの下段の表、款8土木費、項2道路橋りょう費、目2道路維持費の道路維持経費におきまして、2,297万4,000円の増額補正を計上するものでございます。次ページをご覧願います。内訳でございますが、10電気料について、道路照明灯の電気料が増加見込みとなるため、203万7,000円。下段の14工事請負費でございますが、修繕要望等に対応するため、道路等補修工事につきましては340万円、道路等除草工事につきましては1,706万円を増額補正するものでございます。
 続きまして、下段の上曽トンネル維持管理経費につきまして、258万9,000円の増額補正を計上するものでございます。内訳でございますが、10電気料につきまして、空調施設や道路照明灯の電気料が増加見込みとなるため、258万9,000円を増額補正するものでございます。
 続きまして下段の表、目3道路新設改良費の一般市道整備事業(単独)におきまして、1,000万円の増額補正を計上するものでございます。内訳でございますが、14市道整備工事につきまして、建設労務単価及び建設資材価格等の高騰により事業費が不足したため、1,000万円を増額補正するものでございます。
 続きまして、歳入の補正予算をご説明いたします。補正予算書32、33ページをお開き願います。下段の表、款21諸収入、項5雑入、目5雑入におきまして、先ほど歳出でご説明いたしました、上曽トンネル維持管理経費において、電気料の増額に伴い、上曽トンネル維持管理負担金につきまして、89万5,000円。道路管理事務費の補償補填及び賠償金に伴う道路損害賠償責任保険金につきまして、6万1,000円を計上するものでございます。
 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

村上委員)すいません、一点だけ。
 説明をもしいただいていたら申し訳ないんですが、債務負担行為補正の第4表、6ページのですね、戸籍総合システム保守等委託料について伺いたいんですが、こちら、本体のほうが令和7年度から令和11年度で、増設分が7年度から12年度までで、年度がずれてる理由、もし説明していただいてたら、ちょっと聞き漏らしていたので、もう一度お願いできますか。

市民課長)ご説明申し上げます。
 戸籍情報システム使用料、増設2台分なんですが、こちらはですね、振り仮名事業に対応するために令和6年12月補正予算によって増設したものになりまして、こちらが月のほうがずれてる関係でございます。
 以上でございます。

村上委員)そうすると、本体のシステムに新たにというか、先ほどルビ、片仮名ルビだけなので、12年度終われば、それは増設分はそれで完了してしまうので、本体の保守委託が12年度からまた継続したとしても、ずれがあっても問題ないという理解でよろしいということですか。

市民課長)委員おっしゃるとおりでございます。
 以上でございます。

高野委員長)ほかに質疑はございませんか。

櫻井委員)補正予算書の50ページですね。一般会計補正予算です。商工振興費のキャッシュレス決済ポイント還元業務委託料についてお尋ねをいたします。
 繰越明許で、全額繰越しというような形になるということでありますけども、予算としては10分の10の補助で、全額物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で賄われるというような形で対応されるようですけども、今現段階ではどの程度これ、キャッシュレス決済ポイントのやり方といいますか、還元率だとか、いつ頃事業をやるのかというような点について決まってるのか。具体的な内容をお尋ねしたいと思います。

商工観光課長)ご説明申し上げます。
 まず、還元率につきましては、現在のところ20パーセントを予定しております。1回の買物での還元ポイントの最大額でございますが、こちらは1回当たり2,000円を予定しております。また、1人当たりの期間中の還元ポイントですね、こちら、合計の最大値としましては1万円を予定しております。また、期間についてでございますけれども、こちら、現在のところの予定にはなってしまうんですが、令和8年3月1日から3月31日までの1か月を、現在のところ想定しているところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)ありがとうございます。
 そうしますと、実は以前ですね、やはりキャッシュレス決済ポイントを石岡市は実施してた時期がありまして、その際は企画側の開発した仕組みを使ってたんですね。今回使おうとしてるシステムは、携帯を利用した、その企画が開発したものなのか、それとも、商品券的なものを発行して、利用される、していただくという形のものなのか、その辺は具体的には決まってますか。

商工観光課長)お答え申し上げます。
 現在のところ、民間の事業者が実施しております、携帯端末、そちらを利用したキャッシュレス決済の還元を予定しているところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)すいません、ちょっとしつこいようですけども、その企画が開発した仕組みを改良して使うのか、全く別個の民間が持ってるものを利用するのか。今、民間の仕組みというお話でしたけども、その辺、どのような形になってるんでしょうか。

商工観光課長)ご説明申し上げます。
 こちらにつきましては、以前行った、政策企画課のほうが主体で行いましたそのポイントのほうではなく、民間の事業者が行っております、携帯端末を利用したキャッシュレスのポイント、そちらのほうを使用する予定となってございます。
 以上でございます。

櫻井委員)今年のですね、第1回定例会で、この件に関して私質問しまして、政策企画課で開発した仕組みは使えるんだと。それは当時ですね、今後も、何度もその仕組みについては利用していくって明言してるんですよ。その点、内部では協議した結果として、全く別のものを使うと。石岡市が開発した仕組みは捨てるってことでよろしいんですか。

商工観光課長)お答え申し上げます。
 当初、こちらの事業の提案を私どものほうから出させていただいた際に、政策企画課、また、市長公室部署のほうで、そちら、以前のポイントですか、市のほうで開発したそちらのシステムについても検討はされたということはお聞きしているんですが、すいません、ちょっと詳細な内容についてまではお聞きしてないんですけれども、内部で検討した結果、私どものほうのこの事業提案を採用といいますか、内示をいただいたというところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)はい、分かりました。
 当時の仕組みがね、今使いやすいのかどうかっていう問題もあるかと思います。当時、利用された、した場合にはですね、クレジットカードの入力を最後に求められてて、海外資本のクレジット会社1社だけだったですかね、非常に使いづらかったということを、私指摘したこともございますし、どんどんアプリが開発されてる状況でね、今の新しいもののほうがよりいいんだということであれば、それは致し方ないことなのかなと思いますけども、しっかりその辺ももう一度議論していただいてですね、今後も使い続けるんだって言ってたものが、いつの間にかそういうものを捨ててしまうというのがなされてしまうということは、経費の無駄遣いとも言えないこともありませんので。
 ただ、今回キャッシュレス決済ポイントそのものは、市民にとっても、あるいは商工会、商工会議所にとっても非常に喜ばしいことだと思いますので、3,000万の委託料の中で、20パーセント還元で1万上限ということであります。前回はそれよりもね、ポイントとか還元率が高かったということで、ただ、仕組みが使いづらくて利用率が低かったってこともありましたので、ぜひその辺の改善点を生かしていただいてですね、いい仕組みで提供していただければと思います。
 以上です。

高野委員長)よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 これより、これまで審査を行いました各議案に対する討論を一括して行います。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第95号令和7年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち産業建設委員会の所管に係る部分、議案第96号令和7年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第99号令和7年度石岡市水道事業会計補正予算(第2号)ないし議案第101号令和7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)、議案第116号指定管理者の指定について(石岡市鹿の子コミュニティーセンター)、議案第117号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)、議案第119号指定管理者の指定について(石岡市つくばねオートキャンプ場)、議案第120号指定管理者の指定について(石岡市常陸風土記の丘)の計9件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第104号石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部から説明を求めます。

保険年金課長)議案第104号石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて、ご説明いたします。
 石岡市国民健康保険の安定運営を図る上で、石岡市国民健康保険税率を改正するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 改正の内容でございますが、基礎課税額の所得割額を100分の6.3から100分の7.4へ、均等割額を3万円から3万7,000円へ。後期高齢者支援金等課税額の所得割額を100分の2.9から100分の3.5へ、均等割額を1万4,000円から1万7,600円へ。介護納付金課税額の所得割額を100分の2.1から100分の2.4へ、均等割額を1万3,000円から1万6,400円へ、税率を改正するものでございます。
 また、これら税率の改正に伴い、所得に応じて均等割額を7割、5割、2割減額する規定及び未就学児に対する均等割額を5割減額する規定につきましても、併せて改正するものでございます。
 なお、本年9月9日及び11月7日に開催されました当委員会において、税率の改正案としてご説明させていただいたものと同内容の改正でございます。
 説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第104号石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第109号石岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部から説明を求めます。

生活環境部参事ゼロカーボン担当兼生活環境課長)議案第109号石岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、ご説明申し上げます。
 提案理由でございますが、生活系粗大ごみ及び特定家庭用機器廃棄物の戸別訪問収集運搬手数料の見直しに伴いまして、条例中の別表2及び別表3を改正するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決を求めるものでございます。
 内容でございますが、集積所のコンテナに入らない生活系粗大ごみ及びリサイクルが義務づけられたテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫等につきましては、市民の申出に応じて、本条例第7条第2号及び第3号に定められた手数料を徴収し、個別訪問によりまして収集運搬を行っているところでございます。
 本条例第2号では、生活系粗大ごみの手数料が別表2で定められておりまして、大を1,020円から1,300円へ、中を510円から650円へ、小を300円から390円へ改正し、また、第3号では、特定家庭用機器廃棄物の手数料が別表3に定められておりまして、1,540円から2,000円へ改正するものでございます。
 廃家電等の収集運搬については、消費税の引上げや収集運搬単価の上昇により、実際に要した費用と利用者が負担する手数料の差が拡大しており、不足分をサービスの利用のない納税者が負担している状況となっておりました。このため、公平性の観点から、手数料の見直しにつきましては、廃棄物減量等推進審議会においてご意見をいただきまして、さらには県内他の自治体等の状況や、霞台厚生施設組合及び構成市の対応も踏まえ、改正するものでございます。
 生活環境課からの説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第109号石岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第110号石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部から説明を求めます。

都市計画課長)私からは、議案第110号石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 提案理由でございますが、都市公園における行為に対する使用料の見直しに伴い、条例中の別表を改正するためでございます。
 内容でございますが、石岡市都市公園条例第3条第1項に掲げる行為の制限に関する使用料について、今般の時勢に見合った使用料へ改正するものでございます。具体的には、別表3の物品の販売や興行、協議会などについては、年間の維持管理費や国税庁が公表している路線価のほか、固定資産税の評価額を基に、その借地権割合から1平方メートル当たりの単価を算定しました。写真や映画の撮影については、イベント等で利用が多いステーションパーク2階の面積を基に、使用想定時間等を考慮し、料金を設定したものでございます。
 また、都市公園条例の改正に伴い、関連する石岡市都市公園条例施行規則もあわせて改正を予定しております。参考資料の石岡市都市公園条例施行規則(案)をご覧ください。内容でございますが、これまで石岡市都市公園条例第15条第1項に関して、具体的な減免割合が記載されていなかったことから、施行規則第12条として、使用料の減免に関する条文と、公園施設使用料減免申請書及び公園施設使用料減免承認決定通知書の様式を新たに追加し、改正するものでございます。
 さらに、石岡市スケートボードパーク使用規則についても、石岡市都市公園条例施行規則を引用していることから、関連する条文を改めるものでございます。
 説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第110号石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 暫時休憩いたします。午後1時30分から会議を開きます。

−休憩−

高野委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。
 次に、議案第111号石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部から説明を求めます。

建築住宅指導課長)私から、議案第111号石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては、単身者の入居に係る面積の制限の廃止、法人による債務保証を認めること、主な2点に対応するため、条例の一部を改正するものでございます。なお、令和7年9月9日の産業建設委員会においてご説明した内容と、変更点はございません。
 1点目の単身者の入居に係る面積制限の廃止でございますが、現行条例第6条第6項では、単身世帯の高齢者、障害者等の方が入居する住戸について、居室2室以下または住戸面積50平方メートル以下という規模要件を定めております。改正後は、規模にかかわらず高齢者等が単身での入居を可能とするため、この規定を削除するものでございます。
 改正の理由でございますが、高齢者等単身世帯の入居促進とその受け皿の確保のためと、今後、単身向け住宅が老朽化に伴い順次用途廃止する計画であり、高齢者等の単身者が入居できる住宅が不足する状況が生じる見込みであるため、面積の大小にかかわらず、高齢者等が、今後引き続き募集を行う自由ヶ丘・池の台・正上内台・新池台の団地形式の単身入居を認めることで、必要な供給量を確保するものです。
 2つ目の法人による債務保証を認めることについてでございますが、改正理由といたしましては、身寄りのない高齢者や、保証人の確保が困難な世帯の増加が見込まれる中、国においても、連帯保証制度の見直しや保証人要件の拡充を求めております。本市としても、こうした方々の入居機会を確保し、安心して生活していただくため、保証法人による債務保証を認める仕組みに整備するものでございます。
 関係する条文につきましては、第2条第1項第5号で、保証法人の定義を追加。第11条第1項第1号及び第3項で、保証法人の保証により入居する際に必要な書類を規定。第14条第3項及び第5項では、従来の連帯保証に加えて、保証法人による保証を追加。第14条の2で、保証法人の必要要件を新たに規定しております。
 次に、条例改正に伴う施行規則改正でございます。今回、連帯保証に加えて法人による債務保証を導入することに伴い、条例の施行に必要な事項として、市営住宅管理条例施行規則の改正を予定しております。主な内容は、入居手続に用いる書類、特に請書等の様式の見直しでございます。今後、国の通知や先進自治体の例を参考にしながら、様式等の精査を行いまして、令和8年4月1日の条例施行にあわせまして、運用開始できるよう準備をしてまいります。
 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第111号石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第122号市道の認定についてを議題といたします。
 本案について、執行部から説明を求めます。

道路建設課長)午前中は現地調査をしていただき、誠にありがとうございました。
 それでは、議案第112号市道の認定についてをご説明いたします。
 まず、提案理由でございますが、当該路線は、県道整備事業により整備した道路を新たに市道として認定するため、市道の認定をするものでございます。
 次のページの市道路線認定調書をご覧願います。
 認定となる路線名は、市道A5670号線でございます。
 認定となる区間は、起点が国府七丁目6220番1から、終点が石岡15783番1までの区間でございます。
 幅員は、4.60メートルから5.70メートル。
 路線の延長は、165.90メートルとなるものでございます。
 次のページ以降の路線位置図と土地所在図をご覧願います。実線で示しておりますのが、今回新たに認定となります市道の区間でございます。
 説明は、以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第122号市道の認定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第123号市道の認定についてを議題といたします。
 本案について、執行部から説明を求めます。

道路建設課長)先に、先ほどの議案で、私、122号のところを112号と説明してしまいました。申し訳ございませんでした。訂正しておわび申し上げます。
 それでは、議案第123号市道の認定についてご説明いたします。
 提案理由でございますが、当該路線は、県道整備事業により整備した道路を新たに市道として認定するため、市道の認定をするものでございます。
 次のページの市道路線認定調書をご覧願います。
 認定となる路線名は、市道A5671号線でございます。
 認定となる区間は、起点が石岡15793番から、終点が石岡15792番1までの区間でございます。
 幅員は、3.10メートルから4.50メートル。
 路線の延長は、33.10メートルとなるものでございます。
 次のページ以降の路線位置図と土地所在図をご覧願います。実線で示しておりますのが、今回新たに認定となります市道の区間でございます。
 説明は、以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第123号市道の認定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第124号石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例を廃止する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について、執行部から説明を求めます。

商工観光課長)商工観光課から、議案第124号石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例を廃止する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 議案第124号石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例を廃止する条例を制定することについてをご覧ください。提案理由でございますが、石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷につきまして、温泉施設の魅力向上と周辺観光の活性化を図るため、令和8年4月1日付で民間事業者に施設を無償譲渡し、また、土地を無償貸付けすることを想定し、石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例を廃止するものでございます。
 説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

櫻井委員)本条例につきましては、廃止につきましては、ゆりの郷の無償譲渡を前提としたもので、令和8年という形になりますけども、条例廃止を先に論じるような形になってますので、無償譲渡の契約案件を議論してるわけではないとはいえ、セットの考え方ということだと思います。
 これまで委員会に説明してきた無償譲渡、あるいは貸与、これらの各種条件については、これまで説明したもので間違いがないのか、その後変更されてるものはないのか、お尋ねします。

商工観光課長)ゆりの郷の譲渡に関する土地の無償譲渡及び……。失礼しました。施設の無償譲渡及び土地の無償貸付けについての諸条件等につきましては、11月7日に開催されました常任委員会及び11月28日に開催されました常任委員会においてご説明をさせていただいたところでございます。
 また、その後、産業建設委員長を通じまして、一部契約内容等の修正がございましたので、こちらについてはご連絡を差し上げていただいたところでございます。その内容での契約となってございます。
 以上でございます。

櫻井委員)委員長経由って、今お話ありましたけど、それは説明があったということでよろしいんですか。それとも、委員長と執行部の間だけの話ってことなんですか。ちょっとよく分からなかったんですけど。

商工観光課長)ご説明申し上げます。
 高野産業建設委員長のほうにご説明のほうをさせていただきまして、その後、各委員の皆様にご案内を差し上げさせていただいたところでございます。
 以上でございます。

高野委員長)暫時休憩します。

−休憩−

高野委員長)再開いたします。

櫻井委員)了解いたしました。

高野委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第124号石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例を廃止する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、議案第125号財産の無償譲渡について、議案126号財産の無償貸付についての計2件を一括して議題といたします。
 石岡市議会委員会条例第28条の規定により、川井委員の退席を求めます。

−川井委員退席−

高野委員長)本案について、執行部から説明を求めます。

商工観光課長)商工観光課から、議案第125号財産の無償譲渡について及び議案第126号財産の無償貸付についての2件についてご説明申し上げます。
 初めに、議案第125号財産の無償譲渡についてをご説明申し上げます。こちらは、石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷につきまして、民間活力の導入により温泉施設の魅力向上及び周辺観光の活性化を図るため、民間事業者であるやさと農業協同組合へ施設を無償譲渡することについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 無償譲渡とする財産は、建物といたしまして、石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷でございます。
 所在は、石岡市小幡1416番地。
 構造は、木造瓦葺一部RC平屋造でございます。
 建築面積は、1,915.98平方メートル。
 延床面積は、1,748.53平方メートルでございます。
 次に、温泉設備といたしまして、別紙1に記載のございます貯湯槽など、温泉施設一式でございます。
 そのほか、温泉に関する権利一式。
 温泉設備に附属する備品といたしまして、別紙2に記載のございますベンチなど、温泉設備に附属する備品一式でございます。
 施設の鑑定評価額といたしましては、3,244万2,000円。
 無償譲渡の相手方といたしましては、石岡市柿岡3236番地6、やさと農業協同組合代表理事組合長○○○○(個人名)でございます。
 譲渡日といたしましては令和8年4月1日で、無償譲渡の理由といたしましては、石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷について、民間活力の導入による温泉施設の魅力向上及び周辺観光の活性化を図るため、施設譲渡後10年間は日帰り温泉施設として事業を継続することを条件とし、民間事業者のやさと農業協同組合へ施設を無償譲渡するものでございます。
 続きまして、議案第126号財産の無償貸付についてご説明申し上げます。こちらは、石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷について、民間活力の導入により温泉施設の魅力向上及び周辺観光の活性化を図るため、民間事業者であるやさと農業協同組合へ土地を無償貸付することについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 無償貸付とする財産、こちら土地でございますが、こちらは、石岡市小幡字山王台1415番2ほか20筆でございます。
 地積は、合計1万5,977平方メートル。
 貸付の相手方といたしましては、石岡市柿岡3236番地6、やさと農業協同組合代表理事組合長○○○○(個人名)でございます。
 貸付の条件といたしましては、日帰り温泉施設として事業を10年間継続することとなってございます。
 貸付の期間は、令和8年4月1日から令和18年3月31日まで。
 無償貸付の理由といたしましては、石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷について、民間活力の導入による温泉施設の魅力向上及び周辺観光の活性化を図るため、施設譲渡後10年間は日帰り温泉施設として事業を継続することを条件とし、民間事業者であるやさと農業協同組合へ土地を無償貸付するものでございます。
 説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は、挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

櫻井委員)ちょっと教えていただければと思いますけども、温泉の源泉の権利については無償譲渡とすると。10年たって、もし返却、建物を除去してですね、土地を返却された場合には、温泉の源泉のほうも返していただくというようなことで、付帯事項も入れますよということで委員会説明あったかと思うんですが、それは条項のどこに含まれてるのか、教えていただければと思います。

商工観光課長)ご説明申し上げます。
 市有財産の譲渡仮契約書の、第6条の第4項にございます。こちら、読み上げます。乙は、指定期間が終了した後、事業を終了する場合は、建物等を解体し撤去するものとする。また、その場合において、温泉に関する権利は、市に無償返還するものとする、となってございます。
 このようなことから、無償で返還をするというような内容となってございます。
 以上でございます。

高野委員長)大丈夫ですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第125号財産の無償譲渡について、議案第126号財産の無償貸付についての計2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 川井委員の除斥を解きます。

−川井委員復席−

高野委員長)次に、陳情第30八軒向第三公園内公衆トイレ建設中止を求める陳情を議題といたします。
 本件について、事務局から受理の経緯及び陳情の概要等の説明を求めます。

事務局)陳情第30八軒向第三公園内公衆トイレ建設中止を求める陳情における、受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず、受理の経緯でございますが、10月27日に提出され、同日付で受理をいたしております。提出者は、石岡市旭台二丁目の八軒向第三公園を見守る市民の会代表の○○○○(個人名)様ほか2名でございます。
 内容でございますが、旭台地区にある八軒向第三公園への公衆トイレ建設計画について、街区公園であること、犯罪面・防犯面の危険があること、予算が高いこと、規模が大きいこと、維持管理面の心配があること、近隣住民への説明がないことから、陳情事項の1点目として、公衆トイレ建設計画の中止や現計画の見直しの検討。2点目として、建設計画を進めるのであれば、住民説明会の早期実施と今後の方向性や進捗の周知を求めるものでございます。
 なお、本陳情提出に当たっての参考資料として、公衆トイレ建設計画の中止を求める趣旨に賛同される方1,090名の署名をご提出いただいておりますので、ご報告いたします。
 説明は以上でございます。

高野委員長)ただいま、事務局から受理の経緯等について説明がありました。
 次に、本件の審査に当たり、八軒向第三公園へのトイレ整備の現状等について、執行部から説明を求めます。

都市計画課長)公園トイレの新設に当たりましては、東小学校の学区内には6か所公園がありますが、トイレが設置されている公園がないため、グラウンドゴルフやラグビー教室等で利用の多い、八軒向第三公園にトイレを新設し、利用者の利便性向上を図ることを目的としております。
 トイレを設置予定の八軒向第三公園は、都市公園における街区公園となっておりまして、近隣住民が利用する公園となっております。
 トイレの設備等につきましては、国土交通省が発行している都市公園の移動円滑化整備ガイドラインに沿った設計としております。また、設置位置につきましては、当初、公園の利用方法や上下水道管の埋設位置などを考慮しまして、八軒向第三公園の東側に設置する計画で進めておりましたが、令和7年6月に地域住民からの要望を受けまして、住宅が隣接していない西側に移設するよう計画を変更しております。
 現在、コスト縮減を含め修正設計を進めているところでございます。
 説明は以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 次に、本件についてご意見等がございましたら、挙手によりお願いいたします。
 ご意見等はございませんか。

櫻井委員)陳情のほうは約1,000名近いということで、非常に多くの皆さんが署名されたということで、驚いているところです。
 これ、陳情の中にいろいろうたわれておりますけども、その中で、先ほど課長のほうから説明ありましたけど、今見直しをしてるということなんですが、設計の見直しですかね、当初予定。その見直しの内容は、どの程度の見直しをしているのかを教えていただければと思います。

都市計画課長)お答えいたします。
 場所の変更によりまして、上下水道管の埋設位置等が変更になりましたことと、あと電線管なんかも位置なんかも変わりますので、そちらも含めて、その配管なんかも含めて、修正設計を進めているところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)そうしますと、陳情でいろいろ、値段が高すぎるんじゃないかとか豪華じゃないかとか、いろいろ幾つか指摘されてますけど、そういったところの見直しではなくて、設置場所が変わったことによる必要不可欠な部分での見直しということで、理解してよろしいでしょうか。

都市計画課長)お答えいたします。
 委員お見込みのとおりでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)陳情者の方々からですね、都市計画課のほうに、こういうことで、設置については疑問があるというような、多分申入れもあったんだと思うんですけども、その話し合いというか、情報交換の中で、都市計画サイドとしては、特に計画の大きな変更ですね、先ほどあった場所の変更以外のものについては、現段階では考慮してないということでよろしいですか。

都市計画課長)お答えいたします。
 委員お見込みのとおりで、設置位置の変更につきましてはご説明させていただきましたが、それ以外については、今現在、修正設計を進めているところでございますので、特段説明等はまだいたしておりません。
 以上でございます。

櫻井委員)冒頭の説明でですね、都市公園が6か所あるというような説明もございました。それらにはトイレがないので、今回設置をするんですよということらしいですけども、公園そのものは6か所、全部が近くにあるわけじゃありませんで、それなりにトイレに行きたいなと思ったとき、別のところに行ってやるっていうような話でもないと思いますので、今後、ほかの公園のトイレの整備については計画的に進めるのか、それは全く関係なく、今回の第三公園だけの設置と捉えているのか、お尋ねします。

都市計画課長)お答えいたします。
 現時点では、今設計を進めております八軒向第三公園のトイレ設置のみでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)仮に設置した場合ですね、維持管理経費としては年間どのぐらいを想定されてるんでしょうか。

都市計画課長)お答えいたします。
 現状といたしまして、まだ具体的に算出はしてないんですけれども、上下水道の光熱費ですね。あと電気料。あとは、定期清掃と夜間警備などを想定しておるところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)額をお尋ねしてます。金額ですね。

都市計画課長)お答えいたします。
 まず、光熱水費はまとめて支払っているもので、具体的にはちょっとお答えしづらいんですけども、夜間警備が、これもちょっとあれなんですけども、トータルで数百万という形になると思います。100万円程度となると思います。
 以上でございます。

櫻井委員)あまりにざくっとしてるんで、ちょっとびっくりしたんですけど、数百万か100万程度という話ですけども、具体的に同じような規模のトイレの維持管理経費っていうのは、ないんですかね。100万の頭なのか199万9,999円なのかちょっと分かりませんが、それなりに費用がかかるっていうところが分かりますし、あと、今後この要望を受けたとき、どんどん公園に設置していくのかですね、トイレを。
 今まで数十年間、トイレの設置についてやってなかったのに、突然ここに来てトイレって話になりまして、陳情者のこの文章からいけば、その5,000万というのは多額である。あとは、環境に必ずしもいい影響ばかりでないんじゃないかっていう心配されてる面。維持管理の費用が多額じゃないかっていう、幾つかの疑問点が示されておりまして、これらについては執行部も当然読まれてると思いますけど、それに対して執行部、どのように考えてるのかですね。先ほど、計画変更はないっていうお話でしたので、陳情のほうの、1,000名の方々の思いをどのように受け止めて今後反映させていくのかっていうところについては、特に、場所の移動はしましたけど、そのほかについては考えてないということでよろしいんでしょうか。

都市計画課長)お答えします。
 先ほど、すいません、ざっくりとしたお答えしてしまって申し訳なかったんですけども、公園トイレの清掃業務委託につきましては、現在7か所で、大体400万円ほどでお願いしておりまして、1か所当たり70万円程度になるのかなと思いますので、来年度予算につきましても、これが上乗せされる……。ちょっと供用開始の時期にもよりますけど、約そのぐらいの金額が上乗せされると考えております。
 また、陳情を踏まえた対応ですけれども、今現在、先ほどもご説明させていただきましたけど、コスト縮減についても設計の中で検討している段階でございますので、なるべく費用のかからず、よりよい公園ができるように、設計のほうを進めてまいりたいと考えております。
 以上です。

櫻井委員)トイレの設置数からいくと、イベント広場のトイレに近いのかなって勝手に思ってしまいましたけども、イベント広場の場合は人数がね、一時に集まる人数があまりに違い過ぎますんで比較にはならないのかもしれませんけども、利用者の数等を考え、維持管理も考え、今後、そういう公園のトイレ設置ということも考えていくんであれば、せめて維持管理経費の安いトイレの工夫はしていただきたいと思います。
 これ、こういうものが積み重なっていくからこそ、義務的経費が増えて財政が苦しくなるっていう要因の一つですので、皆さん少しずつ我慢していただきながら、本来必要不可欠な施設への金額の投入というのがあるべき姿だと思いますので、陳情者の意図も積極的にくむ気持ちは持っていただきたいと思います。
 私からは以上です。

高野委員長)よろしいですか。

川井委員)関連してお聞きいたします。
 まず、その規模がですね、今回大分大きな規模になってますけども、トイレの規模ね。なぜこの規模になったのか。

都市計画課長)公園の規模につきましては、先ほどもご説明……。

〔「トイレの規模」と呼ぶ者あり〕

都市計画課長)失礼しました。
 公園のトイレの大きさにつきましても、規模的には延べ床で約21平米となっておりまして、男子が小が2、大が1。女子が大2。多目的トイレで大1となっておりまして、先ほどもご説明させていただきましたけれども、国交省が発行しているガイドラインに沿った設計としておりますので、標準的なものというふうに認識しております。

川井委員)いや、ちょっと課長、言ってることが分かりません、私は。
 公園の規模でなぜ、その小便器も含めて、大便器も含めて、あれ、イオン並みの大きさだよね、トイレが。なぜそんな大きなトイレを造ったかっていったら、それガイドラインにそういうこと載ってるんですか。あの規模のトイレを、あの公園はそういう位置づけで、あんな大きなトイレ造れって本当になってるんですか。もう一度お聞きします。

都市計画課長)お答えします。大変失礼しました。
 公園の規模に沿ったトイレではなくて、あくまでそのガイドラインに沿った標準的なトイレの規模で設計しておる状況でございます。
 以上でございます。

川井委員)頭が悪いものですから、もうちょっと分かりやすくご説明いただきたいと思います。

都市計画課長)大変失礼しました。
 トイレの設計に当たっては、公園の利用人数とか、あと公園の大きさによって、これぐらいのトイレにしなさいといった規模は示しておりませんので、あくまでこのガイドラインの中で、便器は最低幾つ、あとは、多目的トイレは設置しなさいみたいな、そういった設計となっておりますので、それに沿った設計とさせていただいております。

川井委員)何度聞いてもちょっと分からないんですが、そこの利用してる方を含めた中での規模ということには、私は全く比例してないと思います、その大きさはね。どう考えても大き過ぎますし、あくまでも公園の建てた目的って、近隣の方に対する公園ですから、大規模な公園ではないという中での公園なんで、私は簡易的なもので済むのかなという感覚でいました。
 それとですね、先ほども櫻井委員のほうでありました年間経費ね。これ非常に、造った以上に年間経費ってかかるんですよ。それは、私がここで説明するまでもなく、例えば先日、NHKでそういう放送をしたらしいです、トイレについてのね。トイレは、造る建設費も高いですけども、その後の費用が大きくかかるものだと。それが今後、大きな財政負担となって市に大きな負担となって残りますから、40年、50年って残りますから、そういうものを造るに当たっては、しっかりとした計画、規模、それが今後必要であるという話がありましたので、その辺のやはり見直しもしっかりしてやっていかないと、無駄な経費、無駄なものとなってしまうと思います。
 それと、一番大切なことは、今回陳情に上がった、請願に上がった……。陳情ですか、に上がった、地域の皆さんの考え方ですよね。これ、行政にとって何が一番大切かっていったら、やっぱりその部分じゃないんですか。行政がそこの部分に何かを造るといったときに、市民、住民の理解、協力、そういったものがなくちゃだめだし、造った後も、いらないって言ってる人がこれだけ多かったら、果たして地域で喜ぶんでしょうか。それを、何か検討の中にはなかなか入ってないという感じも受け取れますんで、しっかり今後は、地域の皆様とのやり取りをした中での要望も含めて、進め方をしていかないと、これは行政としては非常にまずいと思います。ただ単に、この1,000人以上の方の署名が集まるという、そうそう聞いたことがございませんし、この思いを行政はしっかり受け止めて、やっぱり進んでいっていただきたいと思います。その点についてはいかがでしょうか。

都市計画課長)お答えいたします。
 今ご意見いただきましたので、修正設計を進めている段階でございますので、頂いたご意見も含めて検討したいと思います。
 以上でございます。

川井委員)いちいち難癖つけるわけじゃないですけど、やっぱりそういうことって非常に重いと思いながら、ちょっと課長の口から出てくる答弁は、私にはちょっと感じられないことがあります。
 それと、もう一つ言わせていただければ、今回、これは行政の手続としてしっかりと予算も通った中での案件ですから、ここで駄目だとか、やめるということは、もちろんできません。それは分かります。ただ、その前の段階である、委員会での議論もなくて、今回も出してきたでしょうよ。予算で説明すればいいのかっていう話ではないと思うんですよ。これだけ大きな額の、大きなことをやる事業に関して、委員会飛ばしのようなことをやったら、それはあなた、予算出てんだから勉強不足って言われればそれまでかもしれませんけども、やり取りの中でこういう関係性になったら、それ、だましに近いですよって、私は言いたくなっちゃうんだよね。
 だから、やっぱりそういう信頼関係の下に、市はしっかりしたものを造る、やってくっていう議論は、もちろん賛成・反対もあるわけだし、中身をしっかりとして造るのには、この委員会でちゃんと議案に即したやり取りをした中で、提案してやっていかなかったら、不意に出して、あのとき賛成したでしょうよって、そりゃ賛成しましたよ。だって、住民の賛成を得てるって、そのとき聞いたから。それであれば、皆さんが賛成してるんであれば、私たちも反対する事由、その場で出ませんでしたから進めましたけども、実際に違ってきちゃってるでしょう。この違いをちゃんと是正してやっていかなかったら、行政としてはやっぱり大きな問題になると思うんで、何回も言いますけど、そこのとこ、しっかりとやっていただきたいなと。
 この委員会は、特殊な委員会でありますいうことは、ほかの市議会議員さんにも言われました。やはり、何度も申し上げますけども、委員会でお互いに、行政側と議会との中でしっかりしたものを造りたいということで進めてるわけですから、委員会にしっかり提案した中で議論していただきたいと思いますので、今後はこういったことがないようにお願いします。よろしくお願いいたします。

高野委員長)ほかにご意見等はございませんか。

山本副委員長)いろいろ意見が出ましたので、私のほうからも、この陳情第30八軒向第三公園内公衆トイレ建設中止を求める陳情について、私の意見を述べさせていただきます。
 まず申し上げたいのは、本件トイレの整備は、行政が一方的に進めた事業ではなく、公園の利用者や地域住民からの要望もあって、議会で予算を審議し、手続を踏んで進められてきたものであるという点であります。私はこの経過を踏まえ、事業の方向性自体は尊重されるべきだと考えています。説明が不足であった等々、発言がありましたけれど、この事業の方向性自体は尊重されるべきだということ、考えということを重ねて申し上げたいと思います。
 これ以下ですね、この陳情で示された懸念点について、順に考えを述べさせていただきたいと思います。
 まず第1に、街区公園に公衆トイレは不要ではないかという点であります。確かに街区公園は近隣利用を想定した施設ですが、だからこそ、日常的に利用する方々にとって、安心して使えるトイレが必要だと考えます。高齢者や子供連れの利用を考えれば、一定の公共性は十分に認められると思います。
 次に第2点、防犯面への不安についてであります。この点は、陳情者の陳情内容は理解できますが、現在の公衆トイレは、先ほども執行部のほうから説明があった基準ですね、基づいて設計されているということで、現在の公衆トイレは、防犯や見通しに配慮した設計が前提となっているはずであります。適切な管理の下で整備されることで、公園利用が活性化し、結果として安全性の向上につながる面もあると、私は考えます。
 第3に、費用の問題です。トイレは華美な施設ではなく、誰もが必要とする基礎的な生活インフラだと、私は思います。児童センターのトイレがあることも、私は承知しておりますが、利用時間や条件等を考えると、代替施設としてこれが十分であるとは言えないと思います。
 第4に、維持管理の負担についてです。先ほど、細かい数字が提示できないということでありましたが、公共施設である以上、一定の維持管理費が生じるのは避けられません。必要性が認められる施設については、管理方法を工夫しながら維持していくことが自治体の役割であると、私は考えます。
 最後に、住民説明が十分でなかったとの指摘についてでありますが、今後、より丁寧な説明や情報共有が求められている点は、私も同感であります。ただし、それは事業を中止する理由ではなく、事業を進めながら改善していくべき課題であると考えます。
 以上のことから、本陳情は、これまでの住民要望や議会の判断を否定する内容となっておりますので、採択に当たっては慎重にあるべきであると考えます。
 結論を急ぐわけじゃありませんが、以上のことからですね、私は、1点目の現計画の中止と見直しについては、不採択とすることが妥当であると考えます。
 一方、2点目の住民説明等については、執行部がコストの縮減も含めて検討しているということでありますが、執行部に対して、さらに丁寧な説明と適切な管理を求めることが必要であると考え、こちらは採択してもよいのではないかと思います。
 私からは以上です。

高野委員長)ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 陳情第30八軒向第三公園内公衆トイレ建設中止を求める陳情を採決いたします。
 本件は、陳情事項ごとに、起立により採決を行います。
 お諮りいたします。
 初めに、本陳情における陳情事項のうち第1項目目、公衆トイレ建設計画の中止や現計画の見直しの検討を強く要望することについて、その趣旨・願意を妥当と認め、採択とすべきものと決することに賛成委員の起立を求めます。

−起立なし−

高野委員長)起立なしであります。
 よって、陳情の第1項目目については、不採択とすべきものと決しました。
 次に、本陳情における陳情事項のうち第2項目目、建設計画を進めるのであれば、住民説明会の早期実施と今後の方向や進捗の周知を求めることについて、その趣旨・願意を妥当と認め、採択すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

−賛成者起立−

高野委員長)起立全員であります。
 よって、陳情の第2項目目については、採択すべきものと決しました。
 ゆえに、本陳情は一部採択すべきものと決しました。
 さらにお諮りいたします。
 ただいま一部採択とすべきものと決しました陳情は、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了したわけでありますが、これらに係る委員長報告の取扱いについては、委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、所管事務の調査といたしまして、複合文化施設(市民ホール)整備事業の進捗について、石岡市中心市街地活性化基本計画(第4期)策定の進捗についての計2件を一括して議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

駅周辺にぎわい創生課長)それでは、私から複合文化施設(市民ホール)整備事業の進捗についてと、石岡市中心市街地活性化基本計画(第4期)策定の進捗につきまして、一括してご説明させていただきます。
 それでは、まず資料、複合文化施設(市民ホール)整備事業の進捗についてをお開き願いたいと思います。第3回定例会の会期中の委員会でもご説明させていただいておりますが、事業の進捗状況といたしましては、資料中でグレーに網かけしているところまでが、現在進んでいる手続となっております。現在当課のほうで進めております、施設に関する基本設計業務委託、こちらの締結に向けまして、公募型プロポーザル方式による手続を進めているところでございます。
 資料の表中にお示ししておりますとおり、9月10日の実施要領等の公表によりプロポーザルの手続を開始しまして、その後、参加意向申出事業者に関する資格、実績等の確認、現地見学、質問回答など、通常のプロポーザルの手続を進めさせていただきまして、先日12月1日に、書類審査による第1次審査を実施したところでございます。
 今後の予定につきましては、表中下段、白い部分になりますが、現在、第2次審査の提出書類の作成期間としておりまして、提出期限を12月26日としております。その後、提出書類に基づきまして、年明けの1月9日にプレゼンテーション、ヒアリングによる第2次審査を実施しまして、業者選考委員会へ評価結果の報告をし、審議を受けました後に、優先交渉権者を決定してまいる予定でございます。最終的に優先交渉権者が決定しました際には、改めまして、詳細につきまして委員会のほうへもお示ししてまいる予定でございます。
 続きまして資料のほう、石岡市中心市街地活性化基本計画(第4期)策定の進捗についてをお開き願います。まず、1番の概要についてご説明いたします。市では平成21年より、町なかの活気やにぎわい等を取り戻すために、中心市街地活性化基本計画を策定しまして、各種事業に取り組んできたところでございます。現在、第3期計画を実施中でございますが、令和8年3月、今年度末におきまして計画期間が終了となるため、現在、第4期計画の策定に向けて作業を進めているところでございます。第4期計画の計画期間につきましては、令和8年度から令和12年度の5か年計画を予定しておりまして、対象区域は引き続き、JR石岡駅を主とした西側区域97.4ヘクタールとする予定となっております。
 続きまして、2番の今後のスケジュールについてでございますが、現在、庁内関係各課と調整をしておりまして、素案のほうの作成を進めております。今月の中旬から下旬にかけてでございますが、策定した素案を基に、庁内・庁外の関係機関と協議をさらに進めてまいりたいと考えているところでございます。その後、取りまとまりました計画案について、常任委員会のほうにもご報告させていただいた後に、パブリックコメントの手続を経まして、本年度末、令和8年3月末をめどに、第4期基本計画を策定してまいりたいと考えているところでございます。
 私からの説明は、以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。

山本副委員長)市民ホール整備事業の進捗についてお尋ねします。
 公募型プロポーザル方式によって参加意向申出をされたのは、何者ありましたか。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 ご質問のありました参加事業者数につきましてでございますが、プロポーザルに関する参加事業者等につきましては、市の石岡市委託に関するプロポーザル実施取扱要綱に基づいてプロポーザルの手続を進めているところでございますが、全ての審議が完了した後に公表することとさせていただいております。そのため、現時点では途中経過としてお伝えできませんことをご理解いただきたく、お願い申し上げます。
 どうぞよろしくお願いします。

山本副委員長)ちょっとそのルールが周知されてなくて、私も分からないので、同じ質問をこの委員会の場以外でも何回かお尋ねしてるんですが、まだ納得できないんですよね。もう一度、その公表できない、参加申出者の数を公表できない理由をお尋ねしたいんですけれども、もう一度説明してください。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 参加事業者数、参加する具体的なその事業者の名称ですとか、そういったものにつきましては、適正な評価を行うに当たりまして、対外的には、途中経過においては公表をしないという運用で対応させていただいております。全ての審査が完了しまして、優先交渉権者が決定した後にはお知らせしていくという形を取らせていただいておりますので、この点については、そのようにご理解賜りたく存じ上げます。
 よろしくお願いします。

山本副委員長)名前まで公表してほしいとは言ってないんですね。参加申出者が何者あったかということ。もしかしたらこれ、参加申出が全くなかったかもしれないじゃないですか。大変心配なんですよ。あるいは、1者独占で話が進められてる、そんなことまで懸念されるわけです。なぜ公表できないのか。せめて、参加申出者数だけでも教えていただけないかなということを、繰り返しお願いしてるんですけれど、これ、条例、要綱、何か縛りがあるんですか。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 プロポーザルによる事業者の選定手続につきましては、総務部のほう、契約検査の担当のほうとも調整をして進めているところでございます。
 石岡市、私どものプロポーザル評価選定に関わる者以外も含めてですね、その途中経過において、参加事業者数ですとか、そういった情報については公表はしないという運用でやらせていただいておりますので、そのような形で進めさせていただいているところでございます。
 以上でございます。

山本副委員長)納得できないけれども、質問やめます。

川井委員)ここまでそういう経過で来てるということは、建築費及び年間経費等はもう出てるということですよね。

駅周辺にぎわい創生課長)お答え申し上げます。
 概算事業費につきましては整備基本計画について記載させていただいておりまして、6月の常任委員会でもご報告させていただいているところでございますが、現在、そのプロポーザルによる基本設計の契約の相手方の事業者を選定する手続をしているところでございまして、実際に設計作業については、事業者と契約した後に作業を進めてまいりますので、詳細な建築事業費ですとか、その建築の内容につきましては、契約後に検討していくという段階でございますので、現時点で詳細にというのは、まだ検討していない状況でございます。
 以上でございます。

川井委員)であれば、以前から言われてます建築費の高騰、人件費高騰、要するに、全て物質、人的に高くなってる中で、予算も当初は70億、80億と考えられてたものが、単純に言うと、もう1.5倍になってきますと、単純計算でいくと120億、130億という計算になりますから、規模が大分変わってくるわけですよ。だけど市としては、一応、総額的に70億とか80億でやるのか、130億かかるとかっていう、そういう考えはあるでしょうから、その考えはどういった考えをお持ちなんですか。総額的な。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 現在、概算事業費としてお示しさせていただいておりますのは77.8億円ということで、整備基本計画上の概算事業費のほうをお示しさせていただいております。
 委員ご指摘のように、建築の単価というのが年々、現在上昇傾向にございまして、確かに5年ほど前と比較しましても、もう数割建築費が高騰しているというような現状がございます。今後につきましても、その傾向については継続していくという見方もある一方で、建築費の高騰の高止まりというものも言われているところもございまして、今後につきましては、現状で私どもでも、どうなっていくかというのは、その方向性を今後見極めていきたいというふうには考えております。
 いずれにしましても、事業費のほうにつきましては可能な限り当初お示しした金額で進めてまいりたいとは考えておりますが、結局、その社会的な物価高騰とかですね、今後続いていくようであれば、そちらを無視することもできませんので、そこにつきましてはバランスを見てですね、議会のほうにもご説明しながら進めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

川井委員)そこが、非常に重要な部分でもあると思うんですよ。
 今回、一般質問等でもいろいろ、担当部含めて、市のほうの考え方の中に、財政の厳しさを大分訴えてまいりました。私もその中で、質問した中での質問の項目の中でも、建設費に対する市の考えとして、財政難の中でなかなか建築費が、そこに伴っていくかどうかが厳しいということを言われてたわけなんですね。その中で、だから聞きたいのは、当初その予定で考えたものが、もうこれ、明らかに上がってくわけですよね、今の話でも分かるように。そうなった場合に、高止まりなく、やっぱり進んだ金額で進めるのか、それとも、あくまで規模縮小してでも、その70億から80億の中でやっていくのかっていう、そこら辺の考えはどうなんでしょうか。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 委員のご質問につきましてちょっと、私が一課長の立場としてですね、全てお答えできる立場にはないというのもお察しいただければとは思うんですが、担当課長の立場としまして、やはり事業費については、できるだけ費用対効果等を見まして、抑えてまいりたいとは考えております。ただ、将来的に、例えば建築を完了する年度を、現在令和12年度を目標に進めているところでございますが、その段階、今から4年、5年後のタイミングのですね、資材単価や労務単価につきましては現状でなかなか推測ができない部分もございますので、都度都度ですね、その内容については精査しながら進めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

川井委員)分かりました。
 その辺、今言った話はよく、課長の部分は分かります。ただ、私が最後に言いたいことは、やはりこれだけ財政が厳しい中で、果たしてこういったものが必要なのかも含めて、十分に考えていく必要があると思います。こういった大きな事業を進めることは一つだけではありませんので、一般質問でも先輩議員が仰ってましたように、幾つか大きな事業を控えた中で、この事業だけ、費用は関係ないと、とにかくやるんだというような危険な考えで進んでもらいたくはありませんので、それだけ提言して、質問を終わります。

高野委員長)ほかに質問はございませんか。

櫻井委員)これ、基本設計委託料、予定してるのは、予算では幾らだったですかね。再確認させてください。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 基本設計部分につきましては、限度額約1億1,000万円ということで、現状のところ見込んでおります。

櫻井委員)1億1,000万という非常に大きなお金での基本設計委託の説明であります。
 一般質問の際にですね、先輩議員のほうからも意見が出ておりましたけども、新たな市民ホールはどのような使われ方、利用をしてもらうんだろうというような質問が出た際にですね、私の記憶している答弁では、基本設計が上がってから説明したい、議会に説明したいというような答弁だったと思いますが、これ、プロポーザルを求める際にですね、新たな市民ホールはこのような利用形態だとか、このようににぎわいをつくるための機能を備えてほしいということは、執行部から仕様書的に提案はしてるんですよね。全くゼロで、イベント広場に造るので、基本設計つくっていただきたい、それに対してはプロポーザルでお願いしたいという、全く白紙で投げてるわけではないですよね。そこを確認させてください。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 本年6月に、先ほどもご説明しましたが、石岡市複合文化施設(市民ホール)整備基本計画というものを、当課のほうで作成させていただいております。今回プロポーザルの手続を進めております基本設計につきましても、こちらの整備基本計画のほうを踏襲した形でですね、検討していただきたい旨の形で基本設計のプロポーザル手続をしておりますので、これまで検討してきた内容については踏襲した形での設計となっていくというように想定しております。
 以上でございます。

櫻井委員)委員会での説明はですね、会議録の中でしか、私は分からないんですよ。というのは、委員会の構成が変わりましたので、これまで説明してきたのでって言われても、直接聞いてないので、そのニュアンスであるとか細かい部分については、分からない部分があることは申し上げておきたいと思います。だからこそ、丁寧な説明をそのたびに、重複するかもしれませんけど、ぜひですね、資料も含めて示していただいて、細切れ的な説明で全てが覚えてるかと言われても、これも難しい話ですから、担当者のほうは頭の中に全て入ってても、我々委員のほうはですね、いろいろな事案を審査・検討する中で、全てが固まって頭の中入ってるわけじゃありませんので、そこはご理解いただきたいと思います。
 そこでお尋ねするんですけど、通常、市の公共施設を造る場合には、どのような利用を想定して、どのような効果が発揮されるっていうのは、通常、前もって説明があってですね、それの費用対効果といいますか、利用者数等も想定して、その規模が大体決まってくるわけですね。ところが、今回残念ながら、一般質問の答弁はそうではないように私は受け止めたものですから、でき得るならば、基本設計を発注、プロポーザルで求めてですね、提案を求めて、よりすばらしい業者さんを選定するわけですけども、それが決まった段階でですね、いち早く、今後、基本設計に基づいて、その先に実施設計って進むわけですけども、施設の利用の在り方、利用のされ方について、委員会あるいは議会にですね、丁寧な説明をしていただきたいと思ってるんですけども、どうなんですかね。基本設計が上がってからという話だったんですけど、今執行部で考えてるのは、いつ頃のことを言ってるんですかね。改めてお尋ねします。

駅周辺にぎわい創生課長)お答えいたします。
 委員からのご指摘の部分、施設の方向性含めてですね、そちらについては、基本設計全てが完了してからのご報告という形ではなく、随時、検討が取りまとまった段階、区切りのいいタイミングといいますか、お示しできるタイミングになりましたらば、随時委員会のほうにもご説明させていただきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

櫻井委員)よろしくお願いしたいと思います。
 かつて石岡市で保有してた市民会館ですね、こちらについては、利用率は決して高くはなかったというふうに認識をしております。市のほうでですね、別立ての基金つくってですね、催し物をわざわざ設けてたというような時期も長く続いてました。本来であればですね、市民の方々にどんどん活用していただいて、その中で石岡を盛り上げるような使い方がなされればよかったんですけども、残念ながら利用率が低いというようなことも含めて、市側が別途予算を投入して、活動費の、何て言ったらいいんですかね、最初の手つけを含めて、流動的に動かせる予算を基金で持ってたっていう時代もございましたんで、本来であれば、そういうことがないような施設ということでの複合文化施設だと思ってましたんで、ところが、実際は市民ホール単体のものがほぼほぼ全てだというふうに私は理解してますけども、しっかりとですね、運用を、活用も含めて、積み上げた中での市民ホールを進めていただきたいと思います。
 以上です。

高野委員長)ほかに質問はございませんか。
 それではですね、今、委員さんの意見を聞いてまして、私は質問はいたしませんけども、ちょっと一言だけね、意見として述べさせていただきます。
 今、担当課長からお話、質問、答弁、るるありましたけど、このプロポーザルですね、業者選定に当たっては、業者が何者来ているかね、そういったことまで言えないと。私はこのプロポーザルの要綱等々、よく見てございませんけども、そこまでの何か守秘義務が必要なのか。確かに大きな事業ですから、漏れてはまずいこととかいろいろあるかと思いますけど、できる範囲はね、職員の範疇でなく、報告できることは議会にも、委員会にもですね、報告していただきたい。私たちが、内容が何も分からないで、委員会で審議してほしいとか、そういったことが来たときも、何も分からないでは、私たちは審議はできない。委員も、ただここへ来て座ってるわけじゃない。
 ですからやはり、それによって不利益が被らないという範囲の中では、やはり報告の義務っていうかね、私ははっきり言いますと議会軽視と見てるんですけど、その辺のところもですね、この事業、議会もそうですけど、執行部もね、皆さん一緒になって進めるわけですから、全部まとまったらお前、教えてやるよというようなことでは、私委員長としては、今後、審議も全て受けられないと、そういう気持ちも持っておりますので、そういうことがないようにね、一緒に。報告してまずいことは結構ですけども。今、一つだけ気になったのは、副委員長から、何件ぐらいありましたかって、件数も教えられない。1件だけしかなかったらどうなのかなとか、なかったらどうなのかなって、みんな心配するわけですよ。そういったことの議員の心情も踏まえた中でね、執行部は、私は動いていくべきかなというふうに感じておりますので、苦言ではございませんが、意見として述べさせていただきます。
 ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 暫時休憩いたします。10分程度とします。

−休憩−

高野委員長)休憩前に引き続き、会議を開きます。
 次に、旭台会館駐車場についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

コミュニティ推進課長)コミュニティ推進課から、旭台会館駐車場についてご説明いたします。
 初めに1、地権者との協議経過及び今後の方針でございます。旭台会館の利用者数は、令和4年度、延べ1万2,934人。令和5年度、延べ1万1,660人。令和6年度、延べ1万1,025人。1日当たり平均約37人の利用状況となっており、敷地内駐車場は17台と少ないため、指定管理者において車の乗り合わせを呼びかけていますが、利用者からは、窓口やアンケートの中で、駐車場をもっと増やしてほしいとの要望が多く寄せられてございます。
 このような状況を踏まえ、当市としましては、施設の利便性向上のため、駐車場の確保は大変重要であると考えており、駐車場について地権者と交渉を進めてまいりましたが、今回、購入により一定の方向性をつけたいと考えてございます。
 次に2、購入する土地でございますが、平成30年度まで借地していた土地でございまして、東大橋字深久保××番地××、208.94平米。東大橋字深久保××番地××、650.96平米。東大橋字深久保××番地××、13.22平米の、計873.12平米の宅地でございます。
 次に3、損害賠償金の令和8年3月末時点での試算でございますが、賃料相当額と遅延損害金合わせ、約202万円ほどになると試算をしてございます。
 次に4、今後のスケジュール(案)でございます。2項目目でご説明しました3筆につきましては、平成28年度に不動産鑑定をし、平成30年度に時点修正をしてから相当期間経過していることから、改めて不動産鑑定を実施するよう、新年度予算に予算計上してまいりたいと考えてございます。不動産鑑定額を基に地権者と協議し、進捗状況について、産業建設委員会へのご報告。土地の購入について、双方合意が得られ次第、合意書の締結を行います。合意書締結後、直近の議会へ和解についての議案及び補正予算を上程し、議会で議決をいただきましたら、土地売買契約の締結、登記と進めてまいりたいと考えてございます。議案上程の際には、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
 コミュニティ推進課からの説明は、以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がありましたら、挙手によりこれを許します。
 質問等はございませんか。

村上委員)ありがとうございます。
 土地購入ということで今回上がってますけれど、この旭台会館、逆に言うと、未来永劫使っていく基本方針を固めたということなんでしょうか。そこをまず一点確認させてください。

コミュニティ推進課長)お答えいたします。
 旭台会館につきましては、個別施設計画の中でも、施設は存続するものという位置づけにはなってございますが、現在、近隣の東地区公民館、児童センター等の複合化の協議は、継続をして行ってございます。現時点では、具体的な複合化の計画等には至っておりませんので、一定の施設の整備につきましては必要となるものと考えてございます。近隣施設との協議を重ねながら、利用者の皆様が使いやすい、来場しやすい施設運営を目指し、必要な整備をしてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

村上委員)私、駐車場不足で、利用者から駐車場欲しいという願意というかですね、希望というのは理解しています。
 先ほど言ったようにですね、東地区公民館と児童センターの在り方がまだ検討中であるという中で、この駐車場の土地購入をしてしまっていいんですかっていうのが、疑問です。何で借りるのではないのか。平成30年のときいろいろありましたんで、遅延損害金支払うのは仕方がないかなというふうに思いますけれど、土地の購入に踏み切る経緯ですか。その踏み込んだ判断をしたのは何かなと。当初予算だということですので、今日特別、すぐ回答してほしいというわけでありませんけれど、東地区公民館や児童センター、旭台会館の在り方……。
 極論ですよ、この3館のですね、統合の新設をしてもいいんじゃないかぐらい私思ってますけど、その方向性をきちんと見極めて、土地購入の必要性について議論したほうがいいかなというふうに思うのとですね、現時点の現状で、1日当たり37人利用で、駐車場17台なので欲しいですっていうことですが、旭台会館は午前、午後、夜間って分かれてるので、こういう表記だと、1日1回転もしない、2回転すれば間に合うんじゃないですかとか、例えば土曜日の午前中はあそこホール使って、いや、本当はもっとこれだけ使っているので、瞬間的に足りませんよとか。ただこれだけだと、本当に足りないかどうか分からないので、どの時間帯がどう足りないのかっていうのを分析したその結果、駐車場欲しいですよっていう情報というか、データを出してもらわないと、ただこれだけだと、確かに見かけはですよ、1日37人、駐車場17台です、足りません。だけど、一日中ずっとこの37人の人がいるわけじゃないですよね、あそこ。ですので、どういう時間帯でどれだけ不足してるのかって、もう少し細かい情報、データが必要で、それで予算要求してもらわないと、私たちも、はいそうですねってなかなか首縦に振れないので、しっかりした情報というか、データをきちんと出してもらいたいなと思います。
 何か答弁あればお願いします。

コミュニティ推進課長)今村上委員さんのほうからいただきましたご意見を踏まえまして、予算要求の際には、しっかりと根拠を設けていきたいと考えてございます。
 ご意見のほうありがとうございます。

高野委員長)よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかに……。

川井委員)ただいまお答えをいただいたところですけども、結局、方向性は変えないということですね。ただ、今お話、委員からお話ありましたように、簡単に言うと、特別扱いしてるようにしか思えないんですよ。それと、時代に逆行してますよね。今からの人口減少を含め、やはり石岡市の目指すものというものとは全く違った方向で行ってますし、何かそこだけ特別にこうしてくれっていうのは、公平性にも欠けていくんじゃないかと、私思うんですよ。だから、これから石岡市が持つものとして本当に必要かどうかは、そこ単体で考えるんじゃなくて、やっぱり全体のバランスの中でやったらどうでしょう。
 それとこれ、車の移動で来てるってことは、場所変えても車の移動で行けるわけですから、その辺も考えた上で、やはり担当部としても考えていっていただきたいと思いますが、今お答えできるお答えで結構ですから、答弁お願いします。

コミュニティ推進課長)旭台会館につきましては、近隣の東地区公民館、児童センターとの複合化の検討について整理をしまして、今後必要であれば、今回ご提案させていただいた不動産鑑定などの予算要求をしてまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。

高野委員長)川井委員、よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、石岡セレクト認証品の認証結果についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

商工観光課長)商工観光課から、石岡セレクト認証品の認証結果についてご報告申し上げます。
 産業戦略部資料の1ページをご覧ください。初めに、事業概要でございますが、石岡セレクト認証事業とは、経済の活性化と市の魅力発信を目的として、市の特産物やお土産品、伝統工芸品などの産品を、石岡セレクト認証品として認証する事業でございます。
 令和7年11月5日、石岡セレクト運営委員会を開催し、今年度の石岡セレクト認証審査が行われ、認証申込みがあった7事業者、14品目の中から、新規認証品といたしまして13品目を選定いたしました。今回新たに認証されましたのは、岡田ファームの獅子米・ゆうだい21をはじめ、記載のとおりでございます。令和7年12月23日に、石岡市役所201会議室において、石岡セレクト認証式を開催する予定でございます。引き続き、新規認証品を含めました石岡セレクトのPR及び販売促進に取り組み、地域経済の活性化、当市の魅力発信に努めてまいります。
 ご報告は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。

山本副委員長)石岡セレクト、新規認証品13品ということですが、これが新たに追加されたということで、参考までに伺いますが、合計で幾つの事業者、何品目になりましたか。

商工観光課長)お答え申し上げます。
 今回新たに認証されたものも含めまして、全部で50件、54品目となるものでございます。
 以上でございます。

山本副委員長)これですね、認証品の販売促進の後押しをしていくということですが、具体的に、これまでも何回か説明を受けましたけれど、今どういう形で販売促進の後押しをしてるんでしょうか。具体的に教えていただければと思います。

商工観光課長)お答え申し上げます。
 まず1点目といたしましては、石岡セレクト認証品の専門のパンフレット等を作成いたしまして、配布等を行い、こちらの産品のPR等に努めているところでございます。
 そのほか、PR事業ということで、例えば首都圏等で行われますPRイベント等に、こちら、石岡セレクト認証品のほうを出展いただきまして、そちらのほうで販売等を行いながら、こちらのPR、また、周知に努めているところでございます。
 以上でございます。

山本副委員長)具体的に、この石岡市の支援ですね、の成果が、どのような成果が上がってるかっていうことを、定期的に検証しているんでしょうか。

〔私語あり〕

山本副委員長)質問変えます。
 新規に13品目の申込みがあって、認定、選定したということなので、事業者はですね、石岡市の支援の成果をですね、実績を評価して、自分の事業所もぜひ支援してほしいということで、新規の申込みがあったと思うんですけどね、この事業について、これまで既に認証された業者、品目等についてですね、何か市に対する意見や要望はありますか。具体的なものがありましたら、教えていただきたいと思います。

産業プロモーション課長)それでは、プロモーションのほうを担当しております産業プロモーション課のほうでご答弁申し上げます。
 各事業者ですね、都内であったりとか、アンテナショップであったりとか、あとはほかの大規模小売店であったり、そこの販売のフェアとかにも参加をいたしまして、販路の拡大、または売上げが伸びてるということで、事業者等からも感謝の言葉をいただいているのが現状でございます。
 以上でございます。

〔「分かりました」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかにご質問等はございませんか。

村上委員)ありがとうございます。
 このセレクト商品のパンフレットですね、以前のやつ拝見したことあるんですが、これ、新規に認定されたということで、また新たに作るということでしょうか。

商工観光課長)お答えいたします。
 こちら、今回新たに認証品が新規という形で加わってございますので、こちらパンフレットのほうも、そちらを含めた形で作り直しのほうを、今現在進めているところでございます。
 以上でございます。

村上委員)そうするとこれ、毎年作り直していくという理解でよろしいんでしょうか。

商工観光課長)お答えを申し上げます。
 委員お見込みのとおり、新規分を含めまして、毎年作成することとなってございます。
 以上でございます。

村上委員)それとですね、この認証品の購入先なんですけれど、基本的には現地や、先ほどイベント等ということで説明いただいたんですが、可能であればというかですね、例えば石岡の観光協会、駅設置の観光協会に、確かに生ものであったり賞味期限あるものはなかなか厳しいかもしれないですが、定期的に入れ替える等によって、なるべくこの品目を一度に買える場所を、ここに行けばこの品目ざらっと買えるなとか、そういう場所を、例えばフラワーパークでもいいですけれど、ここに行けばいっぱい買えるんだっていうポイントをつくってほしいなと思います。せっかくパンフレット、きれいなのがあっても、個別にそれぞれ問い合わせしないと買えないとか、なかなかアプローチにハードルがあるので、せっかくきれいな冊子できれば、ここに行ったら半分ぐらい買えますよとか、そういう環境をつくって、先ほど山本委員さんからありましたけど、どうやって応援してるんですかって言ったら、もちろん販売の促進が応援だと思いますし、販促のための場所を提供するとか、そういう取組をぜひしてほしいなと思います。
 駅であれば、石岡に来たお客さんが、ここ行ったら石岡のセレクト商品一括で買って、例えばまたいいなと思えば、今度個別にそこのお店に行ってみようとか、問い合わせしてみようとか、販売促進につながるのかなと思いますので、ぜひこういった、セレクトして、パンフレットせっかくつくってるんであれば、1か所で、観光協会行けばがさっと買えるよっていうその環境づくりを、ぜひ取り組んでもらいたいなと思いますので、お願いします。

高野委員長)よろしいですか。

〔「以上です」と呼ぶ者あり〕

商工観光課長)貴重なご意見のほう、誠にありがとうございます。
 委員から今ご提案がございました、そういったご意見ですとか、そのほかにもやはり同じように、このセレクト商品を扱った販売所等、そういったものを設置してほしいというようなご意見等もほかからもいただいておりますので、例えば観光協会なども活用させていただきながら、そういった取組について、前向きに検討させていただきたいと考えてございます。
 以上でございます。

高野委員長)ほかに……。

櫻井委員)石岡セレクト認証品の認証結果等、1ページの資料を拝見してるんですけども、その資料の一番下の品物ですね。写真が4点あって、品物は3つです。ちょっと不思議だったのが、瓶詰の商品は、ここで説明されてる3商品の説明のどれに当たるんですかね。

商工観光課長)お答え申し上げます。
 こちら瓶詰のものですけれども、こちらの一番下に、自家製にんじんの酵母パンというのがございますが、こちら、ニンジンを使った天然の酵母ですか、そちらを作っておりますので、そちらの写真でございます。
 以上でございます。

櫻井委員)私は蜂蜜かと思ったんで、説明と写真が合ってないなと思ったんですよ。ですから、一応プレゼンテーションだと思うんですよね、こういう場面で議員に対する商品の説明も、一種のプレゼンテーション。
 写真については事業者から提供を受けて、説明の内容、認証理由も含めた説明の内容についても事業者から一定の説明があって、それを執行部でまとめられたものだと思うんですけど、写真の数と品目の数、ほかは全部一致してるんですよ。写真に対して品目が1つなので分かりやすいんですけど、この事業者さんのところだけがなぜか、蜂蜜はどれなんだろうと私勝手に思っちゃったもんですから。今、その原材料の入った瓶だということだと思うんですけど、この辺も含めてですね、要するに、今回提出された資料は、今後ほかの委員会の委員、議員さんも見ますので、そういったことも含めて、きちっとですね、整理していただきたいと思います。ちゃんと写真と説明が一致してないと、どれがどれなんだかさっぱり分かりませんので、よろしくお願いしたいと思います。
 非常に皆さん、どれもおいしそうだったので、先ほど試食なんて話がありましたけど、非常に興味深い商品が並んでておいしそうなので、こういった商品がどんどん開発されて、またふるさと納税が伸びていただければありがたいなと、率直に思いました。
 以上です。

高野委員長)答弁はよろしいですか。もらいますか。いいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、シン・いばらきメシ総選挙2026についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

産業プロモーション課長)私からは、シン・いばらきメシ総選挙2026についてご説明いたします。
 産業戦略部資料3ページをご覧ください。当該イベントにつきましては、令和6年に茨城県主催により初開催され、今回は第2回目の開催となります。
 1、開催趣旨をご覧ください。イベントの開催趣旨といたしましては、@からBのとおり、前回と同様になります。具体的には、各市町村を代表する新たなご当地グルメを出店するグルメフェスを茨城県が開催し、来場者等の投票等により、茨城県最強ご当地グルメを決定。その後は、グランプリご当地グルメ等につきましては、県内外へ集中的プロモーションを実施し、食を通じた地域振興を目指すものとなってございます。
 2、開催概要をご覧ください。イベントの開催時期及び開催場所等につきましても、前回と変わらず、10月の3連休の3日間、場所は茨城県の三の丸庁舎の広場を会場に開催いたしまして、エントリー方法も、一般料理部門とスイーツ部門の2部門になります。
 3、エントリー条件をご覧ください。エントリー条件につきましては、一般料理部門、スイーツ部門共に、@茨城県産の原材料が使用されていること。A県内に事業所があり、エントリー品目が実際に店舗・イベント等で販売・提供される予定であり、総選挙後のグルメの定着化があること。B新規グルメ又は既存のご当地グルメについても、新たな工夫によりブラッシュアップを図ることにより、エントリーができることとなってございます。
 4、想定スケジュールをご覧ください。茨城県が示しております想定スケジュールでは、2026年4月が正式エントリーの期限となってございます。本市におきましても、来年10月のイベント参加に向けまして、必要な事務手続等を進めてまいりたいと考えております。
 最後に5、その他といたしまして、本市の出品メニューにつきましては、前回を参考に、公募による方法で、本年度中、2025年度内に決定をしていく予定でございます。今後、出品メニュー等が決定いたしましたら、PR等に積極的に取り組んでまいります。
 産業プロモーション課からは、以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。
 質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、八郷都市計画下水道についてを議題といたします。
 本件について、執行部から説明を求めます。

下水道課長)下水道課から、八郷都市計画下水道についてご説明申し上げます。
 資料番号24をご覧願います。この案件につきましては、5月19日の産業建設委員会、第2回の所管事務の調査で、見直しの内容と今年度のスケジュール等についてご報告申し上げましたが、予定しておりました手続が全て終了いたしましたので、改めてご報告申し上げます。
 初めに、1の要旨でございますが、八郷地区の下水道事業について、社会情勢や人口減少等を踏まえ、持続可能な運営規模として、面積を縮小する新しい下水道整備計画を策定いたしました。市の都市計画審議会及び県協議を経て、都市計画の変更を行いました。
 続きまして、2の見直しの概要でございますが、最適な生活排水処理方法についての比較検討、具体的に申し上げますと、下水道整備か浄化槽か、を行い、整備計画面積を縮小いたしました。計画から外れる地区は、合併処理浄化槽により汚水処理を実施していただくこととなります。新しい区域案は、約817ヘクタールから169ヘクタールを減し、約648ヘクタールとするものでございます。
 3の検討経緯でございますが、5月19日の産業建設委員会において、見直しの内容とスケジュール等の報告をいたしました。
 6月25日に八郷総合支所にて住民説明会を開催いたしましたところ、41名のご参加がありました。その中で、自分の家が下水道エリアから外れてしまうのではないか、また、下水道の接続と合併処理浄化槽の設置で自己負担に差が生じないような支援をお願いしたいとの意見がございました。
 8月1日に公聴会を開催する予定でございましたが、意見陳述の申出がなかったため、公聴会は開催いたしませんでした。
 その後、原案の確定と県との事前協議を、9月から10月に原案の縦覧を実施いたしましたが、縦覧希望、意見もございませんでした。
 11月5日に、市都市計画審議会にて原案可決。
 11月11日に県との本協議を実施し、異議のない旨の回答をいただき、11月28日に都市計画決定の公示をいたしました。
 4の今後についてでございますが、今回の計画が市民生活に大きな影響が及ぶものであるという認識に立ち、以下の3項目について対応してまいります。
 1点目といたしまして、計画の更なる浸透や理解醸成でございます。現在の計画内容や今後の整備計画について、市のホームページ内容の充実や、出前講座などを通じた情報発信に努めてまいります。
 2点目といたしまして、合併処理浄化槽設置事業費補助金の十分な予算確保でございます。現在の申請件数に加え、計画見直しによる増加分を考慮した予算の確保に努めてまいります。
 3点目といたしまして、下水道整備と合併処理浄化槽整備で市民負担に差が生じないよう調査・対策検討でございます。下水道に接続した場合の受益者負担金や使用料と、合併処理浄化槽を整備した場合の工事費や清掃等の維持管理費用の動向を把握してまいります。それぞれの市民負担に差が生じる場合は、補助金額等の見直しを検討してまいります。
 説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件についてご質問等がございましたら、挙手によりこれを許します。
 質問はございませんか。

櫻井委員)説明ありがとうございます。
 資料のほう、図面を示していただいて、赤い部分が今後の計画で、黄色い部分がそれから除かれる部分ということで、理解をいたしました。
 お願いがあるんですけど、地図がですね、これ、水田なんかのエリアも除かれてるんですかね。非常に分かりづらいんですよね。できれば今後、こういう地図を示していただけるときには、非常にこう、何ていうんですかね、目印になるもの、石岡の市役所であるとか八郷の支所であるとか、目印になるもののところには、何らかのマークをつけていただきたいと思います。どこがどこなんだろうと探してて、今ようやく理解できてきましたけど。柏原工業団地であるとかが理解できたと、その次にゴルフ場ですね、東筑波とサミットに挟まれたエリア、あるいは周りが黄色になってるので、そういったところがエリアから除かれるんだなっていうのが分かりましたけど、実際に図面上で道路も一部、何ていうんですかね、途切れてるというか。古い図面なんですかね。今の現状と合ってるものもあれば、合ってないものもあるみたいな形で。
 それぞれ自分がエリアかどうかも含めて、対象地域にお住まいの方は関心が見受けられる部分でありますので、せめて大きな、役所の目印であるとか何らかの目印を、数多くは必要ないでしょうけども、ポイントとなるところは今後はつけていただければありがたいなと思いました。いかがでしょうか。

下水道課長)ご意見ありがとうございます。
 今回に関しては、八郷地区全体をお示ししたものでありまして、大変、マーク等もなく、見づらい部分があったことをおわび申し上げます。また、市民に対するホームページ上では、これを拡大できるようなこともできて、もっと分かりやすくお示しできるように努めてまいりたいと思いますので、ご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。

高野委員長)よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、以上で本件については終結いたします。
 次に、その他の件として、何か発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ないようですので、この際、所管事務に関する管外調査についてを議題といたします。
 本件につきましては、第8回の当委員会において、調査都市、調査案件、実施期日等を決定したところでありますが、先方との日程調整等の都合により、調査都市及び調査案件について、一部修正をいたしました。修正後の内容につきましては、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 この際、改めてお諮りいたします。
 管外調査につきましては、お手元に配付いたしました委員派遣承認要求書案により、委員長において、石岡市議会委員会条例第32条に基づく委員派遣承認要求を行いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 次に、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
 当委員会において、閉会中もなお継続して調査を行うため、石岡市議会委員会条例第36条の規定により、お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し、閉会中の継続調査の申出をいたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高野委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 以上で、その他の件を終結いたします。
 以上で、本日の産業建設委員会を閉会いたします。






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